○国務
大臣(石田真敏君)
電波法の一部を改正する
法律案及び
電気通信事業法の一部を改正する
法律案につきまして御
説明申し上げます。
まず、
電波法の一部を改正する
法律案につきまして、その
提案理由及び
内容の概要を御
説明申し上げます。
ソサエティー五・〇の実現に向けて、我が国のあらゆる社会経済活動の基盤となる電波の有効利用を促進するため、電波利用料の料額の改定等を行うとともに、特定基地局の開設計画の認定に係る制度の整備を行うほか、実験等無線局の開設及び運用に係る特例の整備等の措置を講ずる必要があります。
次に、
法律案の
内容について、その概要を御
説明申し上げます。
第一に、電波利用料について、料額の区分のうち周波数帯等の区分を見直すとともに、その金額の改定を行うこととしております。
第二に、電波利用料の使途として、電波の伝わり方の観測、予報及び
調査研究等や大規模災害に備えるための
放送用設備の整備に係る補助金の交付を追加することとしております。
第三に、電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る開設計画の記載事項に、その特定基地局の無線通信を確保するための機能を付加した既設の特定基地局に関する事項や開設計画の認定を受けた者が納付すべき特定基地局開設料の額を追加するとともに、特定基地局開設料の収入相当額を、電波を使用する高度
情報通信ネットワークの整備等に要する費用に充てる等の規定を整備することとしております。
第四に、
電波法に定める技術基準に相当する技術基準に適合する無線設備を使用する実験等無線局の開設及び運用について、あらかじめ
総務大臣に届出をした場合には、一定の期間に限りその無線設備を同法に定める技術基準に適合する無線設備とみなすこととする等の規定を整備することとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、特定基地局の開設計画の認定に関する改正規定等は公布の日から、実験等無線局の開設及び運用に係る特例に関する改正規定等は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この
法律案の
提案理由及び
内容の概要であります。
続きまして、
電気通信事業法の一部を改正する
法律案につきまして、その
提案理由及び
内容の概要を御
説明申し上げます。
電気通信事業の公正な競争の促進及び電気通信役務の利用者の利益の保護を図るため、移動電気通信役務を提供する電気通信事業者等について当該移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し当該契約の解除を不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある提供条件を約すること等を禁止するとともに、電気通信事業者等について電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に係る禁止行為として当該契約の締結の勧誘に先立って自己の名称等を告げずに勧誘する行為を追加するほか、当該契約の締結の媒介等の業務を行う者に届出義務を課す等の措置を講ずる必要があります。
次に、
法律案の
内容について、その概要を御
説明申し上げます。
第一に、
総務大臣は、電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして指定した移動電気通信役務を提供する電気通信事業者であって当該移動電気通信役務の利用者の総数に占めるその利用者の割合が一定の割合を超えないものを除く者を指定できることとし、指定された電気通信事業者は、移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、利用者に対し、当該契約の解除を不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある提供条件を約すること等をしてはならないとする規定を整備することとしております。
第二に、電気通信事業者は、
総務大臣により指定された電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に先立ってその相手方に対し自己の氏名若しくは名称又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為をしてはならないとする規定を整備することとしております。
第三に、電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委託を受けて
総務大臣により指定された電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、その旨を
総務大臣に届け出なければならないとするとともに、第一及び第二で申し上げた電気通信事業者がしてはならない行為について、その届出をした者も同様にしてはならないとする規定を整備することとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この
法律案の
提案理由及び
内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。