○
川内博史君
立憲民主党・
無所属フォーラムの
川内博史です。
私は、
立憲民主党・
無所属フォーラム、
国民民主党・
無所属クラブ、
日本共産党、
社会保障を立て直す
国民会議、
社会民主党・
市民連合を代表して、ただいま議題となりました
麻生太郎財務大臣・
金融担当大臣の
不信任決議案について、その趣旨の弁明を行います。(拍手)
まず、
決議文を朗読いたします。
本院は、
財務大臣・
金融担当大臣麻生太郎君を信任せず。
右決議する。
〔拍手〕
以上であります。
以下、その
理由を申し上げます。
あるものをなかったことにはできない。
デカルト先生も、我思う、ゆえに我ありとおっしゃっています。これが
世の中の自明の理であります。
無理という
言葉は、理がないと書くわけでありますが、みずからが
諮問し、
審議会で
議論をしていただいた
報告書を受け取らないなど、無理な話であり、無理が通れば道理が引っ込むの例えのとおり、それは
世の中の混乱や不安を助長することにしかならないのであります。
行政文書だが、
行政としては参考にしないとか、
金融庁が作成した資料だが、それは
行政の正式な資料ではないなどと言われれば、何が一体どうなっているのかということにしかならないのは、私などが申し上げるまでもなく、
政治経歴がこの議場の中にいるどの
先生方よりも長い
麻生大臣であればこそ、よくよくわかっていらっしゃることと存じます。
しかし、あえて、それを承知で、なぜ受け取らないなどと強弁をされるのか。
官邸から指示があったとする
報道もあります。でも、これだけは確実に言えるのは、
安倍内閣は、御
自分たちに都合のいい
情報や
データについては一生懸命宣伝をされるけれども、そうでない
情報や
データについては隠蔽をしたり、
改ざんをしたり、無視したりする傾向があるということであります。そして、それは当然のことながら
国民の不安や不信を逆にあおってしまうということも、私が申し上げるまでもなく、
大臣御
自身が自覚をされていらっしゃることと存じます。
それでもなおこの道を進まれることに関して、私
たちは異議を唱えなければなりません。なぜなら、
麻生大臣のさまざまな
大臣としての
判断は、権力の作用としての
判断であり、権力の作用としての
判断には、大きな、かつ重たい現在の
世代への
責任や、この国の未来を担う次の
世代への
責任が伴うからであります。
世の中の動きは目まぐるしく、毎日毎日さまざまな
出来事が起こります。そして、私
たちは、日々起きる事件や
出来事を振り返る時間も余りないほど忙しく日々を暮らしています。そんな今日的状況だからこそ、大きな大きな、重たい重たい
政治責任や
行政責任を負った閣僚は、みずからの
判断や
言葉や行動に対して、
国民にわかるように説明をし、時にはみずからの身を処さなければ、
世の中が、
社会が、国がおかしな方向に向かってしまうのではないかと危惧をいたします。
かつて、私が尊敬をしていたある
政治家は、
責任は全て自分がとるので、好きなように仕事をしなさいと官僚の
皆さんに語ったそうであります。しかし、今はどうでしょうか。手柄は俺のもの、
責任は君らがとれ的な状況に日々出くわしてしまいます。
先週金曜日の本
院財務金融委員会で、
金融庁報告書のことについて
議論がなされました。
委員会の冒頭、
金融庁の
三井局長さんが
報告書のことについて
発言をされ、そして、誰に対して謝罪をしたのかよくわかりませんでしたが、頭を深々と下げられました。そのとき、
麻生大臣は
三井局長をただ見詰めていらっしゃいました。何だかよくわからない光景でありました。
私
たちは、今こそ、よくよく考えなければならないという局面に立ち至っているのではないかと思います。
言葉の行き過ぎを認めたり、間違いを認めたり、
報告書を受け取ったりするだけで、そこから建設的な
議論に発展すべきことを、そこで意地になり、いこじになり、
議論を圧殺してしまうことが
社会不安や
政治不信を助長させてしまうことを繰り返してしまっているのではないか。だから、
麻生大臣のこの
不信任決議案を通して、
麻生大臣にも、議場の
先生方にも、よくよくみんなで考えるべきことがたくさんあるんだというふうに思います。
安倍総理大臣は、昨年九月、
自民党総裁選で三選をされ、十月二日に
内閣改造をされました。そして、誰よりも先に
麻生大臣を再任することを表明されました。しっかりとした土台の上に、できるだけ幅広い人材を登用していきたいと語り、
麻生大臣を政権の土台として位置づけられました。
平成の、その先の
時代に向かって新たなる
国づくりを進めていくとの
安倍総理大臣の
発言とは裏腹に、
麻生大臣は、
財務省を舞台にした数々の不祥事について、みずからの
政治家としての
責任を明らかにすることもないままに、
そんたく政治、
そんたく行政を更に悪化させてしまったのではないでしょうか。それが、
金融庁の
老後二千万
報告書の
受取拒否であり、
財政制度審議会の
答申案の書きかえなのではないでしょうか。
経済という
言葉は、経世済民、すなわち世を治め民を救うという
言葉が語源なのだそうでありますが、
麻生大臣は、
総裁選で
石破茂氏が
地方票の四五%を得たことに関して、どこが善戦なんだと言い放ったと聞いております。四五%の
皆さんの
地方票は、政権への不安や心配、そして批判、
一つ一つは小さな声かもしれませんが、確かな民の声であります。その民の声を切り捨てるかのような
言葉は、民を救うべき
政治家の
言葉ではありますまい。
森友問題に関する
財務省の
組織的文書改ざんの動機について、それがわかりゃ苦労せぬと言い放ち、当時の
理財局長で、
国会でうその答弁を重ねた佐川氏を、
国税庁長官に出世をさせて、適材適所と持ち上げ続けた
大臣の罪は、まことに重いものがあると言わざるを得ません。
なぜなら、
国民のために、政権のために本当のことを言うと、自殺に追い込まれたり、大
ばか者だと言われたりする一方で、政権に
そんたくをし、うそをつき、ごまかし、隠蔽し、
改ざんすると出世することを見せつけられれば、官僚の
モラルが崩壊をし、ひいては
社会全体の
モラルが崩壊してしまうのではないでしょうか。
大変恐ろしいことだと思います。
そして、
麻生大臣は、その恐ろしいことにみずからを染めてしまっておられます。
私は、
麻生大臣は、
民主主義の根幹を揺るがす
文書改ざん事件を受けて、
民主主義の人として、
大臣としての
責任をとり、昨年十月の改造では入閣をお断りになられると信じておりました。しかし、
財務金融委員会での私の
大臣に対する提案は受け入れられず、
大臣は再任を受けられました。
そして、昨年十月、
安倍総理大臣は、みずからの
改造内閣を
全員野球内閣とアピールをされましたが、その後、統計不正問題や、たくさんの閣僚の失言、
イージス・アショアのグーグルアース問題、さらには、昨日は、
厚労大臣が非正規という
言葉は使うなという指示をしているという
報道も出て、エラーが続出をしています。そして、それは、役所の中の役所、
最強官庁とも呼ばれる
財務省を担当する
麻生大臣にこそ、その大きな
責任があると言わざるを得ないのではないでしょうか。
以下、詳細に
不信任の
理由を
一つ一つ申し上げてまいりたいと存じます。
麻生大臣不信任の第一の
理由は、何といっても、みずからが
諮問した
金融審議会の
報告書の
受取を拒否されたことであります。これは、
憲政史上例のない、
前代未聞の暴挙と言うしかございません。
なぜ受け取らないのか。本当のことが書いてあるからなのか、皆が漠然と思っていたことを政府として
文書化して顕在化させてしまったからなのか、それとも、過去に
年金制度がずっともつなんて誰も思っていないと御
自身で言ってしまったことがばれると思ったからなのか。
そもそも、
金融庁設置法第七条第一項第一号により、
金融審議会は、
内閣総理大臣、長官又は
財務大臣の
諮問に応じて
国内金融に関する
制度等の改善に関する事項その他の
国内金融等に関する
重要事項を調査
審議することの
事務をつかさどると規定されており、法律の規定では、
金融担当大臣は、
内閣総理大臣から委任を受けて、
内閣総理大臣にかわって
金融審議会に
諮問をした立場にすぎないのであります。したがって、
麻生大臣は、
金融担当大臣の権限において、
報告書の
受取を拒否できる立場ではないのであります。
内閣法制局の
国会答弁においても、その
受任者限りで
決定したとしても、法的には、
当該事項は
当該行政庁が行ったものとして扱われる、受任を受けた者が
決定したとしても、法的には、その事項については、委任をしたもともとの権限のある
行政庁が行ったものとして扱われることが明らかとなっております。すなわち、
麻生大臣が
報告書の
受取を拒否したということは、法律上は、
麻生大臣に
金融審議会への
諮問を委任した
安倍内閣総理大臣が
受取を拒否したことになると
内閣法制局は言っているのであります。
ところが、一昨日の
党首討論において、
安倍総理は、この
報告書については、私はもう既に、これを私もいただいておりまして読んでおりますから、私
自身は読んでおりますからと明言されました。すなわち、
金融庁設置法第七条で
金融審議会から
報告を受け取る立場にある
内閣総理大臣は、既に受け取っている、読んだとおっしゃっているのでありますが、
内閣総理大臣の代理人たる
麻生金融担当大臣が、みずからの
判断で
報告書の
受取を拒否することができるのでしょうか。まさに
前代未聞の暴挙と言わざるを得ません。
今回の
金融審議会市場ワーキング・グループの「
高齢社会における
資産形成・管理」という表題の
報告書は、人生百年
時代に突入した我が国の近未来の
あり方について、貴重な
問題提起となっています。本当のことがたくさん書いてございます。
例えば、「
バブル崩壊以降、「失われた二十年」とも呼ばれる
景気停滞の中、賃金も長く伸び悩んできた。
年齢層別に見ても、
時系列で見ても、高齢の世帯を含む各
世代の収入は全体的に
低下傾向となっている。
公的年金の水準については、今後調整されていくことが見込まれているとともに、税・
保険料の負担も年々増加しており、
少子高齢化を踏まえると、今後もこの傾向は一層強まることが見込まれる。」と。景気が停滞しているとか収入が
低下傾向だとか、今後大変になるよという本当のことが書いてある。
さらに、
年金について、夫婦二人で満額の
基礎年金を受け取り、
厚生年金にもフル加入している、比較的恵まれた
高齢世帯であっても、
年金生活は月五万円ほどの赤字となり、
老後に二千万円の貯蓄がなければ平均的な生活ができないと試算をしております。
現在は五十歳以下の、いわゆる
団塊ジュニア世代以下の若い
世代は、
年金支給額は更に減額され、必要な
貯蓄額は三千万円から四千万円へと膨れ上がってしまうかもしれません。
恐るべきことに、これらの試算は、
正社員の職を得ている人の場合の試算であります。希望しても
正社員の立場を得られず、非
正規労働に従事している
人たちの
老後は一体どうなってしまうのか。
平成二十九年度末で、月額四万円未満の
年金しか受け取っていない女性が、
厚生年金で二十一万人、
国民年金で百六十四万人おられますが、この中で
ひとり暮らしの女性の方々の
老後の生活は果たしてどうなってしまうのか。
麻生大臣は、
報告書を受け取らないなどと言っている場合ではないのであります。早急に
報告書を受け取り、大多数の
国民の不安に応える政策を与野党超えて真剣に
議論をしていかなければならない局面に立ち至っているのであります。
さらに、
麻生大臣は数々の暴言あるいは失言でも大変有名でいらっしゃいます。そのお人柄で、
麻生節として許されてきた側面もあるのかもしれません。でも、
高齢者の
皆様方に対する
発言などで、目に余るものがあります。
平成二十八年、二〇一六年の六月には、
北海道小樽市での講演で、九十歳になって
老後が心配とか、わけのわかんないことを言っている人がこの間テレビに出てた、おい、いつまで生きているつもりだよと思いながら見ていましたと
発言をされたと
報道をされています。
まことに心ない
発言であり、人生百年
時代に突入し、この
金融庁の
報告書でも九十五歳までの
年金生活を試算している現実に対する事実認識も間違っている
発言だと言わざるを得ません。
現在もまだこのような認識をお持ちなら、やはり
不信任に値することであります。御
自身の
年金の
受取に関して無関心であったとしても、
国民が大変心配している
老後の
年金に関しては心を寄せていかなければならないのではないかと思います。
理由の第二です。
三日前の六月十八日、私は、
総務省の
情報公開・
個人情報保護審査会から
答申書の写しをいただきました。それは、
令和元年六月十七日付の
麻生財務大臣に対する
情報公開・
個人情報保護審査会の
答申書の写しでありました。
その
答申書に示された
審査会の結論は、
本件対象文書につき、その全部を不
開示とした
決定については、
理由の提示に不備がある違法なものであり、取り消すべきであるというものでした。
総務省の
情報公開・
個人情報保護審査会が、
麻生大臣の
行政文書不
開示決定に対して、違法であると断定をしたのであります。
私は、ちょうど一年前の六月十三日に、
麻生財務大臣に対して、三種類の
行政文書の
情報公開、
開示請求をいたしました。三種類とは、
平成二十八年度第百九十三回
国会での
想定問答のうち、二月十五日から四月十四日の間に作成した
森友学園に対する
国有地の貸付け及び売払いに関する
想定問答の全て、
森友学園に対する
国有地の貸付け及び売払いに関して
本省理財局と
近畿財務局との間で
やりとりされた
文書の全て、
森友学園に対する
国有地貸付け及び売払い問題に関して
近畿財務局と
大阪航空局との間で行われた
やりとりの
記録文書全ての三つであります。
これらの
開示請求に対して、昨年八月十三日、
麻生財務大臣は、不
開示決定通知書、
財務大臣麻生太郎名で私のところに送ってまいりました。
そこにはるる
理由が書いてあり、
森友学園に関する
国会の
想定問答が不
開示の
理由は、
情報公開法第五条第五号と六
号柱書きを根拠として、
開示請求に係る左記の
行政文書については、
行政機関内部又は相互間における
審議、検討又は協議に関する
情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換又は
意見決定の
中立性が不当に損なわれるおそれ及び不当に
国民の間に混乱を生じさせるおそれがあること、並びに
事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから不
開示としたというものでした。
この不
開示の
理由は明らかにおかしい。そもそも、
国会の
想定問答は、
質問者たる
国会議員から事前に
質問内容を聞き取り、
想定どおりの質問があればそのとおり答弁して差し支えのない
内容の、
公開を前提として作成されるものであって、
想定どおりの質疑があればそのまま
国会の
会議録に掲載されるものであり、不
開示にできる性質のものではありません。
森友学園に関する
財務省本省と
近畿財務局との
やりとり及び
近畿財務局と
大阪航空局の
やりとりの
行政文書が不
開示の
理由は、
情報公開法第五条第五号と六
号柱書きに加えて六号のロも根拠とされておりました。率直な意見の交換又は
意思決定の
中立性が不当に損なわれるおそれ及び不当に
国民の間に混乱を生じさせるおそれがあること、並びに
事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれに加えて、契約、交渉又は争訟に係る
事務に関し、国等の財産上の利益や当事者としての地位を不当に害するおそれがあるから不
開示としたというものでありました。
財務省と
国土交通省が八億二千万円もの前例のない異例の値引きをして売り払い、国の財産上の利益が不当に害されたおそれがあるのではないかという疑いがあるからこそ、その
事務事業を跡づけ、検証をして、事実と真実を解明するために、私
たちは
開示請求をさせていただいております。
これらの不
開示決定に対して、昨年九月五日、
行政不服審査法に基づく不服申立て、
審査請求をいたしました。これに対して
麻生財務大臣は、昨年十二月四日、
情報公開法第十九条の規定に基づいて、
総務省の
情報公開・
個人情報保護審査会に、川内の
審査請求は棄却すべきであると、
理由説明書をつけて
諮問をされました。その
諮問に対して、四日前の六月十七日に、
審査会から
財務大臣に対して、不
開示決定は違法との
答申書が交付をされたのであります。
審査会の結論は、
財務大臣の不
開示決定は違法なものであり、取り消すべきであるというものでしたが、その
判断の
理由として、
審査会の
答申書には以下のとおり書かれてあります。
当
審査会において、
本件対象文書には、異なる形式の複数の
文書が含まれていると認められる。また、
諮問書に添付された
原処分に係る不
開示決定通知書を確認したところ、不
開示決定した
行政文書の名称の項には、
本件対象文書名、すなわち
本件請求文書とほぼ同様の
内容を記載するのみで、
本件対象文書の具体的な
文書名やその
文書数等を明らかにしていない。さらに、不
開示とした
理由の欄には、法五条五号並びに六
号柱書き及びロの規定をそのまま引用したに等しい
内容が書かれているにすぎず、不
開示事由に該当すると
判断した根拠を具体的に示しているとは言えない。このような
原処分は、
開示請求者にとって、具体的な
文書名や
当該文書中、どのような
情報がどのような
理由によって不
開示となるのかを十分に了知できないため、
審査請求を行うに当たって、具体的、効果的な主張をすることを困難にさせているものであるから、
理由の提示の要件を欠くと言わざるを得ず、法九条二項の趣旨及び
行政手続法八条一項に照らし、違法であるので、上記の不
開示情報該当性について検討するまでもなく、取り消すべきである。
これが、
情報公開・
個人情報保護審査会の
答申の
内容であります。
麻生大臣、短くまとめて言うと、この
審査会の
答申は、余りに不誠実じゃないか、もっとしっかりとこういう
情報公開の
請求に対して向き合うべきですよということを示唆しているわけであります。
情報公開・
個人情報保護審査会に、違法であり取り消すべきであると
判断された
麻生大臣の
判断でありますけれども、実は、この
情報公開請求は、森友問題に関する
改ざん文書の
財務省調査が終わり、その
報告書を
財務大臣がプレスに公表された
平成三十年六月四日以降、六月十三日に
開示請求をしたものです。
そして、
改ざんに関する
報告書について
大臣が六月四日に
記者会見をされていて、その中でこのように述べていらっしゃいます。
財務省として今回の事態を真摯に反省し、二度とこうしたことが起こらないよう、
文書管理や
決裁手続等に関する
再発防止策を直ちに進めてまいらねばならないと考えております。また今後、特に
若手職員の士気に配慮しながら、着実にそして将来をしっかり見据えて、
財務省全体の
意識改革を進めてまいります。同時に、
財務省が担う
行政分野のさまざまな課題について、引き続き
責任を持って取り組んでまいります。私のリーダーシップのもと、
職員一同が一致団結し、ただいま申し上げたような取組を全力で進め、もって
再発防止、
信頼回復に努めてまいりたいと考えております。
調査報告書の
内容につきましては、この後
事務方の方から説明させますと会見の冒頭でおっしゃられていらっしゃいます。
文書管理などについて
全員一致で、みんなで頑張るよという会見をした後に、
開示請求に対して違法な
判断をする。
全員一致の方向が間違っていると言わざるを得ないのであります。
違法な不
開示決定、これが
麻生大臣不信任の第二の
理由であります。
麻生大臣不信任の第三の
理由は、ことし十月の
消費税増税と
財政運営の失敗であります。
私
たち野党五会派は、ことし十月に
消費税を八%から一〇%に増税することには反対をし、
消費税を八%のままで凍結すべきであると主張しています。
税の仕組みを複雑にするだけで効果の見込めない
軽減税率、中小・
小規模事業者に過重な負担をさせ、低
所得者には大変利用しづらい
ポイント還元、格差を拡大するおそれのある
幼児教育の
無償化など、
消費税増税には重大な問題が数多くございます。
私
たちは、
最低賃金水準を大幅に引き上げ、働く
人たちの賃金をふやし、家計を豊かにして、
個人消費を拡大することで経済を安定的に成長させることが重要であると考えています。現下の
経済情勢で
消費税を増税することは、家計を苦しくし、
個人消費を縮小させるおそれがあります。
税金の中には、
炭素税のように二酸化炭素の排出を抑制させる税制というタイプのものがあります。私
たちは、間違っても、
消費税を
消費を抑制させる税制にしてはならないのであります。当面
消費税は凍結するとして、その後の税制の
あり方を、家計を豊かにし、
個人消費を拡大させる税制を
議論していく必要があると考えます。
しかし、
麻生財務大臣の
財政運営には大変問題があると考えます。いつまでかかるかわからない、幾らかかるかわからない辺野古に予算をだらだらと投入されていらっしゃいます。墜落した原因もわからないのに、なぜF35
戦闘機を百機、一兆円以上も買い増しをしなければならないのか。秋田県や山口県の住民の多くの
皆さんが心配し、反対をしていらっしゃるにもかかわらず、なぜ何千億円もかけて
イージス・アショアの計画を強行しようとされるのか。全て
トランプ大統領の御機嫌をとるためなのか。そんなことより、はるかに有効な税金の
使い道は幾らでもあるのではないでしょうか。
おととい、
令和時代の
財政の在り方に関する
建議ということで、
財政制度等審議会が
建議を出されました。
報道では、
年金についての記述の部分が大きく
報道をされているわけです。削除をされた、あるいは書きかえられたということで。
しかし、私が一番疑問に思っているのは、昨年の新たな
財政健全化計画等に関する
建議、
平成三十年五月二十三日の
財政制度等審議会建議で指摘をされていた
安全保障、
防衛装備品の部分に関する指摘がことしの
財政制度等審議会の
建議からは全く抜け落ちている、
安全保障の分野、
防衛装備品に関する指摘が一切この
建議から消えているということに一番の危惧を覚えています。
私は、
財政の
使い道として、子供の
貧困対策の問題などについて予算を割くべきであるというふうに考えていますが、ことし一月二十八日の
施政方針演説で、
安倍総理大臣は、「悪化を続けてきた子どもの
相対的貧困率も、初めて減少に転じ、大幅に改善しました。」と演説をされました。二〇一二年の子供の
貧困率一六・三%から、二〇一五年の子供の
貧困率一三・九%へと大幅に改善したというのであります。
しかし、子供の
貧困率が一三・九%であるとして、貧困な子供の人数は何人になるんですかとお聞きすると、厚生労働省の担当者も、内閣府の担当者も、お答えにはなられませんでした。そんなことは計算したことがないとおっしゃるのであります。
一三・九%の貧困の子供の数は容易に計算できます。二〇一五年の十七歳以下の子供の推計人口は千九百十五万五千人であります。その一三・九%は二百六十六万二千五百四十五人です。機械的に計算するとそうなる、厚生労働省の担当者は渋々
国会で答弁をされました。
一方、二〇一五年七月末の生活保護世帯の十七歳以下の子供の人数は二十五万二千八百八十人であります。しかし、私は、質疑で明らかになった事実として、これをぜひ申し上げたいんです。
貧困線を下回る二百六十六万二千五百四十五人の子供
たちの世帯の所得は、ほとんどの場合、子供がいる生活保護世帯の所得より低いということなんです。この事実は、厚生労働省の担当者も、内閣府の担当者も、知らなかったと
国会で答弁をされています。
言うまでもなく、生活保護は、憲法二十五条の健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障するもので、これは更に充実をさせていかなければならないことは当然ですが、それより更に所得の低い世帯の子供
たちが二百六十六万人もいるというこの事実を、私
たちはしっかり捉まえていかなければならないと思います。
しかし、今年度予算での
幼児教育、保育
無償化の予算、平年度ベースで、国と地方を合わせて七千七百六十四億円でありますが、このうち、生活保護世帯と住民税非課税世帯に対して支出される公費は、七千七百六十四億円のうち、約百億円しかないのであります。学校給食の
無償化や学級費の
無償化、多くの人に裨益し、さらに貧困世帯の子供
たちに大きく裨益をする予算の組み方をされるべきではなかったかと思います。
有利子奨学金を全て無利子にすることも、年間三百五十億円の予算で実現できます。プライマリーバランスの黒字化を目標とする
財政規律はしっかりと堅持しながら、防災・減災や老朽化対策の公共事業、あるいは所得連動型、返済猶予型の有利子奨学金の全面無利子化や、低家賃公営住宅の建設、あるいは家賃補助など、
財政を真に
国民生活を向上させるために使うべきであったというふうに考えます。
いずれにせよ、働く
人たちの賃金をふやし、家計を豊かにして
個人消費を拡大する経済政策とは真反対の、家計を苦しくし、
個人消費を抑制する、一方では
トランプ大統領に対して大盤振る舞いをする
財政運営。予算を組まれた
麻生財務大臣に対しての
不信任の第三の
理由といたします。
麻生大臣の
不信任の第四の
理由は、言うまでもなく、
森友学園問題をめぐる決裁
文書の
改ざん等の、
財務省史上前例のない不祥事、
民主主義最大の危機の
責任者が
麻生大臣であるということであります。
麻生大臣は、昨年六月四日、
財務省が
森友学園案件に係る決裁
文書の
改ざん等に関する
調査報告書を発表した時点で辞任をされるべきでありました。
昨年六月五日の衆議
院財務金融委員会で、私は
麻生大臣に次のように申し上げました。
最後に、
麻生大臣に、私はこんなことを
麻生大臣に申し上げたくはないんですけれども、うそにうそを重ねるというか、うそで塗り固められたような
議論をこれ以上続けることは大きく国益を損なう。
世の中のあらゆる場面にこういうことが、上の人が
責任をとらない、しらばっくれる、開き直るということが蔓延すると、
世の中的に私はよくないと思うし、
麻生大臣もそれはそうだと思われていると思うんです。この森友問題に関して言えば、想定外の
安倍総理大臣の二月十七日の
発言が端緒となってさまざまなことが起きている。不当に値下げされたのではないかということは別途調査をしなければならないわけですけれども、とりあえず、この
改ざん問題についてけじめをつけるとしたら、もう
安倍総理大臣に引導を渡せるのは
麻生大臣しかいないんですよ、もうこれ以上こんなことはやめようと。
麻生大臣がみずから身を切って、こんなことはおしまいにしなければ国がおかしくなるということを身をもってお示しにならなければ、問題は収束しないと私は考えます。その収束のさせ方というのは、給与を一年間返納するということではなく、
大臣自身がその職を賭してこの国の信頼や
財務省の信頼や霞が関全体の信頼を取り戻すということでなければ、取り戻せないというふうに私は思います。
最後に
大臣のお考えを聞かせていただきたいという私の
発言に対して、
麻生大臣は、川内先生からこれまでもさまざまな御意見をいただいておりますけれども、今の御意見も私どもとしては参考意見として拝聴させていただきますと答弁をされました。
これに対して私は、
麻生大臣に、参考意見として聞かせていただくとおっしゃっていただいた。通常
国会、延長されるとも言われていますけれども、私は今すぐというふうには思っていません。だけれども、
麻生大臣は、
大臣として、総理も過去にお務めだし、この国のさまざまなことを心配されていらっしゃると思います。
安倍総理大臣にもうこんなことはやめようと言えるのは、
麻生大臣しかいないわけですから。ぜひ、私の意見を参考として、十分にお考えいただいて御対処いただけるものと信じて、私の質疑を終わらせていただきたいと思いますと、昨年六月、質疑をしています。
結局、私の意見は参考にされなかったわけです。
昨年六月から七月にかけての通常
国会終盤こそ、
麻生大臣が
財務省史上空前の不祥事の
責任をとって潔く辞任するべきときだったと思いますが、それは実現しませんでした。それどころか、
麻生大臣は、
森友学園問題で決裁
文書の
改ざん等に関与したとして処分の対象となった
財務省や
近畿財務局の幹部職員のほとんどを昇進させていらっしゃいます。
麻生大臣自身の留任、居座りと処分対象幹部職員の昇進は、
麻生大臣の
責任を更に深刻かつ重大なものにすることになりました。
まさに信賞必罰の正反対で、違法、不正とわかっていても上司の命令に従うこと、上司の意向を
そんたくして
行政に当たることが出世の道であるとのあしき霞が関文化が醸成をされてしまったのではないでしょうか。
森友学園事件は、安倍昭恵総理夫人を名誉校長とする
森友学園の小学校建設に当たって、
財務省が前例のない特例を連発して、九億五千六百万の
国有地を、八億円以上不当に値引きをして、一億三千四百万の十年分割払いという破格の安値で売却した事件です。首相案件そのものであります。
一昨年十一月の予算
委員会で、
財務省の
森友学園に対する特例四連発が明らかになりました。第一は売払い前提の定期借地、第二は瑕疵担保
責任免除特約、第三は延納の特約、十年分割払い、そして第四は契約金額の非公表。この特例四連発が偶然であったというなら、確率として申し上げるならば、一兆七千百四億四千四十七万六千百二十八分の一の確率ということになり、年末ジャンボ宝くじが八万回以上当たる確率となるのであり、偶然ではあり得ない数字になります。
この異常な特別扱いを、
財務省はなぜ
森友学園に対して行ったのか。それは、安倍昭恵総理夫人が名誉校長を務める小学校の建設用地であったからではないかと多くの人が思っています。そのことが端的にあらわれて、
財務省史上前例のない決裁
文書の
改ざんという事件に発展したきっかけが、一昨年、二〇一七年の
安倍総理大臣の、もう余りにも有名になった、私も妻も一切、この認可にもあるいはこの
国有地の払下げにも関係ない、私や妻が関係していたということになれば、それはもう間違いなく総理
大臣も
国会議員もやめるということははっきり申し上げておきたいという答弁が出たわけであります。
安倍昭恵総理夫人が、当初、安倍晋三記念小学院の名称を想定していた
森友学園の瑞穂の国記念小学院の名誉校長に就任していたことは広く知られていたので、私や妻が関係していたということになれば、それはもう間違いなく総理も
国会議員もやめるという
安倍総理の
国会答弁は、大きな衝撃となって
国会の内外に伝わっていきました。
しかし、いまだに、この
言葉は有名になったけれども、じゃ、なぜ値引きをされたのか、なぜ
改ざんされたのか、誰が指示をしたのかという真実についてはまだ明らかになっていないのであります。
昨年六月四日、
財務省が発表した、決裁
文書改ざんに関する
調査報告書では、以下のように記述をされています。
森友学園案件が
国会審議で大きな
議論となり、内閣官房長官の
記者会見でも多数質問がなされる中で、
平成二十九年二月二十二日には、
本省理財局と
国土交通省本省航空局から内閣官房長官への説明が行われた。説明者側からは、
森友学園案件の経緯のほか、取引価格の算定は適正に行われていることや、総理夫人付や
政治家関係者からの照会に対して回答をしたことはあるが特段問題となるものではないこと等について説明した。
この
調査報告書の記述によって、官房長官説明会合では、総理夫人付や
政治家関係者からの照会に対して回答したことも明らかになったのでありますけれども、もともと、私の家内の名前も出たので徹底的に調べろという
安倍総理大臣の強い指示で開かれた説明会合であります。当然、この場で昭恵総理夫人の名前が決裁
文書に記載されていることも
報告されたのではないでしょうか。しかし、そのことは
報告されていないということになっているのであります。
それに対して官房長官側から何らかの指示があったのか、それとも
そんたくをしたのか、真相はいまだ明らかではないのであります。そして、
国民は真相を知る権利があるのであります。そして、
麻生大臣は真相を明らかにする
責任があるのであります。
森友学園に対する
国有地の貸付け、売払いが特例中の特例、あり得ない特例四連発であったことは既に申し述べました。その上に、
森友学園に対する
国有地売払いは、数々の法律違反を犯した違法行為、犯罪行為であると私
たちは考えています。
森友学園に対する
国有地売払いは、まず、
財政法九条、国の財産は、適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならないという規定に違反しています。新たなごみが発見されたとして、ごみの撤去費用約八億二千万円を値引きしたことは明らかに不当、不正であり、九億五千六百万円の評価の土地を一億三千四百万円で売却したことは適正な対価であったとは到底言えないのであります。
既に会計検査院は、二〇一七年十一月の会計検査院
報告書の中で、値引きの根拠となった地下埋設物撤去、処分費用の算定について、多くの点で根拠が確認できなかったと記述をしています。
八億一千九百万円余のごみの撤去、処分費用を、会計検査院は、対象面積、深さ三・八メートル、深さ九・九メートル、混入率四七・一%、処分単価二万二千五百円のいずれも、裏づけ、根拠が確認できなかったと
報告をしているのです。
私
たちは、昨年三月以降、
財務省森友
文書改ざん問題合同ヒアリングを開催して、三日前の六月十八日には、第四十四回の合同ヒアリングを開催しました。昨年五月の第十六回以降は、当方で詳細な議事録も作成して誠実に対応してまいりました。
そういう意味では、毎回御出席をいただいている理財局や
国土交通省航空局、会計検査院の皆様には大変感謝をしています。
しかし、最近の
森友学園野党合同ヒアリングで焦点となっているのが、約八億二千万円の値引きの唯一の根拠となる
行政文書である
国土交通省提出の試掘
報告書、穴を掘った
報告書です。これは、二〇一六年四月五日に小学校の建設現場で新たなごみが発見されたとされる件について、
財務省と
国土交通省が工事事業者と設計業者に作成を依頼してつくった試掘
報告書であります。
この試掘
報告書、八カ所の試掘穴とその周辺のごみを撮影した二十一枚の写真が添付をされています。現在、
議論の焦点となっているのは、試掘穴ナンバー1を撮影した、二十一枚の写真の中の一番目の写真であります。
国土交通
大臣も、ほかの、この試掘
報告書の記載はいろいろあるかもしれないけれども、この一番だけは確かなんだ、間違いないんだと
国会でおっしゃっていらっしゃいますが、この一番の写真に三・八メートルまでごみの層があるという記載があるわけでありますが、しかし撮影された試掘穴の中は黒く写っていて、中を確認することができません。地上部分のホワイトボードに、千から三千八百の表示があり、試掘
報告書の説明部分に、千から三千八百、ごみの層と書いてあるだけです。
しかし、この二十一枚の写真には、昨年秋に参議院予算
委員会に
提出された電子
データがありました。私
たち野党合同ヒアリングは、この電子
データをもとにして、専門家に依頼して
データの解析を行ったところ、ナンバー1の試掘穴の画像が鮮明に明らかになりました。三千八百ミリ、三・八メートルのところまでごみは写っていませんでした。三メートルより深いところにごみの層はなく、三メートルより深いところに写っていたのは土の層でありました。
この点について会計検査院は、既に
データによる画像解析を行っていたのであろうと思われますが、一昨年十一月の
報告書で、
大阪航空局では三・八メートルの深度を工事写真等で確認したとしている、当該工事写真は、深度を計測するための標尺と呼ばれる目盛りのついた測量機材を試掘した穴に立てかける様子が写っているものであるが、三・八メートルを正確に指し示していることを確認することができる状況は写っていないと会計検査院は断言しているのであります。
国土交通省が値引きの唯一の根拠とする
行政文書、試掘
報告書は、値引きの根拠
文書としては崩壊をいたしました。
国土交通省さんは、みずからの写真の電子
データを解析して、試掘穴ナンバー1に三・八メートルまでごみの層は写っていないことを確認する必要があります。
さらに、会計検査院の
報告書では、
平成二十八年三月三十日に
近畿財務局の職員が現地で確認し、同年四月五日に
近畿財務局及び
大阪航空局の職員が現地で確認した際に、別途、廃棄物混合土の深度を計測した記録はないことも踏まえると、廃棄物混合土を三・八メートルの深度において確認したとしていることの裏づけは確認することができなかったとも記述をしており、この記述は、
近畿財務局と
大阪航空局の職員は三・八メートルの深さまでのごみの層はないことを十分承知していたのではないかということを示唆している
文書ではないかと私どもは考えています。
森友問題野党合同ヒアリングでは、今後も、値引きの根拠となる新たなごみはなかったということを証明して、
財政法九条違反を始めとする数々の
財務省と
国土交通省の法違反について解明をしていきたいと考えております。
もちろん、これらの違反行為に直接
麻生大臣が関与しているということではないかもしれない。しかし、
麻生大臣は最高の
責任者なんです。そして、私どもが解明のために必要であるとして
請求をした
開示請求に対して、丸ごと不
開示決定を、違法な不
開示決定をした
責任者なのであります。重大かつ深刻な
責任があるということを御自覚いただかなければなりません。
さらに、昨年五月三十一日、大阪地検特捜部は、市民団体などから背任罪、公用
文書等毀棄罪、虚偽有印公
文書作成、同行使罪、証拠隠滅罪等で告発された佐川元
財務省理財局長を始めとする
財務省幹部、
近畿財務局職員、
大阪航空局職員ら三十八人全員を不起訴処分としました。不起訴処分でも、大阪地検特捜部は異例の
記者会見を行い、十九人は嫌疑不十分、十九人が嫌疑なしということで分けて、会見をされていらっしゃいます。嫌疑不十分とは、起訴するに足る十分な証拠がなかったということであり、決して真っ白ではないということだと考えます。
森友学園問題に関する
財務省職員、
国土交通省職員による法令違反は数多くあると思います。
既に冒頭に御
報告申し上げたとおり、
情報公開・
個人情報保護審査会は、
麻生大臣の不
開示決定を法違反と認定をしています。
私は、当該
行政機関における経緯も含めた
意思決定に係る過程並びに当該
行政機関の
事務及び事業の実績を合理的に跡づけ、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、
文書を作成しなければならないという公
文書管理法第四条に規定された
文書主義の原則に違反する事例がたくさんあるのではないかと思います。
また、
財務省は会計検査院に対して、
改ざんされた決裁
文書を
提出するという会計検査院法に違反する行為を行いました。さらに、その上に、私は、
財務省は会計検査院に対して、刑法二百三十三条の偽計業務妨害罪、偽計によって業務を妨害する罪を犯していると考えています。
更に申し上げれば、数々のうその答弁、決裁
文書の
改ざん、
情報の隠蔽、
文書の廃棄などなど、
財務省が
国会と
国会議員を欺いた罪は非常に重く、深いものがあると思います。
私は、
財務省は
国会と
国会議員に対する偽計業務妨害罪が成立をするのではないかとさえ考えています。決裁
文書の
改ざんまではしていないが、
国土交通省も同罪であります。しかも、誰も
責任をとっておらず、
財務省においては、処分を受けたり、嫌疑不十分で不起訴になった
人たちが昇進をしているのでありますから。
やはり、
財務省の最高
責任者である
麻生大臣の
不信任の
理由としては、この決裁
文書の
改ざんという
財務省史上、いや霞が関史上、いや憲政史上前例のない不祥事を引き起こし、数々の違法行為を積み重ねた
森友学園問題が最大のものであると考えます。
次に、
麻生大臣不信任の第五の
理由として、リニア新幹線に対する三兆円融資問題、さらには下関北九州道路問題を取り上げなければなりません。
リニア新幹線は安倍首相案件だと思いますが、下関北九州道路は、安倍首相、
麻生大臣、両
大臣案件であると思います。
超電導リニア方式によるリニア新幹線は、当初はJR東海による民間の単独事業として構想され、二〇二七年にまず品川―名古屋間を開業して収益を蓄積し、一定期間後に名古屋―大阪間の工事を行って、二〇四五年に品川―大阪間を開業するという計画だったようです。JR東海の葛西名誉会長も、当初は民間自己資金で事業を遂行する方針だったようであります。
記者会見等で、国に口を出されるのは迷惑だという趣旨の会見さえしていらっしゃいました。
二〇一六年五月になって、JR東海、三兆円の
財政融資の話が出てきて、それが急速に進展して、
平成二十八年六月二日の骨太方針の閣議
決定の
文書の脚注に、「なお、リニア中央新幹線全線については、建設主体の整備を更に促進するため、
財政投融資の活用等を検討する。」との文章が記載されました。
この脚注の文章は、五月十八日の経済
財政諮問会議での骨太方針素案では、「リニア中央新幹線全線については、全国新幹線鉄道整備法に基づく東京・大阪間の建設指示がなされているところ、建設主体が整備を着実に進められるよう、必要な連携、協力を行う。」との記述で、
財政投融資の活用という文言は入っていませんでした。ところが、五月二十三日の関係省庁確認用の案文に、突然、
財政投融資の活用等を検討するという文章が記載され、それまでの文章が削除をされております。その後、五月二十四日の自民党政調の
会議で修正をされ、五月二十七日、関係省庁確認用の案文で脚注の文章が確定し、六月二日の骨太方針が閣議
決定をされております。
JR東海の葛西名誉会長と
安倍総理大臣の親密な関係はよく知られていますし、葛西名誉会長と杉田官房副長官の親密な関係もよく知られています。
五月二十七日に骨太方針の案文が確定し、リニア中央新幹線に対する
財政投融資の活用等を検討するという文言の記載が確定したその日の主要新聞の首相動静欄に珍しい記事がございます。
午後九時三十一分、JR名古屋駅着。JR東海の葛西名誉会長、柘植社長出迎え。午後九時三十二分、同駅発。
安倍総理と葛西名誉会長、柘植JR東海社長の一分間の面談と読めますが、
財政投融資活用
決定のお礼でも言われたのでありましょうか。
問題は、この
財政融資の中身であります。
秋の臨時
国会で、独立
行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法を素早く改正し、
平成二十八年十一月十八日の機構法改正案の公布、施行の直後、十一月二十九日から翌年、
平成二十九年七月十二日までの七カ月半の間に、計五回、
平成二十八年度一兆五千億円、
平成二十九年度一兆五千億円、合計三兆円の
財政融資がJR東海に実行をされています。平均利子率〇・八六%、三十年間据置き、そして三十一年目から十年間で元金均等返済、四十年ローンという特別に優遇された破格の融資であったと思います。事実、
財務省理財局の説明では、
財務省史上前例のない融資条件であるというふうに説明を受けました。
三兆円ということは、当面使う必要のない資金も含まれているということで、資金運用に使われるのではないか、JR東海全体としては資金運用も可能なのではないかと思います。
国民的
議論も全くなく、やぶから棒のトップダウンの
決定で、非常に不明朗な
決定であったのではないかと存じます。
リニア中央新幹線については、静岡県との間に大井川の水資源減少問題についてトラブルが続いており、また、環境問題をめぐって沿線住民の反対も強く、環境影響評価については環境
大臣も懸念の意見を表明しました。
検証すべきことが多く、
財政投融資三兆円の特別待遇の直接の
責任者である
麻生大臣の
責任は決して小さくないと考えます。
さらに、ことし四月、当時の塚田国土交通副
大臣の
そんたく発言で注目をされた下関北九州道路については、
安倍総理と並んで
麻生大臣も主要な当事者であり、安倍麻生案件とも言うべきものだと考えます。
私は、必要な道路はつくるべきであるという立場ですが、下関北九州道路については、不明朗な点が余りに多過ぎると思います。
まず問題なのは、二〇一五年、
平成二十七年二月二十四日に、関門地域にゆかりのある
国会議員が
安倍総理を囲んで懇談会を開き、関門会を結成し、そして、下関北九州道路の早期建設促進を行うことを決めて、早速、その翌三月三十一日に、
国会議員八名で石井国土交通
大臣に面会して、下関北九州道路の早期建設の要望書を手渡された。問題なのは、その早期建設要望書に名前を連ねた
国会議員十四名の中に衆議院議員安倍晋三先生の名前があったことであります。
国土交通省に確認したところ、現職の総理
大臣が一衆議院議員として公共事業の建設要望書に名前を連ねた例は、これまでのところ見つかっていないということでありました。これは、もう
そんたくどころの話ではなく、もはや圧力なのではないかと言わざるを得ません。
一方、
麻生大臣も、側近とも言える大家敏志参議院議員が建設促進期成同盟の中心人物の一人であり、促進する参議院議員の会の幹事長ということであります。
そんたく発言で国土交通副
大臣を辞任した塚田一郎参議院議員も麻生派に所属し、総理と副総理が言えないことを私が
そんたく、私がというのは塚田副
大臣が、
そんたくしたと
発言をしていらっしゃいます。
道路
行政には、私は不透明な点が多過ぎるのではないかと考えています。
意思決定過程を跡づけ、検証できる
行政文書がこの下関北九州道路についても全く
国土交通省から
公開されておらないのであります。
文書が作成されているのかいないのかもはっきりしません。
必要な道路はつくるべきであるという立場から、私は、道路
行政の透明化を実現していかなければならないと考えています。
意思決定過程が全く不透明な中で、総理や副総理の影響力が行使され、
そんたくされる現状は、私は許してはならないことではないかと考えています。
麻生大臣不信任の第五の
理由としてあえてリニア新幹線と下関北九州道路を挙げたのは、そういう
理由からであります。
以上、るる申し上げさせていただきましたが、私は、本当は、本当は
麻生大臣にみずから辞任を決意していただきたいのです。それがかなわないとすれば、
不信任決議案で、本院議員の
皆様方に賛同をお願いするしかございません。
政権を支えるという
言葉の意味は、政権を支えることを通じて
国民生活の向上に資するということにつながっていかなければならないのではないかと思います。
民主主義の大前提は、
情報の
公開、そして
議論、少数意見の尊重、そして修正、最後に、どうにもならないときに多数決というのが
民主主義の原理原則であるとするならば、その
民主主義の原理原則を守らず、ただ単に政権だけ支えていればそれでよいのだとする考え方に私どもはくみするわけにはいかないのであります。
最後に、伝統ある
財政制度審議会がおととい発表した
令和時代の
財政の在り方に関する
建議に記載していることを若干御紹介申し上げます。
「新たな
時代の幕が開いた。「万葉集」を典拠とする新元号「令和」には、厳しい寒さの後に春の訪れを告げ、見事に咲き誇る梅の花のように、一人ひとりの日本人が明日への希望とともに、それぞれの花を大きく咲かせることができる、そうした日本でありたいとの願いが込められている。」。これは、全ての
先生方が、そうだそうだ、そうだねというふうに思われると思います。
他方で、その下の段に、「
令和時代の税
財政運営においては、
財政健全化どころか一段と
財政を悪化させてしまった
平成時代の過ちを繰り返すことは許されず、」と記載をされ、
財政を悪化させてしまった
平成時代の過ちと、
麻生大臣の
財政責任者としての
責任を厳しく指摘をしております。
さらに、エビデンスに基づき、偏りのない客観的事実を、公正な姿勢で伝えていく姿勢が必要であり、
国民の間でよりよい
議論が行われる素地をつくっていかなければならないとも記述をしていらっしゃいます。
しかし、
金融庁の
報告書を受け取らない、正式な政府の方針の基礎にはしないのだということで、なきものにされようとしている。私は、その
麻生大臣の
責任は、繰り返し申し上げますが、非常に重いものがある、将来に禍根を残すというふうに考えます。
どうか本院議員の
皆様方の御賛同を切にお願いをして、私の
財務大臣・
金融担当大臣麻生太郎君
不信任決議案の
趣旨弁明といたします。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
――
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