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青山繁晴君 今
大臣がおっしゃいました量を
最小限度にするという考えは、
不肖私も強く賛成いたします。実は相当可能だと考えています。
その上で、ちょっと僕の
質問の
言葉が良くなかったと思うんですが、
大臣も今、
海洋投棄とおっしゃったんですが、これ、僕のせいですけど、
誤解を招くので、この
言葉はやめたいと思います。
投棄、投げ捨てるわけじゃなくて、さっき
海底下と申しましたけれ
ども、さっき申しましたとおり、
世界の常識覆して五千メートルを超える水圧のところで
海底の
掘削に成功して、その下にある、これ、
掘削五、六回やった上でその下の
レアアース泥を取り出したりしましたから、したがって、潮の流れとかあるいは海水の
影響で変化したりする懸念のない深いところに
処分するということでありますから、
投棄という
言葉は、私の
質問に間違いなくありましたけれ
ども、今撤回したいと思います。
それからもう一度、
海洋で
処分することを決めてくれという
質問ではもちろんありませんので、量をちっちゃくして、しかも実は
放射性物質の性質も弱めた上でということになるかと思います。要望としては、できるだけ早く
検討を深めていただければと思います。
それでは、今日はお願いをいたしまして
官房副
長官にもおいでいただいております。ありがとうございます。
違う
質問に入りたいんですけれ
ども、よろしいでしょうか。
令和の新
時代を
国民みんなで明るくことほいでいるというとてもいい
時代が私たちの前にあります。同時に、実は、
皇位継承の安定の問題が目の前に迫り来ているという
現実があります。
御譲位を実現しました
特例法の
附帯決議におきまして、皆様御承知のとおり、その安定への
努力がうたわれておりまして、「
女性宮家の
創設等」という表現がありますが、「等」という
言葉は、
一般社会よりも法においてはとても大切な一言であると理解しております。したがって、
女性宮家の
創設にこの安定のための
対策が限られたわけではないということは言えると思います。
その上で、これまでの
立場を超えて、つまり、これからいよいよ具体的に方策を
政府におかれても、あるいは
国会においても考え、
議論せねばなりませんから、これまでの
立場を超えて公正公平に
検討しなければならないのが、
日本がかつて
占領下で主権を失っていた
時代に
GHQが強権によって、
宮家のうち、つまり
皇位継承のためにつくられた
宮家のうち実に十一までを
皇籍から外し、そのときにいらした二十六人の
男子の
方々から
皇位継承者となる資格を事実上奪ったという冷厳なる事実があります。ちなみに、この二十六人というのは、私の
個人見解ではなくて、
国会審議において答弁があったところです。
今の
段階は、この
国会の場でいたずらに私の
個人的見解を申し上げる
段階ではないと思います。そこは慎みつつ申し上げれば、このいわゆる
臣籍降下、難しい
言葉ですけれ
ども、
臣籍、つまり普通の戸籍に降りていただく、
皇統譜から降りていただくということがなければ、当時の二十六人という
男子の
方々を考えても、現在の皇位安定の課題は生じていなかったんではないのかというのは、これも
立場を超えて普通に考えられるところです。しかも、その
GHQの
措置というのは、ただ
占領下にあったというだけで行われています。あえて言えば、
法的根拠がないと、これはちょっと私の
個人的見解ですけれ
ども、思っていますから。
したがって、
宮家の方が
宮家を離れられてから七十数年過ぎているということがよく言われるんですけど、巷間よく言われますが、これは話が逆で、占領が終わって実に今六十七年たっているわけですから、
占領下で行われたことについて私たちが
独立国家として
検討を加えるのは当たり前のことであろうと。
個人的見解とはとても思えません。したがって、
宮家を強制的にお戻りいただくとか、そんな話ではもちろんなくて、お戻りいただける
方々にはお戻りいただければということを少なくとも解決の選択肢の
一つとして研究するのは、右も左もなく、冷静に考えればむしろ当然のことではないかと思います。
しかし一方で、先ほどの人口に膾炙している七十数年も過ぎたという話の中には、その二十六人いらっしゃった
男子の方は今はどうなんですかというのは当然、
国民であれば、関心のある方であれば考えられるところであります。すなわち、現在の旧
宮家の中に
皇位継承者となっていただけるような
男子は
現実にどれほどいらっしゃるかを知らないと、
議論がこれ以上できないです。
したがいまして、実は、この
決算委員会の
質問の機会をいただくのは、かなり前から
お話を余裕を持っていただきましたので、
政府機関の協力も得て調べました。旧
宮家の
方々は、もう一度申しますが、現在、一般のお暮らしをされていますから、例えばプライバシーの尊重にも十分な配慮をいたさねばなりません。あくまでその範囲で申せば、悠仁親王殿下と余り年代がお変わりない、すなわち十五歳以下の
男子の
方々五人がいらっしゃると承知しております。さらに、二十代前半の
男子の
方々がお二人いらっしゃって、少なくとも七人の
方々については、もしも
皇統譜にお戻りいただければ
皇位継承者となり得るということが考えられると思います。これは、先ほど
令和の
時代をことほぐ明るい日々を私たちは実は過ごしているということを申しましたけれ
ども、
皇位継承が安定するということにつながる実は
国民の明るい希望の話でもあると思うんですね。
つきましては、まず、
政府としてはどのような確認をなさっているのかをお尋ねいたします。