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仁比聡平君 今日、特に
司法書士の
皆さんの
基本的人権を擁護する様々な多様な活動についてちょっと御紹介をして、
大臣の認識をお尋ねしたいと思うんですが。
お配りをした
資料のまず一つ目は、
全国青年
司法書士協議会の
皆さんに作っていただいた
資料なんですけれども、御覧のとおり、二〇〇五年度より、生活保護一一〇番、これ年一回開催して、憲法二十五条に則した生活保護実現のために様々な努力が続けられています。
また、
全国一斉養育費
相談会、これ日本
司法書士会連合会とともに行っていらっしゃるわけですけれども、ちょっとめくっていただきますと、その報告書を二つ目の
資料としてお配りしております。
昨年九月の実績でいいますと、
相談件数百四十二件で、養育費について悩みを抱えている当事者の
状況や、貧困に苦しんでいる家庭、お子さんの切実な
状況が浮き彫りとなりましたということで、その代表的な
相談事例が続けてありますけれども、元夫のクレジットカードで子供に掛かる費用と学資保険などを毎月払うということになっているけれども、だけども元夫の収入
状況が悪化したと、送金に変えてもらいたいけれども、これ協議が調わないとか、離婚した場合に、破産した場合に養育費が請求できるのか、養育費の相場だとか、不倫を相手がしていたときにその金額はどうなるのかなどに始まって、公正証書にした場合とそうでない場合の効果、あるいは養育費の減額の調停の申立てというのがあったけれどもどう対応したらいいかなどなど、一番最後の十番目の事例でいうと、上の子が今度受験、奨学金
制度はあるけれども有利子、返済不要の奨学金があると知人に聞いたけれども、養育費は実際は払ってもらえていないと。そうした養育費をめぐる国民の
皆さんの本当に最も身近な
相談相手として努力を続けておられるということが浮き彫りになっていると思うんですね。
全青司の
皆さんのその活動でいいますと、さらに、労働トラブルの一一〇番を二〇〇六年から開催しておられて、貧困問題を
解決するためには、労働問題を
解決しなければ生活の再建はできないと、そのとおりだと思います。
また、
法律教室という事業がありまして、児童養護施設、これ原則十八歳で退所しなければならないということになるわけですが、生きていく力を身に付けてもらうために身近な
法律ハンドブックの教材も作って、そうした事業を続けておられる。
また、外国人学校、例えば朝鮮高級学校のそうした
取組や、また入管法の改定で増加が見込まれる外国人労働者が被害に遭ったり貧困に陥ったりすることがないように今後
取組を強めていきたい、あるいはLGBTの問題で初の
相談会、それから、今日はちょっと具体的にはお伺いする時間がありませんが、破産者マップという、過去に破産手続を受けた方の個人情報がグーグルマップ上に
表示されるというサイトが公開をされて、これは大問題になっているわけですけれども、この問題でのホットラインなど、本当に人権擁護という
観点で実に多様な活動を
司法書士の
皆さんが取り組まれていると思うんですね。
大臣、どんな御感想でしょうか。