○藤野
委員 それでは四割にも達しないから不十分でしょうと言っているんです。
給与明細書は必ず交付しなきゃいけないんだから、必ずあるわけですよ。それと台帳と照らし合わせれば、それは皆さん方の主張を裏づけるものになるじゃないですか。何でその作業をやっていないのか。それすらやらずに、会社側の
資料だけで結論づけている。そういう
調査のやり方を問題にしているわけであります。
配付
資料の二を見ていただきますと、これもある企業の一例なんですけれども、そこにありますように、やはりわかりやすいんですね。出勤日数、欠勤日数、出勤時間、時間外勤務時間、基本給、時間外
賃金、通勤手当、雇用保険、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、所得税、住民税。だから、こういったことがわかって全体像が見えてくる。
だから、
振り込みだけだと、率直に言いますと、大事だと思いますけれども、これだけだと生の金額しかわからなくて、もともとが幾らで、幾ら引かれた上でその
振り込み額になったのかというのはわからないんです。だから、
振り込みを調べたとおっしゃられても、こっちとしては、ああそうですかとならないんですよ。
だから、こういう
資料が出てきて、その最後の
数字が、差引き支給額がその
振り込み額と一致しているというのであれば、その
調査は確かにそうですねということになるんですけれども、そうならない。
台帳ではそうでしたとおっしゃいましたけれども、先ほど、源馬
委員の
質問でも、何と二千九百九十三のうち約九百が最賃と同額というのは私もちょっとびっくりいたしましたけれども、ですから、そういうものに今回の
報告書がどういう
評価を加えているかということなんですね。
調査に限界があるのはもちろん承知もしておりますけれども、だったら、そういう書きぶりをするべきだし、一方に何か印象として正しいというような印象を与えるべきじゃないと思うんです。
例えばで言いますと、
報告書の十六ページには、再聴取された七十四人の方の話と、それに対して
調査をされた結果が書かれております。
私は、率直に言って、ここを読むたびに怒りが沸いてくるんです。といいますのは、要するに、退去強制手続による
聴取票を用いた回答について、手取り額なのか額面額なのかを聞いたとか、あるいは、
賃金がこう書いてあるけれどもどうなのかと聞いたら、同
程度だったとか多いとか少ないとか、
労働時間も多いとか少ない、同じとか、こう聞いて、要するに、随分違いますよということをるる書かれているんです。実際、
聴取票のやつと違うよということがるる書かれていて、非常に曖昧だということが読む方には印象づけられる。
さらに、最後に、その真ん中あたりに、今回の再聴取のときも、最賃以下だと答えた人について改めて聞いているんですけれども、再聴取のときは、不明という回答が一人で、もう一人は最低
賃金の意味がわからない旨回答したということが書いてある。非常にもう、供述そのものが曖昧だということが読めるわけですね、事実かもしれませんが。
その後なんです。この後、この二人について、
実習機関側について、いずれも最低
賃金を否定し、一人については、本人の
賃金台帳等の客観的
資料を
調査した結果、
賃金の
支払いに不適正は認められず、こういう結論になっています。もう一人についても、
資料は廃棄済みだったものの、当該
実習機関で現在
実習を行っている
実習生の
資料を
調査したところ、
賃金の
支払い状況に不適正な点は認められなかったという結論なんですね。
ですから、ここを読みますと、要するに、
実習生はもう全く曖昧な答えを連発していて、他方、
実習機関側については不適正は認められなかったという書きぶりなんですね。
これは
政務官にお聞きしたいんですけれども、やはり
調査の限界というものは恐らくみんなわかっていると思うんです。その上での
調査だということで私たちも臨ませていただいております。にもかかわらず、この
評価の部分、これは何でこういう
評価になってしまうんですか、なぜ不適正はないと言い切れるんですか。