○串田
委員 はっきりと、いろいろとビデオも残っているでしょうし、そういう否定をされたからといってそのままにするのではなくて、やはりこれは、司法への信頼ということでありますので、どういう考え方であるかは別にしても、積極的な政治活動にやはり参加するということは、裁判官としては適切ではないし、みずからそれを承諾して裁判官の職を選んだ以上は、やはりこれは
法律を遵守していただかなければいけないと思うので、これは、やはり厳正な審査あるいは
調査というものを続けていただきたいと思います。
もう一つ、これは別の
委員からもありました、東京家庭
裁判所の
事件がありました。これは、今、
審議をされているところでありますので、もう全く、この問題であるということとは
関係がありません。ただ、私、入管法でも
質問しているんです、この件に。そして通告でも、それに近いものを通告しているので、それとは
関係ないんだけれども、
事情がよく似ているので、ちょっと一般論として
質問させていただきたいんです。
アメリカでは、両親にいる子供を片方が連れ去った場合は、これは、拉致だとか誘拐ということで刑事犯罪になるという州が多いですよ。そしてそれは、全世界的にそういう扱い方になっていますね。それで、アメリカの国内で連れ去られた場合には、連れ去った
人間は犯罪人として容疑扱いされるから、すぐにそれは国家が守ってくれて、戻すというような
体制になっている。
ところが、それがほかの国に連れ去られた場合には、自分の国の
法律は適用できないので、ほかの国にも、この考え方というものはみんな納得しているので、みんなで条約を締結しているのがハーグ条約ですよ。日本は戻さないから、このハーグ条約の不
履行国として今認定されているというのは御存じのとおりなんです。
問題は、国内にいるアメリカ人と日本人が結婚して子供がいた場合です。この場合に、どういう扱いになるかなんて、事前に勉強もしていませんし、
調査もしていません。そんなことが訪れるとは思っていないんです。
突如、自分の奥さんが子供を連れ去った場合は、そのアメリカ人にしてみれば、自国と同じように、同じような扱い方がなされるだろうと思い込んでいるわけですよ。だから、これは国が何とかやってくれるだろうと思って、地方の自治体に相談に行く。ところが、地方の自治体は、日本は御存じのようにそこの点についてはほとんど無関心ですから、何とも返答がない。そこで、その人はどうするかというと、国務省に相談に行きます。そうしたら、国務省は、日本はけしからぬのだ、条約違反なんだということで、不
履行国として国としては言っていますよと言う。そして、それでもらちが明かないから、今度は大使館に相談に行っている。大使館も同じような返答がある。
私は、EUの代表部にも行きましたが、EUもやはり怒っていましたね。
私が言いたいのは、こういうようなことが起きているときに、非常に感情的になりやすくなってしまうんですよ。これは、日本人同士以上なんです。日本人の場合には、連れ去りも、そんなのよくあるよねというような、それはひどいけれどもねというぐらいで済むんだけれども、ほかの国からしてみれば犯罪なんですよ。だから、それを国は守ってくれると思い込んでいたのに、守ってくれないという非常な絶望感、そういうようなものが発生しやすいんですよ。
これは、それをそのままにしておくということは、そうされてしまう側だけじゃないんです。
女性に対しても大変な危険が伴うんですよ。そういう葛藤を生じるような制度のままにしておくということが、
事件を発生させる温床になり得るんです。
そういうような部分に関して、
法務大臣、どのようなお考えですか。こういうような葛藤が起き得るというようなことを、私は入管法でも
指摘しましたよね。文化が違うから、そこに衝突が発生しますよと
説明しましたよね。
法務大臣、どうですか。これは、今回の
事件とは
関係がない、一般論として
質問させていただきます。