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2019-05-16 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和元年五月十六日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  五月十四日     辞任         補欠選任      小野田紀美君     岡田 直樹君      柳田  稔君     大島九州男君  五月十五日     辞任         補欠選任      赤池 誠章君     高橋 克法君      岡田 直樹君     小野田紀美君      蓮   舫君     杉尾 秀哉君      吉良よし子君     倉林 明子君  五月十六日     辞任         補欠選任      衛藤 晟一君     佐藤  啓君      高橋 克法君     赤池 誠章君      伊藤 孝恵君     足立 信也君      山本 太郎君     櫻井  充君      倉林 明子君     吉良よし子君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         上野 通子君     理 事                 石井 浩郎君                 江島  潔君                 神本美恵子君     委 員                 赤池 誠章君                 今井絵理子君                 衛藤 晟一君                 小野田紀美君                 大野 泰正君                 佐藤  啓君                 高橋 克法君                 橋本 聖子君                 水落 敏栄君                 杉尾 秀哉君                 足立 信也君                 伊藤 孝恵君                 大島九州男君                 櫻井  充君                 山本 太郎君                 新妻 秀規君                 浜田 昌良君                 高木かおり君                 松沢 成文君                 吉良よし子君                 倉林 明子君    国務大臣        文部科学大臣   柴山 昌彦君    副大臣        文部科学大臣  永岡 桂子君    大臣政務官        文部科学大臣政        務官       白須賀貴樹君    事務局側        常任委員会専門        員        戸田 浩史君    政府参考人        財務省主計局次        長        神田 眞人君        文部科学大臣官        房長       生川 浩史君        文部科学省総合        教育政策局長   清水  明君        文部科学省高等        教育局長     伯井 美徳君        文部科学省高等        教育局私学部長  白間竜一郎君        文部科学省科学        技術・学術政策        局長       松尾 泰樹君        文部科学省研究        振興局長     磯谷 桂介君        厚生労働大臣官        房審議官     迫井 正深君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○学校教育法等の一部を改正する法律案内閣提  出、衆議院送付)     ─────────────
  2. 上野通子

    委員長上野通子君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、柳田稔さん、蓮舫さん、吉良よし子さん及び赤池誠章さんが委員辞任され、その補欠として大島九州男さん、杉尾秀哉さん、倉林明子さん及び高橋克法さんが選任されました。     ─────────────
  3. 上野通子

    委員長上野通子君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  学校教育法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、財務省主計局次長神田眞人さん外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 上野通子

    委員長上野通子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 上野通子

    委員長上野通子君) 学校教育法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 今井絵理子

    今井絵理子君 おはようございます。自由民主党の今井絵理子です。  本日は、学校教育法等の一部を改正する法律案について幾つ質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  本日は、この法律案によって、大学ガバナンスであったり、また教育の質について主に質問させていただきたいんですけれども教育基本法は、大学については、自主性であったり、また自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならないと定めております。しかし、公共性であったり、また公益性を伴う以上、学生を始めとする国民から信頼される学校運営を行わなければならないと私自身思っております。そして、この運営透明性のあるものでなければならないと感じておりますが、まず初めに、今回のこの改正案に至った経緯や、また問題意識について大臣のお考えをお聞かせください。
  7. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 今御指摘があったとおり、今後、より一層少子高齢化グローバル化が進展する社会において、ソサエティー五・〇に向けた人材育成やイノベーションの創出の基盤となる大学等改革は急務であると考えております。このため、高等教育研究機関取組、成果に応じた手厚い支援と厳格な評価を車の両輪として徹底することによって、教育研究ガバナンス改革をばらばらにではなく一体的に進めるために、高等教育研究改革イニシアティブ柴山イニシアティブと付けさせていただきましたけれども、発表をさせていただいたところです。  この改革を実行するために、学校教育法等の一部を改正する法律案においては、認証評価において基準に適合しているか否かの認定を行うことを義務付けること、一つ国立大学法人複数大学を設置できるようにするとともに、一法人複数大学の場合や大学管理運営強化を図るなど特別の事情がある場合に大学の判断により経営と教学の分離を行えるようにすること、学校法人における役員職務及び責任に関する規定を整備するなどのガバナンス改革を図ることなどを規定しております。  文部科学省としては、本法律内容を含めて、更なる高等教育の充実に努めてまいりたいと考えております。
  8. 今井絵理子

    今井絵理子君 ありがとうございます。  今回の法案は、四つの法律改正案ではありますが、私立学校法改正についてちょっとお尋ねしたいと思います。  私立学校は、学校法人という民間団体である一方、私学助成金が投入されていたり、また、今後は無償化の対象として間接的でありますが多額の税金が投入されることになることから、より一層信頼性のある学校運営が求められることになります。また、最近では私立大学不祥事が立て続けに明らかになって、このようなことが繰り返されないようなガバナンスが確立されなければならないと思っております。  今回の改正では、これまで明確に規定されていなかった学校法人における役員職務に関する規定が明記されるなど、その内容を見ると、むしろ今まで規定されていなかったことに驚きを覚えます。当然の法改正とも言えますが、この法改正の大きなテーマ一つである公益性を担うにふさわしい国民から信頼される大学運営がこの法改正によって担保されるとお考えでしょうか。
  9. 白間竜一郎

    政府参考人白間竜一郎君) お答え申し上げます。  今回の私立学校法改正でございますけれども、その背景として、今御指摘のございましたように、十八歳人口が減少する厳しい経営環境の中で、私立学校社会からの信頼支援を得て引き続き重要な役割を果たし続けるために、自律的で意欲的なガバナンス強化、こういったことを図る必要があるということからでございます。  このために、今回の改正案では、自主的な運営基盤強化を図るための改正規定、また設置する私立学校教育の質の向上を図るということのための規定、また運営透明性確保を図ると、こういったことのための具体的な規定を設けているところでございまして、これにより私立学校ガバナンス等向上が期待されると、このように考えているところでございます。
  10. 今井絵理子

    今井絵理子君 きっとそのために新設された第二十四条というものがあると思うんですけれども、この第二十四条には、学校法人は、自主的にその運営基盤強化を図るとともに、その設置する私立大学教育の質の向上及びその運営透明性確保を図るよう努めなければならないとあります。これ新設されました。大学設置学校法人審議会法人分科会学校法人制度改善検討小委員会では、この文言を使った、第二十四条のようなその文言を使った議論はなかったように思いますが、新たに規定した理由というのをお聞かせください。
  11. 白間竜一郎

    政府参考人白間竜一郎君) 今回の制度改正について、今委員指摘ございましたように、学校法人制度改善検討小委員会、ここで御議論をいただいて、その報告をいただいているわけでございます。  この報告におきましては、私立学校が今後も社会からの信頼支援を得て重要な役割を果たし続けるために、学校法人の自律的で意欲的なガバナンス改善ですとか、また経営強化取組、また情報公開を促して、学生等が安心して学べる環境を整備するように、広く改善に向けた考え方と総合的に方策提言をいただいているということでございます。  今回は、学校法人において今後こういった報告内容を踏まえた取組が求められてくるということから、今回の法案における私立学校ガバナンス強化方策の全体の趣旨内容を踏まえて、学校法人責務として、自律的な運営基盤強化、設置する私立学校教育の質の向上、また運営透明性確保を図るよう努めると、こういった旨の責務規定を設けることとしたところでございます。
  12. 今井絵理子

    今井絵理子君 ありがとうございます。  そこで、この条文では、透明性確保を図るよう努めなければならないという、これは努力規定といいますか、努力義務規定にとどまっているんですけれども、今般のそういった私立大学における不祥事であったり、今後本当にガバナンスをやっていくんだということに対して、やはりもうちょっと強い表現の方がいいのではないかと思ったんですけれども努力規定にとどまっているその理由というものは何でしょうか。
  13. 白間竜一郎

    政府参考人白間竜一郎君) お答え申し上げます。  今回のこの改正案責務規定によりまして、学校法人は、自主的な運営基盤強化、また設立する私立学校教育の質の向上運営透明性確保を図ることに努めることというふうに規定をしたところでございます。  ほかの公益的な法人にもこういった責務に関する規定はございますけれども、これは義務規定又は努力義務規定双方が存在をしているものと承知をしておりますが、今回の改正案におきましては、私どもが所管する同じく学校法人責務について規定している私立学校振興助成法という法律がございますが、この規定参考努力義務規定ということにしたところでございます。  なお、この努力義務規定根拠にしまして、今後、私立大学私立団体等において私立大学版ガバナンスコード、こういったものを策定することとしておりまして、多様な私学において効果的なガバナンス強化、これが図られていくものと期待しているところでございます。
  14. 今井絵理子

    今井絵理子君 社会福祉法ども参考したということなんですけれども努力義務規定では少しやっぱり弱い表現だと感じますが、それでもこの第二十四条の目的というものは達成できるとお考えでしょうか。
  15. 白間竜一郎

    政府参考人白間竜一郎君) 今、先ほどお答え申し上げましたように、今回のこの責務規定によりまして、学校法人は自主的な運営基盤強化等について努めていくということになるわけでございます。  私どもとしては、この今回の規定趣旨周知徹底をするとともに、具体的に私立学校法において規定されております規定、こういったものを周知徹底を図っていく、そして、まずは先ほど申し上げたようなこの規定根拠として私学団体等においてガバナンスコード等策定していくということを予定しておりますので、こういったことを通じて全体として効果的な効果が上がっていくものと、このように考えております。
  16. 今井絵理子

    今井絵理子君 ありがとうございます。  私大版ガバナンスコードについて今御説明がありましたが、小委員会では大学が自主的に策定される私大版ガバナンスコードにおいて透明性を図っていくということに捉えましたが、この私大版ガバナンスコードに関する議論というのはこの小委員会ではるるございまして、文科省はこの私大版ガバナンスコードについてどのような受け止め方をされていますでしょうか。
  17. 白間竜一郎

    政府参考人白間竜一郎君) 今回の今御指摘もございました改正の基になったこの小委員会報告におきまして、私立学校自主性自律性を最大限に発揮しつつ、ガバナンス強化を図るといったことのために、私立学校法等法令に基づくだけでなく、私学団体等自主行動規範である私立大学版ガバナンスコード、これを策定することが提言をされているところでございます。ここにおいては、ガバナンスコードに盛り込むべき事項として、例えば理事会機能実質化ですとか、また監事機能実質化、また情報公開の推進、こういったことが提言をいただいているところでございまして、こういったことの内容について、今後、私学団体等検討されていくということになると考えております。  私どもとしても、こういった法律規定に加えまして、自主行動規範であるガバナンスコード策定され、こういったことにのっとって各学校法人ガバナンス強化を図っていくということは大変有効なことであろうと、こんなふうに考えています。
  18. 今井絵理子

    今井絵理子君 文科省にとってもちょっと難しい答えかもしれませんが、実はこの私大版ガバナンスコードというものは、金融庁とかまた東京証券取引所策定した上場企業行動規範を示したものが、こういうのを参考にしてくださいよと言っているような感触ですが、個人的には少し違和感を覚えたんですよね。というのは、海外でもこういったガバナンスコードがあったり、本当に参考されるべきがこのコーポレートガバナンスコードだったのかと、こう思うんですけれども、その見解があれば、もし答えがあればお聞かせください。
  19. 白間竜一郎

    政府参考人白間竜一郎君) お答え申し上げます。  先生御引用されておられますこの小委員会報告書におきましても、今御指摘のございましたように、金融庁東京証券取引所が中心となって企業統治の指針として策定されているコーポレートガバナンスコード、こういったことを引用しながら、学校法人制度においても、こういった法令規定に加えて自主的な規範作りというものが提言をされているというところでございます。  一方で、先生今御指摘のございました海外大学におけるガバナンス仕組み、こういったこともございますけれども、私どもとしては、こういった提言内容に加えまして、海外における広くガバナンス仕組みども参考にしながら、各私学団体等においてより良いガバナンスコード策定していただくということを期待したいと、このように考えております。
  20. 今井絵理子

    今井絵理子君 ありがとうございます。  今後、ガバナンスコード策定を推進する立場で立つとするならば、やっぱり日本大学によりふさわしいガバナンスコードは何かというものを研究する必要が思われますので、そこはやっぱり文科省もいろいろと研究をしていただきたいなと思っております。  ところで、このガバナンスコードなんですけれども平成三十年三月に日本私立大学協会中間報告として私立大学版ガバナンスコードのたたき台を中間報告として策定されています。  今回のこの私立学校法改正内容が確定した時点で修正し確定するということを聞きましたが、文科省はこの日本私立大学協会策定した中間報告御覧になられましたでしょうか。もし御覧になられたら、その内容をどのように評価されていますか。
  21. 白間竜一郎

    政府参考人白間竜一郎君) 私もその中間報告についてのガバナンスコードについては目を通させていただいております。  この日本私立大学協会におきましては、今先生指摘ございました昨年の三月になりますけれども私立大学版ガバナンスコード中間報告というのを作成をされておりまして、これは引き続きまだ内容検討をされていると、こういう性格のものだというふうに考えております。  ここにおいて、実際にこのガバナンスコード私立大学版ガバナンスコードにおきましては、全体五章立てになっておりますけれども、例えば私立大学自主性自律性を尊重する、こういったところですとか、あるいは安定性継続性確保するための理事会理事監事評議員会評議員についての規定などなどがまとめられているというふうに思いますので、これによって一定私学団体ガバナンス向上というものが期待できるのかなと思っておりますが、いずれにしても、私立大学協会においても、今御審議をいただいております私立学校法、この改正内容も踏まえて更に検討していく必要があると、こういうお考えであるというふうに聞いておりますので、私どもとしても、こういった情報提供もきちんとしながら、より良いガバナンスコードが作成されるよう我々としても協力させていただきたいと思います。
  22. 今井絵理子

    今井絵理子君 ありがとうございました。  この報告書中間報告の中で取りまとめられている今後の課題として幾つかありまして、例えば私立大学連盟という百二十四団体が加盟している団体との歩調というのをどのように取っていくかとか、又は二〇一八年六月十五日にガバナンス改革閣議決定で、二〇一九年度に国立大学大学ガバナンスコード策定する予定となっていますが、全大学共通であることが望ましいのではないかという課題もあり、その場合には大学の規模によっては二つの形式で対応するのがいいのではないかということも挙げられております。  大学生にとって、学びの場としての大学には国公私立の違いというのは余りない、一つの組織としてあると思うんですけれども、本来はその協会連盟、そして国立大学など、全大学共通のものがあるとそれは理想だと思いますが、文科省が今後こういった理想といいますか、全大学共通ガバナンス策定文科省が率先して義務付けるということは考えられないでしょうか。
  23. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 国立大学私立大学、いずれも共通して高等教育機関ということでございますが、国立大学は国が定めた中期目標にのっとって教育研究活動を行うと、一方、私立大学創立者建学の精神にのっとって教育研究活動を行うという基本的な違いがございます。それを前提に、それぞれ法令国立大学法人法私立学校法というふうに異なっておりまして、御指摘ガバナンスコードにつきましては、このような法令規定される各法人の基本的なガバナンス仕組みというのを踏まえまして、必ずしも法令によらない部分を自主的な行動規範として定めるということから、国立大学法人学校法人それぞれの関係団体において定めるというふうになっております。  もっとも、当然、御指摘のように、文科省としては、各大学関係団体検討について必要な協力支援というのを行ってまいりまして、先生指摘趣旨にも応えていきたいというふうに考えております。
  24. 今井絵理子

    今井絵理子君 ありがとうございました。  是非透明性一つでもありますそういったガバナンスコードを、日本大学にふさわしいガバナンスコードは何なのかというものを是非文科省もまた大学関係者も皆さんで考えていただいて、国民からやっぱり信頼される透明性のある大学運営が行われることを期待しております。  ちょっと時間も来ましたので、教育の質についてお伺いしたいなと思っております。  この度の法改正の中にも、大学教育研究等状況評価する認定評価において、当該教育研究等状況大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うとすることだとか、又は私立大学法改正でも教育の質の向上という文言を盛り込むなど、大きなテーマでもあると思っております。  この大学の質ということで、平成元年大学の数は四百九十九校でありました。しかし、平成最後の年には七百八十七校にまで増えました。少子化にもかかわらず、三十年で三百校増えた計算となりますが、やはりそこで重要なのは、問われるのは、大学の質をどう維持していくか、維持できるのかということになります。  大学の質、評価は難しいと思うんですけれども、今約八百ある大学のうち、大学と呼ぶにふさわしい高度な教育が実施できている大学の割合というものをどのように文科省は捉えられている、思われているのか、ちょっとお聞かせ願えたらと思います。
  25. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 大学は、設置認可という形を経て、その後、その質を担保するという仕組みとして認証評価を行っております。その認証評価をしっかり適合したものは、まず一定の質が確保、保証されているということでございまして、現状においてはほとんどの大学法令に基づく認証評価を適合しているというものでございます。
  26. 今井絵理子

    今井絵理子君 この認証評価機関評価についても、評価項目については理解できるものの、何をどのように評価して大学適不適をこれ決定しているのか、ちょっとこれやっぱり分からないんですよね、疑問なんです。  この認証評価機関評価方法現状のままでいいとお考えなのかどうか、ちょっとお聞かせ願えたらと思います。
  27. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 今回の法律改正におきましては、認証評価制度につきまして、これをより適切、確実なものにするため、当該教育研究等状況大学評価基準に適合しているか否かの認定を義務付けたり、あるいは適合している旨の認定を受けられなかった大学に対して文部科学大臣報告又は資料の提出を要求するというような改正を行っておりますが、そもそもこの認証評価というのは、大学における教育研究状況について第三者機関文部科学大臣認証を受けた第三者機関が客観的な立場から定期的に評価を行って、その結果を大学に通知し、社会に公表することによって自主的な改善を促すというものでございます。  評価方法としては、大学が自ら行う点検及び評価の結果の分析に基づくという形で行っているものでございます。
  28. 今井絵理子

    今井絵理子君 なぜこういった質問をしたかといいますと、私は大学には行ったことはありません、高卒です。しかし、大学に行った友人、又は大学に行こうとされている学生いろいろ話を聞いてみると、真剣に大学で勉強をしたという方ということが余りいませんでした。例えば、バイトやサークルに明け暮れたりとか、ほとんど講義に出たことがなくても単位が取れちゃうよとか、大学は遊ぶ時間を作るための場所であるとか、社会に出る前のモラトリアムであるということが聞かれるんですよね。  大学とは何なのかと。大学としてふさわしい高度な教育がやはり実施され、質の高い教育により質の高い学生を育てることができるのかを私たちは真剣に考えて、大学在り方ということも、また大学教育の質の在り方考えなければいけないと思いました。  ちょっと少し角度を変えて、ちょっと指摘したいことがあるんですけれども、私はこれまでこの文部科学委員会で、特別支援学校の教員の、次は質の向上をずっと訴えてきました。特別支援学校における教員の障害種別の免許状保有率がとても低い現状改善をしてほしいとか、またその教員の養成機関、特別支援教育に関わる教員の養成機関の数を増やしてほしい、また養成機関におけるカリキュラムの内容など様々なことについて充実してほしいということを訴えてきましたが、大学自主性という言葉を前に、それは大学の判断に委ねるしかないという現状も分かります。しかし、受験生のニーズが小さい学問領域は廃止、縮小されていくのはこれ必然なんですよね。  でも、社会が必要とする人材を育成してくれる大学がなくなれば、困るのは一体誰なのかと。そして、例えば聾学校において、また手話でとか、また聴覚に理解のある教員の、またその専門的な教員を養成される日というのはいつ来るのかなと。やっぱり必要な人材というものは国が率先して、大学自主性というのは分かりますが、そういった必要な人材確保の観点での大学在り方教育の質の在り方というものを今後考えていただけたらなと思っております。  ちょっとまとめに入りますが、今回の法改正に期待することはとても大きいものがあります。しかし、先ほど申したように、それだけでは足りないところ、教育の質であると、大学の質であると、まだ残ると思います。大臣におかれましては、最後に、教育の質の向上に取り組まれることを私は期待しておりますが、最後に大臣のこの高等教育全体の思いというものをお聞かせください。
  29. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 委員から大変貴重な御指摘をいただいて、今回の大学の質の確保のためにはどのような手段を取るべきかというところで、一義的には今答弁をさせていただいたとおり、大学の自主的な部分によるところがかなり大きいということなんですけれども、ただ、それで本当に足りるのかということについては常に不断に見直しをしていかなければいけないというように思っておりますし、また、今非常に厳しい大学の実態についても、最近は大分変わってきたという指摘もあるんですけれども、きちんと現場を見なければいけないというように思っております。  また、特別支援学校の教員の資質の向上ということも、委員のライフワークとしての取組だというふうに考えておりますけれども、特別支援学校の教師は高い専門性を備えた教師を養成することによって対応しなければいけないということも考えておりますし、そのためには文部科学大臣認定を受けた教職課程を修了することが必要なわけですから、その教職課程についてどのような体制を取るべきかということについては、しっかりと専門家の意見も聞いて審査をすることによって大学の教職課程の質を確保していかなければいけないというようには考えております。  文部科学省といたしましては、今問題提起をされた特別支援学校教員免許状の保有率の向上、あるいは教師の継続的な質の向上、こういうことを各大学と連携しながらしっかりと前向きに取組を進めていきたいと考えております。
  30. 今井絵理子

    今井絵理子君 時間が来ましたので、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。
  31. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 立憲民主党・民友会・希望の会の杉尾秀哉でございます。本日は、質問の機会をいただきまして、大変ありがとうございます。  今日は、大学関連四法案質疑ということなんですけれども、その前に、白須賀政務官のいわゆる在京当番問題というのが起きておりますので、それについてまず質問させていただきます。  早速ですけれども、政務官、在京当番という制度がなぜあるか、その理由説明してください。
  32. 白須賀貴樹

    大臣政務官白須賀貴樹君) お答え申し上げます。  平成十五年十一月二十一日閣議了解の緊急事態発生時における閣僚の参集等の対応についてにおきまして、各閣僚が東京を離れる場合には、あらかじめ副大臣又は大臣政務官が代理で対応できるよう、各省庁等において調整しておくこと、これが在京当番だと思っております。
  33. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 原子力は白須賀政務官の御担当ということでよろしいか。そして、復興庁政務官も兼任されているということでよろしいですね。
  34. 白須賀貴樹

    大臣政務官白須賀貴樹君) そのとおりです。
  35. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 冒頭おっしゃいましたように、在京当番というのは、政府の危機管理上、非常に重要な制度でございます。しかも、原子力を担当されている。  ところが、その原発事故というのはいつどこで起きるか分からない。にもかかわらず、資料一として配らせていただきました、東京新聞によりますと、政務官は、就任から今年三月末までのおよそ二十回の在京当番日に、少なくとも十三回、十三日、選挙区がある千葉県を政務と称して回っていたということで、実際にはこれ何をされていたんでしょうか。
  36. 白須賀貴樹

    大臣政務官白須賀貴樹君) 私の政務活動でございます。
  37. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 ブログを見させていただきました。例えば、千葉県議選の応援、少年野球大会、神社のお祭り、新年会、こういう地元日程ですね。私たちもこれは大事だというふうに思っておりますけれども、ただ、そうした地元日程と政務官というその職務にある危機管理対応と、どちらの方が重要なんでしょうか。しかも、得意げにブログで報告されています。どういう危機管理意識をお持ちなんでしょうか。
  38. 白須賀貴樹

    大臣政務官白須賀貴樹君) お答え申し上げます。  今の文部科学省のその在京当番のルールといたしましては、大臣の代理対応を担う場合には緊急事態発生からおおむね一時間以内に官邸等に参集できる体制を取ることとされておりまして、私はそのルールにのっとって政務をこなしておりました、あっ、在京当番を行っておりますので、地元日程も含めて、そのおおむね一時間以内に参集できるという下でやっております。私自身も危機管理に関してはしっかりと理解しております。
  39. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 政務官の地元は茨城県との境のところもございます。今おおむね一時間以内というふうにおっしゃいました。車と電車を乗り継げば行けるということですけれども、これあくまで路線検索とかそうしたネット上での検索の問題でございまして、車の渋滞、それから電車の乗り継ぎ時間、電車の時刻等々を考えると到底無理です。仮にもし、しかも大地震が起きた場合には、これ戻ってくることはできないんです。  こういうことで本当に危機管理対応ができるというふうに思っていらっしゃったのか。文科省のルールでごまかしていませんか。
  40. 白須賀貴樹

    大臣政務官白須賀貴樹君) お答え申し上げます。  私自身は、文部科学省のルールでございますおおむね一時間という、その範囲の政務を行っておりまして、基本的にはそのルールに従っているものでございます。  文部科学省の方でも、様々な知見等を含めて、経験からそのおおむね一時間というルールが決められたと私は承知しておりますので、その範囲の中での政務を行っていたつもりでございます。  以上です。
  41. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 私はルールを聞いているんじゃありません、対応できるかと聞いているんです。どうですか。
  42. 白須賀貴樹

    大臣政務官白須賀貴樹君) 私は、文部科学省の危機管理対応に対するルールに基づいて自分の政務を行っております。
  43. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 答えていないですよ。対応できるかと聞いているんですよ。ルール聞いていないんですよ。ルールにのっとって行動していたなんて、そんなこと聞いていないですよ。対応できるか、しかも緊急事態でできるのかと聞いているんです。はっきり答えてください。
  44. 白須賀貴樹

    大臣政務官白須賀貴樹君) 文部科学省の今回の、緊急事態発生時における閣僚の参集等の対応につきましてという、この文部科学省のルールそのものが危機のときに対応できるためのルールだと私は承知しておりますので、そのルールにのっとって私は政務を行っております。
  45. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 後で大臣にも伺いますけれども、ルール自体がおかしいというふうに思います。  念のために、ほかの政務官の方、今の安倍政権のですね、ブログ幾つか見させていただきました。例えば、当番の日は二十三区内に張り付いていなければならない、こう書いていらっしゃる人もいる。地元の日程をキャンセルしなければならないので大変だなどと書いている人もいる。大手を振ってサボっているのは、白須賀さん、あなただけです。どうですか。
  46. 白須賀貴樹

    大臣政務官白須賀貴樹君) 何度も大変恐縮でございますが、私は文部科学省における危機管理のルールに対してしっかりと守ったつもりで活動しております。
  47. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 あなた、サボっているって有名なんですよ。自覚あるんですか。
  48. 白須賀貴樹

    大臣政務官白須賀貴樹君) 大変何度も恐縮でございますが、私はそのルールの下で在京当番をしていました。
  49. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 復興庁の担当もされている。福島原発事故、アンダーコントロールというふうに言っていますけれども、例えばまた再び大きな地震が起きる、そして東海、東南海、南海トラフ、最近も宮崎で地震が頻発しております、九州にも原子力発電所があります。こうしたときに、あなたは原子力担当として一時間以内に駆け付けることができる、そう大手を振って、本当に考えているんですか、そう答えられるんですか。
  50. 白須賀貴樹

    大臣政務官白須賀貴樹君) 私の政務の範囲は、在京当番のときにはおおむね一時間以内に参集できる範囲での活動をしております。
  51. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 言葉悪いんですけれども、魔の三回生というのはマスコミでいろいろ言われています。あなたも三回生のお一人というふうに伺っております。週刊誌等々でいろんな行動が報道されています。今回とは関係ありませんのでそれについては触れませんけれども、余りにも危機管理意識が乏し過ぎます。ルールを盾にして逃げ回っている。こんなことで許されるんですか。あなたは政務官として失格なんじゃないですか。どうですか。
  52. 白須賀貴樹

    大臣政務官白須賀貴樹君) この度の報道等における私の在京当番の活動につきましては、私自身は文部科学省のルールに従っていることは、これは間違いございません。ですが、今回の報道等を踏まえまして、誤解が発生したところはございます。ですから、今度からは誤解が発生しないように私も深い配慮はしていきたいと思っております。  以上です。
  53. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 誤解って何ですか。
  54. 白須賀貴樹

    大臣政務官白須賀貴樹君) おおむね一時間以内に参集できるという、これは距離の問題は一切言われておりませんので、私は、自分の政務をこなしたことに関してのことです。
  55. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 じゃ、ちょっと話を変えてルールについて伺います。  二〇〇三年に閣議了解された在京当番制度、いわゆる、文科省ではどういう運用がされているのか、今政務官がるる説明されました。そして、この在京当番というのは、実際どういう形で決定され、どういうふうに政務三役で共有されているのか、説明してください。
  56. 生川浩史

    政府参考人(生川浩史君) お答えを申し上げます。  文部科学省におきましては、全ての日につきまして、まず計四名の副大臣、政務官のいずれか一名に代理対応を割り当て、副大臣、政務官の都合が悪くなった場合には、当番の交代について副大臣、政務官室間で調整をしていただくという形にさせていただいております。  そして、こうして作成をいたしました当番の調整の結果につきましては、代理対応予定一覧という形で政務三役室間で共有をさせていただいているというところでございます。
  57. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 おおむね一時間というルール、これ、いつどこで決められて、文書か何かで残っているんですか、どうなっているんですか。
  58. 生川浩史

    政府参考人(生川浩史君) 文部科学省におきましては、この代理対応ルールにつきましては、その運用として内規として定めさせていただいております。したがって、文書としてございます。  これがいつ定められたかということにつきましては、現在確認中でございます。
  59. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 今、文書があるということですので、後で提出をお願いしたいと思います、お取り計らい。
  60. 上野通子

    委員長上野通子君) 後刻理事会で協議します。
  61. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 今、代理対応というお話がありました。資料二として、これ昨日、文科省から出てきたものでございます。これ、出された資料というのはあくまで代理対応予定日でございまして、実際に大臣の在京が確定すれば代理対応が解除されると、こういうルールだというふうに伺いました。  じゃ、実際にこの白須賀政務官の場合、これだけたくさん代理対応予定日あったんですけれども、代理対応が解除された日、そして、いわゆる在京当番に当たっていた日、どういう日ですか。
  62. 生川浩史

    政府参考人(生川浩史君) このお示ししている資料は、今御紹介いただきましたように、代理対応予定日ということでございます。この一ポツに書いてございますように、その上で最終的に大臣の在京が確定したものについては解除をするということでございますが、その解除をした日につきましては現在網羅的に確認をできておりませんので、この中ではお示しができていないというところでございます。
  63. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 何で確認できないんですか。政務官のスケジュールが分からないんですか。
  64. 生川浩史

    政府参考人(生川浩史君) 網羅的に確認が現時点でできていないのでお示しできていないということで御説明をさせていただいております。
  65. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 じゃ、伺います。  資料三、これ昨日の午前中だと思います、文科省が出してきた資料、あっ、おとといですね、文科省が出してきた資料です。十三日、代理対応の日書いてありますけど、これはどういうことですか。あっ、十五か。
  66. 生川浩史

    政府参考人(生川浩史君) これは、東京新聞で報道がございました。東京新聞の方から様々な取材があったわけでございますが、その中で、東京新聞の方から指摘のあった日程について、それぞれ白須賀政務官の公式サイトと突合をさせていただいて、どこで活動されていたかということで整理をさせていただいた資料でございます。
  67. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 これ文部科学省として出してきたんですけど、文科省として確認したんじゃないんですか、これ。東京新聞の取材の資料じゃないですか。これどういうことですか。これ見たら、普通、文部科学省が自分たちで調べて出したと思いますよ。これ何でこんなのを大手振って資料として出しているの。
  68. 生川浩史

    政府参考人(生川浩史君) この資料を作成をしたのは文部科学省でございます。文部科学省としてお出しをさせていただいております。  御要請がいただきましたのは、新聞記事もございますが、文部科学省、この記事にございます文部科学省の関係で十五の日程についての御指摘がございますので、それぞれの日程についての行動の記録を出してほしいと、そういう御要請がございましたので、今申し上げたような形で調べてお出しをしたというところでございます。
  69. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 それ調べたのブログしかないんでしょう。
  70. 生川浩史

    政府参考人(生川浩史君) ブログで確認をさせていただいた上で、白須賀政務官室にも確認をさせていただいた上で提出をさせていただいたというところでございます。
  71. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 例えば、白須賀事務所、スケジュール管理していますよね。それから、政務官の秘書官いますよね。政務官の秘書官もスケジュール管理していますよね。そういう人から確認したんですか。
  72. 生川浩史

    政府参考人(生川浩史君) 行政文書としての日程表でございますが、これはルールに従って廃棄をしておりますので、この全ての期間についての日程表が残っているわけではないということで御理解いただければと思います。
  73. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 これ、ほかの省庁でも問題になっているんですけど、日程をすぐ廃棄したと言うんですよ。公文書としてはないかもしれない、だけど、手控えとしては残っていると思います。例えば、ある大臣について、びっしり面会記録も含めて残っているというふうに私は聞いています。ないはずがない。どうですか。
  74. 生川浩史

    政府参考人(生川浩史君) 繰り返しになって恐縮でございますが、公文書として管理をさせていただいている分についてはルールに従って廃棄をさせていただいていると。基本的には、公文書として扱っているというものでございますので、ルールに従って廃棄をしていくというものであるというふうに理解をしております。
  75. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 ルールって何ですか、説明してください。
  76. 生川浩史

    政府参考人(生川浩史君) 公文書の管理に関するルールでございます。日程表だけではなくて、ほかの文書も含めて、保存期間を含めて決めているものがございます。それに従って対応をさせていただいているというところでございます。
  77. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 日程表は即日廃棄しろと書いてあるんですか。
  78. 生川浩史

    政府参考人(生川浩史君) 日程表は一年未満の廃棄ということになっておりますが、その中で、私どもの運用として、おおむね一週間で廃棄と、そういう運用をさせていただいているところでございます。
  79. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 これ、もし緊急事態が起きたら、誰がそのときにどういう当番だったか分からないじゃないですか。過去について調べられないじゃないですか。だからこういうことが起きるんじゃないですか。こんな運用の仕方でいいんですか。
  80. 生川浩史

    政府参考人(生川浩史君) 公務で行っていただいた活動につきましては、その内容に応じて別途資料として保存がされておりますので、そちらの方で確認をしていくということになろうかと思います。
  81. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 この当番制度って公務じゃないんですか、違いますか。
  82. 生川浩史

    政府参考人(生川浩史君) 在京当番というのは、公務が発生した場合、緊急事態が発生をして公務が発生した場合に対応できるようにという、そういったルールでございます。したがって、仮に何かが発生をして例えば本部会合に御出席をいただいたということであれば、それはそちらの方の資料として保存がされるという形になろうかと思います。
  83. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 これ、文科省だけなんですよ。例えば、これ、復興庁もありますよね。復興庁の方は、白須賀政務官の当番日がちゃんと書いてあったそうです。文科省だけです、代理対応の予定日しか残っていないというのは。おかしいじゃないですか。答えられますか。
  84. 生川浩史

    政府参考人(生川浩史君) この在京当番の決め方については各省それぞれ運用が任されておりますが、私どもの場合は、この提出させていただいた資料のように、まず三百六十五日全てについて政務二役の四名の先生方に割り振りをさせていただいて、その上で多分直前に決まるであろう大臣の日程が決まった段階で在京が確定すればリリースをさせていただくと、そういう形で運用をさせていただいておりまして、一定の合理性はあるというふうに考えております。  その上で、繰り返しになりますが、具体的にどの日が発動されたかということについては、大臣の在京が確定した日程について今網羅的には確認できておりませんので、この資料ではお出しできていないということを御説明させていただいております。
  85. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 じゃ、これ、いつ出せるんですか、お答えください。
  86. 生川浩史

    政府参考人(生川浩史君) 現在、確認の努力はさせていただいているところでございますが、網羅的に確認できるかどうかというのは、その結果次第ということであろうかと思います。
  87. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 いや、本当は、今日、私、もうほかの委員会からこちらの方に伺ったんで、大学四法について物すごく実は調べたんです、にわか勉強かもしれないけれども。ところが、こういうことが起きて、対応が余りにもいいかげんだから、これ、聞かざるを得ないんですよ。こんな対応続けていたら、法案審議だってできないですよ。採決できないですよ。大臣、どうなんですか、今のやり取り聞いていて。
  88. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 済みません。今、開示文書という形で出てきていたかと思いますけれども、白須賀政務官の代理対応予定の一覧、杉尾委員からその一覧表を出していただきました。この代理対応予定一覧表自体は全ての白須賀政務官の日程が網羅的に書かれているものでありまして、これによって待機が本来必要であった日程というものは把握をできるというように思っております。  そして、今、白須賀政務官から答弁をしてもらったように、この中で白須賀政務官がどういう活動をしているかということに関しては、文部科学省のこれまでの所管の様々な業務について、我々として、定められていた危機事態発生からおおむね一時間以内に官邸等に参集できる体制を取るということには合致をしていたということでございますので、現時点においても、現行の在京当番の運用を原因とする問題が発生したことはありませんけれども、ただ、今回、こういう形でいろいろと問題提起をいただいたものですから、他省庁の状況参考にしながら、引き続き、緊急事態対応について遺漏のなきように万全を期していきたいと考えております。
  89. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 さっきも白須賀政務官が何度も言っていたんですけれども、おおむね一時間というルール、これ自体が間違っているんじゃないか。  民主党政権時代、これは役所によって違うかも分かりません、ある元閣僚の人はこういうふうに言っていました。徒歩で一時間以内、これが原則。非常時対応ならば、少なくとも、さっきのある政務官の方のブログのように、少なくとも二十三区内、あるいは山手線内。これ、ほかの役所なんか聞いてみると、例えば日銀なんかもそうらしいんですけれども、きっちり文章で残っているんですよ、例えば何分以内とか。  そういう、文科省として、原子力の、しかもあの例の大事故を起こしてですよ、その反省が全くない。こんな原子力対応で来ていいんですか。大臣、どうなんですか。
  90. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 繰り返しになりますけれども、私も危機対応の首相補佐官をやっていて、北朝鮮からミサイルが発射されたときに官邸に参集したということもありますけれども、例えば、防衛省ですとか、あるいは国家公安委員会委員長ですとか、あるいはその事務方ですとか、要するに災害が発生したときに緊急に現場対応をする所管の省庁が非常に厳しいルールを設けているというのは極めて合理的だというように思っております。  確かに、原子力について、原子力について、その原因の分析とかそういうことを我々担当するんですけれども、初期対応を行う省庁ではございません。  そういうことも含め、これまで様々な経験あるいは業務の積み重ねの中でおおむね一時間というルールを定めたものでありまして、確かに二十三区内ということで対応している省庁もありますけれども、同じようにおおむね一時間以内というようなルールを定めている省庁もあるというように聞いておりますので、それは個々の省庁ごとにその対応というものは定められるものであるというように考えておりますし、ただ、今回、こういう御指摘をいただいたものですから、少なくとも緊急事態対応をどのようにするかということについて遺漏のなきよう万全を期していきたいと考えております。
  91. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 今、原子力事故が起きたときに文科省は初期対応する役所じゃないというふうにおっしゃいましたね。いいんですか。これ、大ニュースですよ。
  92. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 必要となる対応は、このおおむね一時間以内に官邸等に参集できる体制を取ることによって対応できるという趣旨で申し上げました。
  93. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 そういうふうには取れません。原子力事故の発生には何ら関係がないと言っているのと同じです。あの福島事故の教訓、どこ行ったんですか。  しかも、今大臣が繰り返しおっしゃっていましたけれども、昨日の衆議院の委員会でもおっしゃっていましたけれども、これまでのところ問題がないからいいんだというふうに答弁している。こんなの危機管理として言語道断でしょう。こんな発言、本当にいいんですか。何か起きてからじゃ遅いんですよ。だから、危機管理するんじゃないんですか。大臣、ちゃんと答えてください。
  94. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 仮に我々文部科学省が所管をする原子力施設において重大事故が発生した場合にどういう対応がなされるかというと、初期対応として、内閣総理大臣を本部長とする原子力災害対策本部が招集をされることになります。確かに、文部科学大臣は副本部長として参集を予定しておりますけれども、原子力災害対策本部の事務局等に職員を派遣することとなります。そして、重大事故が発生した場合に、文部科学省内に対策本部を設置するなど、文部科学省だけで初期対応することはありません。  ただ、今御指摘になったことも含めて、繰り返しになりますけれども、どのように緊急対応するかということについては遺漏のなきよう万全を期してまいりたいと考えております。
  95. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 今、副本部長とおっしゃいましたよね。本部長が不在のときって副本部長が代理するんじゃないですか。本部長じゃないんですか。いいんですか、そんな答弁で。
  96. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 本部長は内閣総理大臣、そして、副本部長がその本部長を補佐する副本部長として参集をするんですけれども、原子力災害対策本部事務局に職員を派遣するということで対応をするということと理解しております。
  97. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 派遣するのだけが仕事なんですか。派遣業ですか。副本部長というのはそんな立場なんですか。おかしいでしょう、今の答弁。私、ここで突っ込むつもり全くなかったんですよ。  本当は、白須賀政務官の監督責任聞きたかったんです。危機管理意識聞きたかったんです。これ、だけど、政務官の危機管理意識じゃなくて大臣自身の危機管理意識だと思います。余りにも希薄です。いかがですか。
  98. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 文部科学省においては、先ほど紹介をさせていただいたとおり、緊急参集が要請された場合に、しっかりと事務方を運用上三十分以内に参集できる体制を、代理を含めて維持をしているところでございます。
  99. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 いや、代理がいるからいいという問題なんですかね、それ。
  100. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 事務方がいればいいということを申し上げているのではなく、我々としては、政務三役の緊急対応マニュアルとしては、緊急事態発生からおおむね一時間以内に官邸等に参集できる体制を取るという運用をしており、また、現にそのように規定を設けているところであります。
  101. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 全く納得できないんですけれども、ちょっとこれは、また委員会として協議していただくということで。これ、法案審議しないと、私、これだけのために来たように思われるとちょっとまずいんで、まずいというか心外なので、ちょっと今回の法改正について残りの時間伺います。  今回の一連の法改正のきっかけになった一つが骨太の方針二〇一八なんですけれども、この中で、人づくり革命と大学改革というのが挙げられておりますけれども、私、ずっと疑問なんですけど、そもそも人づくり革命というのは何なんだと。今回の法改正との関連性も含めて、端的に説明していただけませんか。
  102. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 人づくり革命とは、少子高齢化が進む中で、持続的な成長経路の実現に向けて潜在成長率を引き上げるために、一人一人の人材の質を高めていくことでございます。
  103. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 革命ってこういうときに使う言葉じゃないんですよ。体制転換とか、そういうことなんですよ。全然革命でも何でもないんですよ。しかも、今回の法案、今日も関係者の方いらっしゃっておられますけれども、非常にいろんな意味で批判が強い。  それともう一つ、私すごく気になっていたんですけど、今年の二月だったと思うんですが、ノーベル賞を受賞された科学者の皆さん、例えば白川さん、それから梶田さん、大学の危機を考えるフォーラム、この呼びかけ文にこういうふうに書いてある。今、大学は様々な危機に直面している、基盤的経費の削減による教育研究の土台の弱体化や不断の改革の押し付けによる大学の疲弊、その理由として、財政誘導による改革の加速化とトップダウン型大学運営の手法、これが適切かどうかの検証もされないまま、国立大学からこれが更に私立大学に広げられようとしている、こういうふうに痛烈に批判しているんです。まさに、この今回の法案もそうなんですよ。私大法の改正がそこなんですよ。  これまでの改革に対する反省、検証、これがないままこういう法案を出してきて、本当に大学教育の質の向上に資するものになると思われますか。
  104. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 文部科学省では、平成二十九年三月に中央教育審議会に対し、まさにこれまでの取組の成果と課題について検証するとともに我が国の高等教育の将来構想について総合的な検討を行うということを諮問いたしました。  その後、中教審において、学生の学習が不十分、ガバナンス機能が低下をしている、情報公表が不足をしているといった課題が挙げられたところでありまして、これらを踏まえて、昨年十一月に、二〇四〇年に向けた高等教育のグランドデザイン(答申)が取りまとめられ、学習者本位の教育への転換、教育研究体制の多様性、教育の質の保証と情報公表の必要性などが提言をされたところだと承知をしております。  そして、そうした中教審の答申も踏まえて、高等教育研究機関取組、成果に応じた手厚い支援と厳格な評価を車の両輪として徹底することによって、この教育研究ガバナンス改革を一体的に進めるというイニシアティブを二月一日に発表させていただき、今回の法案は、まさしくこれらを踏まえた形での大学教育の質の保証及び教育研究基盤ガバナンス改革を後押しさせるために提出をさせていただいたということで御理解をいただければと思います。
  105. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 学習者本位という話ありましたけれども、本当にそうなっているのか。大学経営、そしてその教学に対するいろんな意味での介入というか、そうした懸念がすごく強くある。  これ、時間がないので二点だけ絞りますけれども、例えば私立学校法改正、とりわけ二十四条の新設、先ほども質問がございました。これについて、衆議院段階の答弁では、私立学校法に基づく理事会の権限と学校教育法に基づく学長の権限に変更を加えるものではない、こういうふうに答弁されています。  だとするならば、理事会側が、本条の、この二十四条の教育の質の向上根拠にして大学の教学に介入するということは、これは違法であるというふうに理解してよろしいんでしょうか。
  106. 白間竜一郎

    政府参考人白間竜一郎君) お答え申し上げます。  今先生指摘ございましたように、学校法人の意思決定機関、これは理事会でございます一方、学長は大学の全ての校務について包括的な責任者としての権限を有すると、このようになっておりまして、大学運営について最終的な責任を負う、こういう権限関係になっております。  私立学校法の今の二十四条の規定ですけれども、これは今回の学校法人責務規定するものでございまして、理事会理事長の権限を強化する趣旨のものではございません。理事長と学長との権限関係に変更を加えるものでもございません。このため、今回の改正案によって理事会大学において行われる教育研究の個別の内容について決定ができるようにする、そういったようなものではないということでございます。  いずれにしても、各学校法人において、理事会を中心とした法人側と、また学長を中心とする大学側とが法律に基づく相互の役割分担、これを理解をし、協力し合いながら学校運営を行っていただく、こういうことが重要であると考えております。
  107. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 介入を強化するものではないというふうにはっきりおっしゃいましたので、これは一つ確認させていただきたい。  もう一つ、四十五条の二の新設について、認証評価の結果を口実にした法人による大学教育研究全体に対する介入を危惧する声、これもございますけれども、これも今の答弁どおり、法人大学法律に基づく相互の役割分担という従来の答弁を踏まえて、法人による大学への不当な、過剰な介入は許されないと、こういう解釈でよろしいですか。
  108. 白間竜一郎

    政府参考人白間竜一郎君) 今御引用のございました私立学校法の第四十五条の二でございますけれども、これは認証評価の結果を踏まえて中期計画を作成するということになっているわけでございます。この計画の作成に当たりましては、客観的、第三者的な視点から実施をされる認証評価の結果を踏まえるということとするとともに、評議員会の意見を聞かなければならない、このようにしているところでございます。  また、本年一月にまとめられました、先ほど来御説明させていただいております学校法人制度改善検討小委員会、この報告においては、計画の内容として、教学、人事、施設、財務等に関する事項について明確にすべきということが示されておりまして、各学校法人においては、学内における教学面の意見も踏まえつつ、評議員会の意見を聞いた上で中期的な計画を作成することが重要であると、このように考えておりますので、文部科学省としてもその趣旨を周知を徹底をしてまいりたいと考えております。
  109. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 徹底するということでございましたので、それについてはしっかりと確認させていただきます。  もう一つ、東京医大の不正入試問題、それから日大アメフト、私も実は大学の時代にアメフトやっていたんですけど、日大とも対戦をしたことが何回もございますが、まあそれはおいておきまして、東京福祉大学の留学生問題、今もこれずっと続いておりますけれども、こうした一連の不祥事が、今回の、コンプライアンスの強化という話がありました、先ほどの今井さんの質疑の中にもありましたけれども、今回の法改正が果たして本当に歯止めになるのかどうなのか。こうした不祥事の防止ですよね。とりわけ確認したいのが、理事長、理事監事らによる、適正に責任を取らせる仕組みになっているのかどうなのか。例えば、損害賠償責任について、じゃ、誰が誰を訴えることになるのか、ここについてお答えください。
  110. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 今御指摘になられた、私立大学において複数不祥事事案が発生している現状は、憂慮すべき事態であるというように承知をしております。文部科学省といたしましては、各大学学校法人に対して不適切な運営を是正するように指導を行うとともに、私立大学等経常費補助金の減額などの措置を講じるなどの対応を行ってきたところであります。  私立大学が引き続き社会からの信頼支援を得て、引き続き重要な役割を果たし続けるためには、自律的で意欲的なガバナンス強化が必要となります。そのため、本法案において、先ほどの補助金減額などとまた別に、今お話をいただいた役員職務と責任の明確化、監事の牽制機能の強化情報公開の推進等の改正を行うところでございます。  今回の改正によって、今御指摘になられた損害賠償の……
  111. 上野通子

    委員長上野通子君) 大臣、時間が来ておりますので、簡潔に。
  112. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 制度もありますが、これは申し上げるまでもなく、それによって被害を被った方が当該理事等に対して法的に損害賠償を行うという道を開くものであると承知をしております。
  113. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 時間が来たので終わります。ありがとうございました。     ─────────────
  114. 上野通子

    委員長上野通子君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、高橋克法さんが委員辞任され、その補欠として赤池誠章さんが選任されました。     ─────────────
  115. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 おはようございます。  まず、学校教育法の改正について伺いたいと思います。  最初に、適合認定が受けられなかった大学などへの報告又は資料提出の義務を課した理由について伺いたいと思います。  今回の学校教育法の改正では、いわゆる機関別認証評価と分野別認証評価において、それぞれの認証評価の対象である教育研究などの状況大学評価基準に適合しているか否かの認定を行う、これ適合認定ですけれども、それを行うとともに、また、教育の機関の側としては、この適合認定が受けられるように教育研究水準の向上に努めなければならない、こういうふうになっています。また、同時に、適合認定が受けられなかった大学などに対し、報告又は資料の提出の義務を課しています。  ここで、なぜ不適合の大学のみがこの義務を負うのでしょうか。さらに、この報告又は資料をどのように活用するのでしょうか。
  116. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) お答え申し上げます。  認証評価は、我が国の大学における質保証システムの一つとして、文科大臣認証を受けた第三者機関が客観的な立場から大学における教育研究等状況について定期的に評価を行い、その結果については大学に通知するとともに、社会への公表及び文部科学大臣への報告が行われることによって、大学における教育研究の質の保証、向上を担保するということで重要な役割を果たしております。  そういう意味で、大学における教育研究活動の質保証については、一義的には各大学自らの責任において行われるべきものと考えますが、その認証評価の結果、大学が適合している旨の認定を受けることができなかったときは、当該大学は学校教育法や大学設置基準等の法令に違反しているという可能性もあると。そういうことから、早急な改善が必要となってくる。このため、今回の改正におきましては、その当該大学の実情を把握するために報告又は資料の提出を求めるというふうにしておりまして、文部科学大臣報告又は提出された資料に基づきまして当該大学における改善に向けた取組等を確認することによりまして、大学自らによる必要な改善及び向上が促されると、そういう仕組みでございます。
  117. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 次に、この評価の効率化、また認証評価とか情報公開の事務負担の軽減について伺いたいと思います。  先ほどの認証評価につきまして、この大学評価基準の大枠というのがありまして、そこでは、法令適合性、特色ある教育研究の進展に資する項目とともに、例えば例として、卒業認定、学位授与の方針、教育課程編成と実施の方針、入学者の受入れの方針、そして教育研究活動などの状況に係る情報の公表、内部質保証、財務などが示されています。  ここで、先日、可決、成立しました修学支援法の機関要件においても、実務経験のある教員による授業科目の配置、外部人材の理事への複数任命、厳格な成績管理、財務・経営情報の開示が求められたところであります。  また、私立学校法改正でも、認証評価結果を踏まえて、事業に関する中期的な計画の策定が求められて、さらに、寄附行為、財産目録、賃借対照表、収支計算書などの情報公開が求められています。このように似通った認定とか認証とか情報公開が求められておりまして、これ大学などの事務負担の増加が懸念されるところであります。  そこで、認証評価機関一つ大学基準協会大学評価について行ったアンケートがありまして、こんな内容です。この協会が行った評価を受審した大学について、大学における作業量は適正でしたかという質問なんですけれども、それに対して適正でしたよと回答した大学は約四割だったんですけれども、一方で、適切でないと答え大学も二割程度もあるわけなんですよね。作業の効率化が必要なんじゃないかなという、そういう結果となっているんじゃないかというふうにも思います。  また、中教審の大学分科会も、評価に係る負担については、大学側の作業負担等の評価疲れも指摘されるというふうに指摘しておりまして、効率化の必要性に言及しているのではないか、このように受け止められます。  今回、修学支援法、学教法の改正案、また私立学校法改正案など、こうした一連の新制度を開始するに当たり、大学側の審査とか情報公開に係る事務負担の軽減をどのように図っていくのでしょうか。
  118. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 大学の事務負担軽減というのは非常に重要な課題でございます。  この点、まず御指摘いただきましたが、今回の改正におきましても、認証評価国立大学法人評価におきまして共通している評価項目について、例えば認証評価において優れた点として評価された事項を国立大学法人評価における自己評価根拠として記載することができるようにすることなど、評価を受ける大学の負担軽減を図る観点から、それぞれ役割が異なる両評価の連携を図る規定を盛り込んだところでございます。  また、御指摘をいただきました修学支援法の機関要件の確認申請に関する事務に関しましても、我々今考えておりますのも、申請書の中に大学等教育研究活動の情報を記載することとしておりますが、当該情報を大学等がインターネットで公表している場合には、その当該ホームページのURLを記載することによって代えるということで簡素化をできるだけ図ろうという検討をしているところでございます。  このような観点から、文部科学省としましては、引き続き大学の事務負担の軽減ということについても常に配慮していきたいと考えております。
  119. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 今局長の答弁にもありましたけれども、やっぱりそうした審査とか、必要な情報は当然必要だと思うんですけれども、ただ、本当、大学などの意見もよく聞いて、もう本当に必要最小限の作業で済むような配慮を、是非とも現場の声を踏まえてお願いをしたいと思います。  次に、評価人材の配慮について伺いたいと思います。  中教審の大学分科会は次のように指摘をしています。認証評価制度が安定的に運用されるためには、認証評価機関のような評価者側も大学などの被評価側にも相当な人材資源が必要であることから、評価に係る人材の育成が非常に重要だが、一方で、評価者として認証機関の委嘱を受けて大学の教職員が評価業務に従事することに対して、例えば学務の軽減負担や、こうした活動に対しての人事評価などへの反映などの配慮がされているケースはごく僅かにとどまっており、大学において一定の配慮がなされるように期待する、こういう指摘なので、これ大変重要だと思います。  こうした評価人材への配慮を、一体どのようにして実現していくのでしょうか。
  120. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 大学評価は、大学関係者による評価、ピアレビューということで行われておりますが、我が国における認証評価においても、その各認証評価機関において、大学教育研究活動に識見を有する大学教員が多く活用されているということでございます。そのため、評価者として認証評価機関から委嘱を受けている大学教員は、その通常の業務に加えて評価業務も行うということから、所属する大学において学務の軽減措置等の更なる配慮が期待されるというのは御指摘のとおりでございます。現に、評価業務に従事した者に対して、教員評価において適切な評価を行うよう大学に対して依頼をしている認証評価機関もあるところでございます。  こうした御指摘も受けまして、文部科学省としては、認証評価機関と連携して大学社会に向けた情報発信等を通じて認証評価に対する理解を深めるなど、評価業務に従事する者に対する配慮というのを大学において一層なされるよう、促しをしてまいりたいと考えております。
  121. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 御答弁のとおりの取決めを是非とも推進をしていただきたいと思います。  次に、評価人材の育成について伺います。  同じくこの大学分科会は、中教審大学分科会、次のように述べています。認証評価機関には、評価者への研修等の必要な措置の実施が法令上課されているが、評価に共通した知識の向上や経験別に応じた研修については、各評価機関が連携して実施するなどにより、評価倫理や内部質保証などのテーマとか、また、評価統括者や評価実施者などの評価における役割に応じたきめ細かな研修の実施を期待する、また、同じく大学側における評価人材の育成に関しては、認証評価機関との人材交流を行うことで、評価の実務的な内容はもとより、より多くの人材に評価意識が醸成されることから、より一層の相互交流が有効である、このように述べていらっしゃるわけなんです。  こうした人材育成については方向性が明らかになっているわけなんですが、今後、文科省としてどのように評価人材の育成を促していくのでしょうか。
  122. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 文部科学省令におきましても、大学教育研究活動等に関し識見を有する者が認証評価の業務に従事するということを求めておりまして、認証評価制度を効果的かつ安定的に運用していくためには、その評価者の育成ということは重要であるというふうに考えております。  各認証評価機関におきましては、その質の高い評価を実施するために、評価者マニュアルの作成であるとか評価担当職員研修の実施、あるいは大学認証評価機関の人材交流等による評価人材の育成に今取り組んでいるところでございまして、文部科学省としても、研修会運営への協力などを通じ評価人材の資質向上を図っているところでございます。  今後とも引き続き、認証評価機関自主性ということも尊重しつつ、評価人材の育成、能力向上に努めてまいりたいと考えております。
  123. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 次に、認証評価とその制度における周知、発信について伺いたいと思います。  同じくこの大学分科会、このように指摘しています。認証評価制度が導入されて十年以上たつが、大学関係者以外の社会一般に対しては認証評価制度の周知が不十分、特に高校や企業に対し、大学のみならず、認証機関でも積極的な取組が必要、国際化社会において、国内に対する発信のみならず、国際社会に対しての発信の在り方についても検討が求められる、このような指摘なわけですね。本当に重要だと思います。  私もこの委員会、長く活動しておるんですけれども、恥ずかしながら、こうした制度とかどんなことが評価内容なのか全く存じ上げなかったんです。でも、やっぱり社会に開かれた大学ということを目指していくためには、やはりこうした制度が周知されること、また、どういう内容情報公開されているのかと、こうしたことについて広く周知をしていくことというのが、やはりこの制度への支持につながってくると思いますし、また、今回大学改革の支持にもつながってくるんじゃないかなと思うわけなんですよね。  なので、これ、文科省に対しても、是非とも積極的にこの認証評価の制度、また内容の周知、発信について取り組んでいただきたいと思うんですけれども、どのように取り組まれていかれますでしょうか。
  124. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 認証評価制度の周知、発信については、現状認証評価機関認証評価結果の公表などの情報提供が行われているわけですけれども、これらの認証評価機関における取組も踏まえまして、御指摘いただきましたように、文部科学省といたしましても、今般の制度改正を契機といたしまして、その認証評価の目的、意義などをしっかり周知するということなどを通じて、認証評価制度に対する理解が更に深まるように取り組んでまいりたいと考えております。
  125. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 是非よろしくお願いいたします。  次に、国立大学法人法改正について伺います。  まず大臣に、国立大学の再編統合のこれまでの取組評価と新制度の必要性について伺いたいと思います。  国立大学の再編統合におきましては、平成十三年六月の国立大学の構造改革の方針におきまして、各大学や分野ごとの状況を踏まえて再編統合を進めるとされて、これ以降、国立大学の統合が進んできまして、平成十九年度までに合計十四組の国立大学が統合いたしました。  一法人複数大学制度の導入に当たって、これまで行われてきた国立大学の再編統合の効果をどのように評価しているのでしょうか。  その上で、これまでのように国立大学の再編統合を進めるのではなく、なぜ一法人複数大学という今回の法改正が必要だとお考えになるのでしょうか。  さらに、新制度におきましては、一法人複数大学を設置する場合に限らず、必要に応じて、法人の判断で法人の長と大学の長を分離することを新たに認めることになります。従前、教学と運営を一体的に行う仕組みを採用してきた国立大学において、法人の長と大学の長を分けるニーズはあるのでしょうか、また、どのようなメリットがあるのでしょうか。  これ、大臣、御答弁お願いします。
  126. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) これまで、今御紹介をいただいた国立大学の統合について見てみると、各大学教育研究資源の確保とその効果的、効率的な配分、利活用が可能といった効果があったと考えております。また、法人内組織の再編、統廃合の弾力化、加速化、さらには既存の大学間の枠を超えた新たな教育研究部門の設置なども図られたところであります。  他方、従前の大学統合を伴う法人の統合では、各大学が培ってきたブランドですとか特色が喪失される、あるいは、端的に言うと立地地域から大学がなくなってしまう、こういった可能性といった地域の不安などの課題もあったところでありますけれども、その点、今回の一法人複数大学制による統合というのは、大学はそれぞれ存置しつつ、大学を設置、運営する法人組織のみを統合するということで、これらの課題を克服しつつ、様々なシナジー効果あるいは経営戦略というものが図られるということであろうと思います。  適切な経営体制を検討、判断する上での制度的な選択肢が拡大されるというものでございまして、文部科学省としては、法案をお認めをいただいた場合には、この改正法案内容を適正に周知しながら、各法人における適切な経営体制についての自主的な検討、判断が進むように促していきたいというように考えております。  それと、あと、教学と運営を一体的に行う仕組みを採用してきた国立大学において、じゃ、法人の長と大学の長を分けるニーズはあるのかという御質問についてなんですけれども、各法人ガバナンスにつきましても各法人の戦略に基づき柔軟に選択できるようにするということが求められていると考えておりまして、現に国大協などの大学関係者からも、この経営と教学の分離の可能性、可能かということについて要望が出されておりました。  そのため、今回の改正法案においては、今紹介をさせていただいた一法人複数大学を設置する場合、これは物理的にそういったことが必要になることが出てきますけれども、それ以外にも、法人管理運営機能の強化を図る必要性がある場合など、経営と教学を分離することによって法人運営が現行に比して効率的、効果的となる場合に、各国立大学法人の判断でこれもまた選ぶことができるというようにしております。  例えば、学部、研究科などの数が多く、実質的に法人の長が全ての学部、研究科の教育研究内容を管理することが困難である、教育研究面での管理体制を強化する必要が認められるというような場合など想定をされるところでありまして、いずれにいたしましても、これについても、学長選考会議において、分離することがどのように各法人管理運営体制を強化することにつながるか、しっかりと議論をお願いしたいと考えております。
  127. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 次に、国立大学法人の官民ファンドへの評価と今後の在り方について伺います。  本法律案におきましては、平成二十四年度第一次の補正予算における官民ファンドのために四つの国立大学法人に対して計上された総額一千億円の政府支出金のうち、未執行のものを返還させるための措置を講じることになっています。  国立大学法人を主体とした官民ファンドによるこれまでの支援実績をどのように評価しているのでしょうか。また、大学発ベンチャーの今後の育成とファンドの在り方についてどのように考えているのでしょうか。
  128. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 官民イノベーションプログラムについてのお尋ねでございますが、今御紹介いただきましたように、四国立大学法人に対して合計一千億を出資しております。この当該出資金を元に四法人全てにおいてベンチャーキャピタルが設置され、四法人からの出資額五百五十億円及び民間金融機関等からの出資額約八十一億円から成るファンド総額約六百三十二億円をベンチャーキャピタルが管理をしており、大学ベンチャーに対して同ファンドから、平成三十年度末現在で実支援件数九十一件、実支援金額約百七十九億円の投資が実行をされております。  このプログラムにつきましては、ファンド支援期間は十年から十五年でございまして、この期間内に計画的に大学発ベンチャーへの出資を行うということ、それから、まだファンド設立後の計画期間が二年から三年であるということから、国立大学法人評価委員会における定期的評価においてその進捗が順調というふうにされておりまして、おおむね順調であるというふうに考えております。  一方、大学発ベンチャーの育成に当たっては、その起業家の育成から起業、事業化、成長段階までそれぞれの過程に適した支援を実施していくということが重要でございます。そのための支援ということも必要でございます。  文部科学省としては、引き続き、このような支援を一体的に推進することでイノベーションの担い手となる大学発ベンチャーが持続的に創出されるエコシステムの構築、加速に向けて努力してまいりたいと考えております。
  129. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 今おっしゃったエコシステムで、構築、また更なる発展のための取組是非ともお願いをしたいと思います。  次に、私立学校法改正について伺います。  最初に、多様な学校種への対応と中期経営計画の作成について伺います。  学校法人には、文部科学大臣所轄法人として大学を設置し全国展開する法人がある一方で、都道府県の知事が所轄する法人におきましては、幼稚園のみを設置し地域限定で運営をする法人も存在します。本法案学校法人管理運営体制の強化を図るものですけれども、学校種も規模も多様な法人が存在する実態にどのように対応しているのでしょうか。また、中期経営計画の作成について、学校法人であっても専修学校や高校以下の学校種を運営する法人は対象となっていませんけれども、これはなぜでしょうか。
  130. 白間竜一郎

    政府参考人白間竜一郎君) お答え申し上げます。  私立学校におきましては、自律的で意欲的なガバナンス強化、また法人経営強化、これが必要でありますことから、本法案では、今先生指摘ございましたことに加え、学校法人役員の責任の明確化ですとか、また監事の牽制機能の強化、こういった改正を通じてガバナンス強化を図るということにしているところでございます。  こういった中で、学校法人は公教育を担う法人として安定した経営というものが求められるところでございまして、特に大学を設置する文部科学大臣所轄法人、ここにおきましては、高度人材の育成をする機関として、求められる教員あるいは施設設備も多い、また専門分化が進んでおり、専攻によって転学が容易でない、こういった状況ども踏まえまして、中期的な計画の作成を今回義務付けることといたしたところでございます。  他方、今御指摘もございましたように、専門学校、また幼稚園、小中高等学校のみを設置する都道府県知事所轄の学校法人もございます。こういった法人につきましては、中小規模の法人が多い、また地域的に限られた運営を行っている、こういったことなども踏まえまして、今回は中期的な計画の作成についてはその対象としないということとし、設置をする学校種ですとかあるいは法人の規模、こういったことに応じた取扱いの違いを設けているところでございます。  しかしながら、今後、児童生徒数全体が減少してくるわけでございまして、こういったことの中では、都道府県知事所轄の学校法人であっても安定的な経営が求められてまいりますので、中長期的な視点に立った計画的な経営がなされるように、これは私どもとして促していきたいと、このように考えております。
  131. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 次に、私立大学経営強化に向けた支援策と私学助成の方向性について伺います。  本法律案によりまして、学校法人の破産手続の円滑化が図られることになりますが、まずは学校法人が破産する事態を招かないようにするべきであると考えます。ずさんな経営を行う大学の安易な救済にならないよう配慮した上で、経営基盤体制の確立、また私大等経常費補助金など支援策の充実を図ることも考えられます。  今後の学校法人経営強化に向けた支援私学助成の方向性について、どのように考えていらっしゃるのでしょうか。
  132. 白間竜一郎

    政府参考人白間竜一郎君) お答え申し上げます。  先生今御指摘のございましたように、十八歳人口が減少する中で、学校法人のその経営力の強化というのは大変重要な課題でございます。このために、これまでも経営状況が厳しいと認められる学校法人に対しましては、日本私立学校振興・共済事業団とも連携をしながら、例えば人件費の歳出削減ですとか、また教育研究体制の充実について私どもとして指導、助言をするなど、経営改善の着実な実施に向けた支援をこれまでも行ってきたわけでございますが、本年度からは、新たにその財務指標を設定をいたしまして、三年程度を目安に経営改善実績が上げられるように、よりきめ細かく集中的な指導を行うというようなことなど、支援強化に取り組んでいくということにしているところでございます。  また、御引用ございました私立大学経常費補助金につきましては、私立大学等が自ら改革に取り組んで特色ある教育研究を進めていくと、こういったことのためにその支援として大変重要なものでございます。私学助成において、私立大学等の経営教育の質の保証、また経営強化に向けためり張りある配分を実施をしてきたところでございまして、こういったことについても引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
  133. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 次に、ちょっと一問飛ばしまして、私立大学の学部、学科単位での事業譲渡について伺いたいと思います。これ、今回の法改正事項ではないんですけれども、伺いたいと思います。  文部科学省は、私立大学の学部、学科、大学院、大学研究科単位での事業譲渡を可能にするために、私立学校法施行規則という省令の改正を五月十日に施行した、このように伺っております。これまでの制度では、学校単位での設置者変更のみが可能とされていて、それを学部、学科単位で可能とすることはかなり根本的な制度変更ではないのかなというふうにも受け止められます。  関係団体から次のような懸念の声も上がっています。学部、学科単位での事業譲渡が行われれば、学生、教職員の所属大学が変わることになり、それによって、学生の修学の権利は保障されるのか、また、教職員の雇用、身分はどうなるのか、教育研究の質の低下を招かないのか、こういうお声ですね。恐らく、四月二十二日の締切りで実施されましたパブリックコメントにも様々な声が寄せられたのではないかなというふうに考えます。  この制度改正はなぜ必要なのでしょうか、また、このような疑問とか懸念の声にどのように答えていかれるのでしょうか。
  134. 白間竜一郎

    政府参考人白間竜一郎君) お答え申し上げます。  私立大学の学部単位等での事業譲渡でございますけれども、これは昨年の十一月の中央教育審議会答申におきまして、私立大学の連携、統合の円滑化を図る観点から検討が必要であると、こういった旨の提言をいただいたということを踏まえまして、文部科学省において検討を進め、先ほど御紹介ございました、去る五月十日に関係省令の公布、改正する省令の公布、施行をしたところでございます。  具体的には、学部等の設置者変更に関する規定というのを新設をいたしまして、これまでは既存の学部の廃止をして新たな学部を新設するということしかできなかったわけですけれども、これに比べて、よりその設置者変更という中で簡素な手続で申請を可能にすると、こういう制度にしたところでございます。  御指摘のありましたように、制度改正に先立ってパブリックコメントを実施をさせていただきましたが、この中におきましても、御指摘のような学生の修学の継続、また、教職員の雇用の継続、教育研究の質の維持、こういったことについての御意見もいただいたところでございます。  今回の制度でございますけれども、今回可能となるこの学部等の設置者の変更という制度は、教育の施設又は組織そのものは同一であるということを条件といたしまして、その設置の主体を変更すると、こういったものでございますので、教員の組織についても、通常想定される退職、採用、こういった異動は除きまして、基本的には同一であるということを前提としておりますので、教育研究の質の低下というのは基本的には招かないというものを想定しているということでございます。  それからまた、学部等の譲渡を行うに当たりましては、もちろん、今委員指摘がございましたように、学生や保護者等に対してきめ細かく丁寧に説明をするということはもちろん大変重要なことでございますので、各学校法人において学生、保護者等に十分な理解を得た上で手続を進めるということが必要ですので、このことについては施行通知におきましてもきちんと記載をしておりますし、こういったことについて我々としてもいろんな場を通じて各法人に周知、指導をして徹底をしてまいりたいと考えております。
  135. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 次に、大学改革支援・学位授与機構法の改正について伺います。  まず、東京規約の取組をどう広げるかについて伺います。  本法案によりまして、機構に新たに加わる業務の一つに内外の高等教育機関の入学資格等に関する情報の収集、整理、提供がありますが、それを求めたのが高等教育の資格の承認に関するアジア太平洋地域規約、すなわち東京規約であり、これは平成二十三年に採択をされ、昨年二月に発効したと承知をしております。本年一月時点での締約国は、オーストラリア、中国、ニュージーランド、日本、韓国、バチカンの六か国と承知をしております。  今後、アジア太平洋地域にこの取組をどのように広げていくのでしょうか。また、アジア太平洋地域以外との高等教育の相互認証をどのように進めていくのでしょうか。
  136. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 世界全体では、これまで本規約を含め六つの地域別にこの東京規約と同趣旨の規約が採択され、発効しておりまして、ユネスコにおきまして、現在、地域規約を補完し相乗効果を発するものとして、全世界を対象とした規約の草案作成を行っているというのがまず動きとしてございます。  我が国では、東京規約の発効以降、他の締約国やユネスコとの連携を深めてきたところでございまして、今後も、引き続き情報共有やネットワーク強化等を行うことでアジア太平洋地域における取組を推進するとともに、ユネスコの先ほど言った動向と連携いたしまして、新たな規約の策定への積極的な協力を行うことで、全世界において高等教育の資格を相互に承認することが進むように取り組んでまいりたいと考えております。
  137. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 最後に、大学教育の国際化、また大学間の国際交流をどう促すか、これは大臣に伺いたいと思います。  今ありましたように、今回、機構に加わる新たな業務の一つに、内外の高等教育機関の入学資格等に関する情報の収集、整理、提供があります。  私、昨年の春に、東京の八王子、私立大学で開催されました東南アジア高等教育総会に、当時、文科大臣政務官として参加をいたしました。文科省が後援をしたこの総会、東南アジアのみならず、中東、ヨーロッパなど十九か国・地域から二百名を超える研究者が参加をし、大学など高等教育機関相互の国際交流の場でありました。私からの挨拶では、大学など高等教育機関の国際化や大学間の国際交流を促していくことの重要性を訴えさせていただきました。  今回、新たに機構の業務に追加されたこの業務によって、留学生交流はもとより、大学教育の国際化、また大学間の国際交流が更に活性化されるよう取り組んでいただきたいと思いますが、大臣の御所見を伺います。
  138. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 委員指摘のとおり、優秀な留学生の交流や我が国の大学などの国際展開を促進していくことは、これからますます重要になってくるというように思います。  そのためにも、昨年二月に発効した、今御紹介をいただいた東京規約、こちらの方に、締約国間で高等教育の入学資格を相互に承認等することによって学生などの移動を容易にし、アジア太平洋地域における高等教育の質を改善するということが見込まれております。  今回の改正によって、大学改革支援・学位授与機構が東京規約で整備が求められているまさに国内情報センター、NICとしての役割を担うことによって、内外の高等教育機関に関する情報提供などを行うことを通じて、学生大学間の交流が促進されるというように考えております。  こうした大学改革支援・学位授与機構の取組に対する支援を我々文部科学省としてもしっかりと行うとともに、この大学等に対する規約の周知徹底を行うなど、留学生交流や大学間交流を一層推進してまいりたいと考えております。
  139. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 是非よろしくお願いします。  終わります。
  140. 高木かおり

    高木かおり君 日本維新の会・希望の党の高木かおりでございます。  早速、質問に入らせていただきたいと思います。  今日、質疑の中でも出てまいりましたけれども、昨年から世間でお騒がせになっている大学での不祥事、もう本当にこれ度々ニュース等にも取り上げられ、こちらの文部科学委員会の方でも議論がなされましたけれども、先日の修学支援法でも繰り返し強調させていただいたんですけれども、やはりこれ、大学の質の確保、これはもう本当に今後の日本教育のためには何としても私必要だと思っております。そのためには、大学にもこのガバナンス強化する取組、これは是非ともやっていただきたい。その点で、今回の法案に関しては期待するところではあります。  それを前提といたしまして、まず、今日は理事長、理事会の権限について伺っていきたいと思います。  先ほども申し上げたように、ニュースになった大学不祥事に関しては、理事長が関わっていることが多かったように思います。  例えば、受験生の得点操作が問題となりました東京医科大学、これは前理事長が贈賄罪で在宅起訴もされている、こういった理事長でありました。また、大量の留学生が失踪した東京福祉大学、こちらの大学創立者の元理事長は、二〇〇八年には強制わいせつ罪で懲役二年の実刑判決を受けている。で、その後また大学に復活しているというような状況です。また、それから、アメフト部の問題で理事長の大きな権限が明るみとなりました日本大学理事長ですけれども、今月、元副総長らでつくる新しい日本大学をつくる会が、大学のブランドを失墜させたということで、理事長らを相手取って現役の教職員らが損害賠償を求める訴訟を起こすことを明らかにしている。こういった状況なわけですね。  そこで、これは一例でありますけれども理事長にこれ大きな権限が集まることに大変危惧を抱いております。今回の改正、四十五条の二でも、学校法人運営事業に関する中期計画を作成するものとしておりますけれども、更にこの理事の権限が強くなるのではないでしょうか。この点について御答弁願います。
  141. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 今後、十八歳人口の減少に伴って、個々の私立大学において経営環境が一層厳しさを増すことが予測される中、中期的な視座に立った安定的な経営が行われるように、今回の法案において、今御紹介をいただいた中期的な計画の作成を義務付けることとしたわけなんですけれども、この計画の作成に当たっては、客観的、第三者的な視点から実施される認証評価の結果を踏まえることとするとともに、それぞれの法人評議員会の意見も聞かなければならないということとしております。  また、本年一月に取りまとめられた大学設置学校法人審議会の下にある学校法人制度改善検討小委員会報告においては、この計画の内容として、教学、人事、施設、財務等に関する事項について明確にすべきであることが示されておりますけれども、こうした学内における教学面の意見も踏まえつつ、また評議員会の意見を聞いた上で中期的な計画を作成するということが求められているということから、御指摘のような理事会の権限増大というものにはつながらないと考えております。
  142. 高木かおり

    高木かおり君 今御答弁いただきまして、客観的に見て、それから認証評価制度を使って、その評議員の方々にしっかりやっていただくということで指摘には当たらないという大臣の御答弁だったと思います。  衆議院でも、この学校法人私立学校法、それから私立大学は学校教育法ということでそれぞれ役割規定されていて、分かれて、どちらが上でどちらが下だと、そういった法律はないんだというような御答弁もあったかと思います。  これちょっと重ねてなんですけれども、では、理事会大学を支配するとか介入する、こういったことはないという見解でよろしいですか。
  143. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 何度か御質問をいただいておりますが、今回の私立学校法改正案は、学校法人の自律的なガバナンス改善強化の観点から、学校法人責務や中期的な計画の作成義務を新たに規定はしておりますが、理事会理事長の権限を強化する趣旨のものではありません。また、理事長と学長との権限関係に変更を加えるものでもありません。  したがって、学校法人の意思決定機関は理事会である一方、学長が教育研究活動全般について責任を負っているという位置付けが変わるものではありませんので、今回の改正案によって不当な理事会あるいは理事の権限が生じるということはないと承知をしております。
  144. 高木かおり

    高木かおり君 理事長の権限が増大するようなことではないというふうに御答弁をいただいたと思います。  では、学校法人理事会大学の教授会の主導権争い、こういったこともあるんだと思うんです。文科省平成二十六年八月に出した施行通知におきまして、学校法人に対して、大学運営全般について理事会に決定権限があるかのように述べ、理事会が主導して学長選考方法等を見直すよう指導したことについて、衆議院の方では明確に、学長選考について理事会に決定権限があるとするような法律はないというふうに答弁をされているんですけれども、それでは、学校法人自らが学長選考方法を再点検し見直していくとするこの施行通知についてはどのように考えればいいんでしょうか、お答えください。
  145. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 私立学校における学長の選考について、学校法人理事会大学との関係をどう位置付けるかということにつきましては、大学の設置者である各学校法人の判断するところによりますけれども、一般的には、意思決定機関である理事会がその権限と責任の下で教学部門の意向も踏まえながら運営していくということが重要だと考えられます。その上で、学長選考に関しては、学校法人の最終的な意思決定機関が理事会であることから、選考の方法も含めて理事会が責任を持って決定するべきものと考えているところであります。  施行通知については、何か特段の内容について定めたという趣旨のものではありません。
  146. 高木かおり

    高木かおり君 教学部門の意見を踏まえながら、理事会が最終決定の機関であるということだと思います。  やはり、冒頭申し上げたように、理事会理事長の権限が大きくなったことによって世間を騒がせているような不祥事が起こったのではないかというふうに危惧をする中で、理事会の権限が大きくなっていくように取れるような文言であると思います。  衆議院も含めて、これまでの御答弁の中でも、例えば、それぞれの学校法人で決めることですとか、各法人の判断でというような言葉を使って、フレーズが何度もあったかと思うんですけれども、やはり文科省理事会の権限を大きくしようとしているのではないかというふうに思える部分があると思うんですよね。  今日配付させていただきました資料を見ていただければ分かるんですが、大学の言わば定款とも言われる寄附行為について例を挙げさせていただいておりまして、一番上の部分は文部科学省の作成例ということで、これ文科省のホームページに載っております。平成三十年改訂版の作成例なんですけれども、こちら見ていただきますと、一番上の監事の選任、第八条、ちょっと該当する部分に下線引かせていただければよかったんですけど、ちょっとないんですけれども、こちらの方で、理事会において選出した候補者のうちから監事を選任する。また、下の部分、評議員の選任に関しましても、第二十四条、評議員は、一、この法人の職員で理事会において推薦された者。そして二番も、理事会において選任した者。こちら、学校を卒業した者の中からこの評議員を選定するというところですね。三つ目も、学識経験者のうちから理事会において選任する。全て理事会から選任されるという形に、これは文科省の作成例なんですね。  こちらには、見ていただくと、理事会をチェックするべき監事評議員会の同意を得て理事長が選任することになっている。しかしながら、その評議員はどう選ぶかというと、理事会において推薦された者のうちから評議員会が選任する。繰り返していますけれども理事会において選任する、そういったものになっていて、結局は理事会が選べる規定となっている、選定できることになっている。つまり、チェックされるべき理事会がチェックする監事評議員を選ぶ、すなわち、理事会に有利に働く人材を選任しやすい例になっているんではないかというふうに思うんですね。  もちろん、これ文科省の作成例ですから、これを見て各大学の方でこの寄附行為を作ってくださいということなんでしょうけれども、やはり文科省がこれを出しているということは、下に続くO学園、K大学と、一応名前は伏せさせていただいていますけれども、この大学が決して悪いわけではないと思うんですよ。むしろ文科省のお手本どおりに作成をされていると思うんですね。これ、実在の大学の寄附行為であります。ほぼこの文科省の作成例をなぞって作られている。ほかにも、全てにおいて理事会が選任するとしているような大学もございます。  なぜ文科省の作成例の方で理事会を有利とするように取れる作成例にしているのか、この点についてちょっと御答弁願います。
  147. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 今お示しをいただいた学校法人寄附行為の作成例なんですけれども、これは大学設置学校法人審議会が策定をしたものでありまして、現行法における最終的な意思決定機関が理事会だということで、それを中心とした法人運営を前提として当該審議会において決定、作成されたというふうに承知をしております。  確かに、今おっしゃったような監督機能が鈍るのではないかという疑問が生じるのは理解できますけれども、だからこそ今回の改正によって、理事長を含む役員の損害賠償責任や役員の不法行為などに対する監事の差止め請求に係る規定の新設など、その権限については改正を行っておりまして、これによってそのチェック機能や不正の抑止効果が高まるというふうに考えております。  選任の場面において、それではこれでいいのかということについては、今の御指摘も踏まえて今後検討を継続していきたいと考えております。
  148. 高木かおり

    高木かおり君 国立や公立大学と違って、私立大学の方では、創始者の理念ですとかガバナンス在り方というのも本当に多種多様であるということは理解を私もしております。そういった意味で、自主性を担保しながら、それでもやはり税金が投入されている私立大学ですから、公共性を高める、透明性を高めていくということは非常に重要だというふうに思っておりまして、先ほど私が申し上げたような、やはりこういった法改正をする場面に来ているわけですから、この文科省のホームページの作成例というのも、是非中身もう一度御検討いただきたいと思います。これではやはりちょっと誤解を招くような部分もあるんじゃないかなと。せっかくそのガバナンス強化していくんだという目的でこの法改正をするわけですから、是非とも大臣にはその点をお願いをしておきたいと思います。  それでは、次に参りたいと思いますけれども、やはり、先ほど申し上げたようなこの理事長の不祥事ですとか大学自体の不祥事、これは理事が、先ほど申し上げたように捕まったり謝ったりすれば済むような問題では私ないと思っていまして、やはり誰が一番被害を被るのか。それはやっぱり在校生であったりその保護者の皆さんであったり、また一生懸命日々やっておられる教職員の皆さん方、またこれから受験しようとしている方々、言ってみれば多くの方々の信頼を失墜させたような状況であると思っています。  私は、これからこの大学在り方、今日も質問の中に出ていましたけど、大学在り方どうするべきかということをこれから考えていく、また、高等教育無償化、給付金の前回の修学支援法、こういったことを考える中で、こういった不祥事、幾ら日々頑張っていても、こういったことでやはり信頼回復するにはまた時間が掛かってしまうという点から、この点、本当に私は重要な問題だというふうに思っております。  是非とも、ガバナンスに関してはしっかりやっていただきたいんですけれども、今日、杉尾委員の方からも少し指摘があった部分かと思います。重なる部分あるかと思いますが、この理事を牽制する機能を持たせたということについて、ちょっと細かく牽制機能について見ていきたいんですけれども。  今回の法改正におきまして、役員の責任の明確化、これは一定改善であるというふうに私は評価しております。何度も何度も繰り返すようで申し訳ないんですけれども、やはり今、本当に大事な時期で、高等教育無償化に進んでいる中、大学の質の担保、そしてこの法改正もこの質の担保のために今やっているわけなんですよね。  それを前提として、この法改正で損害賠償責任それから利益相反行為の禁止などが規定されたことによりまして、先ほど申し上げた東京医科大学、それから東京福祉大学、こういった不祥事がどのように防止されるとお考えなのか、お答えください。
  149. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 本法案においては、理事長を含む役員の損害賠償責任や役員の不正行為等に対する監事の差止め請求に係る規定の新設などの改正を行うこととしております。これによって、例えば理事監事理事長の不正等の行為を黙認したような場合には、理事監事自身が損害賠償責任のリスクを負うことになるわけですから、理事長の行為に対するチェック機能、あるいは不正の抑止効果が高まるということが期待をされるところでございます。  今回の制度改正全体を通じて学校法人ガバナンス強化を図るとともに、改正趣旨内容や制度運用の実質化のために必要な事項については、周知、指導の徹底を図っていきたいというように思っております。  また、先ほどもちょっと答弁をさせていただいたんですけれども、それのみならず、不祥事が生じた場合等、私立大学等経常費補助金の減額等の措置もとってきたところでありまして、こうしたペナルティーの仕組みもしっかりと行使をしていきたいと考えております。
  150. 高木かおり

    高木かおり君 ペナルティーをつくったことによって、外からの改革だけではなくて中からの自浄作用も期待しているということだと思います。  今回の私立学校法改正では、この監事の牽制機能の強化のほか、役員の職員及び責任に関する規定が整備されたというふうに認識をしているんですけれども、ちょっと細かく確認をしていきたいと思います。  新しい規定について伺っていきたいんですが、今回の改正案四十四条の二では、任務懈怠、要はこの法律によって定められたことを行わず放置しているような状態、これによって学校法人に損害を与えた場合、役員が、理事とか監事ですよね、役員が賠償責任を負うとされておりますけれど、この損害は誰が算定するのか、誰が役員に賠償請求するのか、この点、お答えください。
  151. 白間竜一郎

    政府参考人白間竜一郎君) お答え申し上げます。  今御指摘のございました四十四条の二でございます。これは、役員がその任務を怠ったときに、学校法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと、このように規定をしたところでございます。  役員の責任を明確化するということで、今回、例えば私学助成において今回のような不祥事が起こったような場合に、学校法人に対して私学助成等の減額という措置も行ってきているというところでございます。  実際にどのような損害賠償責任が具体に認められるのかということについては、これは個別具体の事案によって決まってくるということでございますけれども、一般論で申し上げれば、学校法人役員が例えば不祥事を起こした結果で補助金が減額又は不交付になったと、その場合に、役員の善管注意義務違反ですとかまた任務懈怠と、こういったことが認められる場合には、当該役員学校法人に対して減額又は不交付とされた補助金の額について損害賠償責任を負ってくると、こういう可能性がある、こういった仕組みになっていくということだろうと思っております。
  152. 高木かおり

    高木かおり君 それでは、続いて質問させていただきます。  改正案の四十四条の三、悪意又は重大な過失によって第三者に損害を与えた場合、役員が賠償責任を負うとされているんですけれども、この第三者に在学生や保護者、教職員含まれますか。
  153. 白間竜一郎

    政府参考人白間竜一郎君) お答え申し上げます。  その前に、先ほど先生の御質問のあった点に私、十分に答えていなかった部分がございますので、一つ付け加えさせていただきます。  損害賠償責任を追及する場合に、誰が算定をして誰にするのかという御質問でございましたけれども、これは、学校法人役員に対して損害賠償責任を追及する場合におきましては、当該学校法人がその損害賠償の範囲ですとかまた金額を算定をして賠償請求をしていくと、こういうことになろうかと思います。  具体的には、学校法人規定にもよるところですけれども理事会において損害賠償の範囲や金額を決定した上で、実際にその請求を行っていくのは代表者である理事長が行っていくということになるんだろうと考えています。  四十四条三の御紹介をいただきました。  今回新たに規定をしますこの規定では、役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員はこれによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うと、このように規定をされています。この規定の中で、第三者ということでございますけれども、この中には、今御引用のございましたような保護者ですとかまた学生、こういった方も含まれるものになろうかと思っております。
  154. 高木かおり

    高木かおり君 ちょっと重ねて質問なんですけれども、今御答弁いただいた第三者、在学生、保護者、それから教職員の方は入りますか。
  155. 白間竜一郎

    政府参考人白間竜一郎君) ここで申します第三者と申しますのは、今申し上げた保護者や学生などは含まれると考えておりますが、学校法人以外の者ということでございますので、ちょっと、個別具体の事案によって決まってくるのかなというふうに思います。
  156. 高木かおり

    高木かおり君 そうしましたら、個別具体の事案であるので、この教職員の方々は該当するかどうかはその個別事案によるということでよろしいですか。
  157. 白間竜一郎

    政府参考人白間竜一郎君) 個別具体の事案によっては入り得るのではないかというふうに考えております。
  158. 高木かおり

    高木かおり君 ありがとうございます。  それでは、監事役員の中の監事、この監事はどのような場合に、逆にお聞きしますけれども、どのような場合に損害賠償を負うのか、この点についてお答えいただけますか。
  159. 白間竜一郎

    政府参考人白間竜一郎君) 今回、監事の牽制機能の強化ということについても図っているところでございますけれども、例えば今回、私立学校法改正案におきましては、監事による理事の不正行為等の差止め請求ですとか、また理事監事に対する報告義務の規定の新設、こういったことも行っております。  この役員が、先ほど先生、冒頭のところで御引用になりました、役員が任務を怠った場合に損害賠償責任を負うということの、この役員には監事も入っておるところでございますので、例えばこういった理事監事に対して学校法人に損害を及ぼすような事実を発見したときに、監事理事報告したという場合に、監事がその報告を受けたにもかかわらず、適切な対応を取らずに損害を生じたというような場合には、こういった監事による損害賠償というのは生じてくると、こういうことになるんだろうと思っています。
  160. 高木かおり

    高木かおり君 ありがとうございます。  この今回の法改正役員の損害賠償責任を定めたことというのは、大学ガバナンスを担保し、大学の質の担保につながるものだと評価はしたいと思います。責任を定めたにとどまらずに、実効性のあるものに是非ここはしていっていただきたいというふうに思います。  続きまして、認証評価について伺っていきたいと思います。  先ほどからも、認証評価については何度も質問がなされてまいりましたけれども、この学校教育法の改正案、百九条七項について伺いたいんですが、大学等教育研究状況評価する認証評価において不適合とされた大学に対して文部科学大臣報告又は資料の提出を要求するとの規定、これ大きなポイントだというふうに思っています。  この規定については、国立、公立、私立問わずに、大学からは行政権の介入ではないかという声が出ているようなんですが、今回、改正法にこの条項を入れた意図、これを伺いたいと思います。
  161. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 認証評価は、我が国の大学における質保証システムの一つとして、文部科学大臣認証を受けた第三者機関認証評価機関が客観的な立場から開設後の大学における教育研究などの状況について定期的に評価を行うものでありまして、教育研究などの質の保証及び向上を担保するものとして重要な役割を果たしております。  そして、大学における教育研究活動の質の保証については、本来、一義的には各大学自らの責任で行われるべきと考えますけれども、この認証評価の結果、大学基準に適合している旨の認定を受けることができなかった場合、そもそも当該大学は学校教育法や大学設置基準等の法令に違反している可能性もあることから、その場合に報告を求めるという行為を促すことによって大学自らによる早急な改善が期待をされると承知をしております。  今回の改正において、今申し上げたような自主的、自律的な大学による改善を行うことを前提としつつ、国が一定の関与として大学の実情を把握するために報告又は資料の提出を求めることを通じて、大学自らによる教育研究活動についての必要な改善及び向上を確実に図るということを期待するものでありまして、決して大学の自治や学問の自由を侵すものではないと考えております。
  162. 高木かおり

    高木かおり君 平成十六年以降、約二千二百大学評価され、不適合となったのは十七大学だと、延べ十七大学だとお聞きをしております。  文科省としても、やはり不適合となった大学を放置しておくのではなくて、先ほど御答弁いただいたように、法令違反を改善していって、やっぱりガバナンス強化ですとかそういったことをやるためには、一定この認証評価をしていくということは必要だと私も思っております。  小規模ですとか短期大学など、そういった大学ではなかなかこの中長期計画というもの自体をきちんとできていない大学も六割近くあるというふうにも聞いております。そういったところにもまずきちんと、介入というのは大学の自治を侵してはならないし、介入も良くないですけれども、やはりそういうアドバイス的なそういったことをやっていって、法令違反がないかと、そういったことをやっぱりチェックをしていくということは、やはり大学の質の担保という意味では重要な点であるというふうには思います。  けれども、そういった大学への、大学の自治への介入ということを御心配されているような方々もいらっしゃるということで、是非そこは明確にしていただきたいというふうに思います。やはりこういった問題が起こるのは、冒頭から申し上げているような、大学不祥事等が明るみに出た、国民の皆さんの信頼を失墜させるような事件が起きたということでありますので、そういったことも踏まえて、是非とも様々な点から改善を担保するようにしていただきたいと思います。  ちょっと時間がなくなってまいりましたので、一つ質問を飛ばしまして、最後、ちょっとこれ通告をしていないんですけれども情報公開について、今日もちょっとお話があったんですが、今日ずっと議論を聞いていまして、やはりこういった法改正の中で情報公開って大変重要だなというふうに思っているんですね。  私立学校法六十三条の二では、情報の公開を義務付けたことは評価するんですけれども、これ、例えば国立大学には、そういったきちんと透明性を担保するような財政資料、決算書類、こういったものは公開、公表するということになっております。財政運営上の不正を早期に発見して不祥事を防止する上でも、これは不可欠だというふうに思うんですね。  でも、私立大学にもこういったことの義務を課すことで大学ガバナンスというものが資するものになるんではないかというふうに思うんですけれども現状の四十七条、情報公開といいながら閲覧にとどめていて、写しの交付は義務付けられていないと。決算書類は閲覧するだけでその内容を詳しくチェックできるものではない状況だということで、例えばほかの公益法人と同様に、写しの交付を義務付けることができれば、より一層このチェック機能が働いて不祥事の防止にも役立つのではないかというふうに思うんですけれども、この点について御答弁いただけますでしょうか。
  163. 白間竜一郎

    政府参考人白間竜一郎君) 私立学校法人の情報の公開についてのお尋ねでございますけれども先生指摘のように、情報公開については、これは私立学校法の二か所で今回改正法に基づいて規定をすることになります。  委員指摘がございました四十七条、これは財産目録等の備付け及び閲覧ということでございまして、今御紹介ございましたような財産目録ですとか貸借対照表以下、財務諸表、財務書類等を備え付け、閲覧をさせるというための規定でございます。  これまではこれの規定のみであったわけですけれども、今回の改正で六十三条の二というのを新設をいたしました。ここでは情報の公表ということで、文部科学大臣が所轄である大学法人について、この各号で定める事項を公表しなければならないと。公表ということですから、インターネット等で公表を積極的にするということを義務付けているわけでございます。  この中には、寄附行為の内容、また当該監査報告書内容、あるいは、先ほど申し上げたような四十七条の一項で規定している書類を作成したときということですから、先ほど御引用があったような四十七条にある書類、また、今回は当該役員の報酬の基準を新たに定めることにしておりますけれども、そういった定めた当該報酬の支給の基準、こういったものについても今回新たに公表するということを義務付けているところでございまして、これまでに増してその情報の公表、公開ということが進むものと思っておりますので、こういった趣旨の徹底についても努めてまいりたいと考えております。
  164. 高木かおり

    高木かおり君 御答弁、突然で申し訳ありませんでした。  ちょっとそれに対してなんですけれども、そうしましたら、この改正でこうした状況改善されて、先ほど申し上げたような決算書類ですとかそういったものは原本のまま開示されるということで、そういうふうに認識してよろしいですか。
  165. 白間竜一郎

    政府参考人白間竜一郎君) 今、少し長々と四十七条と六十三条の二という新しい規定について御説明させていただきました。  四十七条におきましては、これらの書類を備え付け、そして閲覧に供するということになりますので、その書類そのものはその事務所に備え付けておくということになります。ですので、一方で今回公表を義務付ける、インターネット等で公表をしていくわけですけれども、これについては、その原本は事務所に備え付けることになりますから、そのものはそこにあるものですので、今回公表していくのはそれと同じ内容のものをインターネット等で公表するという、こういった規定ぶりにしておりますので、基本的に同じ内容のものがインターネット等でも見ることができるようになると、こういった方向で透明性が高まっていくものになると考えております。
  166. 高木かおり

    高木かおり君 是非とも、やはり大学の質を確保するため、ガバナンス強化をきちんとやっていくためにも、こういった透明性確保、これはもう大変重要なことだと思っております。  時間がなくなってまいりましたので、これで今日は質問を終わらせていただきますけれども大臣是非とも、先ほど申し上げた文科省のホームページの件ですけれども是非とも御検討をよろしくお願いしたいと思います。  質問を終わります。
  167. 上野通子

    委員長上野通子君) 午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。    午後零時十四分休憩      ─────・─────    午後一時三十分開会
  168. 上野通子

    委員長上野通子君) ただいまから文教科学委員会を再開いたします。  この際、委員異動について御報告いたします。  本日、衛藤晟一さん、倉林明子さん及び山本太郎さんが委員辞任され、その補欠として佐藤啓さん、吉良よし子さん及び櫻井充さんが選任されました。     ─────────────
  169. 上野通子

    委員長上野通子君) 休憩前に引き続き、学校教育法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  170. 櫻井充

    櫻井充君 国民民主党・新緑風会の櫻井充です。  一応私は大学病院で十年ほど研究していまして、研究成果は全然駄目でしたからすぐに追い出されてこういう世界に入ってまいりましたが、ずうっと研究をしていたかったんですけど、全く成果が上がらず、こういうことになっちゃいました。まあいいかどうかは別ですが。  本当は、もうずうっとこの問題は、文部科学省、厚生労働省、財務省と議論をしていましたし、財務副大臣当時は、今日は神田主計官、次長にもお越しいただいていますが、あの当時は主計官で相当大学改革のことについて話をしてまいりました。  ただ、済みません。ちょっとその前に一、二問だけ、危機管理上のことについてお伺いしたい点がございます。  まず、白須賀、シラスカですか、ガですか。(発言する者あり)カですか、失礼しました。議長と同じになってしまいそうだ。白須賀政務官にお伺いしたいことがありますが、緊急発生時に閣僚が参集しなければいけないということは一体何に定められているでしょうか。
  171. 白須賀貴樹

    大臣政務官白須賀貴樹君) 平成十五年十一月二十一日閣議了解の緊急事態発生時における閣僚の参集等の対応についてでございます。
  172. 櫻井充

    櫻井充君 ありがとうございます。  そのとおりなんです。閣議決定で定められてきているものです。今回は、その閣議決定に沿ってきちんと対応されているかどうかということが一番の大きな問題になると思っているんです。  そこでですが、例えば地方に、地方といっても今回は千葉ですけれども、そこに行かれている場合に、何か緊急時の、緊急時に問題が起こった場合に一体どうやって連絡は取ることになるんでしょうか。
  173. 白須賀貴樹

    大臣政務官白須賀貴樹君) 私の携帯等に直接電話が掛かってくるものだと思います。
  174. 櫻井充

    櫻井充君 済みませんが、それはどなたから電話が掛かってくるんですか、一般的に申し上げて。
  175. 白須賀貴樹

    大臣政務官白須賀貴樹君) 私の担当の秘書官だと思います。
  176. 櫻井充

    櫻井充君 済みませんが、事務方関係ないんです。大事な問題ですから、余計な口出ししないでいただけますか。  秘書官から電話が掛かってくるのが一般的です。もし秘書官から電話が、もしその時点で不測の事態があって秘書官から電話の取次ぎができない場合はどうするんですか。
  177. 白須賀貴樹

    大臣政務官白須賀貴樹君) 私の秘書等が連絡を受けると思います。
  178. 櫻井充

    櫻井充君 不測の事態の場合にはどのようにしなければいけないと定められていますか。
  179. 白須賀貴樹

    大臣政務官白須賀貴樹君) どのようにというのは、その参集のルールですか、それとも連絡のルールでしょうか。
  180. 櫻井充

    櫻井充君 済みませんが、この閣議決定の中に不測の事態が起こったときにはどうすべきかというマニュアルはもうでき上がっているんですよ。そのことをお伺いしています。
  181. 白須賀貴樹

    大臣政務官白須賀貴樹君) あらかじめ副大臣又は大臣政務官が代理で対応できるよう、各省庁において調整しておくことと書いてあると思います。
  182. 櫻井充

    櫻井充君 この平成十五年の十一月十二日の閣議決定の内容をお読みになったことがありますか。
  183. 白須賀貴樹

    大臣政務官白須賀貴樹君) はい、あります。
  184. 櫻井充

    櫻井充君 それはいつお読みになりましたか。
  185. 白須賀貴樹

    大臣政務官白須賀貴樹君) 政務官に就任した当時です。
  186. 櫻井充

    櫻井充君 そうすると、そこに書いてありませんでしたか。
  187. 白須賀貴樹

    大臣政務官白須賀貴樹君) 書いてあります。
  188. 櫻井充

    櫻井充君 そこを読んでいただけますか。
  189. 白須賀貴樹

    大臣政務官白須賀貴樹君) 緊急事態が発生した場合にはあらゆる手段を講じて各省庁又は官邸等に参集する必要があることから、各閣僚は、秘書官との連絡の途絶やSPの不在等、不測の事態が発生した場合を想定して、最寄りの警察署、集散経路、移動方法等を事前に確認しておく。
  190. 櫻井充

    櫻井充君 そういうことなんですよ。  つまり、そういうことをきちんとやっておかないといけないということですよね。その認識でよろしいですか。
  191. 白須賀貴樹

    大臣政務官白須賀貴樹君) はい。
  192. 櫻井充

    櫻井充君 であったとすると、例えばここで最寄りの警察署の確認をしろと書いてあります。最寄りの警察署に確認する意味合いは何ですか。
  193. 白須賀貴樹

    大臣政務官白須賀貴樹君) SP等の、その方々の連絡ということではないでしょうか。
  194. 櫻井充

    櫻井充君 SPの方々の手配ですか。政務官にはSPは関係ないですよね。もう一度御答弁を。
  195. 白須賀貴樹

    大臣政務官白須賀貴樹君) 緊急事態の状況の把握だと思います。
  196. 櫻井充

    櫻井充君 つまり、秘書官から連絡が来ない場合には警察から連絡が来るようになるんだろうと、私はそう思います。その認識でよろしいですか。
  197. 白須賀貴樹

    大臣政務官白須賀貴樹君) よろしいと思います。
  198. 櫻井充

    櫻井充君 そうすると、この警察署に自分自身が今この地域に来ているということを届けなきゃいけないんですよ。そうしないと警察署に幾ら連絡が入ったとしても、残念ながら連絡は付かないんですよ。  御自身は随分移動されていますが、警察署にちゃんと確認をしている、御自身の居場所を、今の御答弁のとおり、警察署にきちんとした形で確認されているんでしょうか。
  199. 白須賀貴樹

    大臣政務官白須賀貴樹君) しておりません。
  200. 櫻井充

    櫻井充君 つまり、これは閣議決定違反です。閣議で定められている文書です。読んでいただきました。  私は、離れることが悪いとは申し上げません。これは誰でもあることです。例えば、自分自身が宿舎で待機していたとしても、買物に行くこともあるでしょう。そういうことがあった場合にちゃんと対応できるかどうかが大事なことであって、一時間で戻ってこれるかどうか、これは時間的な制約です。それ以上に大事なことは、ちゃんと連絡が取れるかどうかという体制が大事なことなんですよ。  そうすると、今の御答弁のとおり、実は警察署に確認をしていない、届出をしていないということは閣議決定違反なんですよ。そのことについてどう思いますか。
  201. 白須賀貴樹

    大臣政務官白須賀貴樹君) 私が今まで文部科学省のルールにおいておおむね一時間という範囲で行動しておりましたが、ただいまの櫻井委員の御指摘を踏まえまして十分配慮していきたいと思っております。
  202. 櫻井充

    櫻井充君 真摯な御答弁いただいてありがとうございます。  大臣にお伺いしたいと思います。  大臣は問題がないという趣旨の御発言をしたかと思います。明らかに閣議決定違反なんですよ。このことについて、改めていかがですか。
  203. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 私も、今の委員との、白須賀政務官のやり取りを聞く中で、他省庁の状況参考にしながら、引き続き緊急事態対応について遺漏のなきよう改めて万全を期してまいりたいと考えます。
  204. 櫻井充

    櫻井充君 いや、そういうことではありません。政務官がそういうことで、実は閣議決定に違反しているんです。閣議決定どおりやっていないんです。そのことを知らずして、大臣がまあこれは大丈夫ですよとおっしゃったこと自体に、私はもう一つ危機管理の点でいうと問題があるんじゃないかと思います。  この点についての大臣の御所見を改めて、済みません、大臣、別にこれで責めようとかなんとかいうことじゃないんです。私は今見ていて、ルールはあるんですよ、ルールを守っていないんです。ジェー・シー・オーの事故はどうやって起こったか御存じですよね。バケツであんな混ぜているから、マニュアルどおりやらないから事故が起こっているんですよ。  ですから、そういう意味合いで、ルールは閣議で決められています。閣議は非常に重いものです。閣議で決められたとおりにやっていないということ自体が大きな問題なんですよ。どこに行っていたとか何とかではありません。私はどこかに出かけることは仕方がないことだと思っているんです。だけど、そうではなくて、出かけるからにはルールがあるんです。そのルールを守っていなかった。そのことについてきちんと調査をしていない。その上で、ああいうような御発言をされたのはちょっと問題があったんではないかと思いますが、いかがですか。
  205. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 今御指摘のとおり、きちんとルールを確認をしなかったものでありまして、今後はしっかりとルールにのっとった運用をしていきたいと考えております。
  206. 櫻井充

    櫻井充君 もう一つ大臣、午前中いろいろ御答弁があったみたいです。文部科学大臣は精神的にはある大臣を兼務されると、総理は常々おっしゃっています。何の大臣を兼ねていらっしゃるんですか。
  207. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 常日頃、総理から言われているのは、復興大臣を兼務しろと言われております。
  208. 櫻井充

    櫻井充君 そういうことです。復興担当大臣を兼ねられているんです。  そうすると、福島の原発でまた更に事故が起こるようなことがあった場合には、これは当然、復興担当大臣というのは大事な役割を担うことになります。  原発事故の場合に、調べてまいりました。もちろん、総理が本部長を占められる、それから環境大臣がというふうに、重要なポストはどこかということも存じ上げておりますし、文部科学省がそこに入っていないこともよく承知はしております。  しかし一方で、私は仙台、地元宮城県、本当に、被災地の選出の議員であって、復興のことについて風化しているんじゃないだろうかと、常々そう心配しているところもあるわけですよ。そうすると、午前中の大臣の御発言は、ある部分は僕は正しいとは思っているんです、適切であるとは思っています。しかし、やはり復興大臣を兼ねられているということをもう少しきちんと御認識した上で御答弁されるべきではないですか。  そして、恐らく大臣はこの先、自民党を背負っていかれる方ですよね、ですよね。そういう方が、そういう方が余りに軽々な発言をされるということは、決して御自身にとっては得策ではないんではないのかなと、そう思いますが、大臣、改めて午前中の発言を訂正なりされるおつもりはないですか。
  209. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 思いは櫻井委員と共通の思いだと思いますが、舌足らずで誤解を生んだとすれば、もう一度しっかりと自らに課せられた使命を再認識をして、遺漏なきよう努めてまいりたいと思います。
  210. 櫻井充

    櫻井充君 ありがとうございます。  閣僚として本当、重責を担われてきているので。それと、もう一つは、ルールはちゃんと決められています。そのルールにのっとって一つ一つやっていただきたいということだけお願いしておきたいと、そう思います。  それでは、本題に入ります。  大学での研究というところで、今日はもうそれを主体に質問させていただきたいと思いますが、私は医学部に所属しておりまして大学病院で勤務していましたが、大学病院で働いている研究者の私は処遇は相当悪いと思っています。更に今悪くなってきています。  それは、なぜ悪くなってきているのかというと、大学病院は特定機能病院です。特定機能病院であれば特定機能病院としての役割があるはずですが、なぜ特定機能病院である大学病院がベッドの稼働率まで要求されることになるんでしょうか。
  211. 迫井正深

    政府参考人迫井正深君) 御答弁申し上げます。  特定機能病院、これは医療施設とその機能に応じて体系化を図るということで、高度な医療を提供する特定の医療施設を厚生労働大臣が個別に承認をするものでございまして、その主な役割、高度な医療の提供、高度の医療技術の開発、評価、高度医療に関する研修、高度な医療安全管理体制の四つがこの役割でございますけれども委員質問の病床稼働率の関係でございますけれども、医療機関は患者の病症に合わせて適切な医療を提供する必要がございまして、そのために健全な経営確保できるような環境整備も重要であると考えております。  特定機能病院に限らずですが、病床稼働率を上げることを制度で求めているものではございません。ございませんが、限られた医療資源を有効活用し、質の高い効率的な医療提供体制を構築することは重要であると考えておりまして、医療機関においても、限られた人員や病床を有効活用し、効率的な医療を提供するために様々な自主的な努力がなされているものと承知をいたしております。  厚生労働省といたしましては、引き続き、関係者の御意見も聞きながら、特定機能病院が適切な役割を果たせるよう、必要な対策を講じてまいりたいと考えております。
  212. 櫻井充

    櫻井充君 るる御答弁いただきましたが、迫井さん、大学病院は大学病院としての役割を本当に果たせていますか。
  213. 迫井正深

    政府参考人迫井正深君) 御答弁申し上げます。  大学病院という切り口には様々な切り口があろうと思いますけれども、特定機能病院たる大学病院につきましては、先ほど申し上げましたような機能を果たすべく位置付けられておりまして、そういった努力を我々制度をつくる側としても考えてまいりたいと思っておりますし、個々の大学病院、特定機能病院におかれましても、そのような対応をされているものと理解いたしております。
  214. 櫻井充

    櫻井充君 ベッドの稼働率によって診療報酬は変わりますよね、それはよろしいですか。特定機能病院も一緒でしょう。
  215. 迫井正深

    政府参考人迫井正深君) 御答弁申し上げます。  特定機能病院に関します診療報酬、これは、先ほど申し上げましたような高度な医療の提供など特定機能病院に求められる機能を踏まえて、入院基本料を一般病院より高く設定しておりますけれども、稼働率自体を引き上げることを求めているものではございません。
  216. 櫻井充

    櫻井充君 これ、稼働率全く関係ありませんか。稼働率、僕が東北大学と話をしていると、稼働率も問われると言って、その結果何やっているかというと、ショートステイサージャリーといって、盲腸とか白内障とか、それから胆石とか、そういう患者さんを集めて入院期間を短くするような努力をしているわけですよ。だけど、これって民業圧迫ですよね。しかも、特定機能病院でやることじゃないですよ。そういうことを、じゃ、なぜ東北大学なら東北大学病院はやらざるを得なくなっているんですか。
  217. 迫井正深

    政府参考人迫井正深君) 御答弁申し上げます。  これはちょっと繰り返しの答弁になってしまうかもしれませんけれども、医療法あるいは診療報酬上、病床稼働率自体の引上げを求めているものではございません。  ただ、個々の医療機関におきまして、限られた資源を有効活用する過程で、個々の病院の御判断なり御努力としてそういったことを遂行されているということはあり得るというふうに理解をいたしております。
  218. 櫻井充

    櫻井充君 しかし、大学病院の先生方と話をしていると、多くの方々がどうやって収入を上げるかということにきゅうきゅうとしているんですよ。  大臣、こうやって、彼らにしてみれば研究をやりたいわけですよ、教育もやりたいんですよ。だけど、残念ながら、今のような形で臨床だけをずっと求められ続けてくると。東大などは、一日何人だったかな、二千人だったか何人か忘れましたが、外来やっていて、地域医療に貢献しているという自慢をされていましたが、東大が地域医療の貢献する必要性、僕はないと思っているんですよ。むしろ、そんなことがあるんだったら、ちゃんと世界的な研究をするべきであって、そういう体制を整えることの方が大事だと思っているんですよね。  その上で、大臣、医学部とか歯学部を抱えている病院は、大学法人になった際に約一兆円の借金を抱えさせられているわけです、全体で。今やっと借金を払い続けてきて、まだ七千億以上残っています。これをずっと払い返さなきゃいけないから、だからまたその経営上の問題が出てくるわけですよ。こんなのやっていたら研究できないですよ。  そういう意味合いでは、ちゃんと文部科学省として、こんな大学法人に借金を背負わせることをちゃんと財務省に言ってチャラにしてもらった方がいいですよ、チャラに。そうしなかったら、なかなか大学大学独自としての研究なり、それから教育ができないと思いますが、いかがですか。
  219. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) もう私が答弁するまでもなく、委員よく御存じかと思いますが、医学部や歯学部のある大学に附属病院が承継をされたと、これは国立大学法人化された際、業務の円滑な移行を確保するためにそのような扱いがなされたところでありまして、一方で、法人化前に附属病院整備に要する経費については借入れを行って、その附属病院の収入をもって償還をしてきたという経緯から、法人化後も引き続き、こうした附属病院に係る債務については当該附属病院の収入による償還可能性があるということに着目して、その設置主体である各国立大学法人に債務承継がされることとなった次第でございます。  今後とも、地域の医療機関との連携強化役割分担を図りつつ、本来の医療人材の養成とか研究や高度医療の拠点としての役割機能を十分に果たしていけるように、我々としては必要な支援は行ってまいりたいと思いますけれども、そういった経緯があるということは是非御理解をいただきたいと思います。
  220. 櫻井充

    櫻井充君 済みません、経緯は全部知っています。全部知った上で質問をさせていただいています。この問題はもう十年以上勉強していますから。  ですから、それよりも大臣、じゃ、大臣文部科学省として一体どういうことをやろうとされているんですか。  じゃ、ネイチャーならネイチャーという雑誌がありますね。ネイチャーという雑誌は御存じだと思いますが、ネイチャーの日本の論文数というのはどのぐらいの期間でどのぐらい減ったか御存じですか。
  221. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 我が国のネイチャー誌における論文数シェアは、二〇一〇年の九・一%をピークに、二〇一四年、ちょっと古いデータですけれども、七・一%へと減少をしているところであります。
  222. 櫻井充

    櫻井充君 このことについて、大臣はどう認識されていますか。  つまり、日本が技術立国であるとか、いろんなもの、資源を輸入して、そして付加価値を付けて輸出するという、そういうモデルで日本はずっと成長してきたわけですよ。だけど、ここに来て、そのものが本当にできるかどうかが危うくなっているわけです。例えば、アジアの地区でロボコンが行われていますが、十七回のうち日本が優勝したのは僅か二回、ベトナムが七回、そして中国が五回です。  もうこういうような危機的状況にある中で、従来どおりのやり方をしていたら日本の再生はあり得ないと思います。ですから、従来がこうだったからこれでいいんですという話にはならないんですよ。そのぐらい文部科学大臣としてもう少し強く、強く財務省に、こんなことやっていたらちゃんとした研究ができないんだから何とかしろよと言うのが大臣立場でしょう。  決してこれ、僕は文科省の味方ですからね、文科省の味方で今日来ているんですから、それだから神田次長にも来てもらっているんですから。そうじゃなきゃ財務省呼んでいませんからね。やっぱり財務省の前に行くと、どの省庁もみんな遠慮する。闘おうという姿勢が見られない。大臣自ら、やっぱりこういう金はゼロにするんだと、そして、もっとちゃんと研究の体制を整えるんだと、そのぐらいの、何と言ったらいいのかな、心構えというのか決意というのかな、そういうものが欲しいんですけどね。  大臣、いかがですか。個人的な感想でもいいですよ、もうこの際だから、しようがない。
  223. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 応援ありがとうございます。  今御指摘になられているとおり、特に先端的な役割を担うべき高度研究を行う法人においてもこの予算の逼迫ということが大変大きな課題となっておりますし、そして、今御指摘になられたように、特に医療、附属病院を抱えている部分については巨額の債務負担に苦しんでいると。  先ほど申し上げたとおり、我々としては支援をしているところですけれども、より抜本的に、運営費交付金の拡大を始め、しっかりとした予算の確保を財務省に対して要求していきたいと考えております。
  224. 櫻井充

    櫻井充君 ありがとうございます。それでこそ、今日はこの文教科学委員会に来たかいがありました。  さて、もう一つ財務省的な分析でお伺いしておきたいと思いますが、ネイチャーの掲載論文数が減少してきている原因はどこにあるというふうに財務省としては分析されていますか。
  225. 神田眞人

    政府参考人神田眞人君) お答え申し上げます。  先生がおっしゃるとおり、確かに、ネイチャーの論文数含めまして、非常に論文数、トップ一〇論文数でもそうです、低迷していることを私どもも憂慮している次第でございます。  その原因につきまして、日本の政府研究開発投資の規模が伸びていないということが原因だという御指摘も聞くところでございますけれども、その規模は、投資減税を加えて対GDP比で見ますと二〇一八年には〇・八%でございまして、アメリカの〇・七一、イギリスの〇・六八、ドイツの〇・九二などと比べて決して遜色がない規模でございます。  真の課題は、高等教育部門における研究開発費百万ドルに対するトップ一〇%論文数を国際的に比較しますと、日本は〇・一五に対しドイツが〇・二六、イギリスが〇・七一であるなど、日本は著しく低い生産性になっております。  その背景は何だろうかというのはいろいろなことが言われておりますけれども、やはり国際競争が激化して、新しい領域、学際・融合領域、あるいは、国際協力がますます必要となる中で、多様性、流動性、国際性、新陳代謝による活力が求められているにもかかわらず、依然として旧来の組織や配分が温存され、資源の若手や新しい分野への再分配が妨げられ、モラルハザードをもたらす硬直性、閉鎖性、内向性といった構造的問題もあると考えられます。  例えば、工学分野における科研費の応募数を過去十年で見ますと、分野内の各領域に対する配分割合はほとんど変わっておりません。あるいは、国際共著論文が総論文に占める割合も、日本は二〇一三年から二〇一五年まででたった五四%、ドイツの七一%、フランスの七五%に比べて相当少ないし、人材の国際流動性も、OECDのSTIスコアボードによれば、比較した四十一か国中、もうびりの方の三十九位でございます。さらに、国際的に注目を集める研究領域に対する参画数、これも、先生御案内のサイエンスマップによれば、日本は二百九十九に対してドイツ五百、イギリス五百六十三などと相当少ない。つまり、新興領域や国際的な注目を集める領域に対する挑戦意欲が乏しいという問題もあるかと存じます。  ただ、分野によっては非常に健闘しておられるところもあります。分野別のトップ一〇論文数を見ますと、二〇〇〇年から二〇一五年にかけて、まさに先生御専門の臨床医学分野におきましては七百四十七件から千六十九件と増えておりますし、計算機・数学分野、あるいは環境・地球科学分野も増えております。さらに、特筆すべきは天文学でございまして、これも同期間、世界の全体の論文数を上回る増加率で日本の論文が増加しているといったインカレッジブルな分析もございます。
  226. 櫻井充

    櫻井充君 随分長々と御答弁いただきました。ただ、危機感を持っていらっしゃることは確かだと思っているんです。  それで、大臣、まず私が調べている範囲で申し上げると、今の研究をやる際には相当な高額の研究機材が必要になります。そうすると、これを集中的に配備しなければいけないのに、結構横並びで、A大学に行くとB大学もC大学もD大学もと。そうなってくると、お金は掛かるけど非常に非効率になるわけですよ。  そういう意味合いでいうと、例えば、今はiPSはiPS研究所という形で京都大学に大分集約されるようになりましたが、ノーベル賞を受賞されるまでは各大学に相当分散していたんですよ。ですから、やはり選択と集中をやっていかないと、選択と集中をやっていかないと、これからの時代、勝ち残れないんじゃないかと思うんです。  今、神田さんからいろいろ説明がありましたが、長期的な研究戦略を重視して取り組むような研究者というのは物すごい減っているんですよ。そして、科研費ですぐに結果が出るようなものじゃないと取れないものですから、短期的な成果が出ることを強く志向するような研究者が増えてきていて、こうなってくると画期的なものはできないことになっていきます。  先日、参議院の方で本庶先生のノーベル賞受賞のお祝いをさせていただいた際に、本庶先生からこういう提案がございました。若手三十代の優秀な研究者に何も言わずに一億ぐらいずつ渡してほしいと、そして自由な研究をやらせた方がもっともっといい研究ができるんじゃないかと、本庶先生からそういう提案がありました。  ですから、今の在り方でやり続けていったら日本は駄目になりますよ。本当にこれでいいのかどうか、そういう危機感を持っているのかどうか。これ解決できるのは僕は文部科学省だと思っていて、そういう意味合いで、大臣、今の科研費やそれから研究費の在り方について抜本的に見直すべきではないかと思いますが、この点についていかがですか。
  227. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 極めて重要な御指摘をいただいたと思います。  今、財務省の方からは要するに日本研究者の生産性ということについて問題意識が出されたところなんですが、いずれにいたしましても、生産性を高めるためにも、やっぱりしっかりとした、将来への不安の払拭ですとか、あるいは特に若手研究者の待遇の改善、こういったことをまずしっかりと図っていくことが必要ではないかという声が多いのは事実であります。  本庶先生がおっしゃる、一億円を全ての研究者にということについてはちょっと右に置いておいて、いずれにいたしましても、今御指摘になられたような若手研究者への例えばポストの重点化ですとか、あるいは雇用の長期化ですとか待遇の改善、こういったことのためにしっかりと基盤的経費を確保するということがまずは大切だと、その上で長期的な視野に立った成果配分ということを考えていくべきだと私は個人的には考えております。
  228. 櫻井充

    櫻井充君 ありがとうございます。  そうすると、じゃ、どういうものをもってして客観的に成果が出ているというふうに判断されるんでしょうか。  私、財務副大臣やらせていただいたときに総合科学会議の方々と話をしましたが、その方々で必ずやっぱり東大の方と京都大学の方がいらっしゃって、そこでいろいろ争い事が起こるわけですよ。そうであったとすれば、もっと客観的に一回基礎データを取った方がいいと思うんですよ。そうすると、研究の成果というのは最終的には論文ですよ。しかも、論文の数ではありません、論文の質です。これは大体インパクトファクターで定められてきています。  そうであったとすると、大臣是非お願いがありますが、ここ一年ならここ一年間での大学、東大なら東大、京大なら京大。これ、理科系と文科系と分けた方がいいと思います。それはなぜかというと、理科系の方が世界的研究が進んでいるからであって、理科系の学部を多く抱えているところの方が恐らく数字は良くなると思います、東京工大のように。ですから、そこは一応いろいろな工夫はするとしても、ある程度インパクトファクターをちゃんと積算していただいた上で、研究者の数、若しくは予算の額、それで補正することによって、一体どこの大学が効率的な研究を行っているのかどうか、まずそういう科学をするべきですよ。何の科学もしないまま、イメージだけでここの大学にもう少し予算を増やそうとか、そうではなくて、きちんと今の中でも頑張ってやっている大学があるわけであって、それをまず評価するところから始めていくべきだと思います。是非そのような調査をしていただけないでしょうか。  少なくとも、私が言っているようなインパクトファクターでやってくれということを申し上げるわけではありません。そうではなくて、科学的にちゃんと根拠を持って、きちんとやっている大学とそうでない大学と、一応目安として見ていただきたいと思うんですが、いかがでしょう。
  229. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 国立大学運営費交付金、まさに基盤的経費ですけれども、配分におきましては客観的指標に基づいてできるだけめり張りある配分をするということで、今年度、今、国大協とともにそうした検討もしておりますので、今先生おっしゃられましたような論文引用数のより客観的な指標を科学的に分析して評価の対象にしていくというのも十分検討に値すると思いますので、前向きに検討したいと思います。
  230. 櫻井充

    櫻井充君 ありがとうございます。  今までの配分方法だからこうやってうまくいっていないんですよ。日本の掲載論文数というのは確かに増えてはいるんです、微増です。僅か一%ですよ、この十年間で。  世界の平均の伸び率って一体どのぐらいですか。
  231. 松尾泰樹

    政府参考人(松尾泰樹君) ちょっと今データがございませんので、ちょっと至急確認をしてお答えしたいと思います。
  232. 櫻井充

    櫻井充君 済みませんが、担当官でしょう。ねえ松尾さん、担当官でしょう。ちょっと待って、松尾さん。担当官だよね。レク取りに来た人にも聞いたら、答えられなかった。ちょっと待って、いいから、手を挙げなくていいから、まず。  これが文科省の実態ですよ。だから危機意識がないんですよ。自分たちのところで予算何とか確保しようとか、この大学に怒られないように予算持ってこようとか、そうやって予算配分しようとか、そんなことばっかり考えているから全然駄目なんですよ。世界と戦っているという意識がなさ過ぎですよ。  いいですか、ちょっと待てって、そんな手を挙げてもらわなくてもいいんだよ。俺が言いたいことは何かというと、そういう危機感がないということですよ。日本の伸び率がどのぐらい、世界の伸び率がどのぐらい、こんなの担当官として分かるの当たり前だと思いませんか。  まず、いいから、当たり前と思うかどうか、まず、じゃ、そのこと答えてくださいよ。
  233. 松尾泰樹

    政府参考人(松尾泰樹君) 失礼いたしました。  それは当然知っておくべきことでございまして、お答えいたしますと、日本につきましては、先ほど言いましたように、この十年間で六・四%の減少、これは総論文でございます。それで、そのほか、例えばアメリカでいいますと約二〇%、中国でいえば、急増ということで三〇〇%くらいの伸びになってございます。  そういった中で、日本としてもしっかりと研究論文、ただ、先生言われますように、研究論文だけではなくて、いろんな指標、例えばそこから出てくる成果でありますとか特許でありますとかありますので、そういったことも含めてしっかりと対応していきたいというふうに思っております。
  234. 櫻井充

    櫻井充君 いや、それは特許とか、それは当たり前のことですよ、成果物として。だけど、その前に基礎研究がなかったら、そんな特許もへったくれもないわけですよ。余り強弁しない方がいいですよ。ちゃんと戦う気になれば、こっちががりがりやればいいだけの話ですから。  そうじゃなくて、やっぱり考えてほしいんですよ。じゃ、例えばその成果物というお話がありました。日本研究者がいろんな制御たんぱくを見付けているわけですよ。じゃ、その制御たんぱくを見付けて薬にした例は何があるか、御存じですか。
  235. 松尾泰樹

    政府参考人(松尾泰樹君) 一番喫緊であれば、本庶先生のPD—1を成果物にしたものがございます。そのほかにも幾つかあると思います。
  236. 櫻井充

    櫻井充君 本当に幾つかありますか。オプジーボに関しては本当におっしゃるとおりです。本庶先生がそれでノーベル賞を受賞されました。  残念ながら、日本の学者が見付けてきている中で、必ずしも日本の製薬メーカーが薬にできていないという現状もあります。これは日本の製薬メーカーの目利き能力の問題もあると思いますし、産学連携のところのどこかに問題があるからこそこういうことが起こってくるのであって、それはその後の議論としてきちんとやらなければいけないとは思っているんです。だけど、基礎研究がなければそこまで行かないわけですよ。  さて、そうすると、効率的に研究ができるかどうかという点で申し上げると、研究補助者の方々というのはすごく大事な役割を担っているわけです。アメリカに留学に行かれた方々は、なぜアメリカがいいのかというと、セットアップから動物の管理から試薬の調合から何から何まで、そういうその研究の補助員の方がやってくださるんですよ。だけど、残念ながら、日本運営交付金が、まあ下げ止まりましたが、どんどんどんどん減額されていって、この方々の多くは身分の不安定な非正規雇用で頑張っていらっしゃると。雇い止めの話が出てきたので、研究に影響が出るからといって、その研究補助員の方は十年に延びましたよ。十年に延びたかもしれないけれど、あといずれ何年後かにはどうするんですかという話が出てきます。  研究者に対する研究補助員の数は世界の中で最低水準だと思いますが、それでよろしいですか。
  237. 松尾泰樹

    政府参考人(松尾泰樹君) 先生指摘のとおり、研究補助者、いわゆる、を含めた研究支援をする方につきましては、世界的に見て低い状況だと思います。  具体的に申し上げますと、平成二十八年におきまして約七・四万人という数字がございます。これは、民間勤務を含めた研究支援者の数でいいますと、日本は一人当たり〇・二四人、ドイツ〇・六四人、中国では一・二九人となっておりまして、先生指摘のとおり、諸外国と比べて低い状況だというふうに認識しております。
  238. 櫻井充

    櫻井充君 そういうことなんですよ。  そうすると、大臣、結局、研究者を単純に増やせばいいという代物ではなくて、研究の補助をやってくださる方々をいかに大事にするかなんです。これも、その働き方改革の中で非正規雇用者の雇い止めがあって、その非正規雇用の方々、本当に御苦労されているんですよ。これも、なぜこういうことが起こるかというと、運営交付金の減額なんですよ。運営交付金の減額があったからこそこのようなことになってきているので、その実態を是非文部科学省として御理解をいただきたいと、そう思います。  その上で、研究者の方々も大変でして、東北大学で若手女性研究者が自殺したのは、大臣、御存じですよね。
  239. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) はい、承知をしております。
  240. 櫻井充

    櫻井充君 このことについてどのように受け止めていらっしゃいますか。
  241. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 今御指摘になった朝日新聞で掲載された事件ですけれども、まさしく若手キャリア形成の過程で競争的な環境の中で切磋琢磨しなければいけないことは事実でありますけれども、ただ、そのような中で、非常に過酷な勤務環境の中で心身をすり減らしたということが極めて大きな問題だと思っております。  そのような中で、文部科学省として、これから、例えば、多様な研究機関において活躍し得るキャリアパスを提示する卓越研究員事業の実施、あるいは国立大学における人事給与マネジメント改革の推進などによって若手研究者のポストの確保を図るとともに、先ほど来御指摘をいただいている科研費についても、科研費若手支援プランの実行を通じて研究者のキャリア形成に応じた支援強化をしていく所存でございます。  また、つい先般取りまとめた研究向上改革二〇一九においても、この若手研究者のキャリア形成の観点から、若手研究者の任期の長期化と専従義務の緩和、今申し上げたような優れた若手研究者へのポストの重点化ですとか、多様な財源を活用した博士課程の学生への経済的支援の促進などを盛り込んでおり、今後ともしっかりと制度改善を進めてまいる所存です。
  242. 櫻井充

    櫻井充君 ありがとうございます。  それで、どのぐらいのスピードでやっていただけるのか、予算はどうなってくるのかということをもう少しはっきりさせていただきたいと思いますが、理化学研究所の若手職員というのは、任期は基本的に二年です。で、二年更新になります。そうすると、その間に結論を出さないといけないことになれば、先ほど申し上げたとおり、長期的な問題について研究するというのは難しくなっているわけですよ。  私の知り合いは、二年から東北大に来たら五年になるといって東北大に移ってこられて、めでたくポストが空いたので、今度は東北大学でずっと研究できるようになりましたが、これは本当に恵まれた方ですよ。そうでないとすると、物すごい短い期間でずっと研究をやらざるを得ないような体制になっているんです。  この体制を変えない限り何ともならないと思うし、大臣、もう一つ、今、偏差値の高い人たちは医学部にばっかり行こうとしているんですよ。こんなつまんないと言ったら怒られるな、大事な職業ですよ、大事な職業ではあるけれど、だけど、やっぱり医者以外のところにもっと優秀な人たちが来てくれない限り、日本の再生というのはあり得ないと思うんですよ。そうすると、今の医学部偏重みたいなところをどう変えていくのかということになれば、やっぱり研究者が魅力的な職業であるということにならない限りは日本の頭脳は集まってこないと思うんです。  中国などは、優秀な人たちは皆工学部ですよ。医学部なんか行かないですよ。そういう国になっていかないと何ともならないと思いますが、その点も含めていかがですか。
  243. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 今御指摘のとおり、一般的に成績の良い理系学生は医学部を目指す傾向があると言われております。偏差値の問題があるかと思うんですけれども、今おっしゃったとおり、我が国の科学技術や産業は広範な分野で展開をされておりますので、それぞれの分野の成長を牽引する優れた人材の育成が喫緊の課題となっているかと思います。  そこで、例えば、先進的な理数系教育を実施する高等学校をスーパーサイエンスハイスクールとして指定し、様々な分野の課題研究を実施することへの支援を行う、あるいは個人レベルでも、全国の中学生や高校生が様々な分野の科学の面白さと奥深さを体験しながら能力を競い合う科学技術コンテストへの支援ですとか、あるいは卓越した意欲や能力を有する高校生を各地で発掘して、多様なテーマで高度な研究活動に取り組む機会を提供するグローバルサイエンスキャンパスへの支援などを行っているところでもあります。  それ以外にも、施設単位で、今おっしゃったように、医学部以外の様々な研究活動が促進されるようにしっかりと支援を拡大していきたいと考えております。
  244. 櫻井充

    櫻井充君 ありがとうございます。  まだ工学系や医学系は、例えば企業の顧問になるとか、それから僕らは病院で働かせていただくとか、それなりの収入を得る方法はありますが、文科系の研究者の方々はそういう手だてがほとんどありません。  そこで、今回、東日本大震災を経験して、私はすごいと思ったのは、よく東日本大震災は貞観地震、貞観の津波と対比されます。  貞観の津波の歴史を調べてみると、その貞観の津波が起こる何年か前に新潟で地震がありました。今回は中越沖地震があった。全く同じです。その後に、貞観の津波の後に開聞岳が噴火しています。今回は鹿児島のちょっと南の口永良部島が噴火しているんです。朝鮮半島で地震がありました。これも全く一緒です。阿蘇山でも噴火があって、全く同じです。十八年後に東南海トラフが起こっています。  そうならないことを祈っていますが、何を申し上げたいのかというと、古文書の研究というのは相当有益だと思っているんです。地震の予知なんかすることよりも、その地球の規模としてどういう動きをしているのかということを見付けてくることの方がよほど大切ではないのかと、そう思っているんですね。  今回、東日本大震災で古文書が例えば塩水につかって、それを修復するためにどういうことをやられているかというと、一枚一枚、紙を水洗いしているんです。そうやってその古文書を残そうとしています。  私の地元の吉岡宿というところでは、古文書がありまして、その古文書を基にして羽生結弦君が殿様の役をやった「殿、利息でござる!」という映画を、それも結局、古文書を解析してもらったから、それを原本にして映画化されました。その結果、地元に観光客の方が来るようになりましたが、いろんな活用方法があるんだと思うんですよ。  ところが、理科系については、いろんなことについて、こうやってやりましょう、何とかしていきましょうという動きがあるんですが、文科系の研究というのがなおざりにされてきているような感じがするんですが、このことについてどのような手当てをしようとお考えでしょうか。
  245. 磯谷桂介

    政府参考人(磯谷桂介君) お答え申し上げます。  委員指摘いただいたように、人文学、社会科学が、その自らの学問の発展だけではなくて、これからの社会においてリーダー的役割を果たしたりとか、各分野での融合、また今の御指摘のような自然災害等も含めて、研究の発展は我々も非常に認識をしているところでございまして、例えば、現在で、もちろん先生御案内のように、科学研究費補助金事業、科学研究費助成事業におきましては大体全体の一四%ぐらいの資金配分になるんですが、毎年毎年新規で八十七億円ぐらいが配分されておるほか、その科研費の中でも新学術領域事業ということで、研究費助成ということで他分野との連携、融合についても推進をしております。  それから、JSPS、日本学術振興会におきまして、他の分野との連携とか社会との連携、あるいはグローバル化という三つの視点に基づいて、課題設定による先導的な人文学・社会科学研究推進事業を実施をしております。  それからさらに、大学共同利用機関で人間文化研究機構というのがございまして、そこに、例えばロバート・キャンベルさんが館長をされております国文学研究所というのがございます。そこでは、まさに今御指摘のような類似ですとか、日本の古典籍を活用して様々なデータベースを作りながら、例えば災害関係ですとか、あるいは昔の自然の異変ですとか、そういったことと結び付けたような研究に発展したという例もございまして、こうした取組を私たちとしてもしっかりと支援してまいりたいと思っておりますし、今、科学技術・学術審議会でもそうした議論をしておるところでございます。
  246. 櫻井充

    櫻井充君 おととい法務委員会質問した際に、厚生労働省の方から、働き方改革で中小企業苦労していませんかと言ったら、もうみんなうまくいっていますという例だけで答弁いただいて、じゃ、何%の企業がそれだけうまくいっているんですかと言ったら、定量的には分かりませんと。  私の知り合いのところなんかは、ホテルで五日間休業せざるを得なくなっているんですよ、年間で。例えばの話です。つまり、いいことだけよく言われるんです。現状悪いことについてこういう場で説明されることはありません。  私の知り合いの文学部の先生などは、消しゴム一個買うのに伝票を切らなきゃいけないんですよ。そして、何のために使うかとか、そんな無駄なことばっかりやっているんですよ。こういうことをやらされていて、真っ当な研究ができると思いますか。  今こうやって何々はやっています、こういうことが出ています、じゃ、それは何%あるんですか。ほかの人たちは、一体どういうふうなことで苦しんでいらっしゃるんですか。その実態をどこまで皆さんは御存じなんですか。  皆さんは、不作為であっても、目の前で人が死んでいくことがないから、私はお気楽だと思うことがあるんですよ。僕ら医者は、医療の現場で自分たちが間違っていたと思ったら、その場で訂正していかなかったら目の前で人は亡くなっていくんですよ。そういう職業です、僕らは。  であったとしたら、皆さんももう少しちゃんと危機意識持たれたらどうですか。研究者の方が自殺されているんですよ。そういう人もいるんですよ。そういう人のことについて、どうしようというふうにお考えなんですか。こんなことで、日本研究って本当にちゃんとやっていけるんですか。そして、日本は、基礎研究をやらないで、この先、一体何で食べていこうとするんですか。今、日本のGDPは世界で三番目ですよね。ですが、多分あと十年もたったらドイツに抜かれるだろうと、そこまで迫ってこられています。ですから、そういう意味合いでいうと、その危機感を共有すること自体が大事なことだと思います。  今、科研費のお話がありました。改めて、科研費についてお伺いしておきたいと思いますが、科研費を募集掛けて受け取れる人は僅か二五%です。その方々は、科研費を獲得するためにいろんな書類を書くんですよ。その書類を書いたって、結局は徒労に終わるんですね。であったら、そういうことのないようにするために、もう少し違うことを、研究するような時間に回せるような、その仕組みが必要だと思いますが、その点については財務省に確認した方がいいですか。よろしくお願いします。
  247. 神田眞人

    政府参考人神田眞人君) お答え申し上げます。  科研費をどうやって有効に活用するか、それは、まさに先生がおっしゃるとおり、極めて重要な課題でございます。なるべくその採択のプロセスというのを公平であるとともに合理化する、無駄な作業をなくすような取組というのを文科省も進めてきてくださっておりまして、それは更にやりたいと思っております。  新規採択率でございますけれども、今二五%で、少しずつ頑張って上げてきて、二十年度の二〇%からは上がっております。また、研究種目別に見ますと、若手研究の採択率三〇%で、先ほど大臣の御答弁にもありましたように、若手への配分を重視することをやっております。  ただ、一つ申し上げたいのは、例えば諸外国と比較をいたしまして、オーストリアのインスティチュート・オブ・エコノミック・リサーチの分析によりますと、アメリカのNSFの新規採択率二〇%、イギリスは二三から三〇、それから、これも先生御存じのドイツのDSG、これも三〇%で、大体どの国もこの辺りでございます。  多額の国費を投入する以上はその投資に見合う水準に達している研究支援すべきですし、競争を通じて質を維持しなきゃいけないので、一定程度の、要するに一〇〇%とかということにはならないわけであります。  そうした中、今回の令和元年度予算において対前年八十六億円の増となる二千三百七十二億円を措置しましたし、過去、平成二十一年からの十年間で四百億円も増やしてございます。そして、繰り返しになりますが、大臣おっしゃったとおり、若手研究研究開発型スタートアップ等、若手研究者向けの研究種目に重点的に配分しておりまして、こういった形で更に多くの将来ある若手研究者に配分されるように努めてまいりたいと思います。
  248. 櫻井充

    櫻井充君 ありがとうございます。  ある部分は外国の数字持ってきて、外国と一緒ですとおっしゃいます。だけど、外国と違う点もいっぱいあるわけですよね。その外国と違う点があるのに、外国と同じだから大丈夫という論法にはならないと、そう思っています。  その上で、例えば、いろんな大学がありますが、結局、大学院構想になった際に、どこもミニ東大を目指そうとしていっているわけですよ。これが根本的な間違いでして、例えば国際的な研究をやるのであれば、幾つかの重点大学に絞って、そして、地方は地方で、例えば地方創生のために努力していくような大学を定めるとか、それから、大学病院でいえば、医師不足対策でつくられた新しい大学がいっぱいあるわけです。東北地区でいえば、山形大学もそうですし秋田大学もそうですよ。そういうところが各々の役割を担うような形にもう一度大学を再編して、そして資源を集中して、予算と人を集中して、そして研究なりなんなりを行っていくようなことをしていかないと、私は、改めて申し上げておきたいんですが、日本の再生はあり得ないと、そう思っています。  そのために、研究者の方々はもう本当に大変な思いをして頑張っておられます。そして、この方々がいなくなった際に、この次の世代の人たちが研究者になってくるのかどうか。若い人たちが研究者になってこれるような社会にならないと、繰り返しになりますが、日本の再生はあり得ないと、そういうふうに思っています。  そのためには、文部科学省として改めてきちんと頑張って予算を確保していただかなきゃいけないし、それから、いろんなところで抵抗があるのかもしれませんけれど、それを乗り越えて、是非大臣のリーダーシップで頑張っていただきたいと、そのことをお願い申し上げまして、質問を終わります。  ありがとうございました。
  249. 吉良よし子

    吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。  初めに、白須賀文科政務官の問題についてですけれども、報道によると、緊急事態に備えて東京に待機すべき在京当番日に不在だったのが十五回あったというわけですが、この報道が事実かどうかを確認するための資料提出を私たち野党は求めたわけです。けれども、提出された資料というのは極めて不十分と言わざるを得ないものだったと。報道で示された日というのが本当に在京当番日そのものだったのか、その日の行動の詳細というのも全く分からないものだったわけです。これだと本当に不在と言われる状況なのかどうなのかという判断すらできないわけでして、先ほどの理事会の中でより詳細な資料の提出を求めたところではあるわけですけれども、これに対する真摯な対応を強く求めまして、法案質疑に入りたいと思います。  本改正では、まず、学校法人情報公開を進めることとしているわけです。特に、財務情報を公開するということは、この間、閲覧しかできないような大学もある下で重要、大学不祥事を未然に防ぐためにも重要なことだと思うんですが、本改正情報公開する財務情報というのは、学校法人会計基準に従って作成されたものをそのまま閲覧に供し、また情報公表をするということでよろしいでしょうか、いかがでしょう。
  250. 白間竜一郎

    政府参考人白間竜一郎君) お答え申し上げます。  この情報公開につきましては、平成十六年に私立学校法改正したときに学校法人による財務情報の公開を義務付けた際、文部科学省では財務情報の様式参考例というのを示して情報公開を進めてきております。この中では、学校法人会計基準に従い作成している学校法人においては、それらを公開すれば足りるものという扱いでこれまで来ているところでございます。  実際、これに基づきまして、文部科学省の調査では、約半数以上の学校法人では学校法人会計基準に基づき作成した財務情報を小科目まで公表をしているというところまで来ております。  文部科学省では、今回の私立学校法改正案も踏まえまして、更なる情報公開が進むよう、学校法人に対して積極的な情報公開を指導してまいりたいと考えております。
  251. 吉良よし子

    吉良よし子君 いや、それでいいんですか。  要するに、先ほどおっしゃったのは、学校法人会計基準とは別に示された様式参考例、それを公表するだけでもいいということになるわけですけど、つまり簡略化したものを公表さえすればいいと。それでは意味がないんじゃないかと。  やはりちゃんと学校法人会計基準に基づいたそのものの財務情報を公表すべきと、そうすべきではないんですか。
  252. 白間竜一郎

    政府参考人白間竜一郎君) 更なる情報公開を進めていくということは重要であると考えておりまして、今後、この改正案を踏まえまして、この様式参考例についても検討していきたいと考えておりますので、いずれにしましても、この学校法人の財務情報公表が推進されるように努めてまいりたいと考えております。
  253. 吉良よし子

    吉良よし子君 いや、単に公表することだけじゃなくて、ちゃんと詳細な財務情報を公表することが求められているわけです。そうでなければ不祥事の事実の有無の確認だってできないわけですから、その点は、学校法人会計基準に従い作成されたものをそのまま公開する、このことを徹底していただくよう強く求めるものです。よろしいでしょうか。
  254. 白間竜一郎

    政府参考人白間竜一郎君) この学校法人会計基準そのものにつきましても、先ほどの御答弁で申し上げましたように、その在り方について今後慎重に検討するということになっておりますので、こういったものと併せて今後検討していきたいと考えております。
  255. 吉良よし子

    吉良よし子君 そのものの情報公開是非進めていただきたいということを繰り返して申し上げておきたいと思います。  不祥事の件でいいますと、この間、医学部での女性差別とか留学生の行方不明などの不祥事が最近でも次々と起こっているわけですけれども文科省では私学助成を減額するペナルティーというのをそれぞれ科しているわけです。昨年度でいけば、前年度からの継続含めて十二大学学校法人管理運営が適正を欠く等を理由に減額措置を講じているわけです。ただ、この私学助成の減額措置というのは、減額となった理由とは直接関係のない学生や教職員にも影響がもたらされるものであり、ペナルティーとしていい措置だと私は言えないと思うわけです。  やはり、本来的には、こうした不祥事が起きた場合、私立学校自主性を重んじる私立学校法第一条の目的規定立場から、不祥事が起きた場合は各学校法人が自浄作用を発揮して自ら問題を解決する、これが基本だと思いますが、大臣、いかがでしょう。
  256. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 全くおっしゃるとおりだと思います。  私立学校が、社会からの信頼支援を得て重要な役割を果たし続けるために必要なガバナンスに対する信頼確保、これはまさしく自律的かつ意欲的なそれぞれの自主的な取組が基本なんだろうというように思っております。  今回の私立学校法改正案においては、まさしくそういった観点から、各学校法人が自ら適正な運営を行えるよう、役員の責任の明確化ですとか情報公開の充実などを図るための規定を設けることとしたものであります。  今後、制度の運用に当たっては、各私学団体検討を始めております私立大学版ガバナンスコード策定を始めとして、個々の法人に応じた自律的な取組が行われるよう、我々も改革を後押しをしていきたいと考えております。
  257. 吉良よし子

    吉良よし子君 基本的には自浄作用を発揮することが第一だということだったと思うんですけれども、じゃ、この本改正でそうした自浄作用をしっかりと発揮していただくことにつながっていくのかどうか。  本改正では、役員の責任を明確化するということが説明されているわけです。もちろん、理事長や理事が、何らか問題が起きたときに自ら責任を自覚して、損害を賠償するとか、自ら辞任するとか、ちゃんと責任を取ってくださるのならいいわけですけれども、しかし、どんなに指摘されていても、その理事長や理事が直接自ら責任を取らないという場合があるわけです。そういう場合に、大学法人が自らその自浄作用を発揮するための仕組みというのはちゃんとあるのでしょうか。
  258. 白間竜一郎

    政府参考人白間竜一郎君) お答え申し上げます。  今先生指摘の点でございます、私立学校において管理運営の不適正などの問題が生じているにもかかわらず理事あるいは理事会の対応が不十分であるという場合には、これは監事又は評議員会が対応を行っていくということになるわけでございますけれども、具体的に申し上げますと、現行の私立学校法におきまして、まず、監事学校法人の業務に関して不正行為等を発見したというときには所轄庁への報告などを行うことですとか、あるいは評議員会の招集を請求をする、また評議員会役員の業務執行の状況等について意見を述べ報告を徴する、こういうことは現在の私立学校法でもできる仕組みになっております。  今回の改正案においては、これに加えまして、監事による理事法令違反行為等の差止めですとか、また理事会評議員会の招集権を自ら招集することができると、こういったことを新たに規定をして監事の機能強化を図ると、こういった改正案になっているところでございます。
  259. 吉良よし子

    吉良よし子君 監事や評議会等がそうした指摘をし、それに基づいて自浄作用を発揮していただきたいと、そういうことだったかと思うわけですけれども、ただ、本当にそういうふうに絵に描いたようにうまくいくのかどうかというのが問題なわけなんです。  何しろ、中には、責任を取らない理事理事長御自身が理事会のメンバー全員を選ぶことはできるわけですし、その理事会がその評議会のメンバー、監事のメンバー全て選ぶ、恣意的に選ぶことは可能になるわけです。だから、監事評議員も、そして理事会メンバーも全てが理事長のお友達で構成されていた場合に、どんなに外部から不祥事を告発されてもそれをみんなで無視するということは可能になってしまうということなのではないかと、それを防ぐ手だてはないのではないかという懸念があるわけです。いかがですか。
  260. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 役員がその職責をしっかりと果たして自律的なガバナンス強化を図るということが重要なわけなんですけれども、まさしく本法案においては、理事長を含む役員の責任を法定することによって、当該任務を怠った場合には損害賠償責任が発生をすることになります。この損害賠償請求は、先ほどの質疑にもありましたけれども、第三者、あるいは当該学校に通う学生あるいはその保護者も請求することができるということになります。  また、監事の差止め請求に係る規定の新設を行いましたけれども、そういった監事がそういった職責をしない場合には、その監事にも損害賠償責任が掛かるということになります。これによって、例えば御指摘のように、不祥事の問題に対して、例えば教職員ですとか学生からの内部告発に耳を傾けずに理事監事が他の役員の不正等の行為を黙認した場合であっても、そういった損害賠償責任のリスクが掛かってくるということから、不正の抑止効果というものがこれまでの制度に比べて高まるということも期待をされるところだと思います。
  261. 吉良よし子

    吉良よし子君 損害賠償請求はできるかもしれないですけど、その請求を受けるかどうかというのは理事会等に任されているのではないですか。そうなれば、結局、理事会の側がそれを黙殺すれば全く責任取らずに終わらせることは可能なわけで、それを阻止する仕組みはないんですよ。  実際、その教職員らの告発に耳を傾けるようにと大臣おっしゃいましたけれども、現時点では、教職員や学生らが不祥事を告発して責任追及しても大学当局が無視し続けている例なんていうのはたくさんあるわけです。  例えば、日本大学では、教職員の皆さんらが署名集めて、理事会に対して理事長の退陣、更迭、刷新を要望。さらに、元総長らまで呼びかけをして理事会の責任追及をしたにもかかわらず、執行部はこれを完全に無視したままなわけです。また、教職員、学生からの様々な不祥事の告発を無視し続けただけじゃなくて、そのことを理由にして、理事会に刃向かったと言わんばかりにその教職員らを解雇したような事例だって幾つもあるわけですね。  こうした不祥事を告発した、是正意見を出した教職員などを一方的に解雇するような悪質な理事運営を本改正で妨げることができるのかということが問題なわけです。やはり、学校法人が教職員、学生からの訴えを真摯にちゃんと聞ける、そういう仕組みを明確にすることが求められていると思いますが、大臣、いかがですか。
  262. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) ちょっと誤解されていると思うんですけれども、学校として当該告発に関するその責任を受けるかどうかは理事会で決めることかもしれませんけれども、個々の理事に対する責任追及は、これは訴訟を起こせば当該理事の責任を追及することができるということはまず申し上げたいと思います。  その上で、役員理事会構成の役員について、それに対して、じゃ、解任等の規定がないということなんですけれども、これについて、学校法人運営が著しく不適正あるいは法令等に違反しているという場合に、私学法に基づく報告聴取、立入検査を経て措置命令をすることができることになっておりまして、その措置命令に従わない場合には、私学法第六十条に基づく役員の解任勧告を行うこと、あるいは他の手法によって目的が達せられない場合には、解散命令を我々として、当局として行うことができることとなっております。伝家の宝刀ではありますけれども、そういった制度があるということについては一言付させていただきたいと思います。
  263. 吉良よし子

    吉良よし子君 結局、訴訟とか私学法に基づく措置命令や解散命令というのは、要するにもう自浄作用ではどうしようもなくなったからというところに来ているわけですよね。ここではやはり自浄作用をちゃんと発揮していただくための仕組みとして十分なのかということを私、今言っているわけですけれども、結局、そうした教職員や学生らの告発を無視するような理事会が出てきた場合には、そうしたもう訴訟とか私学法による措置にしかならない。ちゃんと教職員らの告発に耳を傾けろと、それを担保する仕組みがないというのが問題ですよねと私は申し上げているわけであり、それがないというのが本当に、これは適切な改正だとは、私、十分な改正とは言えないということを強く言いたいと思いますし、やはりそういう意味では、こうした理事会理事長の専横的、独裁的な運営を許さない仕組みというのが今求められていると思うんです。  ただ、その際に、この文科省がそれを本当に防ぐ役割を果たしてきているのかということでいうと、ちょっと疑問が残ると。何しろ、この間、二〇一四年の学教法等の改正に伴う施行通知というのが出されています。その中では、学校法人自らが学長選考方法を再点検し、学校法人の主体的な判断により見直していくこととされているわけですが、それを理由にして、各大学の中で、学長選考を教職員の投票によらない、理事長の意向のみで決定すると、そういう仕組みにしている大学が増えてきているわけです。こうした中で、教授会の権限がどんどん縮小され、教員の意見を聞かない理事会理事長、そういう大学運営がまかり通ってしまっている事態が起きていると思うわけです。  やはり、そういう意味では、大臣、こうした学長選挙の廃止につながっているような、若しくは理事長権限の強化につながるようなこの二〇一四年の学教法等の改正に伴う施行通知、これを撤回すべきじゃないかと思うんですが、いかがですか。
  264. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 公的な解決によらずして自主的な役員の変更などが行えないのではないかという前段についての御指摘については、今の御指摘も含めて、これから引き続き長期的にこのガバナンス改革について議論を続けていきたいというふうに思います。  その上で、今御指摘になられた二〇一四年の学教法改正通知についてでありますけれども、こちらは、学長と理事会の関係について、私立大学において理事会が最終的な意思決定機関として位置付けられていること、そして、学教法に基づく学長の権限と私立学校法に基づく理事会の権限との関係に変更を加えていないということが記載をされているものでありまして、これは私立学校法における理事会の位置付けを明確にしたにすぎず、その通知によって理事会の権限を強化したものではありません。  ただ、いずれにいたしましても、理事会を中心とする法人側と学長を中心とする大学側が法律に基づく相互の役割分担を理解し、協力し合いながら学校運営を行っていくことが重要であると考えております。
  265. 吉良よし子

    吉良よし子君 大臣、そうおっしゃいますけれども、けれどもやはり、実際にこの施行通知等を理由にして行われているのがその学長選考、選挙を廃止するようなやり方であり、教授会の権限がどんどん縮小されているような事態が進んでいると、これを問題視されているわけです、現場では。やはり、そういう意味では、こうした通知の撤回というのは、理事会の専横的、独占的な、独裁的な運営を改めさせるためには欠かせないことだということも指摘しておきたいと思います。  そして、続いて、認証評価についても伺いたいと思います。  本改正認証評価制度について、全てについてその認証基準に適合しているか否かの認定を義務付けると。その上で、不適合とされた大学については文科大臣への報告、資料提出が求められるわけですけれども、この文科大臣が求める報告、資料というのは、当該大学が不適合と判定を受けたそのときだけ報告すればそれで終わりとなるのか、それとも、その後も継続的なその進捗状況等の報告や調査というのが続くことになるのか、この点、高等局長、お願いします。
  266. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 認証評価の結果、不適合とされた大学に対しては、今御指摘されましたように、報告を求めることができるということでございますが、その場合、報告の回数につきましては、一度の報告教育研究活動状況改善されていると確認される場合もあればそれでいいわけですけれども、そうじゃない、法令違反の状態が継続するなど、教育研究活動改善までに時間を要して継続的に報告を求める場合もあり得るというふうに考えております。
  267. 吉良よし子

    吉良よし子君 継続的にこの進捗状況報告させていく、チェックするということはあり得るというわけですよね。だから、一旦不適合になってしまえば、そうした大変な労力というか、文科省に対して報告が求められるというペナルティーが科されてしまうと。これは極力避けたいというのが各大学法人の思いになるわけであり、本来、この認証評価制度というのは、学生の学びの環境を整えて、教育研究の質、悪化しないための制度であるはずなわけですけれども、こうなって不適合となったら報告を求められ、また継続的に監視されるような状態が続いてしまうとなるとするならば、もうとにかく不適合にならないと、そのことだけが目的化してしまい、教育の質向上とかいうことは後回しに形骸化してしまう危険性もあるのではないかと思うわけです。  しかも、文科省がこうした不適合とされた大学を注視、監視することになれば、もうそういう手段になって、大学自治への介入というのがこの認証評価制度を通じて一層進んでしまうのではないかという懸念があるわけですが、大臣、いかがですか、そうなりませんか。
  268. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 当該評価機関による認定及びその文部科学省報告を求める事項についてでありますけれども、確かに、国が一定の関与として大学の実情を把握するために報告又は資料の提出を求めるんですけれども、その報告を求める事項というのは、適合認定を受けられなかった事項に関する状況、そして当該状況改善のために講じた措置、今後講じる予定の措置、こういった事柄に限られております。  それで、今、高等局長から答弁をしたとおり、それらがしっかりとしたものであれば一度限りでその資料の提出というものは終わるということも十分にあるわけでありまして、我々はあくまでも大学自らによる教育研究活動についての必要な改善及び向上を確実に図っていくということを目指しているものであります。  今申し上げたとおり、この報告等については、各大学教育研究内容ですとか活動を制限するものではないことから、大学の自治や学問の自由を侵すものではないと考えております。
  269. 吉良よし子

    吉良よし子君 制限するものではないとおっしゃいますけれども、文科大臣報告するということが制度化されれば、たとえ不適合とされた大学だけだとしても、そういう定期的に長期的に文科省から監視される、注視される状況が生まれるわけでして、そういう中で大学自治への介入というのがまた強まっていく危険性があるというのは指摘させていただきたいと思うわけです。  また、さらに、私学の場合は本改正でこの認証評価結果を基にして中期的な計画を策定することが新たに付け加えられているわけですけれども、国立の場合でありますと、策定することになっている中期目標、計画の教学面の部分については、学部長らが参加する教育研究評議会というところで審議するということになっており、教学の面については教職員の意見というのが一定反映されるような確固たる仕組みがあるわけですけれども、今度の私学のこの中期計画策定の場合、そうした教学の部分についてちゃんと教職員の意見を聞く、そういう仕組みは担保されているのでしょうか。
  270. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 今御指摘になられた中期的な計画の作成を義務付けることについてでありますけれども、各学校法人においては、学内における教学面の意見も踏まえつつ、評議員会の意見を聞いた上で中期的な計画を作成することが重要であると考えておりますので、文部科学省といたしましては、そのように周知徹底をさせていただきたいというふうに考えております。
  271. 吉良よし子

    吉良よし子君 評議員会からの意見を聞くことになっていると。評議員会にはメンバーの中に教職員も含まれるということだと思うんですけれども、先ほども確認したとおり、評議員会のメンバーというのは理事会が選出することができるわけです。となると、本当に適切な意見を求められる教職員がそのメンバーに含まれる、ちゃんと入れられるかどうかというのは定かではないと。どんなメンバーが評議員のメンバーになるかというのは全く分からない、理事会の意向に沿った教職員だけが評議員となり、それ以外の意見については反映されないということも十分にあり得るのではないかという懸念があるわけです。  やはり、そういう意味では、ちゃんと教授会の意見を反映させる仕組みが必要と。何より、この中期計画というのは学校教育法上の認証評価なわけですから、学校教育法上の組織である教授会の意見を聞くようにとすべきではないですか。大臣、いかがでしょう。
  272. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 教職員の意見、先ほど申し上げたように、しっかりと評議員会の意見を聞いた上で作成をすることが重要であると。そして、その過程において、今委員が御指摘のとおり、具体的に反映をしてもらえるということが大切だというように思っておりますけれども、具体的にどのように取り入れるかというのは、各学校法人において必要に応じて適切に判断されることが重要だと考えております。
  273. 吉良よし子

    吉良よし子君 各学校法人において適切に判断ということは、教授会に意見を聞くと、これもあり得るということでよろしいですか。
  274. 白間竜一郎

    政府参考人白間竜一郎君) お答え申し上げます。  今大臣から御答弁申し上げましたとおり、中期的な計画の作成に当たっては、教職員の意見をどのように取り入れるか、これについては個々の学校法人の判断によるものと考えておりますが、私どもとしては、いずれにしても、今回の法改正趣旨をきちんと御説明し、徹底してまいりたいと考えております。
  275. 上野通子

    委員長上野通子君) お時間です。
  276. 吉良よし子

    吉良よし子君 はい。  教授会の意見をやはり聞くようにすべきなんです。それを仕組みにするべきだし、今回の改正というのは、やはりそういう教学の意見というのがかなり下に置かれるような改正になっているのじゃないかという懸念があるわけです。  だから、そういうものでは駄目だということを申し上げて、質問を終わります。     ─────────────
  277. 上野通子

    委員長上野通子君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、伊藤孝恵さんが委員辞任され、その補欠として足立信也さんが選任されました。     ─────────────
  278. 上野通子

    委員長上野通子君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  279. 吉良よし子

    吉良よし子君 私は、日本共産党を代表して、学校教育法等の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。  反対の第一の理由は、本法案により政府の大学自治への介入が進む懸念があることからです。  学教法の改正で、認証評価に適合認定を義務付け、不適合となった大学に対し、文部科学大臣報告又は資料提出を要求できるようにしています。従来、大学関係者が各大学評価するという自律的な制度とされてきた認証評価制度在り方を大きく変え、文科大臣による大学教育研究への介入又は監視に道を開くものであり、認められません。  第二の理由は、本改正により教育研究経営優先にゆがめられかねないことからです。  国立大学では認証評価結果を法人評価に反映できるようにしています。法人評価運営費交付金の配分に連動しており、国立大学法人経営教育研究活動に対する政府の支配がこれまで以上に強まる可能性は否定できません。  国立大学法人法改正で、国立大学法人法人複数大学設置できるほか、法人の長である理事長と大学の長である大学総括理事を置くことができるようにしています。新たに置かれる理事長は、教育研究審議機関である教育研究評議会に評議員として参加するとしています。これは、教育研究経営優先にゆがめることにつながる懸念があります。  また、私立大学での新たな認証評価結果を踏まえ、中期的な計画を策定することを義務付けることについても、中期的な計画に教職員の意見が反映される保証がなく、法人理事会による教育内容への介入、教学軽視、経営優先の大学運営になりかねないということを指摘させていただきます。  第三の理由は、本改正法人理事会などの専横的、独裁的経営を根本的になくすものになっていないからであります。  大学運営での問題、不祥事があれば、大学自主性を重んじ、大学法人自らが解決できるようにしなければなりません。  私立学校法改正では、学校法人責務を新たに規定し、運営基盤強化運営透明性だけでなく、設置する私立学校教育の質の向上を義務付けていますし、また、本改正役員の責任の明確化がされるとしていますけれども、二〇一六年、学校教育法改正で学長権限が強化され、教授会の権限を縮小するとともに、同法施行通知で学長選挙の廃止を文部科学省が進めています。この下で、理事会、学長権限が強化されており、教職員、学生の意見を無視する理事長、学長独裁の学校運営がまかり通っている現状を変えるものにはなっていません。結果として、大学不祥事に何ら責任を負わない理事会が横行していることを防げませんし、これでは文科省自身が大学不祥事の責任逃れに加担していると言わざるを得ません。  大学自治破壊の施行通知などは直ちに撤回するよう申し添え、討論といたします。
  280. 上野通子

    委員長上野通子君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより採決に入ります。  学校教育法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  281. 上野通子

    委員長上野通子君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、神本さんから発言を求められておりますので、これを許します。神本美恵子さん。
  282. 神本美恵子

    神本美恵子君 私は、ただいま可決されました学校教育法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲民主党・民友会・希望の会、国民民主党・新緑風会、公明党及び日本維新の会・希望の党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     学校教育法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。  一、大学が自ら改革を実践し、その役割と使命を果たすことができるよう、大学に関する制度的枠組みや国による支援在り方について継続的に検討するとともに、我が国の大学の国際的な競争力・研究力を下支えする基盤的経費の拡充に向けた今後の財政的支援在り方について検討すること。  二、大学に対し学生社会が適切な評価を行うことができるよう、大学における教育研究内容やその成果、経営状況等に関する情報公開を一層促進するとともに、学校法人による不祥事や不正等について速やかに公表するための仕組みについて検討すること。  三、認証評価における、大学評価基準への適合が認定されなかった大学に対する文部科学大臣からの資料提出要求については、当該大学の学問の自由、大学の自治への干渉とならないよう十分に留意すること。  四、認証評価国立大学法人評価など類似の複数評価制度が大学等の負担となっている現状について、「評価疲れ」を指摘する意見があることを踏まえ、大学評価仕組みをより効率的なものとするため、評価に係る事務の簡素化や類似制度の整理統合について速やかに検討すること。また、評価在り方検討するに当たっては、大学関係者の意見を幅広く聴取するとともに、基礎研究を含む研究の多様性が尊重されるよう、十分に留意すること。  五、国立大学における一法人複数大学制度の導入に当たっては、個々の国立大学における教育研究の多様性が損なわれることのないよう留意するとともに、法人全体の責任者である理事長による経営方針と各国立大学における教育研究への取組が相反することなく円滑な運営が図られるよう必要な措置を講ずること。  六、学校法人が、その設置する私立学校教育の質の向上を図るに当たっては、学校の経営状況や教学上の方針について教職員と十分に情報を共有するなど、経営と教学の連携に努めるとともに、とりわけ文部科学省所轄学校法人においては、憲法で保障されている学問の自由及び大学の自治の理念を踏まえ、私立大学自主性公共性を担保する観点から、その設置する大学教育研究運営に過度な干渉をすることがないよう、特段の留意を払うこと。  七、学校法人における監査の実効性や客観性を高めるため、理事長・理事と親族関係にある者の監事への就任を禁止するなど、監事として適切な人材の在り方について検討し、必要な措置を講ずること。  八、学校法人における監事については、理事長・理事に対する第三者性・中立性を確保し、監事の牽制機能が十分に発揮されるよう、その選任の透明性・公平性を担保する必要な措置を講ずること。  九、学校法人における自律的なガバナンス改善に資する仕組みを構築するため、理事長の解職に関する規定の追加を検討するなど、社会の変化を踏まえた学校法人制度在り方について不断の見直しに努めること。また、学校法人不祥事や不正等が繰り返されることのないよう、これらに対する告発が隠蔽されずに適切に聞き入れられる仕組みの構築等、より実効性のある措置について速やかに検討すること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  283. 上野通子

    委員長上野通子君) ただいま神本さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  284. 上野通子

    委員長上野通子君) 多数と認めます。よって、神本さん提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、柴山文部科学大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。柴山文部科学大臣
  285. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) ただいまの御決議につきましては、その御趣旨に十分留意をいたしまして対処してまいりたいと存じます。
  286. 上野通子

    委員長上野通子君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  287. 上野通子

    委員長上野通子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時五十五分散会