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行田邦子君 法案の審議もこれからということでありますけれども、是非これやはり、この国境離島というのは、この島があるから
日本の領海はここまでですと主張ができるわけですし、この島があるから排他的
経済水域はここまでなんですと他国に対しても主張ができる極めて重要な島ですので、所有者が分からないままでいいはずがないと思いますので、是非、今後の法案の審議の
状況も踏まえながら検討していただきたいと思っております。
〔
委員長退席、理事
高橋克法君着席〕
それで、続いて質問なんですけれども、表題部の所有者不明の土地だけじゃないです。国境離島の不動産登記簿を見ていますと、えっ、これ大丈夫なのというものがあります。お配りしている
資料三、四、五と見ていただきたいと思います。
資料三は、対馬の国境離島であります。登記がされたのが明治二十九年、その後、登記が更新されていないと、事務的なもの以外を更新されていないということです。
それから、
資料四の国境離島、これは沖縄の八重山郡竹富ですけれども、こちらは昭和十六年に登記がなされて、それ以降、事務的なもの以外は更新がされていないと。
そして、
資料五、これはいかにも古めかしい感じなんですけれども、八丈島です。大正八年に登記がなされて以降、このまんまということであります。
これ、珍しい例ではありません。ほかにも多々あります。私は、こういった不動産登記の
状況を見ますと、これは恐らく所有者の特定が物すごく難しいんじゃないかというふうに思っています。
大臣に伺います。所有者が探索しても探索しても特定できなかった国境離島については、国有財産化ができるような何らかのルールを決めるべきではないでしょうか。