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平木大作君 後半の時間を使いまして、
薬局、
薬剤師の在り方がどう変わるのかというところについて論を進めたいと思います。
本年四月二日に
厚生労働省から出されました
通知、
調剤業務のあり方についてというものについて少しお伺いしたいと思います。
この
通知は
薬剤師でない方ができる
業務について初めて明文化したというものだそうでありまして、実はこの
通知を受けていろんな動きが今出てきているなというふうに思っております。例えば、
薬剤師でない方が、じゃ、どういう
業務ができるのかということで、研修をしてみようというような
取組がなされているやにも聞きますし、あるいは、大手ドラッグストアの方では
調剤機械の導入を今積極的に進めていただいているということもお伺いをしました。
まず、この
調剤業務のあり方について、これ、
通知をどう解釈したらいいのかというと、やっぱり正直言うとちょっと現場で混乱があるような気がしてなりません。何よりも、書き方がちょっと分かりにくいんじゃないかと思っております。
これ、
通知において、下記のとおり整理しましたとなって、数字の一とあって、基本的には認める場合の三要件というのが提示されているんですね。
一つ目が、
薬剤師の目が届く場所で行われるということ。二つ目が、
品質に影響がなく、結果として
患者に危害が及ばないということ。三つ目が、機械的な作業であるということ。
私、この一で止めておけばよっぽどすっきりしたんじゃないかなと思っているんですが、この三つの要件を示した後に、今度、数字の二とあって、具体的にはということで、例えばピッキングはいいですよとか一包化はいいですよみたいな具体例についてどれが丸ですということが書いてあり、そうするとこの具体例だけに限られるのかなみたいなところで、今度三となって、でもとして、例えば軟こうとか水剤、散剤などを直接計量、混合するのは駄目よと言って駄目な具体例が出てきまして、じゃ、これだけ避ければいいのかなと思うと、今度ただし書が出てきて、ただし
調剤機器の
活用を妨げないとなって、またばくっとただし書で除外がなされる。ここで終わるのかなと思うと、今度四となって、なおとして、今度また、薬品を棚に納めるとか
薬剤をお薬カレンダーに入れるのはオーケーよと言って、また物すごく個別具体的な例が丸として出てくると。
こうなると、やっぱりこれ
薬剤師法の十九条に違反するわけいかないので、一番保守的なやり方は、とにかくここで丸と書いてあるものだけができるんですということで、実際に、町の
薬局のいわゆる補助してくれる方の募集の中には、これができるようになりました、これをやってくれる方という形でもう募集要件にも書いてあるわけです。これはこれで
一つのやり方。
ただ一方で、さっきのただし書のところですね、ただし
調剤機器の
活用を妨げないというところは、結局、ある
意味、機械にやらせていいところはどこまででもやれるのかなという判断も当然生むわけでありまして、ここで、今日ちょっと資料もお配りをしているわけでありますけれ
ども、これ、経済誌等でも写真付きでもう紹介されているものであります。私も、実際にこのトモズ
薬局の松戸新田店、中で写真も撮らせていただきまして、いろいろ御
説明をお伺いすることができました。①となっているものがいわゆる粉薬、②が水薬、三番目が錠剤ということで、三番の機械については三台ぐらいありまして、違うタイプのももう一台ありまして、こういうものがずらっと並んでいるわけですね、バックヤードに。
これ具体的にどういうふうに使われているんですかということをお伺いしますと、
薬剤師の方が処方箋を受け取ります。で、この処方箋を見て、例えば飲み合わせはおかしくないかとか処方大丈夫だろうかということを
確認した後に、パソコンに入力をします。そうすると、あとは自動でこの一、二、三の方にオーダーが、発注が飛んでいきまして、全部機械の下からぽこっと必要なものが出てくる。で、この出てきたものを今度は
薬剤師さんがまた見て、これは確かに発注したものだなということを
確認してお渡しをしていますということでありました。
大体作業量としてどのくらいのイメージかということをお伺いしますと、全体の、今言った全てですね、処方箋を受け取ってからお薬出すところまでを全部を
調剤というふうに仮に言うとすると、このプロセスの中で大体、
薬剤師が担う割合と機械が担う割合というのは一対九ぐらい、この
業務負担は相当減りましたということをおっしゃっておられました。
ここでも、このくらい振り切って投資しているところでも、例えば軟こうとかは機械はちょっと
対応していないものですから、例えばそこは人が手でやる。こういったものも含めて今は一対九ぐらいの割合で、機械に事実上任せられる。
これ別の
薬局をお伺いしたときには、ある
意味、今
薬剤師の方がこの
調剤業務の中でやっているものというのは、基本的に機械に任せられないものは私はないと思いますということをおっしゃっている方もいるわけでありまして、こういう一個の
通知を受けていろんな動きが今出てきている。
私は、こういった機械化投資ができるところは、これはしっかり
活用して、そして今、本来目指しているべき、対物ではなくて、
薬剤師の
皆さんにとにかく人に向かって、
患者さんに向かって仕事を集中してもらうという
意味では、これはとてもすばらしい
取組だと思いますが、同時に、こういったものが特に報道ベースでいろいろ出てくると、町の
薬局はやっぱり焦るわけです。
自分たちだけどんどん取り残されるんじゃないか、
自分たちはある
意味対人業務の方にリソースが思うようには振り向けられないという焦りの声もお伺いしたわけでありまして、改めて本
通知、これ是非分かりやすく出し直していただきたいんですけれ
ども、まずはこれ、答弁の中でしっかり御
説明をいただけたらというふうに思っております。