○黒岩
委員 要は、間接
強制では返還されました、ただ、その後、代替
執行、直接
強制に行った場合は返還した例がない。
これは何でですかと聞いたときに、やはり、間接
強制が前置であると、それによって時間がかかると。二、三カ月というのはちょっと私がレクで聞いたときより短いような感じがするんですけれども、ただ、子供というのは、かなり多感な時期ですから、二、三カ月もその場所にいると、友人関係だとか、言語だとかいうことでなじんでしまう。国内の場合は言語はちょっとともかくとして。ですから、やはり時間がたてばたつほど、今言ったように、代替
執行は、分母が少ないといっても、戻った例はゼロですから。
それで、要は、この話、突き詰めて言えば、あくまでも、国内の子においても
債務者から
債権者に速やかに戻すべきだ、これは大前提ですよ。ただ、速やかに戻るんだったら、直接
強制に比べれば間接
強制で、
執行官に踏み込まれるよりはいいでしょうと。そうなんですよ。ここまでは私も、全くもって異論はないんですね。
ただ、問題は、この微妙な間接
強制を置くことによって、ずっと
民事局も主張していた、時間がたつことによる、結局は戻れなくなっちゃう、この微妙なところですよ。
私からの意見として聞いておいてほしいんですけれども、やはり、間接
強制から直接
強制に二、三カ月、これを一週間でも二週間でも、とにかく間隔を狭くして、間接
強制で戻るか戻らないのか。というのは、今回の国内の場合も、間接
強制で見込みがありそうだから間接
強制をかけるわけですよ。逆に言うと、見込みがない人に直接
強制なんだから。見込みがある人だったら、実際にその見込みが当たっているかどうかを早目に、速やかに判断していただきたい。
それと、今回の直接
強制まで行ける二つの
要件ですが、この
要件については、
運用においてはある程度柔軟に考えていただきたいんですね。子の急迫の危険を防止するため、これは具体的には何ですかと聞くと、虐待だと。確かに、命にもかかわるような虐待だということで
要件をハードルを上げちゃうと、なかなか直接
強制に踏み切れませんよ。命の危険までといったら、そこまで予見ができるかどうかわかりませんから。
ただ、例えば、国内においても、じゃ、居場所をどこかに変えようかとかいった場合は、これは子の急迫の危険の防止ではないけれども、でも、そういう場合だったら間接
強制では返せる見込みがないよねと、こっちの
要件に絡めて、身の危険じゃなくて、この場合は、逃げようとしているぐらいなんだから間接
強制では見込みがないじゃないかと、
要件をこちらの方に振りかえてというような柔軟な
対応をしていただいて。
それで、今後、
裁判所の方においては、間接
強制した場合、かけない場合、その後の子の
引渡しの率、こういったものをきっちりと統計立てしていただいて、今言った微妙な間接
強制の入れ方が、何が一番まさに最適か、そういったものを我々としても検証できるようにしていただきたい。これは私の方からのお願いとさせていただきます。
それでは、次に、暴排、暴力団の排除の方に行きますけれども、ちょっと時間がなくなってきたので、少し飛ばしていきます。
警察の方、来ていますよね。
暴力団であるのか否かということも、非常に暴力団排除においてこの今回のスキームでは重要ですので、まず、暴力団の構成員の定義と準構成員の定義を教えてください。
特に、構成員も、これは構成員かどうか、さまざまな捜査段階で客観的、総合的に判断すると聞いていますよ。でも、それでは我々はイメージできないので、もうちょっと具体的に、例えば
事務所の出入りだとか、
事務所から報酬を得ているとか得ていないとか、もう少し客観的に、プロの捜査官の目だけでしかわからないんじゃなくて、我々が、この人は構成員だな、それまでいかないからこの人は準構成員だなと。
というのは、今回の
法律は準構成員が排除の
対象になっていないので、だから、なぜ構成員までが排除の
対象なんですか、準構成員はなぜ入らないんですか。これも先追いすると、
法律の定義で準構成員が示されていないからという答えが返ってくるんだけれども、我々はもうちょっと、事実行為として反社会的勢力をどうやって競売から排除できるのかということを議論したいので、繰り返しになりますが、構成員の定義、準構成員の定義、準構成員かどうかのメルクマール、これをわかりやすく教えてください。