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小川敏夫君 大変多岐にわたる答弁をされたので、一つ一つ反論したいんだけれども、それやると午前中全部時間使っちゃうような気がしますので、ですから、私は
大臣の答弁に納得したんじゃないということをまず言いますけど、私が
指摘しないから納得したんじゃないということは御理解いただきたいんですけれども。
私が
質問した
情報漏えいの防止ということに関しては、最後の方で、最後の十五秒ぐらいでよかったんですけれども、これまでそういうような弊害が生じていないということが一つの
お話でした。
ただ、それは、これまでこの
財産手続制度そのものが余り
実効性がないので利用されていなかったと。
制度そのものが利用されていないんだから、まして、
強制的に全てを明らかにするというところも、単なる過料で済むわけですから、そんなに真実を述べなきゃならないという
強制もなかったというような
状況があるので、つまり、
制度が機能していなかった、実際の数が少ないからそういう
漏えいの問題が起きなかったというだけでありまして、今度はこの
財産開示制度が非常に強化されて
刑罰をもって開示しなければならないということになりますので、私は、飛躍的に数が増える、とりわけ債権の買取り、取立て業者などが、それが仕事ですから、どんどん事務的にやってくるのではないかというふうに思いますし、あるいは金融業者、あるいは金融業者じゃないただのお金を貸している人だってあるわけでありまして、様々な人間が利用する、飛躍的に増えますので、これまではなかったというだけでは
理由にならないというふうに思います。
それから、るる
大臣述べて、
制度が限定的だとかいろんなことがありましたけど、そういう
要件に乗って
債権者が手順を踏めば
財産開示制度が利用できるわけで、それで出た
情報を漏らしてもらっては困るということについて不十分じゃないかというふうに
質問しただけでありまして、端的に言えば、過料三十万円というようなこれまでの
規定を、それを全く変えていないわけで、この陳述拒否あるいは虚偽陳述に関しては、これまで過料三十万円だったのを懲役六月と刑事罰に、をして陳述を
強制するということになった。やっぱりそれに見合って、
債権者が入手した
情報を不正に流布する、利用するということについては刑事罰をもって臨むべきではなかったか。
例えば、
情報が明らかに流布されたけれども、それは世の中には、
自分が、
債権者自身が流布したんだということが分かるような
方法で流布するようなどじもいるでしょうけれども、しかし、大体はこっそり週刊誌に売ったりとか、あるいは
関係する業界に売ったりとかして、流布したことが明らかだと思うんだけれども、しかしなかなか調べようがないということがあります。これ、過料は刑事罰じゃありませんから
警察の捜査権は及ばないんです。もしここで刑事罰というものがあれば、これは被害を
警察に申告してその捜査を依頼することができる。
そういう
意味で、私は、これだけ
債権者の地位を強くして、
債務者に
強制的に、
刑罰をもって
強制的に
財産状況を明らかにさせるということであれば、やはり
債権者に対して、入手した
情報を不正に利用する、不正に流布すればそれは
刑罰をもって処せられるんだというぐらいのバランスの取れた
規定が必要だったと思うんですが、
法務大臣、どうでしょう、
債権者に対して、こうした
刑罰をもって臨むということも含めて、厳しく臨む方向で検討していただけませんでしょうか。