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2019-12-03 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
令和元年
十二月三日(火曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
十一月二十九日 辞任
補欠選任
朝日健太郎
君
藤井
基之
君
古賀友一郎
君
島村
大君
徳茂
雅之
君
高階恵美子
君
三浦
靖君
羽生田
俊君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
そのだ
修光
君 理 事
石田
昌宏
君 小川 克巳君 足立 信也君 石橋
通宏
君 山本 香苗君 委 員
片山さつき
君 自見はなこ君
島村
大君
高階恵美子
君
羽生田
俊君 馬場
成志君
藤井
基之
君 古川 俊治君 本田 顕子君 川田 龍平君
田島麻衣子
君 田村 まみ君 芳賀 道也君
福島みずほ
君 下野 六太君 平木 大作君 東 徹君 梅村 聡君 倉林 明子君
国務大臣
厚生労働大臣
加藤
勝信
君 副
大臣
厚生労働
副
大臣
橋本 岳君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官
自見はなこ君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 成子君
政府参考人
内閣
府
大臣官房
審議官
村山 裕君
文部科学省大臣
官房審議官
蝦名 喜之君
厚生労働省大臣
官房年金管理審
議官
日原 知己君
厚生労働省医政
局長
吉田 学君
厚生労働省医薬
・
生活衛生局長
樽見 英樹君
厚生労働省雇用
環境
・
均等局長
藤澤 勝博君
厚生労働省子
ど も
家庭局長
渡辺由美子
君
厚生労働省老健
局長
大島 一博君
厚生労働省保険
局長
浜谷 浩樹君
厚生労働省年金
局長
高橋 俊之君
環境省大臣官房
審議官
正林
督章
君 ───────────── 本日の
会議
に付した案件 ○
政府参考人
の
出席要求
に関する件 ○
社会保障
及び
労働問題等
に関する
調査
(産後
ケア事業
の
推進
に関する件) (職場における
ハラスメント対策
に関する件) (
年金財政検証
の
在り方
に関する件) (学校における
医療的ケア児
への
対応
の
充実
に 関する件) (
公的年金保険料
の徴収の
在り方
に関する件) (
歯科技工士
の
確保
に関する件) ─────────────
そのだ修光
1
○
委員長
(そのだ
修光
君) ただいまから
厚生労働委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日までに、
三浦靖
君、
朝日健太郎
君、
古賀友一郎
君及び
徳茂雅之
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
羽生田俊
君、
藤井基之
君、
島村大
君及び
高階恵美子
君が選任されました。 ─────────────
そのだ修光
2
○
委員長
(そのだ
修光
君)
政府参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
社会保障
及び
労働問題等
に関する
調査
のため、本日の
委員会
に、
理事会協議
のとおり、
厚生労働省子ども家庭局長渡辺由美子
君外十名を
政府参考人
として
出席
を求め、その
説明
を聴取することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
そのだ修光
3
○
委員長
(そのだ
修光
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
そのだ修光
4
○
委員長
(そのだ
修光
君)
社会保障
及び
労働問題等
に関する
調査
を議題とし、
質疑
を行います。
質疑
のある方は順次御発言願います。
石田昌宏
5
○
石田昌宏
君 おはようございます。自由民主党の
石田昌宏
です。 産後
ケア
に関連する
母子保健法
の
改正
は、十一月二十八日に
厚生労働委員会
で
全会一致
で
可決
されまして、二十九日の本
会議
で
成立
いたしました。本日、この
一般質疑
の後にこの
法案
の採決しないかという話もあったんですけれども、前倒しで先週中に
可決
、
成立
することができました。
委員
の全員のこの
法律
を
成立
させたいという
思い
があったと
思い
ます。大変うれしく思っています。 産後
ケア
を普及させることは、新しい命を授かることで心や体の
状態
が大きく変化する
母親
のためにも、これから
成長
を始める
子供
のためにも極めて重要であります。全ての
家庭
が新しいスタートをすばらしいものにするために、この
法律
は貢献すると信じております。 その上で、まず二点、
政府参考人
の方に確認させていただきたいことがあります。 まず一点目ですけれども、今回の
法案
では産後
ケア事業
の
実施基準
を省令で定めるということにしていますけれども、この
事業
は
助産師
を始めとする
看護職
なしには
実施
できない
事業
であって、
短期入所
型、通所型、また居宅の訪問型といった
実施類型
にかかわらず
助産師
などの
看護職
を
必置
する必要があると考えていますけれども、
厚生労働省
に、
人員配置基準
はどのように定めるのか、お伺いしたいと
思い
ます。
渡辺由美子
6
○
政府参考人
(
渡辺由美子
君) お答えいたします。 御
指摘
の産後
ケア
につきましては、産後の
母親
に対して
早期
に
心身
の
状態
に応じた様々な専門的な
ケア
を行うということでございますので、
現行
の
予算事業
におきましても、
助産師
、
保健師
、
看護師
などの
看護職
を
必置
とする
配置基準
を定めております。これは、ショートステイ、デイサービス、
アウトリーチ
、全ての
類型
において同様でございます。 今回の
法改正
後に定めます
人員等
の
基準
につきましても、この
現行
の
予算事業
の
取扱い
を踏襲しながら、
母子
の
状態
に応じた適切な
専門的ケア
がしっかりと提供できるように定めていきたいというふうに考えております。
石田昌宏
7
○
石田昌宏
君 それは、
助産師等
の
必置
というふうに考えていいんでしょうか。
渡辺由美子
8
○
政府参考人
(
渡辺由美子
君) はい、
必置
ということで考えております。
石田昌宏
9
○
石田昌宏
君 ありがとうございます。
専門性
の高い
ケア
を行うことがとても大事なので、その方向で
是非
よろしくお願いしたいと
思い
ます。 次、二点目なんですけれども、
改正母子保健法
に位置付けられる産後
ケア
というのは、
出産
後一年以内の女子及び乳児を
対象
ということで書かれておりますが、そもそもは
母子保健法
ですから
法律
上の
事業
としてはそうなるのかもしれませんけど、現在
実施
されているような産後
ケアセンター
の中でも
対象者
が
母子
に限られているので、例えば宿泊型などでは
父親
が利用できないとか、そういったことがあるというふうに聞いたことがあります。
父親
の
育児参加
もとても重要なことで、必要であれば
父親
も
参加
できるように
対象
に加えるべきではないかというふうに考えています。 そこで
質問
なんですけれども、今後、産後
ケア事業
を
実施
する場合、
対象
は本当に
母子
に限られてしまうのか、又は
父親
も
対象
にすることについてどのように考えるのか、お伺いしたいと
思い
ます。
渡辺由美子
10
○
政府参考人
(
渡辺由美子
君) 御
指摘
のこの産後
ケア事業
につきましては、先ほども申し上げましたように、産後の
母子
に対して
早期
に
心身
の
状態
に応じた
専門的ケア
を行うということで、
事業
の基本的な
対象
ということは
母子
ということになってございます。 ただ一方で、安心した
育児
を提供できる
体制
を
確保
するためには
父親
の
育児参加
を促すということも非常に重要でございますし、また、そのような
父親
に対する
支援
を行うということも重要であると考えております。 現在、
市町村
でも、例えば
母子健康手帳
の交付に併せて
父子手帳
を交付したり、あるいは、これ最近の
団体
の動きとして、
日本精神科看護協会
がこの四月に
パパカード
と言われるような
父親
の
育児支援
の冊子などを作成したというようなことも伺っておりますし、そういう
意味
では、やはりこの
子育て支援
ということで
父親
の
参加
ということは必須であると考えております。このため、
現行
の
予算事業
につきましても、
事例
としては非常に少ないかとは
思い
ますが、
父親
につきましても必要な場合には各
自治体
の判断で
事業
の
対象
とすることも認めているところでございます。 今後も、
法制化
の後の
運用
におきましてはこういった
取扱い
を踏襲しますとともに、さらに、産後
ケア事業
の
実施
に当たりましては、
母子保健
の他の
事業
で行っております
産前
・産後
サポート事業
ですとかあるいは
両親学級等
の
連携
を図ることによりまして、
父親
へのカウンセリングの
実施
を始めとして
両親
を巻き込んだ形での包括的な
支援
、
子育て支援体制
の
構築
を図っていきたいというふうに考えております。
石田昌宏
11
○
石田昌宏
君 ありがとうございます。
是非
、
父親
の
参加
、産後
ケア
に限りませんけれども、全体的にも進めてほしいですし、この産後
ケア事業
もできるだけ
両親
と
子供
という形で進めていただければよりいいんじゃないかなというふうに
思い
ますので、どうぞ
運用
の方をよろしくお願いいたします。 二点確認終わりましたので、次に自見
政務官
、
政務官
は
小児科
の
医師
として
子供
の
成長
、発達にずっとこれまでも関わってこられまして、
議員
になっても、当選以来、
成育医療
に随分熱心に取り組んでいらっしゃった姿をずっと見てまいりました。
成育医療基本法
なんですが、去年、ちょうど一年ぐらい前ですね、十二月八日、たしか午前二時半ぐらいでしたっけね、
成育医療基本法
が参議院の本
会議
で
可決
、
成立
しました。当時、私、
委員長
をやっていまして、
法律
の提案を壇上で行ったんですけど、深夜で
相当皆さん
お疲れだったと
思い
ます。早く読み終えろとか、そういうやじがたくさん飛んだのを覚えていますけれども、そういう中でも、
皆さん
の御協力がありまして無事
成立
することができました。とても印象深い
法律
でもあります。 この
法律
の
目的
を確認すると、次代の
社会
を担う
成育過程
にある者の個人としての尊厳が重んぜられ、その
心身
の健やかな
成育
が
確保
されることが重要な
課題
となっていることに鑑み、
成育過程
にある者及びその
保護者
並びに
妊産婦
に対し必要な
成育医療等
を
切れ目
なく提供するための
施策
を総合的に
推進
するというふうにしっかりと書かれています。まさに
心身
の健やかな
成育
の
確保
が重要であって、その重要なポイントの
一つ
が
出産
直後の
母子関係
の
構築
にもあると
思い
ます。 今回の
母子保健法
の
改正
は、
成育医療基本法
の
目的
に沿った方策の
一つ
が具現化していったものだというふうに
思い
ますが、
政府
は、
成育医療基本法
に示される
理念
、これを実現するに当たって、今回の
母子保健法
をどう生かしていくつもりかお伺いしたいというふうに考えていますが、このことを、実は前回、
島村大
議員
が
政務官
に意気込みを聞いているんですけど、正直、
原稿
を
棒読み
でございまして、ちょっとこれは駄目出ししたいと
思い
ますので、長めで結構ですので、どうぞ自見
先生
らしく、思う存分に
お話
しいただきたいと
思い
ます。
自見はなこ
12
○
大臣政務官
(自見はなこ君) 御
質問
、誠にありがとうございます。
原稿
を
棒読み
ではなく、
自分
の言葉でという御指示も賜ったところでありますが、今月の一日から施行されました
成育基本法
、これは、
子供たち
を
真ん中
に置いた
社会づくり
、これを
是非
行っていきたいんだという多くの
議員
の
先生方
、
関係団体
の
先生方
、そして、古くは二十五年も前から
日本小児科医会
、
日本産婦人科医会
、
日本助産師会
、
日本看護協会
、
日本医師会
を始めとした大勢の
関係団体
の皆様のこの活動というものが根っこにあったというふうに
認識
をしております。 その
子供たち
を
真ん中
に置いた
社会づくり
ということに関しまして議連での
議論
が様々あったというふうに承知をしておりますけれども、その中でも特に、やはり
子供
は
自分
の意見を
自分
で言うことができないからこそ、私
たち子供たち
に関わる者がその
代弁者
とならなければいけないということであるとか、あるいは十代の
若年妊娠
、困ったときの相談の
窓口
をされているにん
しん東京SOS
の
方々
からの
お話
から性教育に対する
重要性
の
お話
、あるいは
虐待死
というものが大変集中している
意味
が、これが、
厚労省
も出しております「
子ども虐待
による
死亡事例等
の
検証
結果等について」第十五次報告にも出ておりますが、やはり
日齢
ゼロ、そして
加害者
が
実母
というところに集中しているということの
議論
で大変私
たち
は心を痛め、そして、
議員
の
先生方
で
議員立法
として
妊娠期
からの
切れ目
のない
支援
を我が国でしっかりと
理念法
として位置付ける必要があるという
議論
が高まったということであります。 また、その中で、与野党を超えて、目黒区の
結愛
ちゃんの事件もありましたので、議会としてしっかりと
子供
を
真ん中
に置きたいということの
気持ち
を示していただいた
議員立法
だというふうに思っております。 そして、今般、
母子保健法
の
改正
によりまして産後
ケア事業
というものを位置付けていただきました。これは、去年の十二月八日に
成立
をいたしました
成育基本法
のときに野党の
先生方
の強いお
気持ち
があって、
児童福祉法
の
改正
で
是非
産後
ケア
というものを位置付けてほしいというお
気持ち
をいただきました。この件は私が
政務官
になる前からでありますけれども、
議員連盟
の方でしっかりと
役員会
を開催していただきまして、この度の
母子保健法
の中での位置付けということで
成立
を至ったというふうに
認識
をしております。 その
母子保健法
の
改正
の
意義
でありますが、やはり
母子保健
の
拡充
、ここで
子供たち
を、あるいはお母さん、
お父さん
をしっかりと支えていこう、
母子保健
の
拡充
をしていこうということを
議員立法
でお示しいただいたというふうに思っています。 そして、この
妊娠期
からの
切れ目
のない
支援
の
成育基本法
でございますが、これは、
子育て世代包括支援センター
の
全国展開
ということとともに、産後
ケア施設
ということで、この
理念
を具現化していくということの
施設
であるということの
意義
、これが大きく期待されておりますことから、この度の
法律
の制定というものは極めて時宜を得た
意義
のある、
意義
深いものであるというふうに思っております。 また、
議員連盟
でも
お話
があったということをお示しをいたしましたけれども、この
児童虐待
による
死亡事例
でありますが、
実母
による、
加害者
が
実母
であるということ、
日齢
ゼロであるということはお伝えをいたしましたが、さらに、
心中死
を行った
実母
が抱える問題というものについて、産後の
うつ
、
うつ状態
が合計三二・九%、
精神疾患
が二六・一%、
育児
不安が二七・三%であります。
精神疾患
の存在とまた
育児
の
負担感
というものが大変大きな要因になっているということも私
たち
はこのデータからも読み取れるわけであります。 このような背景がある中、特に私
たち
は、
核家族化
あるいは
地域
の
つながり
というものが近年希薄化しておりますので、
産前
産後の
母親
が
孤立感
を抱えやすくなっているというふうに考えております。これを産後
ケア
を
拡充
することにより、
助産師
、そして
小児科医
、
産婦人科医
、そして多くの
子供
に関わる
専門職種
、そして
専門職種
以外の
方々
の
気持ち
もしっかりと一緒に活動していただくことで、
社会
全体で
子育て
をしていく、安心して
子育て
ができる
支援体制
というものを
確保
するということが重要であるというふうに考えております。その結果として、産後の
うつ等
のメンタルヘルスの改善や
子供
の
虐待
の
発生事例
の軽減というものが期待されるというふうに考えております。 また、これは何度も繰り返し申し上げて、そしてそれでも強調し過ぎることはないというふうに
思い
ますが、
母子保健
の
拡充
、ここにしっかりと取り組むこと、そして
社会
全体で
子育て支援
を面として行っていくこと、そして各種の
施策
がしっかりと
母子
や
家庭
に届くということ、こういったことが同時に
少子化対策
にもつながるものだというふうに考えております。 今後は、今般の産後
ケア法案
、産後
ケア
を打ち出していただきました
母子保健法
の
改正
、この
趣旨
を十分に踏まえつつ、
成育基本法
の施行を通じて、その
理念
となる
妊娠期
から産後、そして次の
世代
へつながっていくライフサイクルに対する面的、一体的な
支援体制
の
構築
に私も
政務官
としてより一層積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えております。 よろしくお願いいたします。
石田昌宏
13
○
石田昌宏
君 ありがとうございます。恐らく御
自分
で書かれた
原稿
だと
思い
ます。本当にありがとうございます。 続きまして、
大臣
にちょっとお伺いしたいんですけれども、今の
お話
にもありましたように、非常に重要な
法案
だというふうに思っています。産後
ケア
は、
努力義務
というのはちょっと残念なんですけれども、今度、
市町村
の
事業
として法的に位置付けることもできました。 ただ、これ広く
全国
の
自治体
でこの
事業
を
実施
していくためには、やっぱり十分な
財源
がまず大事であり、同時に
専門人材
をしっかりと
確保
していくことが大事であります。また、行政の
保健婦
との
連携
も重要ではないかというふうに思っておりますけれども、この
法改正
を受けて、国として
市町村
なりに対してどのような
対応
を行っていくのか、
予算
の措置も含めてお伺いしたいと
思い
ます。
加藤勝信
14
○
国務大臣
(
加藤勝信
君) 産後、誰もが安心して
子育て
ができる
体制
をど
うつ
くっていくのか、退院直後の
母子
に対して
心身
の
ケア
、
育児
の
サポート
、これを適切に
実施
をしていくためには、今
委員
御
指摘
のように、
財源
を
確保
していくということとそれを
実施
し得る
体制
、
人材
も含めてどう
確保
していくのか、
構築
していくのかというのは大変大事な
課題
だと
思い
ます。
予算
に関しては、今、
令和
二年度の
概算要求
をしておりまして、まだ
要求段階
ではありますけれども、昨年に比べて五億円の増加の
予算要求
をさせていただいております。 また、各
自治体
の
保健師
の
方々
との
連携
をしっかり取っていただくということが必要であります。
市町村
における産後
ケア事業
と
母子保健法
に基づく様々な
事業
と、この
連携
を図るということが大事でありまして、その旨は
母子保健法
にも明記をされておりますので、そうした
趣旨
を我々としても
市町村
によく丁寧に御
説明
をさせていただいて、まさにここの
法律
を通じて、あるいは産後
ケア事業
などを通じて、
妊娠
から産後に至るまで
切れ目
のない
支援
の
体制
の
構築
、
地域社会
における
支援
の
構築
に向けて
努力
をしていきたいというふうに
思い
ます。
石田昌宏
15
○
石田昌宏
君 ありがとうございます。 この
法律
は本当に人の人生を大きく変えていくような
法律
ですから、
是非
しっかりと
思い
を込めて伝えていってほしいというふうに思っています。 次に、もう一回
大臣
にお伺いしますけれども、
助産師
の
地域
での
活躍
は、今自見
政務官
も
お話
ありましたけど、とても重要です。ただ、現実的には、今は
病院
の中では
助産師
さんは、最近は
院内助産
や
助産師外来
などで随分
活躍
の場が更に広がってきているというふうに思っていますが、現実的には、例えば
病院
で産科がなくなったりしますと、
助産師
の
資格
を持ちながら現実的には
看護師
として
助産
じゃない仕事に就かれている人も非常に多くて、そういった方が
資格
をもっと生かしてほしいなという
思い
があるし、それはできれば
地域
で生かしてほしいという
思い
もあります。 実は、私の
家庭
では家で
子供
二人とも産んでおりまして、
助産師
さんが事前から、もちろん
出産
のときも
出産
後も家に来てくれまして
出産
しているんです。もう珍しくなってしまったのかもしれません。特に下の子の場合は
出産
の直後からもう近所中の人がやってきて、まだ胎盤がおなかの中にあるうちから来て、胎盤出た後にへその緒を切るというのをみんなの前でやったりしまして、そうすると何が起きるかというと、
子供
が歩いて行けるような状況まで
成長
すると、いなくなるんです、家から。どこかの家で御飯食べてきたりとか、どこかの
お父さん
がお
風呂入れ
たりとか、そんな感じで、まさしく
地域
がこうやってできていくんだなというふうに
思い
ます。
出産
を
地域
や
家庭
から切り離すんじゃなくて、その中でしっかりと行っていくことはとても重要だと
思い
ますし、それはやっぱり
助産師
の力がとても重要ですが、残念ながらそういった姿がほとんど今見られなくなってしまっていました。
是非
これからも、安全な
出産
や産後の
うつ
の予防などもありますけれども、
助産師
が
活躍
できるような
体制
をつくっていくべきだと、特に
地域
でと
思い
ますが、
厚生労働大臣
の御見解を伺います。
加藤勝信
16
○
国務大臣
(
加藤勝信
君) まさに、
妊娠
、
出産
、
育児
、それぞれのライフスタイルに応じた
支援
、特に、
両親
から見れば、
子供
を取り上げてくださった
助産師
さんというのは非常に
つながり
が強いわけでありますから、そういう方にまた相談しやすいという
環境
も当然あるというふうに
思い
ます。そういった
意味
で、まさに
地域包括ケアシステム
という、そういった仕組みの中においても大変重要な役割を担っていただいている。 例えば、今、
院内助産
や
助産師外来
の
推進
を進めるとともに、
助産所
がこれ分娩だけではなくて産後
うつ
への
対応
も含めて産後
ケア等
の多様な
事業
を担うことを後押しをしていく、そうした機能をより
認識
をして実践をしてもらうという
モデル事業
を
実施
をさせていただいております。また、
助産師
が実践的な
能力
を向上させるための
支援
や
助産所
と
医療機関
との
連携
のための調整を担う道府県の
協議会
の設置の
実施支援
、こういった
取組
に加えて、さらには、
助産師
の
養成課程
において、
令和
四年度からは、
ハイリスク妊産婦
への
対応
に加えて産後の
母子
のアセスメントを行う
能力
の強化に向けた
教育内容
の
充実等
も図ることによって、まさに
地域包括ケア
の中において
助産師
さんがその力を十二分に発揮をしていただける、そうした基盤、これをしっかりつくらせていただきたいと
思い
ます。
石田昌宏
17
○
石田昌宏
君 どうぞ、これからの
厚生労働省
の
是非取組
に期待したいと
思い
ます。 ありがとうございました。
福島みずほ
18
○
福島みずほ
君 立憲・国民.新緑風会・
社民共同会派
の
福島みずほ
です。 まず、桜を見る会について、
加藤大臣
にお聞きをいたします。
厚生労働大臣
及び
内閣
府
特命大臣在任
時において
役所
からの依頼はなかったとおっしゃっているんですが、
役所
以外、
官房
やあるいは、直接、
事務所
などについて、その
推薦枠
について話があったことはありますか。
財務大臣
は百人から二百人とおっしゃっているので、その点について確認させてください。
加藤勝信
19
○
国務大臣
(
加藤勝信
君) ちょっとその
質問
の中身が、まず、答弁申し上げたように、前の
厚生労働大臣
を務めていたとき、あるいは
内閣
府
大臣
を務めていたときに、
内閣
府、
厚生労働省
から、
推薦
をしてくれと、あるいは枠がある、こういう話はなかったということは答弁させていただきました。 あとの後段のところでありますけれども、これについては、私どもの
事務所
にいろんな方からこうした桜を見る会に
参加
をしたい、そういった声をそれぞれ
内閣官房
に届けていた、また、副長官のときには言わばそういう
窓口
をしていたということは
認識
をしているところであります。
福島みずほ
20
○
福島みずほ
君 もう端的にお答え願いたいんですが、今年、
厚労大臣
でいらっしゃるわけ、あっ、今年はこれは違うね、そうしたら、今の答弁だと
厚労省
の枠はないということなんですが、それ以外の枠はあるんですか。
事務所
からそれを出したことはあるんですか。
加藤勝信
21
○
国務大臣
(
加藤勝信
君) いや、ですから、
大臣
としてこの
厚労省
の事務局から言われたという、こういうルートは全くありません。 それから、今の、それ以外において、その前からもそうですけれども、私どもの
事務所
に
出席
したいという声があれば、それを副長官のところに伝えて、あるいは
内閣官房
に伝えていたと、そういう流れであります。
福島みずほ
22
○
福島みずほ
君 それは何人ですか。
加藤勝信
23
○
国務大臣
(
加藤勝信
君) トータルとしてどのぐらいかというのは今ちょっと数字ありませんけれども、数十人規模だったというふうに聞いています。
福島みずほ
24
○
福島みずほ
君 いつ、数十人なんですか。
加藤勝信
25
○
国務大臣
(
加藤勝信
君) いつ、数十人という
意味
は、直近、最近においては数十人ぐらいだというふうに聞いております。
福島みずほ
26
○
福島みずほ
君 今年は何人ですか。
加藤勝信
27
○
国務大臣
(
加藤勝信
君) ちょっと具体的な数字は手元にありませんので分かりませんが、いずれにしても数十人規模だというふうに聞いています。
福島みずほ
28
○
福島みずほ
君 では、
事務所
に、
事務所
が把握しているということなわけですから、というか
事務所
が、からやっているわけですから、これについて詳しいことを理事会に提出してくださるよう要求いたします。
そのだ修光
29
○
委員長
(そのだ
修光
君) 後刻理事会にて協議します。
福島みずほ
30
○
福島みずほ
君 産後
ケア事業
についてお聞きをいたします。 世田谷では、ネウボラがあり宿泊ができると。小さなホテルのような宿泊で、
助産師
さんがいたり
看護師
さん、そこで産後泊まる、赤ちゃんと一緒に泊まって
ケア
を受けることができる。たくさんの視察の人がいるんですが、残念ながら、こういう宿泊的なものはなかなか広がりませんでした。 今回の
法律
の
成立
によって、これ、こういうことももっと応援してもらいたい。
厚労省
、いかがですか。
渡辺由美子
31
○
政府参考人
(
渡辺由美子
君) 今御
指摘
の宿泊型というのは、今
予算事業
として
実施
しております産後
ケア事業
の
一つ
の形態で、いわゆるショートステイ型ということでございますけれども、今こういったショートステイ型を
実施
している
施設
の多くが
病院
とか
助産所
の空きベッドを活用したものが大半で、御
指摘
のあった世田谷のような独立した
施設
を持っているということは全体の五%程度にとどまっております。 今般の産後
ケア事業
の
法制化
を受けまして、こうした御
指摘
のショートステイ型のような多様な形態のものが広がっていくように、既存の
予算
の活用も含めまして普及を図っていきたいと考えております。
福島みずほ
32
○
福島みずほ
君
子育て世代包括支援センター
についての今後の
事業
展開と
予算
について教えてください。
渡辺由美子
33
○
政府参考人
(
渡辺由美子
君) この
子育て世代包括支援センター
でございますけれども、今年の四月時点でございますが、設置している
市町村
数が九百八十三
市町村
、それから千七百十七か所ということで設置をされております。 このセンターにつきましては二〇二〇年度末までに
全国展開
をするということでございまして、この
全国展開
に向けましては、好
事例
集の積極的な活用ですとか、あるいは設置が困難な
市町村
につきまして例えば共同
実施
をするとかそういった助言をするとか、さらに、国などによる研修会の開催などきめ細かな
対応
を
実施
しておりまして、必要な
予算
の
確保
も含めまして、
全国展開
に向けて積極的に進めてまいりたいというふうに考えております。
福島みずほ
34
○
福島みずほ
君 世田谷区では、
子育て支援
の一環として、WEラブ赤ちゃんプロジェクトと共同して、泣いてもいいよとステッカーなどを配布しています。このプロジェクトが
全国
各地で少しずつ広まっている一方で、ベビーカーに席は譲りません、あなたの責任で産んだんでしょうというマークがSNSに投稿されて話題ともなっています。
子育て
がしやすい
社会
をつくる必要があるんじゃないか。
厚労大臣
として、
子育て
についての啓発活動など、どのように考えていらっしゃるでしょうか。
加藤勝信
35
○
国務大臣
(
加藤勝信
君) まさに今
委員
御
指摘
のように、
子育て
しやすい
環境
をど
うつ
くっていくのか、特に、
子供
はもうある
意味
では泣くのが当然だというところもあります。少子化が進む中でそうした場面に遭遇することも少なくなってきた、そんなこともそうした背景にあるのかもしれませんけれども、いずれにしても、今の世田谷の
事例
、あるいはほかの
地域
でも、例えば福井県ではママ・ファースト運動をするとか、様々な
取組
がなされております。 そういった
取組
をどう普及啓発をしていくのか、周知していくのか、そういう中で国としてどういうことがやれるのか、今後とも検討して、また具体的な
対応
を考えていきたいと思っております。
福島みずほ
36
○
福島みずほ
君 クー・トゥーやそれから眼鏡禁止などについて、均等法の
趣旨
に反する、合わないと
大臣
が答弁してくださったことが多くの人に大分勇気を与えております。 このことについて、パンプスを履くことを強制しないことも雇用管理上の措置に含まれるのではないか、あるいは、外見、服装全般についてもハラスメントに当たり得るという注意喚起が指針や通達において、あるいはパンフレットなどにおいて明確に示されるべきではないでしょうか。
藤澤勝博
37
○
政府参考人
(藤澤勝博君) お答え申し上げます。 一定の服装を強制するような言動については、パワハラの定義である三要素を満たせばパワハラに該当する場合がございます。一方で、職場での服装は、個々の企業が提供するサービス、あるいはその業種や業態、また
社会
的な慣習等を踏まえて一定の指示等が行われており、業務上の必要性や相当性が認められるものも当然あるところでございます。そういったことを、現場が混乱しないような形で分かりやすく丁寧な周知を行うことが必要だと考えておりまして、具体的な周知の方法につきましては、今申し上げましたような観点から今後検討を進めてまいりたいと考えております。
福島みずほ
38
○
福島みずほ
君 パンプス強制については、
厚労省
は、パワハラに該当する場合があり得る、現場が混乱しないような形で周知していきたいと答弁しています。 この周知するというのは通達で行うんでしょうか、パンフに記載するんでしょうか。具体的な
対応
はいかがでしょうか。
藤澤勝博
39
○
政府参考人
(藤澤勝博君) 今申し上げましたような観点から今後どういう形で行うか検討していきたいと考えておりますけれども、具体的には、例えばパンフレットであったりというようなことで考えていきたいと思っております。
福島みずほ
40
○
福島みずほ
君 ハラスメント指針案に関してパブコメをやる、これからやると。この上がってくる様々な声に関して、ハラスメントを根絶するため、どの程度反映するつもりでしょうか。必要な内容は反映されると考えてよろしいでしょうか。
藤澤勝博
41
○
政府参考人
(藤澤勝博君) 御
指摘
の指針の案でございますけれども、十一月二十日の労政審雇用
環境
・均等分科会でパブコメにかけることが了承され、現在パブコメを
実施
をしているところでございます。 今後、パブリックコメントの結果も参考に労働政策審議会で最終的な結論を取りまとめいただいた上で、その結果を踏まえて指針を策定をすることになります。指針の策定後、
改正
労働
施策
推進
法の円滑な施行に向けてしっかりと周知を図っていきたいと考えております。
福島みずほ
42
○
福島みずほ
君
是非
、国会の審議、附帯決議、パブコメの声、みんなの声、要望書を
是非
踏まえて、更に
充実
したいいものにもっと踏み込んでやってくださるようお願い申し上げ、私の
質問
を終わります。 ありがとうございます。
足立信也
43
○足立信也君 おはようございます。足立信也です。 まず、もう
成立
してしまった薬機法なんですが、前回、僕、
質問
通告してできなかったところで、どうしても確認したいと
思い
ます。これをまず行きます。虚偽、誇大広告に対する課徴金制度のことです。 これ、売上額の四・五%なんですが、
対象
行為者が自主的に報告したときは五〇%の減額と、かなり大きい。この自主的に報告したときというのは一体何をもって自主的というのかということの確認です。
一つ
は時間というのがあると思うんですね。ただ、うわさとか、あるいはメディアでの読者の声とか、あるいはもうメディアそのもの、報道もいろいろあります。何をもって自主的というのか、時間軸で見た場合に、それをまず明らかにしていただきたい。
樽見英樹
44
○
政府参考人
(樽見英樹君) 今般の課徴金制度でございます。
事業
者が課徴金
対象
行為を行った事実を自ら報告したときは課徴金額を五〇%減額するというふうになっているわけでございます。 五〇%減額の時期でございますけれども、ただしとありまして、
事業
者の行為に対する行政当局の
調査
により
事業
者が課徴金納付命令があることを予知した場合は減額の
対象
としないということにしているということでございます。したがいまして、行政当局の
調査
により
事業
者が課徴金納付命令があることを予知していた場合ということになるわけでございます。したがって、報道とかいろんなところでそういう情報が出てくるというタイミングがいろいろあろうと
思い
ますけれども、行政当局による
調査
の開始までに報告がなされた場合ということになるわけでございます。それで、これは、従前から同様の制度を入れております景品表示法においても同様の扱いということになっているということでございます。 ただ、ここでいう
調査
ということでいいますと、法令の規定に基づく
調査
のみならず、相手方の協力の下で報告を求める任意の
調査
も含まれるというふうに考えておりますので、私どもとしては、都道府県とも
連携
をしまして、報道でありますとかいろんな形で事案が出てくるということになりますると、事案を把握しない当該
事業
者に対して、例えば電話を掛けるといったようなことも含めて速やかに
調査
を開始をするという
運用
をしたいというふうに考えております。
足立信也
45
○足立信也君 ほぼほぼ打合せどおりにちゃんとお答えいただいて。 要は、これは
役所
の責任になってくるんです。ぐずぐず手を着けないでぐずぐずしていたら課徴金が半額になってしまうという話ですからね。さっき電話一本でもという話ありましたが、
是非
早く
対応
していただきたいと、そのように
思い
ます。 今日の理事会で、
加藤
厚生労働大臣
の桜を見る会への招待者の
推薦
という紙が出てきたんですよ。ちょっとこの点、一点だけ確認したいと
思い
ます、これからいろいろ
議論
があると
思い
ますのでね。 丸の二番目なんです。
官房
副長官在任時において
事務所
において事務的に
対応
していたためとある、この
事務所
は一体どこなんでしょうか。国会
事務所
、あるいは
官房
副長官の
事務所
、あるいは地元の
事務所
、そこが分からない。これだけ明確に答弁をお願いします。
加藤勝信
46
○
国務大臣
(
加藤勝信
君) 前回ちょっと御答弁をさせていただいたときに、副長官の
事務所
とたしか申し上げたように記憶をしております。 もちろん、私の絡みのあるところは私の
事務所
はもちろん絡んでいますけれども、この副長官としての、何といいますかね、
官房
の中での役割というのにおいては副長官としての
事務所
が担当していたということであります。
足立信也
47
○足立信也君 さっきの福島さんの答弁と整合性はあると思うんです、
官房
のところに届けていたという話がありましたので。副長官でしたからそこでまとめていたということなので、まだまだ
質疑
の幅は広がっていくと
思い
ます。 産後
ケア
について行きます。 現在は産後
ケア事業
というのは
対象
はほぼほぼ産後四か月なんですが、
厚生労働省
の研究でもありますように、この利用可能期間というのはかなり幅があるんですね。大まかにこの分布を聞きたいんですけれども、簡単に言うと、四か月未満、四か月以内がどれぐらいいて、それ以上がどれぐらいいるのかというのを知りたいなというのが
質問
の元々なんですが、どうでしょう。
渡辺由美子
48
○
政府参考人
(
渡辺由美子
君) 御
指摘
の
調査
研究
事業
、平成二十九年度に
調査
研究
事業
をやってございます。 ここでの産後経過の状況、ちょっとこれ取り方が五か月で取ってありますので五か月で申し上げますと、例えばショートステイ型ですとおおむね五か月以内が八割となってございます。一方で、デイサービス型ですと、個別型の場合は七割が五か月以内、それから集団型の場合は四割が五か月以内、それから
アウトリーチ
型ですと約六割が五か月以内ということで、やはりショートステイ型が一番、五か月以内というところに集中しているという状況でございます。
足立信也
49
○足立信也君 僕の言いたいことと若干違うんですけどね。これ、
議員立法
で準備していたとき、当初は
児童福祉法
改正
でありました。それが
母子保健法
の
改正
になって、となると
対象
が一年程度に広がっていく。私、それ正しいと思うんですよ。その根拠が今の
厚労省
の
調査
研究だと。実は、その期間の部分が会派内の
議論
でかなり割れた意見が出たので。 で、今、渡辺さんがおっしゃったことの中で、何割何割と言いましたけど、じゃ、一年程度にすることによってどの形態、ショートステイ、あるいはデイサービス、
アウトリーチ
、どこが希望されていて、どこが増えると想定されていますか。
渡辺由美子
50
○
政府参考人
(
渡辺由美子
君) 今後の
法制化
によりまして今の三
類型
がきちっと
法制化
をされるということで、多分
地域
の実情に応じてどのような形態を選ぶかということもありますので、一概にどれが増えると確定的なことは申し上げられませんが、先ほど申しましたデイサービスとか
アウトリーチ
型、まだまだ普及が不十分ですので、そういったところの広がりもございますし、また、ショートステイ型につきましても、例えば低体重児などの場合はもう入院して出てくると四か月が過ぎてしまうというようなこともありますので、そういった方の受入れも進んでいくのではないかと考えております。
足立信也
51
○足立信也君 さっきの
調査
研究の僕の分析の仕方はちょっと違っていまして、個別型、デイサービスの個別型は三か月までが三一・五%で、六か月以上が二六%、それから集団型は三か月までが四・五%、僅か、六か月以上が三六・三%、
アウトリーチ
型では三か月までが二五・六%、六か月以上が三一・七%なんですよ。 やっぱり必要としているのは、私は、かなりもう赤ちゃんが首が据わってはいはいするようになってから、ショートステイが必要であったり
アウトリーチ
が必要になってくると僕思うんですよ。恐らくそこが増える。そういうことを念頭に
対応
していただきたいなということを申し上げたいと
思い
ます。
大臣
、私、当然のことながら、新生児は二十八日未満ですね。乳児が一年以内、幼児となると一歳から就学前ですね。でも、幼児教育無償化、三歳から五歳はと言われると腹立ってくるんですよね。幼児は違うだろうと、一歳からだろうと思うんですよ。どうしてその言葉を
皆さん
平気で使うのかな、特に
厚生労働省
が。幼児は違うだろうと、どうして三歳で区切るんだと。
大臣
、率直に、これ、幼児教育無償化と言い張るのはおかしくないですか。
加藤勝信
52
○
国務大臣
(
加藤勝信
君) おっしゃるように、三歳から五歳までが今回の一応広く無償化の
対象
で、それ以下についても保育所等については低所得者の方に対する手当てをしていく、具体的に言えばそういうことになっていくんだろうと
思い
ます。 ただ、広く幼児教育という言葉を使わせていただいているのは、基本的に幼稚園に就学される
方々
が大体三歳、四歳、五歳というようなことも踏まえながら、一般的に使われているということでこうした言い方を、分かりやすいというか、使わせていただいているので、
委員
おっしゃるように、厳密に言えば今
委員
の御
指摘
なんだろうなというふうに
思い
ます。
足立信也
53
○足立信也君 ちょっと苦言を言わせていただきました。 次は、暑さ指数なんです。 実は、去年は、熱中症の予防対策ということで、暑さ指数という言葉が連日のようにメディアでも流れました。しかし、今年は、
環境
省のホームページ見ない限り一切出てこない、言葉がですね。私はおかしいなと思っていて、今や熱中症予防のための指標になっていますよ、暑さ指数はですね。国際
基準
ですよ。温度だけではない、七割が湿度だと、二割が輻射熱、照り返しですね、一割が気温だという
認識
で私はいますが。 これ、来年のオリンピック、パラリンピックの期間、七月二十四から八月九、そしてパラリンピックは八月二十五から九月六日、これ、暑さ指数でいう三十一度以上は非常に壁が高い。二十八度以上、二十五度以上、それぞれ今年はどれぐらいあったんですか、東京で。
正林督章
54
○
政府参考人
(正林
督章
君) 御
質問
いただき、ありがとうございます。
環境
省におきましては、平成十八年度から
環境
省ホームページ上で暑さ指数、WBGTと言います、これウエット・バルブ・グローブ・テンプレチャーの略ですが、日本語では湿球黒球温度と言います、それを公表しており、東京二十三区では三地点での値を提供しています。
令和元年
七月二十四日から八月九日の東京二十三区内の三地点での最高値については、全十七日において三十一度以上であり、二十八度から三十一度、二十五度から二十八度及び二十五度未満の日はありませんでした。それから、同年の八月二十五日から九月六日の三地点での最高値については、三十一度以上が三日、二十八から三十一度は七日、二十五度から二十八度は三日であり、二十五度未満はございませんでした。
足立信也
55
○足立信也君 最初の答弁で二十五度未満はありませんでしたというのが、ちょっと何かそれまでの数字と合わないような気がしたんですが、要は、三十一度以上というのは、
皆さん
御存じだと
思い
ますが、運動は中止なんです。二十八度以上になってくると、激しい運動、持久走は避ける、二十五度以上は積極的な休憩を取ることというふうになっているわけですね。 来年がやっぱり非常に気になる。私、
環境
省のホームページ見てチェックしていましたが、メディアで取り扱われないということで、来年、例えばこれが三十一度以上だと、あるいは二十八度以上だと、そういった場合に、
環境
省としては、これあるのかどうか分かりません、注意報、暑さ指数による熱中症注意報あるいは警報みたいなもの、そのときに出す予定なんですか。また、地点も広げますよね。その点も含めて。
正林督章
56
○
政府参考人
(正林
督章
君) 来年度におきましても、今年度と同様に、
環境
省ホームページ上で東京二十三区内の三地点も含めた八百四十地点の暑さ指数の値と二日後までの三時間ごとの予測値を公表するとともに、オリンピック、パラリンピック期間中の七月から九月には、会場周辺十七地区四十三会場における暑さ指数の値とその予測値を公表し、大会組織
委員会
にも情報提供をすることとしております。 ホームページ上においては、地点ごとの暑さ指数に応じて、三十一度以上は赤で危険、二十八度から三十一度はダイダイで厳重警戒、二十五度から二十八度は黄色で警戒と色別にして、利用者にも一目で分かりやすく表示しており、オリンピック、パラリンピック期間中も同様の
対応
を予定しております。 また、メール配信サービスに御登録いただければ、本人の希望に応じて暑さ指数の情報をお伝えすることが可能であり、こうしたサービスの活用を促してまいりたいと考えております。
足立信也
57
○足立信也君 よくアスリートファーストと言うことがあります。今、組織
委員会
、大会の方にそれを伝えると、それは競技をどうするかという判断だと
思い
ます。 私が気になるのは、やはり特にパラリンピック等は観客の方ですね。麻痺がある方は発汗できない部分があって体温調節が非常に難しいという中で、一般の
方々
が
環境
省のホームページ見たら分かるんではなくて、これをよく理解しないと本当に危険だと思っていますので、一般の国民の
方々
が分かりやすい形で何とかできるように工夫していただきたいと、そのことを申し上げたいと
思い
ます。 資料が配られていると
思い
ます。まず資料一ですけど、
皆さん
、じっくりこれ見ていてください。経常利益率ですね、特に。ブルーを示しています。私は会社経営の経験ありませんけど、一般の企業の方に聞いたら、経常利益三%ないと、
施設
の改修やあるいは将来の投資あるいは新しい
事業
を始める、
人材
確保
等々できないんだということで、我々のときはやっぱり三%以上を目指したんです。実際、そこに線で区切っていますが、三%は維持したんです。ところが、二〇〇〇年から診療報酬マイナス改定がずっとあって、もうゼロまで行ったんですね。また政権が替わった後も御覧のような状況です。 そこで、今財務省からいろいろ診療報酬についてコメントが出ています、マイナス以外はあり得ないみたいな話。この前、
加藤大臣
に三位一体の改革というのを一応整理していただきました。
地域
医療構想と
医師
の働き方改革と
地域
診療科の偏在対策と、この三つに取り組むと。ただ、医政局はその
地域
医療構想のところを
医療機関
の適正配置と言っちゃったところもあると。ただし、私は、集約化を図らないと、このほかの二つ、特に働き方や偏在はなかなか難しいと
思い
ます。そんな中で、一般の企業では経常利益が足りないと言われている中で集約化を図るって一体どういうことなんだと。人を増やしていくのにマイナスにしていったら一体どうやって人を増やせばいいんだということにつながっていくと思うんです。 そこの、まあ今方針は決めていないと
思い
ますが、簡単に言うと、これ、本体もそれから全体も診療報酬マイナスにしていった場合に、できるだけ人を集めて集約化していこうという考え方とあるいは働き方改革を断行するんだという考え方と、私はかなりの矛盾を感じるんですが、その辺は
大臣
の
認識
はどうなんでしょうか。
加藤勝信
58
○
国務大臣
(
加藤勝信
君) 今
委員
御
指摘
のように、いわゆる
地域
医療構想の実現と
医師
の偏在対策と
医師
、医療従事者の働き方改革、これを三位一体で進めていきたい、また、六月に決定した骨太方針もそれを踏まえて
医師
の偏在解消の
推進
とか等々が盛り込まれ、
令和
二年の
概算要求
に関する
予算
もそれに
対応
したことで今
予算要求
を行っているところであります。また、報酬改定についても、今
医師
等の働き方改革への
対応
も含めて、効率的、効果的な医療の提供
体制
の整備を
推進
していくことが必要との観点から今
議論
をしていただいているわけであります。 今
委員
の御
指摘
の中で、統合ありきではないということは前から申し上げているわけでありますけれども、例えば統合した結果として効率性が生まれれば、そこに収益率の上昇というのはあり得るんではないかなというふうには
思い
ますが、ただ、通常の、例えば今の大規模な
医療機関
においてかなり
医師
の働き方改革がいろいろ
指摘
をされているわけでありますから、そういった中でその働き方改革を是正しようとすればやはり
医師
を増やしていくということしかないわけでありますから、当然、そうなってくるとそれに必要な
財源
というものを
医療機関
が
確保
していかなければならない、そういったことを見据えて、今回の診療報酬改定においても幾つかの柱の
一つ
としてこの働き方改革というものを明示をし、それを踏まえて今
議論
をしていただいていると、こういう状況であります。
足立信也
59
○足立信也君 診療報酬本体というのは単価ですから、掛ける症例数ということで、数を増やせばいいじゃないかという乱暴な
議論
をする人もいますが、現場は、
看護師
さん始めコメディカルの
方々
がなかなか集まらない、人が増やせないから症例数も増やせないという状況の中で、単価の問題が掛かってくるという
認識
で
是非
臨んでいただきたいと
思い
ます。 次は、
年金財政検証
です。 二〇一六年の年金改革法の附帯決議、これ参議院のこの
委員会
ですけど、附帯決議で、財政
検証
の
在り方
について、国民が将来の年金の姿を見通すことができるよう、現実的かつ多様な経済前提の下で、単一の世帯
類型
ではなく、より経済の実勢や国民のニーズに合ったというふうに書かれている。この単一の世帯
類型
ではなくということに関しては、先週、田島さんがお示しになられた、モデル年金世帯でお示しになられましたが、私は主にずっと問題になっている所得代替率について言いたいんですが。 その前に、この資料二です、の下の方に全要素生産性の伸び率というのが九五年から二〇一五年まで書いています、全体のところですね。これと今回の財政
検証
の六パターンを見て、誰もが、全要素生産性が高過ぎるんじゃないのとみんな言うわけですが、そこで、
内閣
府に来ていただいています。 二〇一八年度、これ二〇一七年度の実績を〇・三というふうに財政
検証
のときに書かれていますが、二〇一八年度はどうなんでしょうか、上昇率。
村山裕
60
○
政府参考人
(村山裕君) 全要素生産についてお尋ねいただきました。 全要素生産性は、実績値、実際の値が存在しないという性格でございます。ですので、
内閣
府においてGDP統計等を基に推計を行い、試算値としてお示しをしております。GDP統計は四半期別速報が公表されるたびに遡及改定されるため、それに合わせて全要素生産性上昇率も毎回遡及、過去に遡って再推計しております。 推計結果に関しましては相当な幅を持って見る必要がございますが、本年十一月十四日公表のGDP速報を踏まえた最新の推計結果では、二〇一八年度の推計結果として〇・五%と推計されております。
足立信也
61
○足立信也君 この日銀の資料二ですけど、マックスで一・一で、一・〇、マイナス〇・二、一・〇と、こうあるわけですけれども、この六つのパターン、今のところ二〇一八は〇・五だと若干上方修正という形になりますけれども、ほかはちょっと高過ぎるんじゃないかという、ケースがですね、このことをまず申し上げておきたいと
思い
ます。 その世帯
類型
の話ですが、モデル年金世帯、これはこの五年間、前回の財政
検証
から今回の財政
検証
まで、この五年間でこのモデル年金世帯の比率がどれぐらいになったんでしょうか、世帯の形態の中の。
高橋俊之
62
○
政府参考人
(高橋俊之君) モデル年金の世帯でございますけれども、元々二〇〇四年の
改正
におきまして年金の給付水準を継続的に測る物差しとしてモデル年金の世帯の所得代替率を法定化してこれを使っているわけでございます。 御
指摘
のこういう世帯がどのくらいかということでございますけれども、そもそも公的年金の給付水準は片働きや共働きといった世帯
類型
によって決まるわけではございませんで、世帯の一人当たり賃金水準が同じであれば年金額や所得代替率は同じということはまず申し上げたいと
思い
ます。 その上で、今回の二〇一九年財政
検証
では、このようなことにつきまして国民の皆様に御理解いただけるように二〇一六年の国民生活基礎
調査
の特別集計も行いまして、様々な賃金水準の幅の中にどのような世帯がどの程度存在しているかという提示、分析する工夫もしてみたところでございます。資料編の中にございます。 こうした分析が二〇一四年
検証
で行っておりませんので五年間の比較ということはできないわけでございますけれども、今回の
検証
での数字としては、二〇一六年の一時点の構成でございますけれども、夫婦世帯のうち、モデル年金に近い賃金水準の世帯で約七七%が片働きと、配偶者の一方が二号で一方が三号、こういうことの数え方でございますけれども、といった数字になってございます。
足立信也
63
○足立信也君 個人で見た場合に、世帯
類型
の形に関係なく、収入によって代替率は変わらない、これはもう理解しています。私はずっと問題にしているのは所得代替率です、十年前から
質問
していますので。 資料の三を御覧ください。 OECDで比較する場合は、これ総所得代替率、つまり公租公課を引く前の、分子も分母も引く前か、あるいは純所得代替率で分子も分母も公租公課を引いた後、このどっちかで比較しているわけですが、日本はたすき掛けといいますか、分母の方は公租公課を引いた後で分子の方は公租公課を引く前、手取りで、かつ配偶者が入って。これはどう見たって、
皆さん
、私、冒頭に附帯決議の話しましたけど、国民の
皆さん
が将来の年金の姿を見通すことができるようにはとてもなっていない。 だから、これ十年前、私これやりましたけれども、三年前もかなりやられていて、少なくとも参考値として総所得代替率、純所得代替率は示すべきだと思うんですよ、参考値としてでもですね。前の
議論
で、このモデル年金世帯でずっとフォローしているから、それはそのとおり正しいんですよ。これもなきゃいけない、どう変化するか。でも、
法律
上また決まっていることですし、これ法定されたわけですけど、これ、二〇〇四年、平成十六年に法定化されたときに、私、
調査
室に全部見てもらいましたが、この所得代替率の計算の仕方の
議論
というのはないんですね。非常に残念。で、十年前に私はやったわけですけれども。 やっぱり国民のニーズからいくと、この所得代替率の計算式そのものがやっぱりニーズに合っていないので、たすき掛けという、さっきね。違うものを比較していると、去年の何か裁量労働制のデータみたいなことな話になるわけですけど、分子と分母の性格が違う。だから、少なくとも総所得代替率あるいは純所得代替率をどこかで示すべきだと私思う。これはもうずっと言い続けていることなんですが。 じゃ、前回、長妻さんの
質問
のときか何か、実際にどうなんですかと聞いたら答えが出てきたので、今回も聞いてみようと
思い
ます。 これ、公租公課差し引いた場合、純ですね、純所得代替率の場合、二〇一九年度の六一・七%、今、財政
検証
、六一・七%からどうなるんですか。これが一点。それから、ケース一の給付水準調整の終了年度、二〇四六年、これは五一・九%と今なっていますが、これが、総所得代替率でも結構です、純所得代替率を聞きたいんですが、これはどうなるのか、示せますか。
高橋俊之
64
○
政府参考人
(高橋俊之君) まず、
法律
の規定にございますように、ネット分のグロスということが指標として適切であるということは申し上げました上で、今いただいた御
質問
でございますけれども、分母、分子共にグロスで、名目ですね、そろえた場合の賃金に対する年金額の比率は、二〇一九年財政
検証
の結果の数字から機械的に計算いたしますと、二〇一九年度で五〇・二%、二〇四六年度で四二・三%と計算されるところでございます。これはケース一の試算でございます。 それから、ネットでそろえた場合の賃金に対する年金額の比率でございますけれども、これ、分子に当たる年金額の可処分所得につきまして財政
検証
では計算しておりませんで、高齢者世帯における可処分所得の状況は、年金以外の所得があるかどうかとか、あるいは同居する主たる生計維持者に扶養されているかどうかとか、様々な要件があると
思い
ますので、一概に計算することは難しいというふうに考えてございます。
足立信也
65
○足立信也君 もう時間がないので終わりにしますが、OECD始めとして世界と比較する場合はやはりそのやり方がある。これ、国民医療費であったり総医療費であったり、世界と比較するときには日本の指標が違う、こういうことを繰り返しているわけですね。国民に分かりやすいというのはやっぱり分母も分子も同じ条件で出すことですよ。 これは、今までの答弁見ていますと、
法律
で決まっていることだからというのは必ず、塩崎さんもその後の
加藤
さんまで、
大臣
もう
皆さん
そうおっしゃる。だったら、この部分を、
皆さん
、変えてみませんか。少なくともこれは、世界というか国際的には通用しない尺度かもしれない。
是非
ともその
法改正
を望みたい、
皆さん
と一緒にやっていきたいということを申し上げて、
質問
を終わります。
山本香苗
66
○山本香苗君 公明党の山本香苗でございます。 ちょっと順番を変えさせていただいて、まず最初に、学校における
医療的ケア児
への
対応
についてお伺いします。 〔
委員長
退席、理事
石田昌宏
君着席〕 昨日、文部科学省が学校における医療的
ケア
実施
の流れというものを取りまとめて公表しました。概要を
説明
していただけますか。
蝦名喜之
67
○
政府参考人
(蝦名喜之君) お答えを申し上げます。 学校において障害のある幼児、児童、生徒に対して医療的
ケア
を
実施
する際、
看護師
は状況によって、主治医、学校医に加えまして、教育
委員会
等が必要に応じて委嘱をした医療的
ケア
や在宅医療に知見のある
医師
の三名と
連携
を図ることもあり得ます。現場での
対応
が相当に煩雑となり得るということから、
医師
の
看護師
に対する指示系統を明確にする必要があると考えております。 このため、文科省におきましては、主治医からの情報提供に基づき学校医等が
看護師
に対する指示を含む学校における医療的
ケア
に関する指導、助言を行うことを前提に、この場合の流れを整理をしたというところでございまして、現在、主治医から学校医等に提供する情報の具体的な内容等について検討し、調整を行っているところでございます。
山本香苗
68
○山本香苗君 今御
説明
いただいたのが今日の配付資料なんですが、現在、学校
看護師
さんは、学校の
先生
と一緒に主治医の
先生
のところに外来診察時間外に行って指示書を書いてもらっているそうなんですが、なかなか相談しにくいと。また、主治医の
先生
って学校の様子を御存じないので、これをやっては駄目だとか、こんなふうにやってくださいと、こういった具体的に指示するのが難しいと。こんな状況で、学校
看護師
さん
たち
大変御苦労されているという話を昨年五月にこの
委員会
でも取り上げさせていただきました。その後、文科省と
厚労省
でいろいろ協議をしていただき、紆余曲折を経て、ようやく先ほど御
説明
をしていただいたような流れをつくっていただきました。ありがとうございました。 これによって、主治医から学校医若しくは学校から委嘱された医療的
ケア
に知見のある
医師
に情報提供する流れができます。そうすれば、今御
説明
にありましたように、学校における指示系統がはっきりするだけではなくて、主治医の
先生
から情報を学校医若しくは知見のあるお医者さんが一旦整理してから学校
看護師
さんに指導、助言してくれるようになると。そうすれば、学校
看護師
さんの
方々
がより安心して医療的
ケア
を必要とする
子供たち
に
対応
できるようになるわけなんです。 ただ、これだけでは不十分なんです。配付資料の右下の図のところにございます①のところです。すなわち、主治医から学校医なり知見のある
医師
に情報提供をするところが診療報酬上評価されていないんです。
是非
、ここを今回の診療報酬改定におきまして評価していただけるようにお願いしたいんですが、浜谷さん、いかがでしょうか。
浜谷浩樹
69
○
政府参考人
(浜谷浩樹君) お答えいたします。
医療的ケア児
が
地域
で安全に安心して教育を受け生活できる
環境
づくり、大変重要と考えております。 まず、平成三十年度診療報酬改定におきまして、小児患者に対する継続的な生活指導の
実施
、評価の
対象
に
医療的ケア児
を追加いたしました。また、その算定
対象
となる小児患者の通学する学校との情報共有、
連携
を必要に応じて行うことを要件に追加いたしました。 それで、今回でございますけれども、今年度の中医協におきましても、主治医から学校への情報提供を
充実
させていく必要があるとの御意見をいただいております。また、文科省において、先ほどの流れを整理していただいているということも承知をいたしております。
厚労省
といたしましては、
医療的ケア児
に関わる主治医と学校医とのより一層の
連携
が
推進
されるように、文科省と
連携
の上、関係者の御意見を伺いながら中医協でしっかり検討してまいりたいと考えております。
山本香苗
70
○山本香苗君 もちろん、この仕組みを機能させるためには、一番大切なのは、現場を理解して実働してくれる学校医や知見のあるお医者さんを発掘、
確保
することなんですね。診療報酬でこれを評価してもらえれば、この
確保
しやすくなるんじゃないかと、これを根拠にしてという期待も現場でございますので、
是非
ともよろしくお願いしたいと
思い
ます。 あともう
一つ
なんですが、前回の報酬改定におきまして、医療的
ケア
が必要な
子供
が学校に通学する際に訪問看護ステーションから訪問看護に関する情報を学校に提供した場合、評価されることになったんですが、これ六年でたった一回だけなんです。余りに少ないと。せめて年に一回はというところを評価していただきたいと
思い
ますが、これもいかがでしょうか。 〔理事
石田昌宏
君退席、
委員長
着席〕
浜谷浩樹
71
○
政府参考人
(浜谷浩樹君) お答えいたします。 御
指摘
のとおり、平成三十年度の診療報酬改定におきまして、訪問看護ステーションから
医療的ケア児
が通う学校への情報提供を行った場合の評価を新設したところでございます。 御
指摘
のとおり、この報酬につきましては小学校又は中学校等への入学時又は転学時に限り算定できることとなっておりますけれども、中医協におきまして、柔軟に使えるように改善すべきとの御意見もいただいておりまして、現在、ニーズに合わせて算定回数の緩和について御
議論
いただいているところでございます。 来年度の報酬改定に向けまして、引き続き中医協で検討してまいりたいと考えております。
山本香苗
72
○山本香苗君
是非
よろしくお願いしたいと
思い
ます。 産後
ケア
法につきまして私の方からも
質問
させていただきたいと思っておりますが、
改正母子保健法
第十七条の二で、
対象者
を、産後
ケア
を必要とする
出産
後一年を経過しない女子及び乳児と明記しました。 現在、
自治体
におきましては、祖父母と同居している場合は駄目だとか
医師
が必要と判断しなきゃ駄目だとか、
対象
を極めて限定している場合がございますが、今回の
法改正
を契機に、
是非
、産後精神的な不安を抱えている
母親
からの利用希望があれば広く
対象
とすると、
母親
から利用希望の申出がなくとも、産後
ケア
を
実施
担当者の方が必要だと判断した場合には利用できるようにしていただきたいんですが、そのために、
是非
、国の運営要綱、見直していただけませんか。
渡辺由美子
73
○
政府参考人
(
渡辺由美子
君) 御
指摘
のありました運営要綱でございますが、
現行
の
予算事業
は、産後に
心身
の不調又は
育児
不安等がある者、そのほか特に
支援
が必要と認められる者というような書きぶりになっておりますので、今
先生
の御
指摘
になったような、
自治体
によっては非常に狭く解釈をしてしまっているというようなところもあるのではないかと思っております。 その
意味
で、我々、今回の
法改正
を踏まえまして運営要綱、
対象者
はもちろんでございますけれども、例えば
市町村
の産婦健康診査など、あるいは
子育て世代包括支援センター
などの中で、こういったその
市町村
の担当者が、
母親
からの申出がなくても、利用が必要だと思う場合には利用を勧奨するなど、幅広く
支援
につなげていけるよう、運営要綱につきましても見直しをしていきたいと思っております。
山本香苗
74
○山本香苗君 ありがとうございます。 先ほど、足立理事からも
対象
時期の話がございました。今回、
出産
後四か月から一年と延長したわけでございます。これによって、例えば産後NICUに長期入院していたお子さんを自宅で育て始めたとき、ここ、すごく大変なんです。でも、これ、四か月を過ぎていた場合利用できなかったわけですけれど、これによって利用できるようになります。また、こんにちは赤ちゃん
事業
で
保健師
さんが訪問した後に、産後
ケア
が必要なお母さんを産後
ケア
につなげられるようになるわけです。 もちろん、いろんな研究で産後
うつ
になる確率が高いのは産後一か月ということが出ておりますが、一か月過ぎたからといって精神的な不安が解消されるわけではありません。
対象
時期を四か月から一年へと延長した積極的な
意義
を
是非
自治体
の方に周知をしていただいて、そして
自治体
の
対応
を促していただきたいと
思い
ます。
自治体
によっては、一か月未満とか、極めてもう使えないような状況になっているのたくさんありますので、
是非
改善していただきたいと
思い
ます。いかがでしょうか。
渡辺由美子
75
○
政府参考人
(
渡辺由美子
君) 御
指摘
ございましたように、今回一年に延ばした
意義
というのは、
先生
も御
指摘
ありました例えば低体重児などの扱いですとか、あるいは、これは過去の研究で例えば
妊産婦
の自殺等のデータでは産後九か月が最も多かったというようなデータもございますので、そういったニーズの広がりということも考慮に入れまして今回産後一年ということで
法律
も規定しておりますので、この
趣旨
がきっちり
市町村
に伝わるよう、先ほどの運営要綱もそうでございますが、今後、各
市町村
にこの
成立
した
法案
の
説明
をするときにも丁寧に
説明
をしていきたいというふうに考えております。
山本香苗
76
○山本香苗君 ありがとうございます。 それで、産後
ケア
、大変重要なんですけど、中でも私は、双子だとか三つ子だとか、そういった多胎児
家庭
こそ産後
ケア
って物すごく大事だと思うんです。 多胎児
育児
って物すごい過酷なんですね。私も多子と多胎ってどう違うんだろうと思って、実際当事者の
方々
にいろいろお伺いしますと、多子も大変だけど多胎もめちゃくちゃ大変だということを痛感しております。産後、体力の回復がない、ままならない
状態
の中で、双子であればおむつを替えるとかミルクをあげる回数は一人の場合の単純に二倍になるわけですよね。どちらかの赤ちゃんが泣いている
状態
でもう一方をあやすというのも大変。そして、家事もやらなきゃいけないしお風呂も入れなきゃいけないと。もちろん
お父さん
にも頑張ってもらわなきゃいけないですけど、もう本当に大変な状況で、双子が交互に寝たり起きたりしている時期はいつ寝たらいいか分からず、気絶している
状態
が睡眠時間だったと、そういった声もありました。 昨年一月、
母親
が生後十一か月の三つ子の次男を床にたたきつけて死亡させた事件がありました。多胎児
家庭
の
虐待
リスクというのは単胎児
家庭
と比べて二・五倍から四倍といった
調査
結果もございます。こうした多胎児
家庭
の
母親
こそ産後
ケア
が必要なんですが、利用できていないんです。なぜかといったら、
子供
連れて公的
窓口
まで行けないんです。先月、多胎
育児
の
サポート
を考える会が多胎児
家庭
の
保護者
を
対象
にして
育児
の困り事に関するアンケート
調査
を
実施
した結果をお伺いしました。そうしましたら、つらいと感じた場面として、約九割の御
家庭
が外出、移動が困難であると答えておられます。 こうした多胎児
家庭
に対しては、
窓口
に来いじゃなくて、
アウトリーチ
してニーズを聞き取って、
窓口
に行くことなく産後
ケア
を利用できるように
改正
していただけないでしょうか。
渡辺由美子
77
○
政府参考人
(
渡辺由美子
君) 御
指摘
のように、多胎
育児
の
家庭
におきましては、同時に二人以上の
妊娠
、
出産
、
育児
をすることによりまして、
育児
だけではなく、御
指摘
のありました日常の生活とか外出にも困難が伴うということで、非常に親御さんのストレスもたまりやすいということで、その
意味
ではこの産後
ケア事業
の
対象
としても非常にニーズが高いのではないかと考えております。 そのため、御
指摘
のように、例えば
子育て世代包括支援センター
とかあるいは
母子保健
担当部署の職員が新生児訪問などを行う際、直接御自宅にお伺いする際にこの産後
ケア事業
等の
説明
等を併せて行って、その場で申請を受け付けるといったそういう柔軟な
対応
が可能となるように、これも先ほど御
指摘
のありました
事業
の運営要綱の見直しの中で検討していきたいと考えております。
山本香苗
78
○山本香苗君 ということは、
現行
の国の
運用
、運営要綱においてはそこの部分というのは
対応
できない形になっているのでしょうか。
渡辺由美子
79
○
政府参考人
(
渡辺由美子
君) 必ずしも明示的にできるということは書いていないので、恐らく現場ではやはり
窓口
に来るということを想定して
運用
されているものと考えております。
山本香苗
80
○山本香苗君
是非
、そこのところにつきましては明示的にそうしたことができることを明記していただきまして、そういう
運用
を担保していただきたいと
思い
ます。 もうとにかく外出が大変で、市の
保健師
さんや職員さんによく児童館や保育園の園開放などに積極的に
参加
するように言われますが、私一人のときにはなかなか連れ出せませんとか、また、二人同時に泣くかもしれないと思うと不安で公共交通機関を利用できませんと、こうした切実な声が上がっているわけです。 産後
ケア
だけで今回こういうことを考えたときに、産後
ケア
だけじゃなくて、
産前
・産後
サポート
もファミサポも既存の制度も、結局はそういう視点が抜け落ちているんじゃないかと思うんです。結局、この利用に当たって、
窓口
に来てくださいと。ファミサポも、実際使おうと思って、多胎児、三つ子を育てていらっしゃる御
家庭
のお母さんが
窓口
に連絡をしたら、
窓口
来てください、使えますよと言ってくださったんですが、そこの
窓口
に来てくださいができないということで結局利用できなかったそうなんですが。 そこで、
加藤大臣
にお願いなんですけれども、多胎児
家庭
の
支援
に当たっては、情報提供にとどまらずに、移動が困難であるという点を踏まえて、
アウトリーチ
で申請を
サポート
して必要な具体的な
支援
を利用できるように、この既存の制度全般、見直していただけないでしょうか。
加藤勝信
81
○
国務大臣
(
加藤勝信
君) 特に多胎児の場合に、なかなか外出も思うようにいかない、また
育児
の困難さといいますか大変さ、しっかり踏まえた
対応
が必要なんだというふうに
思い
ます。 これまでの仕組みは、何か受付来てくれて、そこで申請したり、そこで相談をしたりということがベースになっていたわけでありますけれども、なかなかそれがかなわない、そうした状況に対して、基本は
サポート
するということですから、どういった
対応
をすれば本当の
サポート
につながっていくのか、よりニーズの高いそうした
サポート
を求めている人
たち
に手が届くのか、そういった今視点から、産後
ケア
についての訪問時の申請受付についての
実施
要綱の見直しは
局長
から答弁をさせていただきました。 また、ファミサポについても、事前の打合せはセンターに来てやるのが実態なんですけれども、利用者宅でも
実施
できないか、そうした柔軟な
運用
が可能になるよう今検討を進めております。 さらに、利用者
支援
事業
や
地域
子育て支援
拠点
事業
についても、これは一部の
自治体
においては既に
実施
をしていただいておりますけれども、個別
家庭
に出向いての
子育て
に関する相談や情報提供、これについても、他の
市町村
においてもそうした
対応
がなされ得るよう、改めて
市町村
に対し周知を行っていきたいと思っております。 さらに、多胎児
家庭
の
支援
を
拡充
するという観点から、
概算要求
においても幾つかの
施策
を盛り込んだ要求をさせていただいているというところであります。
山本香苗
82
○山本香苗君 ありがとうございます。 今おっしゃっていただいた来年度の
概算要求
の中に入っている
事業
も大変重要だと思うんですが、まず
支援
につながるところ、ここを
是非
大事にしていただきたいと
思い
ます。 そのほかに、当事者の方から、日中保育園に通わせられたら少しは楽になるのに、専業主婦だから保育園に入園できない、多胎
家庭
は希望すればみんな入園できる制度が欲しいといった声であったり、また、一時預かりの予約が取れない、また、一日二人しか枠がないと、入園まで結局一度も使えなかったと。ファミサポも、利用できるといいながら、シッターさんも二人見れる人ってなかなか出会えないと。こうしたところを、いろんな制度つくってまいりましたが、
是非
そうした視点も含めて制度を見直しをしていただきたいと思っておりますので、今日はここで終わらせていただきます。 ありがとうございます。
東徹
83
○東徹君 日本維新の会の東徹でございます。 今日は、前回の
質問
の積み残し、通告をしていたんですけれどもできなかった部分がありますので、それから
質問
させていただきたいというふうに
思い
ます。 税と
社会保障
の一体改革の名の下に消費税が五%から八%に引き上げられ、そして、この十月には八%から一〇%に引き上げられました。日本維新の会としては凍結すべきだということで申し上げてきましたが、消費税が一〇%に引き上げられました。国民の負担がまた更に増したことになるわけであります。 そして、今、全
世代
型
社会保障
制度改革という名の下に、これも国民の自己負担なんかを引き上げていくと、そういった
議論
がなされております。 私は、そういった、いずれ日本は少子高齢
社会
、人口減少
社会
の中で負担を求めていくということも選択肢としてやっぱり取らざるを得ないこともあると
思い
ますが、その前にやはり
厚生労働省
としてできる改革を行って
財源
を生み出していくということが大事だということで、前回は診療報酬の審査支払機関の改革について
お話
をさせていただきました。支払基金と国保連、これを統合してはどうかということで
議論
させていただいたわけであります。 今日は年金のことについてお伺いをさせていただきたいと
思い
ますが、年金保険料の徴収についてお伺いさせていただきます。 まず、日本年金機構が把握している法人数、これ今何万社ぐらいあるのか、お伺いをいたします。
日原知己
84
○
政府参考人
(日原知己君) お答え申し上げます。 日本年金機構において把握をしております厚生年金保険の適用
事業
所のうち、法人
事業
所数は平成三十年九月一日時点で約二百十六万件となってございます。
東徹
85
○東徹君 今、二百十六万件という御報告がありましたけれども、今年六月に公表された国税庁の
調査
結果を見ますと、国税庁が把握している法人数というのは約二百七十一万社なんですね。 日本年金機構が把握しているのが二百十六万社、国税庁が把握しているのが二百七十一万社ということになるわけですけれども、年金機構の把握している法人数との間にこれ差があるわけですね。これは日本年金機構が把握できていないという法人があるというふうに考えますが、なぜこのような把握できていない法人が何十万社もあるのか、お伺いをいたしたいと
思い
ます。
日原知己
86
○
政府参考人
(日原知己君) 御
指摘
いただきました数、平成二十九年度分の法人税の申告を行った法人数約二百七十一万件と、先ほど申し上げました厚生年金保険の適用
事業
所のうちの法人
事業
所数の差についてでございますけれども、こちらにつきましては、まず、休業中ですとかあるいは解散して清算中であるといった法人ですとか、あるいは常時雇用されている従業員を有していないなど、厚生年金保険の適用の
対象
とならない
事業
所という点が一点。それから二点目としまして、厚生年金保険の適用の可能性がありますけれども届出が行われていない
事業
所などが含まれ得ると考えてございます。 この点につきましては、現在、国税庁の御協力を得まして、従業員を雇って給与を支払っておられる法人の情報の提供を受けまして、厚生年金保険などの適用の可能性がある
事業
所を把握して、これに対する加入指導を進めているところでございます。 今後とも、こうした
取組
を通じて更なる適用促進に取り組んでまいりたいと考えてございます。
東徹
87
○東徹君 要するに、日本年金機構では把握できていないわけですよ。国税庁はやっぱりしっかり把握しているわけですね。国税庁は当然把握していて、日本年金機構が本来は徴収しないといけないのにもかかわらず徴収できていない。だから、国税庁に協力を求めて、情報を出してくださいねということで情報を出してもらって、そしてそこに支払ってくださいよということを行くというのが今の御答弁だと思うんですね。やっぱり、そうではないでしょうというふうに思うわけですね。 まず、コストについてお伺いしたいと思うんですけれども、国民年金保険料の徴収コストでありますけれども、これ三年前に
質問
させていただいたときは百円当たり三円程度であったというふうな御答弁であったと
思い
ますけれども、今これどの程度掛かっているのか、お伺いしたいと
思い
ます。
日原知己
88
○
政府参考人
(日原知己君) 今御
指摘
いただきました徴収コストに係る数値でございますけれども、過去におきまして平成二十六年度について特に算出したものでございまして、恐縮でございますが、手元にございますのが平成二十六年度の試算による数値となってございます。 それによりますと、今
お話
しいただきましたとおり、自主納付も含めた全体の国民年金保険料の徴収コスト、こちらは百円当たり約三円となっているところでございます。
東徹
89
○東徹君 お隣のお隣からもうちょっと上がってそうやなというふうな
お話
もありましたけれども、やはりどれぐらいのコスト掛かっているのかというのは、定期的にやっぱり確認していく作業というのは私はこれ必要だというふうに
思い
ます。 国民年金保険料の徴収コスト、三年前のデータでは百円当たり三円程度ということでありますけれども、国税庁の徴収コストはこれ百円当たり一・三円なんですね。年金保険料の方がコストが高くて、このことによって、国民はそのために税金を支払わなくてはならなくなるわけですね。三年たって徴収コストがどのように変化したかもこれ把握していないというのは、これは高コスト体質を改善しようという意欲がないというふうに取られてもこれは仕方がないというふうに
思い
ます。 これからもこれ年金機構で保険料を徴収続けていくとしたら、これ、国民はその分の負担をこれからも支払っていかないといけないということになるわけですよね。私も最初申し上げましたように、国民の負担はこれ今どんどんどんどんと高くなっていっている。
厚生労働省
として、国民にばかり負担求めるのではなくて、
自分
たち
だって改革をして、そして
財源
を生み出していく
努力
、こういったことを
是非
やるべきだという
思い
で前回も国保連と支払基金の統合の話をさせていただきました。 これも、この話も十年前からこれある話ですよ、この歳入庁の話というのは。日本年金機構と国税庁とこれ一緒に、徴収部分は一緒にしたらどうかというふうなことをこれ
議論
してきました。
議論
しても、これを言うと、できない理由を言うのはいつも常套手段だというふうに思っています。保険料と税の基本的な性格は違うというふうにこれ言われるわけですけれども、でも、国民年金法によりますと、第九十五条には、保険料その他のこの
法律
の規定による徴収金は、この
法律
に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によって徴収すると、こういうふうに書かれているわけですよね。だから、保険料も税と同じようにこれ徴収するのが当然だということなんですよね。 こういった言い訳をしたりとか、それからまた優先徴収権や時効の違いがあるとか、それからまたコストの削減になかなかつながらないとか、そういったことを言うわけですけれども、これ、世界を見てみますと、税と保険料というのは一体的に徴収しているわけですよね。アメリカもそうですし、イギリスもそうですし、そしてまたカナダもそうです。もちろん別々なところもありますが、多くは一体的に徴収しているところがあると
思い
ます。 私は、こういったところの部分を一体的にやれば、徴収漏れもなくなるし、そして徴収コストも下がるようになってくるわけですね。
是非
これやるべきだというふうに思っています。 〔
委員長
退席、理事
石田昌宏
君着席〕 なぜ、なかなかやろうとしないのか、やれない理由ばっかりを述べるのか、本当にそう思うし、ほかの先進国との違いは何なのか、このことについて
大臣
にお伺いをしたいというふうに
思い
ます。
加藤勝信
90
○
国務大臣
(
加藤勝信
君) 国民年金保険と税との関係で申し上げると、国税当局には基本的に源泉徴収のデータもなくて、基本的に申告税の人の分しかないんですね。それから、それを下回る人については、地方当局は持っていますけれども、国税当局は持っていない。そうした中において、一緒にするメリットというのは決して大きくないのではないかと。 ただ、厚生年金のところについては法人のデータ持っていますから、それを今そちらから私どもが頂戴をして、その中で厚生年金の適用
対象
を、これのなるものについて
一つ
一つ
潰していく。 だから、大事なことは、組織を一緒にしたからといってすぐに効率化が図られるわけではなくて、今申し上げた情報の
連携
とか、しかもこれだけデータがやり取りできる状況になってきたわけでありますから、そういうのをしっかりと進めていくことの方がより効率的ではないかということを、実は当時私が
官房
副長官のときに
議論
させていただいて、そういう結論に至ったということであります。 そういった
意味
において、今まだまだ
取組
が途中ではありますけれども、かなり厚生年金適用
事業
者については逐次潰しながら、本来だったら厚生年金に入っていなければいけない、そういったところを加入に向けて
取組
をさせていただいているというところであります。
東徹
91
○東徹君 海外の話が出てこなかったんですけれども。
加藤勝信
92
○
国務大臣
(
加藤勝信
君) それは、海外はそれぞれの税務のやり方も違っていますし、今、国の場合には、国税は国家公務員だし、それから年金機構は特殊法人という形でやっていると、そういった形態の違いもありますから、一概に海外がやっているからといってそのまま適用できない。 それから、同じ年金も、国保みたいな形で全て、要するに皆年金という形で全ての方に負担を求めていくという取り方を我が国は取っていますけれども、ほかの国は決してそういう国ばかりではない。それぞれ制度の違いもあって、一概には言えないんじゃないかなと。 そういった
意味
において、やっぱり我が国においてどういう、ただ、
委員
がおっしゃるように、常にどうやればより効率的でどうやったら経費率を下げていけるかと、これは不断に考えていかなきゃいけないというふうには
思い
ます。
東徹
93
○東徹君 これ、海外は海外でと言ってしまうと、いろんな
議論
が全て成り立たなくなっていくというふうに
思い
ますけどね。
是非
事例
を、海外の
事例
を
調査
するということはやっぱり私は大事なことだというふうに
思い
ますし。 そしてまた、情報を共有しないといけないと。確かに情報は共有できるかもしれませんけれども、協力をもらわないといけない。国税庁が徴収するとやっぱり徴収に応じるんですよね、これは。だから、やっぱり国税庁というのはすごいやっぱり徴収するにおいて非常に効率のいいというのは、これまでも、日本年金機構が徴収に行っても徴収できないので国税庁が代わりに行ってくれたらすぐお金を出してくるというふうなケースもありました。 だから、やっぱり私はそういった一体的に把握しているところが徴収するのがやっぱり一番いいというふうに
思い
ます。
是非
これ、再度やっぱり僕は検討していくべきだというふうに
思い
ます。 これ、海外では当たり前のように行われていることが、なかなかやっぱり日本では二つを
一つ
にができないというところがやっぱり大きな私は欠点だというふうに
思い
ますので、
是非
これ
大臣
においては、こういったことを改革でもってやっぱりやっていくということを
是非
実現していただきたいというふうに
思い
ます。 あと、残りの時間で、今回の独立行政法人に関する談合についてお伺いしたいと
思い
ます。 〔理事
石田昌宏
君退席、
委員長
着席〕
厚生労働省
が所管している独立行政法人で
地域
医療機能
推進
機構というものがありますが、ここが発注する医薬品の入札についてでありますけれども、これ十一月のたしか二十八日の新聞記事であったと
思い
ますが、談合が疑われたというふうな報道がありました。これ、具体的には、機構が運営する
全国
五十七か所、五十七か所の
病院
を持っているんですね、へ納入する医薬品について、二〇一八年の入札で医薬品大手の四社による受注調整が行われていた可能性があって、公正取引
委員会
が四社に対する強制
調査
を行っております。 これ、報道を見ますと、四社、メディパルホールディングスというところの傘下のメディセオ、アルフレッサ、それからスズケン、東邦ホールディングス傘下の東邦薬品、こういったところが、
全国展開
四グループのシェア、これ八割を超えるそうなんですが、こういったところが談合を行っていたのではないのかというふうなことで、JCHOと言うらしいんですけれども、この独立行政法人ですね、一四年度は、医薬品の購入を含む契約件数のうち競争性がない随意契約がこれ六二・八%だったんですね。一五年度は、競争入札などが行われて五三・八%となって随意契約と逆転したと。その後も続けて増え続けて、一八年度はこれ八五%に達しているということなんですね。二〇一八年のほか、二〇一四年と二〇一六年の入札でもこれ談合の可能性があるというふうに言われておって、一回当たりの金額が四社で八百億円程度に至っているということなんです。 日本年金機構について、自身の所管する法人に関する入札で談合の可能性があると、これ
調査
が行われているということについて、
大臣
、どのように受け止めているのか、お伺いをしたいと
思い
ます。
加藤勝信
94
○
国務大臣
(
加藤勝信
君) 御
指摘
の事案については、現在、公正取引
委員会
が
調査
を行っているということは私ども承知をしております。まだ
調査
中ですから予断を持って申し上げることはできませんが、仮にそうした事実が行われていたとすれば、これは公正で自由な競争を通じた価格形成を阻害するということで、甚だ遺憾だというふうに
思い
ます。 私どもとしても、公取の
調査
状況を踏まえて、それを踏まえた上でどういうような
対応
をすべきか検討をさせていただきたいというふうに思っております。
東徹
95
○東徹君
是非
調査
にしっかりと協力をしていただきたいと
思い
ますので、
大臣
、そこはよろしくお願いしたいと
思い
ます。 こういう談合の話が出てくると、ほかの
病院
機構、例えば独立行政法人国立
病院
機構などもこれありますけれども、ほかでもこういった談合があるんではないのかなというふうに疑ってしまうわけでありますが、こういった国立
病院
機構についても、私はやっぱり自ら
調査
していく必要があるというふうに
思い
ますが、いかがでしょうか。
吉田学
96
○
政府参考人
(吉田学君) お答えいたします。 今
委員
御
指摘
いただきました国立
病院
機構につきましても、医薬品の調達は、契約事務の軽減、合理化及びスケールメリットを生かした医薬品費の低減を図るということを
目的
といたしまして、この国立
病院
機構百四十一
病院
だけではなく、国立高度専門医療研究センター、いわゆるナショナルセンターが八
病院
ありますし、労働者健康安全機構、いわゆる労災
病院
の関係の三十二を一括して共同入札という形でやらせていただいております。 これまで国立
病院
で
実施
している医薬品の共同入札におきましては、今御懸念いただきました談合防止という観点から、より多くの業者が入札に
参加
して適正な市場の競争が促されるということが一方において大事だということは十分踏まえておりまして、例えばでありますが、
全国
それぞれ展開している
病院
ではありますけれども、地場卸が
参加
しやすいように、納入可能なエリアを分けて
全国
五ブロック、プラス一部品目は
全国
ブロックにしていますが、基本的には五つのエリアで分けるという入札を
実施
しているというふうに承知をしております。 私ども
厚生労働省
としましても、その所管独立法人においては、入札の公平性、透明性を
確保
しつつ、より競争性の高い入札方法の
実施
について私どもとしても関心を持って働きかけていきたいというふうに思っております。
東徹
97
○東徹君 入札の契約状況とか報道されておりますので、ほかの
病院
についても
是非
やっぱりそういった状況をお示しをいただきたいと
思い
ます。 もう時間が来ましたのでもうこれで終わらせていただきますが、こういったことによって
病院
の経営状況もやっぱり変わってまいりますし、そしてまた、このことによってやっぱり薬価が高止まりするわけですよね。薬価が高止まりすると薬価改定にもこれ支障が来してくるわけですから、その点も踏まえた薬価改定を
是非
お願いしたいと
思い
ますので、よろしくお願いをいたします。 以上で
質問
を終わらせていただきます。ありがとうございました。
倉林明子
98
○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。 今日は、国会でも度々取り上げられてまいりました
歯科技工士
の問題について伺いたいと
思い
ます。 歯科医療に欠かせない技工士、このままでは絶滅してしまうという
指摘
さえございました。資料の一に付けておりますけれども、
歯科技工士
免許登録者が青の棒グラフになっております。そのうち、業務の従事者というのが赤の棒グラフになっておりまして、年々この比率が下がってきて、とうとう三割を切るという状況であります。つまり、養成しても離職が後を絶たないということで、今や養成校では定員割れというのは当たり前になって、廃校ということも視野に入るというような状況になっていると。
歯科技工士
の、私、養成と
確保
の必要性、この
認識
についてまず伺っておきたいと思う。
大臣
、いかがですか。
加藤勝信
99
○
国務大臣
(
加藤勝信
君) 今
委員
のお示しいただいた表からも分かりますように、
歯科技工士
の就業者数が減少している、またその率も低下をしている、またさらに五十歳以上の割合が増加してまさに高齢化が進んでいる、そして養成をしようとしてもなかなか入学者が入らない、こうしたことは私どもも承知をしております。 ただ一方で、こうした高齢化が進む中で、食べる、かむ、話すといった口腔機能の維持や回復に対する需要が高まっておりまして、そうした口腔機能の回復に重要な役割を果たす入れ歯などを作製する
歯科技工士
を養成し
確保
していくということは大変重要であるというふうに
認識
をしております。
倉林明子
100
○倉林明子君 とても大事な、国家
資格
与えて、専門職としての位置付けもあるものです。 御紹介あったとおり、二枚目のところに入れておきましたけれども、高齢化が進んでいる。五十歳以上の割合というのがどんどん増えてとうとう五割という状況までなっているし、新卒者で五年以内の離職率で見れば七割という異常な実態になっています。なぜそうなるのかということでありますけれども、背景にあるのは
歯科技工士
の長時間労働及び低賃金の実態だと私は
指摘
せざるを得ないと思うんです。 そこで、
厚労省
でも、再々の
指摘
の中で、
調査
や検討会ということでいろいろ取り組んでいただいております。その中でも明らかになりましたように、就業先は技工所が七割という実態にあり、そのうち一人技工所が七七%を占めていると。そして、一か月の残業時間で見れば、一日平均二時間で、月四十五時間以上が四割を超えております。過労死ライン、八十時間以上とされておりますけれども、これが全体のおおよそ三割という状況になっているんですね。 ほかの
調査
ではありますけれども、二〇一六年に保団連が
調査
をしておりまして、可処分所得がどうなっているかという
調査
があります。これで見れば、年収三百万円以下というのが五割を超えているんです。長時間働いても低賃金、こういう実態にあるんですね。 そこで、
大臣
、国家
資格
でありながら、そして大事な仕事でありながら、余りにも私、これ処遇が低い、こういう現状になっていると
思い
ますけれども、どう
認識
されていますか。
加藤勝信
101
○
国務大臣
(
加藤勝信
君) 今の御
指摘
に、例えば辞めた理由で給与、待遇のことを挙げている人が多い、あるいは年収も約半数がこの直近三年間で減少している、それから残業時間も八十時間以上と答えた方が約三割、まさにこうした
歯科技工士
の方の処遇改善を図ることは大変大事だということであります。 私どもとしても、歯科技工所の業務形態を改善するための
モデル事業
などを
実施
をして、具体的には、事務作業の効率化のためのソフトウエアの導入あるいは機器の導入、こういったことで歯科技工所の業務形態の改善のための
取組
に対する
支援
を
実施
をしておりまして、その結果を踏まえて、こうした好
事例
も周知するとともに、これまでの診療報酬改定においても
歯科技工士
が関わる入れ歯等の製作に関する点数の引上げをしてきたところであります。 今、ちょうど
令和
二年度の診療報酬改定についても中医協で
議論
しております。それらを通じて
歯科技工士
の処遇改善を図っていきたいというふうに考えています。
倉林明子
102
○倉林明子君 そうなんですよ。
是非
、中医協の
議論
にも反映させていただきたいなと思っているんです。 歯科技工の養成・
確保
に関する検討会、そこでも、今後の方向性で、離職防止のためには職場
環境
や長時間労働などの労働
環境
や給与等の処遇に関する問題を改善する必要がある、これ、
指摘
どおりだと
思い
ます。 じゃ、どこに問題があるのかということで見てみれば、診療報酬の技工料の決定の仕組み、これ大きいと思っているんですね。報酬単価は、市場価格である技工料を
基準
として公定価格が決定されると、こういう仕組みになっております。公定価格のうち、技工料は技工料と管理料で構成されていますけれども、この割合は
大臣
告示によっておおむね七対三とされているわけですね。ところが、この実態はどうなっているかといいますと、技工料が歯科医との自由契約で決まるという仕組みになっておりますので、適正な価格が担保されないというのが実態なんですよ。 委託研究の結果では、報酬金額と契約内容を記載した契約書、この存在についても
調査
しています。契約書があるよと、契約書をきっちり結んでやられるところもあると思うんです。しかし、それは大変少数派で、八%しかないんですよ。 で、技工料の決定権は、じゃ、誰が持っているかといえば、発注者である歯科医に極めてこれ強いんですね。技工所は実態としてダンピング競争を余儀なくされると、こういう構造ができ上がっているわけですよ。 労働実態、技術力、技工物の質、安全性、これ評価される仕組みになっていないんじゃないかと思うんです。いかがですか。
浜谷浩樹
103
○
政府参考人
(浜谷浩樹君) お答えいたします。 御
指摘
のとおり、歯科補綴物につきましては、歯科
医師
が行う設計等の製作管理と
歯科技工士
が行う製作技工を一体的に評価しておりまして、補綴物が適正な価格となるように、補綴物の製作技工の委託料金等の
調査
結果も踏まえた上で、中医協の
議論
を踏まえて決定いたしております。 また、補綴物の技術料につきましては、
歯科技工士
による製作技工に要する費用、それから歯科
医師
による製作管理に要する費用が標準的におおむね七対三になるよう、御
指摘
のとおり、
大臣
告示で示しております。 ただ、これ、
大臣
告示でこういったおおむねの目安を示しておりますけれども、これは、実際の取引につきましては歯科
医療機関
と歯科技工所の自由取引に基づき決定されるべきものと考えておりまして、実際の取引におきましては、補綴物の質、安全性等も勘案いたしました上で価格あるいは納期等を設定しているものというふうに考えております。
倉林明子
104
○倉林明子君 聞いたことに答えていると思えない答弁だったんですけれども。 劣悪な
歯科技工士
の実態を踏まえて出されたこれ
大臣
告示だったはずですよ。それ、一九八八年に出している目安なんですね。技工料が七、管理料が三、これ示しながら、全くこれ拘束力がないんです。委託研究でも、技工所の売上げというのは減少傾向にあるんですよ。ダンピング競争をやるからですよ。五三・九%も売上げ減っているんです。これは悪循環になっているとも言わなければならないと思うんです。
歯科技工士
の処遇改善や、技術力、技工物の質、安全性、これをしっかり国内の技士で
確保
していくというためにも、私はこの
大臣
告示に法的な拘束力を持たせる方向で考えるべきだと思うんですけれども、これ、
大臣
、どうですか。
加藤勝信
105
○
国務大臣
(
加藤勝信
君) この
大臣
告示については、歯科技工所と歯科
医療機関
との契約において
大臣
告示の
趣旨
を踏まえるようには
関係団体
に対して周知は図っているところであります。ただ、その上で、これはあくまでも標準的な水準でありますから、補綴物の質あるいは安全性の向上の様々な観点から、先ほど
局長
答弁のように、自由取引に基づきそれぞれが設定されるべきだというふうに
思い
ます。 ただ、いずれにしても、歯科診療報酬における歯科技工の評価の
在り方
については、これはそれぞれの
団体
の御意見を踏まえながらしっかりと検討していきたいと
思い
ます。
倉林明子
106
○倉林明子君 圧倒的に自由契約の上で歯科医がやっぱり強いんです。優位な契約関係にあることは間違いないんですよ。実態としても契約書が結ばれないという状況が明らかになったわけです。
歯科技工士
に適正な技工料が担保されるような仕組みというのが私はどうしても必要だと思っています。これまで
大臣
告示は守られず、適正な技工料が
確保
されてこなかった理由は何なのかということです。 それで、三枚目に資料をお付けしております。医療費全体が低医療費政策、抑制政策の中で歯科医療の実態はどうなっているかということで、これ保団連が作られたものを資料として提示をさせていただいております。 歯科の診療報酬は国民医療費の伸びに比べて余りにも低く抑制され続けているということが、この青が歯科医療費なんですね、青い棒グラフが。これ見てくださいよ、だあっと寝たきり。こういう実態があるということがやっぱり根本的な原因になっていると言わざるを得ないと思うんですよ。歯科医かて技工料を適正に払わなあかんと思っていても、全体としての歯科の診療報酬が低く抑えられていることで上げるに上げられないと、こういう状況になっているんじゃないかというふうに思うんです。 この時期、診療報酬の見直しの時期でもございますので、こういう歯科の実態についてはしっかり光を当てて、診療報酬全体の大幅な引上げを求めたい。いかがですか。
加藤勝信
107
○
国務大臣
(
加藤勝信
君) まず、国民医療費における歯科診療医療費は約二・九兆円と、近年、こういうあれにするとあれですが、増加傾向にあるのは事実だと
思い
ます。ただ、国民医療費に占める割合、割合は減少傾向にあると。ただ、これ、単価掛ける量がこの水準ですから、必ずしも単価だけの問題ではないんじゃないかなというふうに
思い
ますけれども、ただ、いずれにしても、平成三十年度の診療報酬改定については、診療報酬本体〇・五五%のプラス改定をした上で、技術料の割合を踏まえて、医科、歯科、調剤を一対一・一対〇・三という配分で改定をさせていただきました。
令和
二年度の診療報酬改定については、これ全体でありますけれども、
医療機関
の経営状況、物価、賃金の動向、国民負担の
在り方
、これらを踏まえながらしっかり
議論
をし、国民一人一人に大事なことは適切なサービスが提供される、そのためには、今
委員
御
指摘
のように、
歯科技工士
の方もその役割を果たしていただける
環境
をつくっていく、そういうことを含めて、必要な
財源
の
確保
を図りながら取り組んでいきたいというふうに
思い
ます。
倉林明子
108
○倉林明子君 低医療費政策のしわ寄せというのが結果としてやっぱり長期間にわたって
歯科技工士
のところに及んでいるということなんだと思うんですよね。このままでは、私、本当に日本の優れた歯科技工、技工物の製作というのが日本でできなくなっちゃうという危険、リスクは極めて高いという
認識
する必要があると
思い
ます。海外からの技工物の流入もあるようだというふうに伺っておりまして、安全性が
確保
できるのかと。だからこそ置いている国家
資格
だと思うんですよね。国民の命、安全性を担保するという上でも重要な位置付けされているわけですよ。 診療報酬改定に当たっては、歯科診療の報酬の抜本的な引上げ、しっかり技工料が担保される仕組みも併せて強く検討を求めまして、今日は終わりたいと
思い
ます。
そのだ修光
109
○
委員長
(そのだ
修光
君) 本日の
調査
はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午前十一時五十四分散会