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武田良介君 今後必要に応じて
検討ということでありましたけれども、この
産業動物の
看護師自身はこれまでも求められてきた経過があるわけであります。
例えば、農水省が二〇一〇年八月に出されております
獣医療を提供する
体制の
整備を図るための基本方針、この中で、例えば社会的
ニーズの高まりという中で、小
動物分野、
産業動物分野等の
獣医療の
現場において、
獣医師による高度かつ多様な
診療技術の提供が求められており、このためには、
獣医師と、
動物看護職、検査技師、
家畜人工授精師、削蹄師等の
獣医療に関わる他分野
専門職との
連携の
必要性が高まっているということも
指摘をされておりますし、それから、
動物愛護法が二〇一二年に改正された際の附帯決議、これも、「将来的な
国家資格又は
免許制度の創設に向けた
検討を行うこと。」というふうにあるわけであります。この
指摘を踏まえた議論がなされていくべきだということを改めて強調したいというふうに思います。
この
愛玩動物看護師というのは、先ほどもありましたように、ただ
獣医師の方を助けるというだけではなくて、
獣医療が
高度化、多様化する中で、その
診療現場での
チーム医療に
役割を果たしていく大きな
役割があるというふうに思っております。それだけに、
動物看護師全体の
処遇の改善も必要なのではないかというふうに思っております。
厚労省に最初に確認したいと思うんですが、衆議院の議論の中で、現在の
動物看護師の収入や今後の
処遇改善に関わる
質問で農水省が
答弁している中で、
獣医師の給与については
厚生労働省が行っております賃金構造基本統計調査で把握ができる、ただ、
動物看護師については現在対象となっていないために統計的に把握できていない
状況だという
答弁がありました。
厚生労働省に確認したいと思うんですが、
動物看護師というのはこれ厚労省の賃金構造基本統計調査の対象と今度はなってくるのか、
国家資格化されることによってなってくるのかどうか、お伺いしたいと思います。