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2019-06-11 第198回国会 参議院 環境委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和元年六月十一日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  五月二十八日     辞任         補欠選任      足立 敏之君     関口 昌一君      宮沢 由佳君     吉川 沙織君  五月二十九日     辞任         補欠選任      二之湯武史君     吉田 博美君      松川 るい君     世耕 弘成君      吉川 沙織君     宮沢 由佳君  五月三十日     辞任         補欠選任      吉田 博美君     二之湯武史君  六月十日     辞任         補欠選任      佐藤 信秋君     水落 敏栄君      関口 昌一君     猪口 邦子君      二之湯武史君     徳茂 雅之君      松山 政司君     足立 敏之君      芝  博一君     福島みずほ君      山本 博司君     伊藤 孝江君  六月十一日     辞任         補欠選任      世耕 弘成君     元榮太一郎君      福島みずほ君     芝  博一君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         那谷屋正義君     理 事                 滝沢  求君                 森 まさこ君                 宮沢 由佳君                 片山 大介君     委 員                 足立 敏之君                 猪口 邦子君                 尾辻 秀久君                 大沼みずほ君                 徳茂 雅之君                 水落 敏栄君                 元榮太一郎君                 芝  博一君                 福島みずほ君                 柳田  稔君                 伊藤 孝江君                 竹谷とし子君                 市田 忠義君                 武田 良介君    衆議院議員        環境委員長    秋葉 賢也君        環境委員長代理  小林 鷹之君        環境委員長代理  生方 幸夫君        環境委員長代理  小宮山泰子君    国務大臣        環境大臣     原田 義昭君    副大臣        環境大臣    あきもと司君    事務局側        常任委員会専門        員        星   明君    政府参考人        復興庁統括官   小山  智君        環境大臣官房環        境保健部長    梅田 珠実君        環境省自然環境        局長       正田  寛君        環境省環境再生        ・資源循環局長  山本 昌宏君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○環境及び公害問題に関する調査  (住民の意向を踏まえた福島県内除去土壌の  処理の在り方に関する件)  (福島県内除去土壌中間貯蔵施設搬入に当  たっての安全性確保に関する件) ○動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改  正する法律案衆議院提出) ○浄化槽法の一部を改正する法律案衆議院提出  )     ─────────────
  2. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) ただいまから環境委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、松川るい君、芝博一君、山本博司君、佐藤信秋君、二之湯武史君及び松山政司君が委員辞任され、その補欠として世耕弘成君福島みずほ君、伊藤孝江君、水落敏栄君、猪口邦子君及び徳茂雅之君が選任されました。     ─────────────
  3. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 理事補欠選任についてお諮りいたします。  委員異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事宮沢由佳君を指名いたします。     ─────────────
  5. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  環境及び公害問題に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、復興庁統括官小山智君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  7. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 環境及び公害問題に関する調査を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  8. 福島みずほ

    福島みずほ君 立憲民主民友会・希望の会の福島みずほです。  今日は、環境委員会質問させていただくことに心から感謝をいたします。  今日は、まず、除染土汚染土の問題についてお聞きをいたします。環境省は、福島県内除染で生じた土壌のうち、八千ベクレル・パー・キログラム以下のものを全国公共事業農地造成利用できる方針を策定しています。これに関して質問をいたします。  福島県内で生じた汚染土公共事業農地造成で再利用するという方針についてですが、再利用を想定している範囲は日本全国での公共事業農地造成なのでしょうか。
  9. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) 今委員指摘がありました福島県内で発生した除去土壌等県外最終処分実現に向けて、最終処分量を低減するため、除去土壌等減容再生利用を進めていくという政府方針を示しているところでございますが、これに関しましては、環境省では、専門家による議論を踏まえて二〇一六年に取りまとめた再生資材化した除去土壌の安全な利用に係る基本的考え方において、安全に再生利用実施する方法をお示ししています。  この考え方再生利用対象区域福島県内限定したものではありませんが、現時点福島県外で具体的に想定している場所はございません。
  10. 福島みずほ

    福島みずほ君 莫大な税金掛けて除染して集めて、それを今度また全国にばらまくというのは理解ができません。最終処分場に持ち込むための量を少なくするためだけに全国ばらまいていくと。これは極めて問題です。  現在、飯舘村の長泥地区南相馬小高区以外で除染土公共事業等で再利用する具体的計画はありますか。あるとすれば、その計画はどのようなものでしょうか。
  11. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) 御指摘いただきました二地区以外につきまして、まず、南相馬市東部仮置場での除去土壌再生利用実証事業、これを既に実施しておりまして、これにつきましては、先ほど申し上げた基本的考え方に基づいて空間線量率等モニタリング結果から安全性確認しているというところでございます。  その他につきましては、御指摘のありました飯舘長泥地区南相馬小高区以外での具体的な計画は、現時点ではございません。
  12. 福島みずほ

    福島みずほ君 実証実験で、東海村、それから栃木県那須町でもやっていらっしゃるということでよろしいですね。
  13. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) 再生利用ということではございませんが、今御指摘のありました二地点でそういったものを、除去土壌処分に係る実証事業実施しているということは事実でございます。
  14. 福島みずほ

    福島みずほ君 住民が知らない間に汚染土公共事業等に使われるおそれはないんでしょうか。事前告知事前承認などは実施されるんでしょうか。  今年の三月十四日に開催されたこの環境委員会で、武田委員質問に対して大臣は、地元皆様安心につながるように丁寧に説明しながら進めていく必要があると答弁していますが、実際は住民への事前説明理解が不足しているのではないでしょうか。
  15. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) 除去土壌再生利用に係る取組を進めるに当たりましては、住民皆様の御理解が重要でありまして、これまでも再生利用実証事業着手に先立って地域皆様に対して事前説明を行ってまいりました。  引き続き、除去土壌再生利用に対する住民皆様安心につながるよう、再生利用必要性放射線に係る安全性等について丁寧な説明に努めてまいります。
  16. 福島みずほ

    福島みずほ君 道路盛土耐用年数は七十年とされています。道路盛土材汚染土を使った場合、道路の寿命後はどのような扱い、処理をするんでしょうか。環境中に土砂などが拡散してしまうのではないでしょうか。
  17. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) 本年三月に、再生資材公共事業等で安全に取り扱う上での技術的な留意事項を整理した再生利用手引き案を提示しております。  手引き案におきましては、再生資材を適切に管理するため、再生資材利用施設の廃止が行われることとなった場合には、施設管理者と十分に協議を行うこととしております。こうした考え方を踏まえながら、再生資材の安全な取扱いについてしっかりと検討を深めてまいります。
  18. 福島みずほ

    福島みずほ君 道路耐用年数って短いんですよね。七十年です。しかも、僅か五十センチほどしか盛土をやらない。それ、壊れたりしたらどうなるんですか。しかも、百年、二百年、三百年たって、それが分からない。しかも、過疎地などだと余り情報が行き渡らなかったり、様々な問題が起こり得る。極めて問題で、やめるべきだというふうに思います。  原子炉等規制法に基づく規制においては、原発の解体などによって発生したコンクリートや金属などの再生利用基準は、セシウム134、137の場合、百ベクレル・パー・キログラムです。百ベクレル・パー・キログラムということを私たちはずっと聞いてきました。  八千ベクレル・パー・キログラムはこの八十倍もの値です。ダブルスタンダードではないでしょうか。極めて問題だと思いますが、いかがですか。
  19. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) 今御指摘のありました百ベクレル・パー・キログラムということでございますが、こちらは、原子炉等規制法におきまして、放射線による障害の防止に係る規制の枠組みから除外し、核燃料物質によって汚染されていないものとして取り扱うことができるものについてのいわゆるクリアランス基準というもので示されておりまして、こちらが放射性セシウムについては百ベクレル・パー・キログラムと定められているものでございます。  一方で、除去土壌再生利用に関しましては、再生資材化した土壌対象に、その利用先管理主体、それから責任体制が明確になっているという公共事業等限定をした上で、放射能濃度限定覆土による遮蔽、記録の作成、保管等の適切な管理の下で利用することを前提としてございます。  御指摘ありましたクリアランス基準除去土壌再生利用考え方というのは、前提となる管理方法等が異なっているというものでございます。
  20. 福島みずほ

    福島みずほ君 どれだけちゃんと管理ができるのか、全国にばらまいて本当にどうするのかというふうに思います。  福島県外汚染土については、濃度条件も設けず、雨水流入防止地下水汚染対策など不要としています。環境省は、県外除染土に関して高濃度放射性物質は含まれているケースもあると。そして、八千ベクレル以下だったらいいわけですから、八千ベクレルということもあるわけです。  お手元に資料を配付しておりますが、道路の上に八千ベクレル置いて、そしてその上に土を盛るだけであると。これ、五十センチ、東海村のところでは三十センチとあるんですが、僅かですよね。そんなにない。掘れば、じゃ、その八千ベクレルに行き着いてしまうわけです。これは別に、雨水流出防止地下水汚染対策などをやらないわけです。はっきり言って放置しているというふうに思いますが、これ極めて問題なんじゃないでしょうか。  放射性物質濃度上限を設け、雨水流入防止地下水汚染対策を取るべきと考えますが、どうでしょうか。
  21. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) 福島県外で発生した除去土壌処分方法検討につきましては、まず、環境省では、航空機モニタリングの結果等を用いまして除去土壌放射能濃度推計実施してございます。その推計によりますと、約九五%は二千五百ベクレル・パー・キログラム以下となっていますが、これよりも放射能濃度が高い除去土壌も含めて安全な処分方法について、有識者の御意見も伺いながら検討を進めているところでございます。  なお、これまでに実施した安全評価の結果からは、放射能濃度による取扱いを分けることなく安全に処分を行うことが可能と考えております。また、土壌中の放射性セシウムにつきましては、これまでの知見から、土壌に強く保持されておりますので、地下水等に移行しにくいということが分かっております。  今後、こういった知見を踏まえながら、有識者の御意見を伺いながら、適切な除去土壌処分方法の策定に取り組んでまいります。
  22. 福島みずほ

    福島みずほ君 汚染土利用実証事業をめぐっては、二本松市で二本松市民の強い反対があり、実質撤回となっています。市民皆さんたちは、議員会館などでも集会をやったり、行政交渉も本当にやって、地元でも様々な集会が持たれています。  市民皆さんたち反対の理由をどのように環境省理解しているんでしょうか。
  23. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) 今御紹介のありました二本松市におきましては、再生利用実証事業として、除去土壌再生資材化し、市道の造成検討しておりました。  本事業におきましては、事業着手に先立ちまして、事業の内容に関する地元説明会を複数回開催いたしております。その説明会の場におきまして、地元皆様から、観光や農作物への風評被害、あるい放射線に関する安全性等について御意見をいただいたというふうに認識しております。
  24. 福島みずほ

    福島みずほ君 住民の強い反対をどう受け止めていますか。
  25. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) たくさんの御意見をいただきましたので、当時、二本松事業につきましては農閑期の間に事業実施するという計画でございましたが、地元の御理解が得られないという判断をさせていただきまして、事業の再検討というふうにさせていただいたところでございます。
  26. 福島みずほ

    福島みずほ君 実質反対をしていらっしゃる住民の方にすれば、実証事業汚染土最終処分になりかねないという強い思いがありました。また、実証事業は、八百億円掛けて除染した土地をまた三億五千万円掛けて元に戻すもので、合理性がないという意見もありました。  南相馬小高区の常磐自動車道拡幅事業においても、地元羽倉行政区長を始め住民が強く反対をしています。要するに、盛土をこういう状況で本当に大丈夫か、住民反対により実証事業は頓挫したとも言われています。  今後どのように実証事業を進めようとしているんでしょうか。
  27. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) 御指摘につきましては、福島県内で発生した除去土壌等県外最終処分実現に向けては、やはり最終処分量を低減するため、除去土壌減容再生利用を進めていくということは必要でございまして、これは政府としても方針を既に示しているところでございます。  ただ、それの実施に当たりましては、安全な再生利用考え方を示し、また再生利用実証事業等を通じて安全性確認しながら、その情報についてしっかりと説明をしていく必要があるというふうに考えております。  これにつきまして、引き続き、地元皆様方にも、それから住民、広く国民の御理解が得られるようにしっかりと説明に努めてまいりたいと考えております。
  28. 福島みずほ

    福島みずほ君 汚染土全国展開公共事業でも使うということに関して、こことここをやったからオーケーという形で、実証事業をすっ飛ばして全国公共事業に使う、こういうことはあり得ないということでよろしいですね。
  29. 原田義昭

    国務大臣原田義昭君) 非常に大事なところだと思います。この実証事業を経て減容再生利用を進めていくというのが既に示している政府方針でございます。当然のことながら、安全な再生利用考え方をしっかり示して、再生利用実証事業等を通じて安全性を更に確認するというような段階でございます。  これらを踏まえて、再生利用を進めるに当たっては住民皆様の御理解が重要でありますから、再生利用必要性放射線に係る安全性等について引き続き丁寧な説明が必要であると、こう考えております。
  30. 福島みずほ

    福島みずほ君 そんな質問していません。実証事業をすっ飛ばして汚染土公共事業に使うということはあるんですかという質問です。
  31. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) まさに今、実証事業を通じて安全を確認をしながら、そのデータをもって説明をしていくという段階でございますので、きちっとそこはステップを踏みながら進めていくということではございます。
  32. 福島みずほ

    福島みずほ君 ということは、実証事業をやらないで公共事業をやることはないということでよろしいですね。再度確認です。
  33. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) 再生利用を進めていく過程において実証事業をやっているということでございます。その実証事業で得られた知見を基に、実際の事業の適用に当たっては、当然、事前にその実証事業データなどをしっかり説明しながら進めていくということになります。
  34. 福島みずほ

    福島みずほ君 駄目ですよ、それだったら。  つまり、実証事業をやっていない地区でも、あなたのところが最適です、まあ秋田のイージス・アショアじゃないけれど、あなたのところが最適ですと言って、どこかで実証事業をやったところのデータを持ってきて公共事業をやることがあるということじゃないですか。そんなの不意打ちだし、駄目ですよ。どうですか。
  35. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) 実際の事業実施に当たりましては、その実証事業も含めて様々なデータるい地元皆様方との事前説明をしっかりと重ねながらやっていくと。当該公共事業でどのような形で進めていくかというのは、それぞれの事業を個別に地元ともよく相談させていただきながら進め方を検討していくということになると思います。
  36. 福島みずほ

    福島みずほ君 みんなが心配しているのは、ある日突然、自分のところで道路工事に使う、何かに使う八千ベクレルのものがやってくるということが不意打ちで起きるんじゃないかというのをどなたも、どこも心配しているんです。全国展開すると環境省が言っているから、八千ベクレル汚染土が来るんじゃないか。どこも心配していますよ。実証事業をやっていればそこに対して意見を言うことができるが、選定されました、どこかの実証事業データを基にあなたの、ここが最適ですと言われたらたまったもんじゃない。今日の答弁は曖昧です。  実証事業をすっ飛ばして全国展開、あなたのところにやりますということはないということを明言してください。
  37. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) 先ほども御答弁申し上げましたように、事業をする前、実証事業もそうですけれども、事前地元の方への説明なしに進めるということはございませんので、そこはしっかり説明させていただきますので、委員指摘のように、ある日突然というようなことは決してないというふうに考えております。
  38. 福島みずほ

    福島みずほ君 実証事業をその地域でやらずして単に説明しましたといって、そして全国展開してやることに断固反対です。この点について、今日は実証事業をやらなくてもいいという答弁ですので、この点は本当に納得できません。これは本当に納得できません。説明すればいいといって、十分な説明したことないじゃないですか。二本松だってそのことにみんな怒って反対運動が起きて頓挫したわけです。  で、お聞きをいたします。八千ベクレルを超える特定廃棄物の件で、これは焼却灰などが主ですけれども、汚染土ではありませんが、茨城県高萩、そして栃木県は、初め矢板が候補で、大反対が起きて塩谷、予定候補と言われ、まさに国有林の中、水の本当にきれいなところの山に特定廃棄物を入れると。宮城県も御存じ三か所候補地が、予定候補とされているものがあります。私は、そのいずれも視察に、現場に実際行ってきました。八千ベクレルを超えているといって大変なものなのに、コンクリートを二層にして、そしてそれに土のうを入れるから大丈夫だということに誰も納得していません。地元は大反対です。  今日私が質問したいのは、八千ベクレル超えていたら二層にコンクリートをして土のうを入れる、こんなの、コンクリート耐用年数からいってとんでもないと現地は反対しているわけです。でも、今回の汚染土全国展開福島県で再利用する、そして飯舘長泥地区で花の栽培をする。でも、それはどうなるのか、大変みんな不安を感じております。八千ベクレル以下だったら使えるわけですよね。  しかも、今日配付資料としておりますが、八千ベクレル超えた場合はコンクリート二層にして、そして土のう入れてチェックする。ただ、今回の汚染土処理は、まさに地盤に積んで、汚染土を、その上、盛土をするというだけなんですよ。八千ベクレルでこれができる。放射性物質が含まれているんですよ。安全じゃないでしょう。こんなのを全国展開したら駄目ですよ。いかがですか。
  39. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) 委員本日お配りいただいたものでございますけれども、これ、再生資材化したものの安全な利用に係る基本的考え方ということでありますので、こういった覆土をするだけということではなくて、再生資材を置いて覆土をして、それをきちっと管理をしていくという前提で、上限としては八千ベクレル・パー・キログラム以下を原則とするという考え方を整理しているものでございます。  御案内のとおり、八千ベクレルにつきましては、再生利用考え方としまして、施工中の作業者るい周辺住民に対する追加被曝線量が年間一ミリシーベルトを超えないということを条件として追加被曝線量評価をしまして、その用途ごと濃度上限を設定しているということでございます。
  40. 福島みずほ

    福島みずほ君 八千ベクレルってすごいものですよ。百ベクレル・パー・キログラムでもクリアランスレベルは、びっくりしていましたが、八十倍じゃないですか。  しかも、この管理、ずさんですよ。こうやって、百年たってどうなっているか分からないですよ。壊れているかもしれない、地震でどうかなっているかもしれない、流れ落ちているかもしれない、洪水でどこか行くかもしれない、動くかもしれない。そして、長い間にやっぱり漏れるかもしれない。それがあるのを、まさに全国で、福島県で使う、そして福島県の外に使う。これ、除染やり方からいってもおかしいですよ。  莫大な税金使って除染して集めたんですよ。今度はそれを開けてもう一回それを全国にばらまくって、まさに環境破壊というか、おかしいですよ。環境省の名前が泣くというふうに思います。このやり方、極めて問題で、今後も、やめるように強く申し上げておきます。
  41. 原田義昭

    国務大臣原田義昭君) ただいま非常に大事な御指摘があったところであります。  その上で、実証試験というのは、これはその言葉の意味もそうでありますけれども、どこか代表的にしっかりそこでやって、その考え方、また検査の手法によって、これ非常に大丈夫だと、安全性については、汚染土についてはしっかり大丈夫だという、その手法をもってほかの地域にもこれを広げようという考え方であります。  その際に、今、いきなりというようなお話もありましたが、こんなことはあり得ません。これは必ず、それをやるときには地域皆さんにまず、この手法についてももちろんでありますけれども、とにかく、こういうことをこれからやるんだけれども是非また了解してくれと、丁寧な説明をしなきゃいけません。  あわせて、そこの地域の特殊性ですから、検査やら汚染土のことについては当然やるわけでありますけど、しかし、実証試験を何か所かやった、その成果はそれぞれの地域においてしっかりまた活用できると、そんな考え方から今政府の考えを進めておるところでございまして、あくまでも丁寧に、しかも、あくまでも除染土についてはしっかりやらなきゃいけませんけれども、まさに地元皆さんの本当に心からなる納得をいただくように私どもは努力していかなきゃいけないと、こう思っているところであります。
  42. 福島みずほ

    福島みずほ君 八千ベクレルのをこうやって埋めると聞いて納得する人などいないと、納得する人は本当に極めて少ないと思いますし、実証事業をすっ飛ばしてやることには反対です。再考をお願いいたします。  最近、コツメカワウソがペットとして人気が高く、密輸入されている事件も報道されています。コツメカワウソは、動物と触れ合いを目的としたお店で飼養される場合もあれば、個人で飼う場合もあります。しかし、一般的にペットとして飼育するのは難しいと言われていて、カワウソに関する知識も施設も不十分な状態です。  動物愛護法二十一条四号で規定されている販売時の情報提供について、十分な徹底が図られるべきです。一般的に飼育されていない野生由来の動物、エキゾチックアニマルの飼育、展示には専門的知識と十分な施設が必要であり、そうした条件が整った場合に限るよう徹底していくべきではないでしょうか。
  43. 正田寛

    政府参考人(正田寛君) お答えいたします。  委員から御指摘ありましたとおり、動物愛護管理法第二十一条の四におきましては、販売に際しての情報提供の方法等が規定をされてございます。  具体的に申し上げますと、第一種動物取扱業者が動物を販売する場合には、その動物を購入しようとする者に対し、あらかじめ販売する動物の現在の状態を直接見せるとともに、対面により、給餌、給水や運動、休養の方法等、適正飼養のために必要な事項といたしまして、同法施行規則に定めます十八項目にわたる情報を提供することが義務付けられております。  また、動物の販売や展示などを業といたします第一種動物取扱業につきましては、法第十二条第一項の規定により、都道府県知事の登録を受ける際に、動物の健康及び安全の保持に関する知識等を有する職員の配置など、動物の適正な取扱いを確保するための基準でございますとか、飼養施設の構造、規模についての基準を満たすことが必要とされてございます。  環境省といたしましては、こうしたことの周知と併せまして、都道府県への助言等を通じて、販売される動物の種別に応じた適正な情報提供や動物取扱業の基準の運用等を図ってまいりたいと考えております。
  44. 福島みずほ

    福島みずほ君 後ほど、動物愛護法改正法案が議論になります。附則にあった七週齢が削除されて、本則の八週齢になるということは本当に歓迎をいたします。  血統書をもって八週齢規制の例外として扱うこととすると聞いておりますが、その血統書を発行する権限を持つ団体は、現在、日本に幾つあるんでしょうか。天然記念物の犬種であることを判断できる血統書を発行できるのは公益性の高い団体、公的に認められた団体だと考えますが、いかがですか。
  45. 正田寛

    政府参考人(正田寛君) お答えいたします。  血統書を発行する団体につきまして、環境省としては網羅的に把握してはおりませんが、代表的なものといたしまして、公益社団法人日本犬保存会、公益社団法人秋田犬保存会、一般社団法人ジャパンケネルクラブなどの団体が血統書の発行を行っているものと承知をしてございます。  また、公益性の高い団体等が天然記念物の犬種であることを判断できる血統書を発行すべきとの御指摘をいただいたところでございますが、血統書につきましては、法的な根拠等に基づいて権限を付与された特定の団体が発行していると、こういう性格のものではございませんで、各団体がそれぞれの知識や経験に基づき犬種ごとに基準を定めて自主的な制度を運用しているものであると認識をしてございます。  こうした事情を踏まえまして、天然記念物は文化財保護法に基づき指定されているというものであることから、天然記念物に該当するかどうかにつきましては、必要が生じた場合には文化庁を含め関係機関と相談してまいりたいと考えております。
  46. 福島みずほ

    福島みずほ君 時間ですので終わります。ありがとうございます。
  47. 片山大介

    ○片山大介君 日本維新の会・希望の党の片山大介です。  私は、先ほど福島委員も言われた原発事故からの復興に係る課題について聞きたいと思います。  去る四月十日、福島県の大熊町で、帰還困難区域を除く一部地域で避難指示が解除されました。御存じのように、大熊町というのは福島第一原発の立地自治体で、その立地自治体で避難指示が一部でも解除されるのは、原発事故から八年を経て初めてのことです。復興に向けてまた一歩前進した、これ自体は喜ばしいと思っています。  ただ、大熊町が今年一月に実施した住民へのアンケート調査では、戻りたいと考えていると答えた住民は僅か一四・三%、一方、戻らないと決めていると答えた住民は五五・〇%と過半数を超えた。この八年のうち、その住民は、福島県内のほかの市町村だとか、あとは、県外での避難を余儀なくされて、そこで必死で生活するうちにその地でのやっぱり生活基盤を築かざるを得なくなった、これが実情だと思いますけれども、こうしたデータを見てこれどのようにお考えなのか、お伺いしたいと思います。
  48. 小山智

    政府参考人小山智君) お答えいたします。  委員今御指摘のとおり、大熊町がこの一月に実施したアンケート調査によりますと、戻りたいと考えている方が一四・三%ということであります。一方で、まだ判断が付かないという方も二八・四%いるというふうになっております。  戻らないと決めている理由につきましては、同じ調査によりますと、避難先で既に生活基盤ができているが最も多くなっております。また一方で、住居、除染問題のほか、社会的インフラにつきましては、医療、介護、福祉サービスが不安や、商業施設などが元に戻りそうにないを理由とする方も多いというふうに伺っております。  復興庁といたしましては、帰還を希望される方が安心して帰還できるよう、医療、介護、商業施設などの生活環境の整備も重要と考えており、関係省庁と連携いたしましてしっかりと対応してまいりたいというふうに考えております。
  49. 片山大介

    ○片山大介君 そうなんです。そこが問題で、その戻ろうと思っている住民の間のやっぱり不安は、生活がどうなるかなんですよね。聞くと、医療機関、小中学校の開設はこれからで、まだ未定だと言っている。だから、ふだんの生活もままならない。だから、まずその日常の生活を営む環境というのがどのように整備されているのか、これがまだ不透明な形なんですね。  ここについて、国としては、その地元とともにですけれども、どのように支援をしていく、どのように携わっていくおつもりなのか、それを教えていただけますか。
  50. 小山智

    政府参考人小山智君) 大熊町の大川原地区では、先ほど御指摘がありましたとおり、今年四月に避難指示が解除されまして、まさに今、各種生活環境整備が進められつつあるところでございます。  最近の動向といたしましては、この一日に宅配便が再開され、三日にはコンビニエンスストアが仮設店舗にて開業いたしました。また、今月中には、電器店及び雑貨店の仮設店舗での開業が控えているなど、住民の方々の生活環境整備が一歩一歩、ゆっくりでありますが進んでいるというふうに承知しております。  今後も、帰還される方々のためのコミュニティーづくりに資するような公共施設とか商業施設、医療、介護などの生活環境整備に関係省庁と連携して取り組んでまいりたいというふうに考えております。
  51. 片山大介

    ○片山大介君 物理的なその支援もそうです。  それからもう一つ、実際に戻ったことでのまた不安についてもちょっと聞きたいんですけれども、今回、その大川原地区、四百ヘクタールの面的除染実施したと。それで解除になったんだけれども、だけれども、これからも、今後は、雨や風による自然的要因だとか、それから住民が戻ってから建物を撤去したり解体したことに伴う要因など、様々な要因でまた線量が増えたりする可能性だってあるかもしれない。  だから、こうしたことで継続的なモニタリング、これしっかりやって情報提供もしていかなければ、戻った住民の不安解消というのはなかなかつながらないと思います。これは、相談体制はもちろんそうですし、それから住民が必要としている情報の提供をこれきちんと積極的に出してあげることも必要です。  こうしたことに対しての体制をこれどのように丁寧にきめ細かくやるおつもりなのか、お伺いしたいです。
  52. 原田義昭

    国務大臣原田義昭君) 二〇一四年三月に、大熊町の大川原地区、中屋敷地区における面的除染を完了したところであります。除染完了後には事後モニタリング実施しております。昨年度の結果では、空間線量率は除染前から平均で約八割低減をしており、面的除染の効果が維持されていることが確認をされております。  また、事後モニタリング後も、その結果等を踏まえて除染効果が維持されていないと認められた地域においては、実施可能性などを考慮した上でフォローアップ除染実施しておるところであります。  住民皆様から除染に対する相談を受け付け、御心配の声をよく聞いておりまして、それにしっかり応えていくことが大事だと思っております。今後とも、丁寧に対応してまいろうと思っております。
  53. 片山大介

    ○片山大介君 是非これをしっかりやっていっていただきたいと思います。  それで、先ほど福島委員も言われたんですが、私もちょっと中間貯蔵のことについて聞きたいんですよね。福島先生は中間貯蔵で運び入れた除染土の使い道の方で質問されましたけれども、私は現在進行中で運び込まれている除染土のことについて聞きたいと思っています。  それで、大熊町では、東側の方に、県内の除染作業で出た除染土を運び入れる中間貯蔵施設というのを造った。そこに今運び込まれていて、これ四年前から段階的に始まった。トータルの輸送量は千四百万立方メートルを予想しているんですよね。まず、この数字そのものから私ちょっと聞きたいんだけれども、現在、大熊町では帰還困難区域の除染作業が始まっています。今これやっている。だけど、この千四百万立方メートルにはこの数字を入れていないんですよね。  私、実は、去年の環境委員会でも入れるべきだと言ったんですよ、だってこっちの方が線量高いんだから。だけど、今年になってもそれやっていない。これなぜなのか、教えていただけますか。
  54. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) 御指摘いただきました千四百万立米の中には帰還困難区域の除染除去土壌等が入っていないという点については、御指摘のとおりでございます。  御案内のとおり、帰還困難区域におきましては、福島復興再生特別措置法に基づいて、町や村が作成し、国が認定した計画に沿って除染工事に着手しているというところでございます。  除染工事は、空間線量率あるいは土地の状況に応じて除染手法が異なってまいりますので、現時点では除染工事全体における表土の剥ぎ取り厚などが明らかでないため、まだ除去土壌等の発生量をお示しすることができておりません。御指摘を踏まえて、現地の進捗状況に合わせて検討してまいります。
  55. 片山大介

    ○片山大介君 いや、これは入れるべきなんですよ。だって、その今運び入れが、じゃ、一体いつまで続くのか。たしか五か年計画作っているけど、その先はちょっとよく分からないようになっていますよね。だから、いつまでこれ運び入れを続けるのか。これ、正確に把握するためにやっぱり入れるべきなんです。  それで、あと、環境省は、この運び入れに当たってはPDCAサイクルって取り入れているんですよ、毎年度。計画を作って、実施して、検証して、それを翌年度の計画にフィードバックさせる。翌年度の計画ですよ。だから、それだとやっぱり入れるべきなんですよ。それで、その具体的な数字が分からないとしても、多分、相当な量になることは間違いないんですから、だからそれは入れるべきだと思いますよ。  これについてはどのようにお考えですか。
  56. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) まさに委員指摘いただいておりますように、まさに今動いている事業でありますし、特に帰還困難区域につきましては、除染工事、まだまだ着手して期間が短いということもございます。毎年度毎年度しっかりPDCAをというのはそのとおりでございますので、そういった中で、委員指摘のような早く見通しが立てられるように、進捗状況に合わせてしっかりと検討してまいりたいと考えております。
  57. 片山大介

    ○片山大介君 これは是非やっていただきたいし、これ、大臣はどのようにお考えですか、これについては。
  58. 原田義昭

    国務大臣原田義昭君) ただいま局長から御説明いたしましたけれども、おっしゃるとおり、帰還困難区域での部分については当然概念としては入れるべきであると考えておりまして、さらにそのことを含めて検討したいと思います。
  59. 片山大介

    ○片山大介君 いや、これからその運び入れる量はどんどん多くなってくる。それから、その一方で、避難指示は解除して多くの人に帰っていただきたいと思っている。そして、その不安を解消させていかなきゃいけないという、これまで以上に難しい作業を両立させながらやっていかなきゃいけないんですから、だからそこはきちんとやっていただきたいと思います。  それで、それに続いてまた聞くんですけど、その中間貯蔵施設には、昨年度、百八十万立方メートルの除染土が運び込まれたというんですよね。じゃ、このために十トントラックがどれくらい町内を行き来したかというのを調べたら、これ一日平均して一千四百台行き来したと、町内を十トントラックが。それで、今年度は、昨年度は百八十万立方メートルだけど、今年度運び入れる量は二倍以上の四百万立方メートルなんですよ。そうすると、その十トントラックがどれほど多く町内を行き来することになるのか、これはどのように見ていますか。
  60. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) 委員指摘のように、本年度の予定としては約四百万立方メートルを輸送するということで予定してございます。そのときの一日当たりの輸送台数につきましては、年間平均にしますと、全体で二千四百往復程度と見込んでございます。
  61. 片山大介

    ○片山大介君 そうすると、戻ってきた住民が町内を行き来するトラックの中で生活するということにもなりかねないと思っています。  それで、これまでその輸送トラック、何年前から、四年前から始まったんですかね、段階的に始まったのは。それから、実際に輸送トラックにおける事故というのは起きたことがあるのかどうか。どのようなデータがあるのか、教えていただけますか。
  62. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) 輸送トラックにおける軽微なものも含めて事故はこれまでも起きております。今手元にその事故の数は持ってございませんが、その点につきましてはまた追ってお示ししたいということで考えておりますが、起きた事故につきましては、地元の市町村、県も含めて関係者にはすぐに情報公開というか情報提供して、それをしっかりと再発防止のための検討にも生かしているという状況でございます。
  63. 片山大介

    ○片山大介君 いや、これ私の方でもちょっと調べたら、これまで輸送トラックが加害側となる人身事故は起きていないと、だけれども、物損事故は二十五件起きている。それで、決まった輸送ルートからの逸脱が八十件、運転中に携帯電話で通話して警察に指導されたことが一件ある。また、今年三月には、トラックが脱輪して道路脇に転落したことがあると。放射性物質の飛散はなかったんだけれども、荷台に積んでいた除染土が五つ、五つかな、五つ落ちたというんですよ。  だから、やっぱりこれから多くの住民が戻ってくるということになればその安全確保というのは一層これ重要になってくると思うんですが、これまでも取り組んでいたというふうに聞いております。だけど、これまで以上の安全確保が必要になってくると思うので、この点について、追加的な対応も含めてどのようにお考えになっているのか、教えていただけますか。
  64. 原田義昭

    国務大臣原田義昭君) 安全を第一に実施するということは一番大事なことだろうと思っております。  具体的な安全対策といたしましては、GPSを用いた全輸送車両の常時監視等の実施、輸送前のドライバー等への教育や研修による安全意識の啓発等を実施しているところでございます。また、輸送量の拡大を踏まえて、道路交通対策として、道路舗装の強化、待避所の整備等に加え、本年三月に開通した大熊インターチェンジ等からの工事用道路の整備を行っているところであります。  引き続き、安全かつ確実に除去土壌の輸送に取り組んでまいりたいと、こう思っております。
  65. 片山大介

    ○片山大介君 私も、昔、福島に住んでいたことがあるので、あの地域道路事情がそんなに良くないのもよく分かっています。  ですけれども、これから住民に戻ってきていただく、そして、戻らないと決めている方も、もしかしたら復興の状況によってはやっぱりふるさとに戻りたいと思う人、増えてくるかもしれないです。そのためには、この作業をきちんと安全にやっていただきたいと思います。是非頑張っていただきたいと思います。  これで終わります。ありがとうございました。
  66. 武田良介

    武田良介君 日本共産党の武田良介です。  JESCO法の附帯決議に基づきまして、中間貯蔵開始後三十年以内に福島県外での最終処分を完了するための取組の進捗状況に関する報告、先ほどの理事会で環境省から報告もされました。本日の委員会でも配付がされているということであります。  そこで、まず、中間貯蔵施設について伺いたいと思います。  山本局長にお伺いをいたしますけれども、双葉、大熊両町が中間貯蔵施設、これを受け入れたということになっているわけですが、どんな思いでこの施設を受け入れたというふうにお考えでしょうか。
  67. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) 福島県は原発事故による最も大きな被害を受けまして、とりわけ大熊町、双葉町におきましては、現在もなお町の大部分が帰還困難区域に指定されているという状況でございます。こうした状況の中、福島全体の復興のために大熊町、双葉町において中間貯蔵施設の受入れをいただいたのは、まさに苦渋の決断をいただいたものと認識してございます。  国としては、地元の思いにしっかり向き合った上で、復興に向けた取組を進めていかなければならないと考えております。
  68. 武田良介

    武田良介君 福島県内各地にフレコンバッグに入った除去土壌汚染土がたくさんあるわけですよね。だから、福島県下各地で、早くどこかに持っていってほしいと、これじゃ復興が遅れてしまうという思いがあるということを私もお聞きをしておりますし、当環境委員会でも視察をさせていただきました。二年前だったと思いますけれども、させていただきました。そのときにも伊澤双葉町長がおっしゃっておりましたけれども、今の苦渋の決断という言葉をおっしゃっておった。やっぱりこれを本当に私たちは重く受け止めなければならないというふうに思うわけです。  局長にもう一つお聞きしますけど、福島県民の皆さんにとって汚染土とはどんなものだというふうにお考えでしょうか。
  69. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) 福島県におきましては、先ほども申し上げたように、原発事故で最も大きな被害を受けたということで、今なおたくさんの除染によって生じた除去土壌等がフレコンバッグなどに入れられて保管が継続しているという状況でありますので、こういったものは一日も早くやはり運び出して、中間貯蔵に運び入れてほしいと、そういったものだというふうに認識してございます。
  70. 武田良介

    武田良介君 同様に、あきもと副大臣にもお伺いしたいと思うんです。  汚染土福島県民の皆さんにとってどんなものだというふうにお考えでしょうか。
  71. あきもと司

    ○副大臣あきもと司君) 今局長の方からもお話ありましたけれども、やはり我々としましては、福島県の方々、この原発事故によって最も大きな被害を受けられ、現在も帰還困難区域を抱える浜通り市町村を始め、復興に向けた懸命な努力をなされている真っ最中であると思っております。  復興に向けては、県内に本当に多数存在する仮置場等を一刻も早く解消することが重要だと思っておりますし、来年、東京オリンピック・パラリンピックに向けても、福島の地がこの競技施設の会場となっておりますので、まずは、目に見えるところはしっかりと移動する、そのことの思いで、環境省としては、二〇二一年度までに、帰還困難区域を除く除去土壌等の輸送を全て、おおむね完了させるということを目指しているところでございます。
  72. 武田良介

    武田良介君 まず、私、やっぱりそもそもこの汚染土というのは、東京電力の福島第一原発のあの原発事故によって生まれたものだということを私は改めて指摘をしたいというふうに思いますし、その汚染土処理の責任は東京電力と国にあるんだということを、当たり前ですけれども、改めて指摘をさせていただきたいというふうに思うんです。  今、福島皆さんは、日常生活の中で毎日フレコンバッグに入った汚染土を見ているということがあるわけですね。だから、原発事故が終わったものではないということをそのたびに感じるということをおっしゃっておられた。そういう話を私も伺ったことがあります。  この汚染土というのは、じゃ、どこに持っていくのかということを考えれば、中間貯蔵に運び込むにしても、双葉、大熊の皆さんは苦渋の決断をせざるを得ない。これは、福島県内だけではなく、全国的に見ても本当に分断も生み出しかねないような、そういうものだというふうに思うんですね。  福島皆さんをそうして悩ませ、分断を生み出しかねない汚染土の問題に対する今回のこの報告なわけです。それが今回の理事会でも行われたわけです。これは、見るとペーパー一枚なんですよね。こういう問題に関わっての国会報告がペーパー一枚なんです。とりわけ、先ほども話がありました再生利用実証事業ということでいうと、この(二)のところにある僅か十行なわけです。  こういう汚染土の問題を考えれば、いかに福島皆さんを悩ませているかということを考えれば、このペーパーだけでは、その認識甘いと言わざるを得ないんじゃないかと思うんです。福島皆さんがこれだけ汚染土の問題で、分断も持ち込まれかねないようなそういう汚染土の問題、そういう福島皆さんの思い、この記述では明らかに不十分だと思いますけれども、局長、いかがですか。
  73. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) 環境省におきましては、福島県及び地元自治体との協定にも記載しておりますとおり、中間貯蔵開始後三十年以内の福島県外での最終処分の完了に向けて減容再生利用技術開発戦略及び工程表を作っておりまして、これに沿って減容技術の開発や全国民的な理解を得ながら再生利用の推進等の取組を進めていくということとしております。  それに基づいて様々な取組をしている中、JESCO法附帯決議に基づく国会報告では、こうした県外最終処分に向けての前年の報告以降に実施してきた取組事項を項目立てをして、それぞれの進捗を記載させていただいているものでございます。
  74. 武田良介

    武田良介君 それはここにも書いてありますよ、何でこの報告をするのかということは書いてあります。  私が聞いているのは、そうじゃなくて、福島皆さん悩ませている汚染土の問題ですよね、そのことがここには全然記述ないじゃないですか。そういう国として国会に報告するに当たって、これで十分だと思っているのかということをお聞きしたんです。局長、もう一度お願いします。
  75. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) 御報告に関しては、今申し上げたとおり、それぞれの取組事項を項目立てをして報告させていただいておりますが、個別の事項に関する詳細につきましては、環境省で開催しております検討会の資料、あるい環境省のホームページ等でも公開しているところでございます。
  76. 武田良介

    武田良介君 いや、それはそうですよ、公開していますよ。公開しているんだったら、このペーパー、何なんでしょうか。本当に形式的に出しているだけとしか言いようないじゃないですか。戦略検討会とかのあの資料を見たらより詳しいことが分かるわけですよね、どういう実証事業が得られるのか。  じゃ、これ、不十分だということを今認めたということでよろしいですね。
  77. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) 最終処分に向けた取組というのは様々な取組、膨大な取組がございますので、それらについて、国会報告の中ではこういった形で項目立てをして、それぞれの進捗を記載するということで整理をさせていただいているところでございます。
  78. 武田良介

    武田良介君 膨大だとかそういう話じゃないんですよ。福島皆さんが悩んでいる問題ですよね。原発事故が起こったから、これまでになかったような異質の問題が起こったから、福島皆さんが悩まれ、全国皆さんが本当に考えなきゃいけない課題なんですよ。それをペーパー一枚で出して、これで十分なのかどうかと聞いているんです。局長、もう一回。
  79. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) 報告の内容につきましては、今回の御指摘も踏まえて、今後についてはしっかりと検討してまいりたいと考えておりますが、申し上げましたように、この中では、取組事項に沿って進捗を整理して報告をさせていただいているということでございます。
  80. 武田良介

    武田良介君 同様に、あきもと副大臣、これ、不十分だと思われませんか。
  81. あきもと司

    ○副大臣あきもと司君) 国会への報告そのものにつきましては、今局長から答弁をさせていただきましたように、形式、項目をまず述べさせていただいて、結果としての報告をさせていただいたものだと思っております。  ただ、御指摘いただいたことはしっかり踏まえて、今後、この国会報告の在り方というのも環境省としてやっぱり検討すべきは検討していくべきだと思っておりますので、そのことは次回また我々もしっかり対応させていただきたいという思いであります。  そういった中で、環境省として、この中間貯蔵除去土壌等減容また再生利用技術開発戦略検討会を設置しまして、除去土壌等減容、再生に係る技術開発の戦略や、また再生利用の促進に係る事項等について公開で検討をさせていただいておりまして、私もこの検討会に出席をしながら、これまで国会等で御指摘をいただいたことも踏まえて、除去土壌等減容また再生利用の推進に向けて委員皆様から忌憚のないこれは御意見をいただくようにお願いしているところでございまして、こういった検討会における議論等も踏まえて、再生利用福島県外最終処分の取組に対する国民の皆様理解を得ていきたいという思いでございますので、様々な情報はしっかりと開示しながら国民の理解を得ていきたい、そんな思いでございます。
  82. 武田良介

    武田良介君 国民の理解を得たいと言うんですけれども、これでは絶対に理解得られないというふうに私は思います。  報告書にあるように、先ほどもお話ありましたけど、二本松実証事業は再検討とされたわけです。住民皆さんの強い反対がありました。これはやっぱり、本来であれば中間貯蔵に搬入すべき汚染土を市道のところの下に埋めるという話ですから、これはもう約束と違うじゃないかということで怒りが大きく広がったと。  そういう住民皆さんの思いが全く記されていない報告書だということを私、言わざるを得ないというふうに思いますし、今回のこの報告、ペーパー一枚出したら年に一回の国会報告は終了と、こんなことでは絶対にならないというふうに思います。私もこの間ずっと求めてまいりましたけれども、この報告されるんであれば、委員会でちゃんと報告がされて、それに対しての質疑があってしかるべきだというふうに思いますので、引き続きそのことは強く求めていきたいというふうに思います。  南相馬小高区の常磐自動車道工事についてお伺いをしたいと思いますが、道路建設に汚染土を使うことになるということで、地元住民皆さん反対の声を上げておられます。どのような反対の声があるんでしょうか。山本局長、お願いします。
  83. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) 今御指摘がありました南相馬市の常磐自動車道に係る工事におきましては、四車化工事に伴う盛土の一部として再生資材利用する実証事業計画してございます。当該事業につきましては、事業着手に先立ちまして、本年三月に地元での説明会を行いました。その際、御指摘がありました点につきましては、再生利用については聞いていなかった、あるいは農作物への風評被害が心配である等の御意見をいただいたところでございます。
  84. 武田良介

    武田良介君 住民皆さんの怒りというのは、東電と国によって汚染されたその土が、中間貯蔵に入るんじゃなくて、今度は高速道路で埋め立てようというふうな話になっているわけですから、それに対する怒りだと思うんです。  高速道路ですから、一回、造るために、先ほどの福島先生の資料じゃないですけど、使って上に何か盛土をするとか安全だとかと言っても、実際にはもう高速道路ですから、造られて後からまたどこかに運ぶなんて事実上あり得ないですよね。どう考えたって最終処分になるわけです。こういう怒りが再生利用に対しての反対の世論になっているということだと思うんですよ。  大臣確認をしておきたいと思います。先ほども若干やり取りありましたけれども、この再生利用実証事業住民合意がなかったら、これは再生利用実証事業をやらないということでよろしいでしょうか。
  85. 原田義昭

    国務大臣原田義昭君) 再生事業への実証事業は、これはあくまでも国の方針に従って、まずは幾つかのポイントを選択をして、そして徹底的にその安全性確認すると。その過程では、当然のことながら、住民皆さん意見を聞きながらこれを進めるということになっております。  私どもからすれば、丁寧な説明皆様方の御意見をしっかりとまた拝聴するということが大切なことではないかと、こう思っております。
  86. 武田良介

    武田良介君 それは、住民皆さん説明するというのは当たり前ですよ。当たり前だと思います。南相馬の東部の仮置場ですか、視察も行きましたけれども、あそこでデータ測るわけですよね、大丈夫だと。そのデータを用いて、じゃ、あそこでまた再生利用しましょう、こっちもやりましょうと。そのためにそのデータを用いて説明するという御答弁ですよね。説明はそのとおりだと思うんです。  住民合意がなくてできるのかということなんです。住民合意がなくてそんなことできるんでしょうか。
  87. 原田義昭

    国務大臣原田義昭君) 政府方針は、少なくとも住民合意を得るために最大限努力すると、こういうことであります。  私どもからすれば、本当に丁寧な、しかも安全性がやっぱり何よりも住民皆さんにとっては一番心配なことでありますから、当然のことながら科学的な調査、測定をしっかりやった上で、そのことをやっぱり住民皆さんが納得いただくという努力を続けなければいけないと、こういうふうに思っております。
  88. 武田良介

    武田良介君 必ず、答弁の頭には国の方針、国の方針ということがあるわけですよね。国の方針に従って再生利用をどんどんやるということになるし、説明をしながら納得してもらうと、納得してもらって再生利用をどんどんやるんだという答弁されているようにしか私には聞こえないわけですね。  しかし、二本松事業は実際に再検討となったわけです、反対の声が強くて。常磐道だって、今、本当に反対の声が大きく広がっているわけであります。もう現地の声も改めて聞きましたけれども、現地で賛否両論分かれているという話じゃなくて、少なくともこの常磐道のものは反対の声しか私は聞いていないという声もお聞きしました。それだけ反対が強い話だと思うんですね。  納得してもらうということには、冒頭お聞きしたような双葉や大熊の苦渋の決断ということだってそこにはあるわけじゃないですか。そういうことを住民皆さんに迫っていくということが私はやっぱりおかしいというふうに思います。  常磐自動車道のこの事業についてですけれども、大臣に一つお伺いしておきますが、今回の報告、これ、常磐自動車道については僅か一行ですよね、南相馬小高区の常磐自動車道工事において実証事業検討していることについて地元への説明を行った。地元皆さんへの説明だとか丁寧な理解だという答弁がさっきありました。それでは不十分だと思いますけれども、そういうことからしても、この記述は不十分ですよね。  大臣の認識をお伺いしたいと思います。
  89. 原田義昭

    国務大臣原田義昭君) 私どもからすれば、今、更に丁寧な説明を継続しておるところでございまして、更にそのことをしっかりと進めていくことが大切であると、こういうふうに理解しております。
  90. 武田良介

    武田良介君 ちょっとお答えいただけなかったように思って、非常に残念なんですけれども。  どう考えても、この記述、国会報告は不十分です。これではならないということを重ねて指摘をさせていただきたいと思いますし、この常磐自動車道の問題は署名活動もされています。環境省が市に対して、実証事業をやるから協力してくれという要請をされていますよね。それに対して住民皆さんが署名を集め、市長に対し、協力要請があるけれども協力しないでほしいという署名を出されておりますよね。二月にはたしか約三千筆、この五月の末にも五千七百四十五筆、こういう署名が集まっている。南相馬だけでなく県内外の公共事業利用されることになってしまうのではないか、そういう声がやっぱりあるわけです。  大臣に、最後、認識をお伺いしたいと思うんですが、本来であれば、汚染土というのは、冒頭にも言いましたように、東京電力の原発事故によってつくられた汚染土、生まれた汚染土であります、東京電力と国の責任で処分されるべきものだと思うんですね。それが、高速道路の下に埋める、あるいは市道の下に埋める、事実上そこで最終処分されていく、もうこれがそもそも誤りだというふうに思うんです。  各地にある仮置場の汚染土の中間貯蔵への搬入も遅れている、そういう遅れているということも棚上げにしながら、先ほどの線量の話、そういうことも口実にしながら、再生利用可能だというふうに今環境省は言っている、これはもう到底許されない話だというふうに私は思います。  こういうやり方というのは国と東京電力が責任果たしているということにはならないと思いますけれども、原田大臣、認識いかがでしょうか。
  91. 原田義昭

    国務大臣原田義昭君) この案件が、東京電力、さらには国が最終責任を持っているということは、これはまさにそのとおりでございます。  それゆえに、今起こっている現状をどう解決していくかと、こういうことを国も事業者も、さらには全ての皆さんが考えた上で、最終的にはやっぱり、出てくるものを減容化、さらには再生利用する道がないかということで様々考えられた上で、一応政府としては、これをぎりぎりできる範囲でやっていこう、あくまでそれは汚染の問題である、あわせて、それをモデル事業実証事業というもので何点か選んでやっていこう、仮にそれがうまくいけば、その実証結果を他のところにも及ぼすことができる、こういう観点の下で、現在、南相馬についても行われているところであります。  当然のことながら、その前提として、住民皆さんの絶対的な賛成、合意がなければこれはなかなか続けられないのは事実でありますが、それについて、政府としては、また事業者としても最後までその努力を続けるというのが現状だろうと私は思っております。
  92. 武田良介

    武田良介君 本当に形式的にといいますか御説明されただけの答弁で、本当に残念であります。  是非大臣、現地で声聞いていただきたいと思うんですね。大臣自身が現地でお話聞かれたことあるんでしょうか。是非聞いていただきたいと思うんですね。是非現地にも行っていただいて、そういうお話聞いていただきたいというふうに思います。  繰り返しですけれども、東電と国に責任があるということを私は強調させていただきたいというふうに思いますし、住民の合意がない下でどんどん進めるということでは絶対にあってはならない。  それから、この報告、これだけでは本当に不十分だと、委員会での報告と質疑を引き続き求めていきたいということを表明をしまして、終わりたいと思います。
  93. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 本日の調査はこの程度にとどめます。     ─────────────
  94. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、世耕弘成君委員辞任され、その補欠として元榮太一郎君が選任されました。     ─────────────
  95. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律案の審査及び浄化槽法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、環境省自然環境局長正田寛君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  96. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  97. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。  提出者衆議院環境委員長秋葉賢也君から趣旨説明を聴取いたします。秋葉衆議院環境委員長
  98. 秋葉賢也

    衆議院議員(秋葉賢也君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。  動物は、我々人類にとって利用対象であるとともにかけがえのない伴侶であり、大切に取り扱われなければならない存在であると同時に、適切に管理されなければならない対象でもあります。これまで、動物の愛護と管理の取組を車の両輪として進めていくことを通じ、人と動物が共生する社会の実現に向けて、国、地方自治体、民間の団体など、多様な主体による連携、協働が図られてまいりました。  このような動物の適切な取扱いについて規定する動物の愛護及び管理に関する法律は、昭和四十八年に動物の保護及び管理に関する法律という名称で議員立法により制定された後、平成十一年、同十七年及び同二十四年にいずれも議員立法で改正され、現在に至っております。過去三回の改正により、ブリーダーやペットショップに代表される第一種動物取扱業に対する規制が大幅に強化され、罰則も段階的に引き上げられてまいりました。  平成二十四年の前回改正では、同改正法の附則において、施行後五年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされ、特に、幼齢の犬猫の販売時の日齢に関する規制やマイクロチップの装着義務付けに向けた検討については、同附則においても、必要な検討を加えるものとされていたところです。  他方で、劣悪な飼育環境下で極端な多頭飼育を行う動物取扱業者による不適正飼養の問題は依然として数多く報告されております。動物の福祉の観点から動物の適正な飼養環境の確保が求められる中、動物取扱業の更なる適正化を求める声も高まっています。  また、動物愛護センター等における犬猫の殺処分頭数については、地方自治体による引取り数の削減や動物愛護団体等による譲渡に向けた不断の努力の結果、平成二十四年度の約十六万二千頭から、平成二十九年度には約四万三千頭にまで大幅に減少いたしました。平成二十四年の法改正では、引き取った犬猫について、殺処分がなくなることを目指して、返還又は譲渡に努めるものとすることが明記されたところであり、更なる努力が望まれているところであります。  さらに、動物をみだりに殺し、又は傷つけるといった動物虐待も、依然として後を絶たない状況にあります。  こうした状況を踏まえ、動物取扱業の更なる適正化や動物の不適切な取扱いへの対応の強化を図るため、本案を提出した次第であります。  次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。  第一に、動物の所有者等が遵守すべき責務規定の明確化を行うこととしております。  第二に、第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等を進めるために、登録の際の拒否事由の追加、飼養又は保管に関する遵守基準の明確化、出生後五十六日を経過しない犬猫の販売等の制限などを規定しております。  第三に、動物の適正飼養のための規制の強化として、犬猫の適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化、都道府県知事による不適正飼養に係る指導、助言、報告徴収及び立入検査等の実施、特定動物に関する規制の強化、動物殺傷罪、虐待罪等に対する罰則の引上げなどを規定しております。  第四に、都道府県等の措置等の拡充として、動物愛護管理センターの業務、動物愛護管理担当職員の位置付け、所有者不明の犬猫の引取りを拒否できることなどを規定しております。  第五に、犬猫等販売業者にマイクロチップの装着、登録を義務付けることなどを規定しております。  その他、獣医師による虐待の通報の義務化などを規定しております。  なお、この法律は、マイクロチップの装着義務化など一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。  以上が、本案の趣旨及び内容であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  99. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  100. 福島みずほ

    福島みずほ君 福島みずほです。  今日は、秋葉委員長、生方議員、小宮山議員、本当にありがとうございます。  五年前にたくさんの議員の皆さんたちと犬猫殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟をつくり、この環境委員でいらっしゃいます尾辻秀久議員が会長で、たくさんの超党派の、この環境委員会のメンバーにもいらっしゃいますが、たくさんの人たちと一緒にこの間本当に頑張ってきました。アドバイザリーボードの皆さん、たくさんのNGO、市民皆さん、また環境省、衆議院法制局の皆さん始め、大変大変大変お世話になり、まさに改正案が今日議論されることを本当にうれしく思っております。  ただ、いろんな点について、ちょっと質問させてください。  今回、動物愛護法の本則に記載されている八週齢規制について、これまで七週齢とする旨の附則がありましたが、今回その附則が削除をされました。この理由について教えてください。
  101. 小宮山泰子

    衆議院議員小宮山泰子君) 福島議員におきましても、大変この間に様々な御努力いただいたことに、まずもって感謝をいたします。  お答えいたします。  いわゆる八週齢規制の趣旨としては、幼齢の犬猫を親から引き離すことによる問題行動の防止、不適切飼養の抑制のためのペットショップにおける衝動買いの防止等が挙げられておるところであります。  動物愛護管理法の見直しの時期に合わせた、総合的に理解が深まったとの様々な検討を重ねた結果、前回改正法の附則を削除し、本則の八週齢規制を適用することとしたものでございます。
  102. 福島みずほ

    福島みずほ君 今回の改正案には、八週齢規制の例外措置として、天然記念物の対象となる犬種は除外するという規定が入りました。この例外規定が想定する内容はどのようなものでしょうか。保存協会の会員同士とか、かなり限定された方々がその種の保存を目的とした場合に限るなどを想定しているのでしょうか。
  103. 生方幸夫

    衆議院議員(生方幸夫君) 八週齢規制の例外として、天然記念物に指定された犬について、その犬種の保護との調整を図るため、専ら天然記念物に指定された犬の繁殖を行う業者が犬猫等販売業者以外の者に犬を販売する場合は七週齢規制とすることにいたしました。  この例外措置は、天然記念物として指定されている日本犬を専門に繁殖しているブリーダーが一般の飼養者に直接販売する場合に限って適用されることを想定をいたしております。
  104. 福島みずほ

    福島みずほ君 保存会の会員ではない一般の飼い主に販売される場合であっても、天然記念物である日本犬の犬種の保存に資するものと言えるんでしょうか。  一般の飼い主が愛玩目的で日本犬を購入する行為は、天然記念物である日本犬の犬種の保存に資するという趣旨にそぐわないものですから、この例外規定は適用されず、八週齢規定が適用されるということでよいのではないでしょうか。
  105. 生方幸夫

    衆議院議員(生方幸夫君) 天然記念物に指定された日本犬種以外の犬種を繁殖しているブリーダーやペットショップに販売を行う場合については、特例の対象外であり、出生後五十六日未満の販売等が禁止されることになります。  この趣旨は、天然記念物に指定された日本犬種以外の犬種の繁殖を行っている者は日本犬について十分な知識、経験を飼い主に伝えられないおそれがあること、また、一般の飼い主がペットショップから購入する場合は飼い主が日本犬についての十分な知識がないままに衝動買いをするおそれもあるので、日本犬の保存には適さないと判断したことにあります。逆に、今述べたような懸念がないと考えられる場合は、すなわち天然記念物として指定されている日本犬を専門に繁殖しているブリーダーが一般の飼養者に直接販売する場合には七週齢規制とする例外措置を設けたものでございます。  なお、一般の飼い主はペットショップで犬を購入することが多いと考えられ、この場合は八週齢規制を用います。
  106. 福島みずほ

    福島みずほ君 今回の七週齢という例外規定の対象とする血統書を発行できるのはどの団体となると想定していますか。
  107. 生方幸夫

    衆議院議員(生方幸夫君) 天然記念物として指定されている犬種に関する血統書の発行については、現在血統書の発行を行っている団体のみを想定をいたしております。
  108. 福島みずほ

    福島みずほ君 この例外規定を定めている附則の文言について、その趣旨を説明してください。専らとの言葉が意味する内容、つまり指定犬の繁殖を行う者までを指すのか、それとも犬猫等販売業者以外の者に販売するというところまでを指すのか。専らの文言の掛かる範囲が異なると、例外規定の対象となる日本犬の範囲が大きく変わってきます。  この附則が成立した場合の販売形態、仕組みとはどのようなものでしょうか。
  109. 生方幸夫

    衆議院議員(生方幸夫君) 今回の法改正における八週齢規制の例外措置は天然記念物である犬種の保護との調整の結果であり、天然記念物の保護に適さないおそれが高い場合には例外措置の対象としないこととしております。専らの意味するところは、天然記念物として指定された犬の繁殖を行う犬猫等販売業者が、犬猫等の販売業者以外の者に指定犬を販売する場合までに掛かっております。  なお、一般の飼い主への直接販売に際しましては、天然記念物である犬種の特徴などを十分説明理解してもらうようにすることが、天然記念物の価値を知ってもらい、天然記念物を保護する上で重要であると考えております。
  110. 福島みずほ

    福島みずほ君 環境省にお聞きします。  八週齢にすることは、みんなのある意味悲願というか当然だという思いでした。附則が削除されるということはいいんですが、例外が定められたということについては、例外、例外、例外、例外、例外ということで、極めて限定的、限定的、限定的で本当にあるべきだというふうに思っております。  この七週齢が適用となる犬種取引は極めて限定するべきだと考えます。この七週齢が例外的に適用される犬の頭数は年間何頭ぐらいになると想定していますか。
  111. 正田寛

    政府参考人(正田寛君) お答えいたします。  天然記念物として指定された犬の頭数につきましては、環境省としては把握をしてございません。  他方、今般の改正法の規定によれば、七週齢の特例は、専ら天然記念物として指定されている日本犬を自ら繁殖しているブリーダーが他のペットショップを経由せずに直接販売する場合に限って適用されることとなりますので、その対象となる犬は限定的であり、その割合につきましても非常に小さくなるものと想定をしております。
  112. 福島みずほ

    福島みずほ君 本当に限定的になるのかしっかりウオッチしていき、また環境省自身もそれについて助言し、その穴がと言うと変ですが、どんどんやはり大きくならないようにということを是非環境省としてもしっかりチェックし、限定的にしていくよう心からお願いをいたします。  マイクロチップ装着義務についてですが、この条文読み解くと、繁殖業者、ペットショップ業者のどちらがいつの時点で装着の義務を負うことになるのか、法律の定めるところの制度設計について説明をお願いいたします。
  113. 小宮山泰子

    衆議院議員小宮山泰子君) 犬猫等販売業者は、犬猫を取得したときは、その犬猫を譲り渡すまでにマイクロチップの装着義務が課せられるとともに、犬猫について環境大臣の登録を受けることが義務付けられております。  他方、一般の飼養者については、マイクロチップの装着は努力義務とされ、ただし、マイクロチップを装着した場合には犬猫について環境大臣の登録を受けることが義務付けられております。  また、犬猫が登録された場合には所有者に登録証明書が交付され、登録された犬猫の譲渡しはその登録証明書と一緒にすることが義務付けられております。その上で、登録された犬猫を譲り受けた者には、新所有者の変更登録が義務付けられることとなります。これによって、迷い犬、迷い猫の所有者への効率的な返還、トレーサビリティー等の確保が期待されております。
  114. 福島みずほ

    福島みずほ君 改正案の二十一条は、いわゆる飼養施設の数値基準に関する条文です。この数値基準については、多くの動物愛護団体から、具体的な数値基準がないために、劣悪な環境で動物を繁殖している業者などを行政が取り締まることができていない現状を訴えてきた経緯があります。  そこで、国際的な動物福祉にかなった厳しい数値基準を入れるよう要求したいですが、動物の愛護及び適正な飼育の観点を踏まえつつというのはどのような数値基準を想定しているのか。臭気や室内の明るさ、ケージの大きさなど、どのような基準検討しているでしょうか。
  115. 生方幸夫

    衆議院議員(生方幸夫君) 今回の二十一条の改正は、第一種動物取扱業者が遵守すべき基準を具体化することが望ましいとの判断によるものであります。  提出者としては、科学的な根拠等を踏まえ、具体的な数値を環境省令で定めることを想定をいたしております。提出者としては、例えばケージの大きさや繁殖を行う頻度などについて、具体的な数値が環境省令で定められるものと承知をいたしております。
  116. 福島みずほ

    福島みずほ君 環境省にお聞きします。  そもそも、立法者の意図する目的を具体的な制度として実現していく立場にある環境省として、どのような数値基準を今後検討しようとしているのか、国際的な動物福祉にかなった基準になるのか、方針いかがでしょうか。
  117. 正田寛

    政府参考人(正田寛君) お答えいたします。  環境省では、動物愛護管理法に基づきまして、動物取扱業者が守るべき基準を定めているところでございます。例えば、飼育を行うケージ等につきまして、個々の動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる等の日常的な動作を容易に行うための十分な広さ及び空間を有するものとすること等の基準などを定めているところでございます。  さらに、今回の改正案におきましては、こうした基準につきまして、動物の愛護及び適正な飼養の観点を踏まえつつ、基準に定める事項を具体化するとともに、特に犬猫につきましてはできる限り具体的なものとすること等が規定をされているところでございます。  環境省におきましては、昨年三月に動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会を設置いたしまして、飼養管理基準の明確化等、適正な飼養管理の在り方について必要な調査検討を進めてきたところでございます。これらの検討を基に、二年後の施行に向けまして具体的な基準の設定に取り組んでまいりたいと考えております。
  118. 福島みずほ

    福島みずほ君 二十五条一項において、都道府県知事が、環境省令の定める事態が生じている場合は、必要な指導や助言ができると定めています。  この点についても多くの愛護団体から、一生懸命に地域猫の保護活動をしている人たちへの指導がどのようなときに行われるのか、周辺住民の一方的な苦情だけで保護活動をしている人たちへの活動が制約されることはないのかどうか。生活環境に著しく支障が生じている場合といった限定的な運用とするべきではないでしょうか。
  119. 生方幸夫

    衆議院議員(生方幸夫君) 今回の法改正において第二十五条一項を設けた趣旨は、勧告の前の段階でより権力的でない手段である指導、助言を行うことができることとすることにより、より柔軟な対応を可能とするところにあります。  地域猫に対する給餌、給水等について周辺の住民から苦情が出れば、直ちに都道府県知事から給餌、給水を止めるよう指導等がなされるということはございません。都道府県知事から必要な指導等がなされるのは周辺の生活環境が著しく損なわれている事態が発生している場合でありまして、それはすなわち、地域猫活動を行う者の猫に対する給餌、給水等によって周辺住民の生活に著しい支障を及ぼしていると認められる事態であって、かつ当該支障が、複数の周辺住民からの都道府県知事に対する苦情の申出等により、周辺住民の間で共通の認識となっていると認められる場合に限られるというふうに考えております。
  120. 福島みずほ

    福島みずほ君 八週齢の規定はこの法律の公布後二年で施行、そして飼育環境基準もちょうど二年後です。マイクロチップは三年後というのが施行になっています。つまり、ブリーダーがあるいはペットショップが、様々なところの飼育環境基準がしっかりなっている、それと八週齢の完全な実現というのが、両方しっかり行われるということが本当に必要だというふうに考えております。  また、動物愛護センターが、この条文の中では、殺処分の場所ではなくまさに動物愛護の場所になるようにということで、立法者がこれを規定していただきました。また、重罰化、動物殺傷罪についても、いろんな意見ありましたが、やはり引き上げてやろうというふうにみんなで決めたところです。  是非、今回は一つのステップで、次またさらに改正案に向けて、法案が良くなるように、またこの法律改正案がしっかり施行されるように、また環境省におかれましては、飼育環境基準や、それから、八週齢の例外の日本犬のところの血統書付日本犬、天然記念物のところが拡大を絶対していかないようにしっかり監視してくださるようお願い申し上げ、質問を終わります。  ありがとうございます。
  121. 武田良介

    武田良介君 日本共産党の武田良介です。  私自身もこの犬猫の殺処分ゼロの議連に加わらせていただき、PTにも加わらせていただき、一緒に今回の法改正に向けて力を合わせて仕事をさせていただきました。  今回のこの条文をまとめていく作業、本当に各議員の先生の皆さん、御努力いただきましたし、関係者の皆さんにも心から敬意を表したいというふうに思います。  前回の法改正は七年前だったということでありますけれども、この七年間で動物愛護に関わる大きな変化がやはりあったんだろうというふうに思います。例えば、今社会的にも大きな問題になっております、動物を虐待する動画をインターネットにアップするということは大きく波紋を広げましたし、それから多頭飼育崩壊という問題も取り上げられるようになりました。また、今お話もありましたように、ペットショップだとかブリーダーのところでの不適正飼養なども取り上げられてきた中であります。こうした問題が指摘される中での法改正、待たれていた法改正だろうというふうに思います。  今回の法改正のポイントの一つに、第一種動物取扱業者に対する規制の強化ということがあるというふうに思います。  この法案にあります一種業者が遵守しなければならない基準、これは動物の種類、習性、出生後経過した期間等を考慮して環境省令で定めるものというふうにされておりますけれども、この基準はどんな事項で定められるのか、またその数値を明示して定められることになるのかどうか、御説明いただけますでしょうか。
  122. 小宮山泰子

    衆議院議員小宮山泰子君) 武田委員におきましても、本当に積極的に御協力いただき、また御参加いただいたことに心から敬意を表させていただきます。  さて、今回の法改正においては、新二十一条二項において、第一種動物取扱業者が遵守すべき基準には、飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに管理に関する事項、動物の飼養又は保管に従事する従業員の員数に関する事項、動物の飼養又は保管の環境管理に関する事項、動物の疾病等に係る措置に関する事項、動物の展示又は輸送の方法に関する事項、動物の繁殖の方法に関する事項、その他の動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項を定めることとしております。また、二十一条三項において、犬猫等販売業者に係る基準は、できる限り具体的なものでなければならないとしております。  提出者としては、科学的な根拠等を踏まえて、具体的な数値を定めることができるものについては数値が定められることを想定しております。
  123. 武田良介

    武田良介君 この第一種業者の遵守基準について、八週齢の観点からもう一点お伺いをしたいというふうに思います。  先ほどもありましたように、この八週齢の激変緩和措置が廃止されるということは私も大歓迎をしたいというふうに思っております。  その上で、生後八週を迎えるまでの飼育環境が非常に大事だという指摘もあります。今御答弁いただきましたこの遵守基準が、生後八週までの飼育環境を適正なものとすることになるのかどうか、御説明いただけますでしょうか。
  124. 生方幸夫

    衆議院議員(生方幸夫君) 八週齢を迎えるまでの飼育環境の適正化が望ましいのは委員指摘のとおりでございます。  今回の法改正における新二十一条二項において、基準を定める場合には、動物の種類、習性、出生後経過した期間等を考慮することとしております。八週齢を迎えるまでの動物についても、これらの事項を考慮して、適切な基準環境省令で定められるものと承知をいたしております。
  125. 武田良介

    武田良介君 先ほどもありましたけれども、施設基準を明確にしていくという問題と、それから八週齢規制を行うこと、これ大変重要なわけですけれども、実際には二年後からということでありました。  これはすぐにでも実施していく必要があるのではないだろうかというふうに私、考えておりますけれども、この点はいかがでしょうか。
  126. 生方幸夫

    衆議院議員(生方幸夫君) 施設基準については、専門的知見に基づく検討を要することから一定の時間を要するものと認識をしており、施行を二年を超えない範囲内としたものでございます。  また、いわゆる八週齢規制に関する激変緩和措置の廃止については、犬猫等販売業者に対する影響が少なからずある可能性も否定できないというふうに考えました。  これらのことから、確実に八週齢規制を導入できるように、施行を二年を超えない範囲内としたものでございます。
  127. 武田良介

    武田良介君 ありがとうございました。  今回の法改正のもう一つのポイントに、先ほど少しお話がありました、動物愛護センターではなくてこれを動物愛護管理センターというふうに改めて設置をしていく、また動物愛護管理担当職員の設置ということもあるというふうに思います。  私も一つ御紹介したいと思うんですけれども、私、議連の副会長でもあります井上哲士参議院議員とともに、長野県の小諸市にある動物愛護センター、これは通称ハローアニマルというふうに呼ばれておりますけれども、ここに行ってまいりました。ここは、動物について学び、触れ合いを通じて命の大切さや相手を思いやる気持ちを育み、人にも動物にも優しい社会をつくることを目指しているということで、処分施設を併設しない、動物愛護に特化した施設というふうになっております。こういう多面的な取組をされているわけです、ここでは。  例えば、小学生などにハローアニマルに来ていただいての動物ふれあい教室というものをやっていたり、また逆に訪問をしていく動物ふれあい出前教室というのもやられているそうです。この訪問先というのも、社会福祉施設だとか病院だとか、こういったところも含めて、このふれあい訪問活動は土日を通じて年間約百日やられているということでありました。  今回の法案で動物愛護管理センターの設置が位置付けられるわけですけれども、こういう長野県のふれあい訪問活動に取り組むハローアニマルの経験は大いに参考にできるのではないだろうかというふうに考えておりますけれども、この点いかがでしょうか。
  128. 生方幸夫

    衆議院議員(生方幸夫君) 私も資料で知っているだけでまだ行ったことがないので、是非次の機会に行ってみたいというふうに思っております。環境省においても長野県にヒアリングしているということでございますので、その実態については承知をしているんじゃないかというふうに考えております。  今回の動物愛護法の改正の中で、私も特に取り組んできたのが、動物愛護センターを変えていこうじゃないかというのが元々ございました。動物愛護センターという名前でありながらその中に殺処分施設を併設しているというのはもういかにもおかしいということで、衆議院の討議におきましても、殺処分はきちんと国際的基準に合った形でしか殺処分はできないというふうに議論をし、その具体的なことはどういうことかといえば、二酸化炭素による殺処分、動物が苦しんで死ぬというようなことは決してあってはならないことだということで、それは今後認めないということになっているというふうに我々も解釈をいたしております。  しかし、すぐに殺処分の設備を全部壊してしまってほかのものに変えるというには、もちろん予算等の措置も必要でありますのですぐにはできないとは思いますが、少なくとも殺処分に関しては、そういう動物に対して苦痛を与えるような形での殺処分は今度の改正によって今後はないものというふうに考えております。  そして、本来の動物愛護センターという名前にふさわしいような施設に変えていかなければいけないというのは、例えば欧米諸国のそういう施設を見れば、今、長野県で取り組んでいるような取組がなされており、やっぱり子供たち地域の人たちが訪れて命の大切さというのをそこで学ぶという施設になっている。日本の動物愛護センターは、そこで働いている方たちは本当に動物を愛している方たちが多い中でもつらいことをやらなければいけないという現実がありましたので、本当の意味で動物愛護センターに変えていくように我々も努力をしていきたいし、衆議院でも議論になったんですけど、環境省の動物愛護に関する予算が非常に少ない、これをもっと本当に、一桁の億単位では少な過ぎるので、尾辻先生もおっしゃっておりましたが、百倍ぐらいまでこれを拡大せないかぬというふうに我々考えておりますので、参議院の先生方の御協力も是非ともよろしくお願い申し上げます。
  129. 武田良介

    武田良介君 私たちが視察に行ったときにも、ハローアニマルにいろんな部屋がありますけど、近所の小学生も来て自由に、何というんですか、居場所を提供するということも含めて職員の方がやっていらっしゃいました。非常に愛護センター、ハローアニマルの敷居を下げるといいますか、触れ合い交流を大切にしている施設だということを感じたところです。  このハローアニマルに行かせていただいて私もう一つ学ばせていただいたのは、ハローアニマルサポーターというのを育成するということを努力されておられました。つまりボランティアなんですけれども、その年約百日あるというふれあい訪問活動などで行く際に、職員だけではやはり人が足りない、こういうボランティア、サポーターの方と一緒に訪問されるというお話でありました。このハローアニマルの体制は、お聞きをしましたら、獣医の方が六名いらして、事務の方が四名、このサポーターの方は、二〇一六年の数字ですけれども約百名の方が登録されているということでありました。  今回の法改正でも、三十八条のところで、都道府県知事は、動物愛護推進員を委嘱することができるという条文があると思うんですけれども、推進員、そのボランティアを広げていくというときに、こういう長野の取組というのもまた横展開をするといいますか、広げていただくことも大事ではないかなというふうに思っておりますけれども、いかがでしょうか。
  130. 生方幸夫

    衆議院議員(生方幸夫君) 委員も御承知のとおり、動物愛護に関してはもう本当に様々な動物愛護団体がいろんな面で活動をされております。ボランティアの活動というのが動物愛護には欠かせないものというふうに承知をいたしております。  それらの団体が相互に連携し合いながら、また行政とも連携し合いながら、動物がいかに安心して生きていけるか、我々の伴侶として一緒に活動していけるのかということをやっておりますので、行政面からもそれをきちんと担保できるような形で、行政の方からも愛護団体の方をサポートできるような体制になれば一番いいんではないかというふうに考えております。
  131. 武田良介

    武田良介君 時間が来ていますので、最後に、多頭飼育崩壊に関わって一問聞かせていただきたいと思うんですが、今回の法改正では、二十五条ですか、周辺の生活環境が損なわれている事態に対する措置ということも規定されておりますし、三十七条のところで、適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合の不妊の手術その他の措置をするように努めなければならないというような規定があるというふうに思います。  私はさらに、その飼い主に対する人間の福祉の観点からの支援ということも大切になるのではないかということを考えております。例えば、保健師の方とか精神保健福祉士の方、あるいは消防だとか環境汚染の問題の専門家の方だとか、こういった方と連携した形での支援、自治体の動物以外の部署も協働した支援が大切ではないかというふうに思っております。  今回の法改正で、多頭飼育崩壊に陥ってしまうようなそういう飼い主に対する支援、動物愛護の部署だけではない広く連携した支援というのは今回の法改正で拡充されるものなのでしょうか。
  132. 小宮山泰子

    衆議院議員小宮山泰子君) 御指摘のとおり、飼い主が犬や猫を増やし過ぎて世話ができなくなるいわゆる多頭飼育崩壊が全国各地で問題となっております。この問題は、地域から孤立した単身高齢者など関わるケースが多いということも明らかになってきております。  対応に当たっては、社会福祉分野との連携は重要でありますし、今回の法改正では、動物の愛護及び管理に関する業務を担当する地方公共団体の部局と福祉に関する業務を担当する地方公共団体の部局による連携の強化について、国が情報の提供、技術的な助言等に努めるとしております。政府においては、情報の提供、技術的な助言等に努め、動物愛護担当者や福祉部局の連携が強化されるように心掛けることを望んでおります。
  133. 武田良介

    武田良介君 先日の日経新聞にも、ペット多頭飼育崩壊を防げということで記事が掲載されておりました。ここでは例えば長野市の取組ということで紹介もありまして、長野市では、その多頭飼育している高齢者の自宅を訪問する際に、動物愛護の担当者のほかに、ケアマネジャーだとか、その福祉職の方が実際に同行されているということでありました。生活を立て直すためにどうすべきかという視点から説得するのが福祉職の方の役目であるということでありました。動物と福祉の部署の情報共有、早期対応を心掛けているということで紹介がされておりました。  こういう取組がまた引き続き大事になってくるというふうに思いますし、今回の法改正が動物愛護に更に資するように、不適正飼養や多頭飼育の問題を含めて資するようになることを願いまして、私からの質問を終わらせていただきたいと思います。
  134. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  135. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、宮沢君から発言を求められておりますので、これを許します。宮沢由佳君。
  136. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 私は、ただいま可決されました動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲民主党・民友会・希望の会、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会・希望の党及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。  一、動物取扱業者による不適正な飼養・保管が後を絶たない現状に鑑み、地方自治体が、動物取扱業者に対する立入検査を積極的に行い、必要に応じ勧告、命令及び登録取消し等の行政処分並びに刑事告発も適切に行うよう、規制の実効性を担保するための必要な措置を講ずること。  二、動物取扱業者が遵守すべき具体的な基準の策定に当たっては、地方自治体の改善指導の根拠として実効性のある客観的な指標となるよう、十分な検討を経て、できる限り具体的な基準を設定すること。また、基準の遵守を徹底するため、動物取扱業者への周知や地方自治体職員に対する研修の実施等、施行に向けた体制整備の強化を図ること。なお、第一種動物取扱業の登録又は更新について、立入検査をもって基準の遵守状況の確認を行うことを検討すること。  三、第一種動物取扱業については、様々な業種について登録制の規制が適用されていることに鑑み、業種や事業規模に応じた規制の細分化について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。  四、家畜化されていない野生由来動物の飼養については、動物の本能、習性及び生理・生態に即した適正な飼養の確保が一般的に困難なことから、限定的であるべき旨について周知徹底を図るとともに、人獣共通感染症防止や動物の健康や安全の保持等の観点から、触れ合いを含む動物展示施設等の動物に係る飼養管理基準の在り方について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。  五、第二種動物取扱業者について、地方自治体の譲渡先として譲渡に関わる団体が動物を受け入れて不適正な飼養管理の状態となる事例も生じていることに鑑み、動物の譲渡に当たって譲渡先団体が受入れ可能か確認するなどの適切な指導が行われるよう、地方自治体に対し周知する等の措置を講ずること。  六、動物虐待等への対応に当たっては、動物虐待等の該当性の客観的な判断に資するよう、事例の集積及びそれらの分析・評価を進め、それによって得られた知見を活用した地方自治体職員等の人材育成を支援するとともに、関係機関及び民間の団体等との一層の連携強化を図ることを通じて、その対応を強化すること。また、動物の遺棄・虐待防止のために、動物虐待等の該当性などについて、普及啓発に努めること。  七、特定動物の飼養・保管の許可については、人体への危害の防止住民不安の解消、災害時の対策等の観点から、娯楽、触れ合い等を目的とした飼養・保管を規制する措置も含めた規制の在り方を検討すること。また、飼養施設の強度を担保し逸走防止策を図るだけではなく、移動檻での常時飼育などの不適切な扱いを防止し、特定動物のアニマルウェルフェアについても指導、監視できるよう検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。  八、本改正による動物愛護管理に係る諸施策を着実に実施するため、動物愛護管理行政の実態に即した必要な体制及び職員数の充実に向けて、万全を期すよう努めること。  九、所有者不明の犬猫の引取り拒否の要件の設定に当たっては、狂犬病予防法との整合性、当該犬猫に飼い主がいる可能性及び地域猫活動等も考慮し、地域の実情に配慮した要件を設定すること。  十、地方自治体における動物収容施設については、収容動物に対する適切な飼養管理を図る観点から、その実態把握を踏まえ、適正な施設や管理の水準等に係る指針の策定を、第一種動物取扱業の基準に準じる形で検討すること。  十一、犬猫へのマイクロチップ装着の義務付けに当たっては、制度の実効性確保の観点から、犬猫の種類によって扱いに差異を設けることなく、一般飼養者等へのマイクロチップの装着や情報登録等の重要性等についての普及啓発を推進するとともに、各地方自治体や関係機関におけるマイクロチップリーダー等の配備を促進すること。また、マイクロチップ登録情報の一元管理化及び同情報情報管理の徹底等について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。  十二、畜産農業に係る動物に関して、本法及び本法の規定により定められた産業動物の飼養及び保管に関する基準を周知し、遵守を徹底するよう必要な措置を講ずること。  十三、諸外国等におけるアニマルウェルフェア及び脊椎動物の心身の苦痛の感受性に関する調査研究並びに動物の取扱いに係る制度・運用の事例等について、我が国の動物の取扱いに係る制度の在り方の検討に資するよう、情報の収集・整理を精力的に進めること。また、国際的なアニマルウェルフェアの基本原則である五つの自由について十分に配慮して、動物愛護管理に係る諸施策を執り行うよう、飼養保管基準の遵守義務をはじめとした法制度の理解の浸透・周知徹底を図ること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  137. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) ただいま宮沢君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  138. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 全会一致と認めます。よって、宮沢君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、原田環境大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。原田環境大臣
  139. 原田義昭

    国務大臣原田義昭君) ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、関係省庁とも連携を図りつつ、努力してまいる所存でございます。
  140. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  141. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  142. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 浄化槽法の一部を改正する法律案を議題といたします。  提出者衆議院環境委員長秋葉賢也君から趣旨説明を聴取いたします。秋葉衆議院環境委員長
  143. 秋葉賢也

    衆議院議員(秋葉賢也君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。  我が国では、いまだに約千二百万人が環境負荷の高いくみ取便槽や単独処理浄化槽等を使用している状況にあり、その早期転換に向けて、下水道や農業集落排水施設等に並ぶ汚水処理サービスである合併処理浄化槽に対する期待が高まっております。  しかしながら、平成十二年の浄化槽法改正で原則として新設が禁止された単独処理浄化槽は、依然として約四百万基も残存し、合併処理浄化槽への転換が進んでいないことに加えて、老朽化による破損や漏水も懸念されています。  また、浄化槽の定期検査は、維持管理業務が適切に実施され、本来の機能が適正に維持されていることを担保するための制度であるにもかかわらず、その受検率は低迷しており、公共用水域の水質保全の観点から受検率の向上が課題となっています。  こうした状況の下、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る観点から、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を促進するとともに、浄化槽の管理を強化するため、本案を提出した次第であります。  次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。  第一に、都道府県知事は、既存の単独処理浄化槽であって、そのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められるものに係る浄化槽管理者に対し、除却等必要な措置をとるよう指導、勧告等の措置をとることができることとしております。  第二に、市町村は、浄化槽による汚水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、都道府県知事と協議の上、浄化槽処理促進区域として指定することができることとしております。  第三に、市町村は、浄化槽処理促進区域内に市町村が管理する公共浄化槽を設置しようとするときは、当該公共浄化槽の設置について建築物の所有者等の同意を得て、設置計画を作成することとしております。  第四に、公共浄化槽の設置が完了したときは、その設置に同意した建築物の所有者は、遅滞なく、当該建築物の汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な排水設備を設置し、この場合において、当該建築物にくみ取便所が設けられているときは、遅滞なく、そのくみ取便所を水洗便所に改造しなければならないこととしております。  また、市町村は、排水設備を設置し、又はくみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融通又はそのあっせん等の援助に努めることとし、国は、市町村が資金の融通を行う場合には、これに必要な資金の融通又はそのあっせんに努めることとしております。  第五に、浄化槽管理者が清掃をして、その使用の休止を都道府県知事に届け出た浄化槽について、保守点検、清掃及び定期検査の義務を免除することとしております。  第六に、都道府県知事等は、その区域に存する浄化槽ごとに、浄化槽台帳を作成することとしております。  第七に、都道府県及び市町村は、浄化槽による汚水の適正な処理の促進に関し必要な協議を行うため、協議会を組織することができることとしております。  第八に、浄化槽の保守点検業者の登録に関し、条例で定める事項として、浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関する事項を追加することとしております。  第九に、環境大臣は、都道府県知事に対して、水質に関する検査に関する事務その他浄化槽の管理に関する事務の実施に関し必要な助言、情報の提供その他の支援を行うよう努めなければならないこととしております。  なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。  以上が、本案の趣旨及び主な内容であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  144. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  145. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 立憲民主党・民友会・希望の会の宮沢由佳です。  浄化槽法改正案について質問させていただきます。  提案者の先生方には、本日はありがとうございます。よろしくお願い申し上げます。  では、まず、本案に関連して、環境の保全について基本的なところから環境省に伺います。  生活排水垂れ流しによってどのような問題が生じているのでしょうか。実例を挙げていただけますでしょうか。
  146. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) お答えいたします。  生活排水の垂れ流しは河川汚濁の原因となっておりまして、悪臭の発生や景観への影響、水道水源の汚染といった問題が生じます。一例でございますけれども、ある県の県内の河川の水質汚濁は約五割が生活雑排水による影響というような調査結果もございます。国内には、し尿のみを処理する単独処理浄化槽、約四百万基ありますが、この単独処理浄化槽は合併処理浄化槽と比べて約八倍の汚濁負荷があるということで、水質に対する影響が大きいと考えております。
  147. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 ありがとうございます。そうであれば、単独処理浄化槽では処理できない生活排水に関して、そのまま流すことが続けば、実例からも、生活環境に与える影響はとても大きく、豊かな自然環境が破壊される可能性も大きいと言えます。  環境省は、この点、今後十数年程度を目標に汚水処理未普及地域を解消させるマニュアルを国交省、農水省とともに作成されているとのことですが、今回の改正案はどのようにここに貢献されていくのでしょうか。
  148. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) 委員指摘のとおり、公共下水道、集落排水施設、合併処理浄化槽、それぞれの特性に応じて整備を進めていくということで、三省が連携をいたしましてマニュアルを策定して、今後十年程度を目標に汚水処理未普及地域を解消しようということで取り組んでございます。  昨年六月に閣議決定されました廃棄物処理施設整備計画の中で、今後五年間の具体的な目標として、浄化槽整備区域内の合併処理浄化槽の普及率を五〇から七〇%に引き上げる、あるいは、浄化槽整備区域内に合併処理浄化槽の基数の占める割合を六二から七六%に引き上げるというような目標を定めております。  今回の改正案の中にございます、浄化槽による汚水の適正な処理を特に推進する必要があると認められる区域を浄化槽処理促進区域として市町村が指定することができるとされてございます。環境省といたしましては、都道府県の構想を踏まえて市町村が円滑に浄化槽処理促進区域の指定を行うよう促すとともに、交付金や補助金による浄化槽整備の支援を進めることによりまして、目標達成に向けて浄化槽整備促進に取り組んでまいりたいと考えております。
  149. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 高齢化や人口減少によって、今後浄化槽の果たす役割はどうなるとお考えでしょうか。下水道の普及との関係も併せて、環境省、お答えください。
  150. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) 浄化槽は、特徴といたしまして、特に人口密度の低い地域において比較的安価に整備でき、短期間で整備できるという優れた特徴を有しておりまして、中山間地域での汚水処理に有効であります。また、今後、地域の水環境保全を通じて、農林水産業や観光業の振興、あるいは地方創生につながる地域の活性化という意味でも重要な汚水処理施設であると考えております。  特に、御指摘のありましたような背景で、今後は人口減少等の社会情勢の変化によりまして、過疎地域など人口密度の低い地域を中心に汚水処理のための施設の整備が進められることとなりますので、浄化槽の役割がより一層重要になるものと認識しております。  先ほども申し上げましたように、下水道とも役割分担をしてそれぞれの特性に応じて進めていこうということでありますので、そこが連携をして汚水処理未普及地域の解消に努めてまいりたいと考えております。
  151. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 それでは、法案の中身について伺っていきたいと思います。  まず、台帳に関してですが、台帳の整備についてもこれまでどのような扱いになっていたのでしょうか。都道府県は約二〇%、市町村は約三五%が未整備とのことですが、実際の運用面はどうなっているのでしょうか。  今回、台帳整備が義務化されますが、環境省は自治体に対してこのような支援を行いますでしょうか。環境省、お願いします。
  152. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) ただいま御指摘いただきました浄化槽台帳につきましては、浄化槽の設置状況、維持管理状況を把握するために非常に重要であるということでありますし、今問題となっております単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の推進、あるいは適正な維持管理を図る上でも効果的だと考えておりまして、従来から環境省では、台帳の電子化、あるいは関係機関との連携、それからGISの活用などを図るために台帳システムの整備や施策への活用を促進するマニュアルを整備して、そういったものの台帳システムの導入に前向きな地方自治体への導入支援といったことに役立たせてきておるというところでございます。  今回の改正案を受けまして義務付けられるということになりますので、都道府県等に浄化槽台帳の作成、保管が義務付けられることになりますので、環境省といたしましては、この整備が更に促進されていくように具体的な方策について検討し、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
  153. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 よろしくお願いします。  それでは、提案者に伺いたいと思います。本日はありがとうございます。  公共浄化槽の使用料について伺います。  改正法案十二条の十四で、使用料徴収について規定されています。市町村によって違うのはもちろんですけれども、おおよその使用料のめどについて教えていただきたいと思います。  また、同意をした建築物の所有者は、公共浄化槽への排水施設設置、水洗トイレの改造について遅滞なく行うように義務化されていますが、遅滞なくとはどのくらいの期間を想定されていますでしょうか、お願いいたします。
  154. 生方幸夫

    衆議院議員(生方幸夫君) 宮沢委員にお答えをいたします。  公共浄化槽の使用料については市町村の条例で定められることになりますが、その額については市町村の人口規模や自然的、経済的、社会的な状況に左右されるため、一概にお答えすることは困難であります。  なお、現在条例で実施されている市町村設置型浄化槽については、市町村によって使用料に幅はあるものの、一月当たり平均約三千円から四千円程度であると承知をいたしております。  遅滞なくの意味としては、一般に、即時性が強く要求されるが、その場合でも正当な又は合理的な理由に基づく遅滞は許されるというように解釈をいたしております。  公共浄化槽の設置が完了した場合における排水設備の設置義務及び水洗トイレへの改造義務については、あらかじめ、これらの義務が課されることとなる建築物の所有者の同意を得る仕組みとしております。その同意をした方には、公共浄化槽の設置の完了後、事情の許す限り速やかに排水設備の設置等を行っていただきたいというふうに考えております。
  155. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 ありがとうございます。  特定既存単独処理浄化槽に関し、都道府県知事が助言、指導を行い、次に勧告を行い、それでも従わなければ改善等の命令をするということになっていますが、それぞれ相当の期限を定めるということになっています。この相当の期限とはどのくらいの期限を示すのか、教えていただきたいと思います。  環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずる状態にある特定既存単独処理浄化槽ですから、すぐにでも対応しなければならない、そんなに長い期間は掛けられないと思いますが、いかがでしょうか。  また、助言から命令までの期間内に環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生じた場合には行政がどのように対応する仕組みとなっているでしょうか、お答えください。
  156. 小林鷹之

    衆議院議員(小林鷹之君) お答え申し上げます。  必要な措置を講ずるために要する期間につきましては、その措置の内容次第で変わり得るものでありますから、一概にお答えすることは困難であります。  ただ、いずれにいたしましても、勧告、命令を行う場合につきましては、その対象となる特定既存単独処理浄化槽の状態、必要な措置の内容などを勘案して、その実施のために適切な期限が設定されるものと考えております。  また、委員指摘の、重大な支障が生じた場合の行政対応についてですけれども、これについては、現行法の浄化槽法の第十二条の第一項や二項におきまして、都道府県知事は、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、浄化槽管理者に対しまして必要な助言、指導又は勧告ができるというふうにされております。さらに、浄化槽の保守点検ですとか、また清掃が行われていないと認められるときにつきましては、必要な改善措置を命じて、又は浄化槽の使用停止を命ずることができるとされております。  御指摘のような、実際に環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生じた場合につきましては、行政においてそのような措置も視野に適切な対応がなされるものと考えております。
  157. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 ありがとうございます。  次に、命令に違反した者は三十万円以下の罰金と規定されていますが、なぜ三十万円なんでしょうか、その根拠を教えていただきたいと思います。  また、所有者不明の空き家において浄化槽が設置されている場合、管理を行うのでしょうか、お願いいたします。
  158. 小宮山泰子

    衆議院議員小宮山泰子君) 法定刑の根拠についてですけれども、例えば下水道法では、下水道処理区域内におけるくみ取便所の水洗便所への改造する義務が課されており、改造命令違反に対しては三十万円以下の罰金が科せられることとなっております。  量刑については、勧告、命令の趣旨、保護法益、浄化槽法における罰則や類似の法令とのバランス等を考えてこの三十万円以下の罰金としたものでございます。  また、空き家に設置されている浄化槽でございますが、一般に、空き家に設置されている浄化槽については、当該空き家の所有者が当該浄化槽の管理を行うこととなります。  なお、所有者以外の者が当該浄化槽の管理を行うには、私有財産であることから、慎重な検討を必要といたします。  ちなみに、当該の空き家が著しく衛生上有害となるおそれがある状態にあれば、これに認められれば、空家対策特別措置法上の特定空家等に該当し、市町村長が、除去を含む必要な措置をとるよう助言、指導、勧告、命令等を行うこともあり得るものと承知しております。
  159. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 ありがとうございました。  今回の改正によって、杞憂とは思いますが、悪徳業者が、法改正によって急いで合併処理浄化槽にしないと罰則があると言って、高齢者に浄化槽を高く売り付けたり高い工賃を取ったり、法改正を悪用する事例が発生するかもしれません。そのようなことがないように、環境省としてはどんな対応を取るおつもりでしょうか。
  160. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) 御指摘いただきましたような法改正が悪用されることのないように、環境省としてもしっかり対応を取っていく必要があると考えております。  今回の改正案におきましては、特定既存単独処理浄化槽を所有する浄化槽管理者に対しまして除却等を行うよう指導、勧告等をすることができるという規定は盛り込まれていますが、その際、地方公共団体の各種説明会を通じまして、高齢者等、資力のない者への配慮や、補助制度の活用による転換の支援などについてしっかりと周知してまいります。  また、改正案におきまして、行政や浄化槽業界、それから浄化槽管理者等の関係者の連携協力を深めるための地域ごとに協議会を組織することができるとされてございます。  この協議会を通じまして、行政による補助制度の活用や適切な工事業者による工事の実施等について情報を共有するとともに、行政から単独処理浄化槽の所有者や関係者に対して情報を発信することによりまして、御指摘のようなトラブルが発生しないように促してまいりたいと考えております。
  161. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 是非よろしくお願いします。  浄化槽実務に携わる自治体職員の教育について伺いたいと思います。  どのように育成していくのでしょうか。専門的知識を要する業務だと思いますが、国としての支援はどうするのでしょうか。環境省、お願いします。
  162. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) お答えいたします。  浄化槽実務に携わる自治体職員が浄化槽に関する最新の知見、専門的知識を有していることは、非常に重要であると認識しております。そのため、環境省では、都道府県担当者会議や浄化槽行政ブロック会議等の説明会を通じて、浄化槽実務に携わる自治体職員に対して浄化槽行政に関する最新の情報等の周知を行っております。  また、浄化槽行政を担う市町村等により構成されております全国浄化槽推進市町村協議会というのがございまして、こちらが、浄化槽の基礎知識の習得を目的として、浄化槽行政を担当する市町村職員等を対象とした市町村職員研修会を開催しておりまして、これと連携して最新の浄化槽行政の動向等を発信しております。  今後とも引き続き、全国浄化槽推進市町村協議会との連携等を通じまして、自治体職員の育成に取り組んでまいります。
  163. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 是非よろしくお願いいたします。  衆議院での質問にもございましたが、浄化槽は、下水道が普及していない世界の地域にとっても公衆衛生や環境保全にとって大変有効なものであると思います。ハード面はもとより、管理、清掃技術など、ソフト面も含めて輸出する必要があると感じています。そうすることによって、環境の改善とビジネスが更に発展すると考えます。  国内の浄化槽管理のより一層の向上を図るとともに、その実績に裏付けされた日本の管理技術によって、浄化槽を必要としている国々においてその国々の実情に合った設備設置と管理が行われれば、世界の環境保全にも貢献できると思います。日本がリーダーシップを発揮していただければと思います。  提案者の先生方の御尽力に深く敬意を表し、最後に大臣の御決意を伺って、質問を終わりたいと思います。
  164. 原田義昭

    国務大臣原田義昭君) 浄化槽の海外市場は近年急速に拡大しております。昨年度の海外設置基数は対前年度比でちょうど二倍、約一万基と伸びておりまして、累計設置基数は約二万三千基というところまで来ております。  また、御指摘のとおり、浄化槽の国際展開を進める上では、浄化槽本体のみならず、管理、清掃技術なども併せて輸出することが重要であるというふうに考えているところであります。  具体的には、浄化槽のニーズの高い国を対象に、浄化槽セミナーにおける維持管理も含めた技術のPR、ワークショップや国内研修による人材の育成、国際会議等を活用したトップセールス、浄化槽の性能評価制度等のソフトインフラ支援といった取組を進めていく必要がございます。  今後も、関係機関や民間企業と連携しながら浄化槽の海外展開を戦略的に推進し、途上国の環境改善に貢献するとともに、我が国のビジネス展開にも貢献できるように取り組んでまいりたいと、こういうふうに思っております。
  165. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 ありがとうございました。  終わります。     ─────────────
  166. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、福島みずほ君が委員辞任され、その補欠として芝博一君が選任されました。     ─────────────
  167. 武田良介

    武田良介君 日本共産党の武田良介です。  浄化槽法の改定案について質問させていただきたいと思います。  単独浄化槽やくみ取り式から合併浄化槽への転換が進められなければならないというのは、これは当然重要だというふうに思っております。現在も、浄化槽市町村整備推進事業が行われております。この事業には個人設置型と市町村設置型があります。これ、どんな事業かということですが、私の方からもう説明してしまいますけれども、資料の一にも付けさせていただきました。  個人設置型、これは、設置者、管理者はあくまで個人になる、市町村が設置に対して補助をするものであります。費用全額に対して四割を補助対象として、国が三分の一、県が三分の一、市町村が三分の一を補助をすると。個人負担が大きくなるということがこの特徴だというふうに思います。  市町村設置型ですけれども、これは、合併槽の設置を公共事業として捉えるということですから、国からの補助が三十分の十、三分の一となる、個人負担は三十分の三、一割ということで、個人負担を軽くできることが大きなメリットですけれども、市町村の負担は三十分の十七と重いものになると。浄化槽の性能によってその割合が変わるということは、資料にもある、この斜めで示されているところはそういう意味だというふうに思いますけれども、市町村の負担は重いものがあるということだと思います。  現在でもこの二つの型の推進事業に取り組んでおられるわけですけれども、それでもくみ取り式や単独浄化槽からの転換が進まない理由というのはどこにあるんでしょうか。
  168. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) 御指摘いただきました点、単独処理浄化槽がなかなか転換できない理由としては、転換時の設置費用の個人負担が重い、特に宅内配管工事を含めて余計に費用が掛かるということで、この個人負担が大きいということがございます。それから、単独処理浄化槽を既に付けているということはトイレの水洗化が既に実現しているということで、なかなか設置者の転換のインセンティブが働きにくいというようなことが要因だと考えております。  このことも踏まえまして、本年度予算では、合併処理浄化槽への単独処理浄化槽の転換というところに予算を重点化しまして、単独処理浄化槽から転換する場合に必要な宅内配管工事費を新たに補助の対象とするというようなことをしているところでございます。
  169. 武田良介

    武田良介君 今御答弁いただきましたけど、個人設置型はやはり個人負担が重くなりますから、今説明もあったような、個人がその負担を決断しなければ転換できないということがありますので進まないと。それは私も理解できるわけですけれども、市町村設置型は、個人負担は軽くなる代わりに市町村の負担も重くなるということがある、ここについては答弁では今触れられなかったわけですけれども、どちらを選択しても個人あるいは自治体に重い負担がのしかかってしまう、それが転換が進まなかったという、それによって進まなかったというのが実態だというふうに思うわけであります。  今回の法改正で公共浄化槽の設置が新たに位置付けられておりますけれども、これに対する推進事業というのは、個人型と市町村設置型、どちらに該当するんでしょうか。
  170. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) 改正案におきまして、御指摘の公共浄化槽につきましては、浄化槽処理促進区域内に存する浄化槽のうち、市町村が作成する浄化槽の設置に関する計画に基づき設置された浄化槽であって市町村が管理するものと定義されております。  したがいまして、市町村設置事業で設置された浄化槽が公共浄化槽に該当するということになります。
  171. 武田良介

    武田良介君 市町村設置型ということであります。つまり、今回の法改正で公共浄化槽の設置を進めるということは、市町村の負担を増やすということにこれはつながります。  資料の二にも付けさせていただきましたけれども、資料を見ましたら、市町村設置型浄化槽のメリット、デメリットというのが中ほどにありますけれども、デメリットのところに市町村の金銭的負担増加、事務作業量増加というのもありますけれども、市町村の負担が増加するということがここにも記載をされております。  今回の法改正で公共浄化槽を設置しようと、市町村の判断で地域指定を行っていくということになっていると思いますけれども、市町村自身の負担が増えて、それで本当に転換が進むのでしょうか。環境省、まずお願いします。
  172. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) 御指摘の点につきましては、今回の改正と並行して予算措置で、本年度から、先ほども申しましたように、単独処理浄化槽からの転換の部分、なかなか設置、転換に踏み切れなかった方に対する宅内配管工事についての新設ということもありますし、あと共同浄化槽というような形で、従来、各戸別の浄化槽でなくて、ある程度おうちがまとまっているところについては集合型での浄化槽の整備も可能にすると。そういったような選択肢を増やしておりますので、市町村としてより柔軟に地域の実情に応じた整備が進められるようになっているというふうに考えておりますので、こういった予算措置と相まって進めてまいりたいというふうに考えております。
  173. 武田良介

    武田良介君 助成をする、その宅内配管の助成をするということなんですけれども、しかし、資料の一にも付けましたように、市町村の負担の割合というのが基本的に一番大きいわけですね。この負担をどうするのかということは、やはり引き続きこれは課題だろうというふうに思っております。  発議者の方にもお伺いをしたいと思いますけれども、市町村設置型でくみ取り式や単独浄化槽から合併浄化槽への転換を進めようという今回の法改正、これで、先ほどの質問ですけれども、市町村の負担を増やして本当に転換が進むのかということについて、法案作成の過程で検討されておられるのでしょうか。
  174. 小宮山泰子

    衆議院議員小宮山泰子君) 公共浄化槽は、現在行われている浄化槽市町村整備推進事業と同様で市町村が浄化槽を整備することとなっており、御指摘のとおり、市町村の負担が増えることは想定されております。今回の公共浄化槽については、市町村に整備を義務付けるものでもなく、市町村においては財源と見合いを踏まえながら公共浄化槽の整備を進めていただきたいということで予定をさせていただいております。  他方、単独浄化槽の合併浄化槽への転換を促進するためには、公共浄化槽が重要な仕組みであると考えております。地形の問題など様々な課題で今まで浄化槽を入れづらかったところ、また単独浄化槽の転換がしづらかったところなどもございます。  市町村が公共浄化槽の仕組みを活用できるように、政府においては、市町村の負担軽減策や助成制度の周知を含めて適切な運用がされるものと考えております。
  175. 武田良介

    武田良介君 自治体の負担が増えるということは指摘をされているということでありました。  それで、環境省から事前に私もお話伺いましたけれども、市町村の負担を軽減をしていくためにPFI方式で運営をしていくということ、これを今環境省の方でも進めておられるわけでありますが、御説明いただきましたら、これまで全国十七の自治体でPFI方式を導入したということをお伺いをいたしました。昨日もお伺いしましたら、このうち、今一期目で、運営中の自治体が九自治体あって、導入後、一期目を終えて二期目も継続しているという自治体は二自治体、PFI方式をやめた自治体が六自治体あるということでありました。  なぜPFI方式をやめることにならざるを得なかったのか、この点については法案作成の中で何か検討があったのかどうか、発議者の方にお伺いをしたいと思います。
  176. 小林鷹之

    衆議院議員(小林鷹之君) お答え申し上げます。  現在行われております浄化槽市町村整備推進事業におきましては、PFI方式を導入している市町村もありますし、一方で、先生御指摘のとおり、地域の実情に照らしてPFI方式が継続されない場合もあるものと承知をしております。  今回の法改正案に盛り込ませていただきました公共浄化槽につきましては、PFI方式に限定するものではなくて、公共浄化槽を整備するに当たっては市町村において必要に応じて適切な手法検討していただきたいと考えております。政府におきましても、どのような手法が本当に効果的なのか、市町村に対し周知をしていただきたいと考えております。  なお、今回の法改正におきまして、公共浄化槽の整備等に関して必要な協議を行うために市町村は協議会を組織することができることとなっておりまして、この協議が調った場合につきましては、その構成員はその協議結果を尊重しなければならないこととしております。この協議会におきまして、地域の実情に応じた公共浄化槽の整備手法について協議することも考えられると考えております。
  177. 武田良介

    武田良介君 実情については説明も今いただきました。それから、協議会の話も説明をいただきました。だからこれでできるんだということで進めようということなんですけれども、しかし、事前環境省から私もお話伺った際にも、PFI方式でなぜうまくいかなかったのかというその原因分析はされているのかということを私、お聞きしましたけれども、これ、されていないということで明確にお答えをいただきました。  このマニュアル、これも作ってPFIの推進ということも一つ書きながら、しかし実際には六つの自治体で継続されなくなった。とすれば、こういうマニュアルも含めて、この中身どうなのかという検証があってしかるべきだというふうに思うんですけれども、しかしそういう原因分析はされておられないということでありました。  つまり、今回の法改正によって公共浄化槽の設置を進めようと、しかしそれは市町村の負担が増えていく、そのためにPFI方式も、まあ、だけじゃないという話ありましたが、PFI方式を推進しようということも進めていく、しかしそのPFIは必ずしもうまくいっていないと。こういうことで本当に転換が進んでいくのかということに対しては、私は疑問も持っておりますし、更に議論が求められるということを指摘をさせていただきたいというふうに思っております。  私、長野県の下條村というところに行ってまいりました。ここは、約三十年前から下水道ではなくて合併浄化槽を整備する決断を行って個人設置型で合併浄化槽を普及させて、現在九六%の整備率というふうにお聞きをしております。下條村は、今後、合併浄化槽の更新が必要となったときにどれだけの負担がのしかかるのかということを不安に感じておられるということもおっしゃっておられました。  一つ環境省確認したいと思うんですが、先ほどの個人設置型、これは、合併浄化槽から合併浄化槽の更新に対しては今年度で補助は打切りと聞きましたけれども、間違いないでしょうか。
  178. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) 本年度予算につきましては、既存の汚水処理の未普及解消につながるものあるいは災害復旧対応に資するものに重点化するということにしてございますので、個人設置事業における合併処理浄化槽から合併処理浄化槽への交換、既に生活雑排水の未処理汚水がないというものについては助成の対象外としてございます。  ただ、一方、市町村設置事業につきましては、例えば大型浄化槽による共同化など経済的、合理的な場合については、合併処理浄化槽から合併処理浄化槽への交換といったようなものについても引き続き助成の対象としているというところでございます。
  179. 武田良介

    武田良介君 確認をさせていただきます、今の答弁確認させていただきたいと思います。  つまり、下條村のような合併浄化槽で全村整備しているところは、例えば、更新の時期が来て、今度は公共浄化槽に転換していくということが言ってみれば強制的に迫られるような形になってまいります。設置費用だとかその管理費用を計算して、合併から合併に更新した方がいいのか、それとも公共浄化槽にした方がいいのか、そういうことを検討するということもできないまま、判断することもできないまま、公共浄化槽を選択せざるを得ないということになるのではないか、自治体の独自の判断を阻害することになるのではないかというふうに思いますけれども、こういう検討はこれはされているのでしょうか。発議者の方にお伺いをしたいと思います。
  180. 小林鷹之

    衆議院議員(小林鷹之君) 委員におかれましては、長野県の下條村の具体的な事例を御紹介いただきまして、ありがとうございます。  お答えいたしますが、合併浄化槽の整備につきましては、ただいま局長から答弁があったとおり、この度の政府の対応におきましては、合併浄化槽から合併浄化槽への転換については補助対象から外れたものと承知をしておりますが、それ以外の単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換ですとか災害復旧対応などの場合につきましては、引き続き、これまでの個人の合併浄化槽の設置を対象とした助成制度が存続するものと承知をしております。  いずれにしましても、今回の法改正で創設される公共浄化槽の制度をどのように活用するかは、地域の実情に応じて市町村において自主的に判断されるべきことと考えております。  なお、今回の法改正に伴いまして、今後、政府において個人負担分の更なる軽減のための支援措置が講じられ、合併浄化槽の整備の促進が進むことを期待しているものであります。
  181. 武田良介

    武田良介君 大臣に、最後に一問。  その下條村のような合併浄化槽を整備してきたところの転換は、これは国として支援していくべきではないかと。あっ、私、通告していませんでしたか。失礼しました。  環境省にお伺いしたいと思います。  これ、国として支援していくべきではないかと、下條村のような、合併から合併への転換ですね、いかがでしょうか。
  182. 山本昌宏

    政府参考人山本昌宏君) 先ほど申し上げましたように、まだまだ千二百万人残っている汚水処理の未普及人口をなくしていくというのを、国土交通省を含めて関係省庁と連携してしっかりやっていくというのが重要だと考えております。  個別の市町村につきましては、今回、補助制度も様々改善をしたところでございますし、一部、御指摘の点、対象外になる部分もありますが、そういったものをどういった形で運用するのかと。あるいは、今回の改正法が成立しましたら、浄化槽に関する制度が大きく変わりますので、それを活用してどんなふうに未普及をなくして生活排水の処理を進めていくのかというのは、個別の自治体の事情に応じて様々なケースがあると思いますので、しっかりとそこは各市町村の御事情も伺いながら、制度の運用あるいは補助事業の運用について引き続きしっかりと検討してまいりたいと考えております。
  183. 武田良介

    武田良介君 時間なので終わりたいと思いますけれども、今回の法改正は、生活環境保全のためとはいえ、単独浄化槽の所有者に罰則を科すことや公共浄化槽の設置に係る所有者からの同意を得ること、自治体負担の問題など、慎重で十分な議論が必要だと考えます。  そもそも、なぜ会期末なのか。議論が十分尽くされないまま、本日も二法案をまとめて成立させるということでは立法府の責任を果たせないということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。
  184. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  浄化槽法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  185. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  186. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時二十八分散会