○奥野(総)
委員 国民民主党、立国社の
奥野総一郎でございます。
私が参加した
ドイツ、
ウクライナについての所感、重複するところもあろうかと思いますが、述べさせていただきます。
一九四九年の
基本法制定以来
ドイツでは六十三回、
ウクライナでは、九六年の
憲法制定以来六回の
改正が行われています。
結論から申し上げれば、それぞれ
状況が異なっており、
憲法改正の数が多いというだけを取り上げて、あるいは
日本が一回も
憲法改正をしていないということだけを取り上げて、
我が国は特殊だという結論にはならないというふうに思います。
ドイツ基本法は、その名称どおり
法律でありまして、両院の三分の二の賛成で
改正ができます。また、
連邦制度をとっているため、州と
連邦との
権限について多く
規定されており、
日本なら、
我が国ならば
地方自治法の
改正で済むものが、
基本法改正によらなければなりません。
直近の
基本法改正、先ほどもございましたけれども、
連邦教育省に伺いましたところ、デジタル教育について、中央
政府から州
政府に資金を交付できるようにする、こういう技術的な
改正であったということであります。
また、
お話を伺ったクリストフ・メラーズ・フンボルト大教授によれば、
ドイツの
憲法改正は
連邦制に起因する
改正が大半ということでありまして、
我が国では分権改革のような大きな改革が実際
法律の
改正で行われているということでありますので、
状況が異なるというふうに言えると思います。
ウクライナについては、基本的
人権、
憲法改正等にかかわる部分以外は
国民投票が不要でありまして、一院制でありますから、二回の
議会の決議を経て
改正ができるということになっています。実際行われた
改正は、いずれも
国民投票が不要な統治機構に関する
改正でありまして、
憲法改正に関する
国民投票はないということであります。
ドイツにしても、
ウクライナにしても、このように、
国民投票が必須である
我が国とは、また条文の立て方も含めて、大きく
状況が異なるということであります。
その上でなお、
参考とすべきと私が感じた点を三つ申し上げたいと思います。
第一点は、
国民投票法制であります。
メラーズ教授は、
ドイツは
国民投票はないんですが、
国民投票により
憲法改正案が否決され、そして連立
内閣が退陣に至ったイタリアの
改正の例を引きながら、
国民投票法に、投票に必要なことは運動のお金の流れを明確にすべきことだという
発言がありました。この点については、非常に印象的でありました。
また、
CM規制について、
ドイツ・メディア監督局に聞いたところ、そもそも
ドイツでは
選挙の際にスポット
CMは行われていないのではないか、こういう答えもございました。この点について、
制度をもう少し詳細に、後日送ってもらうことになっております。
また、ネット規制についても、フェークニュースなどのネット規制、
社会的に大きな影響があるネット広告等の規制についても、現在、
EU指令に基づいて
検討を行っているという
発言もございました。
ドイツの視察では、我が党
国民民主党の
国民投票法改正案に盛り込んでいる
CM規制や
国民投票運動資金の規制について改めて必要性を認識した、
ドイツの例を見て我が党案の必要性を認識したということであります。
また、
ウクライナでは、
議会での
制定手続が違憲であったとの
理由で、
国民投票法は現在失効しています。
国民投票法の
制定や
改正については、やはり
与野党のコンセンサス、政局を持ち込んじゃいけない、コンセンサスが必要であると改めて考えさせられました。
そして二点目は、
憲法裁判所であります。
我が国と違って、一定の
要件を満たせば、
憲法改正そのものや、あるいは、個別の
法律が違憲かどうか、
憲法違反かどうかについて
判断を下せる抽象的違憲立法審査権を取り入れています。
私がメラーズ教授に対して、
日本では九条の解釈が問題となっている、
日本の
憲法は条文数が少なく解釈の余地がある部分が多いんだ、そこで、
ドイツは非常に細かく書いていますから、例えば、九条の旧三
要件あるいは新三
要件のようなものをきちんと書き込めば、こうした解釈上の問題は解決するんじゃないかということを申し上げました。それに対してメラーズ教授は、どれほど細かく書いても
憲法解釈の余地は生まれるんだ、だからこそ必要なのは
憲法裁判所だ、こう断言をしました。
ドイツの
憲法裁判所に対する強い信頼がうかがわれる
発言でありました。
一方、
ウクライナでも
憲法裁判所がありまして、先ほど
新藤幹事からもございましたけれども、事前に審査をしていく。多く
憲法改正案が上がってきていますが、
憲法裁判所でほとんどはねられるということでもありまして、非常に強い事前審査の
権限も持っている。もちろん違憲の判決も下せるということであります。ただし、注意しなきゃいけないのは、強い
権限を持っていますが、
ウクライナでは
憲法裁判所の
政治的中立性が疑われておりまして、そのための
憲法裁判所を改革する
憲法改正なるものも二〇一六年に行われていることに留意しなきゃいけないということであります。
政治的な中立性が問われるということですね。
これを
我が国に持ってきますと、最高裁は、御承知のように、ほとんど謙抑的に、
憲法判断を行っていません。もちろん、具体的な、抽象的な違憲立法審査制をとっていないんですけれども、それにしても
憲法判例が少ないんですね。ということで、
我が国の
憲法解釈を専ら担ってきたのは
内閣法制局でありますが、これはあくまで
政府の一機関でありまして、任免は自由にできます。
政府・
与党による恣意的な
憲法解釈を防ぐために、やはり
憲法裁判所が必要だと強く考えさせられました。
そして三点目、
最後に
緊急事態条項についても少し触れておきたいと思いますが、
ドイツは確かに
緊急事態条項はありますが、しかし、これは冷戦下の一九六八年に大
連立政権によりできたものであります。ただし、
法律によらず命令で
国民の権利を制限できるような
規定はもちろんありません。また、自由権、基本的
人権を制限するような
規定もありません。メラーズ教授も、
民主主義を侵すような形にはなっていない、こういうふうに明確に述べておられました。
一方、
ウクライナは、私権の制限、言論や表現の自由、こういったことも
憲法上は制限できる
規定になっています。ですから、非常に大きな
権限を、
非常事態を発令すると
政府に与えることになります。これは非常に注意しなければならない。ただ、
ウクライナでは、実際に
非常事態宣言はほとんど発動されていないということも留意する必要があると思います。
これらの例を見ても、
我が国の現行法制で十分でありまして、いわゆる
緊急事態条項について、直ちに
日本国憲法の
改正が必要だと言えないのではないかということを強く感じました。
いずれにしても、公正に民意を反映できる
国民投票法と、
政権から中立的な
憲法裁判所がセットになって初めて、
憲法改正の
議論ができるのではないかというのが私の今回の視察の感想であります。
以上です。