○川田龍平君 そのとおりです。世界エイズデーということで、このエイズについては、私も十歳のときに感染をいたしました。血液製剤を通じて感染をした
薬害の
被害者として、こうした薬の
安全性の問題については、何としても
薬害をなくしたいという思いで
国会議員になったのも、この
薬害が
自分の
国会議員としての原点でもあります。
これを
防止するための
施策として、今回、この
法律の中には第三者組織、この
監視機関をしっかりとつくるということが盛り込まれてもいるわけです。
しかし、エイズについてはいまだに、このエイズ、当時十歳のときにはエイズだということを知られないように差別と偏見の中で生活をしておりましたので、このエイズデーであったりエイズの言葉が出てくると
自分には
関係ないという態度を取らなければいけなくて、本当にエイズという言葉が出てくるだけでも不安の中で暮らしをしておりました。
しかし、今このエイズに対しては、今、死の病ではなくなってきております。二〇一八年に
内閣府が行った世論
調査では、半数以上の
国民がいまだにエイズイコール死の病であると回答しているということで、また、
国会議員の中にも二割の方がまだ死の病ということでアンケートに答えております。毎年、二〇一七年、一八年と
国会議員を
対象にアンケートを行っておりますが、五%と大変低い回答率ですけれ
ども、本当に
国会議員の
人たちには
是非正しくやっぱり理解していただきたいということと、そして、このエイズについては、予防については、治療をすることで予防をすることにもつながると。今、UイコールUという言葉もあって、アンディテクタブル・イコール・アントランスミタブルと、検出限界以下に治療が進んでいれば感染する能力もないということで、感染する力もないということになりますので、
是非治療もしっかり進めていただいた上で予防にしっかり力を注いでいただきたいというふうに思います。
法案の
審議に移ります。
私自身は、まず初めに、この薬機法
改正案と
審議会機能の
在り方について
質問いたします。
責任役員の変更命令を例に伺いますが、今般の薬機法
改正は、
厚生労働省の省内
手続として、専門家で構成される厚生科学
審議会で取りまとめ案が作成されたと聞いています。この案には、
医薬品製造販売事業者が再三の改善指導に従わない場合の
行政指導
処分として、責任役員の変更命令の必要性が例示として示されていたと聞いています。しかし、与党の法案
審査を受けた後の法
改正案を見ると、この責任役員の変更命令の文字がどこにもありません。
宮本前医
薬局長に責任役員変更命令がなくなった理由をお尋ねしたところ、人事権侵害が経済活動の自由を侵すおそれがあるからという
説明でした。しかし、本当にそうでしょうか。再三の事業改善命令に従わない事業者に対してその製造販売について管理責任がある役員を変更させることのどこが人事権侵害で、どう自由な経済活動を阻むのか、お答えください。
薬機法を守らず、
行政から繰り返し改善指示がされてもなお違反行為を続ける企業を放置することは、
国民の命と健康に関わる
医薬品の安全管理という国の義務を怠ることと同じです。薬機法第一条に何と書いてあるのか。保健衛生上の危害の
発生及び拡大の
防止のために必要な規制を行う、薬を売る際に企業の経済活動より最優先されるべきは命だと言っているんです。
医薬品を製造販売する者が薬機法という業法に従わないのなら、製造業者として自ら不適格であるということを示しているのと同じです。ならば、速やかに管理責任者を変更し、法に従う社会ガバナンスを改善させるべきだと考えますが、
大臣の見解をお聞かせください。