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2019-05-09 第198回国会 参議院 総務委員会 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和元年五月九日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  四月二十五日     辞任         補欠選任      長峯  誠君     塚田 一郎君      松川 るい君     松下 新平君      杉  久武君     若松 謙維君  五月八日   委員島田三郎君は逝去された。  同日     辞任         補欠選任      又市 征治君     宮沢 由佳君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         秋野 公造君     理 事                 中西 祐介君                 森屋  宏君                 江崎  孝君                 小林 正夫君                 石川 博崇君     委 員                 太田 房江君                 古賀友一郎君                 柘植 芳文君                 塚田 一郎君                 二之湯 智君                 松下 新平君                 溝手 顕正君                 山崎 正昭君                 山下 雄平君                 山田 修路君                 杉尾 秀哉君                 難波 奨二君                 宮沢 由佳君                 吉川 沙織君                 森本 真治君                 若松 謙維君                 片山虎之助君                 山下 芳生君    国務大臣        総務大臣     石田 真敏君    副大臣        総務大臣    佐藤ゆかり君    大臣政務官        総務大臣政務官  國重  徹君    事務局側        常任委員会専門        員        小野  哲君    政府参考人        消費者庁政策立        案総括審議官   高田  潔君        総務大臣官房総        括審議官     安藤 英作君        総務省国際戦略        局長       吉田 眞人君        総務省情報流通        行政局長     山田真貴子君        総務省情報流通        行政局郵政行政        部長       巻口 英司君        総務省総合通信        基盤局長     谷脇 康彦君        総務省サイバー        セキュリティ統        括官       竹内 芳明君        財務省主計局次        長        神田 眞人君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○電波法の一部を改正する法律案内閣提出、衆  議院送付) ○電気通信事業法の一部を改正する法律案内閣  提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 秋野公造

    委員長秋野公造君) ただいまから総務委員会を開会いたします。  議事に先立ち、一言申し上げます。  本委員会委員島田三郎君は、昨八日、逝去されました。誠に哀悼痛惜に堪えません。  ここに、皆様とともに謹んで黙祷をささげ、哀悼の意を表しまして、御冥福をお祈り申し上げたいと存じます。  黙祷。    〔総員起立黙祷
  3. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 黙祷を終わります。御着席願います。     ─────────────
  4. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 委員異動について御報告いたします。  昨日までに、杉久武君、松川るい君、長峯誠君及び又市征治君が委員辞任され、その補欠として若松謙維君松下新平君、塚田一郎君及び宮沢由佳君が選任されました。  なお、島田三郎君の逝去に伴い一名欠員となっております。     ─────────────
  5. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  電波法の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁政策立案総括審議官高田潔君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  7. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 電波法の一部を改正する法律案及び電気通信事業法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。  両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  8. 松下新平

    松下新平君 自由民主党の松下新平です。  本日の議題となりました電波法の一部を改正する法律案及び電気通信事業法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。  まず、電波法案について随時質問をしてまいりたいと思います。  電波は有限希少な国民共有財産であり、電波有効利用していくことが重要であることは言うまでもございません。その趣旨は、電波法の第一条において、「電波の公平且つ能率的な利用確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。」とはっきりと規定されています。電波法は、昭和二十五年に制定されて以来、累次の改正が行われてきていますが、いずれもこの目的を達成するために、様々な技術革新、いわゆるイノベーション対応して、必要な制度的対応が行われたと理解しております。  また、電波は、これからの我が国経済成長のエンジンであるとともに、政府目標としている新たな社会であるソサエティー五・〇の実現に向けた基盤として必要不可欠なものでもあります。  例えば、総務省において開催された電波有効利用成長戦略懇談会有識者提言では、我が国の全産業に占める電波関連産業の割合について、二〇一五年時点で約四%であったものが二〇四〇年に一二%、約三倍になると推計されています。金額ベースでは、二〇一五年時点では三十六兆円であるのに対し、二〇四〇年時点では百十二兆円にも達すると推計されており、我が国社会経済にとって電波重要性が一層高まっていくことが示されています。  このように、社会のあらゆる場面において電波利用が進み、その結果、様々な社会的課題解決電波利用されるようになることは明らかでありますが、これはまさにソサエティー五・〇、すなわち、新たな技術をあらゆる産業社会全体に取り入れてイノベーション創出し、一人一人のニーズに合わせる形で社会的課題解決する新たな社会実現電波が大きな役割を果たすということにほかなりません。  このような点を踏まえ、今回の電波法改正が有限希少な国民共有財産である電波有効利用に資するものであり、我が国社会経済の発展にとって意義あるものかどうかといった観点から、電波法の一部を改正する法律案について質問をしてまいります。  今回の電波法改正の大きなポイント一つは、電波利用料の総額が六百二十億円から七百五十億円に大幅に増額されていることにあります。これは、5Gの実現高度化IoT普及拡大を見据えた政策経費を賄うためと理解していますが、電波利用料制度は、必要な政策経費を賄うため免許人全体でその経費負担する制度であります。  そこで、まず最初に、今回、電波利用料財源として実施する施策が真に5GやIoT普及に資するものであって、免許人負担増に見合うものなのかという観点から幾つか伺いたいと思います。  まず、今後、5Gを使った新たなサービスが次々に行われるようになり、政府目標としているソサエティー五・〇が実現するようになれば、周波数需要は爆発的に増大することとなるため、これに適切に対応することが必要であります。増大する周波数需要対応するために最も重要なことは、限りある国民資源である電波を一層有効に利用できるようにすることであります。総務省では、これまで電波利用料を使って電波有効利用に資する様々な取組を行ってきており、今後もしっかりと取り組んでいくものと思います。  そこで、質問いたします。周波数需要が増大する中で電波の一層の有効利用を推進するため、電波利用料活用してどのような施策を講じていくのでしょうか。
  9. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  周波数が逼迫している状況の中で新たな周波数需要に応えるためには、周波数の効率的な利用周波数共同利用促進などに取り組んでいく必要がございます。このため、例えば様々な無線システム電波利用状況を正確に把握するとともに、時間や場所ごと電波の空きをリアルタイムに見付け出し、5G等の新たな無線システム利用可能とする技術開発などを実施するため、本事業に係る所要経費を本年度電波利用料予算に新たに計上したところでございます。  このような取組を通じまして、二〇二〇年以降の5G等の普及のために必要な周波数確保に努めてまいりたいと考えております。
  10. 松下新平

    松下新平君 電波の逼迫により新サービスの芽が摘まれるといったことは避けなければなりません。そうしたことにならないように、今御答弁いただいたような周波数共同利用についてしっかり取り組んでいただきたいと思います。  このように、周波数共同利用などにより、限りある国民資源である電波をいかに効率的、効果的に利用できるようにするかという視点も重要でありますが、それと併せて、国民一人一人がいかに安心、安全に電波利用できる環境を整備していくかという視点も欠かすことはできません。  電波利用料を使って今年度から取組強化している政策サイバーセキュリティー関係であります。あらゆるものがインターネットにつながることにより便利で快適な生活提供するIoTサービスが広まりつつありますが、IoT機器は一般的にセキュリティーが脆弱で、かつ数も多いことから、IoTサービスが本格化していく中でサイバー攻撃の格好の温床となりやすい状況にございます。  そこで、質問いたします。電波を使用するIoT機器セキュリティー対策が重要であると考えておりますが、電波利用料活用してどのように取り組んでいく考えでしょうか。
  11. 竹内芳明

    政府参考人竹内芳明君) お答えいたします。  近年、あらゆるものがネットワークに接続されるインターネット・オブ・シングス、いわゆるIoT利用が急速に拡大しており、電波の適正な利用確保するためにはIoT機器に係るセキュリティー強化を図ることが不可欠となっております。情報通信研究機構の調査によれば、インターネット上のサイバー攻撃パケットは年々増加しており、特にIoT機器を狙ったものは二〇一七年に約五四%と過半数を占めるに至っております。また、諸外国においては、セキュリティー対策が不十分なIoT機器を踏み台とした大規模なサイバー攻撃により、社会経済に深刻な被害を発生させた事例もございます。  このような状況を踏まえまして、電波利用料活用し、情報通信研究機構サイバー攻撃に悪用されるおそれのある国内のIoT機器を調査し、インターネットプロバイダーを通じ、利用者に対してパスワードの設定変更等注意喚起を行う取組、NOTICEを本年二月より実施しております。  今後とも、関係省庁とも連携しつつ、こうした取組を通じ、IoT機器セキュリティー対策向上利用者セキュリティー意識向上を図り、もって電波の適正な利用確保につながるよう取り組んでまいります。
  12. 松下新平

    松下新平君 サイバーセキュリティー確保は、攻撃する側と攻撃される側の間の言わばイタチごっこで終わりがありません。総務省においては、常に最新の状況に目配りし、内閣官房を始めとする関係省庁と綿密に連絡しつつ、IoT機器サイバーセキュリティー確保に努めてもらいたいと思います。  サイバーセキュリティー確保と同様に、国民一人一人の安心、安全な暮らしを守るという意味で、今回の電波法改正においては新たに二つの電波利用料使途が追加されています。そのうちの一つ地上基幹放送等耐災害性強化支援で、もう一つ太陽フレア等による影響観測分析等であります。  昨年も西日本豪雨北海道胆振東部地震など様々な自然災害が起こったことを踏まえれば、電波利用料により事業者耐災害性強化支援することは理解できますが、もう一つ太陽フレア等による影響というのはぴんとこないところもございます。確かに、今後衛星による高い精度観測技術などを使った様々なサービス提供されるようになると思いますが、一般には分かりにくいと思います。  そこで、質問いたします。太陽フレア影響などの分析重要性が高まっていると思いますが、今回の改正に盛り込まれた施策の具体的な内容は何でしょうか。
  13. 吉田眞人

    政府参考人吉田眞人君) お答え申し上げます。  太陽表面での爆発現象でございます太陽フレアが発生をいたしますと、電波の伝わり方に影響が生じる場合がございます。これによりまして、人工衛星やあるい地上無線局の機能に障害を引き起こすおそれも生じるということでございます。様々な分野での電波利用が拡大する中、通信放送などの無線システムの安定的な運用確保が一層重要となっておりますことから、今回、太陽フレア影響分析を行ういわゆる宇宙天気予報など、電波の伝搬の異常の観測予報などに関わります事務電波利用料使途に追加するものでございます。  それで、具体的には、宇宙天気予報につきまして、休日を含めました二十四時間の有人運用実現などによりまして観測体制強化をするほか、予報精度向上のための研究等を行うこととしておるところでございます。
  14. 松下新平

    松下新平君 我々の社会経済活動電波が深く関わるようになったことで太陽フレアといった新たな脅威への対応が必要になったと言えます。今後、電波はますます我々の社会経済活動に深く関わるようになるにつれ、また新たな脅威への対応が必要になるだろうが、総務省においては、引き続きそうした脅威に迅速に対応し、電波の円滑な利用が妨げられることのないようにしてほしいと思います。  今回、電波利用料財源として行おうとしている施策重要性はよく分かりました。しかし、ソサエティー五・〇の時代において必要な施策は今後ますます増えるのではないでしょうか。その財源を賄うために更なる電波利用料増額を行うとすれば、免許人にとって過度な負担ともなりかねません。一方で、電波利用料については、歳出額歳入額を下回った場合、その差額については、電波法上、後年度活用できることになっています。その差額については、平成二十九年度時点で一千億円近くまで積み上がっています。  そこで、質問いたします。電波有効利用を図るため様々な取組が必要になることが想定されますが、その財源を賄うため電波利用料歳入歳出差額活用していくべきではないかと思うんですが、いかがですか。
  15. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  過去の歳入歳出差額につきましては、必要があると認められるときは、後年度予算の定めるところにより電波利用料歳出に充てるものとされているところでございます。  今回の電波利用料増額の主な要因でございます高速な5Gを支える光ファイバー網整備への支援等につきましては、来年以降の5Gの本格的サービス提供の開始に向けまして継続的かつ計画的に取り組む必要があるため、毎年度電波利用料収入により着実に賄えるようにすることが適当だと考えてございます。  委員御指摘の歳入歳出差額活用につきましては、総務省としても取り組むべき重要な課題であると考えてございます。このため、今後も、免許人負担に配慮しつつ、電波有効利用を図る取組に対し、その緊急性必要性なども勘案し適切に活用できるよう、関係省庁と検討をしてまいりたいと考えてございます。
  16. 松下新平

    松下新平君 電波利用料は、無線局免許人電波利用共益費用として支払うものであります。この趣旨を踏まえて、是非前向きに電波利用料歳入歳出差額活用を考えていただきたいと思います。  次に、今回の改正のもう一つの大きなポイントである経済的価値を踏まえた周波数割当て制度導入について質問いたします。  これまでの携帯電話周波数割当てにおいては、電波を使うサービス全国くまなく提供されるようにすることとか、MVNOにも開放して、利用者がより安くサービス提供を受けられるようにすることといった指標を使って割当てを受ける事業者を決定してきましたが、今回、新たに周波数経済的価値を踏まえた評価額割当て指標として追加することとしています。  今回の改正では、経済的価値を踏まえた周波数割当て制度導入することとしておりますが、どのように電波有効利用につなげるのか、またなぜこのタイミングで導入するのか、伺います。
  17. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  今回の法案導入をする新たな割当て制度でございますけれども、携帯電話用周波数割当てにおきまして、周波数経済的価値に係る評価額事業者に申請していただき、またその額を納付していただくことによって各事業者にとっての当該周波数経済的な価値を明らかにし、またその価値に見合う電波の効率的、効果的な利用を促すものでございます。  また、携帯電話は、現在非常に逼迫している周波数帯域を排他的に使用していることに加えまして、先月十日には5Gの周波数割当てが行われまして、今後も携帯電話事業者には多くの周波数が割り当てられる見込みでございます。  このため、携帯電話につきましては、従来以上に電波有効利用を図ることが特に必要になっていることから、今回の制度導入することとしたものでございます。
  18. 松下新平

    松下新平君 周波数経済的価値指標とすることで、電波有効利用について新たな視点から審査できるようにしたということは分かりました。  今後、それぞれの具体的な指標配点については個別の割当てのときに決めることとなると思いますが、経済的価値に関する配点比率が他の項目に比べて高くなり過ぎると、実質的にこの項目のみで割当て先が決まってしまいます。  そこで、質問いたします。経済的価値を踏まえた周波数割当て制度において、経済的価値に係る評価額配点比率はどのようになるのでしょうか。
  19. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  携帯電話用周波数割当てにおける経済的価値に係る評価額配点比率でございますけれども、周波数の特性などを勘案をいたしまして、意見募集審議会審議を経ることによりまして透明性を十分確保した上で、個別の割当て方針において具体的に定めることとしております。  この点につきまして、昨年八月の有識者懇談会報告書におきまして、既存の審査項目とのバランスを考慮することが必要である旨の提言が行われておりまして、現時点におきましては、経済的価値に係る評価額配点比率につきましては、従来から評価項目としておりますカバー率MVNO促進など、他の評価項目と同程度とすることを想定をしております。
  20. 松下新平

    松下新平君 今回新たな制度導入した趣旨を踏まえて、個別の割当ての際には、総務省において丁寧、公正、透明なプロセスを踏んだ上で手続を進めていただきたいと思います。  今回の法改正の背景は、今年から全世界的に5Gの導入が始まることだと思います。先月、世界に先駆けて米国と韓国で5Gによるスマートフォン向けサービスが始まり、総務省においても先月四月十日に5Gの最初割当てを行いました。  こうした世界的な5G時代の幕開けの中で、総務省が5Gについてどのように考えているのか、幾つ質問いたします。まず、5Gというのは4Gと何が違うのか。諸外国でも、5Gをこれまでの携帯電話の単なる進化形というよりは全く別の新たなシステムと認識して、様々な戦略を打ち出しています。  そこで、質問いたします。これまでの4Gと異なり、5Gはどのような分野利活用が進むと考えていらっしゃいますか。
  21. 佐藤ゆかり

    ○副大臣佐藤ゆかり君) まず、答弁に先立ちまして、昨日、御逝去をされました島田議員に対しまして謹んで哀悼の意を表しますとともに、心から御冥福をお祈り申し上げたいと存じます。  さて、お答えをさせていただきますが、第五世代移動通信システム、いわゆる5Gでございますけれども、この5Gは、高速道路や新幹線と同様に、地域活性化、そして活力の向上を図るために不可欠な二十一世紀の基幹インフラと考えているところでございます。  例えば、5Gは、二時間の映画を三秒でダウンロードできる超高速ということだけではなく、身の回りの多数のものが同時にネットワークにつながる多数接続、そしてまた遠隔地にあるロボット等操作をスムーズに行える超低遅延といった特徴がございまして、様々な新しいサービス創出期待をされているところでございます。  地方からも様々な産業分野で5Gの活用のアイデアが出てくるものと期待をしておりますが、例えば都市と同じような仕事あるい建機操作、こういったものが遠隔地でも可能となり、サテライトオフィス設置等が進むこと、それから多数のセンサーの情報活用しつつ遠隔制御による農業機械によって農作業を効率的にできる、そしてさらに、自宅で4K、8K映像を用いた専門医による遠隔診療実現できるなどといったことが可能になると想定をされているところでございます。  5Gの活用地方でも働く場と生活サービス確保可能となりまして、現在の地方にとりましては最も必要な持続可能な地域社会実現できるものと期待をしているところでございます。
  22. 松下新平

    松下新平君 5Gが我が国社会経済に大きなインパクトがあることは御説明のとおりだと思います。5Gが普及することによってより豊かな暮らし実現することを期待したいと思います。  5Gについては、今後更に周波数を割り当てることが必要になってくるのではないかと思いますが、今回の改正においては、経済的価値を踏まえた周波数割当て制度により新たに生じる歳入について、ソサエティー五・〇の実現に資する施策に充当することとしています。ただ、ソサエティー五・〇の実現に資する施策というのは余りにも対象が広い印象であります。ソサエティー五・〇実現のためには、5Gは最も重要な要素の一つであり、その普及がとりわけ重要になります。  そこで、質問します。経済的価値を踏まえた周波数割当て制度による新たな収入使途について、5Gの普及につながるような施策に充てるべきではないでしょうか。
  23. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  特定基地局開設料でございますけれども、これは、電波を用いたソサエティー五・〇の実現に資するため、電波を使用する高度情報通信ネットワークインフラ整備促進、それからこのネットワーク上に流通する情報活用による高付加価値創出促進、さらにこの高付加価値活用によって社会的諸課題解決促進、こういった施策に充てることとしているところでございます。  具体的には、予算編成の中で検討していくこととなろうかと存じますけれども、例えばテレワーク自動運転など、5Gの活用によって社会の諸課題解決する仕組みの構築、その実現に必要となるビッグデータや高品質な映像等を伝送可能な5Gネットワーク整備AI等を用いた情報処理システム構築促進するために必要な財政支援実証実験研究開発るい人材育成などを想定をしているところでございます。  このように、特定基地局開設料使途につきましては、ソサエティー五・〇を実現するための基幹インフラである5Gの普及を供給面と需要面の両面から後押しするような施策が中心となるものと考えております。
  24. 松下新平

    松下新平君 限られた予算内で5Gの普及促進する観点から、総務省においては、しっかりと施策を精査し、5Gの普及を強力に進めていただきたいと思います。  私は、ソサエティー五・〇実現が最も必要なのは、少子高齢化や労働力不足を始めとする我が国課題が凝縮している地方においてではないかと思います。こうした地方に凝縮されている我が国の様々な課題解決することが我が国の将来にとって非常に重要であると思います。そのためには、地方においていち早く5Gが提供されることになることが必須です。  そこで、質問いたします。先日、全国を対象とした5Gの周波数割当てが行われましたが、地方における5Gの割当てについてはどのように行うつもりなのでしょうか。
  25. 佐藤ゆかり

    ○副大臣佐藤ゆかり君) お答えをいたします。  委員御指摘のとおり、総務省におきましては、全国サービスの二〇二〇年の商用化に向けまして、四月十日に携帯電話事業者四者に対して我が国初の5Gの開設計画の認定を行ったところでございます。その際、開設計画の認定に当たりまして、各者に対して、二年以内に全都道府県でサービスを開始することを義務付けるということとともに、広範かつ着実な全国展開を求める条件というものを付したところでございます。  このほか、総務省では、自治体や地域の企業など様々な主体が免許を取得して、工場内などの限られたエリアで独自の5Gシステム構築できる、いわゆるローカル5Gについて制度化に向けた検討を行っているところでございます。  具体的には、現在、ローカル5Gを実現するための技術的条件等について情報通信審議会で御審議をいただいておりまして、特に一部の帯域については速やかに制度化をして、年内にも免許申請を受け付けたいというふうに考えております。そのほかの帯域についても検討を急ぎまして、来年の夏には制度化を行う予定でございます。  総務省といたしましては、携帯電話事業者によります5Gの全国でのエリア整備に加えて、多様な主体が5Gネットワークを自ら構築できますローカル5Gというものを推進いたしまして、全国各地で5Gが早期に利用できる環境を整えてまいりたいと考えております。
  26. 松下新平

    松下新平君 ありがとうございました。地方においても5Gの早期に利用できるような割当てについて行われる見通しであることが確認できました。  ただ、地方では、5Gはおろか、今の携帯電話もつながらない地域がまだございます。5Gは、それ自体で整備するというよりは、むしろ4Gなど既存の携帯電話ネットワーク活用しながら整備運用するのが主流になると聞いております。  そこで、質問します。地方における5Gの割当てのほか、利用者が全国で5Gを利用できるようにするため、携帯電話が現在でもつながらない地域の解消が必要だと思いますが、その解消をどのように図っていただくのでしょうか。
  27. 佐藤ゆかり

    ○副大臣佐藤ゆかり君) お答えいたします。  携帯電話国民に広く普及しております中で、国内のどこにいても携帯電話利用できるようにするということは大変重要であると認識をいたしているところであります。  このため、総務省では、補助事業によりまして携帯電話の基地局整備支援し、携帯電話がいわゆるつながらないという、圏外の表示が出るというこの問題の解消に努めてまいったところでございます。しかしながら、委員御指摘のとおり、過疎地などの地理的に条件不利な地域では現在でも携帯電話が圏外となる地域というものが残っておりまして、こうした地域を解消していく必要があるわけでございます。  このような状況の下で、本年四月に携帯電話事業者四者の5Gの開設計画を認定したところでございますが、その中で、一部の携帯電話事業者が二〇二三年度末までに現行の携帯電話サービスによってエリア外人口一・六万人を全て解消し、人口カバー率一〇〇%を達成するということとしております。これによりまして、現行の携帯電話サービスにつきましても、全国の居住地域での圏外の解消に一定のめどが立ったものと認識をいたしております。  総務省としましては、居住地域の圏外の解消が可能な限り前倒しされるように支援を検討しますとともに、非居住地域においても、今後、観光振興や防災対策の観点などのニーズの高まりですとか、あるいは今後の5G需要の動向なども踏まえて、基地局整備支援策について検討をしてまいる所存でございます。
  28. 松下新平

    松下新平君 ありがとうございました。  電波に関わるイノベーションの動きが更に激しくなっていく中で、電波安心、安全に利用できる環境を保ちつつ、国民一人一人がイノベーションの恩恵を受け、豊かな暮らしを送ることができるように、今後も時宜にかなった制度改正を進めていただきたいと思います。  それでは次に、電気通信事業法の一部を改正する法律案について質問いたします。  我が国では携帯電話契約数が一・七億件を超え、国民一人当たり一台は携帯を持つようになるなど、電気通信サービスは様々な社会経済活動の基礎であるとともに、国民にとって不可欠なコミュニケーションの手段となっています。私自身、日々の生活の中で携帯電話を始めとした通信サービスに接する場面がますます増加していることを痛感します。例えば、日々の買物をするにしてもネットスーパーや通販サイトを使ったり、映画やドラマを見るにもインターネットの動画配信サイトを閲覧したりすることが増えています。生活のあらゆる場面で通信が登場するようになってきました。また、災害発生時には携帯電話などの通信手段が重要なライフラインになるなど、今や通信サービスがなければ日々の生活は成り立たないとさえ言えます。  このように、国民生活における通信サービス重要性はますます増加しているため、通信サービスの多様性、料金、質といったことや、電気通信事業者や販売代理店の適切な業務運営がなされているかといったことは、これまで以上に国民生活に大きな影響を及ぼすことになっていると考えられます。したがって、通信サービスに関するルールの整備についても適時適切に行っていく必要があります。  この点、電気通信事業法については、昭和六十年の制定以来、これまでも、公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供確保するとともにその利用者の利益を保護するという目的に沿って、時代の変化に応じて随時の見直しを行い、国民安心して便利に配信サービスを使えるようなルールを整備してきたものと認識しています。今回の法改正についても、電気通信市場の変化などに応じて顕在化している様々な課題への対処を行うものと理解しております。  そこで、まず、本法律案の全体像について質問いたします。  現在、モバイル市場はMNO三社による寡占状態となっております。競争が不十分との指摘がなされています。また、通信サービスに関し総務省国民生活センターに寄せられる苦情、相談の件数は、減少傾向にはあるものの、非常に高い水準で推移しており、更なる消費者利益の保護が重要な状況となっています。  本法律案はこうした状況対応するため所要のルール整備を行うものだと認識しており、その意義は大きいものがあると期待するところです。ただし、今回の法案に至った経緯から、一部では今回の法律改正はやや性急過ぎたのではないかといった心配の声も聞かれるところであります。  そこで、お聞きします。今回の法改正をこの時期に行うこととした理由や背景は何でしょうか。また、我が国国民にとって期待される効果は何でしょうか。
  29. 國重徹

    大臣政務官國重徹君) まず、島田議員の御逝去に心から哀悼の意を表したいと思います。  委員質問にお答えいたします。  携帯電話などの電気通信サービスは、様々な社会経済活動の基礎であるとともに、国民にとって不可欠なコミュニケーションの手段となっていることから、総務省では、市場環境の変化などに応じて随時電気通信事業法の見直しを行い、競争の促進利用者利益の保護を図っております。  本法案は、本年一月の総務省有識者会議におきまして、モバイル分野における通信料金と端末代金の完全分離の実現、期間拘束などの行き過ぎた囲い込みの是正、販売代理店に対する届出制度導入、電気通信事業者及び販売代理店による自己の名称等を告げずに勧誘する行為等の抑止を実現するための制度整備を早急に行う必要がある旨の提言がされたことを受けまして、今国会に提出することとしたものであります。  本法案によりまして、モバイル市場の競争が促進され、通信料金の低廉化等が実現し、事業者及び販売代理店の一層の業務の適正化が確保され、更なる利用者利益の保護が図られるものと考えております。
  30. 松下新平

    松下新平君 ありがとうございます。  本法案によって実現される内容が我が国国民にとってより有益なものとなるよう、その制度の詳細や運用の在り方についてはしっかりとした検討を行っていただくよう要請いたします。  続きまして、本法案の個別の改正内容について伺っていきます。  まずは、モバイル市場の競争の促進に関する規定について質問いたします。  本法案には、モバイル市場の公正競争を促進するため、通信料金と端末代金の完全分離を図るための内容が含まれています。これは、本来は別々の商品である通信サービスと端末の料金が混在してしまい、利用者が何に対して幾ら払っているのかが分かりづらくなっている点を改善するため、料金面で通信サービスと端末を分離するものと理解しています。しかしながら、法案の内容が誤解され、今回の法案により、通信サービスの販売と端末の販売を同時に行うこと自体が禁止されるのではないかとの懸念の声が聞こえます。  そこで、総務省に改めてお伺いしますが、通信料金と端末代金の完全分離の趣旨は何でしょうか。
  31. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  通信料金と端末代金の分離が不十分なことによりまして、例えば、端末購入の有無や購入する端末種別によって通信料金等が異なるため、利用者間で不公平が生ずることとなります。また、利用者通信料金のみで携帯電話事業者を比較、選択することが困難であるため、利用者による自らのニーズに沿った合理的な選択を妨げることとなります。さらに、通信料金の割引等を受けるために通信役務の継続利用が求められる場合があるため、利用者を過度に拘束することとなります。こうしたため、モバイル市場の公正な競争を阻害するおそれがあるため、本法案では、通信料金と端末代金の完全分離を求めることとしております。  具体的には、端末購入を条件とする通信料金の割引や通信サービスの一定期間の継続利用を条件とする端末代金の割引、キャッシュバック等を禁止することなどを想定をしておりまして、通信サービスと端末の販売を同時に行うこと自体を禁止するものではございません。
  32. 松下新平

    松下新平君 この点は、利用者が店頭などで目にする料金にダイレクトに影響する部分であり、また、関係事業者にとっても、何がどこまで許されるかは重要な問題であります。本法案が成立した後には関係者に対する周知をきちんと行い、制度趣旨に誤解が生じることがないよう、総務省にはしっかりと取り組んでいただきたいと思います。  また、本法案には、通信サービスの一定期間の継続利用を条件とする端末代金の割引やキャッシュバック等が禁止される内容が含まれていると聞いております。この一定期間の詳細は法案成立後に検討するということですが、これが余り長くなり過ぎると、通信サービスの継続利用を条件とする大幅なキャッシュバック等を事業者が行うことが引き続き可能となり、完全分離が徹底されないおそれもあります。  そこで、お伺いいたします。完全分離を徹底し、競争の促進や料金の低廉化につなげるため、一定期間の詳細を含め、省令で定める内容は完全分離が徹底されるよう厳格な内容にすべきと考えますが、いかがでしょうか。
  33. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  通信料金と端末代金の完全分離につきましては、本法案で規定をされております端末購入を条件とする通信料金の割引に加えまして、省令におきましては、通信サービスの一定期間の継続利用を条件とする端末代金の割引、キャッシュバック等を禁止することなどを規定するということを想定をしてございます。  その具体的な内容につきましては、本法案の成立後、総務省審議会に諮問するほか、意見募集を行うなどして検討していくこととなりますけれども、許容される端末代金の割引、キャッシュバック等の範囲を極めて限定的なものとすることなどによりまして完全分離を徹底し、モバイル市場の公正な競争を促進してまいりたいと考えてございます。
  34. 松下新平

    松下新平君 今回の完全分離は、これまでの総務省のガイドラインや行政指導と関係事業者による抜け道を利用した対応とのイタチごっこに終止符を打つためのものだという感覚で、省令案の内容を検討するに当たっては、本法案趣旨が没却されないよう厳格な対応をお願いしたいと思います。  さらに、本法案には、契約の解除を不当に妨げる提供条件を禁止することで行き過ぎた利用者の囲い込みを是正するとの内容が含まれていると承知しております。現在、大手各社のいわゆる二年縛りは、二年間の契約を約束し、途中で解約した利用者には一万円近い違約金を求め、しかもそれが自動的に二年単位で更新される、このような利用者の囲い込みについては抜本的に見直していただきたいと思います。  本法案では二年間の契約自体は禁止されないと聞いておりますが、その場合、違約金の額や期間拘束の有無による料金差については、現在の水準から抜本的に改善されるよう厳格な基準を示すことが必要だと考えますが、いかがでしょうか。
  35. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  利用者による契約の解除を不当に妨げる条件として禁止されるものは省令で定めることとしておりまして、例えば、著しく高額な違約金や期間拘束の有無による著しく高い料金差を設定することなどを禁止することを想定しているところでございます。  委員御指摘のとおり、二年間の契約をあらかじめ約束することを条件に割引を行うこと、それ自体は許容されるものでございますけれども、現在、大手携帯電話事業者提供しているような高額な違約金や期間拘束の有無による著しく高い料金差が設定されている、いわゆる二年縛りにつきましては禁止されるよう厳格な内容を定め、モバイル市場の公正な競争を促進してまいりたいと考えてございます。
  36. 松下新平

    松下新平君 これらにつきましても、省令案の内容の検討に当たっては、本法案目的に沿った内容を実現し、事業者間の自由な乗換えができる環境が整備されるよう厳格な対応をお願いしたいと思います。  続いて、電気通信事業者や販売代理店の勧誘の適正化に関して導入するルールについて質問いたします。  電気通信事業法においては、従前から通信サービス利用者の利益の保護のため、平成十五年の法律改正時には、提供条件の説明義務、苦情等の処理義務、電気通信事業の休廃止に関する周知義務を導入し、また、平成二十七年の法律改正時には、初期契約解除制度、契約書面の交付義務、不実告知、事実不告知の禁止、勧誘継続行為の禁止、代理店への指導等措置義務を導入し、この通信サービスの契約の勧誘や締結に関して様々なルールを整備してきました。こうした取組利用者通信サービス安心、安全に利用していくために不可欠な取組であると考えており、随時必要なルールを盛り込んでいくことが必要であります。  本法案には、新たに、電気通信事業者や販売代理店の勧誘方法の適正化を目的として、自己の名称等を告げずに勧誘する行為を禁止する内容が含まれますが、この詳細について精査を行いたいと思います。  そこで、お聞きいたします。自己の名称等を告げずに勧誘する行為の問題点は何でしょうか。また、これまで整備してきたルールは対処を行えないという理由をお伺いいたします。
  37. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  自己の名称等を告げずに勧誘する行為は、利用者に対して勧誘を行っている主体や勧誘をしている目的などを誤解させ、利用者に望まない契約の締結をもたらすおそれがあり、利用者の利益を阻害するものであると考えております。  電気通信サービス国民生活に不可欠なサービスであることから、利用者利益の保護のためこれまで数次にわたり電気通信事業法改正してきておりまして、例えば、平成十五年には契約時における提供条件の説明義務、平成二十七年には契約に関する事項について事実でないことを告げる行為、いわゆる不実告知の禁止などを導入することで、その時点において顕在化していた課題に対処をしてきたところでございます。  しかしながら、総務省などに寄せられた苦情、相談をサンプルとして集計をいたしましたところ、有意なもののうち約二割が勧誘主体等について誤解を与える勧誘や勧誘目的であることを明示しない勧誘に起因するものであり、これを利用者の利益を阻害する課題として新たに私どもとして認識をしたところでございます。したがって、本法案におきましてこれらの行為についての対処を行うこととしたものでございます。
  38. 松下新平

    松下新平君 利用者の利益を守るため、今回の整備を行う新たなルールの下、しっかりとした対処を行っていただきたいと思います。  ただ、一点気になりますのは、こうした行為への対処は極めて基本的であり、かつ重要であるため、これまでに措置されてもよかったのではないかということです。特に、電気通信事業法は、先ほども紹介したとおり、平成二十七年の法律改正において利用者利益の保護に関して大幅なルール整備をしたものと認識しておりますが、自己の名称等を告げずに勧誘する行為について平成二十七年の法改正において対処しなかった理由は何でしょうか。
  39. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  委員御指摘の平成二十七年の電気通信事業法改正は、その時点で顕在化をしておりました課題に対処するため、不実告知の禁止、契約書面の交付義務などの措置を行ったところでございます。  今般の改正でございますけれども、平成二十七年二月からNTT東西がFTTHサービスの卸売を開始したことによりまして、この卸売の制度を用いて新たな事業者が参入するという環境変化が生じた結果、自己の名称等を告げずに勧誘する行為に係る苦情あるいは相談が課題として顕在化したことから、今回これに対応しようとするものでございます。
  40. 松下新平

    松下新平君 今後とも、不断の見直しを行って利用者の利益の保護を図っていただきたいと思います。  さて、電気通信事業者や販売代理店に対して今般の法改正による消費者保護ルールの拡充強化が図られていることで、更なる利用者利益の保護が期待されると考えています。総務省においても、この新たな措置が十分な実効性を発揮できるものとなるよう、制度運用にしっかりと取り組んでいただきたいと考えておりますが、一方で、電気通信事業者や販売代理店による勧誘の適正化を実現していくためには、今回の法改正といった措置に加え、電気通信事業者や販売代理店自らの自発的、積極的な取組が欠かせないものと考えています。  この点、質問いたします。電気通信事業者や販売代理店による勧誘の適正化に向けた事業者団体等の取組状況はどうなっているのでしょうか。
  41. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  販売代理店の勧誘の適正化に向けては、今般の法改正により、勧誘に係る禁止行為を追加することに加えまして、販売代理店や販売代理店への指導等措置義務を有する電気通信事業者においても、自主的な取組を積極的に進めていただくことが重要だと認識をしております。  例えば、携帯電話の販売代理店の業界団体である全国携帯電話販売代理店協会におきましては、消費者保護ルールの法令遵守の宣言や定期的なスタッフ研修等によりまして、消費者保護の意識向上を推進するあんしんショップ認定制度という取組を展開をしているところでございます。また、電気通信事業者事業者団体であるテレコムサービス協会におきましては、多くの苦情、相談が寄せられている光卸を利用したFTTHサービスの電話勧誘に関しまして、勧誘時の説明話法マニュアルを策定し、販売代理店も含めた電話勧誘時のトラブル防止に向けた取組を推進しているところでございます。  総務省といたしましては、今般の法改正を踏まえた法の適正な運用を行うとともに、これらの事業者団体等の活動につきまして引き続き意見交換や助言の実施など必要な支援を行っていくことで、販売代理店の勧誘の適正化を推進してまいりたいと考えております。
  42. 松下新平

    松下新平君 事業者団体等において、勧誘の適正化に向けて先進的な取組を進めている事例があるということは心強いわけでございます。  次に、販売代理店への届出制度導入についてお伺いします。  総務省から事前に説明を聞いた際に大変驚きましたが、ふだん私たちが利用する町の携帯ショップは、ほとんどの場合、携帯電話事業者が直接運営しているのではなく、携帯電話事業者から委託を受けて、契約締結などの事務を行う販売代理店が運営しているのだそうです。したがって、携帯電話の新規加入や乗換えといったサービスの契約に関する基本的な事項は、主に販売代理店を通じて行っているということになります。このように、販売代理店は通信サービスの契約についての最も身近な窓口として利用者に接しています。  また、例えば、町の携帯ショップではスマホ教室のような取組を通じて利用者のリテラシー向上を促すなど、通信サービスの契約以外にも利用者に寄り添った様々なサービスをフェース・ツー・フェースで提供しています。このように、販売代理店は利用者安心、安全に多様なサービス利用するに当たって非常に重要な役割を果たしていると認識しております。  そのような中で、本法案には、そのように利用者にとって重要な役割を果たす販売代理店について届出制度導入するという内容が含まれており、この制度によりその業務の適正化に取り組んでいくことにしています。  この点、お伺いいたします。今回、販売代理店に届出制度導入するなどとした背景は何なのでしょうか。
  43. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  本法案では、モバイル市場の競争の促進や勧誘の適正化に係る禁止行為を新設をいたしまして、これらの規定を販売代理店にも適用することとしております。他方、現行法における販売代理店の業務の適正化に関しましては、販売代理店自らの取組のほか、電気通信事業者が指導等の措置を講ずることとされておりますが、販売代理店はその業務を再委託するなどし契約関係が複雑化しているために、電気通信事業者において必ずしも十分にその把握、指導が行えていない状況にございます。  こうしたことを踏まえまして、総務省におきまして販売代理店を直接把握し、本法案により追加する禁止行為の遵守を含め販売代理店の業務の適正化を図ることができるようにするため、販売代理店の届出制度導入するものでございます。
  44. 松下新平

    松下新平君 ほかにも通告しておりましたけれども、時間が参りましたのでこれで終わりたいと思いますが、それぞれの改正案に関して、今回整備を行う制度の効果が十分に発揮されてその趣旨が達成されるよう、詳細な制度設計や適切な運用を行うよう要請し、私からの質問を終わります。  ありがとうございました。
  45. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 立憲民主党の吉川沙織でございます。  昨日朝、逝去されました自民党の島田三郎議員に対しまして心から哀悼の意を表しまして、共に六年間総務行政の推進に取り組んでまいりました、その思いを持って今日は電波法電気通信事業法質疑を立法府の立場からさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。  今回、電波法電気通信事業法は別々に提出をされましたが、これらの法律案、それぞれ法律案提出経緯を拝見いたしますと、電波法は、これまでにない、規制改革推進会議からいろんな求めがあって改正に至ったような形で、電気通信事業法改正案は、昨年八月二十一日の官房長官の発言を契機に総務省研究会の緊急提言を経て提出というような経緯を見ますと、他律的な要因によって改正に至っているような側面がないとは言えないと思っています。  確かに、電波は有限希少な国民共有財産であって最大限有効に活用すべきとの観点から、平成二十九年十一月設置の電波有効利用成長戦略懇談会で、こちらの方は比較的長期にわたって、かつ事業者ヒアリングも丁寧に行われていることが開催経緯からも見て取れます。  他方、電気通信事業法改正に関しては、電波活用したビジネスに関して規制を掛けようとするものですが、研究会の会議開催状況と議事要旨を拝見しても拙速の感は否めないと思っています。なぜなら、事業法改正の議論は、主としてモバイル市場の競争環境に関する研究会で行われたものと承知をしておりますが、開催から僅か四回目で今回の法改正の基となった緊急提言案が示されているためです。昨年十月二十五日の日経新聞によれば、同研究会における議論も結論ありきで、証拠やデータに基づく検証が不十分との指摘があります。  本来、長期的視点から安定的に議論するのが筋ではないかと思いますが、大臣の見解を伺います。
  46. 石田真敏

    ○国務大臣(石田真敏君) 答弁の前に、お許しをいただきまして、島田三郎議員の急な御逝去について一言申し上げたいと思います。  島田三郎議員につきましては、総務委員会理事あるい委員として御活躍をいただいてまいりました。また、長年にわたりまして地方議会議員として御活躍をされ、その経験を生かして、三年前には総務大臣政務官としても重責を果たしていただいておりまして、誠実なお人柄をしのび、心から哀悼の意を表したいと思います。  さて、今、吉川委員からいただきました御質問でございます。  電気通信事業分野は市場環境の変化が非常に激しいことから、これまで電気通信事業法につきましては必要に応じまして随時見直しを行ってきたところでございます。  そのような中で、大手携帯電話事業者のスマートフォンの通信料金が総じて外国に比べて非常に高いと、あるいはまた、その推移を見ても料金が下がる傾向が鈍い状況に、状態にございます。また、利用者保護に関する規律の整備を行った平成二十七年の電気通信事業法改正の三年後の見直しを行う必要が生じていたところでございまして、こうしたことから、昨年八月に電気通信事業分野における競争ルール等の包括的検証を審議会に諮問いたしまして、その検討項目一つとして、更なる携帯電話市場の競争の促進るい利用者保護に関する議論を行っていただいたところでございます。  その結果、本年一月、総務省有識者会議におきまして、通信料金と端末代金の完全分離、あるいは、販売代理店に対する届出制度導入等の制度整備を早急に行う必要がある旨の提言をいただいたところであります。  電波法につきましては、平成二十九年十一月から平成三十年八月までの間、総務省有識者会議におきまして、二〇三〇年代のワイヤレス社会を長期的観点から展望するとともに、5GやIoTの急速な普及拡大や公共用周波数有効利用などに関する様々な課題を整理いただいた上で、これらの課題に対するための具体的な電波有効利用方策について提言がなされました。  このように、電気通信事業法電波法共に有識者会議においてしっかりと御議論をいただき、その提言を踏まえて改正案を今国会に提出させていただいたものでございます。
  47. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 有識者会議の議論を経てとございましたけれども、例えば電波有効利用成長戦略懇談会第十四回、平成三十年七月五日の議事要旨拝見いたしますと、よく発言をされている構成員の方によりますと、「電波利用料の見直しに四回関わってきたが、これまでで最も大きな変革ではないかと思う。」、中略をいたしまして、「規制改革推進会議の答申を受けて検討したが、これまでにない取組だった。」と発言をされていますから、今まで何回も関わってきた方ですら初めての経緯だった。  しかも、今回、料額改定は三年に一度とされているのが一年前倒しにもなっていますし、今大臣から料金について御答弁がありましたので、料金について、政府は、日本の携帯電話料金はOECD加盟国平均の二倍程度となっており、他の主要国と比べても高い水準にあるとの認識を示しておられます。実際、衆議院の総務委員会でも複数回答弁がございました。  しかし、これは通信料だけを比べたものであり、分割購入、割引などを加味した実態に近い比較ではニューヨーク、ソウルに次いで三番目であり、四番目のロンドンとも五百円程度しか差がないにもかかわらず、今お触れになった研究会等ではこうした調査結果が示されていないとの指摘が新聞によってなされています。  この点について、総務省局長の見解を伺います。
  48. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  総務省が昨年九月に公表をいたしました電気通信サービスに係る内外価格差調査におきまして、通信料金と端末代金の合計額についての国際比較を行っております。この結果を見ますと、東京を含む世界の主要六都市におきまして、契約数シェアが最も高い事業者の料金プランにつきまして特定の端末を購入した前提で比較を行った場合、我が国は、使用するデータ通信量にかかわらず、中程度から少し上の料金水準となっております。総務省の内外価格差調査では、これを含め複数のモデルで料金の国際比較を行い、その内容は全て公表をしております。  委員御指摘の総務省有識者会議におきましては、モバイル市場の状況等に関する様々な資料を参考として御提示をしておりますけれども、これを網羅的なものとすると膨大な量となりますので、代表的な資料に限って提示をさせていただいているものでございます。  通信料金の国際比較につきましても、複数の国際比較全てではなく、代表的なものとして通信料金単体での国際比較を提示したものでございます。
  49. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 衆議院の四月十八日の議論でも、局長は大体中ほどから少し上ぐらいの料金水準とおっしゃって、今も中ほどから少し上ぐらいにおっしゃいましたが、私持っている資料だと六か国の三番目なので、それのどこが中ほどから少し上に当たるのでしょうか。
  50. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  絶対水準ということで申し上げますと、真ん中といいましょうか、平均的な水準よりも少し上ということで間違いはないかと思います。
  51. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 六か国中三番目ということは間違いないですね。
  52. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  御指摘のとおりでございます。
  53. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 今までは政府が用いていたものは通信料だけだったんですが、いろいろ含めるとそうではないということが明らかになりました。  諸外国に比べますと、我が国は、不通地域が少なく、地下においても携帯電話で通話することが可能である等、通信の質は高いと承知しております。諸外国との携帯電話料金の比較を行う際に、通信の質についても考慮に入れていく必要があったのではないかと思いますが、御所見を伺います。
  54. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  御指摘の点につきましては、昨年十月から開催しております有識者会合におきましても類似の指摘があったところでございまして、比較の基準の一つとして通信品質も考慮するという考え方は確かにあり得るというふうに考えております。  他方、携帯電話事業者は自らの判断に基づきそれぞれの通信品質によりサービス提供しておりますけれども、この違いを加味して客観的に料金を比較する手法というものは国際的に見ても確立をいまだしていないところでございまして、現時点において直ちに実施することは困難であるというふうに考えております。ただし、総務省といたしましては、引き続き、適切な比較方法の在り方について、通信品質も含めて検討をしてまいりたいと考えております。
  55. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 今、局長の答弁の中で、研究会の中でもそういう議論があったと御答弁がございました。確かに、モバイル市場の競争環境に関する研究会第六回の議事要旨、平成三十一年一月十七日の、先ほど引用させていただいた方と同じ構成員の方の御発言ですが、「どうしても限られた期間、予算の中で、限られた視点での比較になってしまいます。特に金額だけを比較することになってしまうわけですが、ネットワークの質であったり、速度であったり、エリアであったり、そういったところも含めて、今後はもっと多面的、多角的に比較をしていく必要があると思います。」との御発言がありましたので、今後は更に多角的に検討していただければと思います。  そこで、もう一度大きな観点に戻りまして、今回、電波法電気通信事業法の一括で両案審査になっていますけれども、この電波法電気通信事業法、今回の改正における政省令のそれぞれの数について伺います。
  56. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  まず、今回の電気通信事業法改正に関連しまして新たに政省令に委任する箇所は十か所でございます。自己の名称等を告げない勧誘の禁止の適用除外となる行為や、禁止の対象となる電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供などについて規定をする予定でございます。  次に、今回の電波法改正に関連いたしまして新たに政省令に委任する箇所は十二か所でございます。公共用無線局のうち電波利用料の徴収対象となる無線局や実験等無線局の開設及び運用に係る特例の適用対象となる範囲及び届出方法などについて規定をする予定としております。
  57. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 今は数だけお答えいただけたらうれしかったんですけど、電気通信事業法が十か所、電波法が十二か所なんですけれども、それぞれの法律案の関係資料を見てみますと、電気通信事業法はぺらっぺらです、電波法は分厚いです。この改正内容に比して、やはり政省令の数が多過ぎるのではないかという懸念を持っています。昨年の電気通信事業法改正時のような、この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は総務省令で定めるといった包括委任規定はないものの、法律案関係資料の厚さの違いの割に、事業法においては政省令に委任する事項がやはり多いという印象があります。  電波法におきましては、電波法施行規則や無線局免許手続規則、電波法施行令によって何が政省令で定められるか比較的明らかになっていると言えますが、一部やっぱり明らかでないものがありますので、それは後ほどお伺いしたいと思います。  事業法改正の方は全会一致でございます。たとえ全会一致であったとしても、今後、競争環境を適正かつ公正に促進するために重要な事項を政省令で定めることになると考えられますことから、この立法府の審議の場である程度明らかにしておく必要があると考えます。  そこで、事業法の改正趣旨大臣に伺います。
  58. 石田真敏

    ○国務大臣(石田真敏君) 本法案趣旨は、携帯電話市場の競争を促進通信料金の低廉化を実現するとともに、電気通信事業者及び販売代理店の一層の業務の適正化を確保し、更なる利用者利益の保護を図ることであります。  このため、携帯電話通信料金と端末代金の完全分離の実現、現在、大手携帯電話事業者提供しているようないわゆる二年縛りや四年縛りなどの行き過ぎた囲い込みの是正、さらに、電気通信事業者及び販売代理店による自己の名称等を告げずに勧誘する行為等の抑止などを内容とする改正を行うものでございます。
  59. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 次に、これも改正法附則第一条に書かれていますが、今大臣からも御答弁ございましたとおり、通信料金と端末代金の完全分離によって料金サービスの内容が分かりやすくなり、利用者がより自由にサービスを選択できるようになることから、今回の改正内容は公正な競争に資するものと考えておりますが、施行日はいつを想定しておられますか。
  60. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  本法案の施行日につきましては、改正に伴う下位法令の整備、関係者への周知等に一定期間を要することから、公布から六か月以内と規定をしております。  本法案の成立の暁には、モバイル市場の競争の促進や更なる利用者利益の保護を早期に実現するため、下位法令の審議会への諮問、意見募集といった手続を可及的速やかに開始をし、制度の具体化を進めまして、可能な限り早期に執行することとしたいと考えております。
  61. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 今回の法改正によりまして、早期にという御答弁ございましたけれども、施行日以降は通信料金と端末代金の分離が徹底され、期間拘束など行き過ぎた囲い込みが是正されることになります。  もっとも、本年十月一日には消費税率引上げが予定されているということもあり、施行までの間に、駆け込みでキャッシュバック等の高額の端末購入補助や既存の残債免除プログラムで利用者を囲い込むような販売活動が行われる可能性は否定できないのではないでしょうか。こうなってしまいますと、利用者に混乱を与えてしまうだけでなく、改正法の趣旨にも反するおそれがあるのではないかと思いますが、局長の見解を伺います。
  62. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  本法案の施行までの間に、改正後の法によって禁止される過度なキャッシュバックや行き過ぎた囲い込み等が委員御指摘のように駆け込み的に行われるおそれがあるという点については認識をしているところでございます。  本法案が成立した暁には、省令で定める禁止の内容について、審議会への諮問、意見招請といった手続を可及的速やかに開始をし、制度の具体化を進めたいと考えておりますが、携帯電話事業者等の関係者におきましても、本法案で措置される内容等を踏まえ、その施行を待つことなく、料金プランや販売手法の見直し等の取組を積極的に行っていただくことを期待をしているところでございます。  また、総務省におきましても、携帯電話事業者に対して行政指導等を行いまして、携帯電話事業者が現行の端末購入補助に関するガイドラインを遵守すること、また携帯電話事業者や販売代理店が不適切な広告を行わないことを促すとともに、また、不適切な行為が行われていないかについてモニタリングを行ってまいりたいと考えております。
  63. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 ここからは、先ほど政省令の委任事項について立法府の審議の場である程度明らかにすべきではないかと申し上げましたので、総務省のモバイルサービス等の適正化に向けた緊急提言に基づいて法制化された条文について伺います。  改正法第二十七条の三第二項第一号並びに同第二号があります。これは何かと申しますと、先に申し上げた方が通信料金と端末代金の完全分離、後者が行き過ぎた期間拘束の禁止ですが、双方とも具体的な禁止事項については総務省令で定めることとなっています。  衆議院の審議では、通信料金と端末代金の完全分離に関する禁止事項の現時点想定として、四月十一日の本会議で大臣が端末代金の割引やキャッシュバックと答弁をされ、四月十八日は、通信サービスの継続利用を条件とする端末代金の割引、キャッシュバック、通信役務の一定期間の継続利用を条件とする端末代金の割引やキャッシュバックとの答弁がなされています。  では、まず、この一定期間とは具体的にどの程度を考えておられますか。
  64. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  委員御指摘のこの法案第二十七条の三第二項第一号の通信料金と端末代金の完全分離でございますけれども、省令におきまして、通信サービスの一定期間の継続利用を条件とする端末代金の割引、キャッシュバック等を禁止することを想定しておりますけれども、その具体的内容につきましては、現時点では、今後具体的なプロセスを踏んでいくことになりますが、いずれにしても、完全分離を徹底し、モバイル市場の公正な競争を促進するために、許容される端末代金の割引、キャッシュバック等の範囲や一定期間の長さを極めて限定的なものにするということが基本的な方針であろうと考えております。
  65. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 極めて限定的ってどの程度ですか。
  66. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  現時点では、私どもとしてもまだ具体的な案というものをお示しできる段階にはないと考えております。
  67. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 では、少し違う観点から伺います。  次に、通信役務の契約を締結せず、端末のみ販売する場合との違いは何でしょうか。(発言する者あり)
  68. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) 大変失礼をいたしました。お答え申し上げます。  今回の法改正は、端末購入を条件とする通信料金の割引等を禁止することにより通信料金と端末代金の完全分離を図るものでございまして、これに該当しない、具体的には端末単体で販売する際の端末割引までを禁止するものではございません。
  69. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 この項目、ほかに想定されているものはございますか。衆議院の本会議と委員会で、端末代金の割引、キャッシュバックのお答えはあったんですが、ほかに現時点想定されているものはありますか。
  70. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  現時点で具体的に想定されているものはございませんけれども、実際に省令の策定作業を行っていく上でパブリックコメント等を実施をしてまいりますので、その結果を踏まえて、例えば追加されるものが出てくる可能性というものは否定されないというふうに考えております。
  71. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 いろいろ省令検討する段階で追加されるものも否定されることはないということがございましたけれども、これは禁止する内容について定める政省令です。  国会審議の場で何が明らかでない中で、政省令に落ちていってそこで禁止項目が増えるということは本来立法府の側からすれば余り好ましいことではないと思っていますし、この第一号の方は有利なもの、第二号は当該契約の解除といって、有利なものを禁止するいろんなものが含まれます。でも、第二号の方は当該契約の解除と絞られているものですから、この概念も第一号の方はすごい広いものですから、注意して見ていきたいと思っています。  契約の解除の方ですけれども、これを不当に妨げるものとしては、四月十一日の本会議で大臣は、違約金の額、契約期間の長さ、四月十八日の委員会では、新たに定める上限を上回る高額な違約金や期間拘束の有無による著しく高い料金の差を設定することなどを禁止と繰り返し局長は答弁されておられますが、新たに定める上限を上回る高額な違約金の、新たに定める上限の想定を教えてください。
  72. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  委員御指摘の違約金をどの水準までに規律を適用するのかという点につきまして、現時点で私ども具体的な案を持ち合わせておりませんけれども、現行に、いわゆる二年縛りの契約の場合に九千円を上回る違約金というものが課されているわけでございます。  現在、一般的な携帯電話利用者の方が携帯電話を契約される場合には、いわゆる二年契約で更新あり、二年契約で更新なし、それからそもそも二年縛りがないもの、この三つがございますけれども、この違約金の額の彼我の差が十分な妥当性があるのかどうか、また自動更新があるものとないものとの間の料金差というものが適正なのかどうかと、こういった点について改めて省令策定時点でパブリックコメントを実施し、国民利用者の皆様の御意見をよく伺った上で最終的に決定をしていく必要があるだろうというふうに考えております。
  73. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 もう一つ、著しく高い料金の差設定という、新たにとか著しく、これは、研究会の中でも有識者の方々からこの辺の概念はちゃんと整えるべきだなんという議論もなされていましたけれども、この著しく高い料金の差の想定を教えてください。
  74. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  この著しい高い料金差でございますけれども、これ一意に決まってくるものでは当然ないというふうに考えております。したがいまして、今回、緊急提言を頂戴しました有識者懇談会であったり、あるいは通常のデュープロセスであります情報通信審議会等の議論、それからパブリックコメント、こういったものを踏まえて、そういった御議論の総体として具体的な水準というものを決めていくということが適切であろうというふうに考えておりまして、行政が一意的にこれを決めていくということではなく、公平、透明な手続をもって進めてまいりたいと考えております。
  75. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 もう一つ伺います。  改正法第二十七条の三第一項で競争促進措置の対象となる事業者の指定について規定をされていますけれども、影響が少ない割合を定める総務省令については、四月十八日の総務委員会局長はこう答弁なさっています。「現時点においては具体的な基準は決めておりません。 ただ、委員御指摘のとおり、具体的な基準を定めないということはございません。」と答弁されていて、何を定めるか全く具体的ではありません。  立法府に対してある意味不誠実とも取れる答弁ですが、具体的な基準を定めないわけでないのであれば、他の政省令と同様、現時点想定がある程度あってしかるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
  76. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、本法案では、通信料金と端末代金の完全分離等の対象につきまして、競争への影響が少ない事業者は省令で定める基準により除かれるというふうにしているところでございます。  具体的な基準は、繰り返しで恐縮でございますけれども、今後検討することとなりますけれども、通信料金と端末代金のそれぞれについて事業者間の競争を促進するということが一義的な目的でございますから、広く完全分離を適用するということが必要でございます。したがって、対象外となるものは極めて限定的にすべきだというふうに考えております。  こうした観点から申し上げますと、少なくとも自ら周波数割当てを受けてネットワーク運用する事業者、いわゆるMNOにつきましては、競争への影響が少ないとは言い難いことから、全てのMNOが対象になるということが申し上げられようかと思います。
  77. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 MNOは全て対象外にはならないという答弁でしたし、今も、極めて限定的、対象外になるのは極めて限定的との答弁ありましたけれども、これは、じゃ、どこで検討するんですか。
  78. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  完全分離等の対象となる事業者は、省令で定める基準に基づき総務大臣が指定することとなります。その具体的な基準は、本法案の成立をお認めいただいた後、総務省審議会に諮問するほか、意見募集などを行うなどして、具体的に検討、決定をしてまいりたいと考えております。
  79. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 当該措置から除外される事業者が、例えば、これから法の趣旨だと完全分離しなさいとなっているのに、そうはもしなさらなかった場合、例外が設けられた場合、公平な競争がゆがめられ、市場が混乱することにもなりかねません。  つまり、分離対象外の事業者と分離対象の事業者が混在することとなり、利用者の側から御覧いただくと分かりにくさが解消せず、適切な選択を阻害することにもなり、利用者の利益を害する可能性についてどうお考えでしょうか。
  80. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  今般のこの本法案におきましては、通信料金と端末代金の完全分離を図ると、この目的に照らしまして、規制を必要最小限とするため、完全分離の対象につきましては、競争への影響が少ない事業者は省令で定める基準により除かれるとしております。  委員御指摘の具体的な点につきましては、市場シェアが小さく競争への影響が少ない事業者は、利用者を誘引するために大手事業者の料金プランとの比較が容易な分かりやすい料金プランを提示するものと期待されることから、モバイル市場全体で利用者にとって分かりやすい料金の実現につながるものというふうに考えております。
  81. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 政省令委任事項、多いんですけれども、衆議院の審議を見て気になったのが、改正法第七十三条の二第一項の販売代理店への届出制度導入です。  なぜ気になったかといいますと、本改正案では、販売代理店の業務の適正性の確保を図るため、販売代理店についての事前届出制度導入されることになりますが、四月十八日の衆議院総務委員会で、販売代理店の運営主体にとって過度な負担を求めるものにならないようにとか、届出制度の対象となる販売代理店は数万存在すると想定をいたしておりまして、一定の事務が発生する、また、届出の提出先が各総合通信局等であり、これは大臣の答弁でしたけれども、人員強化についても検討してまいりたいなど、一定の負担が行政側にも事業者側にも掛かる改正項目ではないかと思います。ただ、その届出事項については、これも四月十八日、具体的な内容については今後検討をしてまいりたいと答弁がありました。  これについて何も想定ないんでしょうか。
  82. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  今委員御指摘の販売代理店の届出制度は、総務省が販売代理店を直接把握し業務の適正化を図るために導入するものでございます。届出の事項につきましては、本法案におきまして、まず販売代理店の名称、住所、代表者氏名、次に、取り扱う通信サービス事業者名など、三点目として直接の委託元の名称等、さらに取り扱う通信サービスの区分、それからその他総務省令で定める事項というふうに規定をされておりまして、省令におきましては、再委託の有無などの販売代理店を把握するために必要な事項を定めることとしております。  また、委員御指摘のとおり、届出の提出先につきましては各地方総合通信局等とすることを想定をしているところでございます。
  83. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 数万、届出対象となる代理店が存在するということですが、この届出の方法についても、局長、衆議院で答弁されていて、必要書類を持参又は郵送と答弁されています。  実は、今般、この届出制度導入に当たって、規制の事前評価書というのを平成三十一年三月二十五日、総務省総合通信基盤局は総務省の行政評価局に出しています。これ見ますと、直接的な費用の把握で、この届出制度について極めて限定的で費用は掛からないみたいな、こういうのを規制の事前評価書として出しておられるんですけれども、これ数万の届出が施行に当たって短期間に出されるとなると、一定程度のやっぱり行政経費って掛かってくると思うんですけれども、いかがでしょうか。
  84. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、一定の行政経費が掛かるのはおっしゃるとおりでございます。具体的には、届出をいただいた内容について私どものデータベースを構築して、その中に管理をしていくということになります。当然、その管理に当たりましては、データベースの構築、運営を外部に委託をする等の経費なども掛かってまいりますし、また、届出事務を行うに際しての人員等の運用につきましても必要に応じて強化を図ることも必要になってくると考えております。
  85. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 今申し上げたかったのは、規制を対象とする政策評価で、これ当該原課として、今回の届出制度に当たって、本件規制の導入による遵守費用は限定的であると書いてあるので、お金掛からないみたいな、こういう書きぶりで取りあえず出しているんですけど、四月十八日の大臣答弁だって、例えば人員強化検討してまいりたいとか、そういうのを拝見しますと、お金掛かりませんか。
  86. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  限定的であるという表現をどう捉えるかという点もあろうかと思いますけれども、経費は当然に掛かってくるというふうに思います。ただ、当然のことながら、厳しい財政事情の中でなるべく効率的にこの届出制度というものを運用できるような知恵を出していく、あるいは人員についても効率的な配置を可能な限り行っていくということは当然に行われなければいけないことだと理解をしております。
  87. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 せっかく総務省の中に行政評価局があって、こういう規制を掛ける法律を出すときは各省が行政評価局にこういうのを出さなきゃいけないんですけど、どの法案見ても、何かその場、取りあえず出しておけみたいな感じで出しているような気がしたので、ちょっとお伺いしてみました。  ここからは携帯電話市場に対する行政介入の在り方についてお伺いしていきたいと思うんですけれども、まず、携帯電話に係る料金規制の経緯について、経緯のみ教えていただければと思います。
  88. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  携帯電話に関する利用者料金につきましては、平成八年までは総務大臣による認可制としていたところでございますけれども、同年十二月にこれを届出制としております。その後、平成十五年七月に携帯電話利用者料金に関する事前規制を撤廃をしているところでございます。
  89. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 認可制、届出制、その届出制も撤廃をされて、個別の事業者が決める料金について政府等が発言することは、自由経済の原則に反し、市場メカニズムを阻害するのではないかとの指摘が昨年十月十六日の日経新聞でもなされています。  本改正案のような競争の促進目的としながらも企業の営業政策に大きな影響を与える可能性がある法改正が常態化することになれば、各社の事業意欲の減退など新たな弊害の発生も懸念されますが、この点に対する大臣の見解を伺いたいと思います。
  90. 石田真敏

    ○国務大臣(石田真敏君) 携帯電話市場の競争促進につきましては、昨年八月に審議会に諮問を行いました。電気通信事業分野における競争ルール等の包括的検証の検討事項の一つとして議論をいただいておりますが、そのような中で、本年一月に携帯電話通信料金と端末代金の完全分離や行き過ぎた囲い込みの是正等の制度整備を早急に行う必要がある旨の提言をいただきまして、今国会に本法案提出することとしたものでございまして、本法案によりまして利用者通信料金単体で事業者を比較できるようになり、また、利用者が現在と比べて容易に事業者を変更できるようになることを通じまして、公正な競争環境が整い、MVNOや新規参入事業者を含む携帯電話事業者間の競争はより一層活発化するものと考えております。  総務省としては、引き続き、競争の状況を踏まえまして事業者間の公正な競争を促進し、低廉で分かりやすい料金サービス実現に取り組んでまいりたいと考えております。
  91. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 大臣に答弁求めるとこういう御答弁になるんでしょうけれども、次に行きます。  ここからは、電波法改正案の内容に関することについて伺っていきたいと思います。  電波利用料歳入歳出の累積差額につきましては、私、二〇〇八年、平成二十年の改正時から確認をしてまいりました。平成十八年度末、平成二十三年度末、平成二十七年度末、平成二十九年度時点のそれぞれの累積差額について局長に伺います。
  92. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  委員御指摘の歳入歳出差額でございますけれども、平成十八年度末において約二百十七億円、平成二十三年度末におきまして約三百五十六億円、平成二十七年度末におきまして約七百二十八億円、最新の平成二十九年度末におきまして約九百七十二億円となっております。
  93. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 私、初めて十二年前当選させていただいて、二年目の質疑で平成十八年度末の累積幾らですかと聞いたら二百十六億円で、今最新の数値御答弁いただきましたら約九百七十二億円だそうです。  これ、電波法上、累積差額電波利用共益費用に充てられるという仕組みはあるんですが、じゃ、これ使った例についてそれぞれ教えてください。
  94. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  具体的な事例としては、合計で三件ございます。まず一点目でございますけれども、平成十三年度から十六年度までの間、地上デジタル放送の開始に向けましてアナログ放送局の周波数の変更を行ったアナログ周波数変更対策に係る費用の不足分に、四年間で計約百六十六億円でございます。二点目として、平成二十一年度の補正予算におきまして、地上デジタル放送への移行支援等で約二百五十億円を計上しております。三点目が、平成二十九年度の補正予算におきまして、5Gを始めとする次世代のモバイルシステムを用いてベンチャーや中小企業の生産性向上に貢献することを目的とした技術実証に約六億円。これを各年度予算に計上をしたというのが実績でございます。
  95. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 今、局長から、三件事例がある、三件しか事例がない、こういう御答弁いただきました。  財務省主計局が出している平成三十年版特別会計ガイドブックの百八十二ページによれば、「特定財源とは、一般に、特定の歳出に充てることとされている特定の歳入を指す。明確な定義があるわけではないが、代表的な分類を取り上げると、通例以下のようになる。」として、電波利用料に関しては、「三 特別会計に関する法律等で使途が特定されているもの」に分類されています。  平成三十年八月に総務省がまとめた電波有効利用成長戦略懇談会報告書百五十一ページには、「電波利用料共益費用としての性格や、特定財源としての位置付けを踏まえると、各年度歳入歳出の関係は一致させる必要がある。」と明記をされています。  実際に、今、最新の数値で約九百七十二億円もの累積差額が生じている現状に鑑み、主管省たる総務省から要求があった場合にはこれに応える必要があると思うんですが、財政当局の財務省の見解を伺います。
  96. 神田眞人

    政府参考人(神田眞人君) お答え申し上げます。  御指摘の電波利用料歳入歳出差額の累積につきましては、実質的に電波利用共益事務のために活用されている例があることも踏まえる必要がございますけれども、総務省から御要求がありますれば、その必要性緊急性等について精査をいたしまして、電波利用共益事務活用することを検討してまいりたいと存じます。
  97. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 財務省から、必要性緊急性に応じて主管省から要求があれば検討してまいりたいという答弁でしたけれども、電波法第百三条の三第二項に規定される電波利用料の累積差額電波利用共益事務に充てることができるかどうかの判断基準について、主管省である総務省に伺います。
  98. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  委員御指摘の過去の歳入歳出差額電波利用共益費用に充てる基準につきましては、過去の活用実績に鑑みますと、地上デジタル放送への移行支援のように、比較的短期間で緊急的に取り組むべき施策に充てることが適切だと考えております。  一方、今回の電波利用料増額の主な要因である高速な5Gを支える光ファイバー網整備に対する支援等は、今年度から計画的かつ着実に執行する必要がございますので、毎年度電波利用料収入により賄えるようにすることが適当であると考えております。
  99. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 つまり、緊急性があって必要性があればということでよろしいですね。
  100. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) 御指摘のとおりでございます。
  101. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 じゃ、電波利用料歳入歳出差額を翌年の歳出に充てること、すなわち翌年の予算に反映させることは電波法制度上可能でしょうか。
  102. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  改めて条文に則して申し上げますと、電波法百三条の三第二項の規定は、電波利用料の過去の歳入歳出差額については、必要があると認められるときは、後年度予算の定めるところにより、電波利用料歳出に充てるものとしておりますので、過去の歳入歳出差額を翌年度予算に充てることは制度上可能であると考えております。
  103. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 電波法の条文を引いて可能であると御答弁をいただきましたし、累積差額を共益事務に充てることができるかどうかというのは、緊急性必要性、これは四月十六日の衆議院総務委員会の答弁でも、今も御答弁ありましたけど、「5GあるいIoTを支える環境整備を急ぐ必要があるという点が、まず、今回、料額改定を行った大きな契機、動機」と答弁されています。料額改定の理由と累積差額共益費用に充てる考え方としても、「過去の事例に照らして考えますと、やはり緊急性必要性というところを一つのメルクマールとして考えてきた」と局長御自身が答弁なさっています。  つまり、5GあるいIoTを支える環境整備に要する費用は、累積差額を充てることができる緊急性必要性を満たしていませんかね。
  104. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  5Gを支える光ファイバー網整備への支援というものが、緊急性必要性、こういった点に鑑みて、例えばその累積差額を充てるということができ得るのかどうかという点については、今後私どもも来年度概算要求に向けて検討してまいりたいと思いますし、また、予算編成過程での様々な議論というものがあり得るものだろうというふうに理解をしております。
  105. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 平成二十九年四月二十五日の当委員会で当時の基盤局長は、「平成二十九年度予算につきましては、歳入歳出を一致させた約六百二十億円としております。」と答弁されましたし、「今後三年間につきましては余り無線局数が大きな変動を起こさないと考えておりまして、そういう意味では、想定がかなり今までよりもより確度が高いという想定でございます。」と私に答弁していただきました。  では、平成二十九年度決算における単年度差額は幾らだったんですか。
  106. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  平成二十九年度における電波利用料歳入決算額と歳出決算額の差は約百五十七億円となっております。
  107. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 では、平成三十年度決算における累積差額、これまだ出ていないかもしれませんが、見通しありますか。
  108. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  平成三十年度歳入及び歳出の決算につきましては現在集計を行っているところでございますので、その差額歳入歳出差額についてお答えをすることは困難でございます。
  109. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 平成三十年度時点の見通しは困難ということでしたが、平成二十九年度時点の最新の累積で約九百七十二億円、しかも、私、確度が高いと答弁いただいたんですけど、その単年度決算でも約百五十七億円差額があった。  先ほどの答弁で、5GとかIoT緊急性必要性を満たすものだから、これ、今回、当該電波利用共益費用に充てること、充当することを今回もちゃんと検討すべきではなかったのではないかと思いますし、検討されたとは思うんですけれども、検討くらいなされたのかどうかだけは伺っておきたいと思います。
  110. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  総務省有識者会議における報告書案の意見募集におきまして、一部の無線局免許人から、電波利用料歳入歳出差額を次期の電波利用料額の算定に組み入れることを可能とすべきであるといったような意見が寄せられているところでございます。  こうした御意見も踏まえて総務省において検討を行った結果、繰り返しでございますけれども、今年度の5Gを支える光ファイバー網整備支援等につきましては、継続的、計画的に取り組むことが必要であるため、毎年度電波利用料収入により着実に賄えるようにすることが適当というふうな結論に至ったものでございます。
  111. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 違う観点から伺います。  電波利用料、今まで歳入歳出の累積差額と、それをどうやって電波法上、利用可能とされているものに充てていくかということだったんですが、ここから使途について伺いたいと思います。  電波利用料使途についてはどこで規定されていますか。
  112. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  電波利用料使途につきましては、電波法第百三条の二第四項各号において、限定列挙される形で明定をされているところでございます。
  113. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 電波利用料使途については電波法で限定列挙、明定をされているということでしたが、本来、そしてまた若しくは、これまで一般財源で行われてきた施策法改正のたびに電波利用料使途として追加をされてきています。これは十一年前からずっと取り上げてまいりました。これが無線局全体の受益になる使途の追加であれば法の趣旨にかないますが、これが国民全体の受益に資するのであれば一般財源を充てるべきではないかと思うんですが、そこで財務省と総務省に伺います。  ある行政事務が一般財源で行われるべき施策なのか、電波利用料財源で行われるべき施策なのか、明確な判断基準について、財務、総務の順にお願いします。
  114. 神田眞人

    政府参考人(神田眞人君) お答え申し上げます。  電波利用料の具体的な使途につきましては、電波法に限定列挙する形で明確に規定されております。したがって、電波利用料財源で行われるべき施策であるかどうかにつきましては、この規定に基づきまして総務省が適切に御判断されるものと承知しております。
  115. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  先ほど委員も御指摘のとおり、電波利用料は広く免許人に費用負担を求める共益費用という性格を持っております。したがいまして、その具体的な使途につきましては、先ほど御答弁申し上げましたように、あくまで電波法に限定列挙される形で使途が明確化されておりますので、この規定に合致しないものを電波利用料財源施策として実施をするということは想定がされないものと理解しております。
  116. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 法改正のたびに追加すりゃ何でもできるということになりますが。  六年前、平成二十五年五月三十日の電波法改正時に当委員会でも指摘申し上げましたが、今般の改正においても、これまで一般財源で実施された施策が、施策の拡充との名の下で電波利用料財源で行われることになりました。  そこで、電波利用料の性格について財務省と総務省に伺います。
  117. 神田眞人

    政府参考人(神田眞人君) お答え申し上げます。  電波利用料は、電波法の規定によりまして、電波の適正な利用確保に関し、総務大臣無線局全体の受益を直接の目的として行う事務、この財源に充てるものと承知してございます。
  118. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  電波利用料は、不法無線局の監視など無線局全体の受益を直接の目的とする事務の費用に充てるため、無線局免許人負担していただいている電波利用のための共益費用としての性格を持っているというふうに認識をしております。
  119. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 共益費用という御答弁がありましたけれども、先ほどから申し上げておりますとおり、本来一般財源で行うべき施策法改正のたびに、限定列挙ですけれども、それは法改正で、これは無線局全体の受益に資するということで追加をすれば電波利用料で賄うことができるということになります。  ただ一方で、これが常態化をすれば、それは国の厳しい財政事情から、一般財源電波利用料から無利子で借金しているようなもので、電波利用料の今御答弁いただいた性格から逸脱するものではないかと考えますが、財務省と総務省の見解を伺います。
  120. 神田眞人

    政府参考人(神田眞人君) お答え申し上げます。  電波利用料の具体的な使途につきましては、先ほど申し上げたとおり、電波法に限定列挙されておりまして、この規定に基づいて適正に使われているものと承知してございます。そして、電波法では、少なくとも三年ごとに、電波利用料の規定の施行状況につきまして電波利用料の適正性の確保観点から検討することが求められてございます。  したがって、電波利用料使途につきましても、総務省においてその時々の状況を踏まえまして必要性があると認めるときは追加されることもあると承知してございます。
  121. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  電波利用料使途につきましては、電波利用高度化や多様化に対応するため必要な見直しが行われてきたところでございますけれども、電波の適正な利用確保するために不可欠な事務に要する経費を、先ほども申し上げました共益費用として無線局免許人等に御負担いただくという制度の基本的な性格は、制度の創設以来変わっていないものと認識をしております。  今般の改正も、5Gの本格サービス提供開始を始めとした電波利用環境の変化等を受けて、無線局免許人からのヒアリングや意見募集の実施などを含めた総務省有識者会議における幅広い議論の結果を踏まえ、電波の適正な利用確保するために不可欠となってきた事務電波利用料使途として追加するものであり、そういった意味で制度趣旨を超えた使途の拡大を行うものではございません。
  122. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 初めて電波法質疑に立たせていただいた十一年前の累積差額二百十六億円、最新は約九百七十二億円、これだけ差額が生じていて、確度が高いと答弁をいただいた平成二十九年度単独の決算の差額でも百五十七億差があって、必要のない利用料を徴収しているという評価にもなりかねないと思います。  一般財源で行う施策電波利用料財源で行う施策か峻別する基準をきちんと整えた上で、利用料を充てるべき施策、特に防災関係に有効活用するかどうかというのを真剣に検討するべきときに来ているのではないかと思います。そうでなければ、総務省るいは財務省のていのよい財布になっているという見方もできなくはないと思っています。  ここで、今回、限定列挙に追加される項目について伺いたいと思います。  今回、電波利用料、限定列挙される使途に二つ追加されるんですけれども、その一つ耐災害性強化支援電波利用料使途として追加されています。  四月十六日の衆議院総務委員会で情流局長は、「平成二十五年度の補正予算におきまして、こちらは一般財源放送ネットワークの強靱化を支援する制度を創設をしておりまして、以来支援を継続をしてきております。 今般、従来の一般財源による支援策を拡充し、電波利用料財源施策として、」と答弁されていますけれども、これはどのような議論を踏まえて追加された項目でしょうか。
  123. 山田真貴子

    政府参考人山田真貴子君) お答え申し上げます。  総務省では、平成二十九年十一月から電波有効利用成長戦略懇談会を開催しております。その中で、民放連から、放送法で災害時において被害を軽減するために役立つ放送が義務付けられていることや、そのための経費負担について説明がございました。  このような説明等を踏まえまして、この懇談会の報告書案では、電波利用料使途放送事業者耐災害性強化への支援を追加することとし、平成三十年七月に意見募集を行っております。意見募集では、放送事業者等から電波利用料使途放送事業者耐災害性強化への支援を追加することに対する賛成意見がございまして、また、この使途追加への個別の反対意見というのはございませんでした。  こうした経過を踏まえまして、平成三十年八月に本懇談会報告書の取りまとめを行いまして、その報告書を踏まえまして、放送事業者耐災害性強化への支援を新たに電波利用料使途として追加することとしたものでございます。
  124. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 平成三十一年二月一日、電波有効利用成長戦略懇談会フォローアップ会合議事要旨を見てみました。構成員の方がこうおっしゃっています。「資料一の十六ページの「電波利用料使途の見直し」について、「地上基幹放送等に関する耐災害性強化支援」という新たな使途は、懇談会報告書のどの部分にあるものなのか。」と。確かに、今御答弁ありましたとおり、報告書本体百四十六ページに記述はあるんですけれども、この今引用した構成員の方というのは懇談会の中でも積極的に発言されている方ですが、この方が疑問に思う程度の議論しかしていないんじゃないでしょうか。  事実、平成三十年五月十七日の第十一回の懇談会議事要旨を拝見しますと、今回の使途として追加されたもう一方の方についてはかなり議論が熱心に行われていて、これに関しては、太陽フレア等影響から電波伝搬の定常観測電波利用料の充当を検討していくことについて、構成員側も総務省側も発言しています。でも、今、耐災害性支援強化に関してはこの回でもほかの回でも議事要旨で見付けることできなかったんですけど、本当に議論されたんですか。
  125. 山田真貴子

    政府参考人山田真貴子君) 繰り返しになりますけれども、懇談会の中で民放連から、一定の、災害時において被害を軽減するために役立つ放送が義務付けられていること、またそのための経費負担について説明が行われたところでございまして、こういった議論が懇談会の中でも行われているところでございます。
  126. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 平成三十年五月十七日の第十一回懇談会の資料十一の五で、民放連は、地域における電波有効利用に資するICT基盤整備、老朽化する放送用中継局の更新支援という資料とそれに付随する説明はあったことは私も見て取りました。ただ、議事要旨の中で、構成員と総務省の間でこの点に関して議論された形跡がなかったものですから、ちょっと疑問に思いまして質問をしてみました。  次に、規制改革実施計画に基づいて今回電波法改正に至ったということも承知をしておりますが、それぞれの改正事項について伺いたいと思います。  特定基地局開設料関連ですけれども、本改正案では、周波数割当てに際して、従来の比較審査項目経済的価値を踏まえて総合的に審査することができるとされていますが、周波数オークションとの差異について端的にお伺いしたいと思います。
  127. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  オークション制度は、一般に金額の競り上げを行いまして、専らその金額の多寡によって周波数割当てを受ける者を決める制度でございます。これに対しまして、今回の電波法改正案で導入する新たな割当て制度は、金額の多寡だけではなく、カバー率ですとか、MVNO促進、安全、信頼性対策などを含めて比較審査を行う総合評価方式という特徴がございます。
  128. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 金額の多寡だけで決めるものではない、いろんなものを評価して決めるという御答弁でしたけれども、これも平成三十年五月三十一日の電波有効利用成長戦略懇談会第十二回の議事要旨拝見いたしますと、構成員の方がこうおっしゃっています。「経済的価値に係る負担額の配点が過度に重くならないようにすることが必要ではないかということに留まっている。」、中略をいたしまして、「割当ての都度配点を変えていくことについては合意するが、いくつかの考え方があるので、少なくとも基本的な考え方に触れたい。」と、これに対して電波部長はこうおっしゃっています。「有識者の皆さまからもご提案・ご意見をいただき、次回以降ご議論いただきたい。」。でも、平成三十年八月三十日の第十五回ではどうなっているかといいますと、「事務局から「次回以降、議論いただきたい」とお答えいただいたが、議論しないまま現在に至っている。」となっています。  本来、懇談会で議論すべき内容を、もっと議論すべき内容を十分に議論がなされないまま懇談会報告書のまとめを急いで法制化を急いだ、本来だったら来年の提出でしたからね、急いだ側面がないとは言えないのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
  129. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  委員御指摘のこの経済的価値のウエート付けの在り方でございますけれども、いずれにしましても、携帯電話用周波数割当てにおきましては、その考え方を示す開設指針につきまして、法の規定に基づき、意見募集るい審議会の検討を経て透明性確保した上で定めている。これはこれまでのルールでもございますし、今後もこれを遵守していく必要があるだろうと考えております。  また、事業者から申請が行われた際には、電波法の規定に基づきまして、開設指針に基づいて行った評価案について審議会の検討を経ることとされており、総務省としても評価結果を公表しているところでございます。  このように、経済的価値評価額配点比率を含め、携帯電話用周波数割当てに当たりましては、恣意的な評価とならないよう、透明性、公正性を十分に確保してまいりたいと考えております。
  130. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 フォローアップ会合、まだ一回だけですけれども、これらでの議論を通じて透明性と公正性は確保されると断言できますか。
  131. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  当然のことながら、政策的な議論については透明性確保それから公正性の確保、これが基本であるというふうに肝に銘じて運営してまいりたいと思っております。
  132. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 構成員の方が貴重な御発言もなさっておられますので、是非努めていただきたいと思っています。  この特定基地局開設料は、電波利用共益費用と位置付けられる電波利用料とは異なり、割り当てる周波数経済的に対応したものと位置付けられます。  特定基地局開設料における収入というのは、電波利用料と同じく特定財源なんでしょうか。
  133. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  特定基地局開設料は、法律使途が規定されているという意味におきましてはいわゆる特定財源に当たるというふうに考えております。ただし、その使途につきましては、政府全体のソサエティー五・〇関連施策に充てられるものとなっておりまして、正確には一般財源に近いものと考えております。
  134. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 どっちなんですか。
  135. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  制度的には特定財源に当たると考えております。
  136. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 では、今回電波法で条文上位置付けられているのは特定基地局開設料使途だけだったものですから伺ったんですけれども、じゃ、このソサエティー五・〇の実現に資する電波利用の振興のための事務に幅広く充てられるものとされています特定基地局開設料電波利用の振興のための事務に充てた費用の予算のこの差額、先ほどの話じゃないですけれども、この差額が生じた場合、この差額は一般財源に繰り入れられることになるんでしょうか。
  137. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  今般御審議をいただいております改正法第百三条の四におきまして、政府は、特定基地局開設料収入見込額に相当する金額をソサエティー五・〇の実現に資する施策に充てるものとするとしており、その金額の算出は予算金額によるものとしております。  予算計上に当たりましては、歳入歳出の金額が一致することまでは求められておらず、仮に歳入予算額と歳出予算額に乖離が生じた場合は、その差額は一般財源となるものと承知をしております。ただし、政府全体のソサエティー五・〇関連施策予算規模は特定基地局開設料収入の規模と比べて相当程度大きいと想定されることから、実際には収入の全額がソサエティー五・〇関連施策に充当されるものと考えております。
  138. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 確度が高いと答弁いただいた電波利用料歳入歳出も二百億近く差額が出たので、今のも、相当な額はもちろん使うこと、充当されることになると思うんですけど、これ差額が生じた場合どうなるのかとかそういったことについても、平成三十年五月十七日の第十一回議事要旨、この電波利用、これ座長がおっしゃっていることですけれども、「電波利用料は一度国庫に入る形になるわけである。これがどういう形でお金が流れてどう管理されるかはまだ決まっていないと理解してよいか。」とあって、電波部長は、「どういうやり方が最も効率的なのかをこれからよく検討していきたい。」で終わっているんですけど、どのように検討して、どんな結果になったんですか。
  139. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  先ほど来申し上げております、懇談会におけます様々な議論を経て、その結果を受けて今般の電波法改正法案というものになっているわけでございます。  そして、先ほど来お答えを申し上げておりますように、歳入歳出の乖離額につきましては、その差額は一般財源になるということでございますので、一般的な財政法の規律に基づいて処理をされるものと理解しております。
  140. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 電波利用料については、平成二十年度より、電波利用共益事務の実施状況及び支出状況が法定化されたので公表されています。しかし、特定基地局開設料については、使途については規定があるんですけど、同様の法律上の立て付けってありますか。ないと思うんですけど。
  141. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  御指摘のとおり、透明性確保していくということは極めて重要でございます。  法律の立て付けにおいてそういったものは、委員御指摘のような点というのはないというふうに考えておりますけれども、透明性確保するための一定の情報の公開であったり開示であったり、こうしたものについては、今後、私どもとしても考えていかなければいけないと考えております。
  142. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 今後考えていくということなんですけれども、今回法定化された電波法第百三条の四に、今回の使途は三項目と書いてあります。この三項目に該当するものかどうかって、これ誰が決めるんですか。
  143. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  本法案におきまして、特定基地局開設料使途については、電波を使用するネットワーク整備促進、それからそのネットワークで流通する情報活用による付加価値創出、さらに、社会的な課題解決促進に必要な施策に充てるということが規定されております。  この特定基地局開設料財源とする個々の具体的な施策が規定に合致するか否かにつきましては、一義的には総務省において判断することとなります。
  144. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 総務省が判断するのは分かるんですけど、どのように判断するんですか。
  145. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  どのように判断するかという点につきましては今後の検討ということになってまいりますけれども、ただ、具体的なメルクマールがなければ恐らくいけないのだろうというふうにも思うところでございます。  先ほどの三項目という、法律に規定されている項目をもう少し例えばブレークダウンするだとか、こうしたことも今後考えていく必要があるだろうというふうに思っております。
  146. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 それであれば、せめて電波利用料のように限定列挙して、これとこれとこれって、ある程度明確化する必要もあったのではないかなと思うんですが。  差額については一般財源に入ると言われました。じゃ、差額がもし生じてしまって一般財源になってしまった場合は、普通の一般財源施策に使われるという理解でいいんでしょうか。
  147. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) 一般財源というふうに先ほど申し上げたわけでございまして、当然その一般財源として使われるわけでございますけれども、先ほども御答弁を申し上げましたように、今回の特定基地局開設料の金額と、それから想定される一般的なソサエティー五・〇の施策の金額の規模感というものを見ますと、後者、つまりソサエティー五・〇関連施策の規模が非常に大きいわけでございますので、基本的にはこのソサエティー五・〇関係に全て充てられるということになると考えております。
  148. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 四月十六日の委員会大臣は、「個々の具体的な施策に関する特定基地局開設料使途透明性は、国会での予算案の御審議を通じて確保されるものと考えております。」と答弁なさっていますが、この該当性を予算に関連する従来作成されている資料だけで私たち判断可能なんでしょうか、教えてください。
  149. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  今後私どもでも検討してまいる必要はございますが、先ほど申し上げましたように、今回の改正法で規定しております使途の三つの項目がございますが、これを更に具現化したものですとか、こういったものをやはり考えていく必要があるだろうと、それとの整合性、適合性というものを国会の場においても検証をしていただくというような立て付けが想定されると考えております。
  150. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 立法府の側からもチェックできるような、そういう透明性を図っていただければうれしいと思います。  もう一つ規制改革推進会議で示された、この実施計画で示されたもので、非効率な技術を使用する公共用無線局に対する措置の在り方というのがあります。  では、例えば、アナログの同報系防災行政無線の全てがこの非効率な無線局とみなされて徴収対象になるんでしょうか。
  151. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  本改正におきまして、具体的な徴収対象につきましては二つ主として項目がございますが、使用している技術が非効率かどうか、加えて、同じ周波数の使用を希望する者が他にいるかどうか、こういった点を勘案して、政令で定めることとしておりまして、防災行政無線を当然に徴収対象とするというものではございません。  具体的な対象につきましては、まずは電波に関する需要の動向も含めて電波利用状況を調査をいたしまして、その結果を踏まえて慎重に検討してまいりたいと考えております。
  152. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 今の御答弁ですと、今後の調査結果を踏まえなければ徴収対象の見通しは全く分からないということでよろしいんでしょうか。
  153. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  御指摘のとおりでございます。
  154. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 これ、規制改革実施計画に書かれた項目ですので、総務省としても応えざるを得ない側面はあったのかと思うんですけど、せめて、この立法府の審議の段階である程度の目安、もちろん、その空いた周波数帯を使いたいところがあるかとか、そういったのは今答弁でありましたけれども、もう少し具体的な目安というものがあってもよかったのではないかと思いますが、ちょっと毛色を変えて、デジタルの同報系防災行政無線の最新の整備率について、数だけで結構です、最新の数値をお答えください。
  155. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  防災行政用同報無線の市町村単位のデジタル化整備率につきましては、平成三十年三月末現在、九百三十八市町村、整備率で五三・九%となっておりまして、その時点におけるアナログの同報無線の無線局数は約一万五千局となっております。
  156. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 デジタルの整備率は五三・九%ということでしたが、これ、防災行政無線全体の整備率ですと、先月二十四日の災害対策特別委員会で消防庁から答弁いただきましたが、八四・一%です。もちろん、差引きすればその分がアナログというわけではありませんけれども、アナログの同報系防災行政無線もそれなりに残っているということだと思います。  従来からの地財措置で、これは消防救急無線とは違って、防災行政無線のデジタル化というのは国の方針で決まっていますけれども、期限が切られているわけではありません。でも、今、地方財政厳しい折に、起債が有利であったとしても、やっぱり負担になるので、なかなか進んでいません。  二年前、第百三条の二第四項第八号の規定、これ、実は事業が終わったのに何で削除しなかったんですかと当時の局長に伺いましたところ、「人命又は財産の保護の用に供する無線設備を広く恒久的に対象とする事業でございます。 今後、このような無線設備であって、電波の能率的な利用に資する技術利用の推進を図るため必要があると認められる場合には支援を行っていくことも想定されるということで、」という答弁がありました。  電波利用共益事務の定義規定を維持しているということは、これこそまさに電波利用料使途にかなうものではないかと思うんですが、御感想があれば、一言で結構です、局長、いかがでしょう。
  157. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  防災行政無線のデジタル化につきましては、私ども総務省としても推進をこれまでもしてきているところでございまして、今後どのような施策を講じるべきかという点につきましては、例えば利用状況調査なども参考にしながら、どのような政策支援というものが可能なのかという点も含めて、総合的に検討をしてまいりたいと考えております。
  158. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 今申し上げましたのは、このアナログの同報系防災行政無線をデジタル化していくときに地方負担が重くて、こういったことにこそ電波利用共益事務と、無線局全体の受益に資するとみなすことができるかと思いますし、その規定も電波法に明記されていて、わざわざ前回、事業が終わったのに残しているという答弁を総務省局長からいただいています。  防災に資するような形でこそかなうのではないかという思いで伺いましたけれども、規制改革実施計画に書かれた項目で、最後、これは衆議院でも出ていない項目ですが、調査・研究等用端末利用の迅速化に関する規定の整備のところで、今回、我が国技術基準に相当する技術基準を満たす一定の条件の下、技適を取得していなくても、新サービスの実験等について百八十日間を超えない範囲で行うことができることとされています。  実施状況を踏まえて、今は百八十日になっていますけれども、実施してみて、これがやっぱり変えた方がいいんじゃないかということになれば見直すこともあり得るのかどうかだけお答えいただければと思います。
  159. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  実験等試験局の特例を認める期間、百八十日間としておりますけれども、これは産業界等の御希望、御意向というものを伺った上で、おおむね百八十日間あれば完了するだろうというふうな見込みが立っていることから百八十日間と設定したものでございまして、制度運用していく中で、必要があればこの期間を見直すことは当然にあり得ると考えております。
  160. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 平成三十年四月二十四日の第十回の懇談会でも指摘されていることですが、電波を出すことにより干渉を受ける側について、これも考えていかなければいけないと思います。  実験を実施した地域で混信が発生しないからといって、それ以外の地域で多大な影響を発生しない、混信が発生しないとも限りません。この点について、混信が生じた場合どうなさるおつもりでしょうか。
  161. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  今回の特例の対象につきましては、我が国電波環境への悪影響を回避しながらこの無線設備を用いて必要な実験などが行えるようにするという観点から総務省令でその対象を定めることとしておりますけれども、その際には、意見公募や電波監理審議会への諮問といった手続を経ることとしております。  さらに、届出によりまして無線局の使用期間や使用場所等を把握するとともに、必要に応じて立入検査や障害防止命令等を行うことを可能としておりまして、問題が生じないような制度としてきちんと運用をしてまいりたいと思っております。
  162. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 これは、初めての制度になりますのでしっかり見ていかなければいけない内容のものだと思いますが、一方で、この懇談会で熱心に議論されながら本改正案に入っていない項目があります。  例えば、携帯電話等抑止装置に係る制度整備では、懇談会報告書百七十九ページにも、「携帯電話等抑止装置が実験試験局として認められてから二十年近くが経過し、そろそろ、電波法の中での適切な位置付けを検討すべき時期である。」とされていますが、今回の改正案に盛り込まれなかった理由があれば教えてください。
  163. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  御指摘のとおり、電波有効利用成長戦略懇談会におきまして、携帯電話等抑止装置につきましては、社会的な必要性が認識され、安定的な運用に必要な技術的知見も蓄積されていることから、実験試験局から実用局化を進めるとの考え方が示されております。抑止装置の実用局化につきましては法律事項とはならないことから、今回の法改正には盛り込まれていないところでございます。  他方、この抑止装置は無関係な第三者の携帯電話等の通信を阻害するおそれもあることから、設置条件や運用ルールに関しまして携帯電話事業者等関係者の意見を聞きながら検討を進めてきているところでございまして、総務省といたしましては、今後、抑止装置の実用局化に向けた制度整備を進めてまいりたいと考えております。
  164. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 今局長から御答弁ありましたとおり、この携帯電話等抑止装置の設置場所が社会必要性のないところまで無制限に広がらないような措置も必要だと思います。この設置可能場所がいたずらに広がってしまいますと、それこそ社会生活影響が出てきますので、ルールを開かれた場所で議論をして決めていただければと思います。  最後に、今回、電波法改正の基になったのは電波有効利用成長戦略懇談会報告書ですが、前回の電波法改正時の基となったのは電波政策二〇二〇懇談会報告書です。二〇二〇懇談会報告書で示した二〇二〇年の社会の姿と、今回の報告書が示す二〇三〇年代の社会の姿、それぞれ書いてありますけど、この前回の二〇二〇懇談会が示した社会に今近づきつつあるとお考えでしょうか、伺いたいと思います。
  165. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  委員御指摘の報告書は、平成二十八年七月に公表されました電波政策二〇二〇懇談会の報告書でございますけれども、この中では、5Gなどによりまして、救急医療、防災・減災等、我が国社会課題解決するとともに、より便利で快適な社会実現することが示されております。  これが現在、5Gの本格的なサービス提供の開始に向けて実現の方向に向かっているんだというふうにも思っておりますし、この懇談会で示された社会イメージというものを可能な限り速やかに実現できるよう、総務省としても積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
  166. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 今、前回の懇談会報告書と今回の報告書の内容を照らし合わせて、総務省としての見解、お伺いしました。  私自身、社会に出ましたのが今から二十年前で、当時は、固定電話と携帯電話の契約数というのは固定電話の方がまだ上回っていました。でも、この二十年間で逆転し、もう固定電話の契約数はどんどん減っていって、今はワイヤレスの社会になりつつあります。  こういったインフラをどう活用して、どう国民生活に資するものにしていくか、利用者の保護を図っていくかという、こういうことはしっかりやっていかなきゃいけないんですけれども、ただ、その法律の制定過程の中で、政省令委任事項とか立法府の段階で明らかにしなければならないことに関しましてはこの場でお伺いをさせていただくという立場に立って今日は質問をさせていただきました。  これからも立法府に身を置く議会人の一人として質問を重ねていければと思っていますので、今後ともよろしくお願いいたします。  ありがとうございました。
  167. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。    午後零時十分休憩      ─────・─────    午後一時開会
  168. 秋野公造

    委員長秋野公造君) ただいまから総務委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、電波法の一部を改正する法律案及び電気通信事業法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  169. 森本真治

    ○森本真治君 国民民主党・新緑風会の森本真治でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  冒頭、私の方からも、この度の島田三郎先生の御逝去に際しまして心より哀悼の誠をささげたいと思います。当選同期でありますけれども、地方議会の大先輩でもあって、また隣県同士でありましたから、地域課題などについても大変力を貸していただいて、課題解決にも取り組んでいただきました。本当に公私共に御指導いただいた島田先生の、まさに地域を愛する、ふるさとを愛するその思い、しっかりと私も引き継いでいかなければならない、そういう思いを新たにさせていただきたいというふうに思います。  午後のトップバッターでございまして、法案質疑にさせていただきたいというふうに思います。今般の電気通信事業法改正案ですけれども、ちょっと改正内容に入る前に、この電気通信事業法そのものについてちょっとお伺いをしたいというふうに思います。  本法が制定されたのが昭和五十九年ということで、昭和六十年の通信の自由化、電電公社の民営化に合わせてこの法律が成立されたというふうに理解しております。まさに当時は固定電話の時代であって、固定電話の競争を促進させるための法律がこの法律電気通信事業法だったというふうに理解をしております。その後、三十五年近くたちまして、時代はどんどんと進みまして、インターネット携帯電話時代があって、そして今ではブロードバンド、そしてスマートフォンの時代と、劇的に変化を遂げているわけでございます。  これは、電気通信情報通信もそうですけれどもと言ってもいいですが、当初は通話が主体であったものが、この分野、現在はデータのやり取りが中心となってきている時代です。これまでもいろいろお話もあります、大臣も特に強調されております、これからの時代ソサエティー五・〇、5Gの時代を迎えるに当たって、まさにコミュニケーションツールから、この電気通信分野というのは社会のまさに基盤の、社会基盤ですね、その根幹を成す重要な分野ということだと思います。そういう面では、この電気通信というもののそのものの在り方ということについてしっかりと定義付けもしていく必要もあろうかと思うんですね。  この間、累次の法改正ということで、時代の変化に合わせてきておりますけれども、私はやはりこれからの時代、もう昭和、平成が終わって、そして令和の時代となったこのときだからこそ、この電気通信の在り方そのものを根本的に考え直す時期、抜本的な改正であったり、場合によっては新法ですね、そういうことで明確化していく必要もあろうかというふうに思うんですけれども、これは総務省の見解ということでお伺いしたいと思います。
  170. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、電気通信市場は急激に変化をしておりまして、電気通信事業法が制定された一九八五年以降、事業者間の競争が進展したこと等を踏まえまして、参入規制や利用者料金規制などのいわゆる事前規制から競争促進や消費者保護などの事後規制に大きくかじを切ってきたところでございます。近年におきましても、モバイルの普及高度化を踏まえた競争ルールの整備サービスの多様化を踏まえた消費者保護ルールの強化など、不断の見直しが行われてきたところでございます。  こうした中、将来の技術革新や市場変化を見据えまして、現在、情報通信審議会におきまして、二〇三〇年頃のネットワークを視野に入れた電気通信事業分野における競争ルール等の包括的検証というものを行っているところでございます。将来の技術や市場の変化を見据えながら、公正な競争環境と利用者利便を確保する観点から、引き続き年内をめどとしてこの包括的検証に係る検討を進め、その結果を踏まえて所要の措置を可能な限り速やかに講じてまいりたいと考えているところでございます。
  171. 森本真治

    ○森本真治君 御答弁いただいて、競争ルールなど、時代に合った競争ルールをしっかりと定義付けましょうとか明確化しましょうというようなお話も分かります。  この法律の中で、その定義付けができるかどうか分からないんだけれども、例えば電気通信とはとか、電気通信事業者の定義なども書いてあります。目的として例えば国民の利便の確保というようなこと、そのための役割というようなこともあろうかと思うんですけれども、ちょっと繰り返しになりますけれども、これからの時代社会基盤をしっかりとの一役を担うこの事業という部分で言ったときには、まさにその事業者社会的使命というか、そういうようなこともこの法律の中でしっかりと定義できるのかどうか。ここはちょっと私もまたいろいろ教えてほしいですけれども。そういう中で、しっかりと共通認識ですね、国民の中での、そういう中での新たなこの電気事業の役割ということ、これはしっかりとこのタイミングだからこそ議論をする必要もあるんではないかということを私の意見として申し上げたいというふうに思います。  法改正の中身についても伺っていきたいというふうに思います。  今般の改正なんですけれども、私は、いろんな法律ありますけれども、やっぱり世間というか国民世論、もう非常に今回は、やはり関心は高い今回の法改正なんだろうなというふうに思います。いろんな方から私も問合せもあります。マスコミなどでもいろいろと取り上げられております。その中で、多くの世論、世間の皆さんが今回のこの改正について考えていらっしゃるのが、携帯電話料金が四割引き下げられる法案だと。これから携帯料金が四割下がるんですねというような、どんどん下がっていくんですねというようなことを私も聞かれることがあります。これは、御案内のとおり、昨年の八月の菅官房長官の携帯料金は四割値下げする余地があるとの発言がかなり注目をされて、そして、世間の皆さんもそのように認識をしているんだというふうに思いますね。  ちょっと改めて確認です。この官房長官の発言は、四割引き下げられる余地があるということですね。これは政府の公式見解として理解していいのか。一方で、これ官製値下げの法案とも捉える方がいらっしゃいますけれども、そのような認識でよいのか。まずはお伺いしたいと思います。
  172. 石田真敏

    ○国務大臣(石田真敏君) 総務省では、これまでもより低廉で利用しやすい携帯電話料金を実現するために、様々な公正競争促進取組を進めてきたところでございます。  しかし、先ほども御答弁申し上げましたけれども、我が国携帯電話事業者のスマートフォンの通信料金は総じて外国に比べて高く、またその推移を見ても料金が下がる傾向が鈍い状態にある、そのように考えておりまして、このため、昨年の八月十日に大臣会見で、これは野田大臣でありますけれども、電気通信事業分野における新たな競争ルール等の包括的検証を審議会に諮問をする旨を発表されました。  その後、昨年の八月二十一日に菅官房長官から携帯電話料金の値下げに関する発言があったわけでございまして、これは、我が国携帯電話料金がOECD加盟国平均の二倍程度であることや他の主要国と比べても高い水準にあること、それから、携帯電話事業への参入を表明した楽天が大手携帯電話事業者の半額程度の料金を予定していることなどを踏まえて発言されたものと承知をいたしております。  本法案は、本年一月の総務省有識者会議での提言を踏まえまして、通信料金と端末代金の完全分離や行き過ぎた囲い込みの是正によって公平競争を一層促進しようとするものでございまして、これにより料金低廉化が促されることになるというふうに考えております。  以上でございます。
  173. 森本真治

    ○森本真治君 携帯の料金が国際比較の中でもちょっとやっぱり高いんではないかという問題意識は、これは政府なり総務省としてもこの間もずっと持ち続けていらっしゃったということで、大臣説明をいただいたと思います。  菅官房長官の発言もありましたが、その前の野田前総務大臣もそうですし、安倍総理自身も、これは経済財政諮問会議などで、携帯料金などの家計負担の軽減は大きな課題だということで、これは当時の高市元総務大臣なども低廉にできる方策を検討するというようなことで、総務省としてもこの間ずっとそういう問題意識を持ってこられたんだというふうに思いますが、やはり今の世間が、やはり今回特に菅官房長官のこの発言がかなりクローズアップされて、そしてすぐに、それまでもいろんな行政指導などで対策なども取られていますけれども、法改正というところまで同じようなタイミングで一気に進んだということで、これがやはり官製値下げではないのか、官邸主導のですね、そのような認識を持たれる方がやはり多くいらっしゃるということも、これは私は否定できないというふうに思っております。  やはりこの官製値下げなどのようなことが大きくクローズアップされていきますと、これまでもありましたけれども、やはり自由競争に大きな影響を与えていくということですね。料金設定や営業政策に口出しをしていくことによる事業者影響経済や雇用に与える影響ということも非常にこれはやっぱり懸念はあります。  大臣に、改めて、そのような官製値下げということが先行するような部分に対してはやっぱりしっかりと国民説明する必要があるんだというふうに思いますけれども、改めてその辺りについての大臣の認識をお伺いしたいと思います。
  174. 石田真敏

    ○国務大臣(石田真敏君) この法案は、公正な競争を促進するため、携帯電話事業者が競争を行う際の基本的なルールを定めるものでありまして、携帯電話料金は市場競争を通じて決定されるものとの従来の考え方を変えるものではございません。  いずれにいたしましても、携帯電話事業者間の競争がしっかり働く環境を整備することが行政の役割というふうに認識いたしておりまして、引き続き公正な競争の促進に取り組んでまいりたいと思っております。
  175. 森本真治

    ○森本真治君 これは局長さんの方で結構なので、少しちょっと補足で説明を今の流れの中でしていただきたいんですけれども、今回、四割下がるのではないかと、四割も下げる余地があるという発言が、四割下がるんだというような今国民の皆さんの中にもそういうもし認識があるとしたときに、実際、今回の法改正によって料金の低廉化を目指すという中で、目標ですね、ある程度やっぱりこれ四割下がっていくことが好ましいというような、そういうちょっと認識を持たれているのかどうか。どのぐらいこれ下がっていけばいいのかということ、ちょっとこれ通告が十分できていなかったかもしれませんけれども、ちょっと今の認識聞かせてください。
  176. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  携帯電話の料金でございますけれども、これまでも御答弁を申し上げましたように、料金規制というものはございませんで、基本的に市場メカニズムの中で競争を通じて料金が決まるものでございます。  したがいまして、私どもが今回意図しておりますのはあくまでその公正競争の環境を整えるということでございまして、競争の結果としてどこまで料金が下がるのか、あるいは下がるべきなのかという点について、事前の数値目標的なものを設定するという性格のものではないだろうというふうに思っております。
  177. 森本真治

    ○森本真治君 総務省の見解ですね。  そうすると、大臣、これやっぱり、官房長官も、これ個人の立場ではないですからね、やっぱり四割下げれる余地があるというような具体的なこの数字が出ているということは。これ、やっぱりいろんな混乱も起こすかもしれないので、その辺りは今後、引き下がる割合をやっぱり政府として、総務省として目標を持っているわけではないんだと、あくまでもこれは事業者の競争の中で市場メカニズムの中で決まっていく話だということで、今後、この委員会の中でもそのような説明をしていただいておりますけれども、機会あるごとにやっぱり国民に対してきっちりそこは丁寧に説明をしていく必要、官房長官の発言を訂正するとかというところまで行くのか分からないけれども、やっぱりそこについては今後慎重に混乱を起こさないようにしていかないと、逆に事業者の方が、四割下げれるのに下げないじゃないかというような、逆にバッシングのようなことが起こっても私これやっぱりよくないのではないかなというふうにも思うので、今後やっぱりその辺り、丁寧に説明は今後もしていただきたいなというふうにも思います。  それと、国際比較の話もこれまでも出ておりますけれども、それで、いろいろ議論がありますね、どのように比較をするのかということで議論があります。  午前中でもちょっとありましたけれども、ただ、日本の場合は、やっぱり通信インフラも含めてですけれども、エリアがしっかりと、通信エリアがしっかりと形成されていて速度もやっぱり安定しているというような、環境が非常に、このネットワークの品質を維持していくための努力もされて、やはりそういう中で料金にもこれは反映されているんだというふうに思いますね。  ですから、私は、この比較をするときに、単純に金額だけでの比較ということを強調することも、ちょっとやっぱりそこは私は慎重にやらなければいけないなというふうに思います。そういうインフラの今の状況、そういうことも含めてやっぱり料金がどうなのか。ここはなかなか国際比較が難しいというような答弁もあったかもしれないけれども、やっぱりそういうところをしっかりとできるだけ考えながら議論をしなければいけないということは私の方も思います。  その辺り、局長、改めて、その点についてどのように考えられるのかと、考えていらっしゃるのかということですね、御答弁いただきたいと思います。
  178. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  携帯電話を含む通信料金の国際比較につきましては、委員御指摘のとおり、各国の利用者通信環境ですとか、あるい利用実態が多様である、様々であると想定されることから、複数のモデルを用いて比較を行うのが一般的でございまして、実際、OECDが実施しております携帯電話料金の国際比較におきましては、通話回数とそれから使用するデータ通信容量を組み合わせて、低頻度、中頻度、高頻度のモデルを用いているところでございます。  また、総務省が行っております電気通信サービスに係る内外価格差調査におきましても、日本の利用者のデータ通信利用実態に鑑みまして、使用するデータ通信容量のモデルを、二ギガ、五ギガ、二十ギガの三種類用意するなど、複数のモデルを用いて比較しておりまして、それら比較の結果を昨年九月に公表したところでございます。なお、この調査におきましては、各国の利用者への影響が大きいと考えられるユーザーシェア第一位の事業者の料金を比較した場合、今申し上げました二ギガ、五ギガ、二十ギガ、全てのケースにおいて日本が高い傾向にあるという結果になっております。  ただ、料金比較の在り方については、なおいろいろと、より精緻化あるいは正確性を高めるようなことについても継続的に検討していく必要があるだろうというふうに考えております。
  179. 森本真治

    ○森本真治君 料金の値段だけを見たときの様々な課題ということで、これは、冒頭申しましたように、やっぱり家計負担といったような観点から言ってもやはり少しそこは低減をしなければいけないんだろうなという、そういう考え方自体は決して否定をするものでもありませんし、今後一層のやはり事業者の皆さんにも努力もしていただかなければならないということですね。そのことはあるのかなというふうにも思います。  総務省も、先ほど来お話がありますように、この間もその課題の中で様々な努力をされてきたということで、行政指導というようなことでずっと努力をされてきたということでございます。この間、公正取引委員会なども今の料金の仕組みなどについてのいろんな指摘もあったということで、これは独占禁止法上の問題となるおそれもあるのではないかというような、そのようなことなどの指摘もあったということです。  それで、今回法改正という形にまで踏み込んだわけでございますけれども、法規制ということまで踏み込んだわけでございますけれども、ちょっと改めてこれまでの総務省の方針の中で、料金の低廉化を目指すという中で努力をされてきましたけれども、その中で、その評価、改めてちょっとそこを確認をしたいと思うんですけれども、十分にその成果があったのか。ないからこそ、もう新たなステップに踏み込んだというふうにも理解をするわけでございますけれども、なぜ、その行政指導の中では十分に所期の目的が達することがもしできていないのであればその理由ですね、ちょっとやっぱり抜け道なんかがあるのかどうかということも含めて、ちょっと説明してください。
  180. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  総務省におきましては、モバイル市場の公正な競争の促進観点から様々な施策を講じてきたところでございまして、これらの施策の効果については有識者会合において検証、評価を行い、また、その結果を踏まえて、事業者に対する要請やガイドラインの策定などの措置を講じてきたところでございます。  例えば、平成二十八年三月に策定をいたしましたスマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドラインにつきまして、翌平成二十九年の一月に有識者会合での指摘を踏まえて、許容される端末購入補助の額の明確化を行うとともに、平成三十年十二月にガイドライン違反をした事業者に対する行政指導を行うなどの措置を講じてきたところでございます。  しかしながら、昨年十月より開催をしております有識者会合におきまして、これまでの取組を踏まえてもなお通信料金と端末代金の分離が不十分である等、いまだに分かりづらい料金プランとなっていることや、期間拘束やその自動更新により事業者の乗換えが行いづらくなっていること等の課題が指摘されたことを受け、今般、本法案提出することとしたものでございます。  本法案の施行後におきましても、引き続き、モバイル市場における公正競争の促進に関する取組の効果などにつきまして定期的に検証、評価を行うほか、本法案の附則の三年後見直しの規定に基づきまして改正法の施行の状況について検討を行い、必要があれば所要の措置を講じてまいりたいと考えてございます。
  181. 森本真治

    ○森本真治君 なかなか今までのガイドラインではちょっと分かりづらいような部分があって、思うような成果が出ていないというような答弁だったのかなというふうに思いますけれども、ちょっと今の答弁も聞きながら思ったのは、ガイドラインでしっかりと明確化するということには限界があるということなんですか、それは。  例えば今回の法改正の中で目指そうとする内容は、ガイドラインをもっと明確化することによって、ガイドラインでも行政指導とかということは、これかなり重たい行政の処分というか指導があるわけで、ここのちょっと私違いがよく分からないんですね。だから、ガイドラインに不備があるんだったら、ガイドラインをしっかりともっともっと明確化することによってこれは対応できないのかどうかという、ちょっとその疑問に対してもう少し説明してください。
  182. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  モバイル市場のこの競争促進につきましては、総務省におきまして累次にわたり検討を重ねてきたところでございます。その結果として、行政指導であったり、あるいはガイドラインの適用などを行ってきたわけでございますけれども、こういった例えばガイドラインを適用した当初においては一定の効果は出ますけれども、その後、またある意味元に戻ってしまうといったようなこともございまして、どうしても堂々巡りをしてしまうという嫌いがございます。  他方、利用者利益の保護をきちんと確保していくということは政策目的として極めて重要であるという観点から、今般、有識者会合の検討結果を踏まえて、法制度整備という形で御審議をお願いをしているということでございます。
  183. 森本真治

    ○森本真治君 当初はある程度順調にいっても、時間がたつことによって堂々巡りでまた元に戻っていくというのは、そこは十分なしっかりとしたチェックというか、そういう部分を行政なりも行えば対応できないのかなというふうにもちょっと今思ったりもしたんですけれども。  ガイドラインではできなくて、法律では、じゃ具体的に、だったらできるというこの中身の違いですね、どういうようなところが違いとしてできるんですか、それは。ちょっともし分かれば。
  184. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  一例を申し上げますと、現在の携帯電話の販売代理店につきましては、電気通信事業法の規律というものはほとんど掛けられていない状態でございます。しかしながら、実際、現実のところ、携帯電話というものはこうした携帯販売代理店がメーンのルート、販売ルートになっているわけでございます。今回の改正法案におきましては、この販売代理店につきまして届出制を導入をし、かつ一定の規律を当該販売代理店についても適用をするということになっているわけでございまして、このように規律の適用範囲を平等に均てんさせることによって、言わば後戻りがない、健全な競争環境の整備に向けての取組が一層推進するというふうに期待をしているところでございます。
  185. 森本真治

    ○森本真治君 分かりました。  それでは、通信料金のことでございますけれども、先ほど申しましたように、総理なども、やはり家計負担の軽減の観点からの料金の低廉化、値下げということも重要だという指摘があって、今回の改正では、通信料金ですね、通信料金のところの部分で低廉化を目指すというようなこともちょっと私の方では理解をしておるんですけれども、やっぱり家計負担の軽減という観点で言ったときにはやはり端末の部分もどうなのかということですね。現在の方が端末補助とかがあって、購入補助などがあって、トータルで言ったら実はこれまでの方が安くなるのではないかというようなことも指摘としてはあるんだというふうに思うんですね。  その辺りについてなんですけれども、やはり家計負担観点でもし言ったときには、これはやはり端末代金と通信料とトータルで安くなっていかなければならないというふうに思うんですけれども、その辺りの見通し、今回法改正が行われてどのように総務省としては考えていらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。
  186. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  携帯電話の料金につきましては、先ほど申し上げましたように、事前規制が撤廃されておりまして、各事業者が市場競争の中で決めるものであって、行政の役割というものは携帯電話事業者間の競争がしっかりと働く環境を整備することであると認識をしております。  本法案によりまして通信料金と端末代金の完全分離が徹底されることで、利用者通信料金と端末代金それぞれを単独で比較、選択できるようになり、競争の進展を通じて通信料金と端末代金双方が低廉化していくことを期待しております。  また、昨今、報道されておりますように、従来のいわゆるハイエンドの端末だけではなくて、ミドルレンジであったりあるいは低価格の端末というものも市場にどんどん出てきているということ、それから、現在、総務省におきましては、関係する事業者と連携しながら中古端末の流通市場の整備ということについても取り組んでおります。  こうしたことを通じまして、委員御指摘の、利用者が支払うトータルとしてのコストをいかに引き下げていくかという点について、なお努めてまいりたいと考えております。
  187. 森本真治

    ○森本真治君 トータルでもこれから料金が下がっていくということですね、そのことも期待したいということだというふうに思いますけれども。  それで、これ午前中にももう御説明があったと思いますけれども、これは端末代金だけの部分ですね、これの割引についての規制は特にしないということでよかったんでしょうか、もう一度そこのお取組を。
  188. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  今回の法改正は、端末購入を条件とする通信料金の割引等を禁止することによりまして通信料金と端末代金の完全分離を図るものでございます。したがいまして、これに該当いたしません端末単体で販売をすると、その場合の端末の割引までを禁止するというものではございません。
  189. 森本真治

    ○森本真治君 禁止しないということですから、例えば端末代金だけの部分の購入のときのキャッシュバックとかポイント付与とか、今でも実際にポイントたまった分で機種を新しく変えるときに料金下げたりもすることもできるので、そういうような、自由にやって、例えば、これ規制はないということだから、場合によっては機種一円とかというようなことがそういういろんな工夫によって実現できても、そこは単体だけの話だから特に問題ないという理解でよろしいんですね。そこをちょっと確認させてください。
  190. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  携帯電話のために用いられるスマートフォン等のみならず、パソコンであったり他の情報機器、あるいは家電一般につきまして、これが単体で売られている場合、これについて割引を行う、あるいポイントによる特典の還元を行うということは一般的に商行為として行われていることでございますので、これについて私どもが規律を掛けるだとか、こういったことは一切考えておりません。  恐らく残りますのは、公正取引委員会が所管をしております独占禁止法に関する部分は残るのだろうというふうには思います。
  191. 森本真治

    ○森本真治君 分かりました。  それともう一つなんですけれども、ちょっとこれは今後の見通しだからなかなかお答えをしづらいかもしれませんけれども、局長さんで結構なんですけれども、具体的な値下げの見通しというか、目標ということはあるわけではないということではありましたけれども、これまでも様々な努力の中で料金の低廉化を目指してきて、なかなか思うようにいかなかった。今回の法改正によってもし思うような、ただ、思うというのが具体的な目標設定があるわけではないと思うんだけれども、四割ということも決してそれは目標ではないというふうな今理解だと思いますが、ある程度料金の低廉化が果たされなかった場合、これは政府として、総務省として更なる対策ですね、法改正とか、もう一度いろんな規制を掛けるとか、やっぱりそういうことをしながら、やはりこの低廉化ということ自体の目標実現するための努力は続くということでよろしいんでしょうか。
  192. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  私ども行政の役割というものは、携帯電話事業者の競争を促進することによって料金の低廉化、あるいサービスの多様化というものを実現していくということかと理解をしております。  今回御審議をいただいております法案もそういった趣旨に沿っているものでございますけれども、当然、こうした制度整備を行って、それが所期の成果を上げるのかどうかという点については客観的かつ透明な手続をもって検証を定期的に行うということが必要でございます。検証を行った結果として、更なる措置をとる必要がある場合、あるいは逆に措置をとらない方がいい場合、いろいろなケースが考えられると思いますけれども、こうした点について広く関係者の御意見を伺いながら、定期的なあるいは弾力的な見直し、検証というものを引き続き継続的に行ってまいりたいと考えております。
  193. 森本真治

    ○森本真治君 ある意味、その法の見直し、見直し規定というか、改正の、定期的に行うというようなことはどの法律でも大体あるわけで、そこら辺はしっかりと注視しながらやられるんだというふうに思います。  この法の目的の中での競争の促進というところ、その辺りが本当に所期の目的どおり進むのかどうかというようなことの一つとして、やはり一つMVNO、いわゆる格安スマホなどを提供する事業者が健全に今後成長していけるのかどうかということも、今回の法改正の中ではやはり少し懸念というか心配をされる方々もいらっしゃるというふうに思うんですけれども、今回の法改正によって、ちょっとまずお伺いしたいんですけど、MVNOに与える影響というものがどのようなものが考えられるか、また影響があるのかどうかということも含めて、局長さん、少し御見解をお伺いしたいと思いますけれども、どうなんでしょうか。
  194. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  各国ともでございますけれども、携帯電話市場というのは電波の有限希少性というものがございますので、どうしても周波数割当てを受けられる事業者の数というのが限られているということから、寡占的なマーケットでございます。こうした寡占的なマーケットの中で競争を一層促進させていく上で、いわゆるMNOからネットワークを借りてサービス提供するMVNOの果たす役割というものは極めて大きいものだというふうに考えております。  その意味では、今回の制度整備によりまして、MNO、大手の携帯電話事業者の料金が下げ圧力が掛かる中で、MVNOの料金をどのように下げていただく環境を整えるかということが極めて重要でございます。その意味では、MVNOが大手携帯電話事業者に支払っている接続料の算定の適正性、透明性が極めて重要でございます。  こうした観点から、総務省では、携帯電話事業者、一定規模を超える携帯電話事業者に対しまして、接続料について約款の策定、届出等の規律を課す制度、第二種指定電気通信設備制度というものを運用してきているところでございまして、こうした制度の枠組みの中で接続料はこれまで一貫して低下をしてきているわけでございます。  しかしながら、この接続料の算定方式そのものにつきましても、予見性を高める観点から、別の方式、具体的には将来原価方式というものの導入などの必要性有識者会合の報告書にも盛り込まれているところでございまして、MVNOの競争力、あるいはMNOとMVNOの競争、こういったものを更に促す観点からの施策についても、これは今回の法案とは直接関係はしておりませんけれども、併せて進めていく必要があるというふうに考えております。
  195. 森本真治

    ○森本真治君 この市場においてのMVNOの存在意義ということの重要性もしっかりと持って対応されるんだろうというふうに思います。接続料の適正性などについても御答弁いただきましたけれども、どこまで本当にこの自由競争の中で、繰り返しですけれども、政府、行政が、介入という言い方がいいかどうか分かりませんけれども、関わっていくのかというこの微妙な距離感も非常に難しいところもあろうかと思いますけれども、しっかりとその辺りについての努力をしていただきたいというふうに思います。  ちょっと時間の方がもう少なくなってきたので、この法案だけの質問で多分終わると思いますけれども、あとは、これもいろいろと議論もされております、ソサエティー五・〇、また5Gの時代の中でのそのタイミングとしての今回のこの法の改正ということで、逆にこの普及への影響、マイナスの圧力が掛かってしまうことの懸念ということですね。  いろんな新機種なんかがどんどんと発売もされていっても、当初言われたように端末代金も含めて下がっていけばいいんですけれども、まだ各社の端末代金の方の発表はされていないというふうにも思いますけれども、どうなっていくのかというところを注視しながらでありますけれども、その辺りの見通しについて、今総務省としてどのように見通していらっしゃるのか、場合によってはその辺りの対策も順次というか的確に対応していく必要もあろうかと思うんですけれども、その辺りの考えについてもお伺いしたいと思います。
  196. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  今回の法案では、携帯電話通信料金と端末代金の完全分離を図ることによりまして、利用者通信料金のみで携帯電話事業者を比較、選択できるようになり、競争の進展を通じまして通信料金の低廉化が進むというふうに考えております。他方、端末の割引き等が今より縮小いたしまして、特に高価格帯の端末のニーズが減少することが想定されるものの、先ほども御答弁申し上げましたように、手頃な価格帯の端末の供給が拡大することが期待されます。  また、欧米諸国におきまして、日本のように最新の端末を購入する利用者に対して大幅な割引きなどを広く行っている例というものは承知をしておりませんで、本法案によって日本での5Gの普及が特に遅れるということはないと考えております。  いずれにいたしましても、本法案によりまして、利用者通信料金と端末代金のそれぞれを正確に理解できるようになることで、様々な通信サービスを端末の中から自らのニーズに合った選択が可能となり、5Gも含めて全体として利用者利益が向上するものと考えております。
  197. 森本真治

    ○森本真治君 今の段階で影響があるという御答弁は、さすがにそれはできないとは思いますけれども、様々な懸念はもう上がっているというのはこれは事実であるわけでございまして、そのようなことを事前に想定をしながら、また次なる対策ということもやっぱりやっていくということの必要性についてもお伝えもしなければいけないというふうに思います。  最後にちょっと、代理店の新たな今回規制が掛かるということで、そのこともお伺いをしたいというふうに思いますけれども、今回、料金プランや契約内容、これは基本的には電気事業者が決めて、販売店というのはそれを販売をするということだと思うんだけれども、禁止行為ですね、契約プランに関する禁止行為まで販売代理店の方を対象にするのかということですね。  今回のこの新たな代理店に対する規制が掛かる中で、それぞれ創意工夫をして販売代理店もお客様のサービス向上というようなことでやっていたと思うんだけれども、そこの営業の自由度とかが小さくなっていくことによって、やはり大きな影響を受けていく代理店も出てくるのではないかというふうに思うんですね。  その辺り、どのように考えて、場合によっては様々なサポートですね、代理店に対しての、当然これ届出制であるわけですからそこのフォローもこれからは必要になってくるというふうにも思うんだけれども、その辺りについての考え方ですね、ちょっと最後にお伺いしたいというふうに思います。
  198. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  今回の法案では、携帯電話通信料金と端末代金の完全分離や行き過ぎた囲い込みの是正を徹底するため、販売代理店にも規律を課すこととしております。本法案を受けた料金プランや販売手法の見直しによりまして、販売代理店における業務の在り方が変化していくことが想定されます。この点は総務省有識者会議においても指摘されておりまして、先般取りまとめられた中間報告書におきましても、販売代理店の在り方について、携帯電話事業者、販売代理店等の関係者において十分な検討と意識の共有が行われることが望まれるとされているところでございます。  総務省といたしましては、販売代理店の業務が引き続き適切に行われていくよう、この報告書を踏まえた関係者の取組を注視してまいりたいと考えております。  なお、携帯電話の販売代理店は、端末の販売、サービスの契約、故障修理のみならず、高齢者へのスマホ教室などの操作説明や災害時のモバイルバッテリーの無償提供なども行っておりまして、利用者にとっての身近な地域の拠点として重要なものであると認識をしております。携帯電話の代理店の業界団体におきましても、代理店業務の適正化に向けて様々な取組を行っているものと承知しておりまして、私ども行政といたしましても、そのような取組を積極的に支援してまいりたいと考えております。
  199. 森本真治

    ○森本真治君 時間となりましたけれども、代理店の部分は、これは民間の方ですから、いろいろ努力をしてもらわなければいけないと思いますけれども、私自身の経験などでも、例えば窓口、受け付けてもらえるのにもう二時間も三時間も待たされて、ずっとそこで、一回ちょっと外に出たりということもありますけれども、いろんなサービス向上の努力ということはやっぱりできることはまだまだあるんだろうなというふうにも思っておりまして、その辺りをどう応援してあげれるかですよね。そういうような観点でも是非またお力添えもいただければというふうに思います。  いずれにしても、家計負担という観点での重要性はあります。一方で、やはり健全な市場経済の中で自由競争の部分がむしろ足かせになっていくような法の規制というのもやっぱり問題でもありますので、しっかりと今後の動向を我々としても注視をさせていただきながら、努力していただければというふうに思います。  終わります。
  200. 石川博崇

    ○石川博崇君 公明党の石川博崇でございます。  まず冒頭、私からも、島田三郎先生の御逝去に心から哀悼の誠をささげたいと思いますし、また御遺族の皆様にお悔やみを申し上げたいというふうに思います。  令和最初総務委員会質疑となりました。このような委員会質疑の機会をいただきましたこと、先生方に感謝を申し上げたいというふうに思っております。  午前中、松下先生、吉川先生、また先ほど森本先生質疑された質問内容と若干かぶる内容もございますけれども、御容赦をいただきたいというふうに思います。  前回の一般質疑におきまして、私、電気通信事業法携帯電話通信料金の引下げ等に係る点については幾つ質問させていただきましたので、今日は電波法の一部を改正する法律案を中心に質問させていただきたいというふうに思っております。  今回の電波法改正ソサエティー五・〇の基盤となる5Gの迅速かつ円滑な普及、また高度化を図っていくということ、また電波有効利用を一層促進していくということがこれからのこの令和の時代にあって大変重要だという観点から、今回の電波法改正電波利用料利用料率の改正、あるい周波数割当て制度の見直しを行うというものであり、極めて意義のあるものと考えているところでございます。  一方、何点かお聞きしたいことがございまして、まず、特に電波利用料、今回、料額の増加ということが行われる予定でございます。5Gの制度を今後一層促進していく等から、電波利用料歳出規模を現行の六百二十億円の規模から百三十億円増して約七百五十億円の規模に引き上げるということが、今回、平成三十一年度予算の中にも盛り込まれているわけでございますが、これを電波利用料で賄うということから、例えば携帯電話事業者においては約二割、あるい放送事業者においては約三割の負担増となるというふうにお聞きをしております。この料額の増加分が携帯電話通信料金に転嫁をされて国民負担増につながるのではないか、こういった懸念もあるわけでございます。  今、併せて電気通信事業法改正審議をしておりますけれども、これによって携帯電話については通信料の低廉化を図るということを目指している中にあって、この電波利用料増額、これが携帯電話通信料の低廉化に影響するのではないか、この辺につきまして総務省の御見解をお聞きをしたいというふうに思います。
  201. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  電波利用料を料金に転嫁するかどうかという点につきましては、基本的には、携帯電話でいえば携帯電話事業者の判断ということになります。  その上で、今回の電波利用料の見直しによる携帯電話事業者の全体の負担増は年間八十億円程度を想定をしておりまして、現在の携帯電話端末は約一・七億台でございますので、一台当たりの電波利用料の増分は月額約四円となります。したがいまして、携帯電話通信料金と比較して少額となっておりますので、ほぼ影響はないものと考えております。
  202. 石川博崇

    ○石川博崇君 今御説明いただきましたとおり、年間八十億円増、これが携帯電話通信料の転嫁になるかどうかは各事業者の判断ではありますが、一台当たりの、もし仮に全て転嫁されたとしても増加額は月額約四円ということで、ほぼ影響はないということを確認させていただきました。しっかりと今後も注視してまいりたいと思っております。  また、これは先ほど、午前中、吉川先生の質疑にもございましたけれども、決算額の乖離についても指摘をさせていただきたいというふうに思います。  平成二十九年度の決算におきましては、電波利用料歳入が約六百四十七億円、歳出が約四百九十億円となっておりまして、歳入歳出の乖離が百五十七億円に上っているという状況にございます。予算の編成段階では歳入歳出一致させるという認識の下で計上しているにもかかわらず、毎年毎年このような大幅な乖離の状況が発生している状況、これはやはり是非とも是正を図っていかなければいけないのではないかというふうに考えております。  なぜこのような決算時における歳出歳入の乖離が発生をしてしまっているのか、総務省説明を求めますと、毎回お聞きするのは、想定していた以上に携帯電話の基地局が増えてしまった、無線局が増大をしてしまった、このことによって収入増が起こってしまって決算時で大幅な乖離が発生すると言うんですけれども、やはりもう少し想定をしっかりすべきではないかというのが一般国民の率直な思いなのではないかというふうに思いますし、今回、電波利用料を引き上げるということを図る前に、こうした想定をもう少しきちっと、緻密に綿密に組んでいくことを先にやらなければならないのではないかという国民的な指摘を受けてもおかしくないのではないかというふうに思いますが、この点、どうしてこのような乖離というものが毎回発生をしているのか、その辺の分析をお聞かせいただければというふうに思います。
  203. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  歳入決算と歳出決算の差額が発生している原因といたしましては、委員御指摘の、想定していた以上に無線局が増えることなどによりまして歳入決算が歳入予算に比べて増加をすること、それから、予算執行の効率化を図ることなどによりまして不用額が発生をしまして歳出決算が歳出予算に比べて少なくなること、また、予算編成の過程におきまして歳入予算歳出予算との額に乖離が生じることが挙げられます。  御指摘の平成二十九年度決算におきまして歳入歳出差額が約百五十七億円となった原因でございますけれども、まず、歳出決算が歳出予算を下回る理由については、公衆無線LAN環境整備支援事業等におきまして、補助対象設備の費用の低減や競争入札等による契約額の減少など効率的な予算執行が行われた結果、事業費が抑制され、電波利用料の不用額が例年に比べて増加したことなどが挙げられるところでございます。  また、歳入決算が歳入予算を上回る理由につきましては、携帯電話事業者により想定以上の数の携帯電話基地局が開設されたことなどが挙げられるところでございます。これは、電波利用料の見直しに当たりましては、三年以内に想定される周波数割当て無線局数の変動等を勘案して無線局ごとの料額の算定を行っておりますけれども、特に携帯電話につきましては、その需要の急速な伸びに伴いまして、当初想定していた以上に周波数や基地局の数が増加することがあったためでございます。  いずれにいたしましても、電波利用料は共益費であるという性格を十分に踏まえまして、累次御指摘がございます、決算時における歳入歳出差額をできるだけ縮減すべく、予算の見積りや周波数需要予測のより正確な実施、適切な予算の執行等に努めてまいりたいと考えております。
  204. 石川博崇

    ○石川博崇君 今の御答弁も、当初想定していた以上に周波数や基地局数の増加があったということが大きな要因であったという御説明でございました。是非、今後、こうした想定をしっかりしていただく、増加を踏まえた予算編成をお願いしたいというふうに思っているところでございます。  今話に出ました平成二十九年度の決算において百五十七億円の乖離があったわけでございますが、この平成二十九年度の決算においては、翌年度に百八億円繰越ししております。この百八億円の繰越し、例年でいいますと繰越額というのは大体五十億円程度となっているんですけれども、この平成二十九年度、約倍の繰越額を生んだわけでございます。この理由について教えていただけますでしょうか。
  205. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  平成二十九年度における電波利用料の翌年度繰越額が多額となった主な原因でございますけれども、新幹線トンネル内の携帯電話の不感地帯を解消いたします電波遮へい対策補助事業におきまして、天候、具体的には大雪でございますけれども、によりまして工事の時間が限定され、年度内に工事が完了せず、翌年度も引き続き事業を実施したことによりまして歳出が翌年度に繰り越されたものでございます。
  206. 石川博崇

    ○石川博崇君 天候を理由とするということで、例外的な理由で翌年度繰越額が約倍となっているという御説明でございました。  そこで、午前中、吉川先生からもこれはあったんですけれども、電波利用料のこの歳出歳入の間の余剰金が、残りの部分は余剰金となっているわけでございますけれども、この累積額が平成二十九年度決算時において約九百七十二億円に上っているということでございます。電波法百三条の三第二項はこうした余剰金を活用するための規定もあるわけでございますが、午前中の質疑にあったとおり、この規定に従って後年度の共益費に充てた事例というのは三件にとどまっているというわけでございます。  今回、電波利用料増額を図る前に、こうした余剰金をきちっと活用していくということを先にやるべきではないかというふうにも考えるわけでございます。この三回、どうして利用できたのか、またその事業内容というものを、これは午前中もありましたので簡単で結構でございますが、御説明いただくとともに、こうした余剰金の活用を更に一層進めていただきたいと考えておりますけれども、総務省の見解をお伺いしたいと思います。
  207. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  委員御指摘の歳入歳出差額の部分でございますけれども、委員からもお話ございましたように、これまで三件の活用事例というものがございます。この三件につきましては、電波有効利用のための共益事務として、その緊急性等が高い施策に計上をしたものでございます。  委員御指摘の歳入歳出差額活用につきましては、累次申し上げてまいりましたように、総務省としても取り組むべき重要な課題だと考えております。このため、今後も免許人負担に配慮しつつ、電波有効利用を図る取組に対しまして、その緊急性必要性なども勘案し、適切に活用できるよう関係省庁とも検討をしてまいりたいと考えております。
  208. 石川博崇

    ○石川博崇君 是非よろしくお願いしたいと思います。  続きまして、周波数利用効率の悪い公共用無線局からの電波利用料徴収についてお伺いをしたいというふうに思います。  本法律案におきましては、国の機関、地方公共団体などが開設する公共用無線局、これは無線局によっては全額免除あるいは半額免除ということが行われているわけでございますが、これが非効率な技術を使用していると認められる場合には電波料を今後は徴収をしていくということになっております。  電波有効利用成長戦略懇談会報告書におきましては、公共用無線局から電波利用料を徴収する具体的な基準として、デジタル方式の無線システム導入するための補助金等も活用可能であるにもかかわらず、周波数利用効率の悪い従来のアナログ方式の無線システムを使い続けている場合、こうした場合に非効率な技術を使用しているとして認めて電波利用料を徴収するとしているわけでございますが、まず、公共用無線局のデジタル化の状況について現時点整備状況、特に地方公共団体の整備状況について御説明をいただきたいと思います。
  209. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  公共用無線局のデジタル化状況につきましては、平成三十年三月末現在、最も公共用無線局利用が多い三ギガヘルツ以下の周波数全体では七四・三%でございます。そのうち、国の無線局が八七・八%、地方公共団体につきましては、水防用が五一・一%、消防用が六〇・九%、防災行政用が六八・〇%となっております。
  210. 石川博崇

    ○石川博崇君 今お話をいただきましたとおり、全体では七四・三%デジタル化なされておりますが、地方公共団体、特に水防、消防あるいは防災行政無線、こうした用途の無線では五〇%台から六〇%台という低いデジタル化の状況ということを確認させていただきました。  今後、こうしたところがもしかしたら電波利用料を徴収する対象になるのかもしれないということでございますけれども、電波有効利用成長戦略懇談会報告書におきましては、具体的な基準として、先ほど挙げましたとおり、利用効率の悪い従来のアナログ方式の無線システムを使い続けている場合ということが一つの例として挙げられているんですけれども、もう少し具体的に、どういった場合に徴収の対象になるのか詳しく御説明をいただければと思います。
  211. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  今回の改正におきまして、具体的な徴収対象につきましては、使用している技術が非効率かどうか、また同じ周波数の使用を希望する者がほかにいるかどうか等を勘案して、政令で定めることとしております。例えば、需要のある周波数帯におきまして、デジタル方式の無線システムが一定程度普及をしており、これを導入するための補助金等も活用可能であるにもかかわらず、周波数利用効率の悪い従来のアナログ方式の無線システムを使い続けている場合などが対象として想定をされるところでございます。  なお、具体的な対象につきましては、まずは電波に関する需要の動向も含めて電波利用状況を調査をいたしまして、その結果を踏まえて慎重に検討をしてまいりたいと考えております。
  212. 石川博崇

    ○石川博崇君 今、最後におっしゃっていただいたとおり、電波利用状況を調査して、その結果を踏まえて慎重に検討をするということでございますが、先ほどの質問で確認させていただいたとおり、デジタル化が進んでいない分野というのは、地方公共団体、かつ水防あるいは消防、さらには防災行政無線というところが遅れているというふうに見られております。この遅れている理由は一体何なのかという理由も、ちゃんとやはり調査をしていただく必要があるというふうに思っております。  特に、財政基盤が弱い自治体では、アナログ方式を使用することがその自治体の選択として望ましいという判断をしている場合もございます。こうした自治体から電波利用料を徴収することになれば、かえってこのデジタル化に向けた設備の整備を遅らせてしまう、逆効果になってしまうんではないかというふうにも懸念されるわけでございます。  また、デジタル化するメリットを見出しにくい分野として、自治体の消防あるいは水防などでは、移動用の無線はほぼ一〇〇%デジタル化されているというふうに聞いておりますけれども、例えば隊員同士のトランシーバー、これは例えばいざ災害が起こったときに他の自治体に応援で派遣していくときにも持っていくわけでございますが、これデジタル化していたら使えない、他の自治体では使えないといったこともあり、やはりアナログ方式を利用しているという場合もございます。さらには、航空機あるいは船舶、こうしたものが活用している無線というのは条約でアナログ方式を使うということが規定されているものもございます。  こうした公共用無線局から電波利用料を徴収するという制度導入するに当たっては、各無線局状況、自治体の状況、しっかり踏まえて進めていっていただきたいというふうに思いますけれども、どう進めていくのか、御見解をいただきたいと思います。
  213. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  今回の改正趣旨は、現在、電波利用料を減免している公共用無線局のうち、非効率な技術を用いているものにつきまして、電波有効利用を促すための一つの手段として電波利用料を全額徴収できることとするものでございます。一方、御指摘のように、公共用無線局には無線設備の更改が困難な場合もあり得るというふうに考えております。したがいまして、具体的な対象を政令で定める際には、あらかじめ電波の効率的な利用を図る上で支障となっている要因は何かという点を含めて電波利用状況を調査を行いまして、その結果を踏まえて慎重に検討をしてまいりたいと考えております。
  214. 石川博崇

    ○石川博崇君 是非、今回の目的は、電波周波数の効率化を進めていくという意図は分かるんですけれども、その技術の効率性とか、あるい周波数の逼迫性、それだけではなくて、現場の自治体、消防、水防の方々がどういう理由でデジタル化をしていないのかということをきちっと調査をしていただいて政令を定めていただきたいということを要望させていただきたいというふうに思います。  またあわせて、財政基盤が弱い自治体ということを指摘させていただきましたけれども、こうした自治体に対するコスト増をどう国として支援していくのかという点が非常に大事でございます。  国では地財措置はとってきているわけでございますが、元々、平成二十八年まで、防災行政無線及び消防救急の無線デジタル化促進事業という補助金がございました。これは平成二十八年度で終了してしまっているわけでございます。これがなぜ終了してしまったのかということを御説明いただきたいとともに、懇談会の報告書では、こうした防災行政無線のデジタル化を促進する補助金ということも記されているわけでございます。残念ながら本年度予算にはこうした補助金、新たなメニューというものが計上されていないという状況でございますけれども、本来、こうした地方自治体からの徴収を行うということであれば、支援策というものも併せて検討していくべきではなかったかというふうにも考えております。  ここで言う、電波有効利用成長戦略懇談会報告書にある補助金等というものが書いてありますけれども、今後、どのような措置を講じていくのか、総務省の見解をお願いしたいと思います。
  215. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  防災行政無線や消防救急無線のデジタル化は、音声の明瞭化、秘匿性の向上、伝送効率の向上といったメリットがございます。国民安心、安全の確保地域防災の高度化に資することから、総務省としてもこれまで推進をしてきたところでございます。具体的には、電波利用料財源による周波数有効利用促進事業等を実施をいたしまして、整備支援を進めてまいりました。その成果として、消防本部と消防車、救急車等の連絡に活用されている委員御指摘の移動系の消防救急無線につきましては、平成二十八年五月末にデジタル化が完了をしたところでございます。一方で、防災行政無線のデジタル化に関しましては、これまでも地方財政措置を講じてきているところでございます。  今後、どのような施策を講じるべきかにつきましては、電波の効率的な利用を図る上で支障となっている要因を利用状況調査により明らかにした上で、個々の事情を勘案して検討をしてまいりたいと考えております。
  216. 石川博崇

    ○石川博崇君 しっかりと検討をお願いしたいと思います。  続きまして、今回の電波利用料使途の追加についてお聞きをしたいと思います。  今回、電波利用料使途として、新たに太陽フレア等電波伝搬への影響観測分析等を行うことが追加されているわけでございます。これは、お聞きしますと、現在でも、この太陽フレア等電波伝搬への影響観測分析というのは、NICT、国立研究開発法人情報通信研究機構が既に行っているというふうに伺っております。このNICTが運営費交付金等をしっかり財源として賄った上で行っているにもかかわらず、新たに電波利用料使途として追加をして負担をする、これがなぜ必要なのか、これは必要ということは、すなわち今NICTで行っている業務というのが不十分という認識なのか、であればどこが不十分なのか、この辺について御説明をいただきたいと思います。
  217. 吉田眞人

    政府参考人吉田眞人君) お答え申し上げます。  太陽フレア、これは太陽の表面での爆発現象でございますけれども、これによりまして電波の伝わり方に影響が生じた場合に、例えば人工衛星ですとか地上無線局の機能に障害を引き起こす可能性がございます。様々な分野での電波利用が拡大する中で、その通信放送などの無線システムの安定的な運用確保が一層重要となっております。それで、太陽フレア影響分析を行ういわゆる宇宙天気予報など、電波伝搬の異常の観測予報などに関する取組強化が必要でございます。  それで、今委員御指摘のように、現在これNICTで既に行っているところでございますけれども、この取組の一層の強化という観点から、宇宙天気予報につきましては、今後、休日を含めました二十四時間の有人運用実現、あるいは、そういう観測体制強化のほか、予報精度向上のための一層の研究開発等も行っていくこととしておりまして、このような取組強化を行うためのその費用をどうするかということを勘案した場合に、これらの宇宙天気予報といいますのはやはり電波利用する者がその受益者となっていることから、今回、電波利用料の新たな使途といたしまして、電波の伝わり方についての観測予報等に関する事務というものを新たに電波法に追加することとしたものでございます。
  218. 石川博崇

    ○石川博崇君 今はっきりはおっしゃいませんでしたけれども、今NICTが行っている宇宙天気予報、平日八時間だけなんですよね。これを二十四時間三百六十五日、休日も夜間も宇宙の天気予報を行っていく、このための財源をしっかり確保したいということだというふうにお聞きをしておりますので、私から補足をさせていただきたいというふうに思います。  続きまして、これも午前中質疑がございましたけれども、特定基地局開設料、これを今後徴収していくことになるわけでございますが、ソサエティー五・〇の実現に資する施策に必要な費用に充てるとされているのみで、具体的な施策というものが記述をされていないわけでございます。電波利用料については極めて明確に、電波法第百三条の三第三項の規定に基づいて電波利用共益事務の実施状況というものを毎年公表しているわけでございますが、この特定基地局の開設料は何に使い、そして何に使ったということを国民にどのように報告をしていくのか、透明性確保していくのか、この辺がまだまだ十分に説明が足りないんではないかというふうに思っております。  少なくとも、この使途透明性確保という観点からは、電波利用料の実施状況と同様に毎年度公表していくということが不可欠だというふうに考えておりますけれども、この点いかがでございましょうか。
  219. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  本法案によりまして、特定基地局開設料使途につきましては、法律に規定しておりますように、電波を使用するネットワーク整備促進、また、そのネットワークで流通する情報活用による付加価値創出社会的課題解決促進に必要な施策に充てることが規定されることとなります。  ただし、先ほどの質疑の中にもございましたように、これだけでは十分具体性があるというふうには必ずしも言えない部分がございますので、より具体的な運用基準のようなものもこれから考えていく必要があるかというふうに考えております。  加えて申し上げますならば、具体的な施策につきましては予算編成の中で検討することとなってまいりますけれども、例えばテレワーク自動運転など、5Gの活用により社会の諸課題解決する仕組みの構築やその実現に必要となるビッグデータや、高品質な映像等を伝送可能な5Gネットワーク整備AI等を用いた情報処理システム構築、こうしたものを促進するために必要な財政支援実証実験研究開発人材育成等を想定をしてございます。  また、特定基地局開設料使途透明性確保という点につきましても、これ極めて重要でございますので、具体的な情報開示の在り方について今後検討を具体化をさせていきたいというふうに考えますとともに、国会での御審議予算案の御審議等を通じまして透明性確保という点についても検討していく必要があるというふうに考えております。  これに加えまして、特定基地局開設料使途透明性向上させる施策につきましては、施策の実施状況の公表も含めて、今後、本制度を実際に運用する際に具体的に検討してまいりたいと考えております。
  220. 石川博崇

    ○石川博崇君 しっかり検討していくという御答弁でございます。特に施策の実施状況の公表、これは不可欠であるということを改めて申し上げておきたいというふうに思っております。  続きまして、今回の法律案の中にまた新たに追加されました、日本の技術基準に相当する技術基準を満たしているということの条件の下で、届出によって技適を取得していなくても新サービスの実験等が可能になる、最長百八十日という日程でございますが、制度が盛り込まれております。  こうしたことで新たな技術革新を生んでいく、あるいは海外で導入されている技術を日本でより迅速に導入していく、この意義は極めて重要だというふうに考えておりますけれども、こうしたメリットとともに、懇談会の報告書でも指摘されておりますとおり、例えば不正な使用が行われるのではないか、あるいは混信がほかの周波数帯と生じてしまうのではないか、こうしたリスクも生じるというふうに懸念をされているところでございます。  こうした懸念に対して、リスクに対してどのように対応をしていくのか、具体的に総務省から御説明をいただきたいと思います。
  221. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  この特例は、我が国におけるイノベーション促進することを目的といたしまして、国際的な標準規格を満たすなどの一定の条件の下、届出によりまして最長百八十日間、技術基準適合証明、いわゆる技適を取得していない無線設備を使った実験などを可能とするものでございます。  本特例の対象につきましては、実験等のニーズがあるものの中から、省令等によりまして周波数帯や電波の出力など、無線局の範囲や運用条件を定めることとしております。このため、省令等を定める際は、問題が生じないようしっかり検討してまいりたいと考えております。  さらに、届出によりまして無線局の使用期間や使用場所等を把握できるため、必要に応じて立入検査や障害防止命令等を行い、問題の発生を防止をしてまいりたいと考えております。
  222. 石川博崇

    ○石川博崇君 法案とは直接関係ないといいますか、少し離れますけれども、5G、これから一層活用され、そして、来年予定されております東京オリンピック・パラリンピック、こうしたところで国民がしっかり利活用できる、そうした状況を整えていかなければならない、そのためにも極めて重要な今回の法改正だというふうに考えております。  それに関連いたしまして、去る四月の十日、この5G用の周波数帯が初めて割り当てられることとなりました。三・七ギガヘルツ帯及び四・五ギガヘルツ帯に六枠、また二十八ギガヘルツ帯に四枠、計十枠が四事業者に対して割り当てられることが決まりました。  こうしたようやく第一歩を踏み出したわけでございますが、この5Gの今後の展望について大臣から御見解をお伺いをしたいと思います。
  223. 石田真敏

    ○国務大臣(石田真敏君) 御指摘のとおり、四月十日に携帯電話事業者四者に対しまして、我が国初の5Gの開設計画の認定を行ったところでございます。本年九月にスタジアム等で5Gの先行サービス提供し、来年春に商用化する予定となっているところでございます。  5Gは、高速道路や新幹線と同様、二十一世紀の基幹インフラと考えておりまして、速やかな全国への展開が極めて重要であると考えております。認定を受けた各者に対しまして、開設計画の認定に際しまして、二年以内の全都道府県でサービス開始することや、五年以内に五〇%以上の、十キロメートル四方でのメッシュ、その中で5G高度特定基地局を整備すること等を義務付けるとともに、広範かつ着実な全国展開を求める条件を付したところであります。  このほか、総務省では、自治体や地域の企業など様々な主体が免許を取得し、工場内などの限られたエリアで独自の5Gシステム構築できるローカル5Gについて制度化に向けた検討を行っているところでございまして、総務省としては、携帯電話事業者による5Gの全国でのエリア整備に加えまして、多様な主体が5Gネットワークを自ら構築できるローカル5Gを推進し、全国各地で5Gが早期に利用できる環境を整えていきたいと考えておるところであります。
  224. 石川博崇

    ○石川博崇君 今大臣から御説明ございましたとおり、今回は条件として二年以内に全都道府県でサービスを開始するということを義務付けていただいたわけでございますが、先ほど申し上げましたとおり、来年、二〇二〇年に東京オリンピック・パラリンピックが開催をされ、これを目指して、世界各国でも5Gの取組が進められているという状況の中で、本来、我が国においても二〇二〇年、この東京オリパラ時に商用化を目指していくということではなかったかというふうに思っております。  二年以内の事業開始を義務付けたということと、この来年のオリパラまでに果たして通信サービスの開始が間に合うのかということについてどのように理解をされているのか、御説明いただければと思います。
  225. 佐藤ゆかり

    ○副大臣佐藤ゆかり君) お答えを申し上げます。  まず、オリンピック・パラリンピックまでに間に合うかということでございますけれども、本年四月十日に携帯電話事業者四者に対しまして、我が国初の5Gの開設計画の認定を行ったところでございます。認定を受けました各者の計画におきまして、本年九月にスタジアム等で5Gの先行サービス提供し、来年春に商用化する予定となっておりまして、来年のオリンピック・パラリンピック開催前には通信サービスが開催されているものというふうに考えるところでございます。  5Gの活用によりまして、例えばスポーツ観戦等の新たな楽しみ方が広がることが期待されておりまして、総務省が実施をいたしております5Gの総合実証試験では、スタジアム内でタブレット等を使用して、自らの席からは見られないような、自由な角度から観戦できる多視点映像配信というものを実施をいたしております。  来年のオリンピック・パラリンピック開催時にどの程度の規模でサービス提供されるかは今般認定を受けられた各者の御努力によりますけれども、認定の条件も十分に踏まえつつ、5Gの高度な技術的特徴を生かした多様なサービス提供していただくことを期待しているところでございます。
  226. 石川博崇

    ○石川博崇君 今回、日本で初めて5G用の周波数帯が割り当てられたということでございまして、今後の更なる展開というものを期待をしたいというふうに思っております。  新聞報道によりますと、この5Gの周波数の次の追加割当ては早ければ二〇一九年度から二〇二〇年度と見られるというふうに報道されているわけでございますが、今後のこの5G用の周波数割当てというのがいつ頃を想定しているのか、また、その際に割り当てられる周波数というのは今回の割当てと比べてどのような規模になるのか、この辺の見通しにつきまして総務省の御説明をいただきたいというふうに思います。
  227. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  5Gの超高速、超低遅延、多数同時接続といった性能を生かすためには、今後もより多くの周波数を5G向けに確保することが重要だというふうに考えております。  次の5G用の周波数割当てにつきましては、四・五ギガヘルツ帯、それから二十六ギガヘルツ帯、それから四十ギガヘルツ帯を候補といたしまして、情報通信審議会におきまして、二〇二〇年度中の割当てに向けまして、衛星通信や固定通信などの既存の無線システムとの共用条件を含めまして各種の技術的な検討を現在いただいているところでございます。これらの周波数のうち、どの程度を5Gに割り当てることができるかにつきましては、技術的な検討結果に加え、国際的な周波数分配の状況を考慮しながら決定する必要がございますので、現時点では明確にお答えすることができない状況でございます。  いずれにいたしましても、総務省といたしましては、今後も想定される移動通信システム通信需要の急速な拡大に対応すべく、次の5Gの周波数割当てに向けまして十分な周波数確保に努めてまいりたいと考えております。
  228. 石川博崇

    ○石川博崇君 ありがとうございます。  通告していた質問は以上でございますが、今回の法改正、そして5Gの具体的な運用、これが進むことによりまして、大臣もよくおっしゃられておりますけれども、我が国地方創生、これへの起爆剤ともなっていくものと確信をしているところでございます。しっかりと総務省にはこれを推し進めていただきますよう最後に改めてお願いをさせていただきまして、少し早いですが、質問を終わらせていただきたいというふうに思います。  ありがとうございました。
  229. 片山虎之助

    片山虎之助君 片山虎之助でございます。  質問させていただきますが、今回も、私まだ腰痛が治らないものですから、委員長や理事の皆さんの御了解を得て、座って質問させていただくことになりました。どうか御了解を賜りたいと思います。  また、島田先生の訃報には本当にびっくりしました。改めて、島田先生の御逝去哀悼の意をささげるとともに、心から御冥福をお祈りいたしたいと、こういうふうに思います。  それじゃ、質問に入らせていただきます。  まず、電波法改正の方でございますけれども、私はもう前から何度もソサエティーファイブについて質問させていただいております。何となく分かったような気にはなるんですが、本当には分かっていないんですね、どういうことなのか。  人類は、この前も言いましたが、狩猟社会から農耕社会、工業社会情報社会ソサエティーファイブと、こうなるわけですね。それで、今はどこなんだとこの前言いましたら、ちょうど移行期だと、情報社会からソサエティーファイブに。移行期という感じは私個人は余りしませんけれども、どうなったらソサエティーファイブになるのか、どういうことなのかということですね、それが一つ。  それから、ソサエティーファイブにおいて、今日何度も話に出ます5Gですね、これが主要な役割を果たすんですね。しかし、主要な役割を果たすそれだけの能力はあるんだけれども、それを使うだけの中身が実はあるのか。日本全体のICTが、例えば高速道路でいえば、道路はできているんですけど走る自動車が少ないんですよ、徐々にも増えておりますけれども。5Gも同じじゃないかと。物すごい能力を持つ、物すごいスピードを持つ、量を持つ、こなせる、あるいは送らすこともできる、いろんなことができる5Gができても、何をやるのか。農業だとか医療だとか教育だとか言っていますよ。言っていますけど、余り実は使われてまだないんでしょう、と思いますよ。  実証実験を今やっているというのはそういうことなんだろうと私は思うんですが、その辺の関係を分かるように教えていただければ大変有り難いと思います。公の時間を使って自分の勉強みたいなことで申し訳ないんですが、よろしくお願いいたします。
  230. 石田真敏

    ○国務大臣(石田真敏君) ソサエティー五・〇、まさしく第五の社会で、今議員から御指摘いただきましたように、狩猟社会、農耕社会、工業社会情報社会に続く第五の社会、これはまだ名前が付いておりません、実は。大体、工業社会が始まっても、名前は付いたのは恐らく随分たってからだと思うんです。そういう意味では、恐らくいずれ第五の社会というのは何だったんだということになるんだろうと思います。  そして、この社会を動かすための基幹的な技術というのが今明らかになってまいりました。この5Gというのもそれも一つですけれども、例えば人工知能AIとか、あるいはセンサーのIoTとか、それをやるビッグデータとか、いわゆる第四次産業革命とドイツなんかでは言っていますけれども、こういうものをエンジンにして様々な分野に応用していく、そしてでき上がる社会が第五の社会。これは物すごく今までと、今とは違う社会になるだろうと言われていまして、これはダボス会議のシュワブさんも言っていますけれども、第四次産業革命というのは今始まったばかりだと。まさしく、先ほどおっしゃられました過渡期といいますか、これ移行期でありまして、これからどんどん様々な分野で私は可能性が広がっていくんだろうというふうに思っております。  その中で、5Gはどういうことかといいますと、よく言われるのは、三つの要素があるといいます。超高速ですね、二時間の映画を三秒で、今で大体五分ぐらい掛かっていますけれども、三秒でダウンロードできるとか、それから低遅延といいまして、遠隔地の例えばユンボを動かしたり、あるいは医療機関ができたり、あるいは医療でエコー診断ができたり、こういうことが低遅延であればできるということになりますが、もう一つ重要なのは多数接続ということでありまして、これは、例えば先ほど言いましたIoT、センサー。これからは家電であろうがいろんなところにセンサーいっぱい付いてきます。そして、そのセンサーからの情報を処理するためには、今の4Gというのでは処理できません、容量が不足して。それで、5Gというんだったら処理できる。  だから、それはまさしくこれから非常に重要な基幹のインフラになりますと。これが通らないところではIoTが使えないという、極端に言えばですね、あるいは遠隔医療ができないとか、そういうことになってくるので、5Gというのは基幹インフラだということを申し上げているところでありまして、これからは5G、そして人工知能、IoT、そういうものを、様々な分野にそういう基幹技術を使うことによって、様々な社会が、それこそよく言われるスマートと言われるような形でより良いものになっていくというのが、その今始まりにあるということであります。
  231. 片山虎之助

    片山虎之助君 頭では分かるんですよ、大臣、頭では分かるの。個別には思い浮かぶんですよ。しかし、全体まとまったら、どういう社会が動いているか、何でみんなが生活しているか、どういう活動をしているかということが、全体としてはなかなかイメージできないんですよね。私の想像力が不足かもしれません。しかし、そこが分からないと、やっぱりみんなが腑に落ちないと、分かったということにならないと。部分じゃ駄目なんですよね。二時間、三秒だけじゃ駄目なんですよ。  だから、そこのところを、余りその議論をしちゃったらもう時間がなくなりますからやめますけど、私も勉強しますけど、方向としては正しいと思いますよ、方向としては正しいと思うけれども、是非それはひとつ頑張っていただきたい。  それで、今度は少し中身をやりますけれども、まずオークションですね。あれ、オークションをやれという、審議会が大変熱心に言ったんですが、やっぱり総務省を始め皆さんの抵抗で今のオークションでない形になりましたよね。だから、私はオークションをやったらいいと思うんですよ、限定的に、やり方がいろいろあるんだけれども。  何でオークション駄目なんですか。オークションで失敗したら、失敗したところを直せばいいので、その方がはるかに公平でオープンで分かりやすいと思うんですけれども、いかがですか。
  232. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  今回の法案導入する割当て制度でございますけれども、これはオークション制度とは異なりまして、金額の競り上げを行って、その金額の多寡で割当てを受ける者を決定する、これがオークション制度でございますけれども、こうしたものではなくて、カバー率MVNO促進、安全、信頼性対策なども含めて比較審査を行う制度でございます。  オークション制度につきましては、専ら金額の多寡のみによって周波数割当てを受ける者を決める制度でございます。透明性という点は確かにあろうかと思いますけれども、落札額の高騰によりましてインフラの整備が遅れたり事業運営に支障が生じるおそれがあるといった点が課題として挙げられることから、今回の新たな割当て制度導入することとしたわけでございます。
  233. 片山虎之助

    片山虎之助君 局長ね、それはあなただけが心配しているのかもしれぬよ。それはオークションというのは高騰するんですよ。高騰したケースも出るんです。しかし、私は、落ち着いていくんでね。  今度の制度って、皆さんが教えるんでしょう、ほとんど、自分のところの評価はこうしろと言って。皆さんが教えたやつを評価するんだから。評価した金で納めるんだから。余りむちゃはできないという気持ちは分かりますよ。それはオークションそのものがむちゃなんだから、元々、いい悪いして。そこのところを踏み越えないと、なかなかこれ、こういうものを採用できないわね。  だから、今度やってみて、いろんな問題点があるいは明らかになるかもしれませんが、何かいやにおとなしいものに私なるんじゃないかと思うんですよ。どのくらいの金額が入りますか、オークションで、オークション風で。
  234. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  今回導入をいたします新たな割当て制度でございますけれども、ほかの国で行われているオークション制度によって5Gの対象となる周波数がどれくらいの金額で競り落とされているのかということも少し勘案しながら試算をしてみますと、おおむね五年間で数百億円、五年間分納という形を取りますので、年間でいいますとおおむね約百億円程度が今回の新たな割当て制度の下で国庫に納付されることになるというふうに試算をしているところでございます。
  235. 片山虎之助

    片山虎之助君 いやいや、あなたの方は金稼いでいるわね。ここで百億だし、使い残しが一千億あるんだから、九百七十億、電波利用料の。  いやいや、だから……(発言する者あり)あっ、そうか、済みません。座ったら手を挙げなくていいのかと思った。委員長、済みません。  今度やってみていろいろ検討していただいたらいいと思いますので、それじゃ、オークションについてはこのくらいにします。  それで、今度、電波利用料見直して、六百二十億が七百五十億になるの。それで、どこが一番割を食ったというか一番高くなって、どこが一番安くなったんですか。
  236. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  今回、今年度予算におきまして、今委員御指摘のとおり、電波利用料の総額が六百二十億円から七百五十億円、百三十億円の増加ということになっているわけでございますけれども、例えば携帯電話事業者電波利用料負担、総額でいいますと、これまでと比べて約二割の負担増となっております。また、放送事業者につきましては、全体をなべますとおおむね三割程度の負担増になっているという状況でございます。
  237. 片山虎之助

    片山虎之助君 昔からいろいろ、どこが公平で、高いか安いかという議論はあるんですけれども、あなた方、いろんなケースをつくって積み上げていますよ。それはそれでいいんだけれども、私の感じですよ、私は、放送事業者が相対的に安いと思っている、携帯電話持っている人が相対的に高いと思っている。間違っていますか。大臣、どうですか。
  238. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、電波利用料の料額でございますけれども、まず歳入総額というものがございます。電波利用共益費でございますけれども、この必要となる歳出総額というものをまず決めまして、そこからどのように割り振るかということにつきまして、電波を出す基地局の出力ですとか、あるいは使っている周波数、こういったものを基準にしてそれぞれに割り振っていくということでございます。  実は、これまでは特に通信携帯電話放送との間では電波利用料を減免する場合の減免措置について差異がございましたけれども、今回は携帯電話についても放送と同様の減免措置を講じるということでバランスの確保を図ったと、こういった負担の公平性という点について、今回は料額の改定に合わせて措置をしているという点はございます。
  239. 片山虎之助

    片山虎之助君 それで、今日も午前中大分問題になったんだけれども、電波利用料の使い残しというんですか、予算と決算の差額は累積で一千億だというんでしょう。おかしいでしょう、それは特別の負担なんだから、電波利用料は。それは、使ったものは返さないと、払った人に。それは、だから、あなた方の範囲がおかしいんですよ、使い残しが常時あるというのは。使い残したものは、普通は一般財源なら当然これは国庫に入るのは当たり前なんですよ。しかし、こういう特別の負担をしたものまで全部国庫に、しかもかなりな額が吸い取られるというか持っていかれるというのは、なかなか納得できませんわね。だから、それはあなた方の今の電波利用の使い方の範囲が狭いんだよ。もっと広くしたらいいんだ、考え方変えて。少なくとも、特別の負担をもらったものは電波に関係ある人に返さないと。  大臣、どうですか。
  240. 石田真敏

    ○国務大臣(石田真敏君) 今委員御指摘の点を踏まえて、この差額分については今後様々な検討をしていかなければならないと考えております。
  241. 片山虎之助

    片山虎之助君 局長、どう。局長、意見はありますか。
  242. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  累次お答えしてまいりましたように、今委員御指摘の歳入歳出差額分につきましては、これをどのように電波利用料の枠組みの中できちんと予算として使っていくのか、施策として展開していくのかという点については総務省としても極めて重要な課題だと認識しておりますので、来年の概算要求に向けまして具体的な検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
  243. 片山虎之助

    片山虎之助君 枠を広げたらいいんだよ、電波利用の使い方の、と思いますよ。  これ、5Gをやるのに大変ですよ。簡単に実証実験でできたからうまくいくなんというものでは私はないと思う。そういう意味でいえば、補助をするとか支援をするとか、代わりに出すとか、丸々、何かいろんな工夫をしないと広がりませんよ。5G、5Gと言っているだけで時間たっていくわ。だから、そういうところに、こんなもの、もったいなくてしようがないじゃない。財務省が喜ぶだけじゃないですか。  いかがですか、局長、どう。
  244. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答えを申し上げます。  5Gの普及促進していくために、今年度予算からこの5Gを促進するための光ファイバー整備支援というものを盛り込んだわけでございますけれども、これから実際に携帯事業者が5Gのネットワークを展開していく状況の中で、私どもとしても、具体的に何が課題になるのか、どういう政策支援をしていく必要があるのか、こういった点も踏まえて、5Gの普及促進のための更なる支援策の上積みということについて電波利用料財源活用しながら進めていくということについて、委員の御指摘をしっかり受け止めて進めてまいりたいと思います。
  245. 片山虎之助

    片山虎之助君 それから、今日、午前中にもいろいろ議論になったけれども、市町村ですか、市町村の防災無線か、消防防災無線か何かが非常に効率が悪いので、使い方が悪いので、お金を取るという話でしょう、アナログでしようがないから、デジタルにするのに。  この前、私は岡山県なんだけど、西日本豪雨で物すごい被害が出たのよ、珍しく、災害がない県が。そこで一番何が、災害が起こった後、直後に私の事務所の連中に皆で調べさせたんですよ、皆さんの意見聞いてこいと、要望聞いてこいと、何が多いか。  一番多いのは、予報、警報がでたらめに出るということなんです。倉敷の真備というところで十七種類出ているんです。こんなもの、住民分かりますか、十七種類も出て、いろんな主体がいろんなことを言って。逃げろと言って、逃げるなと言うのはないんだろうけど、早く逃げろ、遅く逃げろと言う。何をどうしろ、これを。  そういうことをきちっと市町村なら市町村の消防防災無線か何かでやらすべきなんですよ。そこは、高齢者の人にやり方といっても分からないから、もうやるんですよ、受信機を。貸してやるということで事実上やって、それを教えて、逃げるときはこう、どうするときはこうといってやらないと、高齢化社会になって、なかなかいきませんよ。そして、むしろそれ、皆さんが金を取るんじゃなくて金を出すんだよ。  だから、防災無線に金をやって、きちっとこれをデジタルにして、その上、受信機を無償貸与しなさいよ。そうすると変わってくる。逆なんだよ。金を取るんじゃなくて、やるんですよ。いかがですか。
  246. 石田真敏

    ○国務大臣(石田真敏君) 災害時の避難の在り方については、広島県の話も聞いておりまして、今そういう議論がなされておるところでございまして、簡素な形で指示を出せるようにするということが一点ございます。  それからもう一つ、防災行政無線に関しましては、やはり豪雨の中で家の中でなかなか聞こえにくいということで、戸別の受信機、そういうことについて、これについても対応していこうということで今検討しているところでございます。
  247. 片山虎之助

    片山虎之助君 むしろ、お金を一千億も国庫に入れるような、逆なんだわね。それはひとつ検討してくださいよ、早急に。それは理屈に合っているかどうかは別ですよ。それは、そういうことを検討するとみんな有り難がるわ、電波利用料でこういうことができたと。電波なんだから、みんな使っているのは。是非ひとつよろしくお願いいたします。  それから、電気通信事業の方なんですが、私がよく分からないのは、寡占体制の方が競争が激しくなるんですか、寡占体制で。寡占でしょう、今。三社に、四社が入って、四社の寡占体制じゃないですか、日本の通信。いかがですか。
  248. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、電波が有限希少であるということから、電波割当てを受けて携帯電話サービス提供する事業者の数というものは当然限定されてくる、寡占的な状態でございます。寡占的な状況でございますので、競争がなかなか働きにくいという状況だというふうに認識をしております。
  249. 片山虎之助

    片山虎之助君 競争が働きにくいって、競争が過ぎるんじゃないですか、今。競争が過ぎるんじゃないの、今の通信料金と端末料金が一緒になったり、二年縛り、四年縛りがあるというのは、競争が激しいということじゃないですか。  だから、私が疑問に思っているのは、寡占体制の方が競争が激しいのか、何でだろうと、こういうふうに思っているの。それが一つと、この問題は前から言われておったんですよ。日本の携帯電話高い、料金が高いと、訳分からぬとずっと言われてきたの、訳分からないと。しかし、何で今までやらなかったの。それは、官邸かどこかで言われたらやるということが何でだろうということになるのよ。皆さんについてはそれぞれの説明があって、タイミングの議論があると思いますよ。それは、そこのところはどういう説明をされるんですか。
  250. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  一般論としてまず申し上げますと、携帯電話市場というのは寡占的な市場でございますので、競争が働きにくい環境にまずあるというふうに考えております。その反射的な姿として、二年縛り、四年縛りといったような顧客を囲い込むような戦略を取ることによって、単に価格だけによって競争が促されるという行為を言わば回避している状況にあるというふうに考えております。  今回の施策といいますのは、この端末価格と通信料金を分けて、通信料金が単体で見えるようにすることによって、国民利用者から見て分かりやすい料金の比較が可能になりますので、料金の引下げの圧力が掛かることによって一層の競争促進につながるという効果が見込まれるというふうに考えているところでございます。
  251. 片山虎之助

    片山虎之助君 今は競争状況が働きにくくて、その二年縛りや四年縛りや、そういうことが行われて、通信料金の振り替わりが行われて、競争状況が働かないから、今度変えて競争状況にしようと、こういうことですか。こうなったら競争状況になるの。
  252. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  現行どういう状況かと申し上げますと、ほぼ各社同様でございますけれども、同一内容の通信契約を締結する場合であっても、どの端末を購入するか、端末の機種によって通信料金が異なるというような状況がございます。また、一度通信契約を結びますと、二年契約を行いまして、さらに、自動継続で二年、二年というふうに延びていく、こういった状況でございまして、通信料金がそもそも単体で見ると幾らなのかということがよく分からない状況で、それにもかかわらず自動更新によって長期間の契約になっているというのが今の状況でございます。  この状況を、今回の法案によりまして完全分離ということを行うことによって、端末価格は端末価格で見えるようにする、通信料金は通信料金で見えるようにすることによって、利用者がどの携帯電話事業者を選択するのかということがより容易にできるようにしていくと、これによって競争の促進を促したいというのがその狙いでございます。
  253. 片山虎之助

    片山虎之助君 そうすると、各社が、我が社は今回はこうしますと、通信料金はこうで端末料金はこうですよと、これをずっとフラットに並べて選ばせると、こういうことですか。それによって競争状況が起きるというのか、今よりは良くなると、こういう考えなの。
  254. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  おっしゃるとおりでございまして、通信料金を比べての競争、それから端末価格を比べての競争というものがそれぞれの端末市場、通信市場それぞれで起きる、これによって携帯電話事業者が相競い合うという環境がより整うものだというふうに理解しております。
  255. 片山虎之助

    片山虎之助君 私は、業者の人はやっぱり知恵があるなと思って感心していたの、今まで、今までのやり方に。やっぱりそこに問題があったので、今度メスを入れるのはいいと思いますけど、契約というのは何を決めてもいいんですか。それは、一種の通信料金はこれは公共料金じゃないの、そういうところの検討はしていないんですか。全く自由で、どういう縛り、どういう契約でもいい、料金設定もどうでもいい、あとは自由にマーケットでやってくれと、そういうことなんですか。
  256. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  通信料金、通信サービス自体が公共性が高いサービスであるというのは事実でございます。しかしながら、携帯電話サービスの料金というものについては、かつての認可制から届出制、そして現在は全く規制がない自由競争ということになっております。もちろん、適正な原価に基づいて小売価格が設定されていないという場合には業務改善命令などを適用する場合もあり得ますけれども、基本的には自由でございます。  こうした自由な料金設定の下で、それぞれに相競っていただく、その場合の前提条件として、公正な競争を行っていただくということと利用者の利益を保護していく、こういった目的から電気通信事業法の規律というものが整備をされているということでございます。
  257. 片山虎之助

    片山虎之助君 しかし、こんなに複雑な販売代理の制度にして、責任の所在は不明確で、そんなことは、あなた方が指導しているのにしては私はいかにもおかしいという感じがするんですけど。今まで直していますよね、平成二十七年に法律改正している、消費者保護というのは、何か。しかし、ずっと一貫してそういう気がしてしようがないんでね。いかがですか、その私の感想について。
  258. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  平成二十七年の電気通信事業法改正の際に利用者保護をより一層図るという観点からの措置を講じたわけでございますけれども、実は今般も利用者保護の強化を図っているわけでございます。これは、その時々のやはり利用者の皆様方からの苦情ですとか申告といったようなもの、これを分析をいたしますとやはり新たな課題がどうしても出てまいりますので、これに対応するために今般も、例えば、自己の名称を名のらないで営業を行う行為、勧誘であることを示さないで行う勧誘、こういったものについてこれを禁止をするという項目を新たに設けたいということでございます。
  259. 片山虎之助

    片山虎之助君 販売代理店を届出をさせて、皆さんが直接、総務省なり出先なりが直接今度はいろいろ指導するということになるわけですね。そうしたら、今の販売業者、営業をやっている、今の大きな寡占体制の業者との関係はどうなるんですか。それは、そっちはそっちでやる、皆さんは皆さんでやる。
  260. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  現行の電気通信事業法におきましては、販売代理店に対して携帯電話事業者が指導を行うという義務が課されているところでございます。しかしながら、今、まさに委員御指摘のように、販売代理店の構造は非常に複雑でございます。そういう中で、携帯電話事業者といえども十分に自社に関係する販売代理店の実態というものが把握し切れていない状況にございます。  そうした中で、今般、私どもが届出制度というものを導入をいたしまして、行政としても販売代理店の実態というものを把握し、そして一定の規律をこの販売代理店に適用することによって、携帯電話市場全体の健全性の確保を図ってまいりたいというふうに考えているわけでございます。
  261. 片山虎之助

    片山虎之助君 いろいろ議論があるし、問題点もあると思うけれども、あなた方の今後の努力ということで、私どもは賛成いたしますよ。頑張ってください、それは。  それで、ちょっとだけ時間がありますので、一つ、郵政関係の方が来られていると思うので。  ユニバーサルサービスということを我々はずっと言ってきたんですよね。それ、今、どんどんどんどん株を売ったり、かんぽ生命の株を売ったり、それから第三次のまた株を売ったりしていますよね。こうやってユニバーサルサービスというのは確保できるんですか。それが一つ。  それから、ソサエティーファイブ時代における郵政事業のユニバーサルサービスはどうなるんですか。ソサエティーファイブと郵政のユニバーサルサービスの関係はどうですか。大臣でも。
  262. 巻口英司

    政府参考人(巻口英司君) お答え申し上げます。前段の株の売却の関係でユニバーサルサービス確保できるかということに対してお答え申し上げます。  日本郵政が四月二十三日、かんぽ生命の株式の二次売却を行いました。また、財務省が四月九日に日本郵政株式の第三次売却の準備として主幹事証券会社の選定手続を開始すると発表したことについても承知しているところでございます。  かんぽ生命の株式につきましては、郵政民営化法におきまして、かんぽ生命保険の経営状況やユニバーサルサービス責務の履行への影響などを勘案しつつ、できる限り早期に処分することとされております。  また、日本郵政の株式につきましては、郵政民営化法におきまして、政府の持ち株保有割合を三分の一超は維持しつつ、できる限り早期に減ずるとされているところでございます。  かんぽ生命保険の株式の売却は日本郵政の経営判断により、また日本郵政の株式の売出しは財務大臣の判断により行われるものでございますけれども、総務省といたしましても、どちらも民営化を着実に進めていく上で重要なステップであるというふうに考えているところでございます。  日本郵政グループには、ユニバーサルサービスを今後とも安定的に提供するとともに、新たな成長分野構築を図り、利用者利便や企業価値向上につなげるようしっかり取り組んでいただきたいというふうに思っております。
  263. 石田真敏

    ○国務大臣(石田真敏君) このソサエティー五・〇の時代に、ユニバーサルサービスといいますか郵政事業といいますか、どういうふうに絡んでいくのかということでありますけれども、これははっきり申し上げて、非常に予測しづらい難しい問題でございます。  例えば、通常の銀行業務においても、今フィンテックと言われるような事業があります。あるいは、生命保険等についてもあるいは損害保険についても、今それぞれの損保会社あるいは生命保険会社がいろいろな考え方を議論されていると聞いておるわけでありますし、また、郵便事業におきましてもメール等が発達をいたしておりますし、こういう中でどうやって事業を維持発展させていくかと、これは私も、ちょっと何の機会かは忘れましたけれども、日本郵政に対しまして、この時代の変化というものを本当に真剣に取り入れながら事業対応してもらいたいし、ユニバーサルサービスに取り組んでいただきたいということは申し上げております。  ただ、ユニバーサルサービスをどの点で捉えるかということはあると思いますが、それぞれの地域で、例えば金融機能とかそういうものについてということであれば、これはソサエティー五・〇時代の新しい技術革新の中で、地方にあっても様々なサービスを受けられるようになる可能性もありますので、その辺を全体を見ながら、地域生活支援サービス、きちっとできるように、我々、しっかり対応していかなければならないと思っております。
  264. 片山虎之助

    片山虎之助君 終わります。
  265. 山下芳生

    山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。  私も、当委員会の理事、委員を務められた島田議員の御逝去に心より哀悼の意を表したいと思います。  まず、電波法について質問します。  歴代総務大臣は、電波国民共有財産であると繰り返し表明されておりますが、この電波国民共有財産というのはどういう意味でしょうか。
  266. 石田真敏

    ○国務大臣(石田真敏君) 電波は、携帯電話や警察、消防などの公共業務用無線を含めまして、国民生活にとって不可欠なサービス提供などに利用されている有限希少な資源であり、まさに国民共有財産と考えております。  電波利用に際しましては、混信等を防止しながら有効利用していただく必要があり、電波法第一条において、電波の公平かつ能率的な利用確保することによって、公共の福祉を増進することを目的すると規定されているところであります。
  267. 山下芳生

    山下芳生君 私も、電波利用することによって、人々のコミュニケーション、あるいは安全、文化、教育の向上が図られる、あるい経済活性化が図られるなど、国民生活を豊かにすることが可能となると。同時に、電波は有限希少なものであって利用できる周波数も限りがあるので、電波利用が特定の者に偏ることのないように、国民共有財産として国が管理する必要があると思っております。  そこで、本法案では、今後の5G等の周波数割当て手続に当たって、比較審査項目周波数経済的価値を踏まえて申請者が申し出る評価額を加えておりますが、要するに、申請者がうちは電波利用することでこれだけもうけますよと名のり出るということだと思います。  こうした経済的価値評価額周波数割当て審査項目に入るのは今回が初めてでありまして、こういうやり方は、電波国民共有財産であるという考えと矛盾するのではないでしょうか。
  268. 石田真敏

    ○国務大臣(石田真敏君) 本法案導入をいたします携帯電話用周波数の新たな割当て制度は、周波数経済的価値に係る評価額事業者に申請、納付させることによって電波の効率的、効果的な利用を促すものであります。これによりまして、国民共有財産である電波について、より一層の有効利用促進することで多様なサービスにつながるというふうに考えております。
  269. 山下芳生

    山下芳生君 ただ、その評価額が高い方が割り当てられる可能性が高くなっていくという、そういうことですからね。そうすると、ようけもうけまっせというところに使ってくださいということに、今回はかなり限定的ですけれども、これがアリの一穴となって、国民共有財産である電波利用事業者の利益の多寡を基準に割り当てられるようになることを私は危惧します。  それから、法案では、今全額免除あるいは半額免除の対象となっている公共用無線局で、非効率な技術を使用していると認められるものに対して、電波利用料を徴収する規定を入れるようになっておりますが、繰り返し議論がありましたけれども、全額免除、半額免除の対象となっている無線局は、警察、消防、防災など国民の安全に直結するものであります。まさに、電波国民共有財産との位置付けからして最も優先されるべき電波利用の在り方ではないかと思います。  何でこの分野の免除をやめて電波利用料の徴収というふうに変えるんでしょうか。
  270. 石田真敏

    ○国務大臣(石田真敏君) これは、現在電波利用料を減免している公共用無線局のうちで、非効率な技術を用いているものについて、電波有効利用を促すために電波利用料を全額徴収できることとするものでございまして、したがいまして、全ての公共用無線局電波利用料の徴収対象とするものではございません。  治安、消防等の無線局など、特に高い公共性を有する無線局電波利用料を減免するという基本的な考え方には変わりはございません。
  271. 山下芳生

    山下芳生君 ちょっと今、大臣の御答弁、理解がそれでいいのかなとちょっと思ったんですが、今も公共用の無線局であっても全部減額、免除されていないんですよ。警察や消防などに限って減額、免除されているんですよ。今度はその警察や消防についても、電波利用料を徴収するようにしようじゃないかというふうに変わるわけですから、これはそこに踏み込んでいいのかということが問われるわけですね。  私は、公共用無線局の施設設備は、国や自治体の財政、すなわち国民、住民の税金で設置されているものでありまして、電波有効利用を図るべきだ、あるいは非効率な技術を使用し続けるのはけしからぬという観点のみから更新を迫るのは、税金の使い方としては大いに問題があると思います。  耐用年数に達していないのに、あるいはまた十分使えるのに電波利用料徴収をちらつかせて更新を迫るということになりはしないかと。これだと、税金の本当に大事に使うという点にちょっとこれは反することになるんじゃないかと思うんですが、その点いかがでしょうか。
  272. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答えを申し上げます。  今回の改正におきまして、具体的な徴収対象につきましては、今委員御指摘のとおり、使用している技術が非効率かどうかという点に加えまして、同じ周波数の使用を希望する者がほかにいるかどうかといった事情も勘案して、政令で定めることとしております。このため、具体的な対象につきましては、電波に関する需要の動向や使用している無線設備の状況、さらには支援策の状況、あるいはそれに対するニーズ、こうしたものも含めて電波利用状況について包括的に調査を行って、その結果を踏まえた上で慎重に検討をしていく必要があるだろうと考えております。
  273. 山下芳生

    山下芳生君 私が提起した、国民、住民の税金で設置されている公共用無線局が、技術的な革新、進展というものはどの程度の速度で、あるいはいつできるかというのは、それは分からないわけですから、ですから、大事に使っていようと、使おうと思っているその無線局がまだ使えるのに、技術革新がされる、それが普及しつつあるというときに、それを理由にしてまだ使えるものをやめるということは私はいかがなものかと思うんですが、その点の考慮というのはされないんですか。
  274. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答えを申し上げます。  繰り返しになりますけれども、単に非効率な技術を使っているかという観点だけではなくて、そのアナログ技術を使っていることによって電波を使いたい人たちのニーズがどれだけ満たされているのかいないのかとか、それから、そのアナログ技術を使っている当事者が支援策があるにもかかわらずデジタル技術の方に移っていないといったような消極的な姿勢にあるのかどうかとか、こうした様々な観点を考慮して、その上で慎重に政令において決定をしていくというプロセスを踏むものだというふうに認識をしております。
  275. 山下芳生

    山下芳生君 今いろいろ、とかとかと言われましたけど、税金を大事に使うという観点はどうも聞こえてこないわけですね。  私は、そういうところから新たに電波利用料を徴収するんじゃなくて、さっき片山議員がおっしゃいました、電波利用料がたくさんたまっているわけですから、こういうところにしっかりと財政的な支援をして更新するならまだ分かりますけれども、利用料をちらつかせて更新を迫るというのは、これはいかがなものかと私も思います。  それから、この背景には規制改革会議があるんですよね。新たな電波利用のニーズが拡大していることに対応する観点から、公共用周波数に焦点を当てて、二〇一七年六月の実施計画で、公共用周波数の民間開放に係る目標設定をこれは規制改革会議として掲げたんですよ。  規制改革会議というのは、これまで経済活動の自由を拡大し、企業の利益を最大化するために必要な社会的規制を撤廃する立場で様々な提言をしてきたところであります。こういう立場から国民共有財産である電波利用の在り方をゆがめてはならない、国民の生命、財産を守ることに関わる無線局の継続利用影響が及ぶことはあってはならないとくぎを刺しておきたいと思います。  さて、今回の法案は、電波利用料の総額を六百二十億円から七百五十億円に大幅に増額することを前提にしております。同時に、この電波利用料の料額を決める際の特性係数、いわゆる軽減係数を見直した結果、各事業者負担額は放送事業者全体で三割増、キー局は五割増、一方で、携帯電話事業者は新たな5Gの周波数割当てを受けたにもかかわらず二割増と、これは増額が抑えられているわけですね。非常にバランスが悪いと感じるんですが、何でこういう特性係数見直しになったんでしょうか。
  276. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  電波利用料の料額算定方法につきましては、総務省有識者会議におきまして免許人等からのヒアリングや意見募集等を実施しつつ検討を進め、昨年八月に電波利用料の見直しに係る基本的な考え方について御提言をいただいたところでございます。具体的な提言の内容といたしましては、携帯電話放送等の無線局の種別ごとの電波利用料負担の更なる公平性の確保や、各無線局が使用する電波利用価値の料額への一層の反映を実現する観点からの見直しを行うべきとするものでございます。  これを受けまして、今回の料額の見直しにおきましては、携帯電話が実態として国民に広く普及して十分な公共性を有することを踏まえ、携帯電話に係る料額の算定過程において新たな軽減措置を適用したところでございます。  この見直しによりまして、携帯電話につきましては、同様に国民への電波利用普及に係る責務等に着目した軽減措置が既に適用されている放送との間で同等の軽減措置が適用されることとなり、結果として通信事業者放送事業者負担のバランスは改善されたものと考えております。  電波利用料負担の在り方につきましては、免許人間における公平性を確保できるよう、引き続き努力をしてまいりたいと考えております。
  277. 山下芳生

    山下芳生君 今、バランスが良くなったという御答弁なんですけど、総額を増額することに併せてこの特性係数を変えることによって、放送事業者増額率がぐっと上がっちゃうということになっているわけですよ。それで、ローカル局なんかは非常に財政基盤が脆弱で、大変なところがたくさんあるんですね。そういうところに、額がどれほどかというのはありますけれども、より重い負担を大手携帯電話事業者に比べて課すというのはいかがなものかなと言わざるを得ません。  そこで、携帯電話事業者電波利用料についてちょっと突っ込んで伺うんですけれども、携帯事業者電波利用料無線局単位プラス電波帯域によって徴収するというふうに資料には書いてあります。今回の特性係数の見直しによって、電波帯域により徴収される電波利用料が、一メガヘルツ当たりこれまでの四千七百六十三万円から三千二百六十四万円に大幅に軽減されております。そういうことになっております。  それで、私は何点か聞きたいんですが、まず一点目、軽減額を携帯電話利用者に還元する必要があるのではないかと、その保証はあるんでしょうか。いかがでしょうか。
  278. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  携帯電話事業者による電波利用料負担の総額というものとそれから携帯電話事業者事業規模ということを考えた場合に、圧倒的に、携帯電話事業者事業規模であったりあるいは営業収益の規模というのが、桁が違うほど大きいわけでございます。したがいまして、電波利用料の改定を行った場合に、これが直ちに利用者料金の変更につながるか、引下げにつながるかというと、それは必ずしもそうではなく、かつ、これは携帯電話事業者自らが判断をするべきものであろうというふうに理解しております。
  279. 山下芳生

    山下芳生君 その考えでいいんですかね。国民共有財産利用した事業ですよ。その利用料が減ったんだったら、それは当然、企業の内部に取り込むんじゃなくて、利用者に還元すべきではないかと思います。  それからもう一点、先ほどの周波数経済的価値を踏まえて申請者が申し出る評価額、これは特定基地局開設料として国庫に納付されることになると。先ほどの質疑で百億円想定されているとありましたけれども。この百億円と先ほどの電波利用料の徴収、電波利用との関係、これは別個なんですか、含まれるんですか、どちらでしょうか。
  280. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  特定基地局開設料でございますけれども、これは、先ほど来申し上げておりますように、使途が決まっているという意味においては特定財源でございますけれども、例えば余剰が発生した場合、これは一般財源ということになるわけでございます。  これは、電波利用料につきましては電波共益費用という特徴がございますので、これはこの中に閉じた形で収支というものが見られるわけでございますから、結論から申し上げますと、特定基地局開設料というものと電波利用料というものはその性格が異なるものでございますし、その内容というものは別個のものであるというふうに考えております。
  281. 山下芳生

    山下芳生君 同じ電波利用することによって徴収するものですから、それが全然違う性格だというのはおかしい。そして、私は、5Gの対応だったら電波利用料を今回増額することによってやるべきであって、その上に特定局の開設料を取るんだったら、これは一般財源化して社会保障の財源に充当するなどした方がよっぽど国民共有財産利用の果実としては意味があるのではないかと思います。  それから、もう一点これに関わって、特定基地局開設料の百億円が、これは逆に携帯電話利用者負担に転嫁されるおそれはないんですか。
  282. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  御通告をいただいていない御質問かと思いますけれども、百億円、推計でございますけれども、年間百億円程度の負担携帯電話事業者が行うという場合に、これが例えば料金などにどう跳ね返るかという点については、今、今回の電気通信事業法で御審議を頂戴しておりますように、端末代金と通信料金を切り分けることによって通信料金に対して引下げ圧力が掛かってくるということと、それから、当然コスト増の要素がございますので、これがそれを押しとどめるような効果。ただ、この場合は、その百億円と想定される金額がやはり、繰り返しになりますけれども、電気通信事業者のその営業規模に比べますと相対的に小さいということを考えますと、その影響というものは極めて小さいというふうに考えられるのではないかと考えております。
  283. 山下芳生

    山下芳生君 小さいからといって転嫁していいとは限りませんからね。これは注視しておく必要があると思います。  さて、政府は、IoT、AI、ロボット、自動走行車など、新たな技術経済発展と社会的課題解決を両立する方法として、先ほど来議論になっておりますソサエティー五・〇を示しております。それを支えるものとして5Gが欠かせないとされております。石田大臣も度々この問題に言及し、推進に意欲を示されておりまして、先ほどは物すごく社会が変わるんだという御発言でした。  私は、言うとおり、5Gの普及社会的に大きな影響が与えられるというふうに思うんですね。プラスの影響ばかりではなくて、憂慮すべきマイナスの影響も生じるだろうと思います。政府として推進する以上、以下三点、ちゃんと対応する必要があると。  一つは、プラスマイナス両面で全面的に影響を調査し、把握すること。二つ目に、それを国民に広く知らせること。そして三つ目に、その上で5Gの導入の在り方について国民的に議論をして合意形成を図ること。これがどうしても必要だと思いますが、石田大臣、この三点についての認識を伺います。
  284. 石田真敏

    ○国務大臣(石田真敏君) 御指摘のように、5Gなどの新しい技術導入する際には、広く国民の理解を得られるよう取り組むことが重要であると考えております。  5Gにつきましては、これまで審議会におきまして基本コンセプトや技術的条件について議論をいただくとともに、意見募集を得た上でその内容を決定したところでございます。  また、5Gの周波数割当てに当たっては、昨年十月に利用意向調査に基づきまして割当て希望者に対して有識者による公開ヒアリングを実施をいたしまして、5Gの使われ方やサービス展開の方針について広く議論を行ったところであります。総務省としては、これらの議論を踏まえ、昨年十二月に5Gの周波数割当て方針を示す開設指針を電波監理審議会に諮った上で、意見募集を得て、本年四月に四者に対して周波数割当てを行ったところでございます。  また、このほか、二〇三〇年から二〇四〇年に5Gが広く使われた社会をイメージしたビデオを昨年五月よりインターネット上で公表し、広く周知に努めているところでございます。  また、昨年九月に審議会から5Gの電波が人体に与える影響がないようにする基準の考え方について答申をいただき、これを踏まえた省令改正案について本年二月から意見募集を行っておりまして、その結果を踏まえまして今月中に策定する予定でございます。  5Gの導入はこれらのプロセスを経て行われたものでございまして、今後とも国民的議論と合意形成に努めてまいりたいと考えております。
  285. 山下芳生

    山下芳生君 今大臣から御丁寧な御答弁がありましたけれども、三点について、特に広く、プラスだけではなくてマイナスの影響を把握して、それを国民に知らせて議論を喚起するということは行政として大事だと思うんですが、今、人体への影響という点については言及がありましたけど、その他、どういう体制を取っているのか、そしてどういうことが分かっているのか、どうしようとしているのか、いかがですか。
  286. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  5Gのプラスとマイナスの影響についてという御質問でございますけれども、今大臣からも御答弁申し上げましたように、人体に与える影響と、これが現時点において最も直近で見えているマイナスが起きてはいけないものということでございます。  それ以外のマイナスの可能性があるものにつきまして現時点で見通せるものはございませんけれども、そうした点についても十分に様々な皆様方の御意見を聞きながら、なるべく先手を打つ対策を打っていく必要が当然にあるだろうというふうに考えております。
  287. 山下芳生

    山下芳生君 現時点で見通せるマイナスの影響がないという御答弁はちょっと驚いたんですよ。いろいろ報道等によって調べただけでも、5Gの普及によって危惧される問題が様々指摘されております。  例えば、通信料金が上がるんじゃないかと。あるいは、健康被害、先ほどありました人体への影響というのと併せて、携帯依存、ゲーム依存の青少年が一層増加するんじゃないかということもあるでしょう。5G対応の機器の購入費の増加、国民サービスを享受するには費用負担が大きくなるんじゃないかということもあるでしょう。ビッグデータで扱われる個人情報の保護の問題もあると思いますが、こういう問題、やはり様々な影響がもう既に指摘されていることについては、しっかり全面的に把握して国民に周知しなければ、私は、幾ら意見求めても、余りにも情報が、いい、プラスの影響しか国民提供されていない状況で今進んでいるんじゃないかと、それを危惧するんです。  大臣、いかがですか、うなずいておられますけど。人体への影響以外にもこういう指摘されていますから、ちゃんと行政としてつかんで対応できるように、国民にも周知すべきじゃないですか。
  288. 石田真敏

    ○国務大臣(石田真敏君) 5Gにつきましては、先ほど答弁申し上げましたように、人体への影響ということが今議論されておるわけでありますけれども、今委員から御指摘のありました点についてはもう既に4Gの段階でも様々指摘され、様々議論されているわけでありまして、我々としては、そういう議論を十分踏まえながら、5Gの世界でも対応してまいりたいと思っております。
  289. 山下芳生

    山下芳生君 具体的な問題を一つ提起したいと思うんですが、5Gは高周波数帯を活用するという方式になります。この高周波数帯の電波は、電波の届く範囲が短い、ビルがあると遮断されるという特性があります。したがって、基地局一局当たりのカバーエリアが狭く、4Gなどこれまでの方式と比べて基地局を多数配置する必要があります。基地局を細かく敷き詰めてエリア整備する必要があるという指摘もあるんですね。  日本経済新聞二月十四日付けは、これまで携帯電話に使われてきた二ギガヘルツ帯は一つの基地局から半径数キロメートルまでエリア化できる、ミリ波帯は僅か数百メートルしか飛ばないと言われていると。十倍の差があるわけですね。十倍の差があるということは、面積でエリアは決まりますから、百倍基地局を造らなければならないということに単純に計算するとなるんです。  韓国では4Gの四ないし十八倍の基地局が必要になると予想されておりますが、日本での基地局、5G対応の基地局の設置、どうなるんでしょうか。
  290. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  我が国で開設される5Gの基地局数の見込みでございますけれども、認定を受けた各者の計画において、二〇二三年度末までに全者合計して約十二万局を開設する計画となっております。
  291. 山下芳生

    山下芳生君 今のはもう極めて初歩的な計画の説明なんですよ。  総務省が五年間掛けて、全国を十キロ四方のメッシュ、区域で、何千か所ですか、四千五百区画に分けて、その中に一つでも基地局を造ることを半分以上でやろうじゃないかということで今進めておられると。その五年以内にどれだけの数をそれぞれの事業者が計画しているのかというのが十三万局なんですよ。でも、これは十キロ四方に一つとか、一つじゃないですね、十三万だったら。結構あるんですけれども。総務省の資料をいただきましたら、やっぱり当初の計画では親局というのをばんと造って、あと全部、そこから届きませんから、十キロ、その届く距離が短いので、だから、例えば役所の周辺だとかスタジアムの周辺だとか、診療所だとか工事現場の近くに子局を立てて、その周辺数百メートルには電波が届くようにしようというのがまず初動段階での計画なんですよ。  これで、もう少し密度の高いところもあるから十三万局でしょうけれども、今の携帯電話が届いているような範囲に全部電波が5Gで利用できるようにしようと思ったら、物すごい基地局を造らなければ利用できないはずなんです。その将来展望はどうなっていますかということを聞いているんです。
  292. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、今回の認定を行いました開設計画におきましては、全国に四千五百ある十キロ四方のメッシュ、四千五百の中で、これを五年以内に五〇%以上と、この場合に置かれる基地局は高度特定基地局と言われるいわゆる親局でございます。当然、今申し上げた基地局に加えまして、需要見合いで子局がどんどん打たれていくということになろうかと思います。  その子局も含めてどれくらいの基地局が打たれることになるのかという点につきましては、携帯電話事業者の経営判断によるところでございますけれども、他方、なるべく地方に5Gを広げていくということも政策的には極めて重要でございますので、その点につきましては、政策的な支援の在り方を含めて、現在、有識者の方々にお集まりをいただいた会合において様々な検討を加えていただいている最中でございます。
  293. 山下芳生

    山下芳生君 これは本当に心配するんですよ。  さっき言ったように、非常に短い距離しか届かない。全面的に今の国民の皆さんに自宅でも利用されるようにするとすると、たくさん基地局造らなければならなくなるんですね。今までだって、携帯電話の基地局を設置するに際しては地域住民からいろんな問題が提起されたりしたことはありますよ。それが物すごいことになる可能性があるんです。  政府総務省は、私は、5Gの普及によって地域社会がどのように変貌するのか、国民にあらかじめ情報提供する責任があると思いますよ。気が付いたら自分たちの周りに鉄塔がにょきにょき立っていたということになりかねないんです、これは。それから、もう鉄塔ではなくてマンホール型の基地局も必要なんじゃないかということも言われています。そうすると、子供たちはより身長が低いですから、さっきの電波影響をより受けやすいんですね、頭に。そういうことにもなるんじゃないかと。そういうことを全く何にも検討せず事業者任せにして、蓋開けたらえらいことになっていたって知らない、これは絶対に駄目なんだと。  だから、大臣、私は、そこまでちゃんと、5G推奨するんだったら、将来こんなふうになりますよというそれこそイメージを国民提供して、議論して、どう対応するのかということを示さないと無責任になるんじゃないかと。大臣、いかがですか。
  294. 谷脇康彦

    政府参考人谷脇康彦君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、5Gで使う周波数帯が二十八ギガ帯の場合は、これはなかなか遠くまでは届かないということになります。ただ、三・七ギガ帯あるいは四・五ギガヘルツ帯につきましては二十八ギガ帯よりは直進性が弱い、つまり遠くまで届くという点がございます。この点はまず御理解をいただきたいと思います。  その上で、基地局の数が増えると、これは間違いない事実でございます。当然、景観面などに配慮する必要も出てまいります。その場合に、例えば各携帯電話事業者が個別に携帯電話基地局を打つのではなくて設備を共用する、いわゆるシェアリングを行うといったようなことであったり、あるいは、その場合でも景観上の問題で鉄塔の設置が制限されているような場合、これはなるべく相乗りで基地局を設置するだとか、あるいは、マンホール型の基地局の話も出ましたけれども、こちらについても、当然のことながら人体への影響がないように技術基準なりを考えていかないといけない。こういったことを考えるのは、ある意味当然やらなければいけないことだと思っております。
  295. 山下芳生

    山下芳生君 私は、まずきちっと想定をして情報提供すべきだということを申し上げたいと思います。  もう時間が参りました。せっかく消費者庁から来ていただいていますので、今回の勧誘の在り方について、代理店についてもきちっと適正な勧誘にすべきだということが述べられています。  私も経験あるんですけど、携帯の代理店に行きますと、もういろんな専門的な情報が一気に流されて、消費者の方はなかなか分からない。だから、いろんな声としても出ているのは、通信容量の大きな料金を勧められたが必要なかったとか、不要なタブレット端末などをセット契約したけれども利用していなかったと、こんなこといっぱいあるんですね。私の身内でも、携帯電話を買いに行ったのにタブレットを二つ目買うてきたとか、あるんですよ、それは。そういうことのないようにする必要がある。  その中で、今回は、勧誘はちゃんと先立って自己の氏名若しくは名称、勧誘である旨を告げずにやっちゃ駄目ですよと禁止することになっていますが、これ一体できるんだろうかというふうに思うんですが、そこで、私は、総務省に任せていたのではなかなか心もとないので、消費者庁としては、今回の法改正がもし成立した場合はどういう対応ができるのか、御検討いただいているのか、お答えください。
  296. 高田潔

    政府参考人高田潔君) お答えいたします。  電気通信事業法改正に伴う苦情相談への対応としましては、消費生活センター等の相談員が適切に対応できることが重要と考えております。  まずは、総務省から提供される法改正の解説資料を消費生活センター等に周知してまいります。また、国民生活センターが実施している消費生活相談員向けの研修において、法改正の内容が盛り込まれるように対応してまいります。このほか、PIO—NET、全国消費生活情報ネットワークシステムに登録された苦情相談は総務省にフィードバックされるようにしてまいります。  以上でございます。
  297. 山下芳生

    山下芳生君 終わります。
  298. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。  これより両案について討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  299. 山下芳生

    山下芳生君 私は、日本共産党を代表し、電波法の一部を改定する法律案に対し、反対の討論を行います。  電波法は、安倍内閣が進めるソサエティー五・〇の基盤となる5G普及高度化を図り、電波利用料周波数割当て制度の見直しを行うものです。  反対理由の第一は、減免対象となっている公共用無線局について、非効率な技術を使用しているとされれば電波利用料を徴収するものとなっているからです。  国や地方公共団体の消防用や水防用、地域防災用などを目的とする無線局が減免対象とされてきたのは、公共用無線については、人命、身体や財産に対する被害から国民、住民を保護するもので、民間ではなし得ない業務であるからであります。  電波利用料負担を決めるに当たっては、電波利用の公共性について十分な評価と考慮が行われるべきであり、法案はこれに逆行するもので、反対です。  第二は、5G等の実現普及対策など、歳出予算を一・二倍に拡大するため、電波利用料の料額を決定しますが、放送事業者の大規模局の料額は一・五倍増となる一方で、携帯電話事業者電波帯域による料額が三割減となるなど、負担額がバランスを欠くものだからです。  そのため、負担がより重くなった放送事業者からは、信頼感や公平感を大きく損なうもの、ローカル局の経営基盤強化放送政策上も重要な課題、これに逆行した施策となり、極めて不適切との声が上がる結果となっています。  なお、特定基地局開設料については、運用と実施状況の詳細を明らかにし、電波の公正、有効な活用という観点からの検証が必要と考えます。  また、5Gの推進について、その社会影響についても多面的に考慮を行うよう指摘して、討論といたします。
  300. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより採決に入ります。  まず、電波法の一部を改正する法律案について採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  301. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、江崎君から発言を求められておりますので、これを許します。江崎孝君。
  302. 江崎孝

    ○江崎孝君 私は、ただいま可決されました電波法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲民主党・民友会・希望の会、国民民主党・新緑風会、公明党及び日本維新の会・希望の党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     電波法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。  一、電波利用料は、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務に要する費用を受益者である免許人等が負担する、いわゆる特定財源である。したがって、今後の電波利用料の見直しに当たっては、電波利用状況等の変化に対応しつつ、電波利用料負担者の理解を十分得られるよう、使途予算規模及び料額について、議論の透明性確保し、一層の公平性・適正性の向上を図ること。  二、前項のうち、電波利用料の料額の改定については、免許人等が負担の水準を予見できるよう、三年ごとに検討することを原則とし、安易な電波利用料額の引上げは慎むこと。検討結果に基づいて所要の措置を講ずる場合においても、料額が急激に増加することのないよう留意すること。  三、電波利用料歳入歳出の累積差額については、電波利用料共益費用としての性格や特定財源としての位置付けを踏まえ、必要性緊急性の高い電波利用共益事務への積極的な活用を図ること。  四、特定基地局の開設指針の策定及び同指針に基づく審査に当たっては、公平性・透明性確保すること。    また、特定基地局開設料使途については、電波の公平かつ能率的な利用確保する電波法趣旨に鑑み、最大限効率的に活用されるよう適正化を図るとともに、電波利用料と同様に、その実施状況について公表するなどの透明化を図ること。  五、公共用無線の高度化については、当該高度化を促すための財政措置等に万全を期すとともに、新たに電波利用料を徴収する公共用無線局の範囲を政令で定めるに当たっては、各無線局の特性や財政措置等の状況を適切に反映すること。また、公共用周波数割当て・用途の開示を進めること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  303. 秋野公造

    委員長秋野公造君) ただいま江崎君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  304. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 全会一致と認めます。よって、江崎君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、石田総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。石田総務大臣
  305. 石田真敏

    ○国務大臣(石田真敏君) ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
  306. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 次に、電気通信事業法の一部を改正する法律案について採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  307. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、江崎君から発言を求められておりますので、これを許します。江崎孝君。
  308. 江崎孝

    ○江崎孝君 私は、ただいま可決されました電気通信事業法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲民主党・民友会・希望の会、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会・希望の党及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     電気通信事業法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。  一、携帯電話料金について、事業者による料金設定の動向や販売代理店を含めたわかりやすい料金プランの提示状況を注視し、必要に応じ関係事業者に対して適切な指導を行うこと。  二、利用者の自由な選択に基づく良質なモバイルサービス提供促進されるよう、モバイル市場における公正かつ自由な競争環境の確保に努めるとともに、事業者の経営判断及び健全な事業活動を阻害することのないよう十分に配慮すること。  三、通信料金と端末代金の分離の在り方や行き過ぎた顧客の囲い込みの内容を総務省令で定めるに当たっては、利用者の自由なサービス選択が阻害されることのないよう配慮するとともに、公正な競争の促進目的とする電気通信事業法趣旨に鑑み、具体的に規定すること。    また、本法施行によるサービス提供条件等の急な変更により利用者が混乱しないよう、十分な周知期間を確保するなど、利用者保護に努めること。  四、通信料金と端末代金の分離等に係る事業者の指定除外について総務省令を定めるに当たっては、事業者間の公平性及び利用者の適切なサービス選択の確保に配慮し、慎重に行うこと。  五、事業者・販売代理店の勧誘等の禁止行為について総務省令を定めるに当たっては、事業者及び利用者に混乱を生じさせないよう内容を明確化するとともに、当該内容に関するわかりやすい情報提供するなど周知徹底に努めること。    また、電気通信サービス等に対する苦情等については、利用者保護の観点に立って、消費者庁等関係各省庁とも連携し、必要に応じ関係事業者に対して十分な指導を行うこと。  六、本法施行までの期間、行き過ぎたキャッシュバックや顧客囲い込み等の本法の趣旨に反した競争により利用者間の不公平を生じさせ、適切なサービス選択が阻害されることのないよう、事業者に対して、必要な措置を講ずること。  七、5G時代に向けて、新たなサービスが進展し、創意工夫やイノベーションが阻害されることがないよう、法の運用に努めるとともに、その社会影響を多面的に考慮し、時代に合わせて見直しを図ること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  309. 秋野公造

    委員長秋野公造君) ただいま江崎君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  310. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 全会一致と認めます。よって、江崎君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、石田総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。石田総務大臣
  311. 石田真敏

    ○国務大臣(石田真敏君) ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
  312. 秋野公造

    委員長秋野公造君) なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  313. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時三十一分散会