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小川勝也君 立憲民主党・民友会・希望の会の
小川勝也でございます。
今日は二十分の時間でありますので、少ない質問数でありますけれ
ども、内容が非常にマニアックな内容でありますので、少し前置きで
説明をさせていただいて、多くの
委員に御理解をいただけるように補足をさせていただきながら
質疑を進めさせていただきたいと思います。
今日のテーマは、ネオニコチノイド系農薬、それと除草剤グリホサートの規制についてであります。
私は、農林水産
委員会を
ベースにいたしまして、この農薬問題もずっと取り組んでまいりました。ダイオキシンの問題が起きてホウレンソウが危ないということがいろいろ議論になりまして、ダイオキシン規制法が議員立法でできました。これは参議院の国土・環境
委員会というところから発議をされましたけれ
ども、その発議者の一人でもありました。
そのダイオキシンをめぐる様々な化学物質の問題の先駆けとなったのは、レイチェル・カーソンさんの「沈黙の春」という本でありました。これは、歯科医師である
委員長、ああ懐かしいという顔をされておられましたけれ
ども、いわゆる化学物質DDT、これが人間にとって非常に
影響を与えたということでありました。そしてその後、シーア・コルボーン博士が、我が奪われし未来、「アワー・ストールン・フューチャー」、これで環境ホルモンのいわゆる人間の発育等への
影響、生殖活動の低下に対する
影響な
どもしたためたわけであります。
その流れでこの分野をずっと責任を持って質問させていただいておりましたけれ
ども、農薬は農家の
方々が主に使いますので農林水産
委員会で
質疑をするわけでありますけれ
ども、この規制は実は
厚生労働省の所管であります。あるいは様々な人間の
影響でありますと、いわゆる食品に含まれているので食品安全
委員会の所管である、あるいは
消費者をめぐる規制でありますので
消費者庁が
関係するなどということで、農林水産
委員会では肩透かしを食らうケースが非常に多かったので、毎年一回のこのケース、
決算委員会で質問するのを非常に楽しみにさせていただいているところであります。
ネオニコチノイド系農薬、なぜ有名になったかといいますと、蜂の蜂群崩壊、蜜蜂に
影響を及ぼしたということであります。蜜蜂は非常に優秀、上等な動物であって、その神経に
影響を受けていわゆる巣に戻れなくなった、あるいは自分たちの群れそのものが崩壊をされるというのがこのネオニコチノイド系農薬の
影響を受けているんじゃないかという議論が今も続いているわけであります。
そして、農薬の
世界はまた難しいわけでありまして、これは人類の発達、そして発明、文化のどんどん積み重ねで、有機リン系、カーバメート系、ピレスロイド系、マクロライド系、様々な、同じ農薬ばっかり使ってると耐性が起きて効かなくなるんです。ですから、順繰りに使ったり、あるいは新しいものを開発したりということで、ネオニコチノイド系というのが大変有り難く、いろんな分野で使われています。
そのネオニコチノイドというのは、名前に御理解のある方がもうそっちにもおられますけど、ニコチノイドというのはニコチンということでありますので、ニコチンのような物質というのが由来であります。
そして、付け加えますと、二〇一三年の十二月に、欧州食品安全機関はネオニコチノイド系農薬に子供の脳の発達に異常を起こすというふうに勧告をして、欧米の一流紙に大きく報道されて、
世界の研究者もいろんな研究を続けているけれ
ども、
日本ではまだそんなに多くの研究者がたくさんの研究成果を著しているわけではありませんけれ
ども、国から予算を出していただいたということもあって、黒田洋一郎先生御夫妻がこの「発達障害の原因と発症メカニズム」という、私のような浅学非才の者にはとても難しいこの本が出されているわけであります。
そして、もう一点のこのグリホサートというのは、いわゆる作業効率を非常に良くする農薬であります。これは、小麦とか大豆とか、茎があって葉っぱがあって実がなるという作物の収穫をするときに、例えばアメリカ合衆国を例に取りますと、非常に広大な圃場で、物すごく大きな面積で小麦やトウモロコシや大豆を刈るわけでありますけれ
ども、そのとき、だだだだだだだだっと大きな収穫機械で刈るときに、草は枯れていた方が収穫がしやすいということで、非常に重要な役割を果たしています。
ちなみに申し上げますと、そのグリホサートは、
日本のホームセンターにもよく売っている、
日本人も多く使っている除草剤であります。そして、これがラウンドアップとかいう名前で使われているので、御
案内の方も多いかと思います。
農家以外の方もたくさん使いますので、昨年八月、ジョンソンさんというアメリカの学校の用務員の方が校庭にラウンドアップを仕事でまいて、二十回まいたのでがんになったということでアメリカ合衆国で裁判に訴えましたら、裁判所は陪審員の審査で三百二十億円の支払を命じたと。裁判官が後に判決を見直して、がんになったという因果
関係を認めて八十七億円に賠償金額を減額したということであります。
これが背景にあって、私たちの国の、もう時間がなくなってきますけれ
ども、
厚生労働省はこういうホームページ、そして、
資料に付けさせていただきました、残留農薬の基準値決定までの概略ということで。その後に何て書いてあるかというと、
日本の残留農薬等の基準は国際的に見て厳しいと聞いていますがというQを
厚生労働省のホームページで作っているんです。
私はそれに真っ正面から反論するつもりはありませんけれ
ども、二番目の
資料を付けさせていただきました。
欧州はもう厳しくしている、ネオニコチノイド系農薬はなるべく使わないようにと言っているんだけど、
日本だけがこのゆるゆるの基準で、当
委員会でこの
資料を出させていただいているような緩さなのに、
厚生労働省は、
日本の残留農薬等の基準は国際的に見て厳しいと聞いていますがと、そうしたら答えは、いやいや、それぞれの国で基準を決めていますので、それぞれの分野で高いものも低いものもありますよというふうに、まあ適当な数値を載せているわけであります。
それで、いろいろ質問しようと思っていましたけれ
ども、この期に及んで、そのグリホサートの残留基準について、我が国では、
平成二十九年十二月二十五日の
大臣官
房審議官の公印省略の通達で小麦の残留基準値をどう変えましたか、事務方にお答えいただきたいと思います。