○浜地
委員 今御答弁がございましたとおり、現況と大きく異なる地域で、
人口密集地域については
法務局が担当しますという御答弁でした。
ですので、ここでは、やはりさまざまな
方々との筆界の確定も必要でしょうし、また、現況をしっかり
調査する上でも専門家の
方々の知見も必要だということで、ここには土地家屋
調査士の
先生方がかかわっていらっしゃるわけでございます。
先ほど、
法務委員会の
理事会の方で、今週金曜日、
司法書士法、
土地家屋調査士法の
質疑をし、また、採決をするところまで
理事の方で合意をさせていただいたわけでございますが、与党の時間帯は非常に短いものですから、ここで少し土地家屋
調査士の問題についても取り扱いたいというふうに思っております。
この
法務局作成の登記所備付け地図については土地家屋
調査士の
先生方のお力を非常におかりしているということでございますので、これもぜひ積極的に進めていただきたいというふうに思うところでございます。
しかし、土地家屋
調査士会からは、さまざま、今回の、次回
質疑をする法案について要望も寄せられているところでございます。その
一つが、土地家屋
調査士会が運営するADR、境界問題相談センターについての積極的な
活用を更に図っていきたいということでございます。
御存じのとおり、このADR、境界問題センターというのは、土地家屋
調査士の五十の全ての支部に
全国的に設置をされているところでございまして、このADRで相談をすればいわゆる時効の中断効等々も認められる
制度でございますので、非常に公的な側面も私は担っているんじゃないかというふうに思っております。
しかし、このいわゆるADR、境界問題相談センターに寄せられる件数が非常に少ないという問題があります。
平成二十八年度の直近のデータしかございませんが、ここでは、相談件数が六百八十八件、
全国でございますが、実際にこれは調停に行ったのが六十六件しかないということでございます。その前、実は
平成二十四年ころには一千九十二件あったことを考えますと、この相談センターに対する相談件数もどんどん減っているというのが実情でございます。
先ほど私、お話しさせていただきましたとおり、今、
所有者不明土地問題について、
法務省はこれからスケジュールを組んでさまざまな法案を出そうということで、今
国会では表題部の
所有者不明土地がございました。しかし、何度も繰り返しますが、こういった登記の方の
整備が進んでも、実際の地図等、また筆界等が確定していなければ、実際に不動産を取引するとき、また公共
事業で何か
仕事をするときには全く進まないわけでございます。
ですので、土地家屋
調査士の役目というのは非常に大きいと思っておりますが、先ほどお話ししましたとおり、このADRの境界問題センターの
活用が進んでいないことについて、ぜひ
法務大臣には、このPRを含めて、
法務省としても後押しをしていただきたいと思っております。
土地家屋
調査士の意義、そしてこのADRの境界問題センターのさらなる周知に関して、
法務大臣の御見解をいただきたいと思います。