○松田
委員 実は私もありまして、当事者、つまり、した側と、あと、された側、実は私が知っている二人だった部分で、それで、どうしたらいいかと。二人の言い分が全然違いますから、
子供をどうしていこうかとか、また親の方とも話をしたりとか、そういったことでありました。私自身は別に弁護士でも何でもないものですから、地方議員としてというか、仲間としてというか、何とかうまくいくようにとか、いろいろなことを考え、また、ほかの仲間ともいろいろ相談しながら何とかしようと思いましたが、結論的には離れ離れに暮らさなければいけないというような状況になりました。
しかしながら、こういった状況で、
子供の利益を一番考えるということもありますし、親それぞれの意見を直接聞いた中で、親の言い分というか、思いもあります。そういった複雑な思いの中で、この
法律も含めてですが、
引渡しの部分、執行していく部分に当たっての裁量が非常に難しいということで、
専門家の方とか、いろいろありますが、そういったことの難しさが浮き彫りになってきている。また、そういった中での親権の問題も出てきていますので、これは避けるわけにはいかないということも含めて、
質問にぜひ入らさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
今回の
民事執行法の
改正により、子の
引渡しに
裁判所の強制力が強化され、同時に、
ハーグ条約実施法にも同様の規律を採用することになりました。これは、
ハーグ条約実施法施行五年を経過し、制度の見直しを始めたと思います。ハーグ
条約を批准したことによって、国際ルールと国内法の整合性について、さまざまなところで、共同親権の問題やら面会交流の問題が検討をされてきております。
世界的な流れとしては、大陸系のドイツ、フランスなどは、子どもの権利
条約を機に子の最善の利益として共同親権の考え方を相次いで導入してきたけれども、家庭事件に関しての未整備部分も多く、事件が多発、問題も起きております。アメリカやオーストラリアもしかりで、そんな中で、日本も子どもの権利
条約を締結しており、単独親権が
子供の最善の利益とは言い切れるかどうかということも含め、共同親権制度も検討をしなければならないところに来ているのではないかというふうにも思われます。
よって、今導入している国を見ながらの、今の日本の立場を考えながら、欧米諸国で起きている問題点を踏まえて、共同親権
行使に対する両者へのサポートや面会交流のサポート、DVや虐待に対する適切な法整備などを考えていかなければならないというふうに思っております。
本当にこの問題については、いろいろな意見、さまざまな考え方があります。時には意見がぶつかり合うこともたくさんあります。それだけ大変なことでありますので、慎重にお考えをぜひいただきたいというふうに思っております。
そこで、ハーグ
条約批准後、ここ五年で
子供を日本から
返還した
ケース、日本へ
返還された
ケースの中でDV問題が顕在化した数についてお伺いをいたしたいと思います。