○森ゆうこ君 今のは第十二条なんですけれども、住民に
周知させるよう努めるものとするという規定になっているわけです。
ただ、これ、この後聞きますけれども、その
防災のための
工事をしなければならなくなる、してもらうわけですけれども、やはり今、ゲリラ
豪雨とか、何と言ったらいいんでしょうか、物すごい、今までは五十年に一度の雨に対応するように治水
施設なんかも設計されていたんですけれども、それでは到底足りないような大変な
豪雨、そして
災害が起きているわけですから、もう少しこの十二条も、
努力義務規定が入ったことはいいんですけれども、もう少し、まずはやっぱり人命救助というか
防災ということが重要でありますので、この点はもう少し強めでもよかったのかなというふうに考えるところであります。
それで、特定
農業用ため池と指定されますと
工事を行わなければならなくなるわけですけれども、先に費用の
支援について、これは第二十条ですね。
都道府県の
市町村あるいは
所有者に対する費用の一部の補助、そしてそれに対して、又は国が
都道府県に対して、予算の範囲内において、
都道府県が前項の規定により補助する費用の一部又は
都道府県が自ら施行する
防災工事に要する費用の一部を補助することができるというふうに第二十条で規定されているわけですけれども、
ため池の改修、その
防災のための改修費用等、現場を見た感想ですけれども、かなり掛かるんじゃないかなと、場合によってはというふうに
思いますので、この費用の補助というのはどの程度のことを考えられているのか、
お答えいただきたいと
思います。