○黒岩
委員 私にいろいろと教えてくださった専門官を連れてくればいいじゃないですか。室長、私ね、こういう状況だから懸念だと言っているんですよ。専門官から聞いています、長年にわたって面会交流がない人というのは含まれていないと。含まれていないんですよ。だから安心してください、一万八千が実は母数じゃないんですよ。
新規の施設に入る人の場合は、例えば、生まれる前から、
自分はもう育てられないというお母さんから相談を受けたような
ケースで、これは後段の方ですよ、
二つ目の縛り、もうとても将来的にも
家庭復帰が見込まれない、こういった
ケースの子なんですよ。
それと、もう一つ言いますが、
里親制度についても、この場合は、室長、聞いてください、二十六年、二十七年、新たに
里親になったというと何千ロットですから、そうじゃないんですよ。これは、施設にいて、
里親へと措置変更した人。
この数字を、本当は僕、聞きたいんだけれども、今言ったように、
里親の場合は措置変更したという限定がかかっている。そして、施設に入った人の場合は、長年の面会交流していない人が入っていなくて、今言ったように、もう
家庭への復帰が見込まれない人、こういう分母になっているんですよ。
こういうのをつかんでもらわないと、さっき私が言ったように、これだけ読むと、一万八千分の二百九十八ですになっちゃうけれども、これは後で分母を確認してください。もうちょっと分母が小さいはずですから。
これは、私の方で、ちょっともう提言だけしておきますけれども、こんな
調査で、いきなり概要で二百九十八件なんていったって、これ、ぱあっと右から左に読んでいったら、何のことかさっぱりわからないんですよ。こんなことで、
法務省、
法律つくってもらっちゃ困りますよ。
この場合だったら、今、一万八千人分もう全部調べたわけだから、二百九の児相そして二十二の
民間団体。今、児相だって二百十一にしかなっていないし、そして
民間の
あっせん団体は十九ですから、ほとんど変わっていない。
ですから、今ある要保護
児童全部の四万五千人に、この同じ
調査をかければいいんですよ。そうでしょう。そうすると、長年面会交流していないという人も上がってくるし、
里親の中でも、その人によっては、
特別養子縁組を使えたら使いたいな、そう思っている人が、これは全部児相を通しますから、児相から上がってくるわけですよ。その数字の中で、
上限年齢がひっかかるとなったら、多分、これは余りいいかげんなことは言えませんけれども、相当な数にふえてくるわけですよ。そうすると、よりこの
改正の、
目的に対する手段として
改正の意義がわかってくる、こういうふうに
説明をしていただきたいということで、この数字、こだわらせていただきました。
私、いつも、だから、もう本当に数字的に示していただきたいという、何度も何度も言っていますけれども、これはもう提言にしておきますよ。両省、そこをちゃんと確認してくださいよ。今私が言ったことぐらいは、
法務省の担当者がすらすらと言ってもらって、その
理解のもとに法案をつくりましたよと、一元で、ワンストップで我々
委員に
説明をしていただきたいと、今後お願いをいたします。
じゃ、先を急ぎます。ちょっと横に飛ばして、3に行きますので。
これは、改めてですけれども、また民事局長にお聞きしますが、今回の
改正ではなくて、昭和六十二年の
制度創設でいいんですが、この
特別養子縁組制度の創設の
理由を端的に、改めておっしゃってください。