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風間直樹君 よろしくお願いいたします。
今日は、最初に
人事院総裁と議論をしまして、最後に菅官房
長官と議論をさせていただきたいと思います。
ここ数年の
決算委員会で、私は人事院と会計検査院にほぼ毎年
質問をしてまいりました。今日人事院にする
質問も、その流れの中での同じ問題意識に基づく
質問です。
第二次
安倍政権が発足しましてから、どういうわけか公務員の不祥事が相次ぐようになりました。例えば森友問題、公文書の改ざん問題、それから財務省福田次官によるセクハラ問題、さらに障害者の雇用不正問題、そして最近では統計不正問題と。
私は、野党の議員の一人として、
国会でこの行
政府の
法律の誠実な
執行というものを監視をしチェックをする責任が自分にはあると思っています。その観点から
委員会で
質問をしております。同時に、私は、
日本国憲法の下、国家公務員法等の様々な、私は主要法規と呼んでいますが、主要法規を読むと、このチェック・アンド・バランスと、行
政府の
法律の誠実な
執行をしっかりチェック、監視するという行政監視の
役割は、
国会と同時に、会計検査院そして人事院という内部統制機関にも
法律上委ねられているというふうに考えております。
ところが、先ほど列挙しましたこの様々な公務員不祥事について、この間、人事院に繰り返し尋ねると、人事院の答えは決まって、自分たちにはそういうものを調査したり、あるいは内容を確認したり立入りをしたりという権限は与えられているんだけれども、国家公務員法の十七条の下にあるんだけれども、その行使はしないんだという答えが毎度決まって返ってきます。それはなぜだろうと、幾ら何でもおかしいんじゃないかと。
特に、最近もよくテレビ、ドキュメンタリーでNHKなどが放映していますが、小選挙区制が導入されてから、この選挙制度の意図のとおり、非常に強い
内閣が誕生するようになりました。今の
安倍政権がまさにそうだと思います。ただ、識者が繰り返し
指摘をするのは、一方で、この強くなった行
政府をチェックをする、監視をする様々な機関の権限の
強化というものが一方で置き去りにされたのではないかと。私はそのとおりだなと思っています。そういう観点から、今日はこのチェックをする機関の一つである人事院の総裁にお尋ねをします。
去る一月の二十九日、私、参議院本
会議で
人事院総裁に
質問をしました。統計不正の問題がこれだけ深刻化している中で、人事院は国家公務員法十七条に基づく調査をこの統計問題を担当した部署に対して行わないのかという
趣旨の
質問をしました。それに対する
人事院総裁の答弁は、行わないというものでありました。その理由については、各省の服務統督については、各省の設置法において各省の閣僚、
大臣にその権限があるので、人事院はそこに触りませんという
趣旨の答弁でした。
実は、私も非常に驚いたんですが、この
質疑の後、非常に厳しい声が、人事院に対する厳しい声が私の元にも寄せられるようになっています。あの答弁で人事院は終わったという声すら私の元には来るようになっています。つまり、これだけの行政の、公務員の不祥事が起きている中で、そこに人事院が、国家公務員法で定められた権限を行使してこの公務員不祥事を是正改善する何らかの努力を一切しませんという答弁だったから、これはもう人事院は駄目ですねという声が多数起きています。
今日、この場で人事院の総裁とまた
質疑をする機会をいただきましたので、本当のところ、
人事院総裁はあの答弁にどういう考えを込めたのかをこの後確認をして、そして、人事院という組織が今後、どういう組織として、内部統制機関として、
内閣の所轄の下で、つまり非常に強い独立性を持った機関として行政に対するチェックを果たしていけるのか、あるいはいけないのかを確認したいと思います。
国家公務員法の中に九十九条という条文があります。これは、人事院は御存じと思いますが、「信用失墜行為の禁止」という条文でして、文を読み上げると、こういう文です。「職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」と。非常に明快な文章であります。
この九十九条を言わば公務員全体が守る上でも、人事院が持っている様々な調査の権限というものを行使をして監視をしなければいけないと思うんですが、ちょうど昨年のこの
決算委員会だったと思うんですけれども、私、非常に驚いたことがありまして、一年前のこの時期、財務省の福田事務次官のセクハラ問題が非常に大きな問題となっていました。何人かの
国会議員がこの
委員会の場で人事院に、このセクハラ問題に対して人事院は動かないのかと、国家公務員法十七条の権限を使えるんじゃないかと、こういう
質問をしましたが、答えはやりませんという答えでした。
ところが、この九十九条の解説文書、これ人事院が書いている文書ですが、その内容を見ると、こういうふうにあります。信用失墜行為には、職務遂行行為として行われるものに限らず、職務に必ずしも直接
関係しない行為や勤務時間外の私的な行為も含まれ得ると。その例として、人事院自らがセクハラというものを挙げている。なのに、昨年、この場で福田次官に対する調査を尋ねられた人事院は、しないという答弁をされました。
どうもなぜそうなのかが分からないんですが、人事院の総裁にまず伺いたいと思います。
ちょっと基本的なことから伺います。まず、総裁、国家公務員法の第三条、それから十七条及び八十四条を読むと、人事院には公正な人事行政を実現するための特別な地位と権限が与えられていることが明らかであると私は考えますが、総裁は同じ
認識でしょうか。