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富田委員 ぜひしっかり検証していただきたいとともに、
大臣が
激甚災害に最初に触れていただきました。これは、五十四市町村、
千葉にありますが、各首長さんは本当に感謝しております。ぜひこの手続を早急に進めて
激甚災害指定をしていただきたいというのが首長さんたちの
思い、また住民の
思いでございます。
実は、九月十九日に、
菅官房長官の
もとへ、今般、
被災者生活再建支援法の適用を受けました館山市、南房総市、安房郡鋸南町を含みます九市二町の首長さんたちが緊急要望しました。
激甚災害指定をいただきたいというのと、また、今回の
災害の特殊性に鑑みて、財政措置を含めて、国による特段の
支援をお願いしたいというふうに皆さん口々に申しておりました。
中でも、熊谷
千葉市長は、これだけ長期で大規模に
停電が続くことは過去になかった、数字ではなかなか伝わらない、県民の苦境を
政府に知ってほしい、このように申しておりました。
また、本当に一番ひどい
被害を受けました南房総市の石井市長は、
住宅被害がひどい、
屋根を飛ばされても、罹災証明では一部
損壊という評価になってしまう、
屋根が飛んだら実際には住めず、再建不可能な
住宅もある、実質的に住めない建物の評価基準を
実態に合わせてほしい、このように申しております。
実際に、
被災者生活再建支援法や
災害救助法で罹災証明の申請をしますと、
現場に行って、
屋根が全部飛んでいても一五%の評価にしかなりません。これは、固定資産税評価の中で
屋根の
部分が一五%だというふうに決まっているので、ここはどうしても動かせない。でも、
屋根が全部飛んだ後、何回も雨が降りました。実際には、もう全然住めない住居だらけであります。
ここを何とかしてほしいということで、先ほど
大臣の報告にもありましたが、切れ目のない
支援をするということで、お手元に資料を二枚配らせていただきました。
台風第十五号による
屋根等の
被害への
対応についてということで、二枚、裏表ありますが、これを見ていただきますと、
内閣府の方で九月二十日付、そして、国交省、総務省の方で九月二十三日付で、この
被害に対する
対応について、本当に適切に細かく指示を出していただきました。
一枚目の資料に、
被害認定調査の
弾力的運用ということで、
屋根等の大
部分に
被害があった場合、おおむね全壊や大規模半壊扱いだ、
屋根等から屋内
浸水があるような
被害はおおむね半壊だというふうに書かれております。
資料二では、その判定のあり方を非常に細かく書いていただいておりまして、
現場で罹災証明を受けて
調査に当たられる職員の皆さんに、こういった指示を徹底していただいているというふうに伺っております。このように、
被害認定の
弾力的運用を今後きちんとやっていく。
そして、資料一枚目の一部
損壊のところを見ていただきますと、
防災・
安全交付金ということで、鶴岡市が六月の山形沖地震の際に、四十万円、修理費を一部
損壊でも出すというふうに決めて、それを国がこの
防災・
安全交付金で半分補助するというふうにされました。これと同じように、今回もそういう手続をとるという事務連絡を
政府の方から出していただきました。市が事業をきちんとすれば、修理金の半分を
防災・
安全交付金で国が補助する、そして、その市の負担分の半分について、特別
交付税でその八割を国が負担する、そういうふうな事務連絡を出していただきました。
このようにきちんと理解してよろしいんでしょうか。今回の
災害についてもこのように
対応がされるというふうに理解してよろしいんでしょうか。