○
浜地委員 ぜひ、ユーザーである
経済界に対してのアピールをお願いしたいと思っております。これは、民事司
法制度改革の
一つの大きな今回の目玉にもなっております。
なかなか
経済界から
日本でぜひ
国際仲裁を
活性化してほしいという声が上がらないのは、いわゆる卵が先か鶏が先かで、確かにまだ
日本では実績もないし、設備も整っておりません。専門の外国語訳をするブースもなければ、また、やはり営業秘密をそこで話しますので、そういったシールドをかけて、いわゆる携帯電話の電波が入らないようなところで
会議をするようなシステムもございません。
ですので、二〇二〇年三月に虎ノ門でこのセンターができることによって、また視察や利用
状況等、啓発されることによって私は
日本で広がってくるんだろうと思っております。ですので、できたからスタートするとまた時間も遅くなりますので、そういった
意味で
問題意識を持って今御
質問をさせていただいた次第でございますので、ぜひ
経済界に対する
広報活動を頑張っていただきたいというふうに思っております。
次に、いわゆる途上国に対する
法整備支援、キャパシティービルディングについて御
質問をしたいというふうに思っております。
今回、実は、骨太の方針二〇一九年版に、
外交の
分野に、これまで
司法の
分野というのはいわゆる
治安や
司法という
分野に入っておりましたが、これは外務省さんに言うと、そうじゃないとおっしゃるかもしれないんですが、
一言、この「ODAも活用しつつ法の
支配を国際
社会において確立させる
取組を推進するとともに、」という文言が入りました。
これは、やはり今、先進国のような、法の
支配の基本的価値を既に共有している国との連携というのは大事でございますけれども、やはり途上国のような、まだ法の
支配の基本的価値というものを真の
意味で共有できていないという諸外国に対しては、
日本がしっかりと民法やさまざまな
整備法を
支援する中で、いわゆる法による投資といいますか、法による
支配というものを、
日本型のそういった考え方といいますか、そういったものをアピールする
機会、また
浸透させる
機会として私は非常に重要だというふうに思いまして、
公明党としても、この文言を
外交の
分野に私は入れるべきだというふうにことしの夏に提言をさせていただいた経緯もございます。
今、カンボジアでの
法整備や、またベトナムでも
法整備が行われておるんですけれども、特に、このASEAN諸国においてさまざまな問題がございます。
具体的に余り言い過ぎますと、ここは平場でございますが、やはり中には法の
支配を守らない国もあるわけでございまして、そういった
国々に対してASEAN諸国等々がやはりしっかりこの法の
支配というものを共有するためには、このキャパシティービルディングというものが
一つ大きな私はキーになろうと思っております。
ですので、これまでの
取組に加え、今後、具体的にどのようにこれを推進していくのか、ここはちょっと専門的な部分でございますので、
法務省にお答えいただきたいと思います。