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2019-05-14 第198回国会 参議院 内閣委員会 第15号
公式Web版
会議録情報
0
令和元年
五月十四日(火曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
五月十日
辞任
補欠選任
中曽根弘文
君
有村
治子
君
松川
るい
君
野上浩太郎
君 五月十三日
辞任
補欠選任
石井
準一
君
渡辺
猛之君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
石井
正弘
君 理 事 藤川 政人君 和田
政宗
君
相原久美子
君
矢田わか子
君 委 員
有村
治子
君 岡田 広君 山東 昭子君 豊田 俊郎君
野上浩太郎
君
舞立
昇治
君
三原じゅん子
君
渡辺
猛之君
牧山ひろえ
君
木戸口英司
君
榛葉賀津也君
竹内 真二君 西田 実仁君 清水 貴之君 田村 智子君
国務大臣
国務大臣
山本
順三
君 副
大臣
内閣
府副
大臣
中根 一幸君
大臣政務官
内閣
府
大臣政務
官
舞立
昇治
君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
国会議事堂
、
内閣総理大臣官邸
その他の国の重 要な
施設等
、
外国公館等
及び
原子力事業所
の周
辺地域
の
上空
における
小型無人機等
の
飛行
の禁 止に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(内 閣提出、
衆議院送付
) ─────────────
石井正弘
1
○
委員長
(
石井正弘
君) ただいまから
内閣委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日までに、
松川るい
さん、
中曽根弘文
君及び
石井準一
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
野上浩太郎
君、
有村治子
さん及び
渡辺猛
之君が選任されました。 ─────────────
石井正弘
2
○
委員長
(
石井正弘
君)
国会議事堂
、
内閣総理大臣官邸
その他の国の重要な
施設等
、
外国公館等
及び
原子力事業所
の
周辺地域
の
上空
における
小型無人機等
の
飛行
の
禁止
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。 政府から
趣旨説明
を聴取いたします。
山本国務大臣
。
山本順三
3
○
国務大臣
(
山本順三
君) ただいま
議題
となりました
国会議事堂
、
内閣総理大臣官邸
その他の国の重要な
施設等
、
外国公館等
及び
原子力事業所
の
周辺地域
の
上空
における
小型無人機等
の
飛行
の
禁止
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
の
提案理由
につきまして御説明申し上げます。 近年、
小型無人機
の急速な普及や
機能向上
が進展する一方、
外国
において
小型無人機
を用いた
テロ事案等
が発生するなど、その脅威が高まっております。 本年九月に開催が迫っている
ラグビーワールドカップ大会
並びに来年の
東京オリンピック競技大会
及び
東京パラリンピック競技大会
は大規模かつ国家的に重要なスポーツの
競技会
であり、これらの
大会
の円滑な準備及び運営の観点から、その
安全確保
が急務となっています。 さらに、制定時の附則第二条において、国は、速やかに、重要な
施設
に対する
上空
からの危険の未然の防止の
在り方
、
小型無人機
の安全な
飛行
の
確保
の
在り方等
について、
小型無人機
の多様な分野における利用の促進のための施策をも踏まえ、かつ、
小型無人機
に関連する技術の進歩を勘案しつつ、
検討
を加え、その結果に基づいて必要な
措置
を講ずるものとされております。 これらを踏まえ、
小型無人機等
に係る必要な
安全対策
について
検討
を進めた結果、
防衛関係施設
並びに
ラグビーワールドカップ大会
、
東京オリンピック競技大会
及び
東京パラリンピック競技大会
に係る
大会関係施設
及び
関係者
の輸送に際して使用される
空港
について、その
周辺地域
の
上空
において
小型無人機等
の
飛行
を制限する等の
措置
を講じる必要があるとされたところです。 このような
趣旨
から、本
法律案
を今
国会
に提出することとした次第です。 次に、この
法律案
の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、
防衛大臣
が指定する
対象防衛関係施設
を、その
周辺地域
の
上空
において
小型無人機等
の
飛行
が
禁止
される
対象施設
に追加するとともに、自衛隊の
施設
を職務上警護する
自衛官
に、安全の
確保
のための
措置
を講ずる権限を付与することとしております。また、これらに伴い、題名を
重要施設
の
周辺地域
の
上空
における
小型無人機等
の
飛行
の
禁止
に関する
法律
に改めるほか、
所要
の
規定
の
整備
を行うこととしております。 第二に、
平成
三十一年
ラグビーワールドカップ大会特別措置法
について、
文部科学大臣
が
期間
を定めて指定する
対象大会関係施設
及び
国土交通大臣
が
期間
を定めて指定する
対象空港
を、その
周辺地域
の
上空
において
小型無人機等
の
飛行
が
禁止
される
対象施設
とみなし、
関係規定
を適用するほか
所要
の
規定
の
整備
を行うこととしております。また、
平成
三十二年
東京オリンピック競技大会
・
東京パラリンピック競技大会特別措置法
についても、同様の
規定
を
整備
することとしております。 第三に、これらに関連いたしまして、
所要
の
規定
の
整備
を行うこととしております。 以上が、この
法律案
を提出する
理由
であります。 この
法律案
が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
石井正弘
4
○
委員長
(
石井正弘
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五分散会