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2019-04-24 第198回国会 参議院 本会議 第14号
公式Web版
会議録情報
0
平成
三十一年四月二十四日(水曜日) 午前十時六分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第十四号
平成
三十一年四月二十四日 午前十時
開議
第一
防衛省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第二 旧
優生保護法
に基づく
優生手術等
を受け た者に対する一時金の
支給等
に関する
法律案
(
衆議院提出
) 第三
自然環境保全法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
請暇
の件 一、
建築物
の
エネルギー消費性能
の
向上
に関す る
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
趣旨説明
) 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
伊達忠一
1
○
議長
(
伊達忠一
君) これより
会議
を開きます。 この際、お諮りいたします。 藤末健三君、
松川るい
君から来る二十七日から十日間、
伊藤孝恵
君から来る二十九日から八日間、それぞれ
海外渡航
のため
請暇
の申出がございました。 いずれも許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊達忠一
2
○
議長
(
伊達忠一
君) 御
異議
ないと認めます。 よって、いずれも許可することに決しました。 ─────・─────
伊達忠一
3
○
議長
(
伊達忠一
君) この際、
日程
に追加して、
建築物
の
エネルギー消費性能
の
向上
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊達忠一
4
○
議長
(
伊達忠一
君) 御
異議
ないと認めます。
国土交通大臣石井啓一
君。 〔
国務大臣石井啓一
君
登壇
、
拍手
〕
石井啓一
5
○
国務大臣
(
石井啓一
君)
建築物
の
エネルギー消費性能
の
向上
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御説明申し上げます。
エネルギー資源
の大半を
海外
に依存している
我が国
におきましては、
省エネルギー対策
を徹底し、限られた
資源
の有効な
利用
を図ることが重要な
課題
となっております。また、
地球温暖化対策
の観点からも、
パリ協定
を踏まえた
我が国
の
目標
を確実に達成するため、
省エネルギー対策
の
推進
が求められております。 このため、
我が国
の
エネルギー消費量
の約三割を占める
建築物
について、
省エネルギー性能
の一層の
向上
を図るべく、
建築物
の
規模
、
用途ごと
の特性に応じた
実効性
の高い総合的な
対策
を講じることが不可欠であります。 このような
趣旨
から、この度この
法律案
を提案することとした次第であります。 次に、この
法律案
の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、
省エネルギー基準
への
適合
を
建築確認
の要件とする
建築物
の範囲について、
中規模
以上の
オフィスビル等
に
拡大
することとしております。 第二に、小
規模
な
建築物
について、
設計
を行う
建築士
は、
省エネルギー性能
に関する
評価
を行い、その
評価
結果等について
建築主
に説明しなければならないこととしております。 第三に、多数の
注文戸建て住宅等
を
建設
する
事業者
に対し、その
住宅
の
省エネルギー性能
の
向上
を図る必要があるときは、国が
勧告等
を行うことができることとしております。 第四に、複数の
建築物
の連携により優れた
省エネルギー性能
を実現する
取組
について、
所管行政庁
の認定を受けて
容積率
の特例を受けることができることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の
規定
の
整備
を行うこととしております。 以上が、この
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
6
○
議長
(
伊達忠一
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、
質疑
の通告がございます。順次
発言
を許します。
野田国義
君。 〔
野田国義
君
登壇
、
拍手
〕
野田国義
7
○
野田国義
君
立憲民主党
・
民友会
・希望の会の
野田国義
です。 ただいま
議題
となりました
建築物
の
エネルギー消費性能
の
向上
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、
会派
を代表して
石井国土交通大臣
に
質問
いたします。 新たなる
令和
の御代をお迎えする目前、
平成最後
に、
法案
の
質疑
に入る前に一言申し上げます。 オリンピック・
パラリンピック担当大臣
、
国土交通
副
大臣
と、
安倍内閣
の
辞任ドミノ
が続きます。そのような中、先週十八日には、
総理
の
側近
中の
側近
なる立場の方から驚くべき
発言
が連発をされました。 まず、
令和
になってワイルドな
憲法審査
のことですが、これは全く必要ありませんし、
国民
は求めてもおりません。挙げ句の果て、
消費税増税
の再延長にまで言及され、
増税
を延期した場合には信を問うことになるとも明言し、
総理
の
解散権
まで持ち出されたとされています。なぜこのような
発言
が飛び出すのでしょうか。よもや、この
発言
も
総理
・総裁をそんたくしたのではないでしょうか。 翌日には、十月の
消費税率引上げ
については、
安倍総理大臣
と意思疎通したわけではなく、
政治家
としての私個人の
見解
だ、
政府
の方針に
異議
を唱えたつもりもないと述べられております。 しかしながら、
国民
に向けてのこれら一連の
発言
を伺う限りでは、アベノミクスの破綻の表れともいうべき
内容
として捉えることができますし、
政府
・自民党の中でも、景気が悪化しているということをより具体的に、かつ深刻に受け止めている証拠でもあると、
国民
と共にしっかりと受け止めさせていただきます。 そして、事ここに至って、
熟議
の
参議院
の在り方に関わる大変な事態が起きようとしています。与党は、民意を無視し、
自分たち
で
参議院
の定数を強引に六増し、今度は勝手に
歳費法
の
改正
をもくろんでいるとお聞きします。たとえ三年でも
歳費削減
に臨めば、それで帳尻が合う、それで
国民世論
の批判をかわしたなどとお考えのおつもりなのでしょうか。 以上、御
指摘
申し上げ、
質問
に入らせていただきます。
地球温暖化
の問題は、
異常気象
による災害や
農作物等
への被害など目に見える形となって、
人類
、生物全体の暮らしに大きな
影響
を及ぼしています。 そのため、
地球規模
での
温室効果ガス削減
の
必要性
から開催された
COP
21において
パリ協定
が採択され、二〇一六年十一月に発効されました。この中で、
日本
は二〇三〇年までに二〇一三年度比で
温室効果ガス
を二六%
削減
することを
中期目標
として
設定
をいたしております。 また、
我が国
は、
エネルギー源
の
中心
となる
化石燃料
に乏しく、そのほとんどを輸入に頼る状態です。そのような中、
国民生活
と
産業
の基礎となる
エネルギー
の
利用
、
消費
については細心の注意を払う必要がございます。 このような
背景
の下、
我が国
の
部門別
の
エネルギー消費
の
推移
について目を向けると、一九九〇年の
消費量
と比較して、
工場等
の
産業部門
では一三・五%の
減少
となっている一方、
住宅等
の
家庭部門
と
オフィスビル等
の
業務部門
は合わせて一九・九%の
増加
となっており、大幅に
増加
をいたしております。 なぜこのように明暗が分かれたのか、
政府
はその
理由
をどのように分析しているのでしょうか。
お答え
いただきたいと思います。
パリ協定
を受けて二〇一六年に策定された
地球温暖化対策計画
及びそれ以前の二〇一三年に
閣議決定
された
日本再興戦略等
において、
新築
の
住宅
及び
建築物
については、二〇二〇年までに段階的な
省エネ基準
の
適合義務化
を実施することが示されていました。 また、諸
外国
を見ると、ヨーロッパ、特に
ドイツ
などを
中心
に、
建築物等
に対し厳しい
省エネ規制
が課せられております。それにもかかわらず、本
改正案
は、
中規模建築物
を
省エネ基準適合義務
の
対象
に加えるのみであり、
住宅
や
小規模建築物
は
対象
とされておりませんでした。諸
外国
と比較しても、遅れていると言わざるを得ません。
温室効果ガス削減目標
が達成できない場合には、
排出枠
を買い取ることになるなどペナルティーを受けることにもなりかねません。それを防ぐためにも、現段階から
実効性
のある
省エネ対策
を講じる必要があるわけですが、今般、
適合義務
が
中規模建築物
までとどまった
理由
、並びに今後どのようなスケジュールで
住宅
を含む全ての
建築物
について
義務化
するかについて
お答え
いただきたいと思います。 さて、本年十月より
消費税率
の
引上げ
が
予定
されています。
地球温暖化対策
は待ったなしの
課題
でありますが、
新築物件
における
省エネ性能向上
のため
追加費用
や、
既存物件
の
省エネリフォーム
には多額の
費用
が掛かります。高額である分、
建築主
にとって二%の違いであっても
負担感
を感じることが容易に想像できます。 本
法案
を提出し、少しでも
建築物
の
省エネ性能
を
向上
させようとしている中、
消費税率
の
引上げ
がその弊害となるのではないでしょうか。
政府
は、矛盾する政策をやめ、
国民
の
負担
を増やす
消費税増税
は今からでもやめるべきであると考えますが、いかがでしょうか。
建築物省エネ法
は、基本的に、これから
新築
、
増築
する
建築物
などに対して
規制
を掛けるといった構造となっていますが、
我が国
の
ストック
全体について
省エネ化
を促進していくには、現在既に使用されている
住宅
、
建築物
の
省エネ化
についても
対策
を講じていかなくてはなりません。 しかしながら、
所有者
にとって、
経年劣化
による修繕など、通常の
維持管理
だけでも苦労をしているところであり、加えて、決して安くない
省エネ改修
を実行してもらうためには、
現行
の
補助制度
の見直しや新
制度
の
創設
など、
所有者
が
省エネ
に向けて行動する
動機付け
になるような
対策
が必要であると考えますが、
政府
の
認識
及び
検討状況
について伺います。
我が国
には、
地域
の
気候風土
に対応した
日本
独自の
伝統的構法
による
木造住宅等
が多数あります。これらは、
居住空間
としてのみならず、過去からの
伝統技術
、
伝統文化
が結集された貴重な宝であると考えられます。これらを存続し、後世へ伝えていくことも我々の使命であります。 しかしながら、
伝統的構法
は、
気密性
、
断熱性
から見ると弱い面があるとされており、
省エネ性能
としては
評価
が低いのが一般的です。
建築物
の
省エネルギー化
が進展することは大いに歓迎するところでありますが、
規制
により
伝統的構法
による
住宅等
が廃れてしまうことがあってはなりません。
前回
の
改正
の際、
参議院国土交通委員会
で付された
附帯決議
において、「
伝統的構法
の
建築物
などの
承継
を可能とする
仕組み
を
検討
すること。」が求められましたが、その後の
政府
における対応について伺います。 以上、本
法案
における、良識の府、
熟議
の
参議院
として、
国民
のための
充実審議
を切に願い、
質問
を終わらせていただきます。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣石井啓一
君
登壇
、
拍手
〕
石井啓一
8
○
国務大臣
(
石井啓一
君)
野田国義議員
に
お答え
をいたします。
我が国
の
部門別
の
エネルギー消費
の
推移
について
お尋ね
がありました。 二〇一六年度におけます
エネルギー消費量
は、対一九九〇年度比で、
業務部門
では約二四・二%の
増加
、
家庭部門
では約一五・五%の
増加
であるのに対し、
産業部門
では約一三・五%の
減少
、
運輸部門
では約二・〇%の
増加
となっております。
平成
二十九年度
エネルギー
に関する
年次報告
によれば、
業務部門
については
オフィスオートメーション化
の
推進
などの
要因
が、
家庭部門
については
世帯数
の
増加
や
家電製品
の
普及
などの
要因
が
増加
に寄与したとされております。これに対しまして、
産業部門
につきましては
製造業
を
中心
とした
省エネルギー化
などの
要因
により、
運輸部門
については自動車の燃費の改善などの
要因
によりまして、
エネルギー消費量
が
減少
又は微増にとどまっているとされております。
住宅等
の
適合義務化
が見送られた
理由等
について
お尋ね
がございました。
住宅
及び
小規模建築物
につきましては、
省エネ基準
への
適合率
が低い水準にとどまっているため、
適合義務制度
の
対象
とした場合、市場の混乱を引き起こすことが懸念されること、関連する
事業者
に
省エネ関連
の
技術
について習熟していない者が相当程度存在していること等の
課題
があることから、本
法案
において、
住宅
は
適合義務制度
の
対象
とはせずに、
届出義務制度
の
監督体制
の
強化
、
説明義務制度
の
創設
、
住宅トップランナー制度
の
対象拡大等
の
措置
により
省エネ性能
の
向上
を図ることとしております。 今後につきましては、まずは本
法案
に盛り込まれました
措置
の
推進状況
を丁寧にフォローアップしつつ、
適合義務化
の
対象
の
拡大
を含めまして、更なる
省エネ対策
の
充実
に向けた
検討
を進めていくことが重要と考えております。
消費税率
の
引上げ
と
建築物
の
省エネ性能
の
向上
との
関係
について
お尋ね
がございました。 本年十月一日に
予定
されております
消費税率引上げ
に当たりましては、
駆け込み需要
と
反動減
により
経済
に
影響
を及ぼすことがないよう、
住宅ローン減税
やすまい
給付金
の
拡充
、
次世代住宅ポイント
の
創設
など、総合的な
対策
を講じることとしております。これまでのところ、
前回
のような急激な
駆け込み需要
は生じておらず、今回の
対策
が
一定
の
効果
を上げているものと
認識
をしております。 また、本
法案
に盛り込まれました
規制強化措置
につきましては、
経済
への支障なく円滑に
施行
が行われるよう、
法律
の公布後二年程度の
準備期間
を置くことを考えているため、
施行
は
消費税率
の
引上げ
から一年以上経過した
タイミング
となると考えております。 こうした
措置
によりまして、
消費税率
の
引上げ
が本
法案
に盛り込まれた施策の
推進
に
影響
を与えることは基本的にないものと考えております。
既存
の
住宅
、
建築物
の
省エネ対策
について
お尋ね
がございました。
省エネ対策
の
推進
につきましては、
新築
の
住宅
、
建築物
に係る
対策
と併せて、
既存ストック
に係る
対策
を
推進
することが重要と考えております。 本
法案
は、
新築
の
住宅
、
建築物
の
省エネ性能
を
向上
させるための
措置
を
中心
としておりますが、
既存
の
住宅
、
建築物
の
一定規模
以上の
増築
、
改築
につきましても、
適合義務制度
、
届出義務制度
や
説明義務制度
の
対象
としているところであります。 また、
既存ストック
の
省エネ性能
の
向上
を図るため、
省エネリフォーム
に対する税制及び
財政
上の
支援
を
推進
をしておりまして、今年度は、
次世代住宅ポイント制度
の実施や
木造住宅
の
省エネリフォーム
に対する
財政
上の
支援
の
充実
を行うこととしております。また、
消費者
による
省エネ改修
を促進するためには、
省エネ改修
が、ヒートショックの
防止等
、
居住者
の
健康維持
にもつながることについて
消費者
に周知することも重要と考えております。 今後も、
新築
の
住宅
、
建築物
の
省エネ対策
の
推進
と併せまして、
既存ストック
に係る
省エネ対策
を
推進
をしてまいります。
伝統的構法
の
建築物
の
承継
に向けた
取組
について
お尋ね
がございました。 御
指摘
のとおり、
平成
二十七年度に公布されました
建築物省エネ法
の
参議院
の
附帯決議
には、「
地域
の
気候風土
に対応した
伝統的構法
の
建築物
などの
承継
を可能とする
仕組み
を
検討
すること。」という項目が盛り込まれております。 この
附帯決議
も踏まえまして、
現行
の
届出義務制度
では、
所管行政庁
が認める場合に、壁や窓などの
断熱性能
に関する
基準
を
適用除外
とするなど、
伝統的構法
による
住宅
の
供給
に配慮をしているところであります。 本
法案
では、
小規模住宅等
に係る
建築士
から
建築主
への
説明義務制度
の
創設
を盛り込んでおりますが、本
制度
におきましても同様の
緩和措置
を適用するとともに、
所管行政庁
による運用が円滑に進むよう、
対象
とする
住宅
の仕様を例示すること等を
検討
しております。 これらの
措置
を通じまして、
日本
の
伝統的構法
による
住宅
の
供給
と
省エネ性能
の
向上
の両立を図ってまいります。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
9
○
議長
(
伊達忠一
君)
青木愛
君。 〔
青木愛
君
登壇
、
拍手
〕
青木愛
10
○
青木愛
君
国民民主党
・新緑風会の
青木愛
です。 私は、
会派
を代表して、ただいま
議題
となりました
建築物
の
エネルギー消費性能
の
向上
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について
質問
をいたします。全て
国土交通大臣
に答弁を求めます。 まず、森友、加計学園問題や
下関北九州道路
の
整備
に関して、いまだ
そんたく政治
の疑念が晴れておりません。この度は、
国土交通
副
大臣
の口から直接
そんたく発言
が発せられました。所管する
国土交通大臣
におかれましては、いま一度予算の
公平性
と
透明性
が確保されているのかどうか徹底的な検証を行い、
国民
に対ししっかりと
説明責任
を果たされるよう強く要望をいたします。 それでは、
質問
に入ります。 二十世紀後半以降、
地球温暖化
が深刻な
課題
となっています。 二〇一五年十二月、
気候変動枠組条約
第二十一回
締約国会議
、
COP
21において、二〇二〇年以降の
温室効果ガス排出削減等
のための新たな
国際枠組み
として
パリ協定
が採択されました。
我が国
は、二〇三〇年度までに、二〇一三年度と比較して二六%
削減
することを
中期目標
として
設定
し、その達成に向けて二〇一六年五月に
地球温暖化対策計画
を
閣議決定
しました。 同
計画
においては、
温室効果ガス
の
排出削減対策
として、
新築住宅
、
建築物
について、二〇二〇年までの段階的な
エネルギー消費性能基準
の
適合義務化
、
住宅
、
建築物
の
省エネルギー対策
の一層の
普及
、建材、機器の
省エネルギー化
に資する
工法等
の
開発支援
などが掲げられました。さらに、二〇一八年七月に
閣議決定
した第五次
エネルギー基本計画
においても、同様に、二〇二〇年までに
新築住宅
と
建築物
を
適合義務化
すると明記されています。 しかし、本
改正案
では、
建築物
の
エネルギー消費性能基準適合義務化
については、これまでの大
規模建築物
に続き、今回は
中規模
以上の
建築物
のみを
適合義務
の
対象
としており、
住宅
については、
マンション等
の大
規模住宅
も含め、
適合義務対象
とされておりません。 なぜ
住宅
を
対象
にしなかったのでしょうか。
法制化
における
新築住宅
の
基準適合義務化
についての
検討
の
経緯
について伺うとともに、なぜ過去の
閣議決定
の
内容
と矛盾する
法改正
となったのか、その
理由
と
整合性
の
認識
についてお伺いします。 確かに、
住宅
は、
オフィス等
の
建築物
と比べ、数の多さに対して一軒当たりの
エネルギー消費量
は少ないかもしれません。しかしながら、
建築分野
における
エネルギー消費量
の約四割を占めており、手付かずにすべきではありません。
政府
が示した
パリ協定
における
我が国
の
部門別
の二酸化炭素の
削減目標
を見ましても、
オフィス
などの
業務
その他の
部門
で四〇%の
削減
、
住宅
などの
家庭部門
でも三九%の
削減
とされており、それぞれ
同等
の高い
目標値
が掲げられています。 世界の国々に目を向けても、
ドイツ
では全ての
住宅
、
建築物
に対し
基準
への
適合義務
が課され、
アメリカ
でも、カリフォルニア州及びニューヨーク州では、州の
法律
により全ての
住宅
、
建築物
を
義務化
しています。
フランス
においても五十平米を超える
住宅
、
建築物
を
義務化
の
対象
としていることに比較して、
日本
は、本
改正案
で
義務化
の
対象
が三百平米以上の
建築物
のみとされており、
規制
の遅れが目立ちます。
地球温暖化対策計画
では、二〇三〇年の更に先の
長期目標
として、二〇五〇年までに
温室効果ガス
を八〇%
削減
することも示されています。早急に
新築
の
住宅全般
についても
適合義務化
を
検討
すべきと考えますが、お伺いいたします。 今般の
改正
は、いずれも、将来的に
新築
や
一定規模
以上の
増築
、
改築
を行おうとする場合の
規定
です。
新築
や
増築
、
改築
の
タイミング
を待たねばならず、
温室効果ガス
の
削減効果
が現れるまでに時間が掛かります。 現実には、
新築物件
よりも圧倒的多数の
既存住宅
、
既存建築物
が存在しています。
パリ協定
の
目標
や二〇五〇年の八〇%
削減目標
を実現するためには、これら
既存ストック
の
対策
を後回しにするわけにはいきません。
新築物件
への
対策
と両輪で取り組むべきであると考えますが、いかがでしょうか。 また、
省エネリフォーム
を促すには
補助
の増額や
制度
の周知も必要と考えますが、
検討
の
予定
の
有無
及び
必要性
の
認識
についてお伺いいたします。 次に、窓について伺います。 一般的な
住宅
は、窓などの
開口部
を通して夏は
冷房
の約七〇%、冬は
暖房
の約六〇%も熱が移動します。その分、
冷房
や
暖房
を強くしなければなりません。すなわち、
住宅
の
エネルギー効率
を上げる際に最も重視すべきことは
開口部
の
断熱性
です。その点、
多層ガラス
の
木製サッシ
は
断熱性
に大変優れています。結露も防ぎ、
防音性
にも優れております。
欧米諸国
では主流となっています。 しかし、
日本
では、窓の約九割が
アルミ製サッシ
を使用しております。
アルミ
は木材に比べて
熱伝導率
が一千二百倍も高いために、
アルミサッシ
では冷
暖房
に大量の
エネルギー
を無駄に浪費します。
環境負荷
も高いために、
ドイツ
では二三%、
フランス
では三四%の
普及
にとどまっています。
アメリカ
に至っては、五十あるうちの二十四の州、約半数の州で
アルミサッシ
の使用が禁止されています。 この窓の
断熱性能
を示す
指標
として、
U値
というものがあります。値が小さいほど
断熱性
が高いという
指標
ですが、フィンランドでは一・〇、
ドイツ
では一・三、イギリスでは一・八、
フランス
は二・一、この値を下回るようにとの
義務基準
が定められています。韓国でも二・七、中国でも二・五ですが、
日本
ではこの
義務基準
が定められておらず、四・六五でも通用しております。 熱の六割から七割が窓を通して出入りすることを考えると、窓の
U値
の
設定
と
義務化
及び
木製サッシ
の
普及促進
が重要だと考えますが、御
見解
をお伺いいたします。 次に、
エネルギー消費性能基準
に
適合
した
住宅
を
供給
できるか否かについては、
建設業者
の
事業規模
によって大きな違いが見られます。
年間着工戸数
が百五十戸以上の
大手建設事業者
が
供給
する
戸建て住宅
は八八%が
基準
に
適合
している一方、
年間着工戸数
が四戸以下の
小規模事業者
が
供給
する
住宅
の
適合率
は僅か四四%とのデータがあり、倍の開きがあります。
前回
の
改正
時に本
院国土交通委員会
で付された
附帯決議
では、
政府
に対し、
戸建て住宅
を含めた
小規模建築物
の
義務化
に向けて、
中小工務店
や
大工等
の
技術力
の
向上
に向けた
支援
の
拡充
を行うことが求められています。
中小建設業者
が
省エネ性能
の高い
住宅
を
供給
できる
能力
の
向上
について、今後の
対策
をお伺いいたします。 同様のことは、本
改正案
で
エネルギー消費性能
について
説明義務
が課された
建築士
についても言えます。ある
アンケート調査
によりますと、
基準
の
計算
、
適合確認
、どちらもできないと回答した
建築士
が約三割に上るとのことであります。
改正案
が
施行
されるに当たり、こうした
建築士
に対しどのような
対策
を講じていくのか、併せてお伺いします。 このような
中小
の
建設業者
が
エネルギー消費性能基準
に
適合
した
住宅
を
供給
しづらいことや、
基準
に精通していない
建築士
が存在する
背景
には、
基準
が複雑であるということが
指摘
をされます。もちろん、それだけの
能力
を有する者でなければ大事な
住宅
、
建築物
の
設計
、
建設
は任せられないわけではありますが、
基準
をもう少し簡素化できないものでしょうか。簡素化されることにより、
エネルギー消費性能適合性判定
などにおいても
審査
時間の
短縮等
の
効率化
が図られます。 従来と
同等
の
性能
を保持しつつ、
計算等
において簡便な方法が可能な
エネルギー消費性能基準
の実現について、
政府
の
課題認識
と
検討予定
の
有無
についてお伺いをいたします。
最後
に、
人類
は、長い歴史を通して
科学技術
を発展させ、便利で豊かで
効率性
の高い社会を築いてきました。しかし、
人間
だけの
利便性
を追求した結果、
人類
が生存する
地球環境
を破壊の危機に追い込んでいます。
住宅
、
建築物
は、
人間
にとって快適で安らぎの
空間
であるとともに、
地球環境
にも歓迎される
建造物
でなければなりません。この
法律案
を機に、
温室効果ガス
の
削減
に向けて大きく貢献することを願い、
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣石井啓一
君
登壇
、
拍手
〕
石井啓一
11
○
国務大臣
(
石井啓一
君)
青木愛議員
に
お答え
をいたします。
住宅
の
適合義務化
を行わない
理由
、その
検討経緯
及び過去の
閣議決定
との
関係
について
お尋ね
がございました。 本
法案
の
検討
に当たりましては、
中小工務店等
へのヒアリングや
消費者
への
アンケート調査等
によりまして
住宅
、
建築物
の
省エネ性能
に関する
状況等
を把握するとともに、昨年九月から社会資本
整備
審議会におきまして今後の
住宅
、
建築物
の
省エネ対策
の在り方について審議が進められ、本年一月に答申をいただいたところであります。 この答申等を踏まえまして、
住宅
については、
省エネ基準
への
適合率
が低い水準にとどまっているため、
適合義務制度
の
対象
とした場合、市場の混乱を引き起こすことが懸念されること、関連する
事業者
に
省エネ関連
の
技術
について習熟していない者が相当程度存在していること等の
課題
があることから、本
法案
において、
適合義務制度
の
対象
とはせずに、
届出義務制度
の
監督体制
の
強化
、
説明義務制度
の
創設
、
住宅トップランナー制度
の
対象拡大等
の
措置
により
省エネ性能
の
向上
を図ることとしております。 また、
エネルギー基本計画
等の
閣議決定
におきましては、「
規制
の
必要性
や程度、バランス等を十分に勘案しながら、二〇二〇年までに
新築住宅
・
建築物
について段階的に
省エネルギー基準
への
適合
を
義務化
すること」とされ、
適合義務化
に関する施策の基本的方向性が定められております。 本
法案
では、本
閣議決定
における方向性を踏まえまして、
省エネ基準
の
適合率
の
状況等
を勘案をし、
中規模
の
オフィスビル等
を
適合義務化
の
対象
に追加することとしたものであります。
新築住宅
の
適合義務化
について
お尋ね
がございました。
住宅
につきましては、
省エネ基準
への
適合率
が低い水準にとどまっているため、
適合義務制度
の
対象
とした場合、市場の混乱を引き起こすことが懸念されること等の
課題
があることから、
適合義務制度
の
対象
とはせずに、
説明義務制度
の
創設
、
住宅トップランナー制度
の
対象拡大等
の
措置
により
省エネ性能
の
向上
を図ることとしております。 また、現在、
パリ協定
の
長期目標
の実現のための
政府
としての長期戦略の策定に向けて
検討
が進められており、本年六月のG20までに策定する
予定
と承知をしております。 本戦略は
パリ協定
の
長期目標
の実現等に向けた
我が国
の
地球温暖化対策
の長期的なビジョンを示すことを目的としており、本戦略のビジョンを
地球温暖化対策計画
等に反映していくプロセスを通じまして、具体的な施策の
検討
が進められていくものと
認識
をしております。 こうした長期戦略や当該戦略を反映をいたしました
地球温暖化対策計画
等の見直しを踏まえながら、本
法案
に盛り込まれた施策の
推進状況
も丁寧にフォローアップしつつ、
適合義務化
の
対象
の
拡大
を含めまして、更なる
省エネ対策
の
充実
に向けた
検討
を進めてまいりたいと考えております。
既存
の
住宅
、
建築物
の
省エネ対策
について
お尋ね
がありました。
省エネ対策
の
推進
につきましては、
新築
の
住宅
、
建築物
に係る
対策
と併せまして、
既存ストック
に係る
対策
を
推進
することが重要と考えております。 本
法案
は、
新築
の
住宅
、
建築物
の
省エネ性能
を
向上
させるための
措置
を
中心
としておりますが、
既存
の
住宅
、
建築物
の
一定規模
以上の増
改築
につきましても、
適合義務制度
、
届出義務制度
や
説明義務制度
の
対象
としているところであります。 また、
既存ストック
の
省エネ性能
の
向上
を図るため、
省エネリフォーム
に対する税制及び
財政
上の
支援
を
推進
をしており、今年度は、
次世代住宅ポイント制度
の実施や
木造住宅
の
省エネリフォーム
に対する
財政
上の
支援
の
充実
を行うこととしております。 さらに、これらの
制度
につきましては、全国各
地域
で行う講習会等において周知を徹底をしてまいります。 今後も、
新築
の
住宅
、
建築物
の
省エネ対策
の
推進
と併せまして、
既存ストック
に係る
省エネ対策
を
推進
をしてまいります。 窓の
U値
の
設定
と
義務化
及び
木製サッシ
の
普及促進
について
お尋ね
がございました。 議員御
指摘
のとおり、
木製サッシ
は、金属製サッシと比べて熱を伝えにくいことから、
建築物省エネ法
に基づく
省エネ基準
の適用に当たりましても
断熱性能
が高く
評価
をされております。 また、
省エネ基準
における
断熱性能
に関する
基準
につきましては、
設計
の自由度を確保する観点から、窓のみについての
基準
は
設定
をせずに、
住宅
の外皮全体の
断熱性能
に係る
基準
を
設定
をしております。
住宅
については
適合義務制度
の
対象
とはせずに、
届出義務制度
の
監督体制
の
強化
、
説明義務制度
の
創設
等の
措置
を講じることとしておりまして、これらにより窓の
断熱性能
も含めて
省エネ性能
の
向上
を図ることとしております。 また、
木製サッシ
を活用しているものなど高い
省エネ性能
を有する
住宅
の
普及
に向けまして、先導性の高い
住宅
、
建築物
の
省エネ化
プロジェクトへの
支援
などを進めるとともに、本
法案
におきまして、注文
戸建て住宅
及び賃貸アパートの
住宅トップランナー制度
の
対象
への追加といった
措置
を講じることとしております。 これらの施策によりまして、
木製サッシ
を活用しているものなど高い
省エネ性能
を有する
住宅
、
建築物
の
供給
促進に取り組んでまいります。
中小
建設
事業者
等の
技術力
向上
に向けた
政府
の
取組
について
お尋ね
がございました。 御
指摘
のとおり、
平成
二十七年度に公布されました
建築物省エネ法
の
参議院
の
附帯決議
には、「
中小工務店
や
大工等
の
技術力
の
向上
に向けた
支援
の
拡充
を行うなど、
制度
の円滑な実施のための環境
整備
に万全を期すこと。」という項目が盛り込まれております。 本
法案
に盛り込まれました
小規模住宅等
を
対象
とする
説明義務制度
を円滑に
推進
するためには、
中小工務店等
の関連
事業者
が
省エネ基準
の
内容
や
基準
の
適合
状況の確認のために必要な
省エネ
計算
の方法等について的確に理解していることが必要であり、その準備のための期間を考慮いたしまして、
説明義務制度
の
施行
日を
法律
の公布から二年以内としております。 一方で、
中小工務店
には
省エネ基準
等に習熟していない者も多く、
中小工務店
に対しまして
アンケート調査
を行ったところ、約五割は
省エネ
計算
ができないとの回答となっております。 これまでも、
中小工務店等
を
対象
といたしました
省エネ
技術
に関する講習会を全国で実施するとともに、
地域
の
中小工務店等
による
省エネ性能
に優れた
木造住宅
の
供給
に対しまして
財政
的
支援
を行ってきたところであります。これらの
取組
を今後より一層
推進
することによりまして、
中小工務店等
の関連
事業者
の
省エネ
に係る
技術力
の
向上
に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
省エネ基準
の簡素化について
お尋ね
がございました。 御
指摘
の
省エネ基準
につきましては、本
法案
に基づく
適合義務制度
、
説明義務制度
等において活用されるものであります。このため、本
法案
に盛り込まれました
制度
を円滑に
推進
するためには、関連
事業者
が
省エネ基準
の
内容
や
基準
の
適合
状況の確認のために必要な
省エネ
計算
の方法等について的確に理解していることが必要であります。 こうした関連
事業者
の
省エネ関連
の
技術力
の
向上
につきましては、
平成
二十四年度より、
中小工務店等
を
対象
といたしまして
省エネ
技術
に関する講習会を実施をしており、本
法案
に盛り込まれた施策の
内容
等も含め全国各
地域
で実施をしており、今後より一層
推進
することを
予定
をしております。 御
指摘
の
省エネ基準
の簡素化につきましては、本
法案
において
適合義務制度
の
対象
に新たに追加をされます
中規模建築物
につきましては、既に
省エネ
計算
書の届出が義務付けられている
届出義務制度
の
対象
となっておるため、特に必要はないと考えております。一方で、新たに
創設
をされます
説明義務制度
の
対象
となる
戸建て住宅
等につきましては、御
指摘
のとおり、
基準
の
適合
状況の確認をより簡易にできるようにすることが必要と考えております。 このため、
省エネ基準
への適否を簡易に判断することができる
計算
シートを
整備
することを
予定
をしており、当該
計算
シートに関する情報につきましても、全国各
地域
で行う講習会において提供していくこととしております。 これらの
取組
によりまして、
中小工務店
を含む関連
事業者
の
省エネ基準
への習熟等を進め、
説明義務制度
を円滑に実施するための環境
整備
に努めてまいります。(
拍手
)
伊達忠一
12
○
議長
(
伊達忠一
君) これにて
質疑
は終了いたしました。 ─────・─────
伊達忠一
13
○
議長
(
伊達忠一
君)
日程
第一
防衛省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、委員長の報告を求めます。外交防衛委員長渡邉美樹君。 ───────────── 〔
審査
報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔渡邉美樹君
登壇
、
拍手
〕
渡邉美樹
14
○渡邉美樹君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、外交防衛委員会における
審査
の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数等の変更、航空自衛隊の航空総隊の改編、カナダ及び
フランス
との各物品役務相互提供協定の実施に係る
規定
の
整備
等の
措置
を講ずるものであります。 委員会におきましては、自衛隊のサイバー及び電磁波領域における
能力
、体制の
強化
、自衛官及び医官の充足率
向上
に対する
取組
、警戒航空団の新編に当たり、早期警戒機に共同交戦
能力
を搭載する
必要性
、
フランス
及びカナダとの防衛協力が
我が国
の安全保障にもたらす
効果
等について
質疑
が行われましたが、詳細は
会議
録によって御承知願います。
質疑
を終局し、討論に入りましたところ、
立憲民主党
・
民友会
・希望の会の小西委員より反対、
日本
共産党の井上委員より反対、沖縄の風の伊波委員より反対する旨の意見がそれぞれ述べられました。 次いで、採決の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
15
○
議長
(
伊達忠一
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
伊達忠一
16
○
議長
(
伊達忠一
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
伊達忠一
17
○
議長
(
伊達忠一
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百二十九 賛成 百五十九 反対 七十 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
伊達忠一
18
○
議長
(
伊達忠一
君)
日程
第二 旧
優生保護法
に基づく
優生手術等
を受けた者に対する一時金の
支給等
に関する
法律案
(
衆議院提出
)を
議題
といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長石田昌宏君。 ───────────── 〔
審査
報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔石田昌宏君
登壇
、
拍手
〕
石田昌宏
19
○石田昌宏君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、厚生労働委員会における
審査
の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、旧
優生保護法
の下、多くの方々が、生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対し、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびをし、旧
優生保護法
に基づく
優生手術等
を受けた者に対する一時金の支給に関し必要な事項等を定めようとするものであります。 委員会におきましては、
提出者
である衆議院厚生労働委員長冨岡勉君より
趣旨説明
を聴取した後、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
20
○
議長
(
伊達忠一
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
伊達忠一
21
○
議長
(
伊達忠一
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
伊達忠一
22
○
議長
(
伊達忠一
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百二十九 賛成 二百二十九 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
伊達忠一
23
○
議長
(
伊達忠一
君)
日程
第三
自然環境保全法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、委員長の報告を求めます。環境委員長那谷屋正義君。 ───────────── 〔
審査
報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔那谷屋正義君
登壇
、
拍手
〕
那谷屋正義
24
○那谷屋正義君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、環境委員会における
審査
の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、沖合の海底の自然環境の保全を図るため、沖合海底自然環境保全
地域
の指定及び当該
地域
内における海底の形質を変更するおそれがある特定の行為に対する許可
制度
の
創設
等の
措置
を講じようとするものであります。 本委員会におきましては、海洋保護区
設定
の在り方、本
法律案
による
規制
と沖合の海底の
資源
開発、
利用
との調整の在り方、海洋環境の保全に係る監視体制の
強化
策、沖合域における生物多様性等の調査研究の
充実
の
必要性
、
外国
船舶の違法行為に対する本
法律案
の抑止
効果
等について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。
質疑
を終局し、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し
附帯決議
が付されております。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
25
○
議長
(
伊達忠一
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
伊達忠一
26
○
議長
(
伊達忠一
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
伊達忠一
27
○
議長
(
伊達忠一
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十 賛成 二百三十 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
伊達忠一
28
○
議長
(
伊達忠一
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十五分散会