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山下芳生君 もう私の方で整理したいと思いますけど、要するに、
テレビで受信する契約をしていない人は携帯では今回契約できないということなんです、持っていない方はね、
テレビ受像機を持っていない方は。それだと、さっき会長がおっしゃった、多様な
情報の発信、受信の在り方が発展してきている中で引き続き
情報の
社会的基盤としての
役割を果たすといっても、
テレビ持っていない方が、スマホしか持っていない方が
NHKを常時
同時配信されても見れないということだったら、全然、最初の所期の
目的から離れちゃうじゃないですか。ただ単に、二〇二〇年、聖火を常時
同時配信したいというそれだけで、これ非常に大事な、私は所期の
意義付けが薄れちゃっているんじゃないかなということを危惧するわけですよ。
それで、それはこの間の議論の中で、高市さんからもう
補完にしなさいよということを言われたということもあって、
NHKが自らしたというよりも、そういう流れの中で今こうなっているんだということは私も理解しているんですが、そこで、先ほど、しかし会長は
補完で終わらないんですと、将来的には
情報の
社会的基盤という、それは変わらないんだとおっしゃるから今聞くんですけどね。
NHKは
受信料制度等
検討委員会に常時
同時配信の負担の在り方について諮問して、二〇一七年七月にまとめられた答申では、これは、受信契約をしている世帯は追加の
受信料負担を求めないという、これは一緒なんですけれども、一方で、
テレビ受信機を持たずスマホ等からのみ常時
同時配信を利用する場合の
費用負担については大きく二つが想定されるとして、一つは、
NHKの
事業の維持運営のための特殊な負担金である
受信料として負担を求める
考え方、これは
受信料型、二つ目に、利用
サービスの対価として料金を設定し
費用負担を求める
考え方、有料対価型という二つがありますと。その上で、将来的に条件が整えば
受信料として
費用負担を求めていくことに
一定の
合理性があるということの答申がされました。
そこで、
NHKにお
伺いしますけど、この
受信料の
検討委員会の答申はもう無意味になったんでしょうか、今回の法
改正の内容からして。将来、それともこういうのは生きているんでしょうか、条件が整えば
受信料として負担するというのは、その条件とは一体どういう条件なんでしょうか。この点いかがでしょうか。