○岡田直樹君 自由民主党の岡田直樹です。
自由民主党・
国民の声を代表して、
安倍内閣総理大臣の
施政方針演説について質問いたします。
とりわけ、本日、私は、
日本国憲法をめぐる現状をどう
認識し、その課題にどう対処すべきかという観点でお尋ねしたいと思います。
第一のテーマとして、安全保障
環境について質問します。
平成元年は、天安門事件、ベルリンの壁崩壊、そして米ソ冷戦終結宣言という大事件が相次ぎ、冷戦からポスト冷戦へと転換した歴史的な年でありました。
平成の
時代、
日本を取り巻く安全保障
環境が改善するという
期待もありましたが、現実はそうではありませんでした。北朝鮮は、
平成三年の朝鮮半島非核化に関する南北共同宣言を無視して、核実験の強行、弾道ミサイル発射を繰り返し、アジア太平洋地域の緊張をかつてないレベルにまで高めてきました。
昨年六月、史上初の米朝首脳会談が行われたこと自体には少なからぬ意義があったと思います。しかし、そこで再確認された朝鮮半島の完全な非核化に至る道筋はまだ不透明と言わざるを得ません。北朝鮮は、使えなくなった一部の核実験場の廃棄に着手したかもしれませんが、主要な核施設などは査察もさせていないのではないでしょうか。核実験やミサイル発射は一時中断していますが、既にその開発が一定水準に達したため小休止しているにすぎないようにも見えます。
そこで、北朝鮮の核の脅威を現時点でどう捉えているのか。また、二月末にも二度目の米朝首脳会談がある見通しですが、朝鮮半島の非核化は具体的に進むのか。あるいは、
米国が
経済制裁を緩和して、なおかつ北朝鮮が核を持ち続けるおそれが相当あるのではないか。
政府の
認識と
日本の
対応について、
総理の
答弁を願います。
北朝鮮の憲法についても一言お尋ねします。
二〇一六年六月に改められた朝鮮民主主義人民共和国
社会主義憲法の前文は、先代の金正日総書記を称賛していわく、我が祖国を不敗の
政治思想強国、核
保有国、無敵の軍事強国と変貌させ、
社会主義強国建設の明るい大通路を切り開いた、こう明記しています。
こうした北朝鮮憲法の根幹を成す軍国主義は、
日本国憲法の平和主義と到底相入れません。とりわけ問題なのは、自らを核
保有国と宣言し、
日本を始め周辺諸国を脅かしていることであります。北朝鮮がその憲法においてまで核
保有国を自任することについて、
日本政府の立場、
見解はいかがでしょうか。
総理に伺います。
一方、韓国はどうでしょう。分断された民族の心情を察するとしても、文在寅政権の南北融和一辺倒とも言える
政策を見れば、かえって周辺地域の安全保障を危うくするのではないかという
懸念を覚えます。中韓
関係においても同様のことが感じられます。
日米同盟と米韓同盟は、その目的、性格を異にしてはいますが、相互に補完してアジア太平洋地域の要石となってきました。しかし、今、米韓同盟に亀裂が生じていると
指摘する論者は少なくありません。その上に、旧朝鮮半島出身労働者の請求に対する韓国大法院判決の問題、韓国駆逐艦が海上自衛隊哨戒機に火器管制レーダーを照射した事件があり、一衣帯水の大切な隣国であるはずの韓国の
日本に対する
姿勢は全くもって不可解と言うほかありません。
韓国
政府に断固たる態度で臨むことが必要でありますが、特にレーダー照射問題は、本来、日米韓の協力
関係を支える柱として重要な日韓の防衛協力を困難にするものであり、デリケートな
対応を迫られると感じます。日韓の諸問題に対する
政府の
見解、また打開策をどう考えておるのか、
総理にお尋ねします。
なお、レーダー照射を行った韓国駆逐艦は北朝鮮の小型船舶に寄り添うようにしており、人道主義的な救助活動中であったと主張していますが、その海域は石川県能登半島沖の
我が国排他的
経済水域、EEZの内側にあります。北朝鮮船舶の目的が密漁か、いわゆる瀬取りかはさておき、以前も私は代表質問で、
日本海大和堆周辺における北朝鮮漁船の大規模な違法操業によって
日本の漁業者が身体の危険まで感じ、怒りの声を上げていることを伝えました。より強力で
実効性ある手段で北朝鮮などの違法操業を取り締まっていただくよう、
総理の
決意を伺います。
また、他国の違法操業から
日本の排他的
経済水域や漁業者を守ることは、本来、海上保安庁や水産庁の任務でしょうが、今回のような自衛隊機の哨戒活動を厳重にし、海保や水産庁と情報を共有し、連携して
日本の海を守ることはあってしかるべきと考えますが、
総理の
見解をお聞かせください。
また、中国の軍備増強にも歯止めが掛かりません。尖閣列島周辺や沖ノ鳥島周辺の接続水域などで中国海警局の船や海洋
調査船が何度も確認されています。
我が国の
主権を脅かす行為であり、断じて看過できません。中国は人工の島を建設し、領土、領海をめぐってフィリピンやベトナムとも対立しています。
総理にお伺いします。中国の太平洋進出の意図及びそのパワーとなる海軍力、空軍力の増強をどのように
認識しているのでしょうか。尖閣列島や沖ノ鳥島の周辺での中国の行動についての
認識、
対応もお聞かせください。
我が国は、戦後一貫して
日本国憲法の平和主義の下、日米同盟を基軸に、国の平和と独立を守り、国及び
国民の安全を保ってきました。しかし、今日の安全保障
環境は、冷戦
時代と同等か、それ以上に緊迫し、複雑化しております。私たちは、ここにこそ自衛隊の存在を憲法上揺るぎのないものとし、もって
日本に対する侵害を未然に抑止する必要性があると考えています。
我が党の憲法改正推進本部では、現行の九条一項及び二項を堅持した上で自衛隊を明記することの意義を認める意見が多数を占め、新たに九条の二を追加する条文イメージ、たたき台素案を取りまとめました。
すなわち、九条の二では、前条の規定は、
我が国の平和と独立、国と
国民の安全の確保のために必要な自衛の
措置をとることを妨げないとして、九条一項、二項及びその解釈を維持することを明確にした上で、そのための実力組織として自衛隊の保持について規定するとともに、
内閣総理大臣を最高の指揮監督者とし、自衛隊の行動は
国会の承認などの統制に服する旨を定め、シビリアンコントロールを明記することとしております。
党内の
議論の中でも、九条をめぐっては様々な意見が交わされました。今申し上げたものは、あくまでも条文イメージとして両院の憲法審査会などで
議論され、各党から十分な御意見もいただくためのたたき台と考えております。
第二のテーマとして、緊急
事態対応に関連して質問します。
我が国は、常に大地震や津波の脅威にさらされており、特に南海トラフ地震や首都直下型地震などについて憂慮すべき予測がされております。万一の大規模な自然災害に備えて思い切った国土強靱化を進めるとともに、
地方創生の観点からも、人口の
地方分散や都市
機能の移転などを
政策的、重点的に図ることが求められます。
総理の御所見並びに
対応策を伺います。
次に、
東日本大震災の教訓を踏まえた
対応についてお聞きします。
災害対策基本法では、非常災害が発生し、その災害が国の
経済や公共の福祉に重大な影響を及ぼすような場合に災害緊急
事態を布告できると定めていますが、当時の政権の下ではその布告は行われませんでした。そして、大震災の経験や
反省を踏まえ、大規模な自然災害が発生した際、実質的、機動的に対処するため、災害対策基本法などを改正し、災害緊急
事態への
対応の拡充が図られてきたことは一定の評価ができます。
しかしながら、例えば、首都直下型地震などにより、
国会の会期中であっても物理的に
国会が開かれず、立法
機能が確保できない場合などに、現行の災害対策基本法では、災害緊急
事態を布告して緊急政令を定めることはできないのではありませんか。この点について、山本防災担当
大臣に伺います。
そして、より一層災害緊急
事態法制の
整備を図るべきではないかと考えますが、その必要性についても、山本
大臣、お聞かせください。
他方、大規模災害による緊急
事態についても、
国会の
機能ができるだけ維持されるようにしておくことが重要です。しかし、衆議院が解散されているとき、また
参議院通常選挙の前やさなかに大災害が発生し、国政選挙が執行できない場合はどうでしょうか。
国民の命や
生活を守り、復旧復興を急ぐためには、迅速果敢な立法
措置が必要ですが、そのためには
国会が十分に
機能せねばなりません。現行憲法にも、唯一の緊急
事態条項として、五十四条に
参議院の緊急集会の定めはありますが、最も厳しい想定をすれば、
参議院の半数のみで緊急の立法を行わなければならない
事態も考えられます。
東日本大震災の際は、
地方議員の任期は法律による延長で対処しました。しかし、
国会議員の任期は憲法に明記されており、法律改正で変えることはできません。そして、大災害時の憲法改正など、およそ非現実的であります。あらかじめ憲法に、選挙
実施が困難な場合における
国会議員の任期延長等を規定しておくことが必要と考えます。この論点は、
国会における憲法論議の中で幾つもの党派から
指摘されたところであります。
そこで、我が党の
議論の中では、七十三条の二として、大地震など大規模災害により、
国会による法律の制定を待つ時間的余裕がない特別な事情がある場合に限り、
内閣が、
国民の生命、身体、財産の保護のため、その制定後速やかに
国会の承認を求めることを条件に政令を制定できるとする案、さらに、六十四条の二として、大規模災害により、衆議院総選挙や
参議院通常選挙の適正な
実施が困難な場合、
国会は、各議院の出席
議員の三分の二以上の特別多数で、その任期の特例を定めることとできる案を条文イメージとしてまとめておるところであります。
党内
議論では、海外の憲法を参考に、外部からの武力攻撃や大規模テロなどの緊急
事態も
対象にすべきという意見もありました。しかしながら、緊急政令による
内閣の立法権限の代替は、一時的とはいえ極めて抑制的でならねばならないという意見もあり、災害列島と言われる国情に照らして、大規模災害に
対象を絞ったところであります。
第三のテーマとして、人口減少
社会における選挙
制度や
地方自治体の在り方を質問します。
ある新聞の新年の連載記事の中で、人口減少を指して、静かに進む有事と表現した言葉が胸に響きました。まさに有事とも国難とも言うべき人口減少であるとともに、人口の偏在、偏りが更に大きな問題をもたらしています。東京圏の一都三県だけで
全国の四分の一以上の人口を占める現状です。推計によれば、二〇四五年には
日本の総人口は現在の八割程度まで減少しますが、大都市圏と
地方との
格差は更に
拡大します。
かつての国土の均衡ある発展という言葉は、一時期ほとんど使われなくなりました。確かに、このスローガンは人口も
経済も量的に
拡大していった
時代の象徴かもしれませんが、人口の減少や偏在が進む中、近年の
政府の骨太の
方針などで再び用いられるようになったこの言葉を再評価し、これからの
時代にふさわしい国土の均衡ある発展を目指すべきであると考えます。
先ほど国土強靱化や
地方創生についてもお尋ねしましたが、大都市と過疎地のバランスをどう考え、いかなる
政策を講じていくのか、
総理から是非ぬくもりのある
答弁をいただきたいと思います。
人口の減少と偏在は、民主主義の根幹を成す選挙
制度にも大きな影響を及ぼします。
衆議院選挙では、衆議院
議員選挙区画定
審議会設置法により、直近の国勢
調査に基づき小選挙区の
改定が行われますが、人口比例が追求されてきたことで、大都市では自治体が細分化され、住民が戸惑うような複雑で変形した小選挙区が生じたり、逆に
地方では多数の自治体にまたがる広大な小選挙区ができるなど、有権者の意思の適切な集約や反映が困難となりかねないところが数多く見受けられます。
そこで、行政区画が切り分けられて人工的な選挙区ができたり
政治に対するアクセスの機会が減少したりすることにより、有権者の国政
参加意欲が損なわれかねない
状況などをどのように
認識しているのか。小選挙区の区割り法は
内閣提出の法律でありますので、あえて
総理の
認識を伺いたいと思います。
平成二十九年九月に出された
参議院選挙での一票の較差についての最高裁判決では、二十七年改正公職選挙法に基づき行われた
参議院選挙は合憲とされました。その中で特に注目すべきは、最高裁が、選挙
制度の仕組みとして、
政治的に
一つのまとまりを有する単位である都道府県の意義や実体等を
一つの要素として考慮すること自体は否定されないとしたことであります。
我が国の
地方自治
制度は、基礎的
地方公共団体である市町村と、それを包括する広域的
地方公共団体である都道府県の二層制を取っております。しかし、人口減少と人口偏在が著しいところ、小規模な市町村独自の力によっては、あるいは市町村間の広域連携によってもなお行政事務を
処理することが困難なケースも増えています。このため、都道府県が市町村の行政事務を代行できるように
地方自治法も改正されました。
地方自治を守るためにも、現実的な分権改革を進めていくためにも、都道府県の持つ意義は従来にも増して重要になっていると考えます。
そこで、これまでの都道府県
制度をどのように評価するか、さらに、広域的
地方公共団体としての都道府県が今後果たすべき役割をどのように考えているのか、
総理の
認識をお聞かせください。
平成二十八年
参議院選挙では、一票の較差の縮小のため四県二合区が
導入されました。しかしながら、一たび合区による選挙が執行されるや、地域住民の不平等感は殊のほか大きく、合区
対象県では投票率が低下するなど、国政
参加や民意集約の面で
問題点が浮き彫りになりました。
全国知事会など
地方六団体においても、早急な合区解消を求める決議が再三行われております。
以上述べてきた衆参両院の選挙区をめぐる問題は、代表民主制の在り方として、人口のみを尺度としてよいのか、地域の持つ意味に目を向ける必要はないのか、あるいは絶対的な条件不利地域からは一人の代表も出せなくてもよいのかという根源的かつ現代的な問題が、我々立法府、
国会に突き付けられているのです。
そこで、我が党がまとめた条文イメージでは、四十七条において、両議院
議員の選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地域的な一体性、地勢等を総合的に勘案して定めるとした上で、さらに、
参議院議員の選挙について、広域的
地方公共団体である都道府県を選挙区とする場合には、改選ごとに各選挙区で少なくとも一人を選挙できるように規定しております。
他方、選挙区の基盤ともなる市町村と都道府県については、分権型
社会の在り方も念頭に置きながら、憲法に明記して、
地方自治の強化につなげるため、九十二条に、
地方公共団体は、基礎的
地方公共団体と、これを包括する広域的
地方公共団体を基本とする旨を追加しております。
第四のテーマとして、教育の充実について質問します。
教育は、
国民の一人一人の自己実現に向けた大切な権利であります。そして、今日、
世界規模で
経済構造や
社会構造が変化し複雑化していることに伴い、身に付けるべき知識や技術も高度化、複雑化し、
国民の知の基盤となる高等教育の重要性はますます大きくなっています。しかも、高等教育を受けたことと
所得の間に相関
関係が見られることから、教育による
格差の固定化も
指摘されています。
格差が固定化され、ダイナミズムを失った
社会に未来はないと思います。
この点について、
総理はどのようにお考えでしょうか。
あわせて、
幼児教育についても、近年、その重要性から、諸外国では様々な
無償化の取組が進められています。
総理は
施政方針演説で
幼児教育の
無償化という七十年ぶりの大改革を進めると
決意を示されましたが、改めて、現代において
幼児教育が果たすべき役割、重要性についても伺います。
私ども
自民党では、情報化やグローバル化など急速な進展に
対応するためにも、国家百年の計である教育の重要性については、国の理念として
国民の共通理解を図ることが重要と考えました。また、現行憲法二十六条には、教育を受ける権利が規定されているものの、教育の理念や義務教育の
無償化以外には国の責務に関する記述がないことから、条文イメージでは、二十六条三項として、教育が
国民一人一人の人格の完成を目指し、その幸福追求に欠くことができず、国の未来を切り開く上で極めて重要な役割を担うものであることに鑑み、
経済的
理由にかかわらず教育を受ける機会の確保を含め、国が教育
環境の
整備に努めるべき旨の規定を追加しております。
あわせて、憲法八十九条にある、公の支配が及ばない慈善、教育という文言について、これが私学助成を禁ずるものではないという憲法解釈が定着しているとはいえ、公の支配という文言は適当ではなく、私立学校の建学の
精神とも相入れないことから、これを公の監督と改めることも提案したところであります。
最後に、憲法論議の在り方について申し上げます。
日本国憲法は前文及び第一条で
国民主権の原理を宣言しておりますが、憲法を制定する権利は
国民にあり、そしてこの権利は憲法制定後には憲法改正権へと転化して、
主権者
国民が持ち続けます。
最高法規である憲法を自らの意思で定め、また改める、これが
国民主権の根本的な意義であり、憲法改正の主人公はもちろん
国民であります。その手続法である憲法改正
国民投票法が、憲法制定から六十年もの間、存在すらしなかったことは、長年にわたって
国民の最大の権利を損なってきたと申して過言ではないでしょう。
アメリカ独立宣言を起草した第三代合衆国大統領トマス・ジェファソンは、いかなる
社会といえども不朽不滅の憲法を定めることはできないという言葉を残しました。彼の石碑には、私は法律や憲法を頻繁に変えることを提唱しているわけではない、けれども、法律や
制度は人間の
精神の進歩と手を携えて変わらねばならないのだという自らの文章が刻まれています。
日本国憲法の制定から七十年余りがたちました。制定の経緯について様々な意見や批判があるのも事実ですが、
国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、こうした
日本国憲法の原則が深く定着しております。憲法の原則を尊重し、擁護していくことは当然です。しかしながら、
時代は変化し、現代的な、あるいは将来的な要請が様々に現れてまいります。近代立憲主義を尊重すると同時に、憲法の現代的発展というものも視野に入れて間断なく憲法論議を重ね、
国民の生命、自由、幸福追求といった価値を実現するため、
状況に応じて改めるべきものは改め、加えるべきものは加える必要があると信じます。
憲法それ自体によって憲法改正の発議機関と定められた
国会の使命は、誠に重大であります。各党がそれぞれの憲法に関する考え方を述べ合い、
国会の両院に常設された憲法審査会で充実した憲法論議が行われることを望み、私の質問を終えたいと存じます。
御清聴、誠にありがとうございました。(拍手)
〔
内閣総理大臣安倍晋三君登壇、拍手〕