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2019-04-12 第198回国会 衆議院 本会議 第18号
公式Web版
会議録情報
0
平成
三十一年四月十二日(金曜日)
—————————————
平成
三十一年四月十二日 午後一時 本
会議
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
女性
の
職業生活
における
活躍
の
推進
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)並びに
業務等
における
性的加害言動
の
禁止等
に関する
法律案
(
西村智奈美
君外五名
提出
)、
雇用
の
分野
における
男女
の均等な
機会
及び
待遇
の
確保等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
岡本充功
君外五名
提出
)及び
労働安全衛生法
の一部を
改正
する
法律案
(
西村智奈美
君外五名
提出
)の
趣旨説明
及び
質疑
午後一時二分
開議
大島理森
1
○
議長
(
大島理森
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
女性
の
職業生活
における
活躍
の
推進
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)並びに
業務等
における
性的加害言動
の
禁止等
に関する
法律案
(
西村智奈美
君外五名
提出
)、
雇用
の
分野
における
男女
の均等な
機会
及び
待遇
の
確保等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
岡本充功
君外五名
提出
)及び
労働安全衛生法
の一部を
改正
する
法律案
(
西村智奈美
君外五名
提出
)の
趣旨説明
大島理森
2
○
議長
(
大島理森
君) この際、
内閣提出
、
女性
の
職業生活
における
活躍
の
推進
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案並び
に
西村智奈美
君外五名
提出
、
業務等
における
性的加害言動
の
禁止等
に関する
法律案
、
岡本充功
君外五名
提出
、
雇用
の
分野
における
男女
の均等な
機会
及び
待遇
の
確保等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
西村智奈美
君外五名
提出
、
労働安全衛生法
の一部を
改正
する
法律案
について、順次
趣旨
の
説明
を求めます。
厚生労働大臣根本匠
君。 〔
国務大臣根本匠
君
登壇
〕
根本匠
3
○
国務大臣
(
根本匠
君) ただいま
議題
となりました
女性
の
職業生活
における
活躍
の
推進
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
いたします。 急速な
少子高齢化
の進展や
社会経済情勢
の変化に
対応
していくためには、
女性
をはじめとする多様な
労働者
がその
能力
を十分に発揮して
活躍
できる
就業環境
を
整備
することが重要です。こうした
観点
から、
女性
の
職業生活
における
活躍
に関する
取組
の
推進
や、いわゆる
パワーハラスメント
、
セクシュアルハラスメント等
の
ハラスメント
のない
職場づくり
を
推進
するため、この
法律案
を
提出
いたしました。 以下、この
法律案
の
内容
につきまして、その
概要
を御
説明
いたします。 第一に、
女性
の
職業生活
における
活躍
に関する
事業主
の
取組
を更に
推進
するための
仕組み
を
整備
します。 具体的には、
行動計画
の
策定
や
女性
の
職業選択
に資する
情報公表義務
の
対象
を常時
雇用
する
労働者
の数が三百人を超える
事業主
から百人を超える
事業主
に拡大するとともに、
情報公表
の
内容
や
履行確保
の
強化
を行うほか、
女性活躍
の
推進
に関する
取組
が特に優良な
事業主
の
特例認定制度
の
創設等
を行うこととしています。 第二に、
パワーハラスメント
、
セクシュアルハラスメント等
の
ハラスメント
の
予防
、
解決
に向けた
事業主等
の
取組
を
推進
するための
仕組み
を
整備
します。 具体的には、国の
施策
として、
職場
における
労働者
の
就業環境
を害する
言動
に起因する問題の
解決
を促進するために必要な
施策
を充実することを明記することとしています。 また、
事業主
に対して、
パワーハラスメント
を
防止
するため、
相談体制
の
整備等
の
雇用管理
上必要な
措置
を講ずることを
義務
付けるとともに、
パワーハラスメント
に関する
労働者
と
事業主
の間の
紛争
について、
都道府県労働局長
による
紛争解決
の
援助
、
紛争調整委員会
による調停の
対象
とすることとしています。 さらに、
セクシュアルハラスメント等
に起因する問題に関する国、
事業主
及び
労働者
の責務の
明確化
や、
労働者
が
事業主
に
セクシュアルハラスメント等
の
相談
を行ったこと等を
理由
とする
不利益取扱い
の
禁止等
を行うこととしています。
最後
に、この
法律案
の
施行期日
は、一部の
規定
を除き、
公布
の日から起算して一年を超えない
範囲
内において
政令
で定める日としています。 以上が、この
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
4
○
議長
(
大島理森
君)
提出者西村智奈美
君。 〔
西村智奈美
君
登壇
〕
西村智奈美
5
○
西村智奈美
君
業務等
における
性的加害言動
の
禁止等
に関する
法律案
、
雇用
の
分野
における
男女
の均等な
機会
及び
待遇
の
確保等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
労働安全衛生法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提出者
を代表して、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
職場
における
セクシュアルハラスメント
やマタニティー
ハラスメント
、
パワーハラスメント
は、
労働者
の尊厳や人格を傷つける、許されない
行為
であります。 しかし、連合が二〇一七年に行った
ハラスメント
と暴力に関する
実態調査
によれば、
職場
で
セクハラ
を受け、又は見聞きした人は四一・四%、同じく
マタハラ
については二一・四%、そして
パワハラ
については四五・〇%にも上っております。しかも、
雇用
の入り口に立とうとする
就職活動
中の
学生
に対する
セクシュアルハラスメント事件
が多数発生するなど、まさに
セクハラ
、
マタハラ
、
パワハラ対策
の
強化
は
喫緊
の
課題
となっております。 それにもかかわらず、
政府提出法案
には
セクハラ禁止規定
は設けられておらず、
セクハラ
、
マタハラ
、
パワハラ対策
も不十分な
内容
にとどまっております。 そこで、我々は、全ての働く人が自分の
能力
を最大限発揮できる
社会
を実現するため、
セクハラ
を
禁止
するとともに、
セクハラ
、
マタハラ
、
パワハラ対策
を
強化
する三
法案
を
提出
いたしました。 以下、三
法案
の
概要
を御
説明
いたします。 まず、
業務等
における
性的加害言動
の
禁止等
に関する
法律案
について申し上げます。 本
法案
では、
業務等
における
性的加害言動
について、
従業者等
が、その
業務
に関連し、又はその
業務
上の地位を利用して、
就職活動
中の
学生
や
フリーランス
の方を含む他の
従業者等
に対して行う
当該他
の
従業者等
の意に反する性的な
言動
であって、他の
従業者等
に精神的又は身体的な苦痛を与えるおそれがあるものと定義した上で、
禁止規定
を置いております。 さらに、
従業者
の
懲戒等
の
措置
、
指針
の作成、
相談体制
の
整備
、
紛争
の迅速かつ適切な
解決
に資する
施策
、二次
被害
の
防止
、教育、
啓発
などについても
規定
しております。 次に、
雇用
の
分野
における
男女
の均等な
機会
及び
待遇
の
確保等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 本
法案
では、
他社
の
従業者
からの
セクハラ
、
マタハラ
に係る
対応強化
として、
事業主
に対し、その
労働者
から
他社
の
従業者
による
セクハラ
、
マタハラ
に係る
相談
を受けたときは、
他社
の
事業者
に対して
対応
を求め、又は
厚生労働大臣
に対して
是正
を図るように求める
義務
を課しております。 そして、その
実効性確保
のため、
加害者側
の
事業主
による
不利益取扱い
の
禁止
、その
違反等
の際の
厚生労働大臣
による
公表等
の
仕組み
を設けることとしております。 また、
セクハラ
、
マタハラ
に関する対処の
周知
、迅速かつ適切な
事後対応
その他の
事業主
が講ずべき
措置
についても具体的に
法律
で定めております。
最後
に、
労働安全衛生法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 本
法案
では、
パワーハラスメント
に関し、
事業主
は、その
従業者
に対する
周知
及び
啓発
、
実態把握
、
相談体制
の
整備
、
パワハラ発生
時の迅速かつ適切な
被害者
保護等必要な
措置
を講じなければならないこととしております。 さらに、
消費者対応業務
に係る
ハラスメント
に関し、
事業者
は、
ハラスメント
に対処するための体制
整備等
必要な
措置
を講じなければならないこととしております。 そして、
指針
の
策定
、助言、
指導
及び勧告、
公表
、
調査研究
、国の
援助等
について
規定
しております。 以上が、三
法案
の
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
であります。(
拍手
)
————◇—————
女性
の
職業生活
における
活躍
の
推進
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)並びに
業務等
における
性的加害言動
の
禁止等
に関する
法律案
(
西村智奈美
君外五名
提出
)、
雇用
の
分野
における
男女
の均等な
機会
及び
待遇
の
確保等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
岡本充功
君外五名
提出
)及び
労働安全衛生法
の一部を
改正
する
法律案
(
西村智奈美
君外五名
提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
大島理森
6
○
議長
(
大島理森
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。順次これを許します。
高橋ひなこ
君。 〔
高橋ひなこ
君
登壇
〕
高橋ひなこ
7
○
高橋ひなこ
君
自由民主党
の
高橋ひなこ
です。
女性
の
職業生活
における
活躍
の
推進
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
について、
自由民主党
を代表して
質問
させていただきます。(
拍手
) 現在、
育児
や
介護等
のさまざまな事情や
地域社会
への参加などにより、
女性
を始めとする働く
方々
のニーズや働き方が一層
多様化
しています。 こうした中、働き方
改革
が
推進
されていますが、
女性活躍
を更に加速させるとともに、多様な
方々
が安心してその
能力
を十分に発揮できる
社会
を実現していくことがますます重要となっています。 この
法案
は、
社会
の要請に応える、働く
女性
が待ちに待ったもの、その
観点
から何点か
お尋ね
いたします。 初めに、
女性活躍推進法
について
お尋ね
します。
安倍政権発足
直後から、
総理
のリーダーシップのもと、
女性活躍
の旗を高く掲げ、次々と政策が打たれてきました。その象徴とも言えるものが
女性活躍推進法
です。 そして、この六年間で、新たに二百八十八万人の
女性
が
就業
し、
子育て世代
の
女性
の
就業率
が八・八ポイント上昇しました。また、
女性
の
正規雇用者
の数が増加する一方、非
正規
の職についている
女性
の
割合
が継続的に
低下
する等、着実に成果が上がっています。 また、
政府
においても、
内閣人事局
を設置することで、これまでの
省庁縦割り
の
人事管理
から、省庁横断的な
人事管理
が可能となり、
女性
の登用が進みました。 しかしながら、まだまだ
就業
を希望している
女性
が一定数存在すること、また、
女性管理職
の
割合
が諸外国と比べると低い
状況
にあることなど、依然として
課題
も残されています。 そこで、この
法案
によりどのように
女性活躍
の
取組
が
推進
されることになるのか、わかりやすい御
説明
を
女性活躍担当大臣
にお願いいたします。 次に、
パワーハラスメント防止対策
について
お尋ね
します。
職場
における
嫌がらせ等
を受けたことによる
精神障害
の
労災認定件数
や、
都道府県労働局
が受ける
職場
のいじめ、
嫌がらせ
の
相談
の数は年々増加し、
パワーハラスメント
の問題は、もはや見過ごすことができない深刻な
状況
となっています。また、
企業
にとっては、
生産性
の
低下
や
企業イメージ
の悪化となり、
職場
の
パワーハラスメント防止
は
喫緊
の
課題
となっています。 この
法案
は、
職場
の
パワーハラスメント
の
防止措置
を初めて
法制化
する、画期的なものです。 その一方で、
パワーハラスメント防止対策
の
推進
に当たって御留意いただきたいことがあります。
パワーハラスメント
とされることを恐れて、
企業
が萎縮して、
業務
上の必要な
指導
や
人材育成
をちゅうちょすることがあっては、
企業
の
生産性
の
低下
を招きかねません。 そこで、この
法案
による
パワーハラスメント防止対策
のポイントと、それによりどのような効果が期待されるのか、また、
パワーハラスメント
の
防止措置
と
業務
上の必要な
指導
とを両立させることの
重要性
をどのように
企業
に伝えていくのか、
厚生労働大臣
に改めて御
説明
をお願いいたします。 次に、
セクシュアルハラスメント
について
お尋ね
します。
セクシュアルハラスメント
の
防止措置
は、
平成
十九年の
男女雇用機会均等法
の
改正
により
事業主
の
義務
とされ、現在では、
セクシュアルハラスメント
という
言葉
は
社会
に相当浸透しています。 その一方で、
セクシュアルハラスメント
の
被害
を受けた方が
企業
に
相談
しづらい、あるいは
他社
の
労働者
などから行われる
セクシュアルハラスメント
について事実
確認
が難しい等の
課題
も
指摘
されており、
防止対策
のさらなる
強化
が求められていると考えます。 この
法案
で
セクシュアルハラスメント防止対策
の
実効性
をどのような
措置
を講じ向上させるのか、
厚生労働大臣
に伺います。
最後
に、
中小企業
への
配慮
について
お尋ね
します。
我が国
の
雇用
の七割を担う
中小企業
の
方々
にも、働き方
改革関連法
に基づく長時間
労働
の
是正
や同一
労働
同一賃金への
対応
に精力的に取り組んでいただいております。この
法案
の
内容
も働き方
改革
を進めるためのものであり、積極的な
取組
が期待されます。 その一方で、
一般事業主行動計画
の
策定
や
パワーハラスメント
の
防止措置
が
義務
づけられ、
中小企業
の負担がふえることが予想されます。 そのため、
中小企業
に対してどのような
配慮
や
支援
を行っていくのか、
厚生労働大臣
に伺います。 結びに、この
法案
により、
女性
を始めとするさまざまな
方々
が
活躍
できる
就業環境
の
整備
が進むことになり、誰もが
能力
を十分に発揮して生き生きと働くことができる
社会
が実現されるということを心から期待をいたしまして、私の
質問
を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣根本匠
君
登壇
〕
根本匠
8
○
国務大臣
(
根本匠
君)
高橋ひなこ議員
にお答えをいたします。
パワーハラスメント防止対策
について
お尋ね
がありました。 働き手や働き方のさらなる
多様化
が見込まれる中で、誰もが安心して働くことのできる、
ハラスメント
のない
就業環境
を
整備
することが重要です。 このため、本
法案
では、
パワハラ
の
予防
から
事後
の
対応
まで一連の
措置
を
事業主
に
義務
づけることとしています。これにより、各
企業
の実情を踏まえた主体的な
取組
を促し、問題の
未然防止
や円滑な
解決促進
につながるものと考えております。 また、今後定める
指針
において、
パワハラ
の基本的な考え方や
具体例
、適正な
範囲
の
業務指導
は
パワハラ
に当たらないことなどを示すことにより、適切な
指導
や
人材育成
が円滑に行われるようにしつつ、
パワハラ
のない
職場づくり
を図ることの
重要性
を
企業
に対して
周知
してまいりたいと考えております。
セクシュアルハラスメント防止対策
について
お尋ね
がありました。 本
法案
では、御
指摘
のような
課題
を踏まえ、
セクハラ防止対策
の
実効性
のさらなる向上を図るため、
労働者
が
事業主
に
セクハラ
の
相談
を行うことにちゅうちょすることがないよう、
相談
を行ったことを
理由
とした
不利益取扱い
を
禁止
するとともに、
企業
間で生ずる
セクハラ
について円滑な
問題解決
が図られるよう、自社の
労働者等
が
他社
の
労働者
に対して
セクハラ
を行った場合に
他社
が講じる事実
確認等
の
措置
に協力する
努力義務
を新設する
対応
を行うこととしています。 また、今年度から、平日の夜間や土日も
労働者等
からの
相談
に
対応
する
フリーダイヤル等
を設置し、
相談体制
の
強化
を図ってまいります。 こうした
対応
により、
セクハラ
のない
職場づくり
を一層
推進
してまいります。
中小企業
の
方々
への
配慮
や
支援
について
お尋ね
がありました。 本
法案
においては、先般の働き方
改革関連法
の
施行
時期も踏まえ、
中小企業
に十分な準備、
周知期間
を設けるため、
女性活躍
に関する
行動計画策定等
の
義務
の
対象拡大
や
パワハラ防止措置
の
義務化
の
施行
時期について、
公布
後三年以内の
政令
で定める日とし、それまでの間は
努力義務
としています。 その上で、
義務化
が
施行
されるまでの
努力義務
となっている間においても、可能な限り早期に
対応
を進めてもらえるよう、利用しやすい
行動計画策定支援ツール
の
策定
や、
事業主向けセミナー
やコンサルティングの実施、
中小企業等
が適切な
外部相談窓口
を活用できるような
支援策
の検討など、
中小企業等
への十分な
支援
を実施してまいります。(
拍手
) 〔
国務大臣片山さつき
君
登壇
〕
片山さつき
9
○
国務大臣
(
片山さつき
君)
女性活躍推進法
の
改正
による
女性活躍
の
取組
の
推進
について
お尋ね
がありました。 今回の
法改正
は、
安倍内閣
で
推進
してまいりました
女性活躍
の流れを更に力強くするために、
企業
などの
行動計画
の
策定
と
女性活躍情報
の見える化を進めるものでございます。 まず、
行動計画策定
と
情報公表義務
の
対象企業
を
常用雇用者
数三百一人以上から百一人以上の
企業
に拡大することにより、
現行
の約三倍の
企業
において計画的に
女性活躍
の
取組
が進められることとなります。 また、
女性活躍
に係る
情報開示
を充実させるため、
職業生活
に関する
機会
の提供と
職業生活
と
家庭生活
の両立の両面での
情報公表
を
義務化
いたします。 今回の
法改正
を通じまして、
女性活躍
の
取組
の裾野を
社会
全体に着実に広げていくことにより、
我が国
の
女性活躍
を次のステージに推し進めてまいりたいと存じます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
10
○
議長
(
大島理森
君)
池田真紀
君。 〔
池田真紀
君
登壇
〕
池田真紀
11
○
池田真紀
君
立憲民主党
の
池田真紀
です。
立憲民主党
・
無所属フォーラム
を代表し、
質問
いたします。(
拍手
)
質疑
に先立ち、一言申し上げます。
櫻田大臣
の論外の
発言
と辞任の例を見るまでもなく、
安倍内閣
や
与党
の気の緩み、
おごり
は、もはや限度を超えています。
大臣
や副
大臣
が暴言、
失言
をするたびに、
安倍総理
は通り一遍の謝罪の
言葉
しか発しませんが、
総理
の
言葉
の発する気持ちの入らない
言葉
はもはや聞き飽きました。
任命責任
を感じるというなら、それを
行動
で示すべきではないでしょうか。 我々
野党
は、この
櫻田大臣
や、塚田前国交副
大臣
の
そんたく発言
、さらにはF35Aの
墜落事故
などを受けて、
予算委員会
における
集中審議
を要求いたしました。
任命責任
を感じると
総理
みずからがおっしゃったのですから、当然これにも応じると思いきや、
与党側
は全く応じようとしていません。
任命責任
と口先では言いながら、
国会
での
説明
から逃げ回るのでは、何の
説得力
もありません。これ以上の緩み、
おごり
は御免です。まずは
集中審議
に応じるぐらいの気概と誠意を見せてはいかがでしょうか。改めて、厳しく
指摘
をさせていただきます。 それでは、本日
議題
となりました
女性活躍推進法
の一部を
改正
する
法律案並び
に三
法案
について
質問
をさせていただきます。
女性
が個性と
能力
を十分に発揮できるようにするには、国として、
女性
一人一人の
活躍
を応援しようという意識を、あらゆる
施策
を通じ、しっかり
社会
に示すことが求められています。 具体的には、働く
女性
に対する
社会
の理解を増進するべく、働く上でのあらゆる障壁を取り除き、
女性
にとって働きやすい
環境整備
を行い、
女性
への偏見や
差別
を解消するとともに、
育児
や
介護
、家事という固定化された
女性役割
を
社会
全体で担っていくことこそが、まずは大前提です。 しかし、
自民党
を始めとする
与党議員
の直近の
発言
からは、この
女性活躍
を真に理解しているのか、思いは本当なのか、疑念を抱かざるを得ません。 例えば、昨年、
平成
三十年の四月、
財務省事務次官
が
女性記者
へ、胸さわっていいなど
言動
した
セクハラ
について、
麻生大臣
は、はめられた、
セクハラ罪
という罪はない、事実を言っただけという
発言
をされました。
平成
三十年四月、とある
自民党衆議院議員
は、
セクハラ撲滅
を訴える
野党女性議員
の写真とともに、
セクハラ
とは縁遠い
方々
とツイッターで書き込みし、後に削除しました。
平成
三十年の五月十日は、とある
自民党衆議院議員
、
結婚披露宴
にて、
新郎新婦
は必ず三人以上産んでほしい。
平成
三十年三月二十九日のとある
自民党衆議院議員
は、党の部会にて、雇ったら、実は妊娠、産休、違うだろうと、
マタハラ
と批判されかねない
発言
がありました。 また、少し前ですが、
平成
二十六年の三月、私のおります北海道五区
補欠選挙
では、
自民党候補
の応援に来道されたとある
自民党衆議院議員
が、
みこ
のくせに何だと思った、
みこ
さんを誘って、夜、説得しようと思ったと放言し、続いて、四月には、
国会
で
質問
中の
野党女性議員
に、早く
結婚
して
子供
を産まないとだめだぞとやじを飛ばしました。 ひっくり返るような
言動
が続くのは、そもそも、
安倍政権
では、
セクハラ
をしてはいけない以前に、
セクハラ
が何かをわかっていないからではないでしょうか。 昨年、
財務省
では
セクハラ研修
が行われ、
財務省幹部
が受講されましたが、名乗り出ることがそんなに苦痛なのかと
発言
し、撤回もしなかった
財務省官房長
も、
セクハラ罪
はないと言い放った
麻生大臣
も参加されていません。 今回の
法改正
は、
女性活躍推進法施行
の三年後の
見直し
です。この
女性活躍推進法
が成立した翌月、
平成
二十七年九月の二十九日、
菅官房長官
は、芸能人の名前を出して、○○さんの
結婚
を機に、一緒に
子供
を産みたいという形で
国家
に貢献してくれればいいなと思うと
発言
され、抗議も多くあったものの、
失言
かと問われると、全くないと明言をされました。
菅官房長官
に
お尋ね
いたします。 今でも、産んで
国家
に貢献ということは
失言
ではない、全くないと思っていますか。三年後の
見直し
に向けて、どのような意気込みがおありですか。お答えください。
現行
の
男女雇用均等法
は、
事業主
が講ずべき
措置
を
規定
していますが、
セクシュアルハラスメント
による
被害
は依然として多く発生しています。抜本的な
解決
を図るためには、
法律
で
セクシュアルハラスメント
の
禁止
を明記し、それが違法なものであると明確にする必要があると考えます。また、
国連女性差別撤廃委員会
からも、
セクシュアルハラスメント
の
禁止
の
法制化
が強く要請されています。
セクハラ禁止法案
は、
セクシュアルハラスメント
の
禁止規定
を設けた画期的な
法案
であると考えます。
提出者
に対し、
セクハラ禁止
を明記した
趣旨
を伺います。
政府
に対しては、
政府案
において
セクハラ禁止規定
を置かなかった
理由
を
厚生労働大臣
にお聞きします。 最近では、
OB訪問
の
機会
を悪用するなど、早く内定をとりたいという
就活中
の
学生
の心理につけ込んだ、
ひきょうきわまりないセクシュアルハラスメント
が
社会
問題となっております。 また、
企業等
に属していない、いわゆる
フリーランス
の
方々
についても、仕事を打ち切られるかもしれないとの不安から、
セクシュアルハラスメント
の
被害
を受けても声を上げられずにいる事例が存在します。 就活生や
フリーランス
のように、声を上げにくい、弱い立場にある
方々
こそ、
セクシュアルハラスメント
の
被害
を受けないように守らなければなりません。 このように、
労働者
に限らず、広く
セクシュアルハラスメント規制
による保護の
対象
とする必要があると考えますが、
セクハラ禁止法案
における
セクシュアルハラスメント
の
対象
の
範囲
について伺います。 また、
政府案
に対して、
フリーランス
、
就活中
の
セクハラ
についてどのように
措置
をするのか、
厚生労働大臣
にお聞きします。
内閣提出法案
は、「
職場
において行われる優越的な関係を背景とした
言動
であつて、
業務
上必要かつ相当な
範囲
を超えたものによりその
雇用
する
労働者
の
就業環境
が害されること」と定義しています。
厚生労働省
は、
取引先
や
顧客等
からの著しい
迷惑行為
については、
法律
上の
措置義務
の
対象
とはしないが、
指針
において
労働者
からの
相談体制
の
整備
や
被害者
への適切な
配慮等
を行うことが望ましい旨を記載すると
説明
しています。
取引先
や
顧客
などは
対象
に入らず、定義を置くことでかえって
対象
を狭めるのではないかと懸念があると考えます。
野党
の
パワハラ規制法案
において、いわゆるカスタマー
ハラスメント
や
取引先
の
従業員
による
パワハラ
も
規制
の
対象
とした
趣旨
をお聞きします。
内閣提出法案
において、
取引先
や
顧客等
からの著しい
迷惑行為
を
法律
上の
措置義務
の
対象
としなかった
理由
及び
法律
上の
措置
を講じる
必要性
について、
厚生労働省
の見解を伺います。
我が国
は、
ILO
の分類では、
ハラスメント
に対する
法規制
がない国として分類されています。このままでは、世界的におくれた現状となってしまいます。 二〇一九年六月、
ILO条約
への批准について、どうするつもりなのか、
政府
に
お尋ね
いたします。 野田市で起きた
児童虐待
の
事件
では、
DV
を受けていたお母さんが
加害者
として逮捕をされました。
DV
の
被害者
を
加害者
にしない。今回の
女性活躍推進法
の
改正
は、ここにもつながる根本的な土台の部分です。 私は
介護
の現場にもおりましたので、訪問先での利用者や家族から
セクハラ
があった場合、
被害
を訴えても、プロとして、
セクハラ
を受けたあなたが悪いと否定されることも多く、
介護
現場では離職する要因の一つともなっています。 医療現場と違って、
介護
は、長く続くその人の人生そのもの、生活そのものであり、性を尊重し、同性
介護
の徹底がなされることが理想であり、原則ではありますが、実際には、特に高齢者の
介護
現場では行き届いていません。 排せつや着がえ、入浴介助など、プライバシーにまで踏み込み、ケアをする。羞恥心に
配慮
し、自己肯定感を阻害することないよう、さりげなく介助することが必要です。しかし、中には、
介護
の現場においても、利用者やその家族などから暴言や暴力、
セクハラ
があった場合、これが不当な要求なのか、疾患や心理面からくる、ケアする
対象
そのものなのか、非常に迷い、悩みます。 特に、訪問
介護
は密室です。夜間
介護
もあります。 関係性からすると優越な立場とは言いがたい立場で、かつケアを必要とする方たちです。
介護
現場における暴言、暴力、
セクハラ
についての調査結果が新聞などでようやく報道され始めましたが、
対象
者がケアを必要とする
方々
であり、その判断にも専門的な見立てが必要となります。
介護
業界は、これからも大変な人手不足を抱え、外国人ケア
労働者
もふえてきており、誰も
被害者
にも
加害者
にもさせないケア現場のあり方、専門的な
セクハラ
対策が必要と考えます。 また、
フリーランス
や
就活中
の
学生
など、
範囲
の拡大とともに、
職業生活
だけではなく、町内会や学校、地域のスポーツクラブや塾など、あらゆる場所においても、とにかく
セクハラ
はだめなんだという文化、風土を国全体でつくらなければならないと考えます。 法の抜け穴でもあります議員なども、
マタハラ
、
セクハラ
、票ハラなどが報道されるようになりました。 三歩歩けばマンスプレーニングに当たるというこんな現状を変えなければ、
女性
が
活躍
できる
社会
とは言えません。
女性
が真に
活躍
できる
社会
、国とは、性差だけではなく、性的指向、性自認や人種、国籍、障害、妊娠や子育て家庭など、多様な、全ての人々が個性を生かし、生きやすい
社会
へとつながります。 今回の
女性活躍推進法
改正
においては、活発な国民議論となりますように、今回はここまで、でも次のステップはこれだと示すような有意義な審議となるよう、与
野党
ともにお願いを申し上げまして、
質問
を終了させていただきます。(
拍手
) 〔
国務大臣根本匠
君
登壇
〕
根本匠
12
○
国務大臣
(
根本匠
君)
池田真紀
議員にお答えをいたします。
セクハラ禁止規定
について
お尋ね
がありました。
セクシュアルハラスメント
の
禁止規定
については、昨年十二月の
労働
政策審議会の建議において、民法等他の法令との関係の整理や違法となる
行為
の要件の
明確化
等の
課題
があり、中長期的な検討を要するとされました。 一方で、
職場
における
セクシュアルハラスメント
は、
労働者
の尊厳や人格を傷つけ、
職場
環境を悪化させるものであり、あってはならないものです。
政府案
では、
セクハラ
対策の
実効性
のさらなる向上を図るため、国、
事業主
及び
労働者
の責務として、
セクハラ
は行ってはならないものであり、他の
労働者
に対する
言動
に注意を払うよう努めるべきであることを
明確化
するほか、
労働者
が
事業主
に
セクハラ
の
相談
を行ったことを
理由
とした
不利益取扱い
の
禁止等
を行っており、これにより、
セクハラ
のない
職場づくり
を一層
推進
してまいります。
フリーランス
や
就職活動
中の
学生
に対する
セクハラ
について
お尋ね
がありました。
男女雇用機会均等法
は、
事業主
に対し、その
雇用
する
労働者
に対する
セクハラ
の
防止
についての
雇用管理
上の
措置義務
を
規定
しております。このため、
フリーランス
や
就職活動
中の
学生
など
雇用
関係にない
方々
については、
対象
に含まれておりません。 一方で、
セクシュアルハラスメント
を行ってはならないことは、相手が誰であっても当然のことです。 今回の
政府案
では、
事業主
や
労働者
の責務として、
セクシュアルハラスメント
を行ってはならないことや、その
言動
に注意を払うよう努めるべきことを
明確化
しています。こうした責務
規定
の
趣旨
も踏まえながら、
フリーランス
や
就職活動
中の
学生
などに対しても
セクシュアルハラスメント
を行ってはならないという認識が
職場
で十分に浸透するよう、必要な
対応
を検討してまいります。
取引先
や
顧客等
からの著しい
迷惑行為
への
対応
策について
お尋ね
がありました。
取引先
や
顧客等
からの著しい
迷惑行為
は、社外の相手との関係で起きる問題であり、
顧客等
への
対応
業務
には一定程度のクレーム
対応
が内在していることもあるため、どこからが
迷惑行為
に当たるかといった判断が、社内の
パワーハラスメント
以上に難しいものがあります。また、再発
防止
まで含めた一連の
措置
を課すことも難しい面があるため、今回、
措置義務
の
対象
には含めないこととしたものであります。 しかしながら、
取引先
や
顧客等
からの
迷惑行為
は、
労働者
に大きなストレスを与える悪質なケースもあり、
労働者
のケアなど必要な
対応
を
企業
に促すことが重要と考えています。 このため、今後定める予定の
パワハラ防止措置
に関する
指針
において、
取引先
や
顧客等
からの
迷惑行為
に関する
企業
の望ましい
取組
を明示し、
周知
啓発
に取り組んでまいります。
ILO条約
の批准について
お尋ね
がありました。
ILO
の仕事の世界における暴力と
ハラスメント
に関する条約案は、本年六月の
ILO
総会において議論された上で、採択されることが想定されています。この条約案について、世界各国が効果的に
ハラスメント
の
防止対策
を進めていくことができる基準の
内容
となるよう、日本
政府
としても、
ILO
総会の議論に引き続き積極的に参加してまいります。 仮に条約が
ILO
総会で採択された場合、その批准については、採択された条約の
内容
等を踏まえて検討してまいりたいと考えています。(
拍手
) 〔
国務大臣
菅義偉君
登壇
〕
菅義偉
13
○
国務大臣
(菅義偉君) 私の過去の
発言
と、今般の
女性活躍推進法
の
見直し
に向けた認識について
お尋ね
がありました。 御
指摘
の
発言
につきましては、その
発言
をした、約三年半ほど前でありますけれども、
国会
において、
結婚
や出産は個人の自由であることは当然であり、
結婚
、出産、子育てに伴うさまざまな負担や障害をなくし、誰もが個人の希望をきちんとかなえることのできる環境を
整備
することが
政府
の役割であると認識していることを答弁いたしております。 こうした認識に立って、全ての
女性
が輝くような
社会
の構築に向けて、今般の
女性活躍推進法
の
見直し
を始め、
我が国
の
女性活躍
が更に前進するよう全力で取り組んでまいりたいと考えております。(
拍手
) 〔尾辻かな子君
登壇
〕
尾辻かな子
14
○尾辻かな子君
業務等
における
性的加害言動
の
禁止等
に関する
法律案
、いわゆる
セクシュアルハラスメント
禁止
法案
及び
労働安全衛生法
の一部を
改正
する
法律案
、いわゆる
パワーハラスメント
規制
法案
について御
質問
いただきましたので、順次答弁いたします。 まず、
セクシュアルハラスメント
禁止
法案
で
セクシュアルハラスメント
の
禁止規定
を設けた
趣旨
について
お尋ね
がありました。 議員も御
指摘
のように、
現行
の
男女雇用機会均等法
は、
事業主
の
措置義務
を
規定
していますが、
セクシュアルハラスメント
を行うこと自体を
禁止
する
規定
はありません。 そのため、
セクハラ罪
という罪はないなどという
発言
に象徴されるように、
セクシュアルハラスメント
は悪いものであるという認識が十分に浸透しておらず、依然として
セクシュアルハラスメント
による
被害
は後を絶ちません。 そもそも、
セクシュアルハラスメント
は
従業者等
の生活に深刻な影響を及ぼすものであり、
法律
において
セクシュアルハラスメント
の
禁止
を明らかにする必要があります。 そこで、
セクシュアルハラスメント
禁止
法案
では、
セクシュアルハラスメント
自体を
禁止
することを明記し、
セクシュアルハラスメント
が法的に
禁止
された違法なものであることを明確にしております。 続いて、
セクシュアルハラスメント
禁止
法案
における
セクシュアルハラスメント
の
対象
者の
範囲
についても
お尋ね
がありました。 議員も御
指摘
のとおり、最近では、
就職活動
中の
セクシュアルハラスメント
や
OB訪問
での性
被害
等が問題となっており、
労働者
だけでなく、
雇用
の入り口に立とうとする
就職活動
中の
学生
についても、
セクシュアルハラスメント
の
被害
を受けないように守らなければなりません。また、
企業
に属していない、いわゆる
フリーランス
の方についても、契約を解消されるおそれがあるという弱い立場であって、
セクシュアルハラスメント
の
被害
を訴えにくい環境にあります。 そこで、
セクシュアルハラスメント
禁止
法案
では、採用面接や
OB訪問
等における就活生への
セクシュアルハラスメント
や
フリーランス
への
セクシュアルハラスメント
についても
禁止
の
対象
としております。 このように、本
法案
では、
禁止
している
セクシュアルハラスメント
の
被害者
の
範囲
を就活生や
フリーランス
の方まで広く
規定
することにより、これらの
方々
の保護を図ることとしております。
最後
に、
パワーハラスメント
規制
法案
において、
顧客
からの
ハラスメント
、いわゆるカスタマー
ハラスメント
や
取引先
などの
他社
の
従業者
による
パワーハラスメント
を
規制
の
対象
とした
趣旨
について
お尋ね
がありました。
顧客
からの悪質なクレームなどの
ハラスメント
であるカスタマー
ハラスメント
や
取引先
など他の
企業
の
従業員
からの
パワーハラスメント
についても、
セクシュアルハラスメント
や社内における
パワーハラスメント
と同様に、
労働者
の心身に深刻な影響を与えるものとして重大な問題となっております。 そのため、このような
ハラスメント
から
労働者
を保護するための
措置
を講ずることを
事業者
に
義務
づける必要があると考え、私たちの
パワーハラスメント
規制
法案
では、いわゆるカスタマー
ハラスメント
も
取引先
の
従業員
による
企業
横断的な
パワーハラスメント
も
規制
の
対象
としております。 以上です。(
拍手
)
—————————————
大島理森
15
○
議長
(
大島理森
君) 西岡秀子君。 〔西岡秀子君
登壇
〕
西岡秀子
16
○西岡秀子君 国民民主党、長崎一区選出、西岡秀子でございます。 ただいま
議題
となりました
女性
の
職業生活
における
活躍
推進
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案並び
に
野党
四会派
提出
三
法案
について、国民民主党・無所属クラブを代表して
質問
いたします。(
拍手
)
政府
提出
の本
法律案
は、主に五つの
法律
の
改正
案から成る束ね
法案
でございます。 令和の時代を目前に控え、
平成
の時代は、働く
女性
を
支援
する
法律
がこれまで一歩ずつ整えられてきた歴史と重なります。 一方で、
政府
が本格的に
女性活躍
推進
に取り組み始めたのは、急速な
少子高齢化
に伴う人口減少や
社会
状況
の変化による
労働
力不足が深刻化してからと言えます。 一五年に
女性活躍推進法
が十年間の時限立法として
施行
され、今回の
改正
は、附則の三年後の
見直し
規定
及び衆参両院の附帯決議を受けてのものとなります。 しかし、
政府
の
女性活躍
の華々しい旗とは裏腹に、依然として年齢別階級別
労働
力率はいわゆるM字カーブを描いており、特に三十五歳から三十九歳において実際の
労働
力率と潜在的
労働
力率の差が大変大きく、また、管理的職業従事者に占める
女性
の
割合
も、昨年一四・九%で、国際的にもいまだ低水準であります。また、賃金の
男女
間格差についても、約三割の格差が残ったままとなっております。 この現状を踏まえ、まず、
女性活躍推進法
改正
について
お尋ね
をいたします。 今回、新たに
義務化
され、
行動計画策定
の
対象
となる、常用
労働者
百一人以上から三百人の中小
事業者
の負担を考え、
施行
日が、
公布
の日から起算して三年を超えない
範囲
内で
政令
において定めるとなっております。 これは、働き方
改革関連法
案の中小
事業者
の関連する
施行
時期も考慮されたものでございますが、
中小企業
者に対するどのような負担軽減策を考えておられるのか。また、今後、百人以下の
事業者
に対してもさらなる
義務化
の拡大を図り、全ての
事業者
に
義務化
する必要があると考えますが、
厚生労働大臣
の見解を
お尋ね
いたします。 また、今回の
改正
によって、
女性
の
職業生活
における
活躍
に関する情報公開
義務
を、常用
労働者
百一人以上から三百人の中小
事業者
に拡大し、十四項目のうち一項目以上の
公表
を
義務
づけることとなりました。一方、既に
義務
の
対象
である三百一人以上の
事業者
については、今回、十四項目を
職業生活
に関する
機会
の提供に関する実績と
職業生活
と
家庭生活
との両立に資する
雇用
環境の
整備
に関する実績の二つに区分し、それぞれから一項目以上
公表
することといたしました。 しかし、十四項目はいずれも大変重要な項目であり、二項目以上にする程度では極めて不十分であり、また、現在、平均五・五項目
公表
されている項目については、
事業主
の裁量で
公表
されているために偏りがある
状況
でございます。 各
事業者
の
女性活躍
推進
の
取組
を促し、求職者の
職業選択
に資するためにも、計画
策定
に当たっては、現状把握の基礎項目については必須とすべきではないでしょうか。
厚生労働大臣
の見解を
お尋ね
いたします。 また、衆議院の内閣委員会の附帯決議で、
一般事業主行動計画
を
策定
するに当たって、
男女
の賃金格差の差異を省令によって
状況
把握の任意項目に加えることについて検討するとありますが、今回、どのような
対応
になっているのか。また、
男女
の賃金格差の差異を情報公開の項目とすべきと考えますが、
厚生労働大臣
の見解を
お尋ね
いたします。 次に、
ハラスメント
対策について
お尋ね
いたします。 昨年の
財務省
の前事務次官の
女性記者
に対する
セクハラ
発言
の際に、極めて
セクハラ
対策に後ろ向きな
安倍政権
の体質が浮き彫りとなりました。今回、
ハラスメント
対策に関する本
法案
の審議入りに当たり、政権としてどのような決意を持ってこの対策に取り組まれるのか、
菅官房長官
に
お尋ね
をいたします。 次に、
セクハラ
対策について
お尋ね
いたします。 本
法案
は、自社の
労働者
から
他社
の
労働者
への
セクハラ
については、事実
確認等
に必要な協力に応じる
努力義務
だけで、
加害者側
の
事業主
に
措置
を
義務
づけておりません。どうして
措置
を
義務
づけなかったのでしょうか。
厚生労働大臣
に
お尋ね
をいたします。 また、例えば、元請
企業
の社員が下請
企業
の社員に
セクハラ
行為
をした場合、下請
企業
の
事業主
は、取引をとめられることなどを恐れ、元請
企業
の
事業主
に
対応
を求めることをちゅうちょするのが現実です。会社間で
対応
を求めた場合に不利益な
措置
をこうむることがないような
仕組み
がぜひ必要であると考えますが、
厚生労働大臣
の見解をお伺いいたします。 また、この二点について、国民民主党などが
提出
した
男女雇用機会均等法
の一部を
改正
する
法律案
においてはどのような
内容
を
規定
しているのか、議員立法
提出者
に御
説明
をお願いいたします。
就職活動
を行う
学生
に対する
セクハラ
も大変深刻な問題となっております。ことし二月には、大手ゼネコンの男性社員が逮捕されるという事案も起きております。
野党
四会派で
提出
した
セクハラ禁止法案
は、その
対象
者に、
従業員
を始め、
就活中
の
学生
など
従業員
になろうとする者、また、
フリーランス
を含む個人
事業主
も含む
内容
となっております。
政府
提出
の
法案
では、
就職活動
中の
学生
や
フリーランス
で働く人に対する
セクハラ
については
対象
外となっております。 このままの
状況
でいいとお考えなのでしょうか。今後どのように取り組んでいかれるか、その方針について
厚生労働大臣
に
お尋ね
をいたします。 次に、
パワーハラスメント
対策について
お尋ね
いたします。 大手広告代理店の新入社員の過労自殺の原因の一つが
パワハラ
であったと言われております。その後も、
パワハラ
が原因で自殺をする痛ましい事案は後を絶ちません。 私たちは昨年の通常
国会
で参議院に
パワハラ規制法案
を
提出
いたしましたが、
与党
が反対したため、否決されました。
政府
がやっと
パワハラ対策
に乗り出した今回であれば、
与党
の皆様も、国民民主党などが再
提出
した
パワハラ規制法案
に御賛同いただけるものと考えます。
パワハラ規制法案
に対する
厚生労働大臣
の見解を
お尋ね
いたします。 本
法案
では、
パワハラ
の定義について、「
職場
において行われる優越的な関係を背景とした
言動
であつて、
業務
上必要かつ相当な
範囲
を超えたものによりその
雇用
する
労働者
の
就業環境
が害されること」と
規定
しています。
法案
の
説明
資料では、
就業環境
を害することの
説明
として、身体的若しくは精神的な苦痛を与えることと書かれております。つまり、明らかな
パワハラ
が行われていても、
パワハラ
を受けた本人が苦痛を感じていないと言えば、
パワハラ
に当たらないことになってしまいます。
パワハラ
で精神的にダメージを受けても、
職場
で声を上げられない人が多いというのが実情です。そこで、
就業環境
を害するおそれのあることと広く定義して、誰が見ても明らかに
パワハラ
であるという
行為
が
職場
内で行われたら、
事業主
が
措置
を講ずるようにすべきであると考えますが、
厚生労働大臣
の見解を
お尋ね
いたします。 また、本
法案
では、
取引先
など他の会社の社員からの
パワハラ
については、
事業主
の
措置義務
の
対象
となっておりません。既に、
セクハラ
については、他の会社の
労働者
からの
被害
が
事業主
の
措置義務
の
対象
となっております。なぜ
パワハラ
については
措置義務
の
対象
としていないのか、
厚生労働大臣
に答弁を求めます。 以上のこの二点について、国民民主党などが
提出
した
パワハラ規制法案
ではどのように
規定
されているのか、議員立法
提出者
に
お尋ね
をいたします。 関連して、悪質クレーム対策について
お尋ね
をいたします。
労働
組合のUAゼンセンのアンケート調査では、客からの
迷惑行為
に遭遇した人の
割合
が七割を超えるなど、悪質クレームは深刻な
社会
問題となっております。 悪質クレームは、
セクハラ
や
パワハラ
と同様、
労働者
の心身に深刻な影響を与えます。そればかりか、悪質クレームは、
職場
全体の就労環境や
事業者
の経済活動を害するおそれのあるものであり、その対策を
推進
していくことは
喫緊
の
課題
です。 UAゼンセンが、悪質クレームの抑止、撲滅に向けて、
法制化
を始めとした対策の早期具体化を求める署名活動を実施したところ、百七十六万超の署名が集まり、昨年八月に当時の加藤
厚生労働大臣
に
提出
をされました。
政府
は、なぜ本
法案
に悪質クレーム対策を盛り込まなかったのでしょうか。その
理由
について、
厚生労働大臣
に明快な答弁を求めます。 一方で、
パワハラ規制法案
では悪質クレームについてどのような対策がとられているのか、議員立法
提出者
に
お尋ね
をいたします。 次に、
ILO条約
について
お尋ね
いたします。 仕事の世界における暴力と
ハラスメント
に関する条約が、ことしの
ILO
総会での採択を目指し、全ての形態の暴力及び
ハラスメント
を
法律
で禁じることが求められております。
対象
となる
労働者
は、契約上だけではない、働く人々も含め、
加害者
、
被害者
に
取引先
、
顧客
などの第三者も含む
内容
となっております。 この条約に対して
我が国
としてどのように
対応
されるのか、
政府
の方針について
厚生労働大臣
に
お尋ね
いたします。
女性
が
活躍
していくためには、待機児童の解消が不可欠です。 国民民主党など
野党
は、子ども・子育て
支援
法改正
案の審議の際に、待機児童解消のために必要不可欠である保育士の処遇改善を求め、全ての保育士の月給を五万円アップさせる
野党
提出
法案
の審議を求めましたが、
与党
は、審議することなく、採決を行いました。
政府
も保育士の処遇改善を一昨年から実施しておりますが、全職員に対する処遇改善は少額であり、月額四万円の処遇改善の
対象
は経験年数七年以上と限定的であるなど、十分なものとは言えません。また、今年度予算に盛り込まれた処遇改善は月三千円相当にすぎません。 子育て・子ども
支援
法改正
案の附帯決議には、保育等従事者の職務がその
重要性
にふさわしい魅力あるものとなるよう、保育等従事者の賃金その他の処遇改善について、速やかに、必要な
措置
を講ずるものと盛り込まれました。 この附帯決議を踏まえ、
政府
として早急にどのような
対応
をとる方針であるか、また、保育の質の確保についてどのように取り組まれるか、
厚生労働大臣
の答弁を求めます。 WHOの調査によれば、全世界の十六歳以上の
女性
の三五%である八億一千八百万人が家庭やコミュニティーや
職場
で性暴力や身体的暴力を受けている、厳しく悲しい現実があります。
ハラスメント
の
被害
に遭うのは、圧倒的に
社会
的に弱い立場におられる
方々
です。 今回の
法改正
の
機会
に、改めて、あらゆる
ハラスメント
は、人格を傷つけ、人の尊厳を傷つけ、その人の健康や安全を脅かす、まさに人権侵害であるということを私たちは共有し、改めて肝に銘じ、あらゆる
ハラスメント
の根絶に向けて取り組んでいかなくてはなりません。 また、全ての
女性
が自分の居場所で夢と希望を持って生き生きと
活躍
できる
社会
の実現を目指し、今後とも国民民主党は全力で取り組んでまいることをお誓いし、私の
質問
を終わります。 御清聴いただき、ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣根本匠
君
登壇
〕
根本匠
17
○
国務大臣
(
根本匠
君) 西岡秀子議員にお答えをいたします。
中小企業
への負担軽減策と計画
策定
義務
の
対象企業
のさらなる拡大について
お尋ね
がありました。
女性活躍
の
取組
を進めるため、常用
労働者
数が百一人以上の
企業
が
義務化
になるまでの間においても、早期に
行動計画
の
策定
を行ってもらうことが重要であると考えています。 このため、
行動計画
に基づく
取組
に対する助成や、利用しやすい
行動計画策定支援ツール
の開発、セミナーの実施、事例集の
策定
等による
周知
啓発
などの十分な
支援
措置
を実施してまいります。 また、百人以下の
企業
については、
企業
における負担や、次世代育成
支援
対策
推進
法の
行動計画策定
義務
が百一人以上
企業
であることを考慮して、引き続き
努力義務
としています。
努力義務
の
中小企業
においても
取組
が進むように、百一人以上の
企業
と同様に
支援
を実施してまいります。
情報公表
項目の
対象
について
お尋ね
がありました。 今回、
政府
として
提出
する
法案
では、
企業
の自主性を尊重しつつ、
女性
が継続的に
活躍
できる
環境整備
を進めるため、三百一人以上の
事業主
について、これまで比較的
公表
する
企業
の多かった
職業生活
に関する
機会
の提供に関する項目のみならず、継続的な
活躍
に不可欠な
職業生活
と
家庭生活
との両立に関する項目の見える化を促すため、双方の区分から一項目以上選んで
公表
することを
義務
づけています。 各項目から一項目以上というのはあくまで最低基準であり、各
企業
に対しては、どのような項目を
情報公表
しているか自体も求職者などから評価されていることなどを伝えるなどして、積極的な
情報公表
を促していくこととしています。 賃金格差については、既に
状況
把握の任意項目になっていますが、勤続年数などさまざまな背景が複合した最終的な結果指標でもあり、
企業
間で比較した際の解釈が難しい面もあります。このため、今回の
法案
では、その
公表
を
義務化
しておりません。 しかしながら、今回の
見直し
により、
女性
の継続的な
活躍
につながる
取組
が促進されることで、賃金格差の改善が進むものと考えています。
企業
間で生じる
セクハラ
への
対応
について
お尋ね
がありました。 今回、
政府
として
提出
した
法案
では、
加害者側
の
企業
に対し、
被害者
側の
企業
から
セクシュアルハラスメント
防止
に関する
措置
の実施について必要な協力を求められた場合に、これに応じる
努力義務
を設けています。求められる協力の
内容
は、その
状況
等によってさまざまなものがあると考えられること等から、当該
措置
への協力については
努力義務
としています。 この
規定
の
趣旨
に鑑みれば、
加害者側
の
企業
が、
被害者
側の
企業
から協力を求められたことを
理由
として、
被害者
側の
企業
に対して取引を打ち切るなどの不利益な取扱いをすることは、制度の
趣旨
に反し、望ましくないものと考えます。
政府提出法案
が成立した際には、こうした
法案
の
内容
や制度
趣旨
についてしっかりと
周知
啓発
を進め、
企業
における
セクシュアルハラスメント防止対策
が円滑に進むよう努力してまいります。
就職活動
中の
学生
や
フリーランス
の方に対する
セクハラ
について
お尋ね
がありました。
男女雇用機会均等法
は、
事業主
に対し、その
雇用
する
労働者
に対する
セクシュアルハラスメント
の
防止
についての
雇用管理
上の
措置義務
を
規定
しております。このため、
就職活動
中の
学生
や
フリーランス
など
雇用
関係にない
方々
については、
対象
に含まれておりません。 一方で、
セクシュアルハラスメント
を行ってはならないことは、相手が誰であっても当然のことです。 今回、
政府
として
提出
した
法案
では、
事業主
や
労働者
の責務として、
セクシュアルハラスメント
を行ってはならないことや、その
言動
に注意を払うよう努めるべきことを
明確化
しています。こうした責務
規定
の
趣旨
も踏まえながら、
フリーランス
や
就職活動
中の
学生
などに対しても
セクシュアルハラスメント
を行ってはならないという認識が
職場
で十分に浸透するよう、必要な
対応
を検討してまいります。
パワハラ対策
と議員立法について
お尋ね
がありました。 働き手や働き方のさらなる
多様化
が見込まれる中で、誰もが安心して働くことのできる、
ハラスメント
のない
就業環境
を
整備
することが重要です。 このため、今回、
政府
として
提出
した
法案
では、
パワーハラスメント
の
予防
から
事後
の
対応
までの一連の
措置
を
事業主
に
義務
づけることとしています。これにより、各
企業
の実情を踏まえた主体的な
取組
を促し、問題の
未然防止
や円滑な
解決促進
につながるものと考えております。 また、御
指摘
の国民民主党などが
提出
した
法案
については、議員立法に関するものであることから、
国会
において御判断いただくべきものと考えています。
パワハラ
の定義について
お尋ね
がありました。 今回、
政府
として
提出
する
法案
においては、
パワーハラスメント
の定義について、「
職場
において行われる優越的な関係を背景とした
言動
であつて、
業務
上必要かつ相当な
範囲
を超えたものによりその
雇用
する
労働者
の
就業環境
が害されること」とし、
事業主
に対して
雇用管理
上の必要な
措置
を
義務
づけています。
パワハラ
の定義の具体的
内容
は、今後、
法律
に基づく
指針
においてお示しする予定ですが、本
法案
を
策定
するに当たっての
労働
政策審議会の建議においては、
就業環境
が害されるかどうかの判断に当たっては、平均的な
労働者
の感じ方を基準とすべきとされています。
指針
の
内容
は、今後、審議会で議論することとなりますが、この平均的な
労働者
の感じ方については、その
言動
を受けた場合に、
社会
一般の
労働者
の多くが、
能力
の発揮に重大な影響が生ずるなど
就業
する上で看過できない程度の支障が生じたと感じる
言動
であることといった
内容
とすることが考えられます。
他社
の
労働者等
からの
パワハラ
を
措置義務
の
対象
としない
理由
についての
お尋ね
がありました。
他社
の
労働者等
からの
パワーハラスメント
は、社外の相手との関係で起きる問題であり、どこからが
迷惑行為
に当たるかといった判断が、社内の
パワハラ
以上に難しく、また、再発
防止
まで含めた一連の
措置
を課すことも難しい面があります。このため、今回、
措置義務
の
対象
には含めないこととしたところです。 一方で、
取引先
等からの
行為
についても、
労働者
に大きなストレスを与える悪質なケースもあり、安全
配慮
義務
の
観点
からも、
労働者
のケアなど必要な
対応
を
企業
に促していくことは重要です。このため、今後定める
パワハラ防止措置
に関する
指針
において、
取引先
等からの
迷惑行為
に関する
企業
の望ましい
取組
を明示し、積極的な
周知
啓発
を行ってまいります。 悪質クレーム対策について
お尋ね
がありました。
顧客等
からの
迷惑行為
は、社外の相手との関係で起きる問題であり、
顧客等
への
対応
業務
には一定程度のクレーム
対応
を伴うこともあるため、どこからが
迷惑行為
に当たるかといった判断が、社内の
パワハラ
以上に難しいものがあります。また、再発
防止
まで含めた一連の
措置
を課すことも難しい面があるため、今回、
措置義務
の
対象
には含めないこととしたものです。 しかしながら、
顧客等
からの
迷惑行為
は、
労働者
に大きなストレスを与える悪質なケースもあり、
労働者
のケアなど必要な
対応
を
企業
に促すことが重要と考えています。 このため、今後定める
パワハラ防止措置
に関する
指針
において、
顧客等
からの
迷惑行為
に関する
企業
の望ましい
取組
を明示し、
周知
啓発
に取り組んでまいります。
ILO条約
について
お尋ね
がありました。 仕事の世界における暴力と
ハラスメント
に関する条約案は、本年六月の
ILO
総会において議論された上で、採択されることが想定されています。この条約案について、世界各国が効果的に
ハラスメント
の
防止対策
を進めていくことができる基準の
内容
となるよう、日本
政府
としても、
ILO
総会の議論に引き続き積極的に参加してまいります。 仮に条約が
ILO
総会で採択された場合、その批准については、採択された条約の
内容
等を踏まえて検討してまいりたいと考えています。 保育士等の処遇改善と保育の質の確保について
お尋ね
がありました。 保育士等の処遇改善は、所管である内閣府と連携して取り組むべき大変重要な
課題
であると認識しています。 このため、これまでも、二〇一三年度以降、月額約三万八千円に加え、二〇一七年度からは、技能、経験に応じた月額最大四万円の処遇改善を実施し、さらに、今年度からは、新しい経済政策パッケージに基づき月額三千円相当の処遇改善を行っております。 また、保育士の勤務環境の改善を図るため、保育
業務
のICT化や保育士配置の改善、
業務
補助者の雇い上げの
支援
などに取り組んでいます。 高い使命感と希望を持って保育の道を選んだ
方々
が長く働くことができるよう、引き続き
支援
に努めてまいります。 また、幼児教育、保育の質の向上を図ることは、大変重要であると考えております。 内閣府の所管である子ども・子育て
支援
新制度の予算においては、消費税率が一〇%に引き上げられたときに実施することにしていた〇・七兆円のメニューについて、三歳児の職員配置の改善など、質の向上も含め、全ての事項を既に実施済みです。 消費税財源以外の財源により実施することとされている、さらなる質の向上を実施するための〇・三兆円超のメニューについても、これまで、保育士等の処遇の二%の改善などを実施しています。 この〇・三兆円超メニューについては、骨太の方針二〇一八において、適切に財源を確保していくとされており、
政府
として、これに沿って
対応
してまいります。(
拍手
) 〔
国務大臣
菅義偉君
登壇
〕
菅義偉
18
○
国務大臣
(菅義偉君)
職場
における
ハラスメント
対策への決意について
お尋ね
がありました。
職場
における
ハラスメント
は、働く方の尊厳や人格を傷つけ、
職場
環境を悪化させるものであり、あってはならないものと考えております。 このため、
政府
としては、
ハラスメント
のない
社会
に向けて、今回の
法案
に基づく
セクハラ
や
パワハラ
の
防止対策
の
強化
などを通じて、誰もが働きやすい
職場づくり
を進めてまいりたいと考えております。(
拍手
) 〔
岡本充功
君
登壇
〕
岡本充功
19
○
岡本充功
君 西岡秀子議員にお答えをさせていただきます。
セクハラ
規制
強化
法案
及び
パワハラ規制法案
について御
質問
いただきました。順次お答えをしてまいります。 まず、自社の
労働者
から
他社
の
労働者
への
セクハラ
に関して、
加害者側
の
事業主
の
措置義務
について
お尋ね
がありました。
現行
の
男女雇用機会均等法
では、
他社
の
労働者
に対する
セクハラ
について、
加害者側
の
事業主
には
措置義務
が設けられていません。この点は、今回の
内閣提出法案
についても同様であります。 取引関係にある
企業
の
労働者
の間の
セクハラ
を
防止
し、
労働者
の保護を図るためには、
企業
横断的な対策が不可欠と言えます。つまり、
被害者
側の
事業主
が十分な
措置
を講じていたとしても、
加害者側
の
事業主
がその
労働者
や役員に対して
セクハラ
を行わないように
措置
を講じなければ、
セクハラ
の根絶は図ることができません。 そこで、
セクハラ
規制
強化
法案
では、
事業主
に対し、その
従業者
が
他社
の
労働者
に
セクハラ
を行わないように必要な
措置
を
義務
づけることとしています。 具体的には、
従業者
に対する研修の実施、事実関係の調査や
セクハラ
を行った
従業者
に対する
懲戒等
といった
事後
の迅速かつ適切な
対応
などの
措置
を講ずることを想定しています。 続いて、会社間で
対応
を求めた場合において不利益をこうむることがないような
仕組み
について
お尋ね
がありました。
セクハラ
規制
強化
法案
では、
他社
の
従業者
による
セクハラ
から
労働者
を保護するため、
事業主
が、その
労働者
から
他社
の
従業者
により
セクハラ
を受けたとの
相談
があった場合において、必要があると認めるときは、次の二つの
措置
のいずれかを講じなければならないこととしております。 その一つ目は、
他社
の
事業主
に対して
セクハラ
に対する
対応
を直接求めることであります。 ただ、例えば、
加害者側
の
事業主
が元請
企業
で、
被害者
側の
事業主
が下請
企業
であるような場合などには、弱い立場にある
被害者
側の
事業主
が
対応
を求めることが困難な
状況
も想定されるところであります。 そこで、二つ目の
措置
として、
被害者
側の
事業主
は、
厚生労働大臣
に対して事実を申告して
是正
を図るように求めることができるようにしています。 この申告を受けた
厚生労働大臣
は、
加害者側
の
事業主
に対し、報告を求め、又は助言、
指導
若しくは勧告をすることができます。 そして、この
措置義務
の履行の
実効性
を確保するため、まず、
加害者側
の
事業主
に対し、
被害者
側の
事業主
から
対応
を求められたこと等を
理由
とした、契約の解除その他不利益な取扱いを
禁止
しています。その上で、この
禁止規定
に違反したときなどには、
被害者
側の
事業主
は、
厚生労働大臣
に対してその旨を申告して
是正
を図るように求めることができることとし、
厚生労働大臣
は、
被害者
側の
事業主
からの申告について必要な調査を行い、その申告の
内容
が事実であると認めるときは、
公表等
の
措置
をとることとしています。 以上のような
仕組み
により、
他社
の
従業者
からの
セクハラ
に関する
事業主
の
措置義務
が確実に履行されるようにし、
労働者
の保護が図られることとしています。(
拍手
) 〔大西健介君
登壇
〕
大西健介
20
○大西健介君 私からは、西岡議員の御
質問
のうち、
労働安全衛生法
改正
案、いわゆる
パワハラ規制法案
についての
質問
にお答えをさせていただきたいと思います。 まず、
措置義務
の
対象
となる
パワハラ
の程度について
お尋ね
がありました。 議員も御
指摘
のように、
パワハラ
を受けた本人の感じ方を問題にすることなく、同じ
職場
の同僚等から見て明らかに苦痛を与えるような
言動
があれば、
労働者
の保護の
観点
から、
事業主
の
措置義務
の
対象
とする必要があります。 そこで、
パワハラ規制法案
では、
措置義務
の
対象
とする
パワハラ
の程度について、精神的又は身体的な苦痛を与えるおそれのある
言動
と
規定
することにより、
被害者
に対して実際に苦痛を与えることまでは要求せずに、
社会
通念に照らして、平均的な
労働者
であれば苦痛を感じるおそれのある
言動
を広く
対象
とすることとしております。 次に、
取引先
などの
他社
の
労働者等
からの
パワハラ
が
事業主
の
措置義務
の
対象
となるかとの
お尋ね
がありました。 御
指摘
のように、例えば親会社の
従業者
と子会社の
労働者
の関係や、元請会社の
従業者
と下請会社の
労働者
の関係においては、
業務
上の優位性を利用した
パワハラ
がなされることは容易に想定されるところであります。 このような
企業
横断的な
パワハラ
についても、
事業者
の
措置義務
の
対象
としなければ、
労働者
の保護を図ることはできません。 そこで、我々の
パワハラ規制法案
では、同じ会社内での
パワハラ
だけではなく、
他社
の
労働者
に対する
パワハラ
、
他社
の
従業者
からの
パワハラ
についても、広く
事業者
の
措置義務
の
対象
としております。
最後
に、悪質クレームの対策の中身について
お尋ね
がありました。 日本には、お客様は神様ですという
言葉
がありますが、近年、お客という立場を利用して、非常識な
迷惑行為
や悪質なクレームを行うカスタマー
ハラスメント
、いわゆるカスハラが問題となっています。 UAゼンセンのアンケート調査によれば、多くの
労働者
が客からの
迷惑行為
に遭遇しており、具体的には、人格を否定するような暴言を受けたり、長時間にわたり正座をさせられたり、威嚇、脅迫、暴力
行為
等を受けているという実態が明らかとなっています。 このように、客からの悪質なクレームについても、
セクハラ
や
パワハラ
と同様に、
事業者
の
措置義務
の
対象
にすることにより、
労働者
の保護を図らなければなりません。 そこで、
パワハラ規制法案
では、
消費者対応業務
に係る
ハラスメント
に関して、
事業者
の
措置義務
を設けております。 具体的には、
事業者
が、マニュアルの作成、
労働者
の研修の実施、
労働者
の負担を軽減するための
業務
体制の
整備
、
相談
窓口の設置、
ハラスメント
を受けた
労働者
の交代や配置転換、
ハラスメント
を受けた
労働者
のメンタルケア等の
措置
を講ずることとしております。 なお、これらの
措置
を
事業者
に
義務
づけるほか、
厚生労働大臣
による
指針
の
策定
、
事業者
への助言、
指導
、勧告や、勧告に従わなかった場合の
公表等
についても
規定
をしております。 以上でございます。(
拍手
) 〔
議長
退席、副
議長
着席〕
—————————————
赤松広隆
21
○副
議長
(赤松広隆君) 高木美智代さん。 〔高木美智代君
登壇
〕
高木美智代
22
○高木美智代君 公明党の高木美智代です。 私は、公明党を代表し、
女性
の
職業生活
における
活躍
の
推進
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
について
質問
をいたします。(
拍手
) 先月、第五回国際
女性
会議
WAW!/W20が開催されました。私も開会式に参加しましたが、ノーベル平和賞受賞者のマララ・ユスフザイ女史や国連人権高等弁務官のミチェル・バチェレ氏を始め、各国から延べ三千人以上が参加し、大盛況の二日間だったと聞いています。
安倍総理
から、G20大阪サミットにおいて、日本
政府
として、
女性活躍
に向けたリーダーシップの発揮や途上国の女子教育への
支援
が表明され、各国から高い評価が寄せられました。
我が国
では、自公連立政権の安定した基盤の上に、
安倍総理
が
女性活躍
の旗を高く掲げ、
女性
の
就業率
、
就業
者数ともに大きく増加しました。 しかし、依然として、昨年、世界経済フォーラムが発表したジェンダーギャップ指数では、百四十九カ国中百十位。経済
分野
は百十七位、政治
分野
は百二十五位です。
女性活躍
を更に加速する必要があります。 今回の
女性活躍推進法
等の
改正
は、
我が国
を次のステージに進める、そのための重要なステップと言えます。 公明党は、
女性
が輝く
社会
を目指して、二〇〇八年、
女性
の一生を
支援
する
女性
サポート・プランを提言、また、二〇一四年には、約三割を占める、全国九百六人の
女性
議員が、各地で視察やヒアリングを実施し、現場の
女性
たちの声を集大成して、
女性
の元気応援プランを
総理
に申し入れ、また、昨年五月には重ねての提言を行うなど、
女性活躍
をリードしてきました。 その提言
内容
も踏まえ、
質問
させていただきます。
女性
の持つ、しなやかで強いパワーは、政治の世界においても重要です。 昨年五月、超党派による議員立法、政治
分野
における
男女
共同参画の
推進
に関する
法律
が
公布
、
施行
されました。今回の統一地方選前半戦では、
女性
の立候補者数は過去最多となっています。しかしながら、道府県議選の当選者は約一割にすぎません。
我が国
の政治
分野
での
女性
参画拡大のためには、政党や議会はもとより、
政府
においても多様な人材が政治に参画できるよう、
環境整備
に取り組む必要があると考えます。 そこで、まずは片山担当
大臣
に、政治
分野
の
男女
共同参画について、
政府
としてどのように具体的に進めていくのか伺います。 また、
我が国
の
女性管理職
の
割合
は、上昇傾向にあるものの、国際的には依然低い水準にとどまっています。そして、
女性
の年齢階級別
労働
力率も、改善してきているものの、いまだM字カーブを描いています。
女性
が
結婚
、出産等のライフイベントを経ながら仕事を続け、キャリアを重ねて管理職に登用されていくには、まず、このM字カーブの解消が急務であると考えます。 そのためには、男性の
育児
や
育児
休業取得をどう促していくかといった
課題
があります。
女性
の継続
就業
に関する
課題
認識と
対応
策について、根本
厚生労働大臣
に伺います。 次に、
中小企業
支援
について伺います。 今回の
改正
案では、
一般事業主行動計画
の
策定
義務
や
情報公表義務
の
対象
を
常用雇用者
三百一人以上から百一人以上の
事業主
に拡大することとされています。
中小企業
に対して、働き方
改革
などさまざまな
義務
が課されていく中で、実効的な
取組
を進めるためにも、
中小企業
への
配慮
、
支援
が必要と考えます。 そこで、根本
大臣
に、
中小企業
に対する
配慮
、
支援策
についてどのような
対応
をお考えか伺います。 次に、
パワーハラスメント防止対策
について伺います。
職場
におけるさまざまな
ハラスメント
は、
労働者
の尊厳や人格を傷つけるなど、人権にかかわる許されない
行為
です。
企業
にとっても損失につながります。 二〇一七年度に寄せられた
労働
相談
で、
パワハラ
などのいじめ、
嫌がらせ
は約七万二千件と、十五年連続で増加傾向にあります。また、
政府
の調査では、実に三人に一人が
被害
に遭っていることがわかり、
パワハラ
が原因でうつ病や自殺に至る深刻な事例も相次いでいます。 人を死に追いやりかねないのが
パワハラ
であります。
職場
における
パワハラ
防止対策
の
強化
を図り、
事業主
による具体的な
措置
の
明確化
や行政機関による的確な
指導
など、必要な対策を講じることが急務です。 しかし、一方で、どのような
行為
が
パワハラ
に当たるのか線引きが難しいとの声もあります。
業務指導
や叱責と
パワハラ
との違いは何か、明確にして
実効性
を確保する必要があります。 今回の
改正
法案
では、
パワハラ
について、どのような考え方で、どのように定義づけ、今後どのような
措置
を講じるのか、根本
大臣
に伺います。 また、
パワハラ
は、
職場
だけでなく、
取引先
や
顧客
といった第三者から受けるカスタマー
ハラスメント
も深刻です。
顧客
や
取引先
からの暴力や悪質なクレーム等の
迷惑行為
について、業種や職種に応じた実態を把握し、こうした
行為
の定義やガイドラインの
策定
など必要な対策を検討し、実施してはいかがでしょうか。その際には、厚労省だけでなく、消費者庁、総務省、国交省、経産省とも連携が必要となります。根本
大臣
のお考えを伺います。 さて、
セクハラ
については、
都道府県労働局
に寄せられた
男女雇用機会均等法
に関する
相談
の約四割を占め、圧倒的に第一位となっています。 しかし、これは氷山の一角であり、もっと多くの
方々
が
セクハラ
に遭って悩み、苦しんでいる現状があります。こうした実態を放置したままでは、
女性
が
活躍
できる
社会
を実現することはできません。
セクハラ
は明白な人権侵害であるとの認識を
社会
全体でより一層共有するため、どういった
言動
が該当するのかを
周知
、広報するとともに、
事業主
や行政機関における
セクハラ
対策の
強化
等を進めることが必要です。さらに、
事業主
による救済が図られない場合の
相談体制
の
整備
や
被害者
救済のあり方についても検討が必要と考えますが、
大臣
の答弁を求めます。 LGBTの
方々
の人権問題についてお伺いします。 性的指向や性自認に関して侮辱的な
発言
を行い、精神的苦痛を与える
行為
も明確に
パワハラ
に当たる
行為
です。先月の参議院
予算委員会
で公明党議員がその点を
厚生労働大臣
に
確認
したところ、該当し得ると明確に答弁いただきました。 一歩前進とは思いますが、
政府
はLGBTの
方々
への
パワハラ対策
にどう取り組むのか、
大臣
の答弁を求めます。
最後
に、一人一人の人権が守られ、輝いていける
社会
実現のためには、何人もいかなる
ハラスメント
を行ってはならないことを強く申し上げ、私の
質問
を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣根本匠
君
登壇
〕
根本匠
23
○
国務大臣
(
根本匠
君) 高木美智代議員に対してお答えをいたします。
女性
の
就業
継続について
お尋ね
がありました。
女性
が継続的に
活躍
できるようにするためには、
女性
が仕事と
家庭生活
の両立を図りながらキャリアを積んでいける
職場
環境を
整備
するとともに、男性の
育児
参画を促進することが重要です。 このため、本
法案
においては、
女性活躍
に関する
行動計画策定等
の
義務
の
対象企業
の拡大を図るほか、
職業生活
に関する
機会
の提供と
職業生活
と
家庭生活
の両立の両面からの
情報公表
の
強化
を行うこととしています。 また、保育の受皿
整備
とともに、男性の
育児
参画が進むよう、男性が
育児
休業を取得しやすい
職場
風土の醸成を
企業
に促す等の
取組
を引き続き進めてまいります。
中小企業
への
配慮
、
支援
について
お尋ね
がありました。 今回の
女性活躍推進法
の
見直し
は、働き方
改革関連法
の
施行
時期も踏まえ、
中小企業
に対する
女性活躍
に関する
行動計画策定等
の
義務
づけの
施行
時期について、
公布
後三年以内の
政令
で定める日とし、十分な準備、
周知期間
を設けることとしています。 その上で、
義務
づけの
施行
までの間においても、可能な限り早期に
中小企業
に
行動計画
の
策定
等を行ってもらえるよう、利用しやすい
行動計画策定支援ツール
の開発、
行動計画
に基づく
取組
に対する助成、セミナーの実施や事例集の
策定
等による
周知
啓発
など、十分な
支援
を実施してまいります。
パワーハラスメント
の
防止対策
について
お尋ね
がありました。 働き手や働き方のさらなる
多様化
が見込まれる中で、誰もが安心して働くことができる、
ハラスメント
のない
就業環境
を
整備
することが重要です。 このため、本
法案
では、
職場
の
パワーハラスメント
を、
職場
において行われる優越的な関係を背景とした
言動
であって、
業務
上必要かつ相当な
範囲
を超えたものにより
労働者
の
就業環境
が害されることの全てを満たすものと定義し、
パワハラ
の
予防
から
事後
の
対応
まで一連の
措置
を
事業主
に
義務
づけています。 また、今後定める
指針
において、
パワハラ
の基本的な考え方や
具体例
、適正な
範囲
の
業務指導
は
パワハラ
に当たらないことなどを示すことにより、適切な
指導
や
人材育成
が円滑に行われるようにしつつ、
パワハラ
のない
職場づくり
を
推進
してまいります。
顧客
や
取引先
からの暴力や悪質なクレーム等の
迷惑行為
への
対応
について
お尋ね
がありました。
顧客
や
取引先
等からの
迷惑行為
については、
労働者
に大きなストレスを与える悪質なケースもあり、
労働者
のケアなど必要な
対応
を
企業
に促すことが重要と考えています。 このため、これまでも
企業
にヒアリングを行って実態の把握に努めてきたところであり、今後、
パワハラ防止措置
に関する
指針
において、
顧客
や
取引先
等からの
迷惑行為
に関する
企業
の望ましい
取組
を明示してまいります。 また、
取引先
との関係が元請、下請関係である場合があることや、消費者への
周知
啓発
が必要であること等を踏まえ、関係省庁等と連携した
周知
啓発
を図ってまいります。
セクハラ
対策の
強化
等について
お尋ね
がありました。 本
法案
では、
セクハラ
対策の
実効性
のさらなる向上を図るため、
セクハラ
は行ってはならないものであり、他の
労働者
に対する
言動
に注意を払うよう努めるべきであることを、国、
事業主
及び
労働者
の責務として
明確化
するほか、
労働者
が
事業主
に
セクハラ
の
相談
を行ったことを
理由
とした不利益的取扱いの
禁止
などを行っております。
改正
法案
の
施行
に当たっては、どのような
言動
が
セクハラ
に当たるかも含め、
セクハラ
を行ってはならないこと等について
周知
徹底を図ることで、
セクハラ
のない
職場づくり
を一層
推進
してまいります。 また、
都道府県労働局
における
相談
対応
に加え、新たに、平日の夜間や土日も
対応
する
フリーダイヤル等
による
相談
窓口を設置することにより、
労働者等
からの
相談体制
の
強化
を図ってまいります。 LGBTの
方々
への
パワハラ対策
について
お尋ね
がありました。 性的指向、性自認に対する不当な
差別
や偏見はあってはならず、多様性が確保され、全ての人々がお互いの人権を尊重し、支え合う共生
社会
を実現していくことが重要と考えます。 性的指向や性自認に関する
言動
は、
業務
上必要ないものであり、性的指向や性自認を
理由
に仕事から排除したり、性的指向や性自認に関して侮辱的な
発言
を行うこと等によって精神的な苦痛を与えたような場合には、
パワハラ
に該当し得るものと考えられます。 こうしたことについて、
法案
の成立後、
労働
政策審議会で議論する予定の
パワハラ防止措置
の
指針
に記載するなど、
明確化
や
周知
啓発
の方策についてしっかりと検討してまいります。(
拍手
) 〔
国務大臣片山さつき
君
登壇
〕
片山さつき
24
○
国務大臣
(
片山さつき
君) 政治
分野
における
男女
共同参画の
推進
について
お尋ね
がありました。
我が国
の現状は、国民の代表である政治の場に
女性
議員が少なく、衆議院議員の
女性
は約一〇%で、世界百九十三カ国中百六十五位と、国際的に見てもおくれている
状況
です。 民主主義
社会
では、政治的意思決定に対して
男女
が積極的に参加し責任を担うことができなければならず、国又は地方公共団体の政策の立案及び決定において多様な国民の意見が的確に反映されるために、政治
分野
における
男女
共同参画の
推進
は極めて重要です。
政府
としては、昨年五月に政治
分野
における
男女
共同参画の
推進
に関する
法律
が
施行
されたことも踏まえ、各政党に対して、数値目標の設定やポジティブアクション導入などに向けた自主的な
取組
を進めていただけるよう御要請を実施するとともに、諸外国の
取組
も含む政治
分野
への
女性
の参画拡大のための多様な情報の収集、提供、地方議会ごとに
女性
議員比率や両立環境の
整備
状況
を見える化したマップの
公表
などを実施しております。 引き続き、こうした
施策
を進めていくことにより政治への
女性
の参画が拡大するよう、全力を挙げて取り組んでまいります。(
拍手
)
—————————————
赤松広隆
25
○副
議長
(赤松広隆君) 本村伸子さん。 〔本村伸子君
登壇
〕
本村伸子
26
○本村伸子君 私は、日本共産党を代表し、
女性活躍推進法
等
改正
案について
質問
をいたします。(
拍手
)
ハラスメント
は、個人の尊厳、人格を傷つける許されない
行為
であり、働く場での
ハラスメント
が、一人の人生を狂わせ、一人の働き手を経済
社会
から失わせるという深刻な結果をもたらしています。
被害者
が声を上げ、ミー・トゥーなど世論が高まる中、包括的な
ハラスメント
をなくす立法が待たれています。 世界では、働く場における
ハラスメント
規制
が大きな流れになっています。
ILO
、国際
労働
機関は、ことし六月の総会で、
ハラスメント
禁止
を盛り込んだ、働く場での暴力と
ハラスメント
をなくすための条約を採択する見込みとなっており、加盟国にはこの国際基準に沿った
取組
が求められています。 日本
政府
は、この条約にどのような姿勢で臨むのですか。今回の
法案
は
ILO条約
の批准を前提としているのかどうか、答弁を求めます。 日本でも
被害
は深刻です。
職場
の
ハラスメント
が原因で起こった生活上の変化についての連合の調査では、仕事のやる気がなくなった、ミスやトラブルがふえたが約五割、仕事をやめた、かえたは約二割、心身に不調を来した、三割強、夜、寝られなくなったは約二割となっています。
ハラスメント
がどのような影響を与えるのか、
大臣
の認識を問うとともに、
厚生労働省
はしっかりとした調査を行うべきです。 今回の
法案
には、
セクシュアルハラスメント
、マタニティー
ハラスメント
と同様に、
パワーハラスメント
について、
事業主
の
防止措置
義務
が入りました。 なぜ、最も期待されていた、
ILO条約
案にもある
ハラスメント
禁止規定
を入れなかったのですか。
ハラスメント
禁止規定
の
必要性
について、
提出者
にも認識を伺います。
現行
の
男女雇用機会均等法
は、
セクシュアルハラスメント
に対して
事業主
の
防止措置
を
義務
づけています。 しかし、
被害
を受けた
女性
が
労働
局に
相談
に行っても、どちらが悪いという判断はできないと言われている実態があります。しかも、
相談
しても、その後どうなったか知らせてくれないとの声も出されています。
紛争解決
援助
や調停も、
事業主
が協力を拒めば、
解決
されないまま終わってしまいます。 裁判に訴えても、均等法は
事業主
への行政
指導
のための法だからと、人権侵害に対して適正な救済がなされていません。長期間かかる裁判に勝ったとしても、低い賠償金で、
職場
復帰もできていない実態があります。
事業主
の
防止措置
義務
だけでは
被害者
が救済されないことは、こうした実態からも明らかです。
被害者
の願いは、
被害
を認めてほしい、謝罪をしてほしい、二度とないようにしてほしいというものです。少なくとも、
セクシュアルハラスメント
は、
禁止規定
を入れ、何が
禁止
される
行為
なのか
法律
に明記し、
被害者
を迅速に救済する独立した救済機関を早急につくるべきです。 安倍首相は、
相談
したことによる
不利益取扱い
の
禁止規定
の創設によって、
労働者
がちゅうちょなく
相談
できるようになると私に答弁しましたが、
相談
しても、
禁止規定
がなければ、結局、
被害
が認定されず、人権侵害に対する適正な救済はなされません。 また、
ハラスメント
を受けたときの
対応
に対する
不利益取扱い
も
禁止
するべきです。
就職活動
をしている
学生
への
セクシュアルハラスメント
、性暴力も深刻です。保護、救済の
対象
は、
ILO条約
案にも示されているように、
就職活動
の
学生
、求職者、インターン、
フリーランス
など、
対象
者を広げ、第三者による
ハラスメント
も
規制
の
対象
とするべきです。 世界銀行グループの二〇一八年のレポートは、OECD高所得の国の中で、日本だけが
セクシュアルハラスメント
から
女性
を守っていないと名指ししています。
国連女性差別撤廃委員会
は、日本
政府
に対し、
セクシュアルハラスメント
禁止
、制裁
措置
の立法を求めています。
指摘
を重く受けとめ、早急な
対応
をするべきです。 次に、
女性活躍推進法
についてです。 今、ジェンダー平等の実現に欠かせないのは、
男女
賃金格差の
是正
です。ジェンダーギャップ指数世界第一位のアイスランドでは、二〇二二年までに
男女
賃金格差をなくすために、二〇一八年から、
男女
賃金格差がないことを証明することを
雇用
主に
義務
づけ、格差がある場合の罰則を設けるなど、本気になって取り組んでいます。日本もこうした
取組
に学び、
男女
賃金格差をなくすべきです。 そのためには、格差の実態をつかむ必要があります。非
正規
雇用
を含めた全ての
労働者
の平均賃金及び中央値で見た
男女
の格差について、答弁を求めます。 諸外国の法制度の研究や
ハラスメント
被害者
の
実態調査
などを行う検討会をスタートさせ、
ILO条約
水準の
ハラスメント
禁止
法や均等法の抜本
改正
、ジェンダー平等法の創設に踏み出すべきです。 そのことを強く求め、
質問
とさせていただきます。(
拍手
) 〔
国務大臣根本匠
君
登壇
〕
根本匠
27
○
国務大臣
(
根本匠
君) 本村伸子議員にお答えをいたします。
ILO条約
の批准について
お尋ね
がありました。
ILO
の仕事の世界における暴力と
ハラスメント
に関する条約案は、本年六月の
ILO
総会において議論された上で、採択されることが想定されています。この条約案について、世界各国が効果的に
ハラスメント
の
防止対策
を進めていくことができる基準の
内容
となるよう、日本
政府
としても、
ILO
総会の議論に引き続き積極的に参加してまいります。 仮に条約が
ILO
総会で採択された場合、その批准については、採択された条約の
内容
等を踏まえて検討してまいりたいと考えています。
ハラスメント
が与える影響や調査の
必要性
について
お尋ね
がありました。
平成
二十八年度に実施した
職場
の
パワーハラスメント
に関する
実態調査
において、
パワハラ
を受けて、心身にどのような影響があったか調査を行っております。 その結果、怒りや不満、不安を感じた、仕事に対する意欲が減退した、
職場
でのコミュニケーションが減ったなどの影響があったという回答が多くありました。 また、
都道府県労働局
において、
セクハラ
の
被害
を受けたとする
方々
からの
相談
や調停の申立てを受けています。こうした事案においては、
セクハラ
を受けたことを上司に報告したが、適切な
対応
がなされなかったため休職せざるを得なくなった事例等があると承知しています。 こうした実態も踏まえつつ、
労働
政策審議会において議論を行い、今回の
政府提出法案
において
ハラスメント
防止対策
の
強化
を行うこととしています。
ハラスメント
禁止規定
について
お尋ね
がありました。
ハラスメント
を
禁止
する
規定
については、昨年十二月の
労働
政策審議会の建議において、民法等他の法令との関係の整理や違法となる
行為
の要件の
明確化
等の
課題
があり、中長期的な検討を要するとされました。 しかしながら、
職場
における
ハラスメント
は、働く方の尊厳や人格を傷つけ、
職場
環境を悪化させるものであり、あってはならないことです。 このため、今回、
政府
として
提出
した
法案
では、国の取り組むべき
施策
に、
ハラスメント
対策全般を充実することを明記した上で、
セクシュアルハラスメント
、マタニティー
ハラスメント
に加え、
喫緊
の
課題
となっている
パワーハラスメント
の
防止
のための
事業主
の
措置義務
を設けるとともに、国、
事業主
及び
労働者
の責務
規定
を設け、これらの
ハラスメント
を行ってはならない旨を
明確化
しています。今回の
改正
により、
ハラスメント
のない
職場づくり
を
推進
してまいります。
セクハラ
防止
のための
措置義務
について
お尋ね
がありました。
政府
として
提出
した
法案
では、これまでの
取組
に加え、
セクハラ
は行ってはならないものであり、他の
労働者
に対する
言動
に注意を払うよう努めるべきことを関係者の責務として
明確化
するほか、
労働者
が
事業主
に
セクハラ
の
相談
を行ったことを
理由
とした
不利益取扱い
を
禁止
すること、
労働
局の調停制度における意見聴取の
対象
者の拡大等を行っています。 これらの
取組
を通じ、
セクハラ
被害
を受けた方の救済に向け、
セクハラ
防止措置
の
実効性
の向上を図ってまいります。
セクハラ禁止規定
と独立した救済機関の創設などについて
お尋ね
がありました。
セクシュアルハラスメント
の
禁止規定
については、昨年十二月の
労働
政策審議会の建議において、民法等他の法令との関係の整理や違法となる
行為
の要件の
明確化
等の
課題
があり、中長期的な検討を要するとされました。 また、独立した救済機関を設けることについては、司法以外の機関において正確な事実認定が可能であるか、裁判制度等との関係性をどのように整理するか、どのような組織体制を確保する必要があるかなど、さまざまな
課題
があるため、その
必要性
も含めて慎重な検討が必要であると考えられます。 今回、
政府
として
提出
した
法案
では、
セクハラ
対策の
実効性
を高めるため、
セクハラ
は行ってはならないものであり、他の
労働者
に対する
言動
に注意を払うよう努めるべきであることを、国、
事業主
及び
労働者
の責務として
明確化
するほか、
労働者
が
事業主
に
セクハラ
の
相談
を行ったことを
理由
とした
不利益取扱い
の
禁止等
を行っています。 現状でも、悪質な
行為
は刑法違反に該当し、不法
行為
として損害賠償請求の
対象
となり得ます。本
法案
による
改正
内容
とあわせ、こうした点についても
周知
啓発
を図ることで、
セクシュアルハラスメント
を行ってはならないことについて国民の理解を深めてまいります。
就職活動
の
学生
等への
ハラスメント
及び第三者による
ハラスメント
について
お尋ね
がありました。
男女雇用機会均等法
等は、
事業主
に対し、その
雇用
する
労働者
に対する
セクハラ
等の
防止
についての
措置義務
を
規定
しております。このため、
就職活動
中の
学生
など
雇用
関係にない
方々
については、
対象
に含まれておりません。 一方、今回、
政府
として
提出
する
法案
では、
事業主
や
労働者
の責務として、
セクハラ
等を行ってはならないことや、その
言動
に注意を払うよう努めるべきことを
明確化
しています。こうした責務
規定
の
趣旨
も踏まえながら、
就職活動
中の
学生
等に対しても
セクハラ
等を行ってはならないという認識が浸透するよう、必要な
対応
を検討してまいります。 また、
顧客
など第三者からの著しい
迷惑行為
については、今後定める予定の
パワハラ防止措置
に関する
指針
において、
企業
の望ましい
取組
を明示し、
周知
啓発
に取り組んでまいります。 こうした
取組
を通じて、
ハラスメント
のない
職場づくり
を
推進
していきたいと考えております。
男女
間の賃金格差の
是正
や
実態把握
について
お尋ね
がありました。 日本の
男女
間賃金格差には、さまざまな背景が複合した最終的な結果指標という意味合いがあり、特に、管理職比率と勤続年数の差異が主な要因となっています。このため、各
企業
に対して、これらの要因の解消について、組織的な
対応
を求めていくことが重要と考えています。
女性活躍推進法
では、各
企業
に対して、この二大要因を含む
状況
把握や
課題
の分析、それを踏まえた
行動計画
の
策定
等を
義務
づけています。こうした具体的な
取組
を通じて、
女性管理職
への登用を進めるとともに、
職業生活
と
家庭生活
を両立しやすくすることなどにより
女性
の勤続年数が延びることで、
男女
間の賃金格差の解消が進むと考えています。 なお、
男女
間の賃金格差の実態を正確に把握するためには、全ての
雇用
形態の
労働者
の平均賃金や中央値について比較するのではなく、
雇用
形態ごとに比較することが適当と考えています。
ハラスメント
禁止
法の創設や
男女雇用機会均等法
の抜本
改正
に向けての
お尋ね
がありました。
ハラスメント
のない
職場づくり
を
推進
するため、今回の
政府提出法案
では、
労働
施策
総合
推進
法第四条の国の取り組むべき
施策
に、
ハラスメント
対策全般を充実することを明記した上で、
パワーハラスメント
を
防止
するための
事業主
の
措置義務
を設けるとともに、
男女雇用機会均等法
を
改正
し、国、
事業主
及び
労働者
の責務
規定
の新設や、
労働者
からの
相談
を
理由
とした
不利益取扱い
の
禁止等
、
セクシュアルハラスメント防止対策
の
強化
を図っています。
ハラスメント
の
禁止規定
を設けることは、昨年十二月の
労働
政策審議会の建議において、中長期的な検討を要するとされましたが、本
法案
により、
ハラスメント
対策は大きく前進するものと考えています。今後とも、
ハラスメント
のない
職場づくり
を一層
推進
してまいります。(
拍手
) 〔
国務大臣片山さつき
君
登壇
〕
片山さつき
28
○
国務大臣
(
片山さつき
君)
セクシュアルハラスメント
の
禁止
や制裁
措置
の立法などについての
お尋ね
がありました。
セクシュアルハラスメント
は重大な人権侵害であり、
政府
でも、昨年六月に取りまとめた
セクシュアルハラスメント
防止
に関する緊急対策に基づき、外部の者からの通報窓口の
整備
など、
職場
における
取組
も含めた実効的な対策を進めているところです。 新たに
禁止規定
を設けることは、違法となる
行為
の要件を
明確化
するなどの
課題
があり、慎重な検討が必要であると考えておりますが、引き続き、
被害
の
予防
、救済、再発
防止
に向けて、しっかりと
対応
してまいります。
男女
間賃金格差の
是正
についての
お尋ね
がありました。 アイスランドにおいて、二〇一八年一月から、
従業員
二十五人以上の
企業
について
男女
賃金平等の証明取得を
義務
づける
法律
が
施行
されていることは承知をしております。
我が国
における二〇一八年の
男女
間賃金格差は、男性の所定内給与額を一〇〇とした場合の
女性
の所定内給与額が七三・三となっており、縮小の傾向にはあるものの、依然として開きがあり、主要国と比較しても低い水準でございます。 この
男女
間賃金格差の要因につきましては、
職場
における役職や勤続年数の
男女
差が大きく影響しているものと考えられます。 このため、今回の
改正
法案
により、
女性活躍情報
の見える化を更に進めて、
企業
などによる自主的な
女性
の採用や育成、役職への登用、両立
支援
などを促してまいります。
ハラスメント
等に関する
法改正
及び法創設などについての
お尋ね
もございました。
ハラスメント
に関する諸外国の法制度や実態に関する研究につきましては、昨年六月から、
男女
共同参画
会議
のもとの
女性
に対する暴力に関する専門調査会を開催いたしまして、
セクシュアルハラスメント
の国内外の法制度や実態などの調査審議を行い、
我が国
の
セクシュアルハラスメント
の法制度に係る検討
課題
などの報告書を取りまとめたところでございます。 また、
男女
間の賃金格差の解消などの
男女
の均等な
機会
及び
待遇
の確保は非常に重要な
課題
でございますので、今後とも、先ほど申し上げたような
取組
を進めてまいりたいと考えております。 以上です。(
拍手
) 〔
西村智奈美
君
登壇
〕
西村智奈美
29
○
西村智奈美
君
ハラスメント
禁止規定
の
必要性
について
お尋ね
がありました。 現在、
ハラスメント
の
被害
が、
従業者等
の
職業生活
を害し、生活に深刻な影響を及ぼしていることは、議員の御
指摘
のとおりです。中でも後を絶たない悪質な
セクシュアルハラスメント
被害
の現状に鑑みれば、
セクシュアルハラスメント
については早急な
対応
が必要であると考えております。 それにもかかわらず、
男女雇用機会均等法
は、先ほどの答弁でお聞きになられたとおり、主に
事業主
の
措置義務
を
規定
するものであり、
セクシュアルハラスメント
を行うこと自体を
禁止
する
規定
ではありません。 そこで、私たちが
提出
した、いわゆる
セクシュアルハラスメント
禁止
法案
では、このような現状を打開するため、
セクシュアルハラスメント
について
禁止規定
を設けることといたしました。 これにより、
セクシュアルハラスメント
は法的に
禁止
される違法なものであるということを明確にし、
従業者等
の
職業生活
の充実等を図るものであります。(
拍手
)
—————————————
赤松広隆
30
○副
議長
(赤松広隆君) 重徳和彦君。 〔重徳和彦君
登壇
〕
重徳和彦
31
○重徳和彦君
社会
保障を立て直す国民
会議
の重徳和彦です。(
拍手
)
政府
提出
の
女性活躍推進法
改正
案に対し、
野党
四会派が対案として
提出
している三
法案
には、我が会派の中島克仁議員も
提出者
の一人として名前を連ねさせていただいております。
野党
案は、この
社会
の不条理で深刻な
課題
に正面から向き合い、
就職活動
中の
学生
や
フリーランス
等の個人
事業者
をも
セクハラ
から守ろうとするものであり、
取引先
や
顧客
も
パワハラ
規制
の
対象
にするなど、
政府案
より格段にすぐれたものと評価していることを冒頭申し上げ、
政府
への
質問
に入ります。 このたびの
労働
施策
総合
推進
法改正
案により、
我が国
で初めて
パワーハラスメント防止
に関する制度が
法律
で定められることになります。 本
法案
では、
パワハラ
の三要件が定義され、
事業主
には、
パワハラ
防止
のため
雇用管理
上必要な
措置
を講ずることとされています。 私は、実は、
パワハラ対策
は、日本の
職場
慣行や風土改善につながる、働き方
改革
の本丸だと考えております。
我が国
における
職場
慣行の象徴は、働き過ぎです。長年にわたって形成し、定着してきたこの慣行は、一朝一夕に変わるものではありません。昔ほどではないにせよ、いまだに、自分の仕事が終わっても上司がいる間は帰りづらいとか、なかなか有給休暇を消化しづらいといった
職場
の雰囲気は、多分に日本
社会
に残っていると思われます。 また、働き方を
規定
するはずの
労働
法制は、原則として最低基準を定めるものです。 だから、近年、働き方
改革
として
整備
された一連の法制度を見ても、残業
規制
については月百時間の上限が定められましたが、これは過労死レベルと言われる水準を超えるものです。年次有給休暇を最低五日取得させる
義務
も設けられましたが、本来、
労働者
には年休を十日とる権利があり、繰り越した場合は最大二十日とれるのですから、これも最低限のルールにすぎません。結局、
我が国
の
職場
の慣行や風土を根本から変えるのは、それぞれの
職場
や労使間の努力に委ねられてきたのです。 その点、今回の
法案
に盛り込まれた
規定
は、これまでの各種
労働
法制と比べ、あらゆる人の働き方にかかわるものであり、
職場
の慣行や風土のあり方に幅広く影響を及ぼす可能性があるのではないでしょうか。まず、この点について根本
大臣
の認識を伺います。 具体的には、第一の優越的な関係要件は、上司など優越的な立場にある者自身が、その影響力の強さを改めて意識することにつながります。自分の
言葉
一つで
職場
の雰囲気が変わることを自覚するようになるでしょう。 第二要件の
業務
上必要かつ相当な
範囲
を超えた
言動
についても、例えば、期限がまだ先の仕事をあすまでにやれと言えば
パワハラ
に当たる可能性があると知れば、仕事の納期と指示
内容
に対する意識が高まり、きょうは早く帰って、残りの仕事はあしたやればいいからねと一声かけることにもつながるでしょう。 部下などに対する自分の
言動
が、第三要件の身体的、精神的な苦痛になっていないかどうかの意識が高まれば、過度な残業を避け、年休を取得しやすい
職場づくり
につながるでしょう。 このように、
パワハラ対策
は、典型的な暴言やいじめ、
嫌がらせ
の
防止
だけでなく、これまでの
労働
法制による最低基準では
規定
しづらい、長時間
労働
の抑制や有給休暇の取得を促進する側面があると考えます。長年にわたり形成されてきた日本型の
職場
慣行を改善するためにも、今回の
法案
の運用を有効に活用してはいかがでしょうか。 長時間
労働
の
観点
から、一点付言しておきたいことがあります。それは、勤務医の残業
規制
の例外についてです。 医師の働き方
改革
に関する
厚生労働省
の有識者検討会が三月二十八日に報告書をまとめ、地域医療を支える医療機関の勤務医などの残業時間上限は、例外的に、一般の医師の年間九百六十時間を大幅に上回る年間千八百六十時間とされ、月当たりに換算すると、過労死の労災が認められる目安である月八十時間の約二倍に相当する、月百五十五時間とされたのです。 報道によれば、医師の勤務時間が減れば地方の医療が立ち行かなくなるおそれがあるとして、厚労省も日本医師会も容認したとのことです。しかし、現場の医師からは、ネット上で、医師を殺すのかといった声が上がっているそうです。この案で当直なしの週休二日にするなら、平日は朝七時から午後十一時まで働くぐらいの計算になります。深夜も椅子で仮眠し、二、三時間ごとに患者に
対応
し、仮眠明けの手術をこなすことにもつながります。 この例外
規定
が適用される医療機関は、全国で約千五百カ所に上ります。現状でも、救急救命機能を備えた病院の八四%、大学病院の八八%に、年間千八百六十時間を超える勤務をしている医師がいるとされています。 医師の勤務時間を短縮するための方策として、
子供
の病気や救急車の要不要の助言を行う短縮ダイヤルの活用など、さまざまな案が検討されているようですが、決め手がありません。もはや打つ手がないのでしょうか。 地域医療を人質にしているとまで言われるこの問題が残されたままでは、到底、働き方
改革
の名に値しません。 事ここに至れば、半世紀以上続いている
現行
の医療制度を抜本的に
改革
し、かかりつけ医を制度化し、身近な医師がいつでも
予防
、
相談
などに応じる体制を構築し、医療資源の極端な偏りを
是正
するとともに、国民にとって今以上に安心できる
仕組み
を導入すべきと考えます。 かかりつけ医の
仕組み
がしっかり地域に定着し、極度な長時間
労働
を強いられている勤務医にかかる負担を適切に分かち合うことができれば、医療
分野
における真の働き方
改革
が実現すると考えますが、
大臣
、いかがでしょうか。 以上で
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣根本匠
君
登壇
〕
根本匠
32
○
国務大臣
(
根本匠
君) 重徳和彦議員にお答えをいたします。 今回の
法案
が
職場
の慣行や風土に与える影響について
お尋ね
がありました。 本
法案
では、
パワーハラスメント防止
のための
雇用管理
上の
措置義務
を新たに設けることとしています。
パワーハラスメント
については、
職場
における慣行や風土等の問題が背景にある場合もあります。これまでの
労働
法制の
見直し
においても、多くの
労働者
の働き方に影響するものがありましたが、本
法案
において、
パワーハラスメント防止対策
を進めることで、
職場
の慣行や風土が改善され、あらゆる
労働者
にとって働きやすい
職場づくり
につながるものと考えています。
パワハラ
防止対策
と長時間
労働
抑制等の日本型
職場
慣行との関係について
お尋ね
がありました。
パワーハラスメント
については、長時間
労働
が多い、あるいは有給休暇が取得しにくいといった
企業
風土等がその背景にある場合があります。このため、各
企業
に効果的に
パワーハラスメント
の
防止対策
を進めていただくためには、こうした
企業
風土、
職場
環境自体の改善を促すことが必要です。 このため、本
法案
では、
事業主
に対し、
パワーハラスメント防止
のための
雇用管理
上の
措置義務
を新たに設けています。また、昨年十二月の
労働
政策審議会の建議では、今後定める予定の
指針
において、
職場
環境の改善等についても望ましい
取組
として示すことが適当とされています。 このように、今回の
法改正
を通じて、
パワーハラスメント
の
防止
には、長時間
労働
の
是正
など
職場
環境自体の改善を図ることが有効であることについて積極的に
周知
啓発
を行い、御
指摘
のような問題の改善にもつなげてまいります。 勤務医の長時間
労働
是正
の
観点
から、かかりつけ医の定着について
お尋ね
がありました。 御
指摘
のとおり、特定の医療機関に負担が集中しないようにする
観点
からも、患者が身近な地域でかかりつけ医を持つことができるように
環境整備
を進めることが重要です。 このため、都道府県が医療機関等の情報を集約し、わかりやすく提供している制度を
見直し
、新たにかかりつけ医機能に関する情報も提供することとしています。また、診療報酬においても、かかりつけ医機能の評価を
推進
しているところです。 さらに、かかりつけ医の普及を
推進
するため、二〇二〇年度までに、全ての都道府県においてかかりつけ医の普及に資する事業を実施することを目標とし、昨年度より、事業の実施、未実施を把握することにしています。 このような
取組
を通じて、都道府県や医師会等の関係団体と連携しながら、かかりつけ医の普及、定着を図りつつ、
労働
時間が長時間に及んでいる医師の働き方
改革
に取り組んでまいります。(
拍手
)
赤松広隆
33
○副
議長
(赤松広隆君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
赤松広隆
34
○副
議長
(赤松広隆君) 本日は、これにて散会いたします。 午後三時十三分散会
————◇—————
出席
国務大臣
厚生労働大臣
根本 匠君
国務大臣
片山さつき
君
国務大臣
菅 義偉君 出席副
大臣
厚生
労働
副
大臣
高階恵美子君