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大沼みずほ君 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。理事各位に心から
感謝を申し上げます。
冒頭、私も六歳の娘を持つ親として、児童虐待は絶対にあってはならない、そう強く思っています。今年に入ってからも多くの児童虐待事案が発生していることは非常に残念であり、事態を深刻に受け止めています。
政府には、全国共通ダイヤル一八九の普及並びに今
国会での児童虐待防止法改正によって現場で児童相談所と関係機関との連携強化が進むよう、
予算措置を含め、しっかり取り組んでいただきたいと思いますし、私も与党の一員として共にしっかり取り組んでまいりたいと思います。
それでは、質問に入ります。
少し順番を変えさせていただいて、雪国の生活支援策について
伺います。
まず、
パネルを御覧ください。(
資料提示)全国の半分の地域が豪雪地帯となっています。ここ十年で、雪害、つまり雪下ろしなどで雪が関連して生じる災害によって亡くなられた方々は八百三十一人に上ります。山形県では、昨年の豪雪を受けて、全国で富山県に次いで二例目となる雪条例、いきいき雪国やまがた
基本条例を昨年末に
制定したところです。
雪対策につきましては、
昭和三十一年に
成立した積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法、いわゆる雪寒法、
昭和三十七年に設立した豪雪地帯対策特別措置法があります。雪寒法では、除雪、防雪、凍雪害防止事業に対して特例措置が設けられています。
豪雪地帯では、毎日が雪との闘いであります。そんな中にあって、雪の降った後の道路の傷みは年々ひどくなってきています。
雪寒法では、当時の
法制局参
事官が、凍結融解期における路床の、つまり路面の破損、損傷を補修するための経費は地域における道路
予算の相当大きな部分を占めているのが実情である、本法はそのような状況に対処するため
立案されたものであると述べていますが、それは防雪、凍雪害防止事業をもって路面の損傷などを防止するものとして
法律が作られた立て付けになっています。
しかし、実際には、事前のこうした防止事業だけでは雪が降った後の道路の破損、損傷は補修できない状況であります。
凍上災というものがあります。これは、あくまでも気温が低い期間が続いて路面が割れたりしたものを災害として認定し、対応するものであって、降雪、雪が降るのとの関係性によって認められるものではありません。
私は、この
昭和三十一年に措置法が作られ、四十八年改正以降改正されていない雪寒法をいま一度見直す時期に来ているのではないかと思っています。やはり、
法律の根幹である第一条の目的に、除雪、防雪、凍雪害の防止の部分に降雪後の道路補修を追加すべきではないかと考えています。
つまり、凍上災や雪寒法ではカバーできないところは一般の交付税や
防災・安全交付金によって措置されていますが、やはりそれでは十分ではない。しっかり雪害対策をやっていくためには、この降雪、雪が降った後の道路との関係、降雪と道路の損傷、破損の因果関係というものを明らかにして国として支援していくべきではないかと思いますが、国交
大臣の御所見を
伺いたいと思います。