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2019-03-19 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十一年三月十九日(火曜日)    午後一時開会     ─────────────    委員異動  三月十二日     辞任         補欠選任      石井 浩郎君     吉田 博美君      柳田  稔君     大島九州男君  三月十三日     辞任         補欠選任      今井絵理子君     丸川 珠代君      小野田紀美君     関口 昌一君      吉田 博美君     石井 浩郎君  三月十五日     辞任         補欠選任      関口 昌一君     小野田紀美君      丸川 珠代君     今井絵理子君  三月十八日     辞任         補欠選任      蓮   舫君     石橋 通宏君  三月十九日     辞任         補欠選任      橋本 聖子君     青山 繁晴君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         上野 通子君     理 事                 石井 浩郎君                 江島  潔君                 神本美恵子君                 吉良よし子君     委 員                 青山 繁晴君                 赤池 誠章君                 今井絵理子君                 衛藤 晟一君                 小野田紀美君                 大野 泰正君                 橋本 聖子君                 水落 敏栄君                 石橋 通宏君                 伊藤 孝恵君                 大島九州男君                 山本 太郎君                 新妻 秀規君                 浜田 昌良君                 高木かおり君                 松沢 成文君    国務大臣        文部科学大臣   柴山 昌彦君    副大臣        文部科学大臣  永岡 桂子君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        舞立 昇治君        法務大臣政務官  門山 宏哲君        外務大臣政務官  鈴木 憲和君        文部科学大臣政        務官       中村 裕之君    事務局側        常任委員会専門        員        戸田 浩史君    政府参考人        内閣大臣官房        審議官      渡邉  清君        内閣大臣官房        審議官      小平  卓君        内閣公益認定        等委員会事務局        長        山内 達矢君        内閣宇宙開発        戦略推進事務局        審議官      行松 泰弘君        文部科学大臣官        房長       生川 浩史君        文部科学省総合        教育政策局長   清水  明君        文部科学省初等        中等教育局長   永山 賀久君        文部科学省高等        教育局長     伯井 美徳君        文部科学省高等        教育局私学部長  白間竜一郎君        スポーツ庁次長  今里  讓君        文化庁次長    中岡  司君        厚生労働大臣官        房審議官     本多 則惠君        厚生労働省社会        ・援護局障害保        健福祉部長    橋本 泰宏君        国土交通大臣官        房審議官     堀内丈太郎君        環境大臣官房審        議官       鳥居 敏男君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○教育文化スポーツ学術及び科学技術に関  する調査  (文教科学行政基本施策に関する件)     ─────────────
  2. 上野通子

    委員長上野通子君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、柳田稔さん及び蓮舫さんが委員辞任され、その補欠として大島九州男さん及び石橋通宏さんが選任されました。     ─────────────
  3. 上野通子

    委員長上野通子君) 理事補欠選任についてお諮りいたします。  委員異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 上野通子

    委員長上野通子君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事石井浩郎さんを指名いたします。     ─────────────
  5. 上野通子

    委員長上野通子君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  教育文化スポーツ学術及び科学技術に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣大臣官房審議官渡邉清さん外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 上野通子

    委員長上野通子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  7. 上野通子

    委員長上野通子君) 教育文化スポーツ学術及び科学技術に関する調査のうち、文教科学行政基本施策に関する件を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  8. 赤池誠章

    赤池誠章君 自由民主党の赤池誠章でございます。  柴山大臣所信に対しまして、基本質疑をさせていただきます。  まず、大臣所信にもございましたが、野田児童虐待事案につきまして、我々自民党与党といたしましても、また政府一体として、今国会児童虐待防止法改正案を始めとした総合的な対策を打ち出そうとしているわけでございます。  改めて、文部科学省取組、特に、課題となっております教育委員会学校間、地域を越えた情報共有についてお伺いをいたします。
  9. 永山賀久

    政府参考人永山賀久君) 虐待を受けております児童生徒につきまして、転居等に伴う転学進学の際に、御指摘のとおり、教育委員会あるいは学校間で情報を共有する、これが大変重要なことでございます。  文部科学省では、児童虐待防止対策といたしまして、平成二十七年に、指導要録健康診断票などの進学転学先への文書の送付はもとより、対面電話連絡文書等による学校間での引継ぎ実施、あるいは学校担当者スクールソーシャルワーカー等によるケース会議開催等により、支援が必要な幼児児童生徒に係る学校等の間の適切な連携を進めることについて通知をしてございます。  今回の野田市の児童虐待事案においても、亡くなられた女児は転校しておりますし、その学校間の引継ぎを含めまして、児童虐待対応に係る課題について現在検証を進めているところでございます。  今後、今回の事案を踏まえた教職員向け児童虐待対応マニュアルを作成することを予定しておりまして、学校間の情報共有の在り方を含め、学校における児童虐待防止対策の進め方について、分かりやすい形で速やかに学校教育委員会にお示しできるよう取組を進めてまいりたいと考えております。
  10. 赤池誠章

    赤池誠章君 検討をして速やかに対処するというのは当然であります。  ただ、速やかといってももう三月でございまして、学校は御承知のとおり四月、一年計画の中で動いてくるということなので、やはり年度内にしっかり通知をし、実行体制を整えていく必要があるというふうに思っているんですが、速やかにというのは、局長、いつですか。
  11. 永山賀久

    政府参考人永山賀久君) 先ほどマニュアルの件についてお話を申し上げました。  今作業を急いでおりますけれども、いつまでということはなかなか申し上げにくいんですけれども、可能な限り速やかに対応してまいりたいと思ってございます。
  12. 赤池誠章

    赤池誠章君 大臣、聞いていただいておりますので、やっぱり命に関わる事態でございますので、学教法の中にも、いわゆる命に関わる問題は、大臣、指示、権限があるという形にもなっておりますので、やはり今の局長の答弁では、国民、そしてここにいる委員会メンバー、納得できませんので、これはもう年度内にきちっとやっていただきたいと、それはお願いをしたいというふうに思っております。  それから、これ、法的な枠組みとしては児童相談所中心として情報共有をするということは担保しているわけですが、先ほど御質問したように、教育委員会学校間、それも地域を越える、まあ大きい市はその中でも大変だと思うんですけれども、さらに今回のように沖縄から千葉という形、野田市ということになると、地域間の情報共有というのは、同じ市内であれば対面であったり、今、全国津々浦々情報ツールはあるので連絡はできるとは思うんですが、それをしっかり仕組みとして担保する。  指導要録はしっかりできているということでありますが、こういった問題もやはり踏み込んで、情報共有仕組みを、仕組みとして入れていただくということを、これも局長、速やかにやっていただきたい、年度内にそれなりのものをやっていただきたいというふうに思っております。  何か局長の方から追加ありますか。
  13. 永山賀久

    政府参考人永山賀久君) 先ほどマニュアルについて速やかにと申しましたけれども、それとは別に、児童虐待防止対策抜本的強化についてということで様々な対策が取りまとめられておりますので、それらについての通知、これは本当に年度内を目途に考えてまいりたいというふうに思ってございます。
  14. 赤池誠章

    赤池誠章君 当然だと思いますので、しっかり、政府として、文部科学省としてできることはやっていただきたいと思っております。  それで、当然、通知連絡をしたから終わるわけではなくて、やっぱりそれからが大事だと思っておりますので、国、教育委員会学校、しっかり連携を取るということで、緊張感を持って取り組んでいただきたいと思います。  次に質問移ります。  今月三月は、厚生労働省中心とした、内閣府、政府全体として自殺防止月間ということに位置付けられているわけであります。やはり、年度末、様々な環境が変化をするというときには残念ながらそういう事態が増える傾向があるということでもあります。  学校現場でいえば、本当に年度末、卒業式入学式というのは大きな一つの区切りでもありますし、また長期休みというのもございます。そんな中で、我が国は世界の中で残念ながら青少年の自殺割合が最も多い国の一つというふうになっているわけでありまして、また深刻ないじめ事案というのもあるわけでございます。  そういう面では、我々自民党与党一体となり、政府与党一体となっていじめ自殺防止対策推進をしてきているわけであります。その中の一つとして、私どもが提案をして、やはり文部科学省体制をしっかりもっと強化をすべきだということの中で、定員を、行政改革定員管理の枠がかちっとあるわけでありますが、定員財政当局にもお認めいただいて増加をして、いじめ自殺対策官という新たなポストを設置をしていただいたわけであります。  改めて、いじめ自殺対策官人事配置、また、役職の、つくるだけではなくどう機能させるかということで、改めて文部科学省取組をお伺いいたします。
  15. 永山賀久

    政府参考人永山賀久君) いじめあるいは自殺等重大事案が発生した場合に、現地派遣をいたしまして、事実確認等情報収集、分析、あるいは教育委員会等への指導助言等を主な業務とするいじめ自殺等対策専門官平成三十年十月に定員措置をさせていただきました。  この業務を担う者といたしまして、学校及び教育委員会等において児童生徒等いじめ自殺対策等経験を有する者が望ましいと考えておりますけれども、現状は、文部科学省いじめ自殺等対策を担当している課の職員に発令をして、重大事案が発生した場合に、必要に応じて遅滞なく現地派遣して、教育委員会への指導助言等対応に当たらせているところでございますが、本年四月以降の体制といたしまして、学校現場等におけるいじめ自殺等対策経験を有する者を配置する予定でございます。学校現場等における実践的な経験を生かしながら、専門的見地から教育委員会等への指導助言に当たらせるなど、いじめ自殺等対策指導体制充実を図ってまいりたいと考えております。
  16. 赤池誠章

    赤池誠章君 当然、人が重要でありますので、まあ併任というのも、急にいい人がいらっしゃらなかったということかもしれませんが、ようやく四月から新たな人員配置ができるということであります。  各地教育委員会、当然様々な課題がある中で、やはりこういういじめ深刻事案、又は本当に残念でありますけれども自殺事案など、やっぱり専門的な見地からの具体的な支援、これは、情報社会でありますから、マスコミやネット対策含めて、やっぱりその辺しっかり対応しないと、当事者の方々との信頼関係が十分行き届かずに問題が更にこじれ、深刻化をするということがございますので、やはり危機に当たっての機動的な派遣対応、また平時においても啓蒙啓発始め様々な役割を担っていただけるものと思っておりますので、是非有効な活躍を、私たち支援をして期待をしたいというふうに思っている次第でございます。  次に、今国会、まあ二年前の総選挙、もっと言いますと平成十七年の自民党公約幼児教育無償化、段階的な無償化を掲げてから十四年、二年前の総選挙で具体的な公約として掲げ、今回、消費税増税原資として、幼児教育保育無償化が今年十月の消費税増税時に直ちに実施に移されるわけであります。  そういう面では時間が大変掛かったわけでありますが、国民皆様方理解の中で、少子化であり、またやはり幼児教育、大変生涯にわたって重要な時期に国がしっかり支援をしていく、教育機会均等にもつながるわけであります。その中で幼児教育の質の保証向上をどのように教育機会均等と同時にやっていくかということも大変な課題だというふうに認識しております。  改めて、文部科学省としてどのような形で支援をしようとしているのか、取組をお聞かせください。
  17. 永山賀久

    政府参考人永山賀久君) 幼児期教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものでございます。今般の幼児教育無償化に当たっては、併せてその質の向上を図るということが大変重要であると考えております。  その教育内容につきましては、二〇一八年度から実施されております幼稚園教育要領の中で、幼稚園教育において育みたい資質能力明確化小学校教育との接続推進に関する内容充実を図っておるところでございまして、これらの内容が着実に現場実践に反映されるように理解推進に努めているところでございます。  また、二〇一九年度予算案におきましては、幼児教育実践質向上総合プランとして、幾つかの施策を一体的に推進するということにしてございまして、例えば幼児教育アドバイザー配置ですとか、幼稚園保育所認定こども園等の垣根を越えた研修支援、あるいは小学校教育との接続に取り組む自治体に対する支援、こういった取組に要する経費を新たに計上しているところでございます。  文部科学省といたしましては、今後ともこうした幼児教育の質の向上に係る取組をしっかりと進めてまいりたいと考えております。
  18. 赤池誠章

    赤池誠章君 当然、幼稚園教諭先生方の養成、採用、研修支援というのもありますでしょうし、幼児教育アドバイザー配置ということで、経験なり専門的な知見を持たれた方をしっかり各地域配置をしていただくと、これ補助事業だと聞いておりますけれども、国と地方で連携をする中でしっかり充実配置をしていただきたいと思います。  その中で、幼児教育の質の保証と同時に、今回三歳児から五歳児ということで幼児教育保育無償化をするということなんですが、幼稚園奨励金制度状況として満年齢で支援をすると。満三歳という形で支援をするということになっているということで、各地では三歳から五歳ということで、当然年度で考えますから、そうすると、満三歳にならずに三年保育で入ってくると、いや、実は対象になりませんみたいな形が、結構幼稚園先生方現場の中では話が違うんじゃないですかみたいなことになっているという声も聞いておりますので、その辺、文部科学省としても、元々幼稚園奨励金がそうなっているからというのは分かるんでありますが、やはり我々も三歳から五歳と言っているときに、満かどうかというところまで具体的にしっかり説明をしなければいけないと同時に、やっぱり文部科学省におかれましてもしっかり、説明を改めてしていただいているわけでありますが、広報周知お願いをしたいと思いますし、これ、今年十月から施行するわけでありますから、やはりその辺もしっかり、それで本当にいいのかどうか、三百万人の中で四万人ほどというふうに聞いてはいるわけでありますが、やっぱりその辺、改めて全体を見る中で、議論は相当尽くした上での判断というのも聞いているわけでありますが、しっかり引き続き、施行した後、見直す段階でも議論も併せてさせていただきたいと思います。  次に、幼児教育保育無償化とともに、来年四月から高等教育実質無償化をされると。幼児教育保育は所得制限入れませんけれども、高等教育機関高校を卒業した後の経済的に厳しい方々中心に、まあいわゆる住民税非課税年収二百七十万未満世帯を一〇〇%、三百万未満を三分の二、三百八十万未満世帯を三分の一という形で段階的に支援をするということで、実質的無償化ということになるわけであります。そういう面では、やはり意欲があってもやっぱり経済的に厳しくて進学ができない方々にとって大変な朗報だというふうにも感じております。  既に給付型奨学金は始まっているわけでありますが、中にはその給付型奨学金を知らなくて、従来どおり無利子の元本は返していただくという奨学金申請をして、後から給付型奨学金対象ですよということが分かって切り替えるという、そういうせっかくの制度が生かされないという側面もございますので、併せて我々もしっかり、皆様方からいただいた消費税原資としておりますから、しっかり支援広報周知を図ってまいりたいと存じます。  そして、幼児教育と同様に、高等教育機関におかれましても、やっぱり質の保証向上という側面が非常に、今までもそうでありますが、これからは更に、国民の貴重な消費税財源でありますから、しっかり国民説明ができる高等教育機関としての役割が求められております。  残念ながら、私学の中には定員割れをしている大学が三割、四割もいるという指摘もされているわけでありまして、今回の措置があたかも大学支援のような形につながらないようにという、そういった指摘もあるわけであります。文部科学省としてどう対応をしていくのか、まずは御見解をお聞かせ願いたいと思います。
  19. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) お答えを申し上げます。  御指摘のように、今回の支援措置の導入によりまして、教育の質が確保されておらず、大幅な定員割れとなり経営に問題がある大学等救済になるようなことはないように対応する必要があるというふうに考えております。  このため、昨年十二月の高等教育無償化制度具体化に向けた方針では、設置者である法人資産経常収支定員充足等状況について一定の基準を定め、これら全てに満たない大学等対象機関としないこととしております。  具体的には、大学及び短大につきましては、法人貸借対照表運用資産マイナス外部負債直近決算マイナスであること、法人事業活動収支計算書経常収支差額直近三か年の決算連続マイナスであること、それから直近三か年において連続して在籍する学生数が各校の収容定員の八割を割っている場合と、このいずれにも当たる大学短大対象機関としないということとされております。  本方針を十分に踏まえまして、委員指摘のようなことがないようにしっかりと対応してまいりたいと考えております。
  20. 赤池誠章

    赤池誠章君 消費税増税原資国民の全ての方に御負担をいただいて、幼児教育そして高等教育支援をするという大きな意義を持つわけでありますから、くれぐれもしっかりチェックをしていただきたいと同時に、本来はやっぱり実学重視であるべきでありますが、今回は、いわゆる大学短大の中には実学ベースでなくても具体的な弁明、理由があれば対象にするということもあるわけであります。教養社会にとって大変重要であるわけでありますが、その一方で、まさに教養系弁明だけしたら支援対象で、それを合わせて救済支援にならないような、そういったこともしっかりチェック文部科学省としてはお願いいたしたいと存じます。  そして、高等教育機関は、大学短大のみならず、専門学校という既に具体的な学校群がございます。多くの専門学校に今回しっかり参加をしてもらうということが子供たち選択肢を狭めない、また、専門学校地元就職率が大変高いわけでありますから、やっぱり大学短大と違って専門学校、改めて機関要件を踏まえる中で申請を受けて認定をするという、大学短大とは違った対応を取らざるを得ないということでありますから、その辺しっかり、多くの専門学校に、ほとんど全ての専門学校参加をしてもらうべく、しっかりとした形での文部科学省としての対応お願いをしたいと思っておりますが、どのような措置を現在行っているか、お答えください。
  21. 清水明

    政府参考人清水明君) お答えいたします。  専門学校につきましては、大学と比較しますと、各大学の規模、運営の状況も多様であるといったことで、今回の高等教育無償化に対する学校の受け止めについても様々である、そういった傾向があるという点はあるところでございます。  他方、子供たち選択肢を広げる観点からは、できるだけ多くの専門学校にこの制度参加してもらうことが重要と考えておりますので、文部科学省といたしましては、制度の趣旨を多くの専門学校理解してもらって参加への準備を進めてもらえるよう、専門学校関係者の会合に出向き説明機会を設けるとともに、昨年の秋と今年の、今月ですね、三月、二回にわたりまして専門学校関係者向け説明会ブロック単位全国各十回ずつ開催することで情報発信をし、周知を図っているところでございます。このほか、文部科学省のホームページで関係資料を掲載し、個別のお問合せへの対応等も行っているところでございます。  多くの専門学校申請に向けて準備を進めていけるよう、今後とも新制度周知説明に努めてまいりたいと考えております。
  22. 赤池誠章

    赤池誠章君 専門学校都道府県認可でありますので、やっぱり都道府県としっかり、今回半分は都道府県教育無償化御負担いただく、やっぱり是非、国はもちろんでありますが、都道府県としっかり連携をして、周知徹底広報、また個別相談にもしっかり乗っていただきたいと思います。  それから、今回の措置の中で私立高校私立高等専修学校への年収五百九十万未満への無償化ということも組み込まれているわけでありますので、その辺の準備状況文部科学省としてお聞かせ願いたいと思います。
  23. 永山賀久

    政府参考人永山賀久君) 私立高等学校授業料実質無償化でございますけれども、これは、安定的な財源を確保しつつ年収五百九十万円未満世帯生徒対象として、高等学校等就学支援金の支給上限額を私立高校の平均授業料の水準を勘案した額まで引き上げることを想定をしております。また、対象となる学校ですけれども、高等専修学校等を含めまして、現行の高等学校等就学支援金制度対象と同じ学校種を想定をしております。  来年四月からの実施に当たって、この四月に中学三年生となる中学生やその保護者の進路選択に影響があることから、関係機関と相談しながらできるだけ早期にお知らせできるよう努めてまいりたいと思います。
  24. 赤池誠章

    赤池誠章君 第一次安倍政権、平成十八年に戦後初めて教育基本法を改正をいたしました。その中に、我が国と郷土を愛する、伝統と文化を尊重する、他国を尊重する、様々な条項を明記すると同時に、職業を教育の目標の一つに明記したわけであります。  普通教育は、学術中心教育は大変重要であるわけでありますが、その一方でキャリア教育、職業教育も重要だということで、単線型から複線型への教育体系を推進してきたわけであります。そういう面では、専門高校であったり、先ほど御紹介をいただいた専修学校の高等課程、高等専修学校であり、さらに専門学校、今後専門職大学短大、専門職大学院と続く職業教育体系も引き続き実情に合わせた支援お願いをしたいと存じます。  次に、教育の質を決めるのは、当然様々な教育環境整備と同時に、家庭、地域連携、保護者の責任は第一でありますが、何といっても先生方、教師が重要でございます。教育基本法にも、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究、修養に励むとあるわけであります。  我々、二年前に政府与党一体となって教員の養成、採用、研修の一体改革の法案を通したわけであります。現在、それがどのような形で取り組まれ、進捗状況を教えていただきたいと思います。
  25. 清水明

    政府参考人清水明君) お答え申し上げます。  平成二十九年四月に教育公務員特例法等の一部改正法が施行されまして、教員の養成、採用、研修の全体を通じた基盤といたしまして、教員の任命権者である教育委員会と教員の養成を行う大学等が協議会を組織し、協働して校長及び教員としての資質の向上に関する指標を作成するということにされたところでございます。これに伴いまして、昨年三月までに全ての都道府県、政令市の教育委員会において指標が作成されたところでございますので、現在、各地域においてこの指標を中心とした教師の資質能力向上に向けた取組が進められているところでございます。  この中で、また、教師の養成につきましては、平成二十九年に教育職員免許法施行規則を改正いたしました。教職課程において、小学校の外国語、ICTを活用した指導法等の新たな教育課題対応した内容を必修化するとともに、全ての教育課程で共通的に修得すべき資質能力を示した教職課程コアカリキュラムを作成したところでございます。この新しい制度に基づきまして本年度教育課程の再認定を行ったところでございますので、来年度から新しい教職課程での教師の養成がスタートをいたします。  次に、教師の採用につきましては、それぞれの任命者におきまして、教師を志望する学生を対象教育委員会実施する教師養成塾の実施等取り組まれているところでございますけれども、さらに指標、また教職課程コアカリキュラムを反映した改善を図ることが期待されております。また、国といたしましては、教員採用選考試験の共通問題の作成について、独立行政法人教職員支援機構において各都道府県教育委員会等のニーズ調査を行っているところでございます。この結果を踏まえて引き続き検討してまいりたいと思います。  最後に、教員の研修につきましては、各都道府県教育委員会等においての指標を踏まえて作成された教員研修計画に基づきまして研修実施されているところでございます。  国としては、研修実施時期の弾力化等を進めるとともに、教職員支援機構におきましては、各地域の中核となることが期待される教職員を対象とする研修充実を図ること、また、オンライン研修のための講義動画の配信等の取組強化しているところでございます。  文部科学省としては、以上のような取組充実強化を図りつつ、養成、採用、研修を通じました教師の資質能力向上に引き続き取り組んでまいります。
  26. 赤池誠章

    赤池誠章君 養成段階、これ、歴史的に言えば、国立大学中心となって各地域でやっていただいたり、また当然私学も重要でありますけれども、やはりきちっと養成段階、機能強化するために、国立大学教育大学であったり教員養成学部のやっぱりしっかり統合再編も踏まえて、見据えて機能強化を図っていただきたいと思いますし、採用段階はやっぱり共通試験、各教育委員会、毎年毎年の問題大変でありますから、やっぱり一次試験みたいな形で共通問題化も取り組んでいただきたいと思います。  そして、研修は、やっぱり免許更新十年といわゆる中堅研修が重なるわけでありますから、福井県では十時間の共通化というのも行われているわけですから、是非、福井県方式を全国に広げていただきたいと思います。  次に、交通安全教育について一点お伺いをしたいと思います。  高校生の三ない運動の名残が阻害要因になっているという指摘もございます。文部科学省取組をお伺いいたします。
  27. 清水明

    政府参考人清水明君) お答えいたします。  いわゆる三ない運動、高校生によるオートバイについて、免許は取らない、乗らない、買わないというスローガンを掲げた運動でございますけれども、昭和五十七年に、当時の社会情勢の中で、暴走行為等の問題もある中で、全国高等学校PTA連合会において三ない運動の決議が採択されたところでございますが、その後の社会情勢等の変化に鑑み、近年は全国のPTAの連合会としてもこのような決議は採択せず、自転車、バイク、歩行者のマナーアップ運動という形で、各機関、団体等と連携協力して交通安全教育充実のために効果的な活動を推進していると聞いているところでございます。  安全に関する指導につきましては、各学校において学習指導要領を踏まえて、保健体育、特別活動はもとより、各教科の特質に応じて計画的に行われているところでございます。  高校生への交通安全教育につきましては、将来、二輪車、自動車などの運転者として交通社会の一員になることもあることを考慮して、二輪車、自動車の特性、交通事故の防止等について指導することとしているところでございます。  また、こういった各学校における交通安全教育が効果的に展開されるよう、例えば、今年度につきましては、全国教育委員会学校安全担当者参加する協議会におきましては、環境の変化に応じてオートバイ、二輪車の指導の在り方を見直しました埼玉県教育委員会の事例、また、関係機関や団体と連携をして交通安全教育推進している群馬県教育委員会の事例など、交通安全教育に関する先進的な事例発表、また、全国研究協議会におきましては、優れたオートバイの交通安全教育に取り組んだ山梨県の高等学校による事例発表、そのほか、指導用の安全資料の作成、配布等を行っているところでございます。  今後とも、児童生徒等社会の一員として自覚、社会的責任能力を高めて、適切な意思決定、行動選択を行うことができる力を育む、そういう観点から交通安全教育の一層の充実に努めてまいりたいと考えております。
  28. 赤池誠章

    赤池誠章君 しっかり取り組んでいただきたいと思います。  最後に、一連の不祥事が続いております文部科学省のこの問題発生の原因をどう考えていらっしゃるのか、お聞かせください。
  29. 生川浩史

    政府参考人(生川浩史君) お答えいたします。  まず冒頭、文部科学省の一連の不祥事により、文部科学省に対する国民の皆様の信頼を根底から損なう事態となっていることについて、改めておわびを申し上げたいと思います。  その上で、お尋ねの一連の不祥事の背景となる問題点あるいは原因についてでございますが、文部科学省職員の国家公務員倫理法、国家公務員倫理規程などについての認識が甘く法令遵守が不十分であったこと、また、服務規律など法令遵守の組織文化国民の視点を重視する組織文化、風通しの良いコミュニケーションができる組織文化が必ずしも十分形成されていなかったことなど、文部科学省の組織文化、組織風土の問題などがあったというふうに認識をいたしております。
  30. 赤池誠章

    赤池誠章君 全然原因分析なっていませんよ。そんなことだから不祥事が続くんですよ。基礎、基本が全然なっていないんですよ。そんな通り一遍のことだから続くんですよ。官房長がそういう認識だから、一番文部科学省が駄目だと思いますよ。  大臣、申し訳ありませんが、改めて大臣のリーダーシップの下で文部科学省再生の御決意を聞かせて、私の質問を終わらせていただきたいと思います。
  31. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 様々な要因があると思います。現在、私を本部長とし、省内幹部あるいは有識者をメンバーとする文部科学省創生実行本部、こちらにおいて幅広く、再発防止策を含め、文部科学省の創生の在り方と実行方策について検討を行っておりまして、今月中をめどに議論を取りまとめることとさせていただいております。もちろん、今官房長からお話があった組織文化等の話もありますけれども、まず、しっかりとコミュニケーションあるいは第三者的視点も取り入れた内部統制環境の整備、総合的な対策をしっかりと構築をしていくことが大切だというように思っております。  また、文部科学省の人事政策、人材育成の在り方の見直しも急務であるということで、先日、人事改革案、また、天下り等に対する批判も非常に多くあったわけですけれども、私のイニシアティブでこの辺りの改革案も出させていただいたところであります。  これからしっかりと現場課題を把握、分析しつつ、引き続き政策立案機能を取り戻していくということを私が先頭に立って推進していきたいと考えております。
  32. 赤池誠章

    赤池誠章君 終わります。
  33. 神本美恵子

    神本美恵子君 立憲民主党の神本美恵子でございます。  今、大学無償化というお話もありましたけれども、これが本当に無償化なのかどうかということは今日ここで議論はいたしませんけれども、二〇一〇年四月、高校の、いわゆる後期中等教育授業料不徴収と就学支援金の支給法が成立をいたしました。実質的に九八%が高校に通っているという現状の中で、社会全体でこの子供たちの後期中等教育を支えようということでこの法律が成立をし、現在に至っているわけですけれども、現在は残念ながら一部所得制限が掛かって、全ての希望する子供がこの授業料不徴収と就学支援という形になっていないところはありますけれども。  現在、朝鮮学校十校がこの高校無償化実質無償化対象になっていないという状況について大臣はどのようにお考えなのか、幾つかお尋ねをしながら御意見聞きたいと思うんですけれども、毎週金曜日の夕方、文科省前で無償化の適用を求める活動が行われていることを御存じかどうかということが一つです。  そこでのある学生の発言を御紹介します。文科省の皆さん、僕はサッカーを通じて多くの日本の友人、日本の人と友達になり、理解と協力を得ています、しかし、あなた方は平気で差別します、恥ずかしくないですか、私たちは同じ人間に見えますか、差別するのは同じ人間に見えないからではないでしょうか、朝鮮学校無償化から除外する日本政府の政策が、日本社会にある朝鮮人へのヘイトスピーチを扇動、助長しているのです、誰かが誰かを嫌悪し排除することから争いは生まれ、互いに苦しみます、そんなことはもうやめませんかという、この声は、恐らく歴史的経緯の中で日本で生まれ育ち、今や三世、四世の世代になっている若者の一人の声ではないかというふうに私は受け止めておりますけれども、こういった若者が、朝鮮学校で学んでいるがゆえに、授業料の不徴収、いわゆる実質無償化対象になっていない、排除、除外されているということについて、まず、大臣、どのように受け止められますか。
  34. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 抗議活動等については私も承知をしております。  その上で、朝鮮学校への高等学校等就学支援金制度に係る不指定処分については、いろいろと訴訟等も係属しておりますけれども、私どもといたしましては、朝鮮学校が朝鮮総連と密接な関係にあり、教育内容、人事、財政にその影響が及んでいることなどから、法令に基づく適正な学校運営が行われているとの十分な確証が得られなかったため、審査当時の規定に基づき不指定処分としたものであります。  なお、現在は、朝鮮学校が就学支援金の受給申請を行った根拠規定そのものが廃止をされていることから、法令に基づく適正な学校運営に関する確証の有無にかかわらず、指定されることはありません。
  35. 神本美恵子

    神本美恵子君 朝鮮高校無償化対象から外された経緯について大臣が今御答弁されましたけれども、皆さんのお手元に資料をお配りしております。朝鮮学校無償化排除に関わる流れということで、文科省の施行規則等を基にして大まかに流れを概観してみました。  まず、一九七九年に社会権規約を批准して、日本はその批准のときに高等教育の漸進的無償化条項は留保しておりました。しかし、二〇一〇年四月、先ほど言いましたこの実質無償化法案が成立をいたしまして、同じ年に社会権規約の留保を撤回しておりますので、高等教育まで漸進的に無償化をこの国は進めていくということを国際的に約束をしたわけです。  その高校実質無償化の法成立に伴って施行規則が決められて、その第一条の二項をそこに挙げておりますけれども、専門学校や各種学校についての規定が書かれております。この無償化は公立、私立を問わず全ての高等学校ですが、各種学校専門学校等については次のような規定でやるということで、施行規則が定められております。  その各種学校の中で、我が国に居住する外国人を専ら対象とするもののうちということで、イ、ロ、ハが挙げてあります。イは、主に大使館等が日本に置かれていて、交流が、国交がある国に関する外国人学校であります。ロは、いわゆる国際機関が認定をしたインターナショナルスクール等を含むものであります。ハが、このイにもロにも属さない、文科大臣が定めるところにより、高校の課程に類する課程を置くと認められるものとして文科大臣が指定したもの、いわゆる朝鮮学校というのは、国交もありませんので、インターナショナルスクールでもないということで、このハに属するということであります。  このハに属する規程を、認定基準を作らなければ大臣が指定できないということで、資料二に、次のページに掲げておりますが、この高等学校の課程に類する課程を置く外国人学校の指定に関する基準ということで検討会議が設けられて、どのように認定をしていくのか、その基準、認定の手順等がここで議論をされております。そして、一部だけ抜粋しておりますけれども、三ページのところに、先ほどのイ、ロ、ハに当たるところが少し詳しく書かれていると思って書いておりますが、もう分かりますね、今申し上げたとおり、ハ、このほか、文科大臣が定めるところにより、高等学校の課程に類する課程を置くものと認められるものということで、ハが朝鮮学校を認めるか認めないか、その審査するに当たっての基準がこの後にずっと書かれているところであります。  ところが、この朝鮮学校無償化対象から外された理由について、国連の人種差別撤廃委員会、二〇一四年に開かれた委員会において問われた日本政府が答弁を次のようにしております。  今申し上げましたハ、ハの規定に基づく指定に関する規程十三条、これに基づく規程がまたあります。あちこち行きますが、一枚目にその十三条を書いておりますので御覧いただきたいのですが、ハの規定に関する規程を決定、二〇一〇年八月、十三条、前条に規定するほか、指定教育施設は、高等学校等就学支援金授業料に係る債権の弁済への確実な充当など法令に基づく学校の運営を適切に行わなければならないというような、この規程に基づいて審査が行われる。朝鮮学校はこの申請を期限内に行っております。  その結果なんですけれども、規程十三条において、今も読み上げたようなことを当時の国際課の調査係長が人種差別撤廃委員会において答弁しているんですけれども、学校の運営が法令に基づき適正に行われていることを要件としており、具体的には教育基本法、学校教育法、私立学校法などの関係法令の遵守が求められます、教育基本法十六条一項で禁じる不当な支配に当たらないこと等について十分な確証を得ることができず、法令に基づく学校の適正な運営という指定の基準に適合すると認めるに至りませんでしたので不指定処分としましたというふうに答弁しております。つまり、不当な支配に当たらないこと等について十分な確証を得ることができなかった、ハの規定に基づく規程十三条ですね。  お尋ねしますが、この確証がもし得られれば、先ほどちょっと言いました審査基準に従って確証が得られれば指定されるということになるのでしょうか。
  36. 永山賀久

    政府参考人永山賀久君) 朝鮮学校への高等学校等就学支援金制度に係る不指定処分でございますけれども、朝鮮学校が朝鮮総連と密接な関係にあり、教育内容、人事、財政にその影響が及んでいることなどから、法令に基づく適正な学校運営が行われているなどの十分な確証が得られなかったためということにつきましては、今御指摘のあったとおりでございます。  現在は、朝鮮学校が就学支援金の受給申請を行った根拠規定が、先ほども御紹介ありましたけれども、廃止をされていることから、法令に基づく適正な学校運営に関する確証の有無にかかわらず指定されることはないと考えております。
  37. 神本美恵子

    神本美恵子君 今答弁がありましたように、朝鮮学校申請をするその根拠規定がもう削除されてしまっているんですね。ですから、幾ら学校運営適正にやっていますということになっても、もう今の状態では指定が受けられないということになっております。  二〇一三年の二月二十日に処分通知が出されました。その処分通知には、今言いましたハの規定を削除したことが理由の一、及び規程十三条に適合すると認めるに至らなかったことが理由の二として挙げられています。しかし、同じ二月二十日に文科省は省令を改正してハを削除しているんですね。だから、同じ日にハを削除して、そして処分通知を出して認められませんというふうに、どうも、これは何を根拠に、じゃ認められないということを判断したのかということがとても納得できない。  これは裁判にもなっておりまして、二〇一八年、昨年十月三十日、東京高裁で判決が出された中の一つに、この二つの理由は論理的には両立し得ないことは、被控訴人、つまり国側においても自認するところであるというふうに言われているようなことなんですが、この二つが両立し得ないとすれば、どちらが正式な処分理由になるんですか。ハの規定なのか、規定に基づく十三条なのか。
  38. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 今御指摘になられたとおり、このハ規定を削除した日とそれから不指定処分が同日であるということから、今御指摘にあった、審査基準に適合すると認めるに至らなかったということとそれからこのハ規定を削除したということがどういう関係にあるのかということが問題とされているかということだと思います。  ただ、本件は訴訟係属中の案件でありますので、詳細なコメントは差し控えたいと考えております。
  39. 神本美恵子

    神本美恵子君 昨日レクの中では、どちらかと聞いたら十三条だというふうにお答えになったんですけれども、今は係争中だということでお答えはありませんでした。  文科省は、同じくこの先ほど言いました二〇一四年の国連の委員会の中で、北朝鮮との国交が回復すれば現行制度で審査の対象となり得ますというふうに答弁をしているんですね。  そこでお尋ねしたいんですけれども、その場合、国交を回復した場合、昨年から朝鮮半島をめぐる対話の動きがありまして、今ちょっとまたアメリカとの関係もあって止まっているようですけれども、安倍首相は、日朝平壌宣言を踏まえ、金委員長との対話についても前向きにという発言もされている現状でございますが、もしそのようになった場合、削除したハを復活するのか、朝鮮学校の扱いは、それともイの、国交が回復すればイロハのイに戻る、どっちになるんでしょうかというのが一つと、それから、そもそもなぜハを削除したのかということについてお伺いしたいと思います。
  40. 永山賀久

    政府参考人永山賀久君) まず、一点目の御質問でございます。  朝鮮学校高等学校等就学支援金対象外とした件につきまして、御指摘いただきました二〇一四年八月の国連人種差別撤廃委員会における委員の質問に対する答弁、回答でございますけれども、日本政府代表団としての回答でございますが、この趣旨は、一般論として、外交関係のある国の教育機関であれば御指摘のイの規定ですね、イの規定に基づいて支給対象となり得る旨を述べたものと承知いたしております。  ハの規定は、先ほど来お話ありますとおり、既に廃止をされているということで、現時点でこれを復活をするということについて考えていないというところでございます。  二点目でございますけれども、では、そのなぜハを削除したのかということでございます。  我が国に居住する外国人を専ら対象とする各種学校については、教育課程や教育内容についての制度的担保がないわけでございます。外国の学校教育制度において制度的に位置付けられたものであることが大使館等を通じて確認されたもの、これはイですね、イなんですが、又はロとして文部科学大臣が指定する団体、国際バカロレア等の認定を受けたもの、これを対象とするということを原則としておりまして、あくまでこのハというものは例外的な規定だというふうに認識をいたしてございます。  例外的な規定としてハが存在していたわけですけれども、イ及びロ以外の教育施設が法令に適合していることについて、例えば文部科学省に立入調査の権限がない、そういったことなどから審査に限界があるといった問題が生じたために削除したものと認識をいたしております。
  41. 神本美恵子

    神本美恵子君 ハは例外的な規定なんて、どこにも施行規則書いてありませんよ。何を勝手に解釈しているんですか。どこに書いてありますか。後になって、そんなことを後付けで言うのは本当におかしいと思います。  これは、政権が民主党政権から自民党・公明党政権に替わったときに省令改正が行われました。そのときの文科大臣は、拉致問題の進展も見られず、朝鮮総連と密接な関係があるというようなことをこのハを削除した理由として発言して、理由としてされたかどうか分かりませんが、この削除のことについて説明をされております。  この法律が成立したときに施行規則を作り、その施行規則に基づいてこういう基準、先ほど言いました検討会議を設けて基準を作って、そして、真剣に本当に教育課程としてやっているのかということを見るために基準まで作って審査をするというようなことをやって、なぜそういうふうにやったかというと、これは外交問題ではなくて、この国に生まれ育った全ての子供たち教育を保障する教育問題であるという観点からこういう基準が作られて審査をしてきたのに、政権が替わった途端に拉致問題と結び付けて、先ほどの国交が回復すればというような発言もそうだと思うんですけれども、やっていることについては、これは本当に差別としか言いようがない、もう断言したいと思います。  そこで、最後に、イによる場合でも、先ほどイに当たるというふうにおっしゃられたと思いますが、国連でも不当な支配に当たらないことについて十分な確証を得られないので不指定にしたと答弁しましたけれども、ここは、例えば国交が回復してイになっても、不当な支配について十分な確証を得られないというふうに不指定の理由をおっしゃっているんですけれども、その問題はどんなふうに解決できるんですか。
  42. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) ちょっと、まず神本議員にお答えをする前提として、あたかも何か特定の国の学生さんを我々が差別しているかのような物言いだったんですが、そんなことはないんですよ。ちょっと答弁をよく聞いてほしいと思います。  当該学校教育機関で行われている教育課程や教育内容について、それが日本においてしっかりと質の担保が図られているかどうかということについて確認するすべがあるかどうかという問題でありまして、先ほど申し上げた、外国の学校教育制度、特に、我々が国交を通じ、大使館などを通じてそれが確認できるということがイであります。  それから、先ほど永山局長からお話があったように、文部科学省が指定される一定のやはり国際バカロレアなどの団体の認定を受けたもの、これも教育課程や教育内容についての制度的担保が見られるということからロということなんですけれども、ハは例外か、もちろん例外的というふうにも申し上げましたけれども、いずれにせよ、やはりこういった内容についての制度的担保、あるいは内容のしっかりとした確認をするための、我々としては例えば立入調査を行い、あるいはそのカリキュラムについて提出をさせる、そういったことを求める必要があるわけなんですけれども、結局我々にそういった立入調査の権限がないため審査に限界がある、そこでこのハの項目を削除したわけでありまして、あたかも特定の国を狙い撃ちにしているかのようなちょっと物言いというのは、私は非常に心外であります。  その上で、今の御質問ですけれども……
  43. 上野通子

    委員長上野通子君) 大臣、時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。
  44. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 簡潔に。  じゃ、国交が回復をしたら一体どうなるのかということなんですけれども、仮定の質問についてはお答えを差し控えさせていただきます。
  45. 神本美恵子

    神本美恵子君 まとめます。  差別ではないとおっしゃいましたが、国交のない台湾を含む中華学校はイに入っております。私は納得できません。  以上です。終わります。
  46. 石橋通宏

    石橋通宏君 立憲民主党・民友会・希望の会の石橋通宏です。  今日は久しぶりに文科委員会の質問の機会をいただきまして、大変ありがとうございます。  大臣、所信で、留学生交流の促進、さらには大学等における留学生への支援等、これ言及されておりますが、この間、予算委員会大臣ともやり取りをさせていただきました。大変残念ながら、留学生三十万人計画の旗の下で闇が広がっています。消えた留学生問題、だまされた留学生問題。今日改めてこの文科委員会でも文科委員の皆さんと問題を共有させていただければというふうに思います。  まず、東京福祉大学における消えた留学生問題について取り上げさせていただきます。  お手元に資料を改めて配付をさせていただきました。是非皆さん、これ共有してください。  資料の二。びっくりしませんか。この五年間で、東京福祉大学、十五倍留学生が激増しておられます。これでどうやってまともな教育をするんでしょうか。その裏で、資料の四にありますけれども、この三年間で、除籍、退学、これ実は研究生です、東京福祉大学の八割以上が実は非正規なんです、研究生です。そして、その研究生の除籍、退学がこれだけ拡大をして千四百人以上と、びっくりする数字なんです。  大臣、改めてお聞きします。なぜ三年前にこの問題を把握し対処できなかったのか。文科省の責任もあるんじゃないですか、柴山大臣
  47. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 日本学生支援機構が実施する調査において、東京福祉大学を含む各大学等の留学生数、こちらが毎年度把握されているところであります。  この調査において、今御紹介いただきましたけれども、東京福祉大学については、平成二十七年度から留学生の数が正規生、非正規生共に大幅な増加傾向にあったということは、当然のことながら把握をしておりました。また、文部科学省から各大学などに発出した通知に基づいて、東京福祉大学から報告を受けた除籍者、退学者などの数は平成二十七年度から、そして、法務省から情報提供を受けた不法残留者数、こちらはもっと最近なんですけれども、平成二十九年度から増加をしてきたところであります。  一般に、大学の学部における非正規生は海外からの交換留学生などが多いものですから、ただ留学生が増えているという事実のみでは就労目的の学生を受け入れているのかどうかなどの状況が判断できないものですから、今申し上げた不法残留者数ですとか、あるいは除籍者、退学者などの数がどういうふうに増えてきたかというところを我々は注視しているところでありまして、こういう観点から、この不法残留者数及び除籍者、退学者数の双方が急激に増加をしているという実態を踏まえまして、三年前ということではなく、もうここ本当にしばらくということですから、我々といたしましては、緊急に、早急に大学に対してこれから実地調査を行って、詳しい状況等を把握してまいりたいというように考えております。
  48. 石橋通宏

    石橋通宏君 つまり、最近まで把握をしようとしていなかったということなんです。  昨日、大臣、予算委員会で数字を触れられました。資料の三の六百八十八人について触れられたんだと思いますが、大臣大学は所在不明言わなかったと言いますが、これ逆なんでしょう。調査の仕方が悪いんです。大学、除籍、所在不明のいずれかで届け出なさいというふうにしていませんか。だから、除籍者が四百九十五人いますが、除籍の理由を聞いていないでしょう。聞いていないから大学は除籍で届け出ているんです、所在不明ではなくて。聞き方が悪いんです。だから分からないんです、なぜ除籍なのか。全員所在不明ですよ。  大臣、これ聞き方が悪いんじゃないですか。それをそもそも法務省との連携の下でそういうことをやっていなかった、それをお認めになりませんか。
  49. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 御指摘のとおりでありまして、東京福祉大学の退学者、除籍者が平成二十七年度から増加傾向にあったことは把握しておりましたけれども、今おっしゃったように、退学や除籍となった理由の報告を求めておりませんでした。  そこで、実を申しますと、外部から、平成三十年中に、留学生が多くこれ行方不明になっているんじゃないかという、実は委員からもそうなんですけど、複数の通報をいただきまして、それを受けて、同大学に対して直近平成二十九年度の除籍者などの事由についての追加調査を行ったということでございます。
  50. 石橋通宏

    石橋通宏君 今お認めをいただきました。ちゃんとやっていなかったということだと思います。この制度上、法務省、文科省、連携してちゃんとやっていなかったということ、これが問題の一角なんだと思います。  今大臣、ちょっと最後触れられましたけれども、実は去年の六月七日に、大学先生方、有志の皆さんが文科省に陳情に行っています。この留学生問題ともう一つ、元の理事長の問題で陳情に行かれていると。先生方は門前払い食らったとおっしゃっていますよ。門前払いを食らってちゃんと対応をいただけなかったと、その後、何の回答、返事もなかったと言われています。文科省、門前払い食らわしたんじゃないですか。
  51. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 御指摘のとおり、情報を寄せていただいていたことは事実であります。我々がそれをしっかりと真剣に受け止められなかったということは、大変反省をしなければいけないということであります。  東京福祉大学から文部科学省への届出は我々が要求した期限どおりに提出されていなかったこともありまして、おおむね平成二十九年度の報告が出そろった段階で、その所在不明者数がゼロであったことですとか、及びこれまでに寄せられたその複数の情報を照らし合わせて矛盾が生じたということから、対応を取り始めたというのが実態であります。
  52. 石橋通宏

    石橋通宏君 今大臣、認めていただきました。  そうやって先生方がすごく問題意識を持って文科省に切実な思いを届けに行ったのに、ちゃんとした対応いただけなかった。これ、文科省の責任でかいと思いますよ。  今日、法務大臣政務官にもおいでをいただいております。ありがとうございます。  じゃ、法務省は何でこれ把握できなかったんでしょうか。留学ビザですよ、その留学ビザの裏側でこれだけの行方不明で除籍が出ている。こんな、把握できるシステムになっていないんでしょうか。それで、どんどんどんどんこれだけ留学ビザ増えているんですよ。追加して、どんどんもう何事もないように増やしていった。これ、法務省の責任もでかいんじゃないですか。
  53. 門山宏哲

    大臣政務官(門山宏哲君) 留学生が退学等した場合の実態把握の状況について申し上げます。  一般に、教育機関が、留学生が退学した場合や留学生を除籍した場合には、入管法第十九条の十七に基づいて、法務大臣に対し、当該留学生の身分事項等を届けるように努めなければならないというふうに定められております。  法務省においては、同条の届出により、個々の留学生の退学、除籍の状況等の把握に努めているところでございまして、当該届出については、入国管理局のシステムの当該留学生に係る個人データに入力し、在留期間更新許可申請等の審査や在留資格の取消しの手続において活用しているものでございます。  もっとも、現在、各教育機関における前年一年間の不法残留者の発生数については法務省から文科省に情報提供を行っており、不法残留者数が多い大学に対する指導を依頼しているところでございますが、除籍や退学者に関する両者の情報共有につきましては、委員の御指摘のとおり、行われておらなかったということでございます。そのため、今後は、両省で保有する情報について積極的に共有を図るなど一層連携強化をすることにより、各教育機関の実態を確実に把握し、留学生に対するブローカーの排除等に努めてまいります。
  54. 石橋通宏

    石橋通宏君 これも政務官に今お認めをいただきました。これまでちゃんとできていなかったということであります。これ、ゆゆしき事態だと思います。  政務官、もし確認いただければ、資料の五に、これ、法務省から出していただいた例の不法残留者の数ですね、今ちょっと触れられた。これ、一番多い六十六名の不法残留者出している、これ東京福祉大学ですか。
  55. 門山宏哲

    大臣政務官(門山宏哲君) 法務省といたしましては、例年、各教育機関において、前年一年に発生した不法残留者数については把握はしております。ただ、個別の教育機関における不法残留者数は、この場での回答は差し控えさせていただきます。
  56. 石橋通宏

    石橋通宏君 退学、除籍の名前も最初は出せないと言っておられましたが、東京福祉大学は出されました。こういった実態、是非明らかにして対処いただきたいと思いますが。  資料の七にお付けをしておりますが、柴山大臣、東京福祉大学への私学補助金がこの十年間で激増しています。この五年間の内訳、詳細出しておりますけれども、それなりの金額が交付をされておりますが、ちなみに、これ、ちょっと確認ですが、留学生のこの激増とこの補助金の増加というのは関連しているんでしょうか、全く関連がないんでしょうか、そこのところだけ確認お願いします。
  57. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 特に今委員が御指摘になられた、十年前と比べてこの私学補助金が大幅に増加をしたということについては、実を申しますと、平成二十年度にとられた当該学校法人の管理運営不適正による五〇%の減額措置、こういう実は事実があったんですけれども、これが平成二十七年度より期限が切れてなくなって元どおり復活したということが主な原因であります。
  58. 石橋通宏

    石橋通宏君 ところが、資料の九にお付けしておりますが、これ実は本学の留学生、さらには別科の留学生も激増しています、六倍になっています。本科の学生と別科の留学生は、これ補助金の積算の対象になっているはずです。  ということは、これだけ本科の学生、留学生を増やしている、別科の学生も増やしている。そして、恐らくそこでも退学生そして除籍、出ているはずです。逆算すると出ています。数字は出していただけませんが、計算は取っていないということで。でも、二百名規模で出ているはずです。ということは、補助金もらっているんですね。それで行方知れずになっているとすれば、これ補助金詐欺と言っても過言ではないぐらいのゆゆしき事態だと思いますよ。  これ、文科大臣、是非ちゃんと把握をして報告をいただきたいと思いますが、それだけ約束してください。
  59. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 通学実績がないにもかかわらず定員充足のために留学生を受け入れている実態があるとすれば、それは今おっしゃったとおり大変ゆゆしき問題であると考えております。  文部科学省としては早急に、今、門山政務官からもお話があったように、法務省と連携をして本事案について実地調査を行わせていただき、果たして就学の実態があるのかどうかということについても確認をして、必要な改善指導を行っていきたいと考えております。  もし、留学生の在籍管理に適正を欠くなど管理運営が不適正であるということが判明した場合は、私立大学等経常費補助金の減額又は不交付などの措置に加え、法務省と連携しつつ、同大学への留学生の在留資格審査の厳格化を図るなど、更なる取組強化に進んでいきたいと考えております。
  60. 石橋通宏

    石橋通宏君 不適正な事案、まあ明らかだと思いますが、補助金の減額だけではなく更なる追加の制裁措置も含めて検討するということで、今明確に発言をいただいたと思いますが、参考までに、今年度の、既に五〇%減額が決定され明日にも公表されるというふうに聞いておりますが、これは留学生の、今回の消えた留学生不正問題とは関係ないんでしょうか。
  61. 白間竜一郎

    政府参考人白間竜一郎君) お答え申し上げます。  平成三十年度私立大学等経常費補助金の今御指摘ありました五〇%減額は、平成二十年に実刑判決を受けた元理事長を学校運営に関与させないとこれまで文部科学省に報告の上、公表していたにもかかわらず、実際には学校運営に関与させていたということが明らかになったということで、減額措置をとることとしているところでございます。
  62. 石橋通宏

    石橋通宏君 今回の減額措置は元の理事長の問題であって、今回の留学生問題はこれ直接関連しないということであれば、やはり重ねて、今回の更なる留学生のこの不適正問題が明らかになれば、それによって更なる措置をということだと思いますので、重ねて大臣、しっかりとした両省連携対応いただきたいということをお願いし、あわせて、先ほど現場の教職員の皆さんが文科省にも陳情にも行かれていた。実は、先日、教職員の労働組合が立ち上がっております。現場を憂える皆さんが、もう何とかもう一度いい教育をしたいと。留学生、希望を持って来てくれている留学生もたくさんいるわけです。留学生の不利益にしちゃいけません。だから、とんでもない経営側は断固たたいてください。でも、現場で頑張っている留学生、頑張っておられる先生方は絶対守っていただきたい。そのことは文部科学大臣、是非しっかりと肝に銘じた対応お願いしたい。そのことはお願いしておきたいと思います。  最後、残りの時間少なくなりましたが、もう一つ、だまされた留学生問題、今回特にブータンの留学生の問題が大変深刻な事態になっておりますので、取り上げさせていただきたいと思います。  お手元の資料の十、十一、とりわけ資料の十一、今朝の東京新聞朝刊の記事でありますが、この図式に、大変今回の問題を非常に端的に示している図式が、構図が、いかにブータンの若者たちがだまされて、しかもこれブータンの政府が関与している、お墨付きを与えた、公認している、学び稼げるプログラムという留学生プログラム。よくこんなの日本の政府もお墨付き与えたものですね。学び稼げ、みんなだまされたんですね、日本に行って稼げると。そして、莫大な借金をさせられて、そして日本に来た。でも、ところがとんでもない、だまされて就学ビザなんか取れっこない。これ、皆さん帰ることを余儀なくされるわけですが、当然、借金返せない。残念ながら自殺者が出ています。  これ、外務省、どう責任を取るのか。これ、外務省としても、既に二〇一七年四月から始まったプログラムで、二〇一七年の時点で、だまされた、おかしいという声は上がっていたと聞いています。にもかかわらず、外務省はこれまで放置をしてきたのではないか、とすれば外務省の責任も大きいと思いますが、政務官、外務省の責任、どう考えられますか。
  63. 鈴木憲和

    大臣政務官(鈴木憲和君) 今委員から御指摘ありました問題について、外務省としては大変真摯に、そして深刻に受け止めております。  ブータン政府のいわゆる学び稼ぐプログラムについては、ブータン政府とは累次にわたり意見交換、情報共有をしてきておりますが、日本政府としては、日本語習得等の留学の目的が果たせない心配があることをブータン政府に対して累次伝達し、適切な対応を求めてきております。  その中で、ブータン政府からは、本プログラムが総じて学生の利益になる、なっている一方で、少なくない数の留学生がローン返済、アルバイト、勉学で困難に遭遇しているということも事実であり、留学生の負担軽減のためのローンの支払を上限四年まで延長可能とする決定をしたとの説明も受けてきております。また、現在、本プログラムは新規の募集は停止をしているところであります。  いずれにしても、日本政府として本問題真摯に受け止めまして、引き続き、留学生が日本の国内法にのっとった生活を送り、日本語習得の留学の目的を果たし、困難な状況に直面をしないようしっかりとやっていきたいというふうに思います。
  64. 石橋通宏

    石橋通宏君 時間が来ておりますのでまとめますが、今、例えばローンの延長云々話ありました。そんな話じゃないと思います。延長されたって払えないですよ、帰ったら、数百万の借金抱えて。これ放置したら、日本の本当に名折れだと思いますよ。これ、ローンを返済、そもそも全部帳消しにすることぐらい考えてください、是非、そのことも含めて。  実は、中には四十人ぐらい東京福祉大学に四月から行くことになったといううわさもあります。ゆゆしき事態です。これ重ねて最後に、文科省、それから法務省、外務省連携して、ちゃんと真摯な日本政府としての対応することを求めて、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。     ─────────────
  65. 上野通子

    委員長上野通子君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、橋本聖子さんが委員辞任され、その補欠として青山繁晴さんが選任されました。     ─────────────
  66. 大島九州男

    大島九州男君 国民民主党・新緑風会の大島九州男でございます。今日は質問させていただきますことを心から感謝を申し上げて質問に入りますが。  神本先生と石橋先生のお話を聞かせていただいていて、事実関係には大臣が真摯にお答えをされる姿を見ていて、神本先生の質問にちょっとあれって思ったんですけど、現実的に、さっきの話の続きでいうと、イロハのハが入っていたのは、やはり全ての子供たちを平等に救おうという、そういう願いの下にそのハをわざわざ入れてあったものを、政権が替わったときに外れたというのは何らかの意図があると。だから我々は、平等にということからすると、そこだけ外したらそれは差別というふうに言われても仕方がないなというのは、つくづく私は聞いて感じたという感想を述べて質問に入ります。  まずは、JOCの竹田会長の辞任について。先般ちょっと報道で聞いてびっくりしたんですが、文科省はこのことは御存じでしたか。
  67. 今里讓

    政府参考人(今里讓君) 報道については承知をしているところでございますが、正式な発表等がなされたものではございませんので、そういった意味では承知はしていないということでございます。
  68. 大島九州男

    大島九州男君 基本的に、JOCという日本でも有数なそういう団体ですから、文科省の関連する団体がそういう大きな、もう会長が辞任するなんというのは相当な事案ですけど、そういうのは事前にお話がないんですか。
  69. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 今回の報道は当然承知をしておりますけれども、本件に関して文部科学省として相談は受けてはおりません。
  70. 大島九州男

    大島九州男君 もし、私が担当だったり関わっていたら、その報道を聞いたら、えっ、何でって、そんなことあるのと問い合わせると思うんですが、問合せしましたか。
  71. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) あくまでJOCは文部科学省とは別個の組織でありますので、特段問合せもしておりません。
  72. 大島九州男

    大島九州男君 ということは、関心がないということですね。  これ、所管する省庁はあるんですか。文部科学省と関係ないといったら、じゃ、このJOCを所管する、監督する省庁はあるんですか。
  73. 今里讓

    政府参考人(今里讓君) JOCにつきましては、スポーツの振興という観点からいえば、文部科学省スポーツ庁の担当ということになりますし、法人のガバナンスという点でいけば、公益財団法人でございますので、内閣府の担当ということになろうかと思います。
  74. 大島九州男

    大島九州男君 ということは、文科省と内閣府の関連する団体であるということでありますね。後に続きますが。  JOCの会長が辞めるというのは、その一身上の都合なのか、捜査に及ぶ問題での辞めるなのか、それは私たちは分かりませんが、今日もこの委員会に来て話を聞こうと思ったら、理事会があって来られないとか、理事会は三時からだったら十分時間があるわけじゃないですか。そういうところをちゃんと、関係する内閣府だとか文科省、スポーツ庁、そういうところはちゃんと指導すべきだと思いますよ。  我々、国民の代表としていろんな質疑をする権利を持っているわけですから、その権利をしっかり皆さんは真摯に受け止めて、そういう関係する、また所管する、関連する団体の指導監督というのはしっかりすべきでありますし、私たちはそれを監督する国民からの使命を与えられているわけですから、そのことはしっかり認識をしておいていただいて、このJOCの竹田会長の問題については早急に我々文部科学委員会に報告をすることを望みますので、委員長、お取り計らいください。
  75. 上野通子

    委員長上野通子君) 後刻理事会で協議します。
  76. 大島九州男

    大島九州男君 それでは次に、専攻課程の高校卒業生の問題。これ予算委員会でも確認をさせていただきましたけれども、就学支援金に該当しない、そしてなおかつ、高等教育無償化にも該当しない。十八歳、卒業して専攻課程で学ぶその子供たちがまさに宙ぶらりんになっていくという、そういう認識を私は持っていて質問しているんですけれども、そこの見解を、文科省、お願いします。
  77. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 予算委員会でも取り上げられましたけれども、高等学校などのいわゆる専攻科につきましては、学校教育法において、高校卒業者などを対象として、より精緻、また深い深度における特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とする修業年限一年以上の課程ということになっておりますので、高等学校等就学支援金制度及び高等教育無償化では、それぞれ支援対象外となっているところであります。  ただ、いろいろ御意見いただいているとおり、この専攻科につきましては、その教育内容などに様々な実態がありまして、まずはその専攻科の学科ですとか教育内容、また修了後の生徒の進路、授業料や実験実習費などの教育費負担の状況などについて調査等を行い、その実態を踏まえてしっかりと研究をしていきたいと考えております。
  78. 大島九州男

    大島九州男君 その調査をする調査をするって、じゃ、具体的な話は今ありましたけど、実際調査して、今一〇〇%調査できていないでしょうけれども、進捗している調査状況を教えてください。
  79. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) まさしく調査に着手をしているところであります。もちろん、いつまでもだらだらやっているということではありませんので、しっかりと予算面も含めて検討できるようなタイミングでしっかりと調査を集中的に行っていきたいと考えております。
  80. 大島九州男

    大島九州男君 聞くところによると、看護師になろうと思って専攻科に行ったりとか、また、漁師さん、水産の仕事をしたいといって専攻科に行っている子がいたりとか、そういう仕事をしようとする子供たちですよ。今非常に人材がいなくて困っているという、そういう子供たちが専攻課程で学んで社会に出ていこうとしているのをバックアップするのは当然じゃないですか、文科省。どうですか、そこの見解は。
  81. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 早急に調査を行い、その実態を踏まえて次のアクションに結び付けていきたいと考えております。
  82. 大島九州男

    大島九州男君 外国人労働者を入れてそれから労働力を確保しようなんと言っている国が、自国で学んで一生懸命やろうとする十八歳からの学びを支援するというのは当然のことでありますから、そのことはしっかりとやっていただくことを要望して、次へ移ります。  著作権の問題なんですが、今年の一月二十五日、文化審議会の著作権分科会法制・基本問題小委員会第八回の委員の大多数から、事務局が結論先にありきで審議を尽くさないまま打ち切ったと、打切りに賛成の委員は十九人中二人しかいなかったという、そういう批判を私は耳にしましたが、なぜ委員の大多数が審議を尽くしていないと言っているにもかかわらず審議を打ち切ったのでしょうか、御説明ください。
  83. 中岡司

    政府参考人(中岡司君) 一月二十五日の法制・基本問題小委員会でございますけれども、様々な意見をいただいておりますけれども、その当時、五名の委員の連名で、この二十五日は取りまとめはせずに検討の継続を求める意見書が提出されたことがございます。他方で、これに対しまして他の委員から、海賊版対策の緊急性に鑑みて審議先送りに反対する意見もあったところ、既に様々な観点からの議論が重ねられてまいったことを踏まえまして、最終的には小委員会の主査から報告書の取りまとめにつきまして一任を求める提案がございまして、この提案につきましては特段の異論なく了承されたものと承知しております。また、小委員会終了後に主査御指示の下に各委員と個別に調整を行いまして、慎重な御意見も含め、大半の意見を反映した上で報告書が取りまとめております。  このように、報告書は小委員会で了承されたプロセスに沿いまして各委員の意見も十分に反映した形で取りまとめられておりまして、議論を打ち切ったとの御批判は当たらないものと考えております。
  84. 大島九州男

    大島九州男君 今、ちょっとすごい疑問なんですが、主査が一任を取り付けて、そしてそれで終わった後に個別個別に議員にいろいろ説得をして回ったということを言ったわけだね、今。  じゃ、それで、みんなが個別に、平場では駄目だけれども、裏で、後ろで個別に説得したら納得したから取りまとまりましたなんというんだったら、こういう公の場で審議する必要がないじゃないですか。そしたら、裏でちゃんと皆さんで話するといって結論ありきのような議論をして、委員の皆さんに、やあやあ、あなたは今回初めて委員になっているから進め方知らないと思いますけれども、基本的にこの審議会というのは、もう決まった結論ありきに皆さんがそろえていくためにやるようなものなんですから、そんな表でがちゃがちゃ言うものじゃないんですよという、そういう説得ですか。  平場でちゃんと議論を聞いて、そしてみんなでまとめていくのがこの審議会の在り方じゃありませんか。審議会の在り方はどうなんですか。
  85. 中岡司

    政府参考人(中岡司君) 先ほども御説明申し上げましたけれども、主査御一任を、一任を取っておるわけでございますけれども、結局その主査一任を取りましたのは一月の二十五日でございます。その後に主査の御指示の下で、各委員、様々な御意見がございますので調整を行いまして、慎重な御意見も含めまして、大半の意見を反映した上で報告書を取りまとめて、これを二月の四日に小委員会の報告書として取りまとめたという経緯になるわけでございます。
  86. 大島九州男

    大島九州男君 じゃ、結果を見て、法案が取りまとまりましたと、それで法案は今回こういう形で出しますよと言って出したんですよね。それじゃ、何であれなんですか。今回見送ったような話を聞いておりますが、なぜ見送ったんですか。
  87. 中岡司

    政府参考人(中岡司君) 法案につきましてはまだ閣議決定に至っておらないというわけでございますけれども、私どもといたしましては、今回、海賊版対策といたしまして、リーチサイト対策、あるいは違法にアップロードされたコンテンツのダウンロードの違法化ということにつきまして審議会で議論していただきました。その部分につきまして御議論いただいて、その結果、報告書を取りまとめて、そしてそれを二月の十三日に、さらに上部の分科会でございます著作権分科会で報告書が取りまとめられたということでございます。  これは、あくまでも審議会での議論でございますので、私どももそこで様々いただいた論点を踏まえまして法制化の作業をしているという準備状況でございます。
  88. 大島九州男

    大島九州男君 いろんな人の、皆さんの意見を聞いて、審議会とか検討会通じて法案を作っていくというのは、それはいいことですよ。だから、今回そういうことが、まあどういう結論になったかといえば、見送ったということは足りなかったということでしょうから、しっかりもう一度仕切り直して、我々もちゃんとその検討会の意見だとか審議会の意見だとか、要は関係する皆さんの意見をしっかりと私たちは注視をして、本当に法案が作られているのかどうかというのを明快に皆さんが説明をしっかり納得できるようなものをいただけば、我々もしっかりと応援していきたいと思いますから、ちゃんとその過程を明快にしていただくことを要望して、次へ行きます。  まず、今回は公益法人、先ほどもJOCの話がありましたけれども、公益法人、これは新公益法人法の施行から十年たったんですよね。  毎回毎回、私は漢検の件を聞かせていただいておりますが、今回も、日本相撲協会や日本体育協会、日本レスリング協会、日本ボクシング連盟とかにおいて、パワーハラスメントや反社会的勢力の関与など、各法人のコンプライアンスが多数明るみになりましたよね。これは公益法人、文科省関連ですね。  まさにこういう問題がどんどん起こる根本的な問題はどこにあるんでしょうか。
  89. 舞立昇治

    大臣政務官舞立昇治君) 昨今、公益法人における問題が報じられていることに関しましては、議員御指摘内容かと思いますけれども、公益法人制度を所管する内閣府といたしましても大変遺憾に感じているところでございます。  各法人におきまして問題が生じる背景には様々な事情があると考えられますけれども、例えば、法人の役員などのガバナンス意識が不十分であることなどが原因として考えられるところでございます。  公益法人は自主的、自律的に公益目的事業を行う民間の法人でございますことから、内閣府といたしましては、まずは法人自らの判断でガバナンスが十分に発揮されることを期待しているところでございます。  以上です。
  90. 大島九州男

    大島九州男君 自らがとおっしゃいますけれども、公益認定法第六条は、理事及び監事から暴力団員等を排除するとともに、暴力団が公益法人を利用することを防止するため、法人の事業活動が暴力団員等に支配されることを排除することを目的としてという、日本ゴルフ協会に対しては平成二十五年九月から十二月にかけて計三回の報告徴収を実施しているんですよ。  それで、漢検の問題は、ここにこういう週刊誌で、ブラックマネー、この時代祭館十二十二の出資の関係だとか、まさにいろんなこの関係する団体の不正なこういうところが取り沙汰されているにもかかわらず、これ暴力団関係者も名前が出ているし、裁判の中でもそういう話が出ているにもかかわらず、漢検には何のそういう聞き取り調査もやっていないというのは、これは担当者が替わると違うんですか、誰がそういう差を付けるんですか。それを明快にお答えください。
  91. 舞立昇治

    大臣政務官舞立昇治君) お答えいたします。  先ほども申し上げましたとおり、公益法人は自主的、自律的に公益目的事業を行う民間の法人でございまして、公益認定委員会及び行政庁といたしましては、事業の適正な運営を確保するために、法令で定められた要件に基づきまして、必要な限度において監督することとされているところでございます。  各法人に対する監督につきましては、このような考え方に基づきまして、当該法人が抱える問題の内容等に応じまして組織として適切な監督を行っているものでございまして、担当者の判断により差が生じるものではないというふうに考えております。
  92. 大島九州男

    大島九州男君 じゃ、この差はどうなっているんです、政務官。  今回の、じゃ、そのプロゴルフ協会と漢検の違いはどこなんですか。
  93. 舞立昇治

    大臣政務官舞立昇治君) 漢検の経緯につきましては、先生御案内のとおりだと思いますけれども、これまでの経緯を踏まえまして、漢検におきまして外部調査委員会を立ち上げまして、昨年ですね、そして報告書が提出されたというのが本年に入ってからでございます。その報告書に基づきまして必要な措置がとられることを内閣府としては今期待しているところでございます、注視しているところでございます。  以上です。
  94. 大島九州男

    大島九州男君 じゃ、報告書を御覧になっているということですね。  漢検協会の外部報告書の四十三ページに、私です、私の委員会質疑に対して、全く根拠のない臆測にすぎず、協会に対する名誉毀損、さらには偽計による業務妨害にも当たりかねない行為と言わざるを得ないだろうという、こういう報告書が出ているんですよ。  皆さん、内閣府、私は、国会での委員会質問について参議院規則第百八十六条に基づく手続を行い、漢検協会に対する委員会質疑に当たっては、パワハラを受けた当事者からの陳述書、京都市の公文書、民事裁判の判決文など、客観的証拠資料を根拠にして質問をしております。  内閣府は、当職の質問について、私の質問について全く根拠のない臆測にすぎないという外部委員会の報告書を支持されますか。
  95. 舞立昇治

    大臣政務官舞立昇治君) 先ほどの点に関しましては、報告書におきまして、こちらとして確認したところ、特段問題はないというふうに考えております。
  96. 大島九州男

    大島九州男君 ということは、政務官、じゃ、私の質問が全く根拠のない臆測ということですね。
  97. 舞立昇治

    大臣政務官舞立昇治君) あくまでも、報告書によりますと、職員の関係につきましては、いろいろと、うつ病と診断された旨の内容証明郵便が協会に届いたことは事実でありますが、同人の代理人弁護士との間で訴訟外和解が成立している、その後、同人やその家族等から協会に苦情等の申出はなく、同人の自殺を協会に帰責することはできないというふうに書いておるところでございます。  以上です。
  98. 大島九州男

    大島九州男君 じゃ、大臣は、今の話からすると、私が協会を、大臣じゃない、政務官は、私が、じゃ、漢検がその方を殺したと言ったんですか、この委員会で。あなた分かって言っているんですか、今。協会に対する名誉毀損なんですか、私が言っていることが。政務官、あなたおかしいよ、それ。政治家として責任持って今の発言ですか、内閣府の政務官として。どうなんですか。
  99. 舞立昇治

    大臣政務官舞立昇治君) いずれにいたしましても、漢検、公益財団でございますけれども、自主的、自律的に運営を行っていただいている民間の法人でございます。  そして、外部調査委員会等を立ち上げて、必要な検証そして改善の指摘等を行っているところでございまして、内閣府といたしましては、それを注視してまいりたいというふうに考えております。
  100. 大島九州男

    大島九州男君 全く当事者意識がない。それで、内閣府として監督するという意識がない。そんなことでやっているから、こういう問題がどんどんどんどん起こるんでしょうが。もうちょっと政治家として腹据えて答弁してくださいよ、自分で、そんな官僚書いたような答弁ばっか読まないで。  反社会的勢力と関係が疑われている人物と漢検協会が業務委託を締結していることに関して、外部調査報告書では、現在は契約が終了しており、問題はないと結論付けていますけど、私の調査では、公開質問状に記載しているように、さっきのこの図にあるように、巧妙に関係が続いている状況が判明しているわけですよ。  そういうことまでちゃんと調べて厳しい指導をしないと、内閣府がなめられますよ。内閣府として公益法人のしっかり管理監督をする、我々は皆さん内閣府を管理監督するという権限と使命の下にやっているわけですから。そんな、できていないところを自主的にとか言っているから、学校いじめもなくならない、多くの子供たちが亡くなったりする、そういうことを平気で野放しにするような世の中になるんでしょうが。もし、自分の子供がそうなったらどうなんだという話ですよ。他人事で全く当事者意識がない。縁があって内閣府の政務官なったんでしょうが。その使命をもっとしっかり受け止めなさいよ。全く、本当にとんでもないな。  私は余りそうやって腹を立てることはめったにないけど、そういう政治家が、本当にそういう当事者意識がなくて、官僚が読むような答弁するんだったら、政務官じゃないんですよ。官僚が答弁すればいい。官僚が答弁するんだったら、私はこんな怒りませんよ。政治家なんだからね。一人一人の国民から選ばれて、そしてこの場に来て、そして縁あって政務官になって、もっともっと国民の声を代表するような、そういう答弁してくださいよ。本当にもう情けない。  私はそうやって別に政務官いじめているわけじゃないけれど、まず、今教育の問題で私が一番問題にしたいのは、いろんな命を大切にするということはすごい大事だと。私は今動物愛護を一生懸命勉強させてもらっていますけど、その小さい命、自分の命よりも弱いというか、力が弱いものをいじめる、動物を虐待するような、そういう子供が大人になっていって大変残虐な事件を起こすというのも過去にもありました。  こういうことについて、やはり教育の観点からその動物愛護の教育というのをもっともっと進めるべきだと思うんですけれども、文科省、どうでしょうか。
  101. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 現在の子供たちは、命の尊さですとかかけがえのなさに心を揺り動かされたり、直接その生き死にを体験するような機会が少なくなっており、むしろ逆にSNSなどで残虐な小動物の殺傷の場面が流されたりしている、こういうような実態だと思います。こういう中で、命の尊さを理解し、かけがえのない自他の生命を尊重するということについて学ぶことは私はますます重要になってきていると思います。  そのため、新しい学習指導要領においては、命の尊重に関して、例えば小学校の生活科において、動物を飼ったりする活動を通じて生き物への親しみを持ち大切にしようとすること、例えばウサギですとかハムスターなどを学校で飼育するなどですね。あるいは、小中学校の特別の教科道徳において命の尊さを理解し、かけがえのない自他の生命を尊重すること、小中学校の理科において生命を尊重することなど、学校教育活動全体を通じて指導することとしております。  このような取組いじめを防止する観点からも非常に重要だと考えておりまして、各学校地域において様々な取組が進められるよう、学習指導要領の趣旨をしっかりと周知していきたいと考えております。
  102. 大島九州男

    大島九州男君 関心があってそれをしっかり進めている学校があることも承知しております。そういう中から命を大切にするということを学んでいくということは非常に大切でありますので、それはどんどんどんどん進めていっていただきたいと。  外国人労働者がたくさん入ってくるという世の中になってきた中で、過去の委員会でも取り上げましたけれども、それぞれの国の食文化を否定するわけではありませんと、でもこの日本には百何軒もの犬食を提供しているそういうお店がある。これは政府の答弁でございますから、そういう部分を我々はしっかりと多くの人にやっぱり知ってもらわなきゃいけないと。  これ、日本ではそういう文化はありませんよといいますが、実は、先日、私、仙台行ってある集会に出た後、地元の人が、いやいや先生、やっぱり今でも犬肉食べているんですよねと言う人がいるんです。この間、宮古島行きましてタクシーに乗って、いや東北の方で犬肉食べる文化があるというのをこの間聞いたらねと、ああこっちでも食べているよと言うんですよ。だから、そういう、文化ではないけれど、そういった人たちはいるのは間違いないんです。  だから、そういう現実がある中で、私どもが言っているのは、台湾でも、他国の食文化を否定するわけではありません、外国から入ってきた人が台湾で犬肉食べるのは駄目ですよという法律ができました。それを受けて、アメリカでは去年の、本当、クリスマスのときにそういう同じような法律ができましたと。今イギリスでもそういう法案が出ようとしていますという流れの中で、日本も立ち遅れないように今度の二〇二〇年東京オリンピックの前にそういうことが必要なんじゃないでしょうかということを私は周知をして、皆さんにその認識、意識を持っていただきたいということで毎回お話をさせていただいているので、是非それは関心を持っていただきたいということなんですね。  それぞれ、韓国が前のオリンピックの前に、ポシンタンというんですけど、犬肉スープの看板を、政府が補助金出してその看板取り替えさせたというんです。それは何かというと、そのイメージが悪いからというんですよ。だから、それはみんな分かっているわけですよ。やっぱり愛玩動物を食する国というと、やっぱり欧米の皆さんとかには、えっというふうに思われるわけですから、そういう意味において、是非多くの先生たちとか大臣や皆さんも、そういった世界の動きを、コアな話なんでなかなか皆さん聞くことがないと思いますけれども、調べていただくとそういうことがあります。  動物愛護の関係の議連の尾辻会長にも、そういうアメリカの法制の関係とか台湾の法制の関係を調べなさいというふうに御指示をいただいて、今そういった動きも出ているところなので、そのことを是非また参考にしていただきたいというふうに思っております。  最後になりますけれども、やはり政治家として、やっぱり私たち国民の声を代弁するのが仕事でありますから、政務官や副大臣大臣は、官僚の言うことも当然必要ですけれども、それは国民の声をしっかり受けて、そしてそれをまとめた中でこの国の発展のために発言していくことを強く望んで、質問を終わります。  以上です。
  103. 山本太郎

    ○山本太郎君 自由党共同代表、山本太郎です。会派、国民民主党・新緑風会を代表いたしまして、文科大臣にお聞きいたします。  昨年十一月十五日、本委員会で、学校現場における性暴力の実態調査を普通学級、特別支援学級、特別支援学校で行い、調査対象生徒だけでなく、親御さん、先生まで広げていただくようにお願いしました。これに対し、大臣は、調査に関しましては、必要性を私の下で省内で慎重に検討を開始したいと御答弁いただきました。  続く昨年十一月二十七日、本委員会で進捗状況を確認したところ、大臣は、私から事務方に検討を開始するように指示をした段階だと御答弁いただきました。  最初の質疑から百二十五日経過しました。大臣、慎重に迅速に検討された結果、調査は行われることになりましたか。
  104. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) まず、御指摘いただいた生徒や保護者などに直接性被害の有無を尋ねるような調査については、その後、私ども、慎重にそして迅速に検討させていただいた結果、まず、極めてプライバシー性の高い事案であること、被害経験を問われることで二次被害を生じるおそれがあること、被害者が、もちろんケース・バイ・ケースなんでしょうけれども、率直に回答できないようなケースについて想定でき、実効性が高いとは言えないということ、学校現場に新たな負担が生じることになることなどから、実施をすることは困難であると判断をさせていただきました。  ただ、委員から御指摘いただいたこれらの問題は踏まえてではありますけれども、来年度から、スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーに相談があった場合、自ら相談をした場合の性的な被害の件数について、特別支援学校、特別支援学級別の件数も把握することといたします。
  105. 山本太郎

    ○山本太郎君 いろいろと大変な中で、スクールカウンセラーという制度を使いながら、来年度からは、その特別枠といいますか、しっかりと支援学校支援学級というところに目を向けて配置をしていただけるというお話、これは前に進めていただけたということはまずお礼を申し上げなければならないことなんですけれども、ちょっとやっぱり勇気を持ってここは大なたを振るっていただきたいところなんです。  というのは、恐らくプライバシーの問題で非常に困難な部分があるだろうというお話なんですけれども、以前には文科省においてもいろんな調査やられているはずなんですよ。例えば学校現場での性暴力ということを考えるならば、わいせつ行為等に係る懲戒処分等の状況を毎年集計していたわけですよね、公立学校の教職員の人事行政状況調査について報告書も出しているわけだし。だから、そういう学校の事例を集めるということは、やったことがないわけじゃないということですね。  ほかにも、プライバシーに配慮をしてということを考えるならば、他省庁でプライバシーに配慮をしっかりとして行われた調査というのも数々ありますと。例えば、過去に内閣府の行われた男女間における暴力に関する調査平成二十九年度調査。プライバシー配慮のために統計情報等を共有する者の範囲、これ指定されたと。  ほかにも、調査を行うノウハウ持っているNGOなど、調査を委託することでプライバシー配慮を徹底させる、そういうやり方もあるんですよね。例えばですけれども、例でいうと、東日本大震災女性支援ネットワーク、災害・復興時における女性と子どもへの暴力に関する調査報告書。ほかにも、神奈川県の児童相談所、性的虐待調査報告書などもその一つですよね。NGOが協力をして、しっかりとプライバシーに配慮をして調査を行うということを過去にもやっている、他省庁でということです。  今例に挙げました神奈川県の児相ですね、全国でも先駆的に虐待、性的虐待調査や分析に取り組んでいると。こういった調査分析をやっている団体と協力して、これプライバシーに配慮した調査をするということを、是非もう一度、是非とも、是非御検討いただけないですか。もう一度持ち帰って考えていただけないですか。大臣、いかがでしょう。
  106. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) まさしく今委員が御指摘になられたとおり、プライバシー等の壁を考えて、例えば内閣府の調査については、性被害に遭った方を支援する民間の団体などを通じた調査をされている。また、厚労省の調査については、例えば障害者虐待に関して、自治体に、向こうから、先方から相談や通報があった事例に関して調査をするなど、事案が、先ほど申し上げたその一件一件を対面調査するということとはちょっと違う方法で行っているということを考えております。  いずれにいたしましても、その調査結果、今委員が御紹介いただいた調査結果についてどこまで共有できるのか、これもまさしく、今委員御自身でお触れになられていたとおり、どこまで共有できるのか、文科省として独自に何ができるのか、そういうことを今まで我々として検討した結果、先ほど申し上げたようなスクールソーシャルワーカーなどの活用ということを特別支援学級などに広げていくということを、それで、受け身ではありますけれども、しっかりとチェックをしていくということで、現時点においては整理をさせていただいたということであります。
  107. 山本太郎

    ○山本太郎君 ありがとうございます。  スクールカウンセラーという制度で一校につき一人配置を目指していっているというような状況があると思うんですけど、平成二十九年度で見れば、恐らく一校当たり〇・三三人ぐらいの配置になっていると。恐らくこれは掛け持ちという部分があるからだと思うんですね。  そんな中でも、来年度からは支援学校であったり学級であったりという部分に対して一人配置できるように前に動かしていただいたことというのは非常に有り難いんですが、もう一度調査の話に戻るんですけれども、大臣言われたとおり、NGOだったりNPOだったりという方々、そのノウハウをお持ちの方々で、しっかりとプライバシーに配慮をしながら調査をできるという人たちと、まずは大臣御自身がヒアリングしていただくということを御提案受けていただけないですかね。  調査できるかどうかというのは一旦そのまま検討として置いていただいて、まずはそのノウハウであったり現場のことをよく御存じの方たちを御紹介させていただきたいんです。そして、その方たちのお話を聞いて、その調査に向けての検討というのを深めていただけるというチャンスをいただけませんか、いかがでしょう。
  108. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 検討させていただきます。
  109. 山本太郎

    ○山本太郎君 ありがとうございます。是非検討していただいて、次回、またそれを確認させていただきたいと思います。  さらに、昨年の本委員会では、法改正についてもお願いをいたしました。障害児を虐待から守る可能性がある法律二つありますと。障害者虐待防止法と児童虐待防止法です。しかし、その二つの法律、学校で起こる虐待対象外です。性暴力から障害児を守るためにも法改正が必要。文科省と厚労省、複数の省にまたがると申し上げたところ、大臣は、今問題提起をいただいたので、厚労大臣としっかり協議を進めてまいりたいと思いますと御答弁いただきました。後日、一月二十七日に行われた本委員会で進捗状況を確認すると、大臣は、当省の事務方に対応を指示、厚生労働省の担当部局との間で障害者虐待防止法の通報義務の対象についての考え方を確認し、先日その報告を受けた段階だと御答弁くださいました。  進捗状況の確認から百十三日が経過しました。大臣、障害児を守るための法改正に向けて、厚労大臣とはお話合い進んでいるでしょうか。
  110. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 御紹介をいただいたとおり、事務方を通じて、厚労省側と障害者虐待防止法などの通報義務の対象についての考え方を整理をさせていただいたところであります。
  111. 山本太郎

    ○山本太郎君 ごめんなさい、これ、大臣と直接ではないですよね。
  112. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 済みません、ちょっと、法案の通知義務という若干実務的な問題なものですから、大臣と私との間で直接確認をしたりこの件について話したりということではございません。
  113. 山本太郎

    ○山本太郎君 なるほど。  じゃ、前回ヒアリングしたときよりも更にその確認作業は進んだと考えていいんですか。
  114. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) まず、障害者虐待防止法、これ平成二十三年の成立なんですけれども、施行後三年めどで見直しをするという規定があります。この障害者虐待防止法の通報義務の対象学校を含めるか否かということについては、今紹介させていただいた同法附則二条を踏まえて、厚労省が、まさしく平成二十九年度直近ですけれども、調査研究を実施して報告書を取りまとめたということを事務方から伺っております。  それで、その報告書においては、障害者虐待防止法だけで整理をしようとすると通報の対象が障害者だけに限られてしまうということで、重要なことは、障害の有無に関係なく利用する機関、そういった機関もあるわけなんですけれども、その場合、その機関を利用する全ての人に対する包括的な虐待防止のための仕組みなどが講じられるようにすることという指摘があるわけなんですね、この報告書に。  さらに、同報告書においては、障害者虐待防止法で規定されている学校における研修や相談体制の整備の充実、自治体における障害者虐待対応における運用上の工夫によって対応充実を図るという記述があるというふうに承知をしております。
  115. 山本太郎

    ○山本太郎君 ありがとうございます。  障害者虐待防止法と児童虐待防止法のこの両方があって、両方とも学校での性暴力、障害者への性暴力というものは抜け落ちているよねという話で、そのお話合いをお願いしますと、法改正というものでお願いできないですか、両方に係る話なんですよね、それを横断的にお願いしますということをお願いしたんですけれども。  ほかの案件では意外と横断的に、要は厚労省と文科省が横断的にやっているという事例、最近でもありますよね。千葉県野田市の幼児虐待事件に関連し、児童虐待死の再発を防止する厚労と文科の合同プロジェクトチーム、設置をすると伺いました。これ必要であり、非常にすばらしい取組だと思うんですよね。  でも、同じように、障害児を守るための調査、法改正に向けた厚労省とのプロジェクトチーム、こういうのは立ち上がらないんですかね。ちょっと世論が騒いだ、話題になったということに対してはすぐ何かそういう対応がされるけれども、そういう光が当たらないところに対してはなかなかそういうものも立ち上がらないような、うがった見方だったらごめんなさい、そういうようなイメージがあるんですよね。  なので、是非、厚労省と文科省でそのようなプロジェクトチームが立ち上がるような方向の御検討というのはしていただけないですか。
  116. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 文部科学省においては、今紹介をさせていただいた障害者虐待防止法の趣旨、内容を改めて学校教育委員会周知するとともに、今後、今おっしゃったような、厚生労働省との協力の上、学校教育委員会と、あるいは自治体の障害者虐待防止担当部署との連携を進めていきたいと考えております。
  117. 山本太郎

    ○山本太郎君 いや、まあもちろん趣旨をもう一度知ってもらうというのは大事なんですけど、趣旨を知ってもらうも何も、抜け落ちているものは抜け落ちているものなんだから、趣旨をもう一度知ってもらったところで、元々をどうにかしないとどうにもならないという話なんですよ。そのためには厚労省と文科省が一緒にやるしかないよね、それぞれの所管している法律というものを変えるのか、それとももっと違うやり方があるのかということを連携していただきたいという当初からのお話なんです、百二十以上も前の話なんですけれども。先ほど私言いましたけれども、世の中の注目を浴びる事案に対してはすぐには対応すると、けれども光が当たらないところに対してはそうではないのかと。実際にそこにも被害者はいますと。両方の救済を目指すというのが政治の役目だとは思います。  ちなみになんですけれども、先ほどの児童虐待死、これに対する、これに対応して、即応してつくられたプロジェクトチーム、そのペーパーの中には何て書いてあるか。今すぐできること、今すぐやるべきことを徹底して洗い出しという話なんですよ。これ、だって年内に立ち上がった話ですよ、これ。その一方で、障害児の問題というのはこのまま、マイペースと言ったらおかしいですけれども、進んでいくんですかという話なんですよね。  是非ともそこにも光を当てていただきたい。大臣が文科大臣になられてからこの部分に大きく前進したんだというところを、是非力を貸していただきたい。障害児を守ってください。プロジェクトチーム、どうでしょう、厚労省との。
  118. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 厚生労働省においては、私ども文部科学省と協力して厚生労働省が作成する手引の中に、学校教育委員会と自治体の障害者虐待防止担当窓口等との連携方法に関する記述をしっかりと盛り込んでいくことを考えているということでございますので、そういったことも踏まえて、しっかりと厚労省と連携していきたいと考えております。
  119. 山本太郎

    ○山本太郎君 そのようなプロジェクトチームを立ち上げなかったとしても、しっかりと障害児は大臣が守っていただけると、性暴力から守っていくつもりだということでよろしいですか。
  120. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 今申し上げたとおり、障害者虐待防止担当窓口職員が学校における障害者虐待の通報、相談を受けた場合に、市町村教育委員会に適切につなぐ際の対応までを想定して、しっかりとシミュレーションを協力してつくっていくために協働していきたいと考えております。
  121. 山本太郎

    ○山本太郎君 被害者が自ら被害に遭いましたってなかなか告白しづらいものなんですよね、その連絡するって。以前の質疑のときにもそういうふうにお伝えしましたけれども。だから、それがどういう状況になっているかということを、調査という形でそれぞれの心のうちというものを教えていただくと。それによって学校がどうなっているかということを把握して、どういうふうに対策するのかということを形つくっていくというのが私順序だと思うんですけれども、結構受け身な感じに思っちゃうなと。  先ほども、NGOの方だったりとかノウハウをお持ちくださっている方々との、是非一度お話を聞いてもらえませんかということに関して検討していただけるということでしたので、ステップ・バイ・ステップで大臣とやり取りをさせていただければと思います。ありがとうございます。  じゃ、先に進みます。  本日のメーンテーマ、性教育です。  学校では性教育に年間どれくらい時間が割かれていますかと聞くところなんですけれども、済みません、やり取りがちょっと長くなっちゃったので自分で答えます。答え知っています。済みません。  学校側が指導要領に基づいて自ら指導の時間数を定めているんですよ、ざっくり言えばそういうことのようです。学習指導要領では、保健体育科の中で、性に関する指導以外も含めた健康や安全について指導する保健の授業時数、中学校でいうと三年間で四十八時間程度。この全て性教育に費やすんではないと、この時間のうち幾らかを使って教育するんだと。それぞれの学年で具体的にどれくらいの時間を割いて性教育を行っているんですかって聞いたんですけれども、そういう調査やっていないんで分からないんですよねという話でした。  教育学者、橋本紀子さんが監修した「こんなに違う!世界の性教育」にある二〇〇七年の調査、日本で性教育に充てられる授業での平均時間は、中学の各学年での年間で平均約三時間前後。フィンランドでは年間十七時間、アメリカ、韓国では年間約十時間。幾つかの国と比較してみても、日本は相対的に短い時間でしか性教育を行っていないということが分かると思います。  問題は時間だけではない、内容もであると。原因の一つ、学習指導要領にある歯止め規定じゃないでしょうかと思うんです。  歯止め規定とは何ですかと聞く予定だったんですけど、時間がないので自分で言います。歯止め規定とは、全ての子供に共通に指導するべき事項ではないという趣旨であり、学校において必要があると判断した場合には指導することができる。性に関する指導については、個々の生徒の発達の段階の差異が大きいことなどから、中学校第一学年の全生徒への共通した内容としては妊娠の経過は取り扱わないとしているという内容だそうです。中学校学習指導要領では、保健体育科保健分野の、妊娠の経過は取り扱わないものとするのみを歯止め規定と言うと。妊娠の経過は取り扱わないものとする、これが中学校での性教育における歯止め規定だと。  この取り扱われない妊娠の経過についてお聞きします。妊娠の経過の中には、性交、含まれますか。
  122. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 文部科学省としては、含むものと整理しております。
  123. 山本太郎

    ○山本太郎君 ありがとうございます。  含まれると。ということは、妊娠の経過は取り扱わないものとするということは、性交については取り扱わないよという基本なんですよね。  性交とは何か、セックスとは何か、学校において必要があると判断した場合には指導はできるんですよ。そういう一応建前なんですよね。全ての子に指導すべき事項ではない。  じゃ、では、学校において必要と判断されるときっていつなんですかということなんですけど、それ、問題起こったときですよという話なんですよ。学校が何かを指導しなきゃならないって動くときには問題が起こっているんですよと。それじゃ遅いという話なんですね。対応が遅過ぎると。  刑法では、性行為に同意する能力があるとみなされる年齢、いわゆる性的同意年齢とか性交同意年齢とか言われるものありますけれども、何歳でしょうか。大臣、教えてください。
  124. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) これは法務省の所管なんですけれども、暴行、脅迫を用いなくても強制わいせつ罪あるいは強制性交罪などが成立するとされる被害者の年齢は十三歳未満とされております。
  125. 山本太郎

    ○山本太郎君 済みません、法務マターだったんですけど、どうしても大臣にということでお答えいただきました。ありがとうございます。  つまり、刑法上は、十三歳未満であれば性行為に同意する能力がないとみなすと。十三歳以上であれば性行為に同意する能力があるとみなすということですよね。十三歳というと、中学一年生とか二年生。しかし、性教育では性行為とは何なのか教えません。  性交同意年齢が十三歳。つまり、性犯罪の被害に遭った場合、被害者は、暴行、脅迫があったか、どの程度抵抗したのかとか説明する責任持たされることになるんですよね。性交同意年齢、つまり、性行為に同意する能力があるとされる年齢が十三歳なのにもかかわらず、性交について、性行為の仕組みや影響は十三歳の性教育では教えない。これおかしくないですか。  現在、日本の中学生が学んでいる性教育ってどんなものなんだろうと。先ほど教育学者の橋本紀子さん、この方がまた編著者として関わられた本で、「教科書にみる世界の性教育」というものの中では、日本の中学生が学んでいる保健体育の教科書を紹介されています。  中学三年の保健体育、健康な生活と病気の予防には、性感染症とその予防、エイズという単元があるそうです。この中では、性感染症とは性的接触によって感染する病気のことですとの説明から始まり、性感染症の病原体名、潜伏期間、症状、特徴、治療について解説する表が掲げられているが、性的接触とは何かがこれまで教えられていません。  また、性器クラミジア感染症について、特に若い世代で感染症が高いことが問題になっていますとの説明があり、原因として性的接触が出てきますが、でも、その前に性的接触とは何かを教えられていません。  基本的な部分を教えずにすっ飛ばして、その先に起こるリスクにのみ警鐘を鳴らして理解深まらない。当然ですよね。  資料の一。平成十六年度の中学校保健体育科の教科書、過去に教科書検定で性交と書かれたものが性的接触に修正させられた件。検定意見として指摘されたのが、心身の発達段階に適応しておらず、程度が高過ぎるとのこと。性交という表現は中学生の発達段階に適さず、性的接触ならオーケーという判断なんですけど、意味不明なんですね、私からしたら。  しかも、その文言が性交であろうが性的接触であろうが、その内容説明されないという。いや、言わなくても分かるだろうおまえ、あれのことだよあれみたいな。いや、それはおやじの発想、世界観でしょうって。(発言する者あり)何ですか。何の話でしょう。(発言する者あり)えっ。ああ、真面目に仕事しろと言われているんですけど、真面目に仕事をしたらこうなるんですよ、おかしな話だから、余りにも。  性教育に対して、するべきではないという考えの方がいらっしゃるかもしれないけれども、それは意見の相違ですよ。私の質問時間です。私がしたい質問をする、私の表現でする、それは一人一人に与えられたことだと思います。お名前は言いません。  性的接触、何を意味するか。教科書では説明されていないのに、中学校の学習指導要領解説保健体育編には、性感染症予防について、性的接触をしないこと、コンドームを使うこと等が有効であることにも触れるようにするとあり、教科書では性的接触を避けることやコンドームの有効性について触れている。でも、セックスについて教わらなければ性的接触を避けると言われても本当の意味、分かりません。高校高等学校学習指導要領ですら、生殖に関する機能については必要に応じ関連付けて扱う程度とするとなっている。これでは、生徒が避妊についてのスキルを獲得すること難しい。  セックスのことは学校で教わることじゃない、自然に分かっていくことなんだといった超アナログ世代、昭和の忘れ物のような感覚、いいかげん捨てなきゃならない価値観です。なぜなら、しっかりとした教育を受けられないことで弊害が生まれるから。  性に関する知識をまともに教えられる機会がないことにより、日本では性経験のある女子高生の約八人に一人が性感染症に感染。十代から二十代の女性に、自覚症状が少ないクラミジア等の性感染症や梅毒が流行していたということもあります。学校での性教育の不備、これが望まない妊娠、人工中絶の増加なども生み出しているのではないでしょうか。  文部科学省による調査平成三十年三月公表。公立の高等学校における妊娠を理由とした退学に係る実態把握結果では、平成二十七年から二十九年の間に妊娠の事実を学校が把握した生徒数のデータとして、全日制で千六人、定時制で千九十二人、二千九十八人。ひどいですよね。  で、次、分かります、どういうふうにそれが影響を及ぼしているか、教育の少なさが。資料の二です。  性教育に関する啓発を行っているNPOピルコンが二〇一六年、四千人の高校生を対象に行った調査調査の設問、それに対する正解率の低さ、びっくりします。  精液がたまり過ぎると体に影響がある、答えはもちろんバツ。しかし、調査での正解者は二四パー。膣外射精は有効な避妊法である、答えはバツ。しかし、調査での正解者三五パー。避妊に失敗したとき、七十二時間以内に緊急避妊薬がある、答えはマル。しかし、調査での正解者は二一パー。ピルでは性感染症を予防できない、答えはマル。しかし、調査での正解者三六パー。質問全体で平均正解率約三割、分からないを選ぶ生徒も六割。もうむちゃくちゃじゃないですか、こうなったらという話なんですよね。これ、しっかりと教育でやっていくべきだと私は思います。  一方、世界では、ユネスコ、WHOなどが、性の多様性を重んじ、子供や若者が性的、社会的にも責任ある判断と選択ができる知識とスキル、価値観を持つことを目的に、国際セクシュアリティ教育ガイダンスを作った。このガイダンスでは、五歳から十八歳を四段階に分けて、テーマごとに各年齢、学習目標を示している。生殖というテーマでは、五歳から八歳の段階で赤ちゃんがどこから来るのか、九歳から十二歳の段階で基本的な避妊方法についても確認。しかもこの段階、重要となる考え方として、無防備な膣内性交は妊娠したりHIVを含む性感染症に罹患する可能性があると。ここまでを、性交について日本でいう中学の入学前に教えることを目標としているんですよね。  これは専門家も警鐘を鳴らしています。日本産婦人科医会常務理事、日本教育新聞の記事で安達知子先生が御発言。いわゆる強姦は若年者に多く、毎年十二歳以下の女子の強姦認知件数は七十件程度を推移。小学生に対しても性交を含めた性教育を行い、知識を身に付けさせ、忌むべき犯罪からの防衛行動を取らせることが必要であると。知らなかったら守れないということですね。  刑法では、性行為に同意する能力があるとみなされる年齢、性的同意年齢は十三歳以上。それならば、大臣、性行為の仕組み、影響もその年齢に達する前までに教育する、これが大人の責任とはお考えになりませんか。いかがでしょうか、大臣
  126. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 性に関する指導については、個々の生徒の間で発達の段階の違いも大きいです。  確かに、今おっしゃったとおり、法律の上では一律に強制性交等についてのラインが引かれているわけなんですけれども、学校全体で共通の理解を図ることですとか、保護者の理解を得ることにやはり一定の配慮が必要ではないか、また、集団で一律に指導する内容と個々の生徒の抱えている問題に応じ個別に指導する内容を区別して指導することが必要なのではないか、そういった様々な配慮がありますので、今委員が諸外国において様々な事例として紹介をされたことが、今の中学校の学習指導要領にダイレクトに反映されていないではないかという御指摘なんですけれども、現時点においては特段不合理ではないというように私どもとしては考えております。
  127. 山本太郎

    ○山本太郎君 先ほどの調査の結果見ていただいたと思います。超不合理なんですよ。性に対しての知識を教育として受けていない子供たちが、どういうことか分からないまま、ネットであったりとか、いろんな間違った知識を基に自分なりに解釈をしてやってしまって大変な目に遭ってしまうということがもう明らかになっているんですよ。  より明らかにするためにはどうしたらいいかといったら、学校の性教育の実態というものを文科省に調査していただきたいんです。これは特別支援学校、学級も含む全ての学校において性教育の実態調査をしていただきたいんです。その調査を基に、学習指導要領の改訂をするべきなのか、しないべきなのかというところまで、私はちょっと考えていっていただきたいと。  まずは、全ての学校においての性教育の実態調査、東京都がやっているような校長先生だけが答えるようなものとか駄目ですよ。そうじゃない、親御さん、生徒、先生に至るまでの調査というものをお願いしたいんですけれども、検討していただけませんか。
  128. 上野通子

    委員長上野通子君) 柴山大臣、時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。
  129. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) まずは省内で検討させていただきたいと思います。
  130. 山本太郎

    ○山本太郎君 終わります。
  131. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 まず、返さなくていい給付型奨学金授業料免除について伺いたいと思います。  大臣は、この件については所信でも力強い決意を示されました。  岐阜県で伺った御要望なんですけれども、こういうお声がありました。大学授業料免除の対象になるのに、制度を知らずに苦労している人がいると。たまたまこの方は、つい最近大学卒業された方なんですけれども、自分で調べて、ああ、授業料免除という仕組みがあるんだということで応募をされて、この方はその制度をしっかり活用されたわけなんですけれども、そうじゃない人もいるよという、そういう指摘なわけなんです。  実際、じゃ、どうなんだろうなと思って調べてみたら、新聞にもいろんな声が紹介されていました。四つ紹介します。  まず一つ目が、授業料免除や奨学金の返済猶予の対象となるのに苦労している人の実例を幾つも見てきた、こんな声もありますし、二つ目、一人親の世帯が授業料免除をどこに申請するのか、どこの窓口に行けばよいか、相談するところはどこかなど、使える情報を知らせることが大事なんじゃないかと。三つ目、生活するだけで精いっぱいの中、自分で制度を調べられる一人親世帯は限られるのではないか。また四つ目が、本人や保護者が奨学金について詳しい知識がないどころか、制度を知らないこともあって、とりわけ低所得層で問題になっている。こうした記事もあるわけなんです。  ここで、文部科学省さんの資料を、今配付されています資料の一の方を御覧ください。これは文科省の第一回一億総活躍社会に関する意見交換会の配付資料なんですけれども、ここで棒グラフが五つ並んでいます。五つの棒グラフは所得別の階層になっています。一番上の一千五十万円以上というのは一番お金持ちの方々、四百万円までというのは一番なかなか生活が厳しいという家計です。  ここで注目をしていただきたいのは濃い緑のところなんですね。一番左が赤、その次の左から二番目の棒なんです。これは、よく知らなかったから奨学金申請しなかったんだという方なんですけれども、御覧ください、一千五十万円以上の階層では一四・三%です。その下の分位では一九・三%。一番下、四百万円までで三四・八%ですかということで、この一番上のこの所得の分位の方に比べて、一番厳しいところは二倍以上、知らなかったからという理由で奨学金申請できていないわけなんですね。  来年四月からいよいよ、大臣も決意をされておりましたこの給付型奨学金、また授業料免除の更なる深掘りが始まります。これ本当に積極的な広報とか周知徹底が必要だと思うんですね。  来年四月の新入生受入れ時は当然そうなんですけれども、来年度の受験生とか大学の在学生、そして家族に対してもどのようにアプローチしていくのかと。とりわけ今申し上げたようなこの低所得層ですね、ここに対してもどのようにアプローチしていくのか、これ大臣、よろしくお願いします。
  132. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 今委員からお出しをいただいたグラフを見させていただくと、当然のことながら、高所得の方ですと収入が高過ぎたですとか必要がないという割合が相対的に多くなる。低所得者の場合にはその収入が高過ぎるとか必要ないということが減っていくというのは、それは割合的にはそのとおりなんだろうなというように思いますけれども、まさしく、今おっしゃったように、低所得者の方に周知をするということが、特にこれからそういう方を対象にこの制度を導入するわけですから、家庭の経済事情から進学を断念せざるを得ない生徒大学等への進学の道を開くということで、しっかりと来年四月からの支援制度広報周知するということは極めて重要であるというように考えております。  このため、新制度の趣旨ですとか最新の検討状況などについて、既に大学等に在籍する、在学する学生も対象としているわけですから、大学等への進学の進路指導を行う高校の先生はもとより、現に学生が在籍する大学等にも正しく理解していただくことが重要であります。  また、文部科学省として、これらの情報について、通知や各種会議説明を通じて今申し上げた高校大学等関係者への周知に努めているところでありますけれども、それに加えて、支援を必要とすると考えられる子供たちへのアプローチを図らなくてはいけないという観点から、社会福祉行政とも連携をさせていただいて、例えば、厚生労働省から都道府県に事務連絡を発出していただくなどの取組も行わせていただいております。  いずれにいたしましても、対象となる子供たちにしっかりと行き届くように取り組んでいきたいと考えております。
  133. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 今大臣がおっしゃったとおりなんですよね。やっぱり重層的な取組が本当に必要だと思うんです。これだけやったらもうオーケーということはなくて、進路指導の先生もそうですし、大学の関係者もそうですし、また福祉行政との連携もそうですし、やはり本当に、大臣がおっしゃったように、必要とする方にしっかり情報が届くということを、是非とも現場の声もよく確認をしながら、本当に必要なところに手が届く、そうした対応お願いをしたいと思います。  次に、高大接続改革について伺いたいと思います。そのうち、二〇二〇年導入されます、大学入試共通テストに導入されます英語の民間試験、これについて伺いたいと思うんです。  これも同じ岐阜県、これは高山市で伺った要望だったんですね。高山市の私立高校理事長の方から、いや、こういうちょっと懸念があるんですよという、そういうお話いただいたんです。この英語の民間試験だと、高山ですから、やはりこの地方に住む受検生は遠くまで受検しに行かなくちゃならないんじゃないかと。いや、うちの生徒は高山から岐阜に出なくちゃいけないかもしれないし、名古屋に出なくてはいけないかもしれないしと。そうなると、電車賃も掛かるし、宿泊費も掛かるかもしれないと。しかも、そうなると体力的な負担も大変なんだということで、やはりそれでは都市部と地方部の受検生に格差が生じてしまうんじゃないか、こういうお声なわけなんですよね。  これ、しかも、受検料が高いと経済的に本当に厳しい方では更に大変なことになってしまうわけなんですね。文科省はこの英語の民間試験、できるだけ低廉な受検料になるように呼びかけているようなんですけれども、本当に効果があるのかなと、そんな声もあるわけなんです。  新たに導入されるこの民間試験に対する経済的な不安であったり体力的な不安であったり、こうした地域の格差だったり、経済的なそういう不安の声に対してどのように対処していくのか、これも大臣お願いをいたします。
  134. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 大学入学共通テストの枠組みで実施される民間の英語資格検定試験については、今おっしゃった受検生の負担に配慮するために、受検時期、回数を高校三年の四月から十二月までの事前に登録された二回までに限ることとしております。  また、非課税世帯であるなど経済的に困難な状況である場合ですとか、離島、へき地に居住、通学している場合で一定の試験成績を有している者は、昨年八月に策定した共通テスト実施方針追加分において、高校三年次の結果に代えて、既に受検されているなら高校二年次の結果を活用することも可能とするという例外措置を設けているところであります。  さらに、今委員からも御紹介をいただきましたけれども、法案を提出している高等教育無償化において、低所得者層に対しては受験料も勘案した給付型奨学金によって負担軽減措置を講ずることとするとともに、昨年、全国高等学校に対して実施した受検ニーズ調査を踏まえ、試験実施団体に対して検定料の配慮や実施会場の追加なども求めているところであります。  引き続き、大学入試英語四技能評価ワーキンググループにおける意見交換などを通じて、円滑な実施と関係者の不安解消に努めていきたいと考えております。
  135. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 これ、実際やってみると様々な声が上がってくるんじゃないかなとも思うんです。そうした現場の声にも是非とも耳を傾けながら、走りながら改善するというのもあると思うので、是非とも現場の声、私もお届けしますので耳を傾けていただいたら有り難いなというふうに思います。  また、あわせて、大学入試センター試験に代わるこの共通テストについても負担が増えないように是非とも配慮をお願いしたい、これは要望だけさせていただきます。  では、次に行きます。これも大臣がおっしゃっていました幼児教育無償化、いよいよ十月から始まります。この幼児教育無償化なんですけれども、法案審議は始まるところですけれども、まだ運用面で詰めなくてはいけないこともあるのかなというふうに思っているんです。  これも、実は岐阜県などでこんなお声を教育の関係者から伺いました。保育所だと保育料は立替払は生じないということなんですけれども、幼稚園の一部は、半年は授業料まず払って、後から立替払の分が戻ってくるということになっているそうなんですね。これだと一時的であってもお金を用意しなくてはいけないということになってしまうので、これは結構やっぱり負担になるわけですよね。なので何とかなりませんかという、そういうお話をいただいたわけなんです。  ここで確認をしたいのは、どういう幼稚園がそういう立替払になってしまうのか、また、こうした幼稚園でも新しく十月から始まるこの幼児教育無償化、立替払ができるだけ生じないような配慮ができないものか。これ、文科省さん、答弁お願いします。
  136. 永山賀久

    政府参考人永山賀久君) 私学助成を受けている幼稚園、いわゆる子ども・子育て新制度に移行していない幼稚園ですね、そういった幼稚園につきましては、今回の無償化に当たっても、現行の就園奨励費と同様に保育料を一旦立て替える、すなわち償還払いというふうにいいますけれど、その償還払いとするか、あるいは立替え不要の、いわゆる現物給付という言い方ですが、現物給付とするか、それらについては実施主体であります市区町村が実態に応じて柔軟に支給方法を選択できるようにする、そういった制度にしたいというふうに考えておりますが、一方で、償還払いに比べまして現物給付というのは、お話にもありましたけれども、保護者が一時的な利用料の立替えが不要となって負担感が軽減するということですとか、あるいは市区町村の方も個々の利用者への給付事務が不要となりますので事務負担が軽減するということもございます。  そういった利点がありますので、国としても各市区町村が現物給付を行うことを支援するために、例えば市区町村や幼稚園の資金繰りに支障を来さないように年度当初に国費を交付をする、そういった支援策を検討していきたいと考えております。
  137. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 済みません、年度当初に支援をするということによってどういう効果が生まれる、もう一回ちょっとお願いします。済みません。
  138. 永山賀久

    政府参考人永山賀久君) 失礼しました。  元々この立替払をするということの趣旨は、もし国からのお金が遅れてしまった場合に、夏とか秋とかになった場合に、それまでの間、資金繰りが苦しくなるということなので、まずは年度当初に保護者の方からいただくということで、これまで償還払いということで、まあ立替えですね、やってきたんですが、これをもし年度当初に国から入れば資金繰りという心配がなくなるということになりますので、そういった形の資金交付ということも考えていきたい、そういうことをすることによってこの償還払いを進めていくということを考えていきたいと思ってございます。(発言する者あり)あっ、失礼しました、現物給付です、失礼しました。現物給付を進めていきたいというふうに考えてございます。
  139. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 是非とも、この現物給付を促すために、年度初めにこうしたお金を出すんだよということを分かりやすく通知をしていただきたいと思います。この件、どうでしょうか。
  140. 永山賀久

    政府参考人永山賀久君) そういった周知についても、十分意を用いてまいりたいと思ってございます。
  141. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 是非よろしくお願いをいたします。ありがとうございます。  次に、児童養護施設の入所者の就学の機会の確保について、これ、厚生労働省さんと、あと中村政務官に伺いたいと思います。  岐阜県で受けた相談なんですけれども、児童養護施設に入所していた特別高等支援学校の三年生のお子さんが十八歳になりましたと。すると、十八だから退所してくださいと言われて、実はその方、保護者の方も障害者で、この児童を引き取ることが難しい環境だったわけなんです。でも、結局退所になっちゃったわけなんですね。結果として、学業を続けることが困難になってしまいまして、学校を中退になっちゃったんです。  確かに、児童福祉法では十八歳で児童養護施設から出ますよということになっているんですけれども、例外規定がこの法律ありまして、就学継続などの事情によっては二十二歳になるときまでの年度末まで住み続けることができたはずなわけですよね。  ここで、就学の機会を確保するために、少なくとも高校とか大学などの卒業までの施設在所が認められるということ、この例外規定、積極的に周知徹底していただきたいんですけれども、これいかがでしょうか。
  142. 本多則惠

    政府参考人(本多則惠君) お答えいたします。  児童養護施設の入所措置につきましては、法律上、原則十八歳未満としつつ、継続的な支援が必要な場合は満二十歳に達するまでの間、延長することが可能となっております。加えて、二十歳到達後も、一般的な大学卒業の年齢に当たる二十二歳の年度末までの間、引き続き施設に居住することを可能とする社会的養護自立支援事業を平成二十九年度から実施をしております。  児童養護施設の入所措置につきましては、御指摘のとおり、その十八歳になったことのみを理由として機械的に措置解除することなく、支援の必要性に応じて判断することが必要と考えております。  このため、児童相談所が施設長から意見を聞くとともに、子供や保護者の意向を確認するなど、状況をしっかりと把握して延長するかどうかの判断を行うこと、また、高校大学等での学業の継続に配慮が必要な場合も含めて、継続的な支援が必要な場合については積極的に措置延長や社会的養護自立支援事業を活用すること、こういったことを各都道府県お願いしているところでございます。  今月一日に開催された全国児童福祉主管課長会議におきましても積極的な活用を改めて周知しておりまして、引き続き、お子様方に必要な支援が行き届くよう努めてまいりたいと考えております。
  143. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 今の御答弁いただいた内容現場に届くように、例えば児童養護施設の施設の管理者とか理事長さんとか施設長さんとかに届くように、きめ細かな対応お願いをしたいと思います。  じゃ、続きまして、教育機関側の取組について、中村政務官、伺います。  児童養護施設から高校とか大学に通う、そういう生徒さんがこういう理由で退学にならないように、生徒への聞き取りはもとよりなんですけれども、教育機関側にもこうした制度周知をして十分な対応が取れるように是非とも取組お願いしたいんですけれども、いかがでしょうか。
  144. 中村裕之

    大臣政務官(中村裕之君) お答え申し上げます。  児童養護施設入所者について、十八歳以上であっても自立のための支援が必要に応じて継続されることは、先生御指摘のとおり、本当に重要なことだと考えております。  平成二十八年六月、児童福祉法等の改正に伴いまして、第一に、十八歳以上二十歳未満の者のうち施設入所等の措置等がとられている者について、必要な支援が継続できるようにすることとされたこと、第二に、二十歳に達する前から自立援助ホームに入所している者のうち大学等で就学中の者については、大学を卒業する時点まで援助することが可能となるよう二十二歳の年度末まで入所できることとされたこと、この二点について、大学等の教職員が学生から相談を受ける場合等に留意をするように求める通知文部科学省として発出をしているところであります。  新妻委員の御指摘を踏まえまして、文部科学省としましては、児童養護施設等に入所している十八歳以上の生徒及び学生に対し自立のための支援が継続されるよう、全国教育委員会関係者が集まる会議等において通知内容周知徹底に積極的に努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。
  145. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 本当に今、中村政務官がおっしゃったように、児童養護施設に通っているお子さんが学校をやめるんですと言ったときに、あっ、ひょっとしてあれかなというふうにぴんとくるように、教育関係、大学の方また高校の方に是非とも分かりやすいそういう周知をしていただきたいと思います。  次に、いじめの問題について取り上げます。  今回取り上げるのは、いじめ学校だけの課題ではありませんで、これは静岡県で受けた相談なんですけれども、障害をお持ちの方が通う生活介護事業所でのいじめなんですね。この方はひどいいじめに遭ってしまって、保護者の方から相談を受けたんです。同じ施設の中で他の利用者に殴られて、結局その相談者のお子さんは別の施設に移ったんですけれども、PTSDですか、ポスト・トラウマティック・ストレス・ディスオーダーと言うそうです。心的外傷後ストレス障害で多くの薬を飲み続けているという、今でもそういう状況だそうです。  学校と同様、人が集団で過ごすところなんで、いじめが起こるということはそれは分かります。ただ、本当、ただ学校とは異なって、いじめ対応する仕組みがなかなか整っていないんじゃないかなという課題も感じましたので、問題を提起したいと思います。  まず、職員さんが黙認をしている事実があったんですね。いじめ現場を職員さんも見ているんですけれども、見て見ぬふりをしていると。あと、記録が出てこないんですね。施設側は日報に記録がないというふうに言っているんです。記録を残す義務は当然あると思うんですけれども、それを出さないと、ないと言っていると。なかなか不適切な対応と言わざるを得ないんじゃないかなと思うんですね。こういう実態です。  生活介護事業所の職員さんに入所者間のいじめ対応するようなスキルの構築、やはりこれ必要なんじゃないかなと思うんです。また、日報を残して求められれば開示をする義務、これは多分法令に定められていると思うんですけれども、法令遵守について改めて施設に周知徹底する必要もあると思います。  このような生活介護事業所のいじめを根絶するためにどのように取り組んでいくのか、これは厚生労働省さん、これ答弁お願いします。
  146. 橋本泰宏

    政府参考人橋本泰宏君) 御指摘のように、障害福祉サービスの提供に際しまして、いじめ等による利用者の人権が損なわれることのないようにするということは大変重要なことでございます。  このため、障害福祉サービス事業者の指定基準の第三条第三項におきまして、利用者の人権擁護等のため、責任者を設置するなど必要な体制整備を行うとともに、従業者への研修実施するなどの措置を講ずるよう努めることとしております。  また、障害福祉サービス事業所が障害者総合支援法などの法令を遵守し、記録を整備、保存するということは事業者としての義務でございまして、厚生労働省としては、法令遵守その他必要な事項につきまして機会を捉えて周知徹底をさせていただいているところでございます。  また、このサービスの事業所の指定権者であります都道府県等は、必要があると認めるときには事業主に対しまして報告等を求めることができるわけでございますが、不適切な事例等を把握した際には、事業所において適切な運営が行われるように、都道府県が関係機関等との連携の下、指導監査等を機動的かつ適切に行うよう国としてはお願いをしておりますし、また、ほかの都道府県等に対しましても、私どもが開く全国会議等を通じまして周知を図るなどの対応をしておりまして、こういった事案への対応事例の共有ということを進めることによりまして、利用者の人権が損なわれるような事態の防止につなげていきたいというふうに考えております。
  147. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 是非そうした取組お願いをしたいと思います。  次に、がらっと変わりまして、宇宙開発について伺いたいと思います。  つい先日も、あの「はやぶさ2」がリュウグウへ到達しまして、何か、ある人がこんな例えをしていました、日本で打ったゴルフボールがブラジルでホールインワンするようなものなんだと。それぐらいすごいことが起こったわけですよね。こうした日本の快挙に皆さんも本当に胸をときめかされたんじゃないかなと思います。  今日取り上げたいのは、でも、この宇宙って実用でもあるんですね。日本版GPS「みちびき」の話と、あと、本当にもうすぐそこまで迫っている宇宙旅行について、体制整備、環境整備の話を伺いたいと思います。  昨年の十一月の一日なんですけれども、日本版のGPS衛星の「みちびき」の運用が始まりまして、現在、四機の体制で運用されていますと。今のところアメリカのGPS衛星と併用して使っているということなんですけれども、二〇二三年、あと四年後には、もうこのアメリカのGPSに依存せずに運用できる七機体制にするということを目指していると。この位置の計測、測位と言うらしいですけれども、測位の誤差は最小六センチだということで、このGPSの百分の一というふうに伺っています。六センチって、こんなですよね。  まず伺います。「みちびき」の導入によってどのような用途や効果が期待されているのか、まずこれだけ伺います。
  148. 行松泰弘

    政府参考人(行松泰弘君) お答え申し上げます。  準天頂衛星システム「みちびき」におきましては、GPSの電波が届きにくい都市部やあるいは山間部においてGPSを補完する、そういった機能とともに、自動運転や道路の情報管理等に必要とされます精度が高い測位補強信号を提供しております。精度に応じてセンチメートル級、サブメーター級と私ども呼んでおります。「みちびき」は、このような精度の高い測位信号を提供することによりまして衛星測位の精度を飛躍的に向上させておりまして、様々な分野での利活用が期待されております。  一例を御紹介申し上げますと、センチメートル級の測位補強信号につきましては、雪などで白線が認識をできないような環境における自動車の自動走行、あるいは除雪車の操作の支援でありますとか、農作業の省力化を実現する農機の自動運転、あるいはドローンを使ったマイクロ物流でありますとか、さらには船舶の自動離着桟であったりといった分野で実証実験に活用されておりまして、「みちびき」の社会実装に向けた取組具体化しつつあるところでございます。  また、サブメーター級の測位補強信号に関しましては、例えば、制限速度超過や右左折禁止等を自動で判定をして交通事故を削減するようなサービスでありますとか、バス、タクシーの経路の最適化、運送業の物流管理などに対応可能なトラッキングサービスなど、新しい事業モデルとして多様なサービスにおいて活用されつつあるところでございます。  こうした様々な分野におけます「みちびき」の利活用推進に向けまして、関係府省で連携して取り組んでまいりたいと考えております。
  149. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 今の御答弁にありましたように、本当はもう農業だったり国土交通だったり、いろんな他の省庁との連携というのが非常に重要になってくるんだろうなと思うんです。もちろん民間もそうです。是非とも、最後におっしゃったところ、他の府省庁とも連携をした取組お願いをしたいと思います。  この「みちびき」なんですけれども、課題指摘されているんですよね。この誤差六センチの最高精度の信号を受けれる専用の受信機の小型化という問題があるそうです。  現在、専用受信機は結構サイズが大きくて、このスマホ、こうした小型機器にはまだ搭載できないということだそうなんですね。普及には受信機の小型化が必要という指摘があります。平井卓也宇宙政策担当大臣は、「みちびき」の世界最高レベルの測位技術は世の中を変える可能性がある、様々な使い方を提案をして、宇宙と実社会をつなぐ仕組みとして前に進めたい、こういう抱負を語っていらっしゃるんです。  受信機の小型化を始め、用途の拡大や普及の促進にどのように取り組んでいかれるのでしょうか。
  150. 行松泰弘

    政府参考人(行松泰弘君) お答え申し上げます。  準天頂衛星システム「みちびき」の利用拡大に向けまして、受信機の小型化、これは重要な課題一つと認識しております。  「みちびき」によります、まずはサブメーター級の補強信号、これを活用した様々なサービスは既に民間企業から提供されておりまして、小型の受信機が各メーカーから順次販売をされている状況でございます。  御指摘のセンチメートル級の測位補強信号、これに対応しました受信機につきましては、去年十一月一日のサービス開始に合わせて販売をされておりますけれども、御指摘のとおり、更なる小型化、これが重要であるというふうに認識をしております。  このために、SIP、戦略的イノベーション創造プログラムでありますとか、あるいはNEDOのプログラムを通じまして、小型の受信機の開発を支援をしておるところでございます。  また、「みちびき」の用途の拡大や普及の促進に関しましては、各府省において様々な取組が行われているところでございますけれども、宇宙政策担当大臣、関係府省の副大臣、あるいはJAXA、民間団体等の代表から構成をされる準天頂衛星システム利活用促進タスクフォースをこれまで四回開催をしておりまして、各府省の取組情報交換でありますとか民間企業における先進的な取組事例のヒアリング、そういったことを通じまして一層の連携強化に努めているところでございます。  さらに、宇宙ビジネスアイデアコンテスト、S—Boosterと申しておりますけれども、次回から準天頂衛星システムの活用も念頭にして、アジア、オセアニア地域にも対象を拡大する、アイデアを幅広く募集をするといったところで活用を図ってまいりたいと考えております。  引き続き、官民が結束をしまして「みちびき」の利活用が促進されますように、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
  151. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 今答弁された取組推進を是非ともよろしくお願いをいたします。  次に、宇宙旅行時代に備えようということで、宇宙港、宇宙の港ですね、あとサブオービタルという、宇宙まで飛ぶような飛行機兼ロケットみたいな、そういう法整備の検討のお願いをさせていただこうと思います。  よく大富豪の宇宙旅行の予約とか、結構ニュースになっていますよね。宇宙旅行時代、本当、もうすぐそこまで来ています。アメリカの企業は今年中にも、このサブオービタルという宇宙にまで行くような飛行機、ロケットをばあんと飛ばしてグライダーみたいに戻ってくるやつとか、また飛行機の形をしていて、最初は飛行機で飛んでいって空気がなくなったらロケットエンジンになっていくという、そういうやつもあるんですけれども、こういうサブオービタルという準軌道機の商業宇宙旅行を今年中にもスタートさせるぞという、そういう見通しだそうです。  また、アメリカにはこうした拠点となる十二か所の宇宙港、スペースポートが既にありまして、海外への展開も見込んでいるそうです。イギリスとかイタリアは政府の主導で宇宙港、スペースポートの整備に取り組んでいまして、アラブ首長国連邦、UAEとかマレーシアも強い関心を示しているという状況です。  日本では、一方、取組はなかなか遅れているんですね。二〇一六年に整備しました宇宙活動法も、このサブオービタル、準軌道機の商業運航については対象外なわけなんです。なので、早期の立法化などの環境整備が必要、こういう指摘があるわけです。  最初に永岡副大臣に伺いますけれども、こういう指摘があります、文科省としてはどのように取り組んでいかれるんでしょうか。
  152. 永岡桂子

    ○副大臣(永岡桂子君) 新妻委員にお答えいたします。  ただいま先生が御説明いただきましたサブオービタルと呼ばれます準軌道の商業運航につきましては、米国で民間企業が主体となりました開発、実証などが進んでおります。  一方、我が国では新たな宇宙産業として事業化を目指す複数のベンチャー企業が生まれてきたところということで認識をしております。  文部科学省では、宇宙産業振興の観点から、今年度より、新たな宇宙関連事業の創出を目指しまして、JAXAと民間企業との協業型の技術開発などを行います宇宙イノベーションパートナーシップ事業、ちょっと短く申し上げますとローマ字でJ—SPARCというんですけれども、これを開始をしたところでございます。  この事業におきましては、サブオービタルの運航の事業化などを目指す我が国の複数のベンチャー企業に対しまして技術的な支援というものを実施をしております。  事業化に向けました環境整備の観点から、引き続きましてしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
  153. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 今副大臣がおっしゃった、このJAXAの持っている技術の民間との連携、是非とも進めていただきたいと思います。  では、ここで国土交通省の航空局と内閣府の宇宙開発戦略本部の事務局にもお伺いをしたいと思うんですが、じゃ、まず国交省の航空局、どうでしょうか。
  154. 堀内丈太郎

    政府参考人堀内丈太郎君) お答え申し上げます。  国土交通省といたしましては、今委員の御指摘のありました話につきましては、必要な環境整備の検討について、内閣府を始めとする関係府省とともに適切に進めてまいりたいと考えております。
  155. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 じゃ、続きまして、内閣府、どうでしょうか。
  156. 行松泰弘

    政府参考人(行松泰弘君) 委員指摘のとおりでございまして、大陸間の高速の有人輸送、それから宇宙旅行等を可能とするサブオービタル機の開発や事業化に向けた取組が内外で活発化しているというふうに承知をしております。この取組が進展していく中で、観光や輸送と、そういった波及効果の大きな分野での新たなサービスや市場の開拓が構想されているということで、今後の関連産業全体の拡大に貢献することが期待されていると承知しております。  他方で、サブオービタル機の開発や事業化におきましては、機体の安全性それから耐久性、さらには乗客や乗員の安全確保と、そういった幅広い視点からの法的な手当てが必要になるのではないかと考えております。昨年十二月に改訂をされました宇宙基本計画の工程表におきましても、サブオービタル飛行に関しましては、必要な環境整備の検討を行うこととされております。  内閣府といたしましても、この工程表に基づきまして、民間の取組状況それから国際動向を踏まえながら、安全面を始めとする必要な環境整備の検討が行われますように、国土交通省を始めとする関係省庁とともに適切に進めてまいりたいと考えております。
  157. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 是非とも、この宇宙旅行時代に乗り遅れないように、前向きな取組お願いしたいと思います。  最後に、防災教育について伺います。  資料の二を御覧ください。これ、内閣府の防災情報ページの一日前プロジェクトというページから持ってきたものです。この一日前プロジェクトというのは何かといいますと、災害の一日前に戻れるとしたらあなたは何をしますかという問いかけに対して、実際に地震とか水害などの被害に遭われた方々に答えていただいた体験談を集める、こういうプロジェクトなんですね。  この資料の二、これは、東日本大震災のときに、もう私は逃げぬからと言って逃げることを拒否して亡くなられてしまったおばあ様の話なんですね。二日前には、地震が起こって津波がちょびっと、小さな津波しか来なかったから、なので、本当に十一日のときには、もうそのときも多分津波が小さいだろうということで結局逃げなかったと、説得していたお嫁さん共々亡くなってしまったと。結論として、海の近くで大きな揺れを感じたら何度でも逃げてほしかったなと思います、こういう教訓が残されているわけなんです。これ、本当に実体験ですから、やっぱり非常に大きな効果があると思うんですね。  ただ、この内閣府の事業は、二十六年以来、これもうずっと中断してしまっているわけなんです。こうした有益なプロジェクトを是非とも、再開の声もありますので、再開をして更新をしてほしいと思うんです。  ただ、一方で、この調査によりますと、認知度がなかなか、調査対象の一%未満と低いという、そうした課題もあるわけなんです。認知度の向上、活用促進への取組を含めて、これは内閣府さん、御答弁をお願いします。
  158. 小平卓

    政府参考人(小平卓君) お答え申し上げます。  今先生御指摘いただきましたように、内閣府では、平成十八年度から二十五年度まで、被災者や災害を経験された方々にインタビューを行いまして、その成功事例であるとか失敗事例を教訓として伝える一日前プロジェクトを確かに実施してございます。収集した事例につきましては、内閣府のホームページなどを通じて公開しているところであります。  このプロジェクトは、教訓を分かりやすい形で取りまとめたもので、災害を自分のこととして捉えて、自分の命は自分で守るという防災意識を醸成するために効果的だと考えてございます。  最近、先生御指摘のとおり、自然災害が頻発してございます。この一日前プロジェクトの再開を求める声も高まっておると我々も認識をしておりますので、来年度におきまして、最近の災害についての事例収集を行うべく、このプロジェクトを再開したいなというふうに考えているところでございます。  収集した事例につきましては、防災教育や普及啓発のコンテンツとして御利用いただけるように、内閣府のホームページであるとか、今、この後ですね、内閣府が今現在やっておりますけれども、運営する防災ポータルサイト、TEAM防災ジャパンというのをつくっておりますが、こういうところであるとか、各界各層の団体が国民の防災意識の向上に向けて取り組む防災推進国民会議などの場を通じて幅広く利用促進に努めてまいりたいと考えてございます。
  159. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 最後に文科省に、是非ともこれを防災教育に活用してほしいんですけど、いかがでしょうか。
  160. 清水明

    政府参考人清水明君) お答えいたします。  防災教育を含む安全教育につきましては、学校の立地条件や災害のリスクなど、それぞれの地域、また学校の実情を踏まえて、児童生徒に何を学ばせるかという目的に応じて教材の活用等が進められているところでございます。今後発生が懸念されている首都直下地震や南海トラフ巨大地震、全国各地で発生している豪雨等の自然災害の状況に鑑みれば、学校における防災教育の教材の豊富化、多様化はますます重要になると考えているところでございます。  ただいまの一日前プロジェクトにつきましても、今後、内閣府において事例収集の再開をするということでございましたので、内閣府と適切に連携を取りつつ、学校現場での活用に向けまして情報提供等に努めてまいりたいと考えております。
  161. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 終わります。
  162. 松沢成文

    ○松沢成文君 維新・希望の松沢成文でございます。    〔委員長退席、理事江島潔君着席〕  今日は、大臣所信の中にもありましたが、オリンピック・パラリンピックの成功に向けて質問していきたいと思います。  大臣も、オリパラの成功を一つの契機としてスポーツ立国の実現を目指すというふうに述べておられました。ただ、私の目から今の準備状況やあるいは招致委員会の疑惑等々を見ても、このままオリンピックが成功して、いいレガシーを残せるのか、大変心配になっております。  そこで、今、招致委員会の疑惑が国際司法問題にも発展しておりますけれども、まず第一点目に伺いますが、二〇二〇年の東京オリンピック招致活動の主務官庁、もちろんこれ、都市ですから東京都が招致の中心になるわけですが、国政における主務官庁は文科省だったということでよろしいのか、また、スポーツ行政をつかさどる文科省として、東京オリンピックに向けてJOCと連携協力する体制であるという方向でよろしいのか、二つお伺いします。
  163. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 主務官庁という正確な定義はちょっと判然としない部分はありますけれども、オリンピックを始めとする国際スポーツ競技大会の招致について政府部内で担当するのは、おっしゃるとおり文部科学省であります。  また、スポーツ行政を担当する文部科学省として、東京大会の成功に向けてJOCと連携協力をしているところであります。
  164. 松沢成文

    ○松沢成文君 さて、今日、先ほど、我が委員会橋本委員も実はJOCの副会長なんですね。ですから、今日三時からJOC総会をやっておりまして、そちらに行かれたんだというふうに思います。  今日のJOCの、総会じゃない、理事会ですね、の最大のテーマは、会長であります竹田さんが辞意を表明するのではないかと、こういうふうに報道をされております。その最大の理由は、東京五輪招致の招致委員会の、こちらは理事長なんですね、理事長として、今、招致委員会がコンサル会社に支払った二億三千万円がIOC委員の票の買収や賄賂に使われたのではないかという疑惑を掛けられていて、竹田当時の理事長、JOC会長は全くそんなことはないと否定はしておりますけれども、それが国際司法の場でも追及されていると、こういうことなんですね。  私も、竹田会長はまさかそんなことをするような人じゃないよなと思ってはおりますけれども、これ深く調査をしていきますとかなり怪しいところが出てくるんですね。  まず、こういう状況を招いていることに文科大臣はどういう認識、感想をお持ちでしょうか。
  165. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 本件に関しては、JOCの竹田会長から、フランスの担当判事からヒアリングを受けたけれども、不正なことは何も行っていないと説明したという内容のコメントが出されていると承知をしております。  今回の一連の動きは、フランスの予審手続に関する報道に端を発するものでありまして、二〇一六年九月にJOC調査チームの報告書が発表された後に日本国内で新たな事実等が判明したわけではないと認識しておりますので、まずフランス当局の動向などを注視してまいりたいと考えております。
  166. 松沢成文

    ○松沢成文君 今年の一月十五日に、竹田会長、記者会見をしているんですね。それは、先ほどのように、フランスの司法当局、特に裁判所の予審審査が始まっていて、それで竹田会長も昨年の十二月にフランスで事情聴取を受けたということが明るみに出て、それを受けての記者会見だったんですが、この記者会見が極めて評判が悪かったんですね。一方的に自分は潔白だということを話しただけで、急に記者を集めておいて記者からの質問は一切受けないで出ていってしまったと。これで果たして疑惑を掛けられている人としての説明責任を果たしているのかという厳しい批判が出ましたけれども、大臣はいかがお考えでしょうか。    〔理事江島潔君退席、委員長着席〕
  167. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 今の記者会見については、先ほど申し上げたとおり、私自身見てはおりませんけれども、内容については当然報告を受けております。内容については、先ほど委員あるいは私の方からコメントしたとおりであります。  その上で、竹田会長においては疑念を払拭できるように説明責任を果たしていただく必要があると思いますけれども、その具体的な方法については御自身で判断されるべきものと考えております。
  168. 松沢成文

    ○松沢成文君 私は、この問題について二〇一六年にも質問をしています、この委員会で。それで、たしかこの委員会だったと思いますが、竹田JOC会長を参考人としてお招きしてお話も聞かせていただきました。  その後、JOCは、この疑惑を払拭するために調査チームをつくって自主調査をしたんですね。その後、三か月掛けてやって、八月三十一日に調査報告書を出しております。  大臣は、この調査報告書は読んでおられますか、それと、読んでおられるとしたらどう評価していますか。
  169. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 報告書の全文を読んではおりませんけれども、当然概要については承知をしております。  弁護士等によって構成された調査チームが、海外調査や関係者三十名以上からのヒアリングなどの調査を行った上でまとめたものであり、問題となったコンサルタント契約について、我が国の国内法やIOCの倫理規程に違反するものではないと結論付けたと承知をしております。
  170. 松沢成文

    ○松沢成文君 まず、そもそも論として、こういう第三者による調査というのはいろいろ疑惑があるとつくられるわけですね。最近では毎月勤労調査に対して第三者委員会がつくられました。  ただ、このメンバー見ていても、まず、これJOC、疑惑を受けている竹田さんが会長をやっているJOCが任命しているんですね、メンバーを。そのメンバーは、まず、弁護士、公認会計士等で構成されていますが、その中にまたオブザーバーとして、当事者のJOCの常務理事、それからまた当事者の東京都職員も加わっちゃっているんですね。  そうした利害関係者が調査チームに参加しておりまして、これで第三者調査あるいは独立性、中立性が確保されている調査と言えるのでしょうか。私は大いに疑問なんですけど、大臣はいかがお考えでしょうか。
  171. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) JOCの調査チームは、今お話があったように、外部の弁護士、公認会計士で構成をされており、また実際の調査においても、JOCではなくて法律事務所の職員が事務局を担当していたと伺っておりまして、一定程度の第三者性は担保されていたのではないかと認識しております。
  172. 松沢成文

    ○松沢成文君 それはともかくとして、この調査委員会というんですかね、調査委員会調査報告書を見ると、法的にも問題ないし、正当なコンサル料としてちゃんとやっていただいたと、ある意味では全然問題ないんですよという結論の調査なんですが、私は何度読んでみても問題だらけだと思っていますので、幾つか指摘して大臣の見解を伺いたいと思うんですね。  実は、東京五輪のその疑惑というのは、招致委員会がシンガポールにあるブラック・タイディング社というコンサル会社に二億三千万円のコンサル料を払って、それでコンサルというかロビーイング活動をお願いしたわけですね、お願いしたわけです。普通、この前の招致委員会で十一社ぐらいコンサル会社を使っているんですよ。その平均は約一億円です。ところが、このブラック・タイディング社だけは、一回、二回合わせると二億三千万使っているんですね。それも、一回目、一億で、これ着手金です。そして、招致が終わって成功して、その後に成功報酬として一億三千万行っているわけですね。  ブラック・タイディング社というのは、私から見れば、電通や、あるいは国際陸上競技連盟のディアクさん、ディアクさんというのはアフリカのスポーツ界のボスでありまして、この方がいつも国際大会の招致ではアフリカ票をまとめるという、スポーツマンというかロビイストというか、こういう方なんですね。で、実はそれと全く同じパターンが、その四年前のオリンピックのリオの五輪のときにも行われているんです。  リオの五輪でも、ここはある企業を経由して、ブラック・タイディング社、BT社に、同じコンサル会社ですよ、そして約二億二千万というほぼ同じ金額が一回目、二回目と分けて契約されているんです。それで、このブラジルの方は、ブラジルの司法当局が動いて、実はブラジルのオリンピック委員会の会長であったカルロス・ヌズマンさんというのが、この方が動いていたんですが、これは賄賂だと断定されて有罪判決を受けているんですね。全く同じパターンです、東京も。  これは、このBT社、ブラック・タイディング社を通じて、ラミン・ディアク、つまり国際陸連の会長ですね、この間をつないでいるのがパパマッサダ・ディアクという、ラミン・ディアクの息子さんですね。ですから、これどう見ても、情況証拠からすると、このブラジルで有罪となったパターンと全く同じやり方をして東京の招致活動もしているということで、これでは疑われても仕方がないのかなと思うんですが、この辺りいかがお考えでしょうか。
  173. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 御質問のリオデジャネイロ・オリンピック招致に係るブラジル連邦警察の捜査内容を把握しておりませんので、お答えは控えさせていただきたいと思います。
  174. 松沢成文

    ○松沢成文君 次に、調査報告書では、この招致委員会の樋口事務局長さん、この方は元文科省の官僚です、そこから招致委員会の事務局長に行って、今では明星大学の教授かな、先生をやっている、今は民間人になっている方ですけれども。実は、このブラック・タイディング社のタン・トン・ハン代表と電話で話して口頭合意して契約を決めたというんですね。会ったことないんです。普通、第一回目が一億円、成功報酬もほぼ約束して一億三千万、合わせて二億三千万のコンサル契約を一度も会わずに電話だけで普通決めますかね。常識じゃ考えられないんですよね。  こういう極めてずさんな、ずさんというか、やり方でこの契約が決まっていくんだろうかと。相当これ急いでいたんですね。当然ですよね。その年の九月にはIOCの総会があって、そこで投票があるわけですから、最後の票集めをやらなきゃいけないと。こういうことで、一度も会わずにコンサル契約を結ぶ、この点についても普通常識で考えられないと思いますけど、大臣、どうお考えですか。
  175. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 繰り返しになりますが、東京大会の招致に関する問題については、当時の招致委員会の主体となっていたJOCと東京都において説明責任を果たすべきものと考えております。  いずれにせよ、その後、日本国内で新たな事実が判明したわけではありませんし、報告書の具体的な記載内容について私が改めてコメントすることは差し控えさせていただきますが、いずれにせよ、JOCや当時の招致委員会の責任者であった竹田会長におかれて疑惑を払拭できるように説明責任を果たしていただきたいと思います。
  176. 松沢成文

    ○松沢成文君 もう少し私がおかしいと思う点を進めていきますけれども、東京の招致委員会は電通と相談しているんですね。この電通というのは、今もうスポーツビジネスの分野でも巨大コンサルティング産業というか大変な企業として成長していますけれども、このBT社、ブラック・タイディング社と契約を結ぶ際に、招致委員会の事務局長は電通さんに相談して、この会社どんな会社でしょうかと、ちゃんとコンサル事業きちっとやってもらえますでしょうかという相談をしているんですね。しかし、この内容について調査報告書じゃほとんど明らかになっていないんです。  調査報告書ではこう書いてあるんですね。ブラック・タイディング社は十分コンサル業務ができ、実績があるというふうに言って、事務局長は電通からのお墨付きも得たと、だから契約したんだというふうに言うんですけれども、一方、この疑惑が明るみに出て、電通はFNNというテレビ局の取材に対して、BT社代表のタンさんについて、これまでビジネス上の付き合いはない、こういう人なんじゃないでしょうかと知る範囲で伝えたと、こんないいかげんなことを言っているんですね。  ですから、招致委員会の方は、この分野のもう一大産業、電通さんに聞いたら、いいんじゃないか、実績もあるし、よし、行けと言われてやったんだけど、電通の方は、その後疑惑が上がるともう逃げの一手と、こういうことです。  私は、電通というとメディアの皆さんも怖がっちゃって報道しませんけれども、この電通がこのコンサルティング契約の裏にいたというのはかなり確実な情況証拠だと思いますけれども、大臣はいかがお考えでしょうか。まあ答えにくいですよね。
  177. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) おっしゃるとおり、繰り返しになりますけれども、この東京大会の招致に関する問題については、いずれにいたしましても、JOCと東京都においてしっかりと説明責任を果たすべきと考えますし、報告書の具体的な一つ一つの記載内容について私がコメントすることは差し控えたいと考えます。
  178. 松沢成文

    ○松沢成文君 それでは、もう少しちょっと一般論の質問をしますが、五輪招致におけるロビー活動というのはどういうものだと思いますか、どういうものだと考えますか。
  179. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 申し上げるまでもありませんけど、オリンピック開催都市の選定はIOCの総会で行われることとなっております。ですので、オリンピック招致におけるロビー活動とは、IOC総会において開催都市として支持してもらえるよう、IOCの委員各位へ働きかけを行うことであるというふうに定義付けられると思います。
  180. 松沢成文

    ○松沢成文君 IOCの委員にいろんな情報を与えたりして働きかける、これがロビー活動ですが、IOCの倫理規程にもありますように、それをやるときに一切金品を贈ったり受け取ったりしてはいけないと、贈収賄になるようなことは絶対に駄目だという厳しい規程があって、これを破ったら一度決まった招致も帳消しになりますよというぐらいに厳しい倫理規程があるんですよね。ですから、それを守らないと、どんなにこの招致に成功したって大変厳しい状況になります。  さあ、そこで、私はこの委員会でも以前から取り上げているんですが、電通の元専務で今では組織委員会理事も務めている、このスポーツビジネスの世界では日本ではとても有名な方です、高橋治之さんという方がいて、この方が、実は週刊現代の取材で今回の招致問題を聞かれてこう答えているんですね。資金提供はどこの国だってやっている、みんな国を挙げて買収作戦をやっていると、こう述べているんですね、堂々と。これ、週刊現代の取材にですよ。  それで、ファクタという雑誌があって、そこに実はイギリスの記者のオーウェン・ギブソンさんという方が、これは間接情報ですけれども、こういうことを聞いているというんです。東京五輪招致が決定した一三年九月、アフリカ票を確保できたのは自分、高橋さんが言っているんですね、自分、高橋のおかげだと豪語していたと。もう自分で威張っちゃっているんですね。こういう雑誌の記事もあります。  それからもう一点、私も探してみたんですが、田崎健太さんという方が書かれた「電通とFIFA」、FIFAというのはあの国際サッカー連盟のFIFAですね、のインタビューの中で、ロビー活動について実は高橋さんがインタビュー形式ですけど述べているんです。ロビー活動とは、投票権を持っている人と食事をしたり贈物をあげたり、時にお金をデリバリーしているかもしれない、しかし、電通側としては一切タッチしていない、ISLに任せていると、こういうふうに言っているんです。  このISLというのは、簡単に言えばコンサル会社ですね。実は電通がつくったコンサル会社です。電通が直接やっちゃうと、これ完全に倫理規程に引っかかって、違反になって捕まっちゃう、贈収賄で捕まっちゃいますので、ISLというコンサル会社を通して、そこには食事をしたり物を贈ったりお金を贈ったりして徹底して一票を取ってくるんだと、それがロビー活動なんだと、正々堂々と主張されているんですね。  こういう方がいらっしゃるわけです、電通の中に。電通に相談してやったんですね。それはもう、電通はイアン・タンさんのブラック・タイディング社とがっちりつながっていますから。このブラック・タイディング社というのは、国際陸上連盟のディアク親子とがっちりつながっちゃっているんですね。  電通は国際陸上連盟の、何というか、コンサルやっていますから、もう完全にずぶずぶな関係で、この会社を使えと、うまく裏でロビー活動、すなわちお金も含めて、アフリカ票を最後必ず十票二十票を持ってきてイスタンブールに絶対勝つんだという作戦があったとしか私は思えないんですね。ただ、断定してはいけません、これから捜査が始まりますので。  さあ、この電通との関係を聞いてもなかなか、今と同じような答弁になると思うので、答弁はいいです。  次に、まだまだたくさんあるんですよ。  問題のこのBT社のタン・トン・ハン社長からは、毎月毎月、招致委員会に活動報告書が送られていたんですね。今月はこういうロビー活動をしましたと。そうですね、それだけお金もらっているんですから。活動報告書が行っているんですね。その活動報告書を見れば、恐らく相当何をやっているかというのは判明できたと思うんですが、思うんですが、これを何と招致委員会の方は、恐らく、その樋口事務局長の判断なのか、理事長まで相談したか分かりませんけれども、これは秘匿性があるから廃棄しましたと言ったんですね。秘匿性があるから厳重に管理するというなら分かりますけれども、秘匿性があることを理由に重要書類を廃棄してしまっていると、ここも私は極めて問題だと思います。  更に言うならば、二〇一六年五月十六日の衆議院の予算委員会で、BT社の活動報告書の所在について、これはどこが答弁したのか分からないんですけれども、政府の答弁は、関係書類は法人清算人で招致委元専務理事の水野正人さんが保管しているというふうに答弁したんです。しかし、この調査報告書では、関係書類は全て破棄されたと。いつの間にかに破棄されちゃっているんですね。  こういう最も重要な関係書類を全て破棄しているというのは、これはやっぱり証拠隠滅としか私は思えないんですけれども、大臣、どうでしょうか、この辺りは。
  181. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 今委員がおっしゃったとおり、秘匿性が求められたため破棄したという招致委員会対応は不自然ではないかという御指摘は承りたいと思います。  ただ、当時の招致委員会の実務の状況を把握しておりませんので、それ以上のコメントは控えたいと思います。
  182. 松沢成文

    ○松沢成文君 この疑惑のやはり最大の問題は、このコンサル料が賄賂として使われていたかということと、竹田当時の招致委員会理事長や樋口事務局長、文科省のOBであります、こういう招致委員会の幹部がそのことを知っていたかという問題なんですね。これ、知っていたら、日本では民民の問題ですから贈収賄は成り立たないといって逃げられますけれども、もうこれ国際司法では、ブラジルに行ってもフランスに行ってもアウトですから、民間同士でも贈収賄成り立っちゃいますのでこれ大変なことになると思うんですけれども。  この樋口事務局長を私はこの委員会に参考人で呼ぼうとしましたが、民間人であって多忙なので行けませんという答えでした。やっぱり竹田今のJOC会長を呼んでも、今これ捜査案件なので答弁は控えさせていただきますと絶対逃げるんですね。でも、これ樋口さんを呼べばかなりのことが分かるんです。だって、コンサル契約を担当したのは樋口さんですから。それも二億三千万のコンサル契約をタン代表と電話で一本で決めていった人ですからね。  是非とも、今後何らかの形でこの委員会に樋口当時の事務局長をお呼びしたいと思いますので、委員長、是非ともお願いしたいんですが。
  183. 上野通子

    委員長上野通子君) 後刻理事会で協議します。
  184. 松沢成文

    ○松沢成文君 さて、今大臣にも無理にいろいろ感想も含めて見解を伺いました。  この招致委員会が出した調査報告書は、実はこれ、最近、第三者委員会、第三者委員会といろんなところでつくるので、弁護士会が第三者委員会の報告格付け委員会というのをつくっているんです。この第三者委員会はまともな委員会かどうかというのを全部チェックしようというんですね。チェックされているところたくさんありますよ。AからFの評価でやっているんですね。そうしたら、これは八人の弁護士さんが、何とD評価六人、F評価二名ですよ。惨たんたる結果です。こんなもの中立性のある第三者調査じゃないと言っているんですね。  その理由として、まず一つは、先ほども指摘した、調査チームにオブザーバーとしてJOC理事などが加わって独立性がない、そのとおりですよね。それから、コンサル会社の代表やIOC委員から調査の返答を得られていない、全く調べていないということです。それから、コンサル会社の役割や電通の関与などが何も解明できていない。更に言えば、日本の法律にとって民事上も刑事上も問題ないと周知するばかりで、全く、今国際司法の問題になっているのに、その点についても逃げているばかりという厳しい指摘が並んで、第三者評価として完全に失格の烙印が押されているんです。  こうした調査報告書の格付け委員会の評価に対しては、大臣はいかがお考えでしょうか。
  185. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) おっしゃるとおり大変厳しい御評価だとは思いますけれども、今回のこのJOCの報告書におきましては、問題となったコンサルタント契約において、あくまでも我が国の国内法やIOCの倫理規程に違反するものではないという結論付け、そして、そのための調査だったのではないかというように承知をしております。  報告書の作成に当たりましては、弁護士等によって構成された調査チームが、先ほど申し上げたような事務局によって海外調査あるいは関係者三十名以上からのヒアリングの調査等を行った上でまとめたものと承知をしておりますし、また、この格付け委員会における評価においても、十分なヒアリングをBT社、タン氏、ラミン・ディアク氏、パパマッサタ・ディアク氏らに対して行うことができなかったということについては、もちろん調査不十分として低い評価をする委員もいらっしゃいましたけれども、任意調査の限界であって、低い評価はこの報告書ではできないのではないかとする委員とに分かれたというように伺っております。
  186. 松沢成文

    ○松沢成文君 この弁護士会の格付け委員会の意見を見てみますと、やっぱり今回の調査チームの調査報告書は全く真相究明に迫れていないということです。電通がどう関与したか、これが本当にコンサル料だったのか賄賂につながっていったのか、パパマッサダ・ディアク氏が間に入ってどういう行動をしたのか、あるいは竹田理事長や幹部の人たちがどこまで情報を得ていたのか、あと契約の仕方にも問題があります。ですから、問題だらけなんですよね。  大臣、是非とも考えていただきたいのは、今厚生労働省の方でも毎月勤労統計の不正に対して、特別監察委員会が最初に行った、去年十二月に行った調査が第三者調査として問題があり、極めて不十分という批判を徹底して国会でも受けまして、それを受けて再調査したんですね。このJOC疑惑に対する調査というのも、もう今議論してきたように極めて不十分です。真相究明には全くなっていません。  このままにしておくと、これ、日本恥ずかしいんじゃないでしょうか。もう国際的な司法事案になっていますので、海外の司法当局もみんな詳しく調べているんですね。  ですから、私は、ここは招致活動の担当官庁であった文科省が、文科省の責任でもう一度第三者委員会をつくってきちっと調査する、真相究明に迫る、それで白だというのであれば正々堂々と世界にアピールできるわけでありますし、もしおかしいという部分があったらきちっと指摘する、それこそが私は疑惑を掛けられた国として、今後オリンピックを成功させるためにも必要な手段だと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
  187. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 先ほど来繰り返しておりますけれども、まず、招致委員会の主体となっていたJOCと東京都が説明責任を果たすべきものであるというように考えておりますし、また、先ほど来お話をさせていただいているとおり、これ、日本において処罰の対象となる疑いのある事実はないわけであります。  政府としては、その後新たな事実も判明していないということもありますので、引き続きフランス当局による司法手続などの動向を注視をするとともに、仮に今後何らかの対応が、例えば協力を求められるなど、必要となったときには適切に対処をしていきたいというように考えております。
  188. 松沢成文

    ○松沢成文君 現在、JOCでも理事会が行われていて、恐らく竹田会長は辞意を表明されているんだというふうに拝察いたします。  ただ、報道によれば、竹田会長はここで世間を混乱した責任を取って自分は辞めると、ただ、六月の任期まではやりたい、こういうふうになるようなんですね。大臣、それでいいんですかね。これは要するに、自分は悪くない、白なんだ、でも世間を騒がせたので辞めるんだということですよね。  ただ、問題なのは、竹田JOC会長は、IOCの委員でもあるんですね。もうオリンピックに向けてIOCの会合というのは頻繁に行われるんです。例えば、一月十九日、IOCのマーケティング委員会がスイス・ローザンヌで行われて、竹田JOC会長はこのマーケティング委員会委員長だったのに欠席したんです。個人的な理由でとは言っていますが、欠席せざるを得なかったんですね。そして、三月二日、三日にはアジア・オリンピック評議会がバンコクで行われました。これにも竹田会長は欠席せざるを得なかった。欠席したんですね。なぜだと思いますか。それは、今国外に出てしまうと、またフランスの司法当局から身柄拘束を受けて捕まっちゃう可能性があるからなんです。外に出れないんですよ、竹田さん。  だから、もうこういう立場になっちゃった方は大変申し訳ないけれども即刻辞任をして、新しいJOC会長を選んで、その方にしっかりと活躍してもらわないと、日本の、何というか、オリンピック開催国としての日本の責任が果たせないんですよ。そう思いませんか、大臣。  是非とも竹田会長には、辞任の表明をして六月までやろう、そうすれば、自分はこの疑惑の責任を取って辞職したんじゃなくて、一応任期満了までやったんだという形を取りたいんですね。竹田さんのメンツを選ぶのか、それとも日本の国益、オリンピック開催国としての日本がしっかりと活動できるJOC会長を選ぶのか。私はこういう判断だと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
  189. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 御意見は分からないわけではありませんけれども、民間団体の役員人事については、それぞれの団体において決定されるべき事項でありますので、私のコメントは差し控えさせていただければと思います。
  190. 松沢成文

    ○松沢成文君 実は、スポーツ庁の鈴木長官もこのJOCの会長人事には結構悩んでおりまして、スポーツ庁としては、スポーツ団体の長が余りにも長くやり過ぎることによって不祥事、腐敗につながっているから制限をしたいということもあって、それに竹田会長がどう引っかかるかというのがいろいろ議論になっていましたけど。  実は、このスポーツ庁長官の鈴木大地さん、長官も招致委員会理事だったんですよね。そういう意味では多少の責任もあるわけですね、招致委員会としてこれだけの不祥事を起こしてしまったというのは。この辺りも、大臣、しっかりと認識をしていただきたいというふうに思います。  この問題の最後として、私はちょっと驚いたんですけれども、今日、実はオリパラ担当大臣、お名前何ていいましたっけ。(発言する者あり)あっ、そう、済みません、あんなに有名なのに忘れちゃった。櫻田オリパラ担当大臣も今日ここにお越しいただいて、オリンピック全体の担当ですからお話、御意見聞こうと思ったんですが、今日は所管の所信を述べた大臣中心にやるということで、残念ながら来ていただけなかったんですけれども。  この櫻田大臣が今回の招致委員会の不祥事についてメディアに問われて、また結構驚くべき発言しているんですね。これ、どういう発言かというと、私ちょっとテークノートしていないので私が聞いた範囲で申し上げますけれども、私の所管ではない民間団体の件なのでコメントは差し控えさせていただきますと。これ、事実といえば事実なんでしょうけど、オリンピックを担当する大臣として何と無責任なコメントかなと思いました。櫻田大臣は、何かしゃべっても問題になりますけど、コメントをしなくても問題になりますよね、不思議な大臣ですけれども。  といいますのは、やっぱりオリンピック全体を成功させるために総合調整するのがオリンピック担当大臣ですよ。確かに、自分は組織委員会以降の、オリンピックが決まってからどう成功させるかを担当するんだから、招致委員会は関係ないという言い方ですね。だから、一民間団体の不祥事に私はコメントする必要がない、そういうやっぱり無責任体質でいるから、私はオリンピックの準備がきちっと進んでいかないんじゃないかと思うんですよね。  この櫻田大臣の、私から言わせれば極めて無責任なコメントについては、大臣、文科大臣はどう感想を持ちますか。
  191. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 櫻田大臣がどのようなコメントをしたかということをつぶさには承知をしておりません。  ただ、確かに、民間団体だからといって全く知らぬ存ぜぬというわけではなくて、先ほど鈴木長官のお話も引いていただきましたけれども、我々は、そういうスポーツのガバナンスのやはり規定の整備、特にガバナンスコード等を通じて、その運営がどうすれば適正に行われるのかということについては関心を持ち続けたいと、このように考えております。
  192. 松沢成文

    ○松沢成文君 大臣、かなり今日は厳しい無理筋な質問も幾つもしてしまいまして、でも真摯に答えていただきまして本当にありがとうございました。  私は、あえて最後に申し上げますが、是非ともここにいる皆さんと一緒に東京オリンピックを成功させたい、そのために万全なサポートをしていきたい、協力したいと思っている一人であります。ただ、しかしながら、やっぱり国会議員として、疑惑があったら、それが本当に白なのか黒なのか真相究明をして、それを明らかにするのもまた国会議員の仕事だと思っているんですね。  そういう観点から見た場合、今回の招致委員会の竹田会長の行動なり、あるいは招致委員会が結んだコンサル契約なり、それに対する説明責任なり、これ全く不十分だと思います。これでは国民もやっぱり本当にやばいんじゃないのと思う人多いと思いますし、国際社会はかなり疑っていますからね。  現にブラジルなんかでは、同じようなパターンでみんな有罪判決出ているんです。これで日本政府が何も動かないで、タンさんがとうとうしゃべっちゃったと、今シンガポールでもう捕まっていますからね、一週間で出ましたけど。もう国際司法として、シンガポールもブラジルもフランスも、これはかなり黒に近いといってみんな捜査が入っているんですよ。それで黒だと認定されたら、私は日本政府もちょっと恥かくと思うんですね。  ですから、この問題については、厳しいですけれどもきちっと対応していただくことをお願いして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
  193. 吉良よし子

    吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。  まず、質問に先立ちまして、先ほど石橋委員から指摘のありました東京福祉大学の問題について、私からも一言申し上げたいと思います。  一年間におよそ七百人もの留学生がこの東京福祉大学で所在不明になってしまったという問題ですけれども、大臣、今日も厳しく対処するなどと答弁されているわけですが、今日も指摘あったとおり、文科省は少なくとも二〇一七年六月の時点でこの問題知っていたはずで、教職員の皆さんから三百名以上の学生、外国人研究生が失踪しているとの情報提供を受けているはずなわけですよね。また、先ほどもあったとおり、この三年間だけでも二・六倍に留学生受入れ数が急増しているという段階で、やはり教育を所管する省庁として、施設設備、教員の体制、整っているのかと疑問持つのは当然だと思いますし、そういう観点からしますと、やはり今回の文科省の対応は遅過ぎると言わざるを得ないと思うわけです。  今日は時間がありませんので指摘にとどめるわけですけれども、今回の東京福祉大学についてですが、これはもう東京福祉大だけの問題ではなく、やはり、留学生三十万人といいながら、教育条件の整備が十分か不十分か、その点の確認もないまま留学生を増やそうとしている政府全体の責任も問われていると言わざるを得ないと思いますし、日本へ希望を持って留学してきたにもかかわらず、まともに勉強する機会もなく、アルバイトだけで失意のうちに帰国するようなことがないようにしなければならないし、留学生の受入れの在り方全般の議論が必要だということを強く申し上げておきたいと思います。  その上で、本日は、今各地で進んでいます学校の統廃合とそれに伴う大規模化の問題について伺いたいと思います。  まず、事実関係の確認から行きたいと思うんですけれども、二〇一五年に文科省は、公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引というものを出されています。その中では、学校規模の適正化、特に学校の小規模化に伴う諸問題への対応を重要な課題として、各市町村において学校統合の適否について考える必要があると指摘しているわけです。  ここで確認をしたいわけですけど、そうした手引の出された前後、二〇一四年から二〇一八年までの五年間の間に学校統合されたその事例の総件数、そして、その統合の対象になった学校の総数、統合後にその学校数がどのようになったのか、数を、局長、お答えください。
  194. 永山賀久

    政府参考人永山賀久君) 文部科学省におきましては、二年ごとに、学校規模の適正化及び少子化に対応した学校教育充実策に関する実態調査を行っております。  この調査結果によりますと、公立の小中学校等におきまして、平成二十六年度から平成三十年度における過去五年間の統合件数ですが、九百二十八件でございます。それから、統合の対象となった学校数は二千三百六校、それから、統合後の学校数は九百七十七校となっております。
  195. 吉良よし子

    吉良よし子君 ありがとうございます。  つまり、この五年間で二千三百六校が学校統合の対象になって九百七十七校に減ったわけで、つまり差引きすると、千三百二十九校もの学校がなくなったということになるわけです。  この背景にあるのは、先ほどの手引があるのも間違いないですし、と同時に、経済・財政再生計画の中でも、学校の小規模化について対策の検討に着手している自治体の割合をKPIとして位置付けていると。つまり、小規模化を問題にしろということを政府挙げて言っていると。そうした数値目標とか先ほどの手引に基づいて各自治体がこうした学校の統合を進めてきたということになるわけです。  ですが、ここで疑問があるわけです。政府は小規模校には課題があるとおっしゃっているわけですけれども、じゃ、その課題の解消の手だてというのは本当に統合しかないのかと。それ以外の選択肢というのもあるのではないかと思うんですが、その点、大臣、いかがでしょうか。
  196. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 少子化の進行によって学校が小規模化することについては、児童生徒が集団の中で切磋琢磨したり社会性を高めたりすることが難しくなるなどの課題が懸念をされております。  このことから、平成二十七年に策定した公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引においては、例えば、遠隔教育を活用し、他校との合同授業を継続的、計画的に実施すること、小中一貫教育の導入により、小学校段階、中学校段階全体として一定の集団規模を確保すること、他地域学校や、本校、分校間で学校間ネットワークを構築し、スクールバスなどを活用して合同授業や合同行事を行うことなどの取組を示しているところでありまして、統廃合一本やりというわけではないかと思います。
  197. 吉良よし子

    吉良よし子君 統廃合一本やりじゃないということだったわけですね。手だてはあるわけですよ。  実際、手引の中にも、小規模校の課題を問題意識持っていただくという一方で、小規模のメリットも書かれているわけです。一人一人の学習状況や学習内容の定着状況を的確に把握できるとか、きめ細やかな指導が行いやすいとか、様々な活動において一人一人がリーダーを務める機会が多くなるとか、小規模校ならではのメリットも書かれているわけでありますから、そういう意味では、やはり小規模の課題ばかりを強調して統合を進めるようなこと、統合を誘導するというようなことは、私、あってはならないと思うわけです。  そして、今問題になっているのは、そうした統合が進む下で、各自治体で実は統合による学校の大規模化というのが大きな問題になっているというお話なんです。  ここで数の確認をしたいと思うんですけれども、文科省においては、手引の中でも、公立小学校において三十一学級以上の学校というのは過大規模校だというふうにされていると。じゃ、その過大規模校の学校数というのはこの間どうなっているのか。十年単位ですけど、一九九八年、二〇〇八年、二〇一八年、それぞれの過大規模校とされる学校数をお述べいただきたいと思います。
  198. 永山賀久

    政府参考人永山賀久君) 学校基本調査の結果によりますと、これは小学校の例でお示ししたいと思いますけれども、過大規模校としております三十一学級以上の公立小学校平成年度は百三十四校、それから平成二十年度は三百二十七校、平成三十年度は五百五十七校でございます。
  199. 吉良よし子

    吉良よし子君 資料もお配りしたので是非見ていただきたいと思うんですけれども、もうかなり増えているのが現状だと。一度、平成元年のときから比べると一度大規模校は減ったわけですけれども、その後また増え続けているわけですね、小規模校が減る一方で。しかも、過大規模校だけじゃなくて標準規模以上の学校というのが学校数が増えているという、そういう状況もこの資料を見ていただくと見て取れると思うんです。  では、ここでまた確認をしたいと思うんですけれども、では、この大規模校、過大規模校というのは何も課題がないのかというと、そうではないはずですと。じゃ、その課題とは一体何なのか、局長、全てお答えいただければと思います。
  200. 永山賀久

    政府参考人永山賀久君) 先ほどの大臣の御答弁で御説明した手引、これに御指摘の過大規模校における課題について述べられております。  七点ございますが、一、学校行事等において係や役割分担のない子供がいるなど一人一人が活躍する場や機会が少なくなる場合があること、二、集団生活においても同学年の結び付きが中心となり、異学年交流の機会が設定しにくくなる場合があること、三、同学年であっても児童生徒間の人間関係が希薄化する場合があること、四、児童生徒一人一人の個性や行動を把握し、きめ細かな指導を行うことが困難であり、問題行動が発生しやすい場合があること、五、児童生徒一人当たりの校舎面積、運動場面積等が著しく狭くなり、教育活動の展開に支障が生じる場合があること、六、特別教室や体育館、プール等の利用に当たって授業の割当てや調整が難しくなる場合があること、七、学校運営全般にわたり、校長が一体的なマネジメントを行ったり教職員が十分な共通理解を図ったりする上で支障が生じる場合があることを示しているところでございます。
  201. 吉良よし子

    吉良よし子君 つまり、これだけの課題があるということなわけです。  ということで、大臣、まず確認したいんですけれども、やはりこうした大規模校の課題、これもやはり解消すべき課題だということでよろしいでしょうか、大臣
  202. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 今、永山局長から答弁をさせていただいたとおり、大規模校は、特に都会の最近をめぐる様々な問題、課題があると思います。学校設置者である各市町村の教育委員会は、児童生徒のより良い教育環境を整備する観点から、首長部局と連携して、おっしゃるとおり、この過大規模校の諸課題にしっかりと向き合って対応していく必要があると考えております。
  203. 吉良よし子

    吉良よし子君 もうちょっと確認したいんですが、大規模校の課題、これは解消すべきという立場でよろしいですか、大臣
  204. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 過大規模校の諸課題にしっかりと対応し、そしてその課題を解消していくべきだと考えております。
  205. 吉良よし子

    吉良よし子君 大規模校の課題解消していくべきと、当然だと思うんですけど、実は私、この点について、東京都足立区新田学園というところの実情を見てまいりました。  この新田学園というのは、九年前に新田中学校と新田小学校を統合した施設一体型の小中一貫校として開校されたわけです。当初は一つの校舎で小中の児童生徒全て受け入れる予定だったわけですけれども、周辺で大規模マンション開発が進んで、ファミリー世帯が大量に転入してきたと。その中で、児童生徒数も年々増えて、結局一つの校舎では入り切らないということで、道路を渡って二百メートル以上離れた場所に第二校舎、校庭のない校舎を新設したと。小学校の一年生から四年生がその第二校舎に入り、五年生、六年生と中学生が第一校舎で学んでいるという状態になっているわけです。二〇一八年五月時点で、小学校だけで四十二学級、中学校も合わせると計五十六学級、全部で千八百五十一人の児童生徒が通う超過大規模校になっている。教職員だけでも百名を超えている状態なんですね。  ですから、先ほどの課題も実際にあって、もう異学年の児童生徒の顔なんというのも把握もできない、教職員すらうちの生徒なのかどうかも分からない、そういった状態はもちろん起きているわけですし、特に問題なのは登校時なんですよ。朝は周辺の大規模マンションから一斉に子供たちが下りてきて通学すると、歩道はスクランブル交差点並みの大混雑になると。それによって、子供同士の接触、転倒もあって、登下校するだけでけがする子が出てきていると。毎日のようにそのけがで、登下校しただけで養護室に来る子もいるなどという話も伺いました。  また、体育の授業というのもかなり問題で、第二校舎に校庭がない、運動場ないので、体育の時間のたびに第一校舎に移動が必要になってくると。低学年の子たちなので、大通りを避けてちょっと回り道をしなければならないので、移動だけで十五分、整列して移動するのに十五分、往復三十分掛かると。だから、二十分休みとか昼休みの直後じゃないと体育の授業できないし、そうしても実質の授業時間が短縮されてしまっているわけですし、車が通る中、移動しなければならないので、そのたびに主事さんが信号で安全確保しなければならないというのが現状なわけですね。単純に教育活動への支障のみならず、やはりこの安全確保の面でも大変な問題が起きているのが現状なわけです。  これは別に新田学園だけの話ではなくて、この間、つくば市とか豊中市など地方の都市の中でも千人規模、二千人規模の学校ができていて様々な問題が起きていると聞いていますし、また、東京都の北区の方でも一つの中学校と二つの小学校、統廃合する計画の中で、この児童生徒数千六百名まで膨らむんじゃないのかなどということも指摘されていると。  やはり、こうした大規模化、もう既にあるわけですから、こうした課題は解消するのは一刻も早くやらなきゃいけないと思いますし、手引の中には、その方策としては、大規模化の課題解消の方策としては学校の分離新設もあるんだということが書いてあるわけですけれども、ということは、一回統合した学校であっても、改めてそうした状況に合わせて分離新設すると、こういう道はあり得ると、そういうことでよろしいでしょうか。大臣、いかがでしょう。
  206. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) ちょっと議論を整理させていただきたいと思います。  先ほど来、吉良委員学校の統廃合によって過大規模校が誕生したというようなことの御意見もあったのかなというふうに思いますけれども、文部科学省が過去五年間に行われた統廃合九百二十八件を調べたところ、先ほど御指摘をいただいた事例も含めて、学校統廃合によって過大規模校になった小学校、中学校はありませんでした。むしろ、交通網の整備による宅地開発等によって児童生徒が急激に増加した場合など、そういった理由によるものであるというように私どもとしては認識をしております。  その上で、今御質問にあった大規模校や過大規模校における課題を解消するための方策なんですけれども、おっしゃるとおり、学校の分離新設、あるいは通学区域の見直し、学校施設の増築、学校規模そのものは見直さず、例えば教頭を複数配置すること、学年団の機能を高める観点からミドルリーダーの役割を果たす教員を配置すること、教職員数を増やすことなどによって適正な学校運営を図るといった工夫も考えられることが示されているところでありますけれども、今御指摘になられたとおり、近々に開発が進むとかあるいは人口集中が見込まれるような地域において統廃合というものを慎重に考えるなど、しっかりと見通しを持って学級規模の対策というものは立てられるべきなのかなというように考えております。
  207. 吉良よし子

    吉良よし子君 宅地開発ももちろん原因ですけれども、結局その宅地開発もあるにもかかわらず学校が統廃合されているから、余計にこの大規模化が問題になっているということですよね。  だから、統廃合による大規模化ではないと言い切れるはずがないわけですよ。統廃合していなければ、こうした大規模化にもならなかった可能性もあるわけです。それも何も配慮しないまま、先ほど申し上げましたけど、北区の問題でいっても、一つの中学校、それから二つの小学校を統合する下で千六百人規模の学校になるんじゃないかという指摘もあるわけですから、それは統合だけで大規模化にならないなんということには絶対にならないと、やはり二つの学校を併せれば大規模化になるのは当たり前の、足し算の話ですから当たり前のことなんだということはまず言いたいと思います。  その上で、解消の方策なんですけれども、見通しを持って統合の可否を検討していただきたいと先ほど大臣おっしゃられましたけれども、結局、今回の件だって、当初の見通し、想定外のことが今起きているわけなんです。ですから、統合した後であっても分離新設という判断をすることはもちろん可能ですよねと、そのことをお伺いしているんですが、その点についていかがでしょう。
  208. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 先ほど申し上げたとおり、学校の分離新設ということは一つの大きなオプションだというようには考えております。
  209. 吉良よし子

    吉良よし子君 もちろんそれは可能だということなので、大事な答弁だと思っております。  本当に自治体は苦労されているわけです。実際様々な、ミドルリーダーの配置とか教頭の複数配置とか様々おっしゃっていましたけど、もう既に先ほどの新田学園などでも副校長の複数配置なんてとっくの昔にやっておりますし、現場先生方、一生懸命工夫して、登校時間を一定ずらすとか、体育の時間割も本当に様々な工夫してやられている。だから、何とかその質を保つということはできているわけですけれども、それでもキャパオーバーだと。しかも、登下校するだけでけが人が出るような事態も起きているという意味でいえば、事故が起きていないだけでも奇跡的なわけですけれども。  やはり、一旦統合したらそれで終わり、後戻りできないではなくて、それぞれの状況に応じて対応ができるんだと、そのことは是非文科省として周知徹底していただきたいと思うんですが、大臣、いかがでしょう。
  210. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) しっかりと検討させていただきたいと思います。
  211. 吉良よし子

    吉良よし子君 検討じゃなく、周知するぐらいはすぐできるかと思うんですけど、いかがでしょうか。
  212. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 周知してまいりたいと思います。
  213. 吉良よし子

    吉良よし子君 様々な自治体で大規模化で悩んでいるところがあると思いますので、是非周知徹底していただきたいと思うんです。  ただ、先ほど来、自治体で慎重に御判断等々言われておりますけれども、やはりこうした学校統合というのは決して自治体主導で進められているかというと、そういうことではないと思うんです。ましてや住民主導でもないと。むしろ、学校というのは地域の拠点なんだと、残したいんだという声がある一方で、こうして今お示ししたとおり、文科省等が小規模化が問題だとか適正化ということで手引を出して、統合の是非を検討しろなどということを言われる下で統合が進められているというのは間違いないと思うんです。  しかも、やはり、是非先ほどのお配りした資料見ていただきたいと思うんですけれども、一方で、この手引では学校の規模適正化っておっしゃっているわけです。でも、適正化って言っている割に、この平成二十年度から三十年度への移行を見ていただきたいと思うんですけど、適正規模とされる標準規模の十二から十八学級、この割合というのはほぼ三〇%で変わっていないわけです。小規模校というのは確かに減っています。でも、代わりに増えているのがやっぱり大規模校なんです、標準規模以上の学校が増えているんですよ。  やはり、こうやって統合ありきで進めてきた、その政策によって結局進められてきたのは、適正化などではなくて大規模化だと、そう思わないかと、やっぱりその点について反省すべきではないかと思うんですが、大臣、いかがでしょう。
  214. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) この手引は、先ほど御紹介をいただいたとおり、小規模化の問題点と併せて大規模化の問題点も指摘をしているところであります。  私どもといたしましては、この手引が適切に使われて、地域に根差した、ニーズに従った形の学級規模編制というものが行われることを期待していきたいと思います。
  215. 吉良よし子

    吉良よし子君 地域に根差したということを言われていますけどね、あの手引見ると、もうほとんどのページは小規模化の課題なんです、小規模化が課題だと。それを解消するために統合の適否を考えるべきだと。で、統合の適否を考える上で統合の手だて、手順とはこういうものだというのがほとんどのページに割かれていて、先ほどの大規模校の課題なんというのは一ページにしか満たないわけですよ。これ読んだときに、それ突き付けられた自治体というのは、やはりまずは小規模校の対策が先だとなるわけですし、その解決策としてはやはり統合しかないんじゃないかと、そういう誘導になっているのは間違いないんです。  しかも、文科省だけじゃなくて、この間でいえば、国交省のコンパクトシティーであるとか、若しくは総務省の公共施設の総合管理計画であるとか、様々な中で適正化適正化ということがうたわれる下で、様々な公共施設の統廃合というのがどんどん進められている、その対象学校がさせられている現状があるわけですよ。ですが、学校というのはやはり、大臣も先ほどおっしゃられたとおり、地域の拠点でもあるはずなんです。そして、教育を担う重要な施設なんです。簡単に統廃合の対象にしていいわけがないと。  そういう意味では、文科省が手引でまたそれを誘導するんじゃなくて、やはり地域に根差した、地域に適した学校の在り方こそ目指すべきだということを、大臣から是非周知徹底していただきたいと思うんですが、その点いかがですか。
  216. 柴山昌彦

    ○国務大臣柴山昌彦君) 先ほど委員が御指摘になったように、統廃合に当たっては、やはり地域の声をしっかりと聞くというプロセスが大事だと思っております。
  217. 吉良よし子

    吉良よし子君 地域の声を聞くと言いますけど、やはり、この間の手引では統合ありきなんです。  この際ですから、小規模化ばかりを敵視するようなこの手引、一旦また見直すべきときに来ているかと思うんですが、大臣、いかがですか。
  218. 永山賀久

    政府参考人永山賀久君) この手引でございますけれども、小規模校を敵視するということばかりではなくて、小規模校を存続させる場合の例えば教育充実方策ですとか、例えば休校した学校を再開する場合の留意点ですとか、様々いろんな観点から捉えられておりますので、必ずしも小規模校敵視あるいは統合ありきというような中身にはなっておりませんで、この手引に沿いまして私どもとしてもこれから取り組んでまいりたいと考えております。
  219. 吉良よし子

    吉良よし子君 とはいえ、この間、統合ばかり進んで大規模化が進んでいる、その現実を直視していただいて、その点について反省していただいて、本当に地域に適した学校の在り方というところを文科省がしっかり示していただくように強く求めて、質問を終わります。
  220. 上野通子

    委員長上野通子君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後五時一分散会