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2019-04-16 第198回国会 衆議院 本会議 第19号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十一年四月十六日(火曜日)     ―――――――――――――  議事日程 第十二号   平成三十一年四月十六日     午後一時開議  第一 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案内閣提出)  第二 民事執行法及び国際的な子の奪取民事上の側面に関する条約実施に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  第三 国会議事堂内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等外国公館等及び原子力事業所周辺地域上空における小型無人機等飛行禁止に関する法律等の一部を改正する法律案内閣提出)  第四 特許法等の一部を改正する法律案内閣提出)     ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件  日程第一 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第二 民事執行法及び国際的な子の奪取民事上の側面に関する条約実施に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第三 国会議事堂内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等外国公館等及び原子力事業所周辺地域上空における小型無人機等飛行禁止に関する法律等の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第四 特許法等の一部を改正する法律案内閣提出)  中小企業事業活動継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案内閣提出)の趣旨説明及び質疑     午後一時二分開議
  2. 大島理森

    議長大島理森君) これより会議を開きます。      ――――◇―――――  日程第一 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案内閣提出
  3. 大島理森

    議長大島理森君) 日程第一、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。厚生労働委員長冨岡勉君。     ―――――――――――――  医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     ―――――――――――――     〔冨岡勉登壇
  4. 冨岡勉

    冨岡勉君 ただいま議題となりました医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、  第一に、電子資格確認による被保険者資格確認の仕組みを設けること、  第二に、後期高齢者医療広域連合高齢者保健事業市町村に委託できることとし、委託を受けた市町村国民健康保険保健事業及び介護保険地域支援事業と一体的に実施するための枠組みを設けること、  第三に、健康保険の被扶養者等要件について、一定の例外を設けつつ、日本国内に住所を有することを加えること、  第四に、社会保険診療報酬支払基金について、従たる事務所の廃止等組織改革を行うこと 等であります。  本案は、去る三月十八日本委員会に付託され、翌十九日根本厚生労働大臣から提案理由説明を聴取し、二十七日から質疑に入り、四月十日質疑を終局し、十二日に討論採決を行った結果、本案賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――
  5. 大島理森

    議長大島理森君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  6. 大島理森

    議長大島理森君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ――――◇―――――  日程第二 民事執行法及び国際的な子の奪取民事上の側面に関する条約実施に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出
  7. 大島理森

    議長大島理森君) 日程第二、民事執行法及び国際的な子の奪取民事上の側面に関する条約実施に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。法務委員長葉梨康弘君。     ―――――――――――――  民事執行法及び国際的な子の奪取民事上の側面に関する条約実施に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     ―――――――――――――     〔葉梨康弘登壇
  8. 葉梨康弘

    葉梨康弘君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、民事執行制度をめぐる最近の情勢に鑑み、債務者財産状況調査に関する規定整備不動産競売における暴力団員の買受け防止に関する規定の新設、国内の子の引渡し強制執行に関する規定整備等を行うとともに、国際的な子の返還の強制執行についても、国内の子の引渡し強制執行に関する規定と同内容のものに改めようとするものであります。  本案は、去る三月十九日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託され、二十六日山下法務大臣から提案理由説明を聴取し、四月二日質疑に入り、三日参考人から意見を聴取し、十日質疑を終局いたしました。  十二日、本案に対し、国民民主党無所属クラブより、附則における本法律の略称を平成三十一年改正法から民事執行法等一部改正法に改めることを内容とする修正案が提出され、提出者から趣旨説明を聴取しました。  次いで、原案及び修正案を一括して討論を行い、採決した結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも全会一致をもって可決され、本案修正議決すべきものと決しました。  なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――
  9. 大島理森

    議長大島理森君) 採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 大島理森

    議長大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり修正議決いたしました。      ――――◇―――――  日程第三 国会議事堂内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等外国公館等及び原子力事業所周辺地域上空における小型無人機等飛行禁止に関する法律等の一部を改正する法律案内閣提出
  11. 大島理森

    議長大島理森君) 日程第三、国会議事堂内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等外国公館等及び原子力事業所周辺地域上空における小型無人機等飛行禁止に関する法律等の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。内閣委員長牧原秀樹君。     ―――――――――――――  国会議事堂内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等外国公館等及び原子力事業所周辺地域上空における小型無人機等飛行禁止に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     ―――――――――――――     〔牧原秀樹登壇
  12. 牧原秀樹

    牧原秀樹君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、国会議事堂内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等外国公館等及び原子力事業所周辺地域上空における小型無人機等飛行禁止に関する法律について、その上空等において小型無人機等飛行禁止される対象施設防衛大臣が指定する防衛関係施設を追加する等の措置を講ずるとともに、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法及び平成三十二年東京オリンピック競技大会東京パラリンピック競技大会特別措置法について、文部科学大臣期間を定めて指定する大会関係施設及び国土交通大臣期間を定めて指定する空港を対象施設とみなす等の特別の措置を講ずるものであります。  本案は、去る四月九日本委員会に付託され、翌十日山本国務大臣から提案理由説明を聴取いたしました。十二日に質疑を行い、質疑終局後、討論採決の結果、本案賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――
  13. 大島理森

    議長大島理森君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  14. 大島理森

    議長大島理森君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ――――◇―――――  日程第四 特許法等の一部を改正する法律案内閣提出
  15. 大島理森

    議長大島理森君) 日程第四、特許法等の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。経済産業委員長赤羽一嘉君。     ―――――――――――――  特許法等の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     ―――――――――――――     〔赤羽一嘉登壇
  16. 赤羽一嘉

    赤羽一嘉君 ただいま議題となりました特許法等の一部を改正する法律案につき、経済産業委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本法律案は、産業財産権に関する訴訟制度の改善を図るため、中立な技術専門家特許権侵害立証に必要な現地調査を行う制度を創設するとともに、損害賠償額算定方法を見直すほか、デジタル技術活用したデザインの保護や、ブランド構築等のため、意匠制度について、保護対象拡充等を図るものであります。  本案は、去る四月九日本委員会に付託され、翌十日世耕経済産業大臣から提案理由説明を聴取いたしました。十二日、質疑を行い、質疑終局後、採決を行った結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  なお、本案に対し、厳しい国際競争環境のもと、諸外国動向を注視しつつ、制度の不断の見直しを行う等、三項目にわたる附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――
  17. 大島理森

    議長大島理森君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 大島理森

    議長大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ――――◇―――――  中小企業事業活動継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案内閣提出)の趣旨説明
  19. 大島理森

    議長大島理森君) この際、内閣提出中小企業事業活動継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案について、趣旨説明を求めます。経済産業大臣世耕弘成君。     〔国務大臣世耕弘成君登壇
  20. 世耕弘成

    国務大臣世耕弘成君) ただいま議題となりました中小企業事業活動継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  中小企業小規模事業者は、地域に根ざした事業活動を行い、多くの雇用機会を提供するなど、地域経済において重要な役割を果たしています。しかしながら、平成二十九年七月九州北部豪雨平成三十年七月豪雨平成三十年北海道胆振東部地震など、近年自然災害が頻発し、また、経営者高齢化が進展することによって、個人事業者を含め多くの経営者引退期が迫る中、中小企業小規模事業者事業活動継続に支障をきたす事態が生じています。  このような中小企業小規模事業者をめぐる環境の変化を踏まえ、我が国の経済の活力の源泉である中小企業小規模事業者経営強靱化を図り、事業活動継続に資するため、サプライチェーン地域経済雇用を支える中小企業を中心として、それらの災害対応力を高めるとともに、個人事業者の生前贈与による円滑な事業承継を促進する必要があります。  本法律案は、こうした課題への対応に必要な措置を講ずるものです。  次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。  まず、中小企業等経営強化法及び商工会及び商工会議所による小規模事業者支援に関する法律の一部改正です。  第一に、中小企業者事業継続力強化のための施策を講じます。事前の防災減災対策先行事例を踏まえ、中小企業者が行う事業継続力強化の取組や、中小企業を取り巻く関係者による中小企業者事業継続力強化に関する協力など、中小企業者事業継続力強化に関する基本方針を策定するとともに、中小企業者が単独で又は相互に連携して行う事業継続力強化のための計画認定し、認定を受けた者について、各種支援措置を講じます。  第二に、商工会及び商工会議所による小規模事業者事業継続力強化支援のための施策を講じます。商工会又は商工会議所市町村と共同して行う小規模事業者事業継続力強化支援する事業についての計画都道府県知事認定し、認定を受けた者について、各種支援措置を講じます。  次に、中小企業における経営承継円滑化に関する法律の一部改正です。  個人事業者の生前贈与による事業承継円滑化のための施策を講じます。遺留分に関する民法の特例の対象個人事業者にまで拡大し、個人事業者推定相続人全員の合意を前提とし、簡便な手続により、後継者に生前贈与された事業用資産価額遺留分を算定するための財産価額に算入しないことを可能とする等の措置を講じます。  また、これらの措置とあわせて、一定要件を満たす中小企業者等社外高度人材活用して新事業分野を開拓する計画認定し、認定を受けた者について、各種支援措置を講じるとともに、商工会又は商工会議所が行う小規模事業者経営発達支援する事業についての計画を、市町村と共同で作成することとし、認定の際に都道府県知事意見を聴くものとします。  加えて、こうした施策に関する情報提供などを独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務に新たに追加するため、独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正します。  以上が、本法律案趣旨であります。(拍手)      ――――◇―――――  中小企業事業活動継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
  21. 大島理森

    議長大島理森君) ただいまの趣旨説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。宮川伸君。     〔宮川伸登壇
  22. 宮川伸

    宮川伸君 立憲民主党宮川伸です。  立憲民主党無所属フォーラムを代表し、ただいま議題となりました中小企業事業活動継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案、いわゆる中小企業強靱化法について質問いたします。(拍手)  まず初めに、本法案は、安倍政権がお得意の、幾つかの異なる内容のものがまざった、筋のよいものと悪いものを一緒にした、いわゆる束ね法案であります。このような、国会審議を軽視するような法案の出し方は絶対にやめるべきです。  その上で、中小企業強靱化法といって束ね法案を出すのであれば、今のアベノミクスの中で、中小企業が活性化する何らかの方法こそ含めるべきではないでしょうか。  異次元の金融政策により、円安株高を誘導して、まずは大企業とお金持ちにもうけてもらって、それがいずれトリクルダウン中小企業にぽとりぽとりと落ちてくる。落ちてくる、落ちてくると言って、何年たっても落ちてこないのではないでしょうか。  二〇一四年の記者会見で、当時の甘利内閣特命担当大臣は、トリクルダウンがまだ弱いということです、だから、トリクルダウンを強くすると発言していましたが、今やトリクルダウンという言葉すら出てこない状態です。  大企業が数千億円、数兆円という規模の過去最高益を出している中で、中小企業小規模事業者の実態はどうでしょうか。中小企業景気動向を示す指標である中小企業景況調査を見ると、商売がよくなっているという企業よりも悪くなっている企業の方が多い状態がずっと続いています。  自民党の石破茂先生は、雑誌のインタビューで、アベノミクス安倍晋三首相が好んでゴルフをともにする大企業のトップには恩恵をもたらしていたが、その他多くの人を取り残していると発言されたそうです。  そこで、経済産業大臣に質問します。  アベノミクス金融政策によって、大企業が過去最高益を上げている中で、中小企業小規模事業者もしっかりとその恩恵を得ていると考えていますか。  中小企業強靱化を考えていく上で、現状を正確に知ることは重要であります。昨年六月の名目賃金伸びは三・三%と二十一年ぶりの高水準であるとし、安倍政権は、アベノミクスはうまくいっていると主張していました。しかし、これが全くの誤りであることがわかりました。毎月勤労統計調査で不正が発覚し、こっそり三倍補正、サンプル入れかえ、ベンチマーク変更日雇労働者除去などの統計処理の問題が明らかとなりました。  では、昨年の実質賃金伸びは本当はどうだったんでしょうか。プラスだったのか、マイナスだったのか。もしマイナスであった場合、消費税を上げても中小企業小規模事業者は本当に大丈夫なんでしょうか。  そこで、経済産業大臣に質問します。  中小企業強靱化を考えていく上で、ベンチマーク補正などを含めたより正確な実質賃金の値が必要であると思いますが、いかがですか。また、厚生労働省に早くこのデータを出すように要求したことはありますか。もし要求していない場合は、なぜ中小企業の立場に立って行動しないのでしょうか。  本改正案一つの柱は、中小企業災害に遭ったときに、その被害ができるだけ小さくて済むように、事業継続力強化計画を立てるというものです。  コンセプトは正しいと思います。しかし、内閣府や中小企業庁企業に対してBCPと呼ばれる事業継続計画を策定するよう促していましたが、その策定率はとても低いです。中小企業庁調査によると、BCPを策定している企業は一六・九%しかなく、名称は知っているが、策定していないとする企業は五三・二%に及ぶそうです。これは、企業の負担が大きくて取り組めていないということではないでしょうか。  本年十月に消費税が一〇%に上がる予定です。軽減税率が導入されて、一部の商品は八%に据置きとなり、八%と一〇%の商品が出てきます。また、ポイント還元二%付与と五%付与があり、実質的な税率は、三%、五%、六%、八%、一〇%と五段階となります。誰に聞いても、複雑でわからないと言います。さらに、プレミアム商品券の発行やインボイスへの対応などもあり、これから中小企業小規模事業者はとても大変になると思います。  そこで、経済産業大臣にお伺いします。  この事業継続力強化計画認定制度はいつから開始になるのでしょうか。ただでさえ消費税対策で大変なときに、中小企業小規模事業者対応できるのでしょうか。また、本制度について、どの程度活用を見込んでいるのでしょうか。  次に、防災減災対策として、商工会商工会議所による小規模事業者事業継続力強化支援についてお伺いします。  これも方向性は正しいと思いますが、商工会商工会議所がその仕事ができるかという問題があります。  商工会の場合、昔は基礎的な経営相談記帳事務の代行などが主な仕事でしたが、最近では経営革新塾を開いたりインターネット活用をアドバイスしたりと仕事量がふえています。特に、平成二十六年から経営発達支援事業による伴走型支援が加わり、経営計画策定支援販路開拓など、仕事量が更にふえています。そのほか、地域のお祭りやイベントの開催なども手伝っていて、職員仕事量は過剰になっていると聞いています。一方で、全国商工会連合会の資料によると、経営指導員の数は、ここ十年間で二割程度削減されています。  そこで、経済産業大臣に質問します。  経費に関して地方交付税措置が講ぜられることになっていますが、新たに職員をふやせる程度の予算になっているのでしょうか。また、職員がふやせない場合、今の職員で十分に回せる程度仕事量なのでしょうか。  本法案の背景の一つは、中小企業災害対応力を高めるということでありますが、災害の中には、地震や台風などの自然災害だけでなく、テロやパンデミック、そして原子力災害も含まれるはずです。  原子力災害は、自然災害とは異なり、私たちがコントロールできるものです。原子力災害による被害をゼロにする最も簡単な方法は、原発をゼロにすることです。  しかし、今の安倍政権は、二〇三〇年に電源構成に占める原発の比率を二〇から二二%にするとし、約三十基もの原発を動かそうとしています。しかも、東京電力福島第一原発事故を経験して、もう古い原発は動かさないとして四十年廃炉ルールをつくったのに、それを無視して、高浜原発、美浜原発と、次々と運転延長を認めています。  昨年十一月には、首都圏に最も近い原発である茨城県東海村の日本原電東海第二原発運転延長が決まりました。この原発は、津波に対する防潮堤などをつくるために、約千七百四十億円が必要でありますが、事業主である日本原電はそのお金を持っておらず、何らかの支援が必要です。原子力規制委員会は、東京電力支援するからということで運転延長を認めましたが、当の東京電力は、経済産業委員会質疑の中ではっきりと、支援するかどうか決めていないと言っています。このようなずさんな審査運転延長を決めているのが今の現状です。  中小企業原子力災害対応を求めるのであれば、まずはこういったずさんな審査を改め、原発ゼロを目指して努力すべきではないでしょうか。  東海村で原子力事故が起こった場合に備えて、周辺自治体避難先となる自治体との間で広域避難協定が結ばれています。  例えば、ひたちなか市からは、私の選挙区が含まれている千葉県の自治体が約一万四千人を受け入れることになっています。しかし、実際にどこに避難所をつくり、誰がどのように物資を供給するかなど、具体的なことは何も決まっていません。このような場合にも、中小企業小規模事業者はどのようになるのでしょうか。  そこで、経済産業大臣に質問します。  本法案で求められる事業継続力強化計画の中には原子力災害も含まれるということでよろしいでしょうか。  昨年三月九日に、野党四党プラス二名で原発ゼロ基本法案を提出しました。もう一年以上になりますが、いまだに経済産業委員会審議してもらえません。今国会で速やかに原発ゼロ基本法案審議ができるように、皆様の御協力をお願いいたします。  さて、先日、5Gの周波数割当てが行われました。高速大容量での通信が可能となりますが、自動運転遠隔操作などの技術が進歩するとともに、リアルとバーチャルな世界が一体となり、新しい世界が広がることが期待されます。  このように最先端技術を使ったイノベーション産業の育成は、日本経済産業の発展のために極めて重要です。そのためにもベンチャー企業への投資が必要であり、その重要な役割を担っているのが産業革新投資機構であります。  しかし、残念なことに、昨年末に田中社長を始めとして役員九名が辞任するということが起こりました。そのため、計画されていた西海岸ファンド計画も頓挫してしまいました。  役員九名が辞任した理由一つ報酬の問題です。経産省が一億円を超す報酬を提案していましたが、途中でその約束を破棄して、大幅に減額することを求めたのです。  そもそも、経産省が最初に提示した報酬は高過ぎると思います。有能なベンチャーキャピタリストの給与は一般に高いですが、しかし、その人たち資金集めからやっています。二兆円の資金は国が用意をして、失敗しても大きな個人リスクはない状態で、一億円を超す報酬を提示するとは、どのような考え方に基づいていたんでしょうか。  本改正案では、ベンチャー企業に社外から協力する高度人材に対してストックオプションを税制適格にするというものが含まれています。  そもそも、ストックオプション制度とは、できたばかりのベンチャー企業が、優秀な社員に対して高い給料が払えないので、ストックオプションを発行して、もし会社が成功したときにはかなりの報酬が入るというインセンティブを与えるものです。イノベーション創出に対する対価とも言えます。これを、社外の人材に対しても税制適格を認め、優遇措置を与えようとするのが今回の改正案です。  給与所得に対しては最大四五%の累進課税が課されている、所得の再分配が行われていますが、株の収入に関しては税率が約二〇%の一律であり、高所得者優遇と言われています。お金持ちの方が株を持っているケースが多くて、株による収入がふえると、トータルの所得に対する税率が下がることになります。ですから、株に対する税率のあり方は見直すべきであるとの意見があります。  今、消費税の増税を国民にお願いしています。これは逆進性の強い税制であり、低所得者の方にもお願いするものです。このようなときに、一部の人の減税を認めてもよいのでしょうか。きちんとした説明が必要です。  そこで、経済産業大臣に質問します。  本改正案で実質的に減税の対象となる社外高度人材として、プログラマー、エンジニア、弁護士、税理士、会計士などが挙がっていますが、例えば社外の弁護士や税理士は一般的な業務を行っているケースが多いわけですが、なぜこの方々が減税の対象になるのでしょうか。一般的な業務でないとすると、どのような業務を想定しているのでしょうか。  中小企業小規模事業者は、日本の産業を支えるだけでなく、地域に溶け込み、地域の活性化に貢献をしています。こういった企業が元気で活力が出るように、国も全力でバックアップしていく必要があります。  以上を申し上げて、私からの質問といたします。  ありがとうございました。(拍手)     〔国務大臣世耕弘成君登壇
  23. 世耕弘成

    国務大臣世耕弘成君) 宮川議員にお答えいたします。  アベノミクス中小企業小規模事業者への恩恵についてお尋ねがありました。  アベノミクスによる金融政策、財政政策、成長戦略の取組により、デフレではないという状況をつくり出し、名目GDPは一割以上成長し、企業収益は過去最高水準となっています。  中小企業小規模事業者の業況についても、地域や業種によってばらつきが見られるものの、経常利益が四割増の五・五兆円と過去最高水準にあり、中小企業の業況判断が改善基調にあるなど、全体としては改善傾向にあると認識しています。  一方、個々の事業者の経営環境は厳しい面もあり、休廃業、解散件数の増加に加え、人手不足の深刻化や生産性の伸び悩みなどの課題もあります。  このため、事業承継を促進するとともに、設備投資やIT利活用の促進などに取り組み、経済の好循環の恩恵中小企業小規模事業者にしっかりと波及させていきます。  中小企業強靱化を考える上での正確な実質賃金データの必要性と、厚生労働省へのデータの要求についてお尋ねがありました。  中小企業政策の立案のためには、中小企業の実態を理解することが不可欠であり、経営状況や賃金など、雇用環境等に関する正確な情報を適切に把握することが必要です。  経済産業省として、厚生労働省が公表している実質賃金以上の実質賃金のデータを厚生労働省に要求したことはありません。それは、基本的には、正確な実質賃金については、賃金政策を所管する厚生労働省が判断し公表しているものと考えているためです。  いずれにせよ、中小企業の立場に立って行動することは当然であり、厚生労働省とともに、情報共有を密に、政策の立案、実施に取り組んでまいります。  事業継続力強化計画の施行時期、中小企業対応余力、本計画活用見込みについてお尋ねがありました。  制度の開始時期に関しては、今国会改正法案を成立させていただいた場合、必要な手続を経て、一刻も早く制度を開始できるよう、準備を進めたいと考えています。  また、消費税対策を含めさまざまな経営課題がある中で、計画策定が中小企業にとって過度な負担となることがないよう、専門家によるハンズオン支援制度活用に向けたワークショップの開催などの支援をしっかりと行います。また、小規模事業者に対しては、自治体商工会商工会議所が共同して支援する枠組みを構築し、支援体制の強化などを進めます。  こうした取組により、まずは数千者の中小・小規模事業者の皆様に計画を策定していただくことを目指し、制度の普及を図ります。  商工会商工会議所への予算措置及び法改正に伴う仕事量についてお尋ねがありました。  近年、商工会商工会議所経営指導員支援業務が多様化する一方で、経営指導員の数が減少しており、人手不足への対応経営指導の質の向上が重要な課題になっていると認識しています。  このため、今回の法改正にあわせて、地方交付税措置について、商工会商工会議所の活動を支える自治体の商工行政費の単位費用を増額し、災害関係業務等に対応できる体制を整備できるような措置を講じることとしております。  また、今回導入する商工会商工会議所による事業継続力強化支援事業については、市町村と共同で計画を作成し、事業者を支援していくこととしており、地方自治体の御協力も得ながら、適切な人員体制が構築されるよう取り組んでまいります。  事業継続力強化計画原子力災害の関係についてお尋ねがありました。  改正法案において、事業継続力強化計画対象とするのは、自然災害又は通信その他の事業活動の基盤における重大な障害の発生と定義されています。  そのため、概念上、原子力災害への備えは事業継続力強化計画に含み得ると考えていますが、今回の法改正は、昨今頻発する自然災害への対応を念頭に置いており、事業者から申請される計画内容は、自然災害への対応力を強化するものが中心になると考えています。  また、計画策定に対する税制優遇や低利融資の支援策は、今後、詳細な制度設計の中で、自然災害への対応に必要となる措置対象とすることを想定しており、今回の法改正では、中小企業小規模事業者自然災害への対応力強化を支援してまいります。  ストックオプション税制の拡充における優遇対象拡充の理由と業務内容についてお尋ねがありました。  中小企業強靱化法案において、ストックオプション税制の対象を社外の人材に拡充するのは、手元資金に乏しいベンチャー企業が、ストックオプションを活用し、成長に必要な社外の人材を機動的に確保することを後押しするためであります。  税制優遇の適用は、ベンチャー企業の成長に貢献することについて主務大臣の認定を受けることを前提としており、御指摘の弁護士や税理士であれば、一般的な顧問業務にとどまらない、共同研究などのアライアンス戦略や資本政策の構築支援などの業務を担うことを想定しております。(拍手)     ―――――――――――――
  24. 大島理森

    議長大島理森君) 斉木武志君。     〔斉木武志君登壇
  25. 斉木武志

    ○斉木武志君 国民民主党の斉木武志です。  会派を代表して、本改正案について質問いたします。(拍手)  まず、世耕大臣と経済産業委員会でも議論させていただきました、万博担当大臣の必要性について質問します。  二〇二五大阪万博では大阪府市が中小企業館を設ける方針を示すなど、中小企業技術力を示す機会としても注目されており、万博関連法は週明けにも参議院を通過、成立する見込みとなっています。  この法案の成立で、万博担当大臣を新たに一人設けることが可能となりますが、本当に必要なポストなんでしょうか。  一九七〇年の大阪万博、二〇〇五年の愛知万博は通産大臣や経産大臣が兼務して開催しました。今回も兼務で十分可能であり、むしろ招致までの経緯を一番理解されている世耕大臣が兼務される方が、理解不足による不測の事態や混乱を回避できると考えます。菅官房長官、世耕経産大臣、御答弁ください。  先週、櫻田義孝大臣が辞任されましたが、オリンピック・パラリンピック担当大臣も、安倍政権になって新設したポストです。安易にポストをふやすよりも、一番理解が深い人物を充てるのが適材適所と考えます。官房長官の答弁を求めます。  万博担当大臣を新設すれば、安倍内閣には二十人の閣僚が名前を連ねることになります。二十人もの大臣ポストをつくるのは憲政史上初めてのことだと記憶していますが、いかがでしょうか。事実確認を求めます。  また、内閣法では、そもそも閣僚の数は十四人が上限と明記されています。二十人もの閣僚ポストを設けることは内閣法の趣旨を逸脱する行為と考えますが、官房長官の答弁を求めます。  そもそも、なぜ安倍政権では大臣ポストがふえるのか。主要閣僚を固定する一方で人事で政権の求心力を保つためには、軽量級のポストをつくって入閣待機組を処遇するしかないからだと指摘する全国紙も複数あります。実際、今閣僚席に並んでいらっしゃる菅長官と麻生大臣が在任七年目、世耕大臣が三年目の大臣職です。  党内の人心を掌握し、求心力を保つために設ける万博担当大臣ではないでしょうか。菅長官の答弁を求めます。  櫻田前大臣は、自民党議員の議席の方が復興よりも大事だと発言して辞任しました。折しも大阪では衆議院の補欠選挙が行われています。ダブル選挙と補欠選挙でたまった自民党大阪府連の不満を吸収するために、大臣ポストを一つ大阪府連に提供するんでしょうか。  今回の更迭劇は、復興よりも選挙が大事だという大臣の発言が国民の怒りを呼んだ結果です。今、万博担当大臣を新設し、大阪府連所属の議員から人選すれば、選挙の論功行賞そのものです。政権としての反省はどこに行ったんでしょうか。官房長官の答弁を求めます。  さて、中小企業消費税の徴税の実務を担っています。本年予定されている消費増税に伴う軽減税率ポイント還元制度の課題について質問します。  本年十月以降、食料品をカードで買った場合、大手スーパーで持ち帰りで買うとポイント還元がつかないので実質八%、コンビニで買うと二%のポイント還元がついて実質六%、中小企業のお店で買うと五%ポイント還元されるので実質三%となります。店内飲食の場合はそれぞれ二%ふえるので、結果的に三パー、五パー、六パー、八パー、一〇パーと、五つの実質税率が存在することになります。  レジで一々全てのお客さんに店内で食べるか持ち帰るのか聞かなければいけないんでしょうか。店舗側の手間の増大、国民のレジ待ちによる時間のロスをどう考えるんでしょうか。そもそもわかりやすく簡素であることを求める税の大原則に逆行する制度、政策ではないでしょうか。財務大臣の答弁を求めます。  もう一つの目玉政策と政府が位置づけるポイント還元制度も課題が山積みです。  SuicaやPASMOといった交通系ICカードが一枚あれば、東京なら出歩くのに現金は要りません。電車もバスもタクシーも飲食店も、ほぼ全てのお店で使えるからです。  地方ではそうはいきません。私の地元は福井県ですが、JRの駅ですら交通系ICカードに対応したのは半年前です。地元では、自動改札機が初めてできたと大きなニュースになりました。しかし、自動改札機がない駅も多く、バスやタクシーでも使えないため、当然、交通系ICは普及していません。町に出ても、使えるお店はコンビニぐらい、現金が手放せないというのが地方の生活の実態です。  これだけ東京と地方の普及率に差がある状態でカード決済の五%還元を実施すれば、クレジットカードも持たずに地方で暮らす人は還元を受けられずに終わります。キャッシュレスが普及している都市住民が優遇され、地方は、そもそも対象となる人が少なく、使える機会も少ないため、還元額も低い。地方住民冷遇の政策になっていないでしょうか。世耕大臣の答弁を求めます。  また、IT知識の有無でも大きな格差が生まれます。Suicaなどの交通系ICで五%還元を受け取るには、普通のSuicaではなく、券売機で自分の名前を打ち込んで記名式のSuicaを買う必要があります。さらに、ネットやスマホのアプリにアクセスして、たまったポイントをカードのチャージ額に変換するという作業も必要です。この一手間は私も知りませんでした。カードを使えば、十月以降は自動でキャッシュバックされるものと思い込んでいる国民が大半だと思います。  アプリをダウンロードしてポイントをチャージ額に変換しろというような作業を全ての高齢者に要求するつもりなんでしょうか。そもそもスマホを持っていない方も多く、ポイントはたまっているけれどもチャージされない、ポイントの使い忘れがスマホを持たない方を中心に多発するのではないでしょうか。経産大臣の答弁を求めます。  また、与信力の高い高額所得者ほど優遇される点も問題です。カードを使って中小の貴金属店や不動産屋で一億円の宝石を買ったり不動産取引をすれば、五百万円ポイント還元されます。ブラックやプラチナといった使用限度額を一律に設定していないクレジットカードもあり、たとえ億単位の買物であっても、カード会社からの電話確認審査等を通れば使うことができ、ポイント還元制度対象になることは、世耕大臣も経産委員会質疑でお認めになっています。これは税金を使った高額所得者の優遇施策ではないでしょうか。与信力の高い人ほど得をする制度を税金で実施することは、国民の理解が得られないと考えます。経産大臣の答弁を求めます。  こうした複数税率のわかりにくさ、レジの混乱、ポイント還元制度がもたらす格差等を考えると、ポイント還元や複数税率を前提とした消費増税には、我が会派として反対せざるを得ません。政府としては、それでも十月にこの方式で消費増税を実施するつもりなのか、財務大臣の答弁を求めます。  次に、中小企業事業継続力強化について、経産大臣にお聞きします。  自然災害は、サプライチェーン地域雇用を支える中小企業小規模事業者経済活動に大きな影響を及ぼします。実際、平成三十年七月豪雨では、大手自動車メーカーのサプライチェーンが復旧するまで数カ月を要しました。中小企業災害対応力の強化は喫緊の課題であると考えますが、他方、中小企業にとっては、日々さまざまな経営課題がある中、防災減災対策については、重要なことだと理解しつつも、優先順位はどうしても低くなり、事業継続計画、いわゆるBCP策定率も一五%と低調な状況です。  こうした中、本法案計画認定を受けた中小企業は、防災減災対策への税制優遇、低利融資等の税制、金融支援が受けられることとなっています。  例えば、防災・減災設備への投資に対して特別償却二〇%の税制優遇措置が適用されるとのことですが、中小企業にとって、設備の導入が直接の増益に結びつかない点や必要な計画認定の負担などを考慮すると、インセンティブとしては十分と言えるんでしょうか。これだけの支援策で中小企業防災減災対策は本当に進むのでしょうか。答弁を求めます。  また、新たな制度を創設したとしても、計画の申請手続が煩雑であれば、日々さまざまな課題について限られた人数で対応する中小企業では、利用は進みません。近年、各種計画認定制度が非常に煩雑でコストがかかるとの声が中小企業経営者から多く寄せられています。  また、さまざまな計画認定制度が乱立する中にあって、中小企業がどの制度活用したらいいのか混乱しがちです。  今回創設する認定制度について、中小企業にとってどう使い勝手をよくしていくのか。また、数多い計画認定制度の中、どのように広報、周知を行っていく計画なのか、答弁を求めます。  最後に、事業承継円滑化について伺います。  経営者高齢化後継者不足から、個人事業主の事業承継に対する円滑化措置や優遇措置の必要性を指摘する声は多いと認識しています。一方で、特に親族の事業承継に対して優遇措置を充実させることについては、サラリーマン、勤労世帯との公平性、また、生産性が著しく低い、いわゆるゾンビ企業を温存しかねないとの観点から否定的な意見もありますが、どう考えますか。大臣の認識を伺います。  以上で、国民民主党無所属クラブを代表しての質疑を終わります。  御清聴ありがとうございました。(拍手)     〔国務大臣菅義偉君登壇
  26. 菅義偉

    国務大臣(菅義偉君) 国際博覧会担当大臣の必要性についてお尋ねがありました。  国際博覧会担当大臣の設置を含む大阪・関西万博に関する特別措置法は、衆議院での御審議及び参議院の委員会での御審議において御党の御賛同もいただいたところでありますが、万博は国が開催責任を負う大規模イベントであり、政府として責任を持って対応する体制が不可欠であります。  また、今回は、過去の博覧会と比較しても、BIE加盟国がふえ、国際的な調整業務が増大したこと、人工島という立地等に鑑み、セキュリティー対策等が高度化していること、成長戦略と連携した政府を挙げた体制構築が必要であることなどへの対応が必要となるため、専任大臣である国際博覧会担当大臣を設置するものとしたものであります。  大臣の数についてお尋ねがありました。  内閣法における大臣の数については、昭和四十九年六月から平成十三年一月まで、内閣は、首長たる内閣総理大臣及び二十人以内の国務大臣をもってこれを組織すると規定されており、国務大臣の数が二十人であったことは憲政史上初めてとの御指摘は当たりません。  また、現行の内閣法においては、国務大臣の数は十四人以内とすると規定する一方、多くの大臣が兼務を行っている中で、必要に応じ、これまで一定の時限を区切って大臣の数を増加させてきているところであり、今般の増加についても、内閣法の趣旨を逸脱する行為であるとは考えておりません。  国際博覧会担当大臣の必要性についてのお尋ねがありました。  先ほども答弁しましたとおり、万博は国が開催責任を負う大規模イベントであり、政府として責任を持って対応する体制が不可欠であります。  また、今回は、過去の博覧会と比較しても、国際的な調整業務の増大、セキュリティー対策等の高度化、成長戦略との連携などへの対応が必要となるため、専任大臣を設置することとしたものであり、そのため、御指摘は全く当たりません。  国際博覧会担当大臣の任命についてのお尋ねがございました。  憲法及び内閣法では、内閣総理大臣が国務大臣を任命することと規定をいたしております。博覧会担当大臣についても、内閣総理大臣が資質を考慮の上任命することになるため、私からお答えすることは差し控えたいと思います。(拍手)     〔国務大臣麻生太郎君登壇
  27. 麻生太郎

    国務大臣(麻生太郎君) 斉木議員からは、ポイント還元及び軽減税率制度並びに消費増税について、計二問お尋ねがあっております。  まず、ポイント還元及び軽減税率制度についてのお尋ねがありました。  軽減税率制度につきましては、税率を一〇%と八%の二段階で設定したほか、酒類、外食を除く通常の食料品を全て対象品目に含むことにより、いわゆる消費税の逆進性を緩和する中で、可能な限り簡素な仕組みとしたところであります。  加えて、ポイント還元事業は、あくまでも消費税率引上げに伴う需要平準化対策として時限的に行うものであり、本事業実施により消費税率が五段階になるわけではありません。  また、適用税率の判定は、売り手が販売時点で判断するものであります。このため、飲食設備があるスーパー等におきましては、食料品を販売する際、お客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で適用税率を判定していただくことになります。  なお、意思確認につきましては、営業の実態に応じた方法で行うことで差し支えなく、必ずしも全てのお客に対し店員が逐一口頭で確認することまで要求するものではありません。  いずれにしても、今回の消費税率引上げへの対応には、引上げ前後で事業者に混乱が生じないよう、また消費者が安心して買物を行えるよう、積極的な広報に、また各施策の周知徹底を図ってまいりたいと考えております。  最後に、消費税率引上げについてのお尋ねがありました。  消費税率一〇%への引上げは、社会保障の充実と安定に向けた安定財源の確保のために行うものであり、法律で定められたとおり、本年十月に実施予定であります。  軽減税率制度消費税の逆進性の緩和策として、ポイント還元制度消費税率引上げに当たっての需要平準化策として、いずれも必要な政策であると考えております。  したがって、十月の消費税率の一〇%への引上げに際しては、これらの政策を実行に移してまいりますが、政府として、取引の現場などでの混乱が生じないよう、広報などを通じ、これらの政策に対する国民の理解をしっかりと深めてまいりたいと考えております。(拍手)     〔国務大臣世耕弘成君登壇
  28. 世耕弘成

    国務大臣世耕弘成君) 斉木議員にお答えいたします。  国際博覧会担当大臣の必要性についてお尋ねがありました。  万博は国が開催責任を負う大規模イベントであり、開催期間や来場者数など、その規模はオリンピック・パラリンピックを上回ります。  また、今回は特に、過去の博覧会と比較をしても、国際的な調整業務の増大、セキュリティー対策の高度化、日本の中長期的成長戦略と結びつけるための政府を挙げた体制構築の必要性などの特徴があり、政府として責任を持って対応する体制が不可欠であるため、専任大臣である国際博覧会担当大臣を設置することとしました。  ポイント制度が地方冷遇の政策になっているのではないかとのお尋ねがありました。  今回の制度では、クレジットカードのみならず、電子マネーやQRコードなど簡易な決済手段を含めた多様なキャッシュレス手段を利用可能とします。これにより、地域や決済手段の違いによらず、幅広い消費者の皆様にとってキャッシュレス決済を利用しやすい環境を整えていきます。  ポイント還元制度における交通系ICカードのポイントの使い方や使い忘れについてのお尋ねがありました。  繰り返しになりますが、今回の制度では、電子マネーやQRコードなど簡易な決済手段を含めた多様なキャッシュレス手段を利用可能にします。特に電子マネーについては、信用審査が不要で簡易に作成可能であり、カードさえあれば決済可能といった利点もあります。高齢者も含め、消費者の皆様には、こうした決済サービスも広く活用し、制度のメリットを実感いただけると考えています。  また、今回の制度実施に当たっては、キャッシュレス決済にふなれな方にも、わかりやすい動画の配信やチラシの配布、体験イベントの開催などを通じてPRを行い、一部の知識のある方にしかメリットが及ばないということがないように取り組んでまいります。  ポイント還元制度は金持ち優遇ではないかとのお尋ねがありました。  今回の事業の目的は、中小・小規模事業者支援及び消費喚起による需要平準化です。過去の消費税率引上げ時においては、高額商品が駆け込み需要、反動減を引き起こし、その後の景気の回復力が弱まることになりました。そのため、高額商品についても、中小・小規模事業者の店舗で購買する場合には今回の制度対象とし、中小・小規模事業者における消費を喚起してまいります。  他方、不正使用防止の観点から、各決済事業者に、チャージ額の上限や一定期間におけるポイント付与への上限など、何らかのルールを設けるよう求めることとしています。  なお、不動産取引について、売買対象不動産に担保設定することが通例であること、宅地建物取引事業者に対する報酬に比べて加盟店手数料が高額に上ることなどから、クレジットカードによる決済の例は見られず、また、そもそもクレジットカードの与信枠が一億円以上に上る例は一般には想定されないことから、御指摘のような事例は、関係業界に聴取した限りでは想定されないと考えています。  中小企業防災減災対策に対するインセンティブについてお尋ねがありました。  計画認定を受けた中小企業に対して、防災・減災設備投資を促すための十分な水準の特別償却制度の創設、日本政策金融公庫による低利融資の深掘り、中小企業予算による加点措置を講じます。  これらのインセンティブのみならず、認定制度に関する普及啓発、ワークショップの開催、専門家派遣による計画策定支援もあわせて実施します。  こうした一連の取組により、中小企業防災減災対策が一層進んでいくと考えています。  認定制度の使い勝手の向上や、広報、周知のあり方についてお尋ねがありました。  災害の備えについては、中小企業から、何から始めればよいかわからない、複雑でハードルが高いなどの声が上がっており、事前対策の認定制度支援措置を講ずるとともに、認定制度の使い勝手を向上させていくことは不可欠です。  そのため、申請書類の作成手引の整備などにより、具体的に何に取り組めばよいのかを明確にし、中小企業が取り組みやすいよう努めてまいります。  加えて、制度の広報、周知を効率的に図ることも必要です。中小企業によるワークショップやセミナーの開催、地方公共団体、親事業者、商工会商工会議所といった中小企業を取り巻く関係者による普及啓発により、効果的な広報や周知を行ってまいります。  個人事業者事業承継支援措置に関するサラリーマンとの公平性等についてお尋ねがありました。  個人事業者事業承継を促進するため、平成三十一年度税制改正では、その土地、建物等の承継に係る贈与税、相続税を一〇〇%納税猶予する制度を創設しました。その際、サラリーマンとの公平性を図る観点から、その適用対象資産には面積上限を設けるなど、不公平にならないような配慮をしています。  また、この税制は経営者の代がわりを支援するものであり、実際に、より若い経営者の方が売上高が増加するといった調査結果も存在しており、低生産性企業の温存につながるものではないと考えております。(拍手)     ―――――――――――――
  29. 大島理森

    議長大島理森君) 太田昌孝君。     〔太田昌孝君登壇
  30. 太田昌孝

    ○太田昌孝君 公明党の太田昌孝であります。  私は、自由民主党、公明党を代表して、ただいま議題となりました中小企業事業活動継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案、いわゆる中小企業強靱化法案について、世耕経済大臣に質問をいたします。(拍手)  近年、我が国では、西日本豪雨や、近畿地方を中心とした台風、北海道胆振東部地震など、特に地方での自然災害が発生しており、中小・小規模事業者の皆様にも甚大な影響をもたらしました。  言うまでもなく、地方の経済の根幹を支えているのは、我が国の雇用の七割を創出する中小・小規模事業者の皆様であります。こうした事業者の皆様が災害への対応力を強化し、事業継続させていくことは、地域経済の好循環を維持する観点からも極めて重要であります。  また、中小事業者の経営者高齢化にも対応しなければなりません。経営者が六十歳以上の中小事業者の割合は特に地方において高く、事業承継問題は深刻な状況です。地域経済の好循環を維持する上でも、円滑な事業承継は待ったなしの課題であります。とりわけ、中小・小規模事業者のおよそ半数は個人事業者であり、こうした個人事業者の円滑な事業の引継ぎを進めていくことも重要です。  今般提出された中小企業強靱化法案は、冒頭申し上げた自然災害の頻発化や経営者高齢化などの課題に直面する中小・小規模事業者事業継続力強化に対する支援事業承継円滑化に向けた施策が盛り込まれているものと認識しております。  以下、本法案の主要項目に沿って質問をいたします。  初めに、中小・小規模事業者事業継続強化に対する支援について伺います。  政府の中小企業強靱化研究会での中間取りまとめによると、中小企業災害対策への取組について、半数以上が取り組んでいないと回答するほか、そもそも、リスクを把握するつもりがないとの回答が八割以上を占めており、災害への備えが不十分であるとの結果が出ております。  なぜ、中小・小規模事業者災害対策が進んでいないのか。背景には、災害対策に取り組むための人材や知識、ノウハウなどが不足しているなどの要因が挙げられます。また、中小事業者は特に、人手不足が深刻であることに加え、災害対策について、何から始めればよいかわからないとの声が同研究会の中間取りまとめから明らかになっております。  こうした中小・小規模事業者における災害対策を進めるため、本法案では、事業者が行う事前対策の内容について、経済産業大臣基本方針を策定することになっています。また、事業者が単独で行う事業継続力強化計画や複数の企業が連携して行う連携事業継続力強化計画経済産業大臣認定する制度を創設し、認定された事業者は、金融や税制、補助金等で優遇措置を受けることができると盛り込まれております。  一方で、同研究会からの中間取りまとめでも明らかになっているように、中小・小規模事業者には、計画を策定するための時間や人材、ノウハウが不足しているといった声が上がっていることも事実であります。  こうした現場の声を踏まえれば、災害への事前対策に関するノウハウや経営資源が不足している中小事業者に対し、具体的な計画策定の支援や、それを担う人材の育成等を積極的に行うべきであります。あわせて、税制や補助金を活用し、災害発生時でも事業を円滑に継続させることができるよう、寄り添った支援を講じるべきです。  中小・小規模事業者事業継続力強化に対する支援について、世耕経済産業大臣の答弁を求めます。  次に、中小・小規模事業者を取り巻く関係者からの協力について伺います。  中小・小規模事業者は、消費増税対策や働き方改革への対応など、さまざまな経営課題への対応が求められる中、防災減災対策の優先度は必ずしも高くありません。  そのため、中小事業者の防災減災対策を進めるためには、サプライチェーンの大企業や損害保険会社、地方自治体、中小団体など、中小事業者を取り巻く関係者による働きかけや支援が特に重要となります。  例えば、サプライチェーン全体の強靱化を進めていくためには、中小事業者の取組のみならず、親元の大企業による支援も重要であります。また、中小事業者がリスクファイナンス対策を進めるに当たっては、損害保険会社や地域における金融機関の役割も重要と考えられます。このような中小事業者を取り巻く関係者からの積極的な協力なくして、中小事業者の防災減災対策は進めることができません。  また、被災時に代替生産や人員派遣等を相互に行うことは、事業継続、早期復旧のために有効な手段と考えますが、同時被災を避けての連携を想定した場合、地方公共団体や地域金融機関などは管轄地域を超えての連携も必要になると考えます。中小事業者に対する助言指導などをしっかりと行い、防災・減災を進めるべきであります。  中小・小規模事業者を取り巻く関係者からの協力について、世耕経済産業大臣の答弁を求めます。  本改正案では、商工会商工会議所市町村が共同で中小事業者の事業継続力強化支援計画を作成し、都道府県より認定を受けることとされています。しかし、全国二千カ所以上に及ぶ商工会商工会議所においては、運営状況、相談対応能力に格差があることも指摘をされてきたところであります。  中小・小規模事業者事業継続能力強化を支援するため、商工会商工会議所支援体制の基盤の強化が必要と考えますが、世耕大臣の答弁を求めます。  次に、中小・小規模事業者事業承継円滑化について伺います。  昨年四月から大幅に拡充された法人版の事業承継税制は、想定をはるかに超える申請件数となっており、飛躍的な伸びを見せております。  この法人版事業承継税制に加え、今年度の税制改正において、個人事業者事業承継を円滑に進めるため、土地や建物、機械等の承継に係る相続税、贈与税を今後十年間全額納税猶予する個人版事業承継税制を公明党としても強く訴え、新たに創設がされました。  本法律案では、この個人版事業承継税制の効果が十分に発揮されるよう、遺留分に関する民法の特例の対象個人事業者に拡大し、相続人全員の合意を得ることができれば、簡便な手続で、後継者に生前贈与された事業用資産を、遺留分を算定するための資産から除外することが可能となりました。こうした支援措置は、中小企業経営者が、親族等、経営者に近い従業員に事業承継を行う際に主に活用できる支援策であり、中小・小規模事業者の皆様に大いに活用いただきたいと思っております。  他方、中小・小規模事業者の現場からは、事業承継を進める際の足元の一番の課題は後継者になる経営者を探すことであるといった声も多く聞かれます。  そのため、今後は、後継者のマッチング、MアンドAなどによる第三者承継の促進など、中小・小規模事業者事業承継を促進するために、今後十年間で更に強力な施策を進めていくべきです。  中小・小規模事業者事業承継円滑化について、世耕経済産業大臣の答弁を求めます。  最後に、一言申し上げます。  本法律案は、公明党が昨年実施しました百万人訪問・調査運動の政策課題として掲げた防災・減災と中小企業というテーマを俯瞰した大変重要な法律案であると実感をしております。  今後も続くと想定される大型災害を見据え、地域の中小・小規模事業者の皆様が事前に防災対策を強化するとともに、災害に遭遇しても事業の早期復旧を実現し、事業継続することが、地域経済のみならず、日本経済を活性化させることにつながります。  また、全ての中小・小規模事業者の皆様が事業承継税制を活用できるようになるなど、事業承継を進めやすい環境整備されました。こうした支援策などを中小・小規模事業者の皆様に大いに活用いただき、地域にしかない特有の技能や技術などを今こそ承継していただきたいと訴え、私の質問を終わります。  御清聴ありがとうございました。(拍手)     〔国務大臣世耕弘成君登壇
  31. 世耕弘成

    国務大臣世耕弘成君) 太田議員にお答えいたします。  中小企業小規模事業者事業継続力強化に対する支援についてお尋ねがありました。  災害対応への人材や知識、ノウハウが不足する中小企業小規模事業者支援するため、災害への備えに対する普及啓発や自然災害への備えに関する計画の策定を支援するためのセミナーを全国で開催するとともに、個別の事業者に専門家を派遣し、実態を踏まえた計画作成を後押しするなど、きめ細かな側面支援を行います。  また、地域での支援体制を強化するため、小規模事業者災害への備えを商工会商工会議所支援する体制を認定する制度を創設するとともに、商工会商工会議所経営指導員中小企業診断士などを含め、支援人材のための研修会を全国で開催するなど、側面支援の実効性を高めてまいります。  防災減災対策における中小企業小規模事業者を取り巻く関係者協力についてお尋ねがありました。  中小企業の中には、取引先の大企業や商工団体、損害保険会社、金融機関などからの勧めをきっかけに防災・減災の事前対策に取り組む事業者も存在しており、これらの関係者役割は重要です。  このため、大規模災害に備えたサプライチェーンの親事業者による事前対策や、県域をまたいだ事業者間で連携した事前対策など、先行的な支援事例も踏まえ、これらの関係者に期待される取組について、今回の法案で新たに作成する基本方針に位置づけ、協力を促していきたいと考えます。  引き続き、事業者を取り巻く関係者と政府が一体となって、中小企業災害への備えを強化してまいります。  商工会商工会議所支援体制の基盤強化についてお尋ねがありました。  近年、商工会商工会議所経営指導員による支援業務が多様化する一方、経営指導員の数が減少しており、人手不足への対応経営指導の質の向上が重要な課題になっていると認識しています。  このため、まず、今回の法改正にあわせ、都道府県や市町村地方交付税措置を行い、商工会商工会議所が体制整備できるよう、新たに財政措置を講ずることとしています。  また、経営指導員向けの研修会やITツールの導入支援などを通じ、経営指導の質の向上にも取り組んでまいります。  こうした取組により、商工会商工会議所中小企業小規模事業者による防災・減災の取組を効果的に支援できるよう、万全を期してまいります。  中小企業事業承継円滑化に対する支援策についてお尋ねがありました。  中小企業の円滑な事業承継を促進するため、昨年の法人の事業承継税制の抜本拡充に続き、平成三十一年度税制改正では、個人事業者の土地、建物等の承継に係る贈与税、相続税を一〇〇%納税猶予する制度を創設しました。  また、後継者のマッチングやMアンドAを促進するため、全国四十八カ所の事業引継ぎ支援センターにおいて後継者不在の事業者に対する支援実施し、これまで二千四百件を超える仲介を実現しています。  今後は、親族外の多様な人材、企業とのマッチングの機会をふやすため、同センターの事業引継ぎ支援データベースを抜本拡充します。  こうした取組を通じて、集中実施期間の十年間で中小企業の第三者承継を強力に後押ししてまいります。(拍手)     ―――――――――――――
  32. 大島理森

    議長大島理森君) 串田誠一君。     〔串田誠一君登壇
  33. 串田誠一

    ○串田誠一君 日本維新の会の串田誠一です。  私は、我が党を代表して、中小企業事業活動継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案について質問いたします。(拍手)  昨年、日本列島は、西日本豪雨、三つの台風で大きな被害を受けました。また、北海道胆振東部地震は苫東厚真発電所を襲い、北海道全土がブラックアウトになりました。これらの自然災害は、日本経済を支える中小企業小規模事業者に大きな被害を与え、早期復旧と被害の軽減が大きな課題であることが改めて明らかとなりました。  本改正案は、災害からの早期復旧の方策と、高齢化が進む事業経営者事業継承の促進が目的であると理解します。有効性について質問を進めてまいりたいと思います。  企業自然災害など緊急事態に遭遇したときの企業活動の継続を目的とした事業継続計画の策定は、政府が平成十八年に提案したものですが、十年以上経過した現在、策定企業は一七%しかありません。適切に普及を進めてきたと評価できるか疑問です。企業の自発的行動を待つべきでなく、強いインセンティブやある程度の強制性を持って進めるべきではないでしょうか。  そこで、経済産業大臣に質問します。  事業継承計画の策定の普及のために、この十年間での結果に対する政府としての評価をお聞きします。また、中小企業小規模事業者への事業継続計画策定に対するインセンティブはあったのか、あるいは今後検討をされるのか、質問いたします。  自然災害が起きたとき、国民生活を支えるためには、サプライチェーン、供給連鎖の維持が重要であり、中小企業小規模事業者役割は欠かせません。国家の足腰を強くするためにも、しっかりとした仕組みをつくる必要があります。  本改正案では、親事業者が平時に下請企業との連携を深めることによって、自然災害時の対応力を強化するとしています。しかし、両者の関係はどうしても下請企業に不利になりがちであり、自然災害時ではその傾向は強まることが予想されます。親事業者が優位な地位を振り回すことがないよう歯どめをかける必要があると考えます。  そこで、経済産業大臣に質問します。  本改正案には下請法の改正が含まれておりませんが、自然災害時に下請企業を守る仕組みの必要性をどのようにお考えですか。見解を求めます。  本改正案では、事業継承を円滑に進めるため、推定相続人と事業後継者の全員の合意を前提に、事業後継者に生前贈与された株式は遺留分の算定から除外するという民法の特例制度個人事業者にまで拡大するとしています。  しかし、この特例制度は年に数十件しか活用されていません。制度を周知させ、活用に結びつけることが必要です。  そこで、経済産業大臣に質問します。  事業継承を円滑に進めるため、民法の特例制度の適用が少ない原因をどのように捉えていますか。民法の特例制度の適用をふやす方策として、どう対策を考えているのでしょうか。  高度経済成長、そして技術立国を支えてきた中小企業小規模事業者事業継承の推進は待ったなしです。日本維新の会は、スムーズな事業継承を進めるために引き続き努力してまいりますことをお約束しまして、私からの質問といたします。(拍手)     〔国務大臣世耕弘成君登壇
  34. 世耕弘成

    国務大臣世耕弘成君) 串田議員にお答えをいたします。  事業継続計画の普及に向けた取組の評価、計画策定のインセンティブについてお尋ねがありました。  経済産業省では、平成十八年以降、災害時への備えとなる事業継続計画策定のための指針を示すとともに、計画策定事業者への金融支援などを行ってきました。  しかし、こうした取組は道半ばであります。その背景には、災害への備えを必要と感じない経営者の意識、災害対策よりも他の経営課題を優先しがちといった課題があり、こうした課題を解決するため、支援の裾野を広げる必要があります。  このため、今回の法案では、新たに計画認定制度を設け、防災・減災設備投資に対する税制支援の創設、低利融資の深掘り、中小企業予算による加点措置など、支援策を抜本強化いたします。また、親事業者、地方自治体、商工団体など、中小企業を取り巻く関係者協力も得ながら、事業者の災害対策への取組を後押ししてまいります。  自然災害時に下請中小企業を守る仕組みの必要性についてお尋ねがありました。  自然災害発生時に、被災した下請中小企業災害のしわ寄せが向かわないよう、これまでも、平成三十年七月豪雨などの大規模な自然災害時には、親事業者に対し、下請中小企業との取引の解消や負担の押しつけを行わないよう配慮を求める経産大臣名の要請文を発出しています。  こうした対応に加えて、昨年十二月には下請中小企業振興法の振興基準を改正し、親事業者に対して災害時にも取引継続を求めることを明記いたしました。また、今後、改正法に基づいて定める事業継続力強化に関する基本方針でも、親事業者は下請中小企業に対して過大な負担を一方的に押しつけないよう配慮することなどを規定することを検討しており、これらの取組により、災害時に下請中小企業にしわ寄せが向かわないよう取り組んでまいりたいと思います。  遺留分に関する民法の特例制度の適用件数が少ない原因と適用件数をふやす方策についてお尋ねがありました。  現行の会社に係る民法の特例制度は、制度創設時から昨年までの十年間の平均で年間二十件程度利用されていますが、平成二十九年度には三十二件、三十年度には三十六件と、増加傾向にはあります。  現在の適用件数の背景には、制度の周知が必ずしも十分でなかったことなどが考えられるため、今後は、多くの中小企業小規模事業者の方々に御活用いただけるよう、申請手続のわかりやすいパンフレットを作成し、全国千六百六十の商工会、五百十五の商工会議所等を通じて事業者へ届け、申請手続を支援する税理士、弁護士等の専門家に対しても周知徹底を図ることで、より一層の制度活用を促進してまいります。(拍手
  35. 大島理森

    議長大島理森君) これにて質疑は終了いたしました。      ――――◇―――――
  36. 大島理森

    議長大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。     午後二時二十四分散会      ――――◇―――――  出席国務大臣        財務大臣    麻生 太郎君        法務大臣    山下 貴司君        厚生労働大臣  根本  匠君        経済産業大臣  世耕 弘成君        国務大臣    菅  義偉君        国務大臣    山本 順三君  出席副大臣        経済産業副大臣 関  芳弘君