運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2019-03-27 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
平成
三十一年三月二十七日(水曜日) 午後一時
開会
─────────────
委員
の
異動
三月二十二日
辞任
補欠選任
江島
潔君
中曽根弘文
君
松川
るい
君
武見
敬三
君
宮崎
勝君
山口那津男
君 三月二十五日
辞任
補欠選任
佐藤
啓君
堀井
巌君 三月二十七日
辞任
補欠選任
武見
敬三
君
宮本
周司
君
山口那津男
君
竹谷とし子
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
渡邉
美樹
君 理 事 宇都 隆史君 中西 哲君 三宅
伸吾
君
大野
元裕
君 高瀬 弘美君 委 員 猪口 邦子君
佐藤
正久
君
武見
敬三
君
中曽根弘文
君
堀井
巌君
宮本
周司
君 山田 宏君 山本 一太君
小西
洋之
君 白
眞勲
君 福山 哲郎君
アントニオ猪木
君
竹谷とし子
君
山口那津男
君 浅田 均君
井上
哲士
君
伊波
洋一
君
国務大臣
外務大臣
河野
太郎
君
防衛大臣
岩屋
毅君 副
大臣
外務
副
大臣
佐藤
正久
君
外務
副
大臣
あべ 俊子君
防衛
副
大臣
原田 憲治君
大臣政務官
外務大臣政務官
鈴木
憲和君
防衛大臣政務官
鈴木
貴子君
事務局側
常任委員会専門
員 神田 茂君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
特定防衛調達
に係る
国庫債務負担行為
により支 出すべき
年限
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に勤務 する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ─────────────
渡邉美樹
1
○
委員長
(
渡邉美樹
君) ただいまから
外交防衛委員会
を
開会
いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日までに、
宮崎勝
君、
江島潔
君、
松川るい
君及び
佐藤啓
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
山口那津男
君、
中曽根弘文
君、
武見敬三
君及び
堀井巌
君が選任されました。 ─────────────
渡邉美樹
2
○
委員長
(
渡邉美樹
君)
特定防衛調達
に係る
国庫債務負担行為
により支出すべき
年限
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
本案
に対する
質疑
は既に終局しております。
本案
の
修正
について
大野
君から
発言
を求められておりますので、この際、これを許します。大
野元裕
君。
大野元裕
3
○大
野元裕
君 ただいま
議題
となっております
特定防衛調達
に係る
国庫債務負担行為
により支出すべき
年限
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
国民民主党
・
新緑風会
を代表いたしまして、
修正
の動議を
提出
いたします。その
内容
は、お手元に配付されております
案文
のとおりでございます。 以下、その
趣旨
について御
説明
申し上げます。 本
修正案
は、
特定防衛調達
に係る
国庫債務負担行為
により支出すべき
年限
を
当該会計年度
以降十か
年度
以内とすることを規定している
現行
の
特別措置法
第二条について、
特定防衛調達
に係る
国庫債務負担行為
により支出すべき
年限
を
当該会計年度
以降七か
年度
以内に改めるものであります。
政府
は、
特定防衛調達
に係る
国庫債務負担行為
により支出すべき
年限
の
上限
を十か
年度
とする
現行
の
特別措置法
の
有効期限
を五年間延長する
理由
について、
防衛力
の計画的な
整備
を引き続き実施していくためであると
説明
していますが、そもそも、
国庫債務負担行為
とは、
複数年度
にわたる
長期的事業
の円滑かつ効率的な執行を図るため、
憲法
の定める
予算
の単
年度主義
に対して
例外
的に認められた
制度
であり、国の
事業
について、各
年度
の
予算
に
国庫債務負担行為
として計上することに対しては、慎重な姿勢が求められるべきであります。 この点、
現行
の
特別措置法
に基づき、
平成
二十七
年度
から
平成
三十
年度
までに
防衛省
が締結した
特定防衛調達
に係る
長期契約
の
期間
については、
平成
二十七
年度
予算
において
長期契約
の
対象
とされた
固定翼哨戒機P
1の取得に係る
契約期間
が七か
年度
とされたほかは、いずれの
契約期間
も六か
年度
とされています。これまでの
実績
に照らして、
特定防衛調達
に係る
国庫債務負担行為
により支出すべき
年限
の
上限
を十か
年度
とする特段の
必要性
を見出すことはできません。 加えて、
現行
の
特別措置法
の規定に基づき、
長期契約
の
対象
となる
事業
について、
長期契約
により
調達
することによって縮減される
経費
の額が公表されておりますが、
長期契約
による
縮減効果
について、
長期契約
によらずして五か
年度
を
契約期間
とした場合と比較した
縮減額
は示されておりません。 こうした点を踏まえ、
特定防衛調達
に係る
国庫債務負担行為
により支出すべき
年限
の
上限
を七か
年度
とすることを
内容
とする本
修正案
を
提出
いたしました。 以上が
修正案
の
趣旨
であります。 何とぞ、
委員各位
の御
賛同
を賜りますようお願いを申し上げます。 以上です。
渡邉美樹
4
○
委員長
(
渡邉美樹
君) これより
原案
及び
修正案
について
討論
に入ります。 御
意見
のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
小西洋之
5
○
小西洋之
君 私は、
立憲民主党
・
民友会
・
希望
の会を代表して、ただいま
議題
となっております
政府提出
の
長期契約法
一部
改正案
に
反対
の
立場
から
討論
いたします。 以下、主な
理由
を申し上げます。 第一に、
長期契約
による
コスト縮減効果
の
計算方法
が適当なものではなく、
防衛省
が示す
縮減効果
の
妥当性
に対する
疑念
が拭えないことであります。 本
委員会
においては、
長期契約
による
コスト縮減効果
の
計算方法
やその
効果
を示すに当たり
防衛省
が
比較対象
としている
経費
の額について
質疑
が行われましたが、
政府
からは、
長期契約
による場合と
長期契約
によらず仮に五か
年度
を
契約期間
とした場合の
経費
の額とを比較できないとすることについて、明確な
理由
の
説明
はなされませんでした。 そもそも、
長期契約
による
コスト縮減額
の公表は、
特措法
第三条により
防衛大臣
に義務付けられているものであり、その
趣旨
は、
納税者
たる
国民
に対する周知と
予算審議
を通じた
国会
による検証のためであるとされています。 本
委員会
における
審議
を通じ、
防衛省
の
計算方法
や
縮減効果
を示すに当たり
比較対象
としている
経費
の額に対する
疑念
はますます深まっており、
政府
としての
説明責任
が十分に果たされるとの確証が得られない以上、本
法律案
に
賛成
することはできません。 第二に、
FMS
に
長期契約法
を
適用
すること自体の
正当性
が疑われることです。
平成
三十一
年度
予算案
には、
FMS調達
による初の
長期契約
として、
早期警戒機E
2Dの九機まとめ買いに関する
予算
が計上され、
岩屋防衛大臣
は今後の
FMS調達
による
装備品
への
長期契約法
の
適用
について否定していません。 しかし、
FMS
は、
価格
は見積り、
前払
が
前提
、
契約対象物
が
日本側
に納入後に
精算
されるとの性質を有しており、
FMS調達
については、
長期契約締結
の要件の
一つ
である安定的な
調達
を担保することは極めて困難であると言わざるを得ません。また、今後、F35の
追加導入
を始め、
FMS
により
調達
されることとも推測される
装備品
への
長期契約法
の
適用
が明確で
合理性
のある
基準
がないまま拡大すれば、
国内防衛産業
の
予見性向上
と
撤退防止
という
特措法
の
目的そのもの
との不整合が生じることにもなります。 最後に、この度の
改正法
の
対象
としている
装備
には
防衛政策
上の
合理性
が疑わしいものがあること等からも、本
法律案
に
賛成
することはできません。 以上を指摘し、
反対討論
といたします。
井上哲士
6
○
井上哲士
君 私は、
日本共産党
を代表して、
内閣提出
の
特定防衛調達特措法
の一部を
改正
する
法律案
及び
修正案
のいずれにも
反対
の
立場
から
討論
を行います。 本
法案
は、
自衛隊
の
装備品
や
役務
などの
防衛調達
に関して、
財政法
が定める
国庫負担行為
の五年の
年限
を超えて
最長
十年まで認める特例を定めるものであり、二〇一五年に制定された
現行法
の
期限
を更に五年延長するものです。
反対
する
理由
の第一は、本
法案
が
財政民主主義
に反するものであり、
国会
の
予算審議権
を著しく侵害することです。
憲法
は、
財政民主主義
の大原則から、
予算
単
年度主義
を取っています。そこには、過去の
侵略戦争
で
軍事費
を単
年度主義
の
例外
とし、
戦費調達
のために大量の国債を発行するなどして、国の
財政
と
国民生活
を破綻させた痛苦の教訓があります。 戦後、
財政法
を制定した際に
例外
として
国庫債務負担行為
の
年限
を三年としたのは、
国会議員
の任期が
理由
の
一つ
にあったことは
財務大臣
も否定できませんでした。 その
年限
を五年はおろか十年にまで延長し、将来の
軍事費
を先取りすることは、まさに
財政民主主義
に反して
国会
の
予算審議権
を侵害するものにほかなりません。 第二は、
法案
が
財政
の
硬直化
を一層進めることです。
安倍政権
の下で進む
軍備
の大
増強
によって、
装備品
、
役務等
の
調達
のための
軍事費
の後
年度負担
はどんどん膨らみ、
国民負担
の増大とともに
予算
の
硬直化
を深刻なものにしています。 二〇一五年の
法案審議
の際、当時の
防衛大臣
は、
長期契約
について、
財政
の
硬直化
を招くことがないよう実施すると答弁しました。ところが、
特別防衛調達
も含めた後
年度負担
の
累計額
は年々増加し、
特措法
を施行した一五
年度
からほぼ一兆円も増え、五兆三千六百十三億円に達しています。
国会答弁
に反して
財政
の
硬直化
を進めた
政府
の
責任
は極めて重いと言わなければなりません。後
年度負担増加
の根本の原因である
軍備
の大
増強計画
の
見直し
こそ不可欠であります。 なお、
修正案
は、今指摘した
内閣提出
の
法案
の問題を解消するものとは認められません。 以上を述べ、
討論
を終わります。
伊波洋一
7
○
伊波洋一
君
沖縄
の風の
伊波洋一
です。 私は、
沖縄
の風を代表して、
防衛調達特別措置法改定案
に
反対
の
立場
から
討論
を行います。
防衛調達特別措置法
は、まとめ買いした
高額武器代金
の
支払期限
を、
財政法
が定める五年間から
最長
十年間に引き延ばすものです。今回の
改定
は、この
特措法
の
期限
を五年延長するものです。
反対
の
理由
の第一は、
特措法
が
財政法
の
例外
を定めることによって
国会
の
予算審議権
を侵害するとともに、
予算
の単
年度主義
の
例外措置
を定め、
憲法
が定める
財政民主主義
を損なうものだからです。 第二に、現在の
我が国
の
財政状況
を考えれば、高額の
武器
に多額の
税金
を浪費するようなことは許されません。
自衛そのもの
を否定するものではありませんが、専守
防衛
を超える「いずも」
型空母
での
運用
も見越したF35
B戦闘機
の
大量購入
や、ハワイとグアムへの
ミサイル攻撃
に備える二機で
総額
六千億円を超えると言われるイージス・アショアの
整備
など、
税金
の
無駄遣いそのもの
です。
法案
は、
武器
の
爆買い
より
暮らし
の
充実
を求める多くの
国民
の声に反するものです。 第三に、そうした
高額兵器
の
大量購入
が
安倍政権
による
軍拡路線
を支えるものだからです。
米国
が進める
エアシーバトル構想
、
オフショアコントロール論
は、西太平洋における
米国
の
覇権維持
のために
日本列島
を
日米安保
の盾にして、とりわけ南西諸島の
住民
を捨て石とし、
自衛隊
を利用して
中国封じ込め
を図るものです。現在、宮古、石垣、与那国、奄美などで
住民
の
反対
を無視して
自衛隊基地
が建設されようとしています。また、
米軍辺野古
新
基地建設
もこのような文脈で強行されています。
安倍政権
のいわゆる
南西シフト
が
米国
の
エアシーバトル構想
、
オフショアコントロール論
に対するものであることは稲田元
大臣
も認めています。 今挙げた
米国
の
軍事戦略
は、
我が国
の
国土
を
戦場
として想定するものです。
我が国
の
安全保障
が
国土
を
戦場
にする方向に向かってはなりません。
財政民主主義
の
基本
に立ち返り、
武器
の
爆買い
より
暮らし
の
充実
を求める
国民
の声に耳を傾け、対
米追従
の
軍拡路線
から対話を軸とした
平和外交
に転換することを求め、本
法案反対
の
討論
とします。 ありがとうございました。
渡邉美樹
8
○
委員長
(
渡邉美樹
君) 他に御
意見
もないようですから、
討論
は終局したものと認めます。 これより
特定防衛調達
に係る
国庫債務負担行為
により支出すべき
年限
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
について
採決
に入ります。 まず、
大野
君
提出
の
修正案
の
採決
を行います。 本
修正案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
渡邉美樹
9
○
委員長
(
渡邉美樹
君) 少数と認めます。よって、
大野
君
提出
の
修正案
は否決されました。 それでは、次に
原案
全部の
採決
を行います。
本案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
渡邉美樹
10
○
委員長
(
渡邉美樹
君) 多数と認めます。よって、
本案
は多数をもって
原案
どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、
大野
君から
発言
を求められておりますので、これを許します。大
野元裕
君。
大野元裕
11
○大
野元裕
君 私は、ただいま可決されました
特定防衛調達
に係る
国庫債務負担行為
により支出すべき
年限
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、自由民主党・
国民
の声、
国民民主党
・
新緑風会
、公明党及び
日本維新
の会・
希望
の党の
各派共同提案
による
附帯決議案
を
提出
いたします。
案文
を朗読いたします。
特定防衛調達
に係る
国庫債務負担行為
により支出すべき
年限
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議
(案)
政府
は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な
措置
を講ずるべきである。 一、本
特別措置法
によらない
国庫債務負担行為
での
調達契約
と比較し、本
特別措置法
の
適用
による
長期契約
により縮減される
経費
の
推定額
を含めた適正な
調達価格算定能力
の
向上
は、本
特別措置法
の適切な
運用
に当たり不可欠なものであることに鑑み、
信頼性
及び
客観性
を持った
金額
を主体的に算定できるよう、体制や
制度
の構築に向けた取組を行うこと。 二、本
特別措置法
第三条に基づき、
契約
の
概要
と本
特別措置法
によらない
国庫債務負担行為
で
契約
する場合と比較した
経費
の
縮減見込み
を明らかにするとともに、
長期契約
に基づく
支払
の終了時には、それまでの
支払実績
の詳細(
支払総額
、
長期契約
によって縮減された最終的な
金額
、未
精算
の
金額
が発生した場合はその
金額
及び
理由等
)を
遅滞
なく公表することについて検討を進めること。 三、
米国
との間の
FMS契約
については、
契約
及び条件の
見直し
、
納期等
を
米国政府
の判断により変更可能な
契約
であることに鑑み、安定的な
調達
に資することが確認されない限り、本
特別措置法
の
適用
を厳に慎むこと。 四、
FMS契約
については、
前払
が
前提
のところ、
契約履行
後の
精算手続
が迅速に行われるよう
米国
に働きかけるとともに、
縮減額等
の
支払実績
の詳細を
遅滞
なく公表すること。なお、同
契約
に基づき
国内企業
に初度
費等
を
支払
う場合には、これを
支払実績
に含めること。 右
決議
する。 以上でございます。 何とぞ
委員各位
の御
賛同
をお願い申し上げます。
渡邉美樹
12
○
委員長
(
渡邉美樹
君) ただいま
大野
君から
提出
されました
附帯決議案
を
議題
とし、
採決
を行います。 本
附帯決議案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
渡邉美樹
13
○
委員長
(
渡邉美樹
君) 多数と認めます。よって、
大野
君
提出
の
附帯決議案
は多数をもって本
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 ただいまの
決議
に対し、
岩屋防衛大臣
から
発言
を求められておりますので、この際、これを許します。
岩屋防衛大臣
。
岩屋毅
14
○
国務大臣
(
岩屋毅
君) ただいま御
決議
のありました
附帯決議
につきましては、その
趣旨
を十分尊重いたし、努力してまいります。
渡邉美樹
15
○
委員長
(
渡邉美樹
君) なお、
審査報告書
の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
渡邉美樹
16
○
委員長
(
渡邉美樹
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 暫時休憩いたします。 午後一時十三分休憩 ─────・───── 午後五時三十一分
開会
渡邉美樹
17
○
委員長
(
渡邉美樹
君) ただいまから
外交防衛委員会
を再開いたします。 この際、
委員
の
異動
について御報告いたします。 本日、
山口那津男
君及び
武見敬三
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
竹谷とし子
君及び
宮本周司
君が選任されました。 ─────────────
渡邉美樹
18
○
委員長
(
渡邉美樹
君)
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
河野外務大臣
。
河野太郎
19
○
国務大臣
(
河野太郎
君)
法案
の
説明
をする前に、先週、
急性腎盂腎炎
を患いまして、
委員会
の皆様には大変御迷惑をお掛けをいたしました。
年度
末の大事な時期にもかかわらず、大変御迷惑を掛けたことをおわびを申し上げたいと思います。以後、
体調管理
にしっかりと気を付けるように努力をしてまいりたいと思います。いろいろ御配慮ありがとうございました。 それでは、ただいま
議題
となりました
在外公館
の
名称
及び
位置
並びに
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案理由
を御
説明
いたします。
改正
の第一は、在
スワジランド日本国大使館等
の
名称
及び
位置
の国名を変更することであります。
改正
の第二は、
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
在勤基本手当
の
基準額
を
改定
することであります。
改正
の第三は、
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
子女教育手当
の
支給額
を
改定
することであります。 以上の
改正内容
のうち、
在勤基本手当
の
基準額
の
改定
及び
子女教育手当
の
支給額
の
改定
については、
平成
三十一
年度
予算案
と一致させて行うため、四月一日から実施する必要があります。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
概要
であります。 何とぞ、御
審議
の上、本件につき速やかに御
賛同
くださいますようお願いいたします。
渡邉美樹
20
○
委員長
(
渡邉美樹
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。
本案
に対する
質疑
は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後五時三十三分散会