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小川敏夫君
所有者不明の
土地ですから、何かその
管理者とか
利害関係人がおかしなこと、不正なことをやろうとしていると、あ
るいは現にやっているといったって、
所有者がいないんだから文句言う人いないんですよ。だから、非常に不正がはびこる危険性がかなり高い。そのときに、
裁判所に監督権が明示されていないんです。報告徴収権限も明記されていない。
今局長はおっしゃられました、いや、
利害関係人が
申立てすれば関係人が
管理人を解任することができると。でも、それしか
規定がないわけでしょう。じゃ、
利害関係人とその
管理人が結託していたらどうなるんですか。
申立てした
利害関係人と
管理人が結託して、この
土地を都合よく不正に使用していたと。
それから、
裁判所は必要に応じて事情聴取をすることができる、報告を求めることができるようなことをおっしゃられますけれども、報告を徴収する
規定がないんだから、それは報告を求めたって、
管理人が報告しなくたって何にも対応できないわけですよね。
私は、
裁判所が
管理人を監督する権限、究極的には解任するという権限についての
規定が落ちているものですから、何とも
出来が悪い
法律だというふうに思っています。
それから、さっきも言いましたけど、これは、例えば
売却が
予定されているということが多分多いんでしょうけれども、じゃ、
売却価格について、やはり不正な低価格で
売却されるというような
可能性だってあり得る。ただ、
所有者不明というこの事柄の性質上、文句を言う人がいないということだから、非常に不正があっても発見しにくいんですよ。
そうすると、
売却に当たっては
裁判官が許可するというんですけれども、しかし、
裁判官が実際に自分でその
土地を見て鑑定するわけじゃなくて、
裁判所に
提出された資料を基に判断するわけですよね。その
裁判所に
提出された資料、
管理人や
利害関係人が都合のいい資料を作って、あ
るいは都合のいい評価書なるものを都合よく作って、結果的に著しい廉価で、あ
るいは不当な廉価で
土地が
売却されてしまうというようなことだって起こり得るんではないか。
そうしたときに、
土地を安く売られて文句言う
所有者がいないんだから、結局誰も文句を言わないまま闇に葬られてしまうんじゃないかと、そういうふうに思いますので、かなり
管理が必要じゃないかと。まあ、
所有者は、観念上は損しているんだけど損していることを元々知らないし、
土地を
所有していることも知らないんだから、別に観念上被害があったって、被害があったことに気が付かないんだからいいだろうというんじゃ、私は法の在り方としておかしいと思うんですね。
そしてまた、
所有者が不明であれば供託すると。供託金が結局時効で消滅すれば国庫に入るわけで、そうすると、本来はそうした正当な対価が国家に入るべきものが、国庫に入らずに不正なやからに取られてしまうと、そういうことを許す余地があるんですよね。
だから私は、この
規定、この
法律の中の特に
管理命令に関するこの
規定は、何とも
出来の悪い
法律だというふうに思っております。と思うんですけれども、
大臣、私のこの考えについてはどうでしょう。