○藤巻健史君 苦しいですよね。先ほど来申し上げましたように、支払
手段として実際に使われたごく一部、それを理由に税法を作るというのは違うでしょう、やっぱり。じゃ、ほかの部分、決済
手段ないところに使っているのは、別の税法が適用されるのは当たり前じゃないですか。この一部を取り上げて、だから雑所得だという、譲渡所得ではないというのは非常に厳しいんじゃないかと私は思いますよ。
この前の十二月に出た
情報第四号、
暗号資産税制、大部分は雑所得に当たるという
情報第四号、これは別に法的根拠が非常に問題になると思うんですが、これ別にこれは
法律じゃないですから、裁判所を規定するものではないですよね。今後もし裁判が起こった場合、国税勝てますか。私が弁護士だったらかなり強いと思いますよ。
まず、簡単ですよ、一つは、まず支払、
暗号資産は支払
手段ではないという
実態がある。ほとんどが支払
手段としては使われていないという事実。それから、これは今までずっと申し上げていますけれども、雑所得というのはほかの九所得分類に当てはまらないものが雑所得なんですから、ということは、
暗号資産による所得は不動産所得でも給与所得でも譲渡所得でもないということを立証しなくちゃいけないのは国税なんですよ。
でも、何度もこれは申し上げていますけど、金子宏先生、東大の名誉教授、国税大学校の顧問でいらっしゃる金子宏名誉教授、「租税法」、
日本で一番権威のある教科書と言われている教科書で、第二十三版、最新版で、ビットコイン等の
仮想通貨は譲渡所得の起因となる
資産に該当するゆえんの記載が書いてあるんですよ。これ、裁判になったらそれ否定しなくちゃいけないんですよ。大丈夫ですか、国税。
そういうこともありますし、それから、裁判のときに、これ、なぜその支払
手段であれば譲渡所得に起因しない
資産なのか、これも非常に疑問ですから、それ
説明しなくちゃいけないですよ、国税が。
それからもう一つ、支払
手段ならばキャピタルゲインとかキャピタルロスを認識できないのかと。これもきっと論争に、私が弁護士だったらやりますよ、私は全然、法学部じゃないからできないけど。それに対して回答を用意しておかなくちゃいけないんですけど、これは裁判になった場合、国税苦しいですよねと私は思います。
で、
麻生大臣にお聞きしたいんですけど、国税楽にしてあげるように、もう変えてあげたらどうですか。先ほども言いまして、何度も申し上げていますけれども、これいろんな説がある。金子宏先生は譲渡所得だとおっしゃっているわけです。一時所得の
可能性もあるわけです。確かに雑所得の
可能性もある。これを、例えば私がこれを給与所得にしろと言ったら、これはばかでおしまいでいいんですよ。でも、学説的にこういう三つの選択肢があるんだったら、立法
手段でこれ譲渡所得であると立法しちまえばいいじゃないですか。
これ、国益に一番、要するにこの前もちょっと申し上げたと思いますけれども、バブルのときに
日本があんなに経済狂乱したのはなぜかと。別に消費者物価指数は、今、日銀が目標とする二%よりよっぽど低い〇・三とか〇・四%、決してインフレではない。しかし、
資産インフレ、株と不動産の値段が上がったがゆえにあれだけ経済狂乱したんです。
暗号資産、まさに
資産ですよ。それが上がっていけば、
日本の景気、随分良くなりますよ。そういうような国益を考えて、立法
手段として、そして譲渡所得だと決めちまえばいいじゃないですか。これ立法
手段として雑所得でというのは、これ極めて難しいですよ。絶対できないです。だって、さっきも言いましたように、雑所得というのは他の九種類に入らないものが雑所得だというふうに決まっている所得で、
暗号資産は雑所得なんて決めるわけにいきませんからね、そんなもの。
どう考えても、そういうふうに学者、学説の中でも認められている中で一番国益にマッチした税法にすればいい。これは、
暗号資産もこれから
日本の飯の種だと言われていますよ。私もそう思っています、インターネットの次の。だとするならば、そういう
技術革新にも役立つわけですよ。そういう国益を考えて、もう
暗号資産は譲渡所得だというふうに立法しちゃったらいかがでしょうか。