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2019-05-08 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
公式Web版
会議録情報
0
令和元年
五月八日(水曜日) 午後一時三十分
開議
出席委員
委員長
亀岡
偉民君
理事
大塚 拓君
理事
神山 佐市君
理事
馳 浩君
理事
村井 英樹君
理事
義家
弘介
君
理事
菊田真紀子
君
理事
城井
崇君
理事
鰐淵 洋子君 青山 周平君 池田 佳隆君
上杉謙太郎
君
小此木八郎
君 尾身 朝子君 大串 正樹君 小林 茂樹君
高村
正大君
佐藤
明男
君 下村 博文君
白須賀貴樹
君 高木 啓君
中村
裕之
君 根本 幸典君 福井 照君 船田 元君 古田 圭一君 宮内 秀樹君 宮川 典子君 宮路 拓馬君 八木 哲也君
川内
博史
君 中川 正春君 初鹿 明博君 村上 史好君
吉良
州司
君 牧 義夫君 稲津 久君 中野
洋昌
君 畑野 君枝君
串田
誠一
君 吉川 元君 笠
浩史
君 …………………………………
議員
階 猛君
文部科学大臣
柴山
昌彦君
法務
副
大臣
平口
洋君
文部科学大臣政務官
中村
裕之
君
文部科学大臣政務官
兼
内閣
府
大臣政務官
白須賀貴樹
君
政府参考人
(
法務省大臣官房司法法制部長
)
小出
邦夫
君
政府参考人
(
文部科学省大臣官房長
)
生川
浩史
君
政府参考人
(
文部科学省初等中等教育局長
) 永山
賀久
君
政府参考人
(
文部科学省高等教育局長
)
伯井
美徳
君
文部科学委員会専門員
吉田 郁子君
—————————————
委員
の異動 五月八日
辞任
補欠選任
上杉謙太郎
君
佐藤
明男
君
杉本
和巳
君
串田
誠一
君 同日
辞任
補欠選任
佐藤
明男
君
高村
正大君
串田
誠一
君
杉本
和巳
君 同日
辞任
補欠選任
高村
正大君
上杉謙太郎
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
政府参考人出頭要求
に関する件
法科大学院
の
教育
と
司法試験等
との
連携等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第四五号)
司法試験法等
の一部を
改正
する等の
法律案
(
階猛
君外二名
提出
、
衆法
第五号) ————◇—————
亀岡偉民
1
○
亀岡委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
法科大学院
の
教育
と
司法試験等
との
連携等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
及び
階猛
君外二名
提出
、
司法試験法等
の一部を
改正
する等の
法律案
の両案を一括して
議題
といたします。 この際、お諮りいたします。 両
案審査
のため、本日、
政府参考人
として
法務省大臣官房司法法制部長小出邦夫
君、
文部科学省大臣官房長生川浩史
君、
初等中等教育局長
永
山賀久
君及び
高等教育局長伯井美徳
君の
出席
を求め、
説明
を聴取いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
亀岡偉民
2
○
亀岡委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
亀岡偉民
3
○
亀岡委員長
質疑
の申出がありますので、順次これを許します。
串田誠一
君。
串田誠一
4
○
串田委員
日本維新
の会の
串田
でございます。 この
法科大学院
を含めた
改正
に関しましては、
受験者数
が激減しているというようなことが
一つ
大きな
課題
となっている、これを改善していくということも
一つ
の目的であると思うんですが、そもそも
受験者数
が少なくなるということは、逆を言えば、
受験者数
がふえれば
競争率
も上がっていくということになるんだと思います。 そこで、従来の、旧
司法試験制度
のときに
競争率
が激化したというようなことも言われているんですけれども、この激化しているということ
自体
の
認識
があったのか、そして、激化しているということはよくないんだという
認識
なのでしょうか。
双方
の方から御
説明
をいただきたいと思います。
小出邦夫
5
○
小出政府参考人
お答えいたします。 旧
制度下
の旧
司法試験
による
選抜方法
につきましては、
平成
十三年六月の
司法制度改革審議会意見書
におきまして、この
意見書
が出された当時、
合格率
は二%から三%という数字でございましたけれども、依然として
受験競争
が厳しい状態にあるですとか、学生が
競争
の激化によって
受験予備校
に大幅に依存する
傾向
が著しくなり、
ダブルスクール化
、
大学離れ
と言われる状況を招いており、
法曹
となるべき者の資質の
確保
に重大な影響を及ぼすに至っているといった
指摘
がされていたところでございます。 このような
問題点
を克服して、二十一世紀の
司法
を支えるにふさわしい、質、
量とも
に豊かな
法曹
を育成するために、点による
選抜
の
方法
を維持するのではなく、それを改めて、
プロセス
としての
法曹養成制度
を新たに整備することが不可欠であると
考え
られて、
法科大学院課程
を
修了
した者のうち七割、八割の者が
司法試験
に合格できるよう充実した
教育
を行うことを目指すものと
考え
られたというふうに
認識
しているところでございます。
階猛
6
○階
議員
おっしゃるとおり、
受験
のハードルを下げるとたくさんの方が
受験
をされて、そして
合格者
数がそれなりの水準で抑えられていれば
合格率
は低くなるということなんですが、ただ、重要なことは、
世の中
のさまざまな分野で活躍しているあるいは知見を持っている方が
司法試験
を目指されて、そして
法曹
になられるということが重要で、そうした方が
法曹
になられることによって
少数者
の
人権
もよりよく代弁できるのではないかと思います。
倍率
が厳し過ぎるということなんですが、私はこれも必ずしも悪いことではないと思っています。
串田先生
も私もあるいは
柴山大臣
も
合格率
が二、三%の時代に
司法試験
を目指したわけですけれども、既にその目指すということ
自体
、相当な覚悟と志がなければできない、そういう中で勉強して
資格
を取ったということについて、やはりある種の
使命感
を持って仕事に臨むということなんだと思います。せっかく運よく
資格
が取れた以上は、世のため人のため、そして正義と
人権
を守るために頑張るという思いをより強く抱くことができたのではないかということで、
倍率
が厳しいからといって必ずしも悪いということではないと私は
考え
ます。
串田誠一
7
○
串田委員
今
政府
の方からの
説明
の中では、
予備校
に依存するというような話もありましたが、
現実
には、今、
予備試験
などは
予備校
に依存している率も非常に高いですし、今後、
法学部
から
法科大学院
に入って
在学
中も
受験
できるということになったときに、
ペーパー試験
であるということ
自体
に変わりはないわけで、その
ペーパー試験
に対する
傾向
と対策という点では、やはり
予備校
などの
答案作成能力
みたいなものが要求されるのではないかなというふうに思っているんです。 この点、
前回大臣
にも
お話
をお伺いしましたが、
司法研修所
というところで
実務
というものを研究できる
部分
を
大学院
でやるんだという
お話
がありましたけれども、
司法研修所
の場合には
現実
に
実務
として
現場
に行くわけですが、
法科大学院
で仮にそれを勉強することになったとしても、それを表現していくというのはやはり
ペーパー試験
になるわけで、そこの
ペーパー試験
が、いかに
実務
で勉強したかのような表現を
テクニック
として鍛えていくということ
自体
になれば、やはり
予備校依存
になってしまうんじゃないかと思うんですけれども、その点、
大臣
、どのようにお
考え
でしょうか。
柴山昌彦
8
○
柴山国務大臣
多かれ少なかれ、そういう
傾向
が絶対に生じないということは断言はできないわけですけれども、今御紹介をいただいたとおり、これまでというか、旧
司法試験
の中で見られたような、いわゆる型にはまった、論証の仕方を何か
テクニック
的にマスターするというような形のものではなく、まさに、
法科大学院
という
プロセス重視
の
教育
によって、少なくとも、
法科大学院卒業生
の中には、臨機応変に、未知の
課題
であっても、論理的な推論ですとかあるいは
現場
での
思考力
ですとか、そういうことで対応できる
一定程度
の
人材
の枠というものは
確保
できるかなというように
考え
ております。
串田誠一
9
○
串田委員
それに関連してなんですが、本当にそういう問題ができればそれにこしたことはないんですけれども、今回の
政府
の
改正
で、
創造性
だとかを豊かにするような
試験
問題として、この
改革
と
試験
問題とがリンクしているというふうに思われているのか、
衆法
の
提出者
からお聞きをしたいと思います。
階猛
10
○階
議員
そもそも、新しい
制度
に変わって
司法試験
の科目も変わっていますし、
出題
の
形式
も変わっていますね。
口述試験
がなくなったりとか、あるいは、長い事例を読んで、ある程度の時間をかけて
自分
で
考え
ながら
答案
を書いたりというのは、従来とは変わっていると思うんですね。 だから、今の
試験
で、本当に従来と比べて
予備校
的な
テクニック
が必要とされていないかどうか、なかなか
検証
しづらいのではないかと思うんですね。もし、同じ
出題形式
、
出題方法
であれば、今の
制度
に、
ロースクール
ができたことによって金太郎あめ的な画一的な
答案
が減ったということが
検証
できると思うんですが、私も、それは
検証
できない以上、
法科大学院
ができたからといって
予備校
的な
答案
が減ったとは必ずしも言えないんじゃないかなという気がしています。 そういう中で、私は今回、
衆法
としては、
口述試験
を復活させることによって、口頭でのやりとりを通して、本当に物の本質、
法律
の本質的な
部分
が理解できているのかどうか、これを見きわめるという
意味
では、まさに、金太郎あめ的な
発想
、画一的な
発想
をチェックできるということで、これは重要な
ポイント
ではないかなと思っております。
串田誠一
11
○
串田委員
衆法
の中で、
司法研修所
の
期間
も一年から一年二カ月に延ばしたということがあります。従来は二年間でありました。それが一年五カ月になって、一年二カ月になって、どんどん短くなって、今や一年ということのようなんですが、この一年二カ月にした
趣旨
を
衆法
の
提出
の方に御
説明
をいただきたいのと、できれば
大臣
から、一年で十分なのかどうか、
司法研修所
を延ばして
法科大学院
をなくすというような形も、
実務家研修
としてはあり得る選択肢だと思うんですね。どっちがいいのかという話なんですが、その点について御判断をされたのかどうか。 まずは、
衆法
の一年二カ月にした
趣旨
を
説明
をいただきたいと思います。
階猛
12
○階
議員
やはり、
プロセス
としての
法曹養成
というからには、
司法試験
に受かってから
司法修習
の
期間
までを含めて私は
プロセス
だと
考え
ていますし、
司法修習
も充実した
教育
がなされるべきだと思っております。かつ、
法科大学院
で足らざる
部分
を
修習
でしっかりカバーして、立派な
法曹
として
世の中
に送り出すべきだということなんです。 ところが、今現在、一年という
修習期間
で十分事足りているかというと、
法科大学院
の段階でやはり足らざる
部分
というのは多くなっているのではないか、
試験
に受かることが重要視されてくる中で、一年では到底
法曹
として十分な知識あるいは
思考力
等々を得られないということで、一年二カ月に延ばすことによって
プロセス
としての
法曹養成制度
を更に充実させることにつながるということで、これは当初の
司法制度改革
の理念にも沿うものだと思いますし、一年二カ月にすることは非常に
意味
があるのではないかと思っています。
柴山昌彦
13
○
柴山国務大臣
私が
司法修習
をしたときには、現に、短縮されたとはいえ一年六カ月の
修習
でしたので、
修習
に
一定
の
期間
を
確保
することのメリットというのは私も理解できる
部分
があります。 ただ、
法科大学院
の
修了
を
司法試験
の要件とするかわりに
司法修習
を延長するということになりますと、まさしくその
司法試験
という
入り口
において、点による
選抜
の
仕組み
に戻ってしまうということが
考え
られます。それよりは、私といたしましては、先ほど
委員
から御
指摘
のように、
司法試験そのもの
の工夫というのは今後また
法務省
に
検討
していただかなければいけないとは思いますけれども、少なくとも、その
入り口
の
部分
においても、
一定程度
の
プロセス
を経た上で
当該司法試験
を受けるということによって、今の、
修習期間そのもの
はそれほど長くない
仕組み
とすることができるのではないかと
考え
ております。
串田誠一
14
○
串田委員
今、
一定
の
プロセス
という話がありまして、まさにそれも非常に重要だと思うんですけれども、一方で、その
プロセス
を置いたがために、多彩な
人材
というものが
受験
できないという
部分
もあるのかな。かつては、全ての
学部
から卒業しても
受験
をすることができるということで、非常に多彩な
人材
、
階先生
もそうですが、銀行を経て、野球をやられ、そして
受験
をされたというような、そういう
経緯
もございます。 そういう
意味
では、
プロセス
を用意してしまうと、その
プロセス
にはまらない限りは
受験
できなくなってしまって、それが
受験
生を、多彩な
人材
をはじいてしまっているのではないかというような危惧もあるんですが、今回の
改正
で多彩な
人材
というものを
法曹
界に吸い上げることができるのかどうか、
双方
からお聞きをしたいと思います。
伯井美徳
15
○
伯井政府参考人
お答え申し上げます。 まず、新
制度
と旧
制度
の比較で申しますと、
法科大学院
を
修了
して
司法試験
に合格した非
法学部出身者
を、旧
試験
の非
法学部出身者
の
合格者
と比較しますと、人数がふえるのは当然でございますが、割合も新
制度
の方が若干ふえているというデータがございます。 今回の
制度改革
におきましては、多彩な、多様な
人材確保
の観点から、
法曹コース修了予定者
を対象とする
選抜枠
は各
法科大学院
の
入学定員
の二分の一を上限とするということで、未
修者
の
進学機会
の
確保
ということに意を用いたいと思っております。 また、今回の
法改正
におきましては、未
修者等
に対する
入学者選抜
の
配慮
について規定するほか、めり張りある
予算配分
などで未
修者教育
への支援もしっかり推進していこうということで、今後とも
法曹
の多彩、
多様性
ということの
確保
を進めてまいりたいというふうに
考え
ております。
階猛
16
○階
議員
串田先生
の
問題意識
は私もおっしゃるとおりだと思いまして、
政府案
では、その多様な
人材
がより
法曹
を目指しやすくするような
配慮
が一部欠けている面があると思います。 というのは、今回、最短で三年プラス一年終わったところで
司法試験
を受けられて、かつ、その方
たち
は、
法科大学院
を
修了
したらすぐ
司法修習
に入れるということなんですが、それをすることによって、
予備試験ルート
で来られた方、あるいは、
法科大学院
に通われたけれども未
修コース
で、三年終わってから受けられた方、この方
たち
は従来だと
司法試験
に受かったらほぼすぐ
修習
に移れたものが、逆に
待機期間
が長くなってしまうということで、これはむしろ、多様な
人材
を呼び込むのにはマイナスではないかと。私はちょっとこの
考え
方は、なかなか多様な
人材
を集めることには結びつかないということで問題だと思っています。
串田誠一
17
○
串田委員
時間の
関係
で一問だけ
大臣
にお聞きをしたいんですが、今回の
改正
で、
成功
と言えるというのは、どのぐらいの
期間
を待って、どういう形になったら今回の
改正
は
成功
したというふうに
大臣
としてはお
考え
になっていらっしゃるのか、最後にお聞きをしたいと思います。
柴山昌彦
18
○
柴山国務大臣
本
改正案
によって、
冒頭委員
から御
指摘
があったような、各
法科大学院
における
教育
が充実することなどによって、
法曹志願者
が増加をするとともに、
法科大学院修了者
の
司法試験合格率
も増加するということが
実現
をして、一人でも有為な
人材
が
法曹
を目指し、
プロセス
としての
法曹養成
を経て
法曹
となることが
成功
であるということになろうかと思うんですけれども、そのための
期間
ということは、やはり不断の
検証
というものが必要になるかなというように思っておりまして、特段、今の時点において、これだけの
期間
と、
期間
を設定するということは
考え
ておりません。
法科大学院
への
入学者数
や
司法試験合格率
といった
数値目標
はしっかりと設定をして、継続的に把握、
検証
を行って、そういった
法改正
の
趣旨
が
実現
されるようしっかりと取り組んでいきたいと
考え
ております。
串田誠一
19
○
串田委員
今御
指摘
のように、継続的な
検証
を必ずしていただかないと本当に悪循環が続いてしまいますので、それをお願いして、終わりにしたいと思います。 ありがとうございました。
亀岡偉民
20
○
亀岡委員長
次に、
川内博史
君。
川内博史
21
○
川内委員
大臣
、よろしくお願いします。 今回の
法改正
なんですけれども、きょうこの後採決なども予定されておるようでございますけれども、
司法制度改革
の大きな柱であった
法科大学院制度
というものについて、私どもは、余りうまくいっていないんだな、だからいろいろなことをされるのだねというふうに理解をするんですが。 もとの
制度
に戻すのか。それとも、
法科大学院
の
制度
を更に前に進めて、
医師国家試験
などの
制度
と同じように、
医師養成制度
と同様に、
法科大学院
へ行った人はほとんど
全員
が、落とす
試験
じゃなくて、合格する
試験
によって、ほとんど
全員
が
法曹
の世界に入れるよ、さらにそこから更に難しい
試験
をクリアした人が検察官なり裁判官なりに任官されていくんだよというような
制度
にしていくのか。私は後者の方向にすべきではないかというふうに思っているのですが。 いずれにせよ、この
法科大学院制度
についての抜本的な
議論
を
司法試験
を絡めてする必要がある、
司法試験
とは一体何ぞやというところを絡めてする必要があるんじゃないかというふうに思っているのですが、どうも、その周辺のことだけが
議論
されて、さらに、
審議会
では
議論
をされていなかった、この前、
城井先生
が一生懸命御
質疑
の中で聞いていらっしゃいましたけれども、
在学
中
受験
ができるようになるよということを法案の中になぜか盛り込まれたということで、
審議会
では
議論
されていなかったということなんですけれども、この
立法過程
について、私もこれがなぜ盛り込まれたのかということについて大きな疑問があるのでちょっと教えていただきたいんです。 連休前の四月二十六日の本
委員会
での
平口法務
副
大臣
の
答弁
では、昨年七月の
与党文科
・
法務部会
において、
法科大学院在学
中
受験
の
実現
を含む
司法試験制度
の
見直し
を
早期
に行うべきとの
指摘
がなされた、これが
検討
の端緒となったという御
答弁
があったと思うんですけれども、この
会議
は、
自民党
のホームページにある、昨年七月十八日午前八時からの
自民党本部
で行われた、
法曹養成制度改革
に向けた
法改正
についてを
議題
とする
文部科学部会
・
法務部会合同会議
ということでよろしいでしょうか。
小出邦夫
22
○
小出政府参考人
お答え申し上げます。
経緯
を申し上げますと、
平成
二十七年六月の
法曹養成制度改革推進会議決定
では、
法科大学院改革
を始め種々の
取組
を進めることとされているところでございまして、
法務省
としても
法曹有資格者
の
活動領域
の
拡大等
に向けた
取組
を進めてきたところでございますが、そのような
法曹養成制度改革
の全体の
取組
に関連いたしまして、昨年七月の
与党文科
・
法務合同部会
におきまして、
法曹志望者
の経済的、時間的負担のさらなる軽減を図るための方策といたしまして、
教育内容
の充実や
学部
三年終了時に
法科大学院
に進学できる
仕組み
の
明確化
などを
内容
とする
法科大学院改革
を前提として、
法科大学院在学
中
受験
の
実現
を含む
司法試験制度
の
見直し
を
早期
に行うべきとの
指摘
がされたところでございます。
法務省
といたしましては、
与党
からこのような
指摘
があったことを踏まえまして、この
法科大学院在学
中
受験資格
の導入を含みます
司法試験制度
の
見直し
につきまして、それ以降、必要な
検討
を進めてまいったところでございます。
川内博史
23
○
川内委員
今、
司法法制部長
さんが七月のということなんですが、私は七月十八日午前八時と特定してお聞きしておるのでございますけれども、これでよろしゅうございますか。
小出邦夫
24
○
小出政府参考人
失礼いたしました。
自民党
の
法務
・
文部科学合同部会
につきましては、御
指摘
のとおり、
平成
三十年七月十八日に開催されたものでございます。
川内博史
25
○
川内委員
ありがとうございます。
自民党
のある
議員
の
先生
がこの七月十八日午前八時からの
合同部会
の様子を御
自身
のブログにアップされていらっしゃって、その中に
写真
が出ているんですね。その
写真
に
柴山文科大臣
の顔もちょこっと写っているんですよ。
柴山大臣
はこの会合に参加されていらっしゃいますね。
柴山昌彦
26
○
柴山国務大臣
はい。御
指摘
のとおり、昨年の七月十八日の
自民党
の
合同会議
、
部会
に私も
出席
をさせていただいておりました。 ただ、私、当時、
自民党
の筆頭副
幹事長
で、御案内じゃないかもしれませんけれども、
自民党
の朝の
部会
、特に今
お話
のあった八時から九時までの
部会
というのは、同時刻にたくさんの
会議
が並行して開催をされておりまして、私もこの
会議
に
出席
したことは
記憶
をしているんですけれども、また、そこで
法曹養成
に関する非常にたくさんのテーマが
議題
になったということは覚えているんですけれども、私が何時から何時までそこに顔を出したかということは残念ながら本当にちょっと
記憶
していないのと、それと、私、多分そこに顔は出しましたけれども
発言
もしていないんじゃないかなというように思います。済みません、ちょっと
記憶
が曖昧で。
川内博史
27
○
川内委員
発言
もしていないのではないかという今、
柴山大臣
の御
答弁
だったんですけれども、
文科省
、
法務省
にはこの
会議
の
記録等
はなかった、ない、つくっていないということでございますけれども、この
会議
で
柴山大臣
がどのような御
発言
をされたのかということについて、もしわかっていたら教えていただきたいと思います。
柴山大臣
は御
専門家
ですから、何らか
発言
したんじゃないかなと思うんですよね。
伯井美徳
28
○
伯井政府参考人
党の
会議
でございまして、非常に重要な
会議
ではございますが、
議事録等
は作成していないということでございまして、そういう
意味
で、
記録
はないものでございます。
川内博史
29
○
川内委員
この四月二十六日、ゴールデンウイーク前の本
委員会
での
答弁
で
柴山大臣
は、
中央教育審議会法科大学院特別委員会等
で
在学
中の
受験
の
議論
がなかったことについて、私に言わせればそれは漏れていたというふうに御
答弁
されていらっしゃいます。漏れていたと。それで、
与党
の
方々
から
指摘
を受けてそれを改めてと
答弁
をされていらっしゃいます。 この
与党
の
方々
から
指摘
を受けてというのは、
自分
を含むんじゃないか、こう私はうがった見方をしたんですけれども、この漏れていたという御
答弁
をされた真意をちょっと御
説明
いただけますか。
柴山昌彦
30
○
柴山国務大臣
先ほど申し上げたとおり、
当該
七月十八日の
合同部会
については、私は、たしか、複数の
会議
をはしごして、顔だけ出して資料をもらって退席したということと
記憶
をしておりますので、例えば、そこで私が
発言
をしたことが、何かこの
改革
に特段の
意味
を持たせるようにその後尽力したとかそういうことは全くないということだけ、まずそれは私
自身
の名誉のために申し上げたいと思います。 それとあと、漏れていたというふうに私は確かに
前回
の
質疑
において
発言
をさせていただきましたけれども、
在学
中の
受験
については、
法科大学院
のカリキュラムには密接に
関係
をするということで、
中央教育審議会
でそのあり方について
一定程度議論
をする必要は、私はあるというように思いますけれども、ただ、これは
司法試験改正案
の成立後に国会での
議論
を踏まえて
議論
をすべきものであると
考え
ております。 ただ、これまでの
中央教育審議会
でまだ
議題
とされておりませんでしたから、だから私が、重要な
ポイント
であるけれども
議題
とされていない、事前には
議題
とされていなかったという
趣旨
で漏れていたという
発言
をしたものでありまして、今申し上げたように、
司法試験改正案
が成立した後、
法務省
でしっかりとこれを固めていくという
意味
では、
中央教育審議会
で事前に
議題
としなければいけなかったという
趣旨
で、漏れていたという
発言
をしたわけではありません。
川内博史
31
○
川内委員
それから、この
在学
中
受験
の問題については、
平口
副
大臣
の方からはせんだっての
委員会
で、
法科大学院
協会や日弁連からも意見聴取をしたんだよという御
答弁
がありました。 この意見聴取をしたということに関して、
文科省
あるいは
法務省
は日弁連や
法科大学院
協会に対して、文書で、意見を聞かせてくれと文書を発出されたのかということを教えてください。
小出邦夫
32
○
小出政府参考人
お答えいたします。 まず、
法務省
といたしまして、この
法科大学院在学
中
受験資格
の導入を含みます今回の
司法試験制度
の
見直し
について、
法科大学院
協会及び日本弁護士連合会に対しまして書面により意見照会をした事実はございません。 ただ、
法務省
といたしましては、昨年七月以降、
法科大学院在学
中
受験資格
の導入を含む
司法試験制度
の
見直し
に関する
検討
を進める過程で、
法科大学院
協会及び日本弁護士連合会との間で、種々の機会を捉えましてさまざまな点についてやりとりを行ってきております。その中で必要な情報提供あるいは意見交換、意見調整を進めてきておりまして、
法務省
といたしまして、両団体の
考え
方あるいは要望は十分に確認して進めてきたところでございます。
伯井美徳
33
○
伯井政府参考人
司法試験
の
受験資格
ということでございますので、
法務省
所管の
司法試験
法で規定されている事柄でございますので、
法務省
において各方面と調整が進められてきたわけでございますが、文部科学省からも、
法科大学院
協会に直接、
司法試験制度
の
見直し
を了解する旨の意向を確認したわけでございますが、その間、文書の形で正式に意見照会をしたことはございませんし、また、文書の形で正式に申入れを受け取ったこともありません。 ただ、
法科大学院
協会については、昨年九月の臨時
理事
会でまとまった方針であるとか、あるいは、本年三月の臨時総会には担当官も
出席
しておりますが、そうした概要を会員向けのレターなどで出しておりまして、その情報提供は受けたことがございます。
川内博史
34
○
川内委員
法務省
は、文書で意見照会はしていない、ただ、いろいろやりとりは当然したと。
文科省
も、文書での正式な意見照会はしていない、文書での正式な回答も受け取っていないと。文書で出していないわけですから、文書で出てこないということでしょうけれども。
法務省
にちょっと確認したいんですけれども、文書の形で正式に、この
在学
中
受験
について日弁連、
法科大学院
協会はこう思うよという文書の形での
法務省
に対する申入れというものが正式にありましたでしょうか。
小出邦夫
35
○
小出政府参考人
お答えいたします。
法科大学院
協会及び日本弁護士連合会から、今回の
司法試験制度
改革
につきまして、
法務省
に対して書面によりそれぞれの意見が
提出
された事実はございませんが、先ほど申し上げましたとおり、これら二つの団体との意見交換、意見調整の中で両団体からそれぞれの
考え
や要望が述べられてきておりまして、
法務省
としても、これら二団体の意見というのは十分に承知して進めてまいったところでございます。
川内博史
36
○
川内委員
両団体の意見は十分に承知して進めてきた、それは理解しました。ただし、正式な形で、両団体から文書の形で、
自分
たち
はこう思うよという意見の表明、
意見書
というものが、正式に
法務省
に
提出
をされましたかということをお聞きしております。
小出邦夫
37
○
小出政府参考人
お答え申し上げます。 先ほどもお答えしたとおり、これらの団体の意見として書面で
提出
されたということはございません。
川内博史
38
○
川内委員
副
大臣
、副
大臣
がいやしくも国会で
答弁
されるときに、意見を聴取したよ、こうお述べになっていらっしゃるわけですけれども、例えば十年後、二十年後、三十年後、どういうふうに意見を聴取したのか、そしてまた、どういうふうな意見が
提出
されたのかということについて正式なやりとりをしていないというのは、私は不十分なのではないかというふうに思います。 さらに、副
大臣
はこの前の
委員会
で、緊急性があったんだと、
審議会
にかけろという御意見は、それはそのとおりだけれども、緊急性があったんだという御
答弁
もされていらっしゃるわけですけれども、
法務省
なりあるいは
文科省
なりが日弁連や
法科大学院
協会にこの
在学
中
受験
のことを
説明
するときに、これは秋の臨時国会に
提出
しなきゃいけないんだ、これは急ぐんだ、時間がないんだということもあわせておっしゃっていたのではないかというふうに思うんですけれども、これは、
司法法制部長
、正直に言ってください。
小出邦夫
39
○
小出政府参考人
お答えいたします。 今回の
司法試験制度
の
改革
でございますけれども、先ほどの、
法曹養成制度改革推進会議決定
にございます、
法科大学院
の集中
改革
期間
が
平成
三十年度ということになっておりましたので、今回の
司法制度改革
もそれに合わせる形でパッケージとして進めよう、そういう意識はございました。 その
関係
で、
平成
三十年度の
法科大学院改革
に合わせてやらなければいけないぞというような情報提供はしておりますけれども、実際にそれが法案となるかどうかは
検討
してみないとわからない話ですし、それをいつごろ
提出
できるかというのも全く予測がつかないことでございますので、
法科大学院
協会あるいは日弁連に、いついつの
提出
を前提にして急がなければならないといったような
説明
はしておりません。
川内博史
40
○
川内委員
非常に
在学
中
受験
について御懸念をお持ちになっていらっしゃった
方々
のさまざまに発出されている文書などを読ませていただくと、秋の臨時国会という言葉なども散見をされるところで、そのような情報提供を行っていたのではないかという
問題意識
で聞かせていただきましたけれども、そのようなことはしていらっしゃらない、でも、急ぐんだということは多分おっしゃったんだろうというふうに思いますね。
司法試験
法という
法律
の十二条に、
司法試験
委員会
という
委員会
の定めが載っておりますが、
司法試験
に関する重要事項、
受験資格
というのは
司法試験
に関する重要事項であろうというふうに思いますが、この
司法試験
委員会
が
議論
するよということになっているのではないかというふうに思いますが、
在学
中
受験
について
司法試験
委員会
での
議論
というものは行われたのでございましょうか。
小出邦夫
41
○
小出政府参考人
お答えいたします。 まず、前提問題といたしまして、
司法試験制度
の
見直し
に当たりまして、
法務省
では特定の
審議会
で
議論
を経ることは予定していない、当然に予定していないということでございまして、例えば、直近、
平成
二十六年の
司法試験
法の
改正
のときに、短答式
試験
の科目あるいは
受験
回数の制限の
見直し
を行いましたけれども、そのときは
審議会
の
議論
を経ておりません。 また、今回の
在学
中
受験
を可能とする
見直し
でも、特定の
審議会
での
議論
を経ることは予定されておらず、ほかに意見調整のための適当な
検討
枠組みも設けられていなかったところでございまして、そこで
法務省
としては、文部科学省あるいは最高裁、それから
法曹養成
の運営に深くかかわる
法科大学院
協会、日本弁護士連合会との意見交換をさまざまに行いながら、慎重に
検討
を進めて方針を決定したものでございまして、この
改正
手続に関しまして、これまでの取扱いと異なるところはないというふうに
認識
しているところでございます。 今
委員
御
指摘
の
司法試験
委員会
でございますが、これは
法務省
に置かれた
審議会
でございますが、その所掌事務といたしましては、
司法試験
及び
予備試験
を行うこと、それから、
法務
大臣
の諮問に応じて、
司法試験
及び
予備試験
の実施に関する重要事項について調査審議することとされておりまして、専ら、
司法試験
の実施及び運用を行う機関と位置づけられております。したがいまして、今回の
在学
中
受験資格
の導入といった
司法試験制度
そのものの
見直し
あるいはその
内容
に関する事項につきましては
司法試験
委員会
の権限に含まれないものでございまして、この
委員会
、
司法試験
委員会
で
議論
することは相当でないというふうに
考え
たところでございます。 もっとも、この
在学
中
受験資格
を導入する
法改正
が
実現
した後には、新しい
司法試験
の実施時期を含む
試験
のあり方につきましては、実施に関する事項でございますので、
司法試験
委員会
で最終的に決定することになります。その際には、この
改正
法案の成立後に、
法務省
で設置を予定しております、
司法試験
委員会
と連携したしかるべき
会議
体での
検討
を踏まえて
司法試験
委員会
で御
議論
いただくことになると
考え
ているところでございます。
川内博史
42
○
川内委員
今、
司法法制部長
さん、十二条の
司法試験
委員会
の権限について二つおっしゃったんですけれども、その二つしかないんですかね。
小出邦夫
43
○
小出政府参考人
お答えいたします。 先ほど申し上げましたのは十二条の二項のうちの一号と二号の
部分
でございまして、十二条の二項には三号と四号と条文がございます。三号は「
司法試験
及び
予備試験
の実施に関する重要事項に関し、
法務
大臣
に意見を述べること。」四号は「その他
法律
によりその権限に属させられた事項を処理すること。」という記載がございます。
川内博史
44
○
川内委員
部長さん、私は全然素人なので教えていただきたいんですけれども、その十二条の柱書きというか一番最初には、
司法試験
委員会
は次に掲げる事務をつかさどる、こう書いてございます。
司法試験
委員会
は、要するに
審議会
などではなくて事務をするところだ、要するに役所の一部だという理解でいいんだろうというふうに思うんです、事務をやるわけですからね。そうすると、事務をつかさどる
司法試験
委員会
が重要事項について
法務
大臣
に意見を述べると。
在学
中
受験
について、その
受験資格
について意見を述べていないわけですね、現段階で、
議論
の上で。これは、
司法試験
委員会
の事務に関して懈怠があるのではないか、怠けているんじゃないか。 だから、意見に従わせるとか、意見を聞かせるとか、
法務
大臣
に強制的に何かを言う権限ではなくて、事務として重要事項については意見を言わなきゃいけないと思うんですね、これはこうだよと。という理解を私はしているんですが、私の理解は間違いですか。
小出邦夫
45
○
小出政府参考人
お答えいたします。 「
司法試験
及び
予備試験
の実施に関する重要事項に関し、
法務
大臣
に意見を述べること。」という条文がございますけれども、これはあくまで実施に関する重要事項でございますので、先ほど申し上げましたとおり、
司法試験
及び
予備試験
を行うという具体的な
法律
によって定められた
内容
での
試験
の実施に関する重要事項、それは実施時期とかも含むと思いますけれども、そういう事項について意見を述べるということだろうと思います。
川内博史
46
○
川内委員
実施に関する重要事項というその言葉の中には
受験資格
は含まないと。そんなはずはないと思うんですけれどもね。実施に関する重要事項で
受験資格
は入りません、ここでそうおっしゃっちゃいますか。法制部長、そうおっしゃっちゃいますか。
小出邦夫
47
○
小出政府参考人
司法試験
の
受験資格
にかかわる事項はまさに
司法試験
法の
法律
事項でございますので、これにつきましては対象には含まれていないんだろうというふうに
考え
ているところでございます。
川内博史
48
○
川内委員
だから、
法律
事項だから含まれないというのは、だったらば、この
法律
に書かれていること以外の実施に関する重要事項というふうに
法律
に書かれなければならないわけで、
法律
上の条文としては、実施に関する重要事項と、限定をつけたり除外をしていたりしないわけですから、実施に関する重要事項、いや、私は何もここで、何か、おかしいじゃないかとか、そんなことを言いたいわけではなくて、
司法試験
委員会
が事務としてやるべきことをきちんとやられたらいかがかという御提案をさせていただいているわけですね、副
大臣
。 実施に関する重要事項という言葉に限定はついていないので、もし、
受験資格
は
法律
事項ですけれども、
法律
事項を
議論
した場合は、ちゃんと、では
法改正
しましょうねということになるわけでございまして、今回この
法改正
が入っているわけですから、ちゃんと
司法試験
委員会
の
先生
方にも意見を聞いたらどうですかということなんですね、今からでも遅くないから。 それはやる必要がないと政務としておっしゃるのか、ああ、それは
川内
の言うとおりだ、ここはちょっと意見を聞こうかねというふうに思われるか、副
大臣
に御
答弁
をいただきたいと思います。
平口洋
49
○
平口
副
大臣
司法試験
委員会
というのは、
法改正
が
実現
した後に、新しい
司法試験
の
試験
実施時期を含む
試験
のあり方について、実施に関する事項として
司法試験
委員会
で最終的に決定をするということになるわけであります。 その際には、
改正
法案の成立後に、
法務省
で設置を予定している、
司法試験
委員会
とも連携したしかるべき合議体での
検討
も踏まえて
司法試験
委員会
で御
議論
いただくことになると
考え
ております。
川内博史
50
○
川内委員
何かちょっとつまらない
答弁
で、がっかりしたんですけれども。 要するに、私がなぜこういうことにこだわるかというと、
在学
中
受験
が
法改正
事項として入ってきたことに関してやや透明性が欠ける
部分
があるので、それをきちっと歴史的
検証
にたえ得るように、
議論
すべき場で
議論
したよということを残しておく必要があるのではないかという
趣旨
で副
大臣
に申し上げたわけでございまして、私の
趣旨
をお酌み取りいただいて、また
法務省
の中で御
検討
いただきたいというふうに思いますが。 この法案について、最後、
柴山大臣
に御
答弁
をいただきたいんですけれども、冒頭申し上げた、
司法制度改革
において
法科大学院
を始めとしてさまざまな新しいアイデアが盛り込まれて、みんなで頑張ろうね、
司法
を盛り上げていこうねというふうにしたんだけれども、何かこんなふうになっちゃった。それは、
司法試験
という
制度
が、その根幹が全く変わらないからなんです。要するに、えらい難しいというその根幹をまずどうするのかという根本的な
議論
が必要なのではないかと私は思うんです。そのことについて、
大臣
としての見解をいただきたいと思います。
柴山昌彦
51
○
柴山国務大臣
実は冒頭の
委員
からの御
指摘
に本当は答えたかったんですけれども、今問題提起をいただいたので、全くおっしゃるとおりであります。 これまでの旧
司法試験
は、先ほど
串田委員
からの質問にもあったとおり、非常にとにかく
倍率
が高くて、落とす
試験
だったんです。本来だったら何度か受けていれば受かる人も、一回目、二回目で容赦なく落とす
試験
だったんです。だから、みんな、何度も受けていれば何とかいつか受かるだろうということで、人生を空費するような、そんな事態になってしまったんです。 これからは、今
委員
がおっしゃるように、ある程度可能性のある人を広く吸い上げて
プロセス
で養成をする、あるいはちょっと無理という人はそこから抜けていただく、そういう
試験
に変えなくちゃいけない、それを変えるための
法科大学院制度
だった、だけれどもうまくいかなかったから今度はうまくいくようにしようね、そういう
趣旨
だということを御理解いただきたいと思います。
川内博史
52
○
川内委員
めちゃめちゃおもしろい
答弁
なんですけれども、そのうまくいくようにしようねというのが、
在学
中
受験
という
制度
がなぜか入ってきたことによって何だかよくわからないものにまたなってしまうのではないかという懸念をこっち側は持っているわけですね。それに対して
問題意識
は一緒なんですから、
問題意識
は一緒なので、
文科省
と
法務省
と両省でしっかりと今後、
司法試験
という
試験
の根本的なあり方についてもうちょっとよく
議論
しようねということをやっていっていただければというふうにお願いしたいというふうに思うんですけれども、やると言いますか。言うんだったら
答弁
してほしいけれども。
考え
るぐらいでも。
柴山昌彦
53
○
柴山国務大臣
基本的な
制度
の
考え
方としては同じなんですが、ただ、
司法試験そのもの
についてのこれから
議論
になってくると思いますので、そこは
法務省
がしっかりと利害
関係
者の
方々
の意見を聞きながら
検討
していただくことになろうかというふうに思います。もちろん、
文科省
としてもしっかりと情報共有をさせていただきたいと思います。
川内博史
54
○
川内委員
いや、だから、
柴山大臣
、そういう根本的な
議論
をした上でこの
法律
をどうするかということをやるべきではなかったのかということを最後に御
指摘
を申し上げておきたいというふうに思います。 最後、あと三分残っておりますので、
大臣
の日程表のことについて。 この前、あるマスコミで、
大臣
の日程表は廃棄されているという記事が出ておりました。
大臣
の日程表ってめっちゃ大事じゃんと私は思うんですけれども、それを廃棄すると。どのぐらいで廃棄しているのか、どういうふうに廃棄しているのかということを教えていただきたいと思います。
生川浩史
55
○
生川
政府参考人
お答えいたします。 御
指摘
の報道のありました情報公開請求についてでございますが、二〇一七年度及び二〇一八年度の
文部科学大臣
の日程表に係る請求があったところでございます。これに対しまして、文部科学省としては、請求文書に該当する行政文書を、請求があった時点で保有をしていなかったということで不開示とさせていただきました。 これは、今
委員
から御
指摘
がありましたように、作成をした
大臣
日程表を情報公開請求を受けた時点では既に廃棄をしていたということで、その時点では保有をしていなかったという
趣旨
でございます。 加えて、その廃棄の
方法
、それから
期間
についてのお尋ねがございました。
大臣
の日程表の廃棄の
方法
につきましては、基本的には、紙媒体のものにつきましてはシュレッダーにより廃棄をし、電子媒体についてはデータ
自体
を消去するということで廃棄をしているところでございます。 また、
大臣
日程表を廃棄するまでの
期間
でございますけれども、
政府
の行政文書の管理に関するガイドライン及び文部科学省行政文書管理規則におきまして、定型的、日常的な業務連絡及び日程表等の保存
期間
を一年未満とすることができるというふうに定められております。これに基づきまして、日程表をおおむね一週間程度で廃棄をさせていただいているというところでございます。
川内博史
56
○
川内委員
大臣
、
大臣
の日程表、一週間で廃棄されるんですよ。
大臣
の日程表ですよ。私は、めちゃめちゃ歴史的な価値のある公文書であるというふうに思いますけれどもね。 では、廃棄しているということなんですけれども、
大臣
本人あるいは秘書官あるいはSPあるいは秘書課のその他の職員で、
大臣
日程表を個人で保有していらっしゃる方がいるのではないかということを確認してくださいときのう質問レクで申し上げておきましたが、御確認をいただきましたでしょうか。
生川浩史
57
○
生川
政府参考人
お答えいたします。 昨日、質問レクの際に
委員
の方から、
大臣
の日程表について、本来の廃棄すべき時期を過ぎても個人的に保有している職員はいないか尋ねてほしい、そういう
趣旨
の御質問をいただいたというふうに
認識
をいたしております。 これを受けまして、お問い合わせいただきましたことについて確認をさせていただいたところでございます。 今回調べた範囲では、個人的に保有している職員はいませんでしたということでございますので、その旨、御報告をさせていただきます。
川内博史
58
○
川内委員
時間が過ぎております。 今回調べた範囲ではと限定をおつけになりましたけれども、私が聞いたのは、職員の
方々
の中で
大臣
の日程表をと、限定をつけずに聞いておりますけれども、もう少し誠実な御
答弁
をいただければありがたかったなというふうに思いますが。 最後に、
大臣
、
大臣
の日程表は価値がないと言われているんですよ。歴史的公文書ではないという判断を
文科省
はしているわけです。私は重要だと思いますよ。これは、
大臣
が、
大臣
の日程表ぐらいきちんと保存しておきなさいと指示すれば、ずっと保存されるんですよ。これは、行政が政治をめっちゃばかにしているんですよ。
亀岡偉民
59
○
亀岡委員長
時間が過ぎているので、簡潔に。
川内博史
60
○
川内委員
だから、最後、
大臣
、指示すると言ってください。日程表ぐらいちゃんと保存しないと。
亀岡偉民
61
○
亀岡委員長
時間が過ぎております。
柴山昌彦
62
○
柴山国務大臣
とにかく朝から晩までスケジュールはびっちりでありますし、しかも、具体的に必要なやりとりそのものについてはきちんと保管をされておりますので、私
自身
、日程はこんなにすぐたまっちゃいますので、ばんばん
自分
自身
も捨てておりますから、職員に、ちょっと
自分
で無理なことをやれというふうに指示をするつもりはありません。
川内博史
63
○
川内委員
残念です。 終わります。
亀岡偉民
64
○
亀岡委員長
次に、
城井
崇君。
城井崇
65
○
城井
委員
国民民主党の
城井
崇です。 令和最初の
質疑
の機会をいただきました。ありがとうございます。 きょうも、
文部科学大臣
そして
法務
副
大臣
に順次御質問申し上げてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 まず、
平成
の積み残しから参りたいと思います。
審議会
で
議論
されなかった、先ほども少し
質疑
がございました、
法科大学院在学
中の
司法試験
受験
について、これを決めたのは
法務省
ということでございましたので、
法務
副
大臣
にまず伺ってまいりたいと思います。 先日の四月の二十六日の
質疑
等でも
指摘
をさせていただきましたけれども、この
在学
中
受験
につきましては、本
委員会
の参考人
質疑
でも、これまで
司法制度改革
審議会
や中教審
法科大学院
等特別
委員会
などの
審議会
等で全く
議論
されていない、突然出てきた、寝耳に水だ、こうした
指摘
があったところであるということを申し上げてまいりました。 今回のこの
委員会
でのやりとりで明らかになりましたのは、この
在学
中
受験
は
司法制度改革
審議会
や中教審
法科大学院
等特別
委員会
では
議題
にすら上がっていなかったということも明らかになったところであります。
大臣
答弁
でであります。 学生の進路選択やカリキュラムへの大きな影響があると
文部科学大臣
も
委員会
答弁
で認めたこの
在学
中
受験
の
議論
は、
文部科学大臣
の
答弁
されたところの代替的措置によって、利害
関係
者ではあるけれどもその一部にすぎない日弁連や
法科大学院
協会の意見を聞いただけでありました。
法科大学院
協会からは、昨年九月に、条件付で了承をもらったということでありました。先ほどの
川内委員
の
質疑
の中では、正式な文書や書面での確認はないということでございました。また、ことし三月の
法科大学院
協会の会合でも
内容
を確認したという
趣旨
の
答弁
が先ほどあったところであります。 この
審議会
への諮問というところが何が重要かと申しますと、それは、
審議会
への諮問によって政策の、そして
議論
の中立性を
確保
することが重要だ、だからこそこの点についてこだわって申し上げているわけでありますが、この
審議会
への諮問という
議論
の中立性を
確保
されることなく閣議決定をされ、
政府案
として立法府に示されたことがこれまで明らかになったわけであります。 そして、あろうことか、
法務
副
大臣
からは、
審議会
での
議論
は必要不可欠なものでは必ずしもないとの暴言に近い
答弁
まで飛び出す始末であります。 学生や
受験
生を始めとしたそのほかの利害
関係
者の意見は放置されたままであります。中立性の
確保
ができていない
在学
中
受験
の
議論
を、国会においてこのまま見過ごす、このまま採決に行くというわけにはいかないというふうに
考え
ています。 この
在学
中
受験
の
部分
を改めて、
審議会
での
議論
を経て、そしてその中立性をしっかりと
確保
した上で
政府案
を出し直すべきだと
考え
ますが、
法務
副
大臣
、お答えください。
平口洋
66
○
平口
副
大臣
法務省
といたしましては、
関係
機関との意見交換や意見調整を含め、必要な
検討
を尽くした上で法案を
提出
したものでございます。今回の法案
提出
に至る
検討
過程に瑕疵があるとは
考え
ておりません。したがって、中立性が
確保
されていない
議論
のままに法案を
提出
したとの
指摘
は当たらないというふうに
考え
ております。 また、
司法試験制度
の
見直し
については特定の
審議会
での
議論
を経ることは予定されておらず、今回の
見直し
について
法務省
の法制
審議会
その他の
審議会
の
議論
を経ていないことも問題ないと
考え
ております。 もっとも、
政府
として
提出
した法案について国会で御審議をいただくことが重要であることは、改めて申し上げるまでもなく、当然のこととして
認識
しており、
法務省
としても、
司法試験制度
の
見直し
の
趣旨
等について丁寧に御
説明
申し上げてきたところでございます。
城井崇
67
○
城井
委員
法務
副
大臣
、利害
関係
者の一部にしか話を聞いていない、このことで十分中立性の
確保
はできていないわけですよ。中立性の
確保
をどこの点で行ったのか、具体的に申し上げていただけますか。予定していないですとか、瑕疵はないですとか、御意見は拝聴しましょう。でも、その裏づけを我々に示していただかなければ理解できるものではありません。
在学
中
受験
について、この
議論
の中立性の
確保
をきちんとやった具体的な証拠を示してください。
法務
副
大臣
、お願いします。
平口洋
68
○
平口
副
大臣
法務省
としましては、昨年七月に
在学
中
受験
の導入を含む
司法試験制度
の
見直し
の
検討
に着手いたしましたが、それ以降、日本弁護士連合会や
法科大学院
協会等とは意見交換を重ねており、必要な情報提供は適時に行ってきております。 そして、それを踏まえ、
法科大学院
協会からは、去年の九月以降、専門職
大学院
としての
法科大学院
教育
が維持される必要があること、二番、
司法試験
改革
のための
会議
体の設置や多様な
法曹養成
、輩出のための
配慮
を要請することといった具体的な要望をいただき、日本弁護士連合会からも、昨年十月下旬に、
法科大学院
を中核とする
プロセス
としての
法曹養成制度
を堅持すること、また、
制度
変更に伴い、
関係
者を交えた合議体を設置することといった
在学
中
受験
の導入に関する具体的な意見をいただいておりまして、その後も意見を重ねてきたところでございます。 今回の法案は、このように
検討
の過程で日弁連や
法科大学院
協会から出された意見を踏まえた
内容
となっておりまして、両団体からも、今回の法案の
内容
であれば反対をすることはなく、法案成立後に設けられる
会議
体で
議論
を進めていくという意見をいただいており、
在学
中
受験
の導入が秘密裏で密室で
議論
したとの批判は当たらないというふうに
考え
ております。
城井崇
69
○
城井
委員
利害
関係
者の一部に話を聞いたからそれで決めていいんだ、これでいいんですかということを聞いているんですよ。日弁連や
法科大学院
協会の意見をしっかり聞きました、
法科大学院
協会の了承までもらいました、これでいいのかと言っているんです。学生や
受験
生を始めとして、そのほかの利害
関係
者はどうなんですか。昨年七月からの間にももう既にさまざまな懸念や
議論
が出てきているにもかかわらず、その意見を反映する中立的な
議論
の場が持たれていないのはおかしいと言っているんですよ。それは、本来は、
審議会
に諮って答申を得ることで中立的な
議論
をくぐりましたということを確認しながら前へ進むというのが
政府
の手続じゃないですか。それをわざわざやっていない。どういうことなんですか。 聞きましたら、今の話ですよ。日弁連、
法科大学院
協会の話はしっかり聞きました、秘密裏で行っているものではありませんと。 だから、利害
関係
者の一部に聞いたのを確認しているんじゃないんだ。そのほかの
方々
を含めてどうやって中立性を担保するのか、どこで確認するのか、やったのか、これを確認しているんです。
法務
副
大臣
、きちんとお答えください。もう一回お願いします。
平口洋
70
○
平口
副
大臣
日弁連等は主要な大学の
関係
者ということで聞いたわけですけれども、このほかにも、弁護士など、今回の
制度
見直し
に反対、慎重な意見を述べる
関係
者からも、担当官が面談するなど、随時に意見を聞いてまいりました。
城井崇
71
○
城井
委員
では、その具体的な意見聴取の詳細な資料をお示しいただけますか。具体的に示していただけますか。そして、それをどの場でどういうふうに
議論
をしてその扱いを決めたのかということも含めて、きちんとお示しいただけますか。副
大臣
、お願いします。
平口洋
72
○
平口
副
大臣
個別の面談先については、担当官が行っておりまして、個別の面談先は、手元に資料がなく、お答えできません。
城井崇
73
○
城井
委員
利害
関係
者の一部以外に話を聞いたということをおっしゃっておられるから、そのことがきちんと確認できる資料をお見せくださいということを申し上げているんですが、これが出てこないんじゃ、これ以上
議論
のしようがありません。
委員長
、
検討
の
内容
がきちんとわかる資料を
提出
いただけるようにお図りいただけますか。それまでは質問を続けることはできません。
亀岡偉民
74
○
亀岡委員長
きちんと質問はしてください。(
発言
する者あり)では、少々お待ちください。 ちょっと速記をとめてください。 〔速記中止〕
亀岡偉民
75
○
亀岡委員長
では、速記を起こしてください。
平口法務
副
大臣
。
平口洋
76
○
平口
副
大臣
担当官のやりとりは口頭で行っておりまして、
記録
化されたものはないということでございます。
城井崇
77
○
城井
委員
審議会
をやらずに出してくる中身だから、緊急性があるからということで出してきているはずですよね。そうしたら、せめて、こういう確認をしたので、こういう
議論
をくぐったので、緊急性に鑑みて今回
政府案
として出させていただきましたと
説明
するのが筋じゃないでしょうか。なのに、利害
関係
者の一部に話を聞きました、そのほかにも聞いたが、その裏づけはありません、出せませんと。これで何を信用しろと言うんですか、
委員長
。これで確認できたと言えますか。裏づけがありません。
法務
副
大臣
、きちんと裏づけがあるなら出してください。
平口洋
78
○
平口
副
大臣
個別のやりとりについては、
記録
がございませんので今答えられないけれども、総体として、それらの意見を聞いた上で出している法案でございます。
城井崇
79
○
城井
委員
いつ、どこで、誰が、どのような意見を聞いて、それを踏まえて、今回の、学生、
受験
生の人生にも大きくかかわる、そして
法曹養成制度
そのものの
期間
や
内容
、カリキュラムにかかわる、根幹にかかわる
在学
中
受験
を決めるに当たって、今の、担当官が聞きましたから
記録
はありませんがと。こんなことで認められるんですか、副
大臣
。あり得ないですよ。
審議会
だったら、くぐって、議事録もありましょう、議事概要もある、答申も出てくる。これまでの少なくとも文部科学省だったら、
早期
卒業や飛び級などの
議論
は全て、全てですよ、全て中教審をくぐって、その答申から
制度
創設の提案をもらって、そして前へ進んできた、
政府案
として提示してきた。これぐらいに慎重にやってきたものなんですよ。 それが、何ですか、今の
お話
は。一部のほかの人にも聞きましたが、口頭でのやりとりで
記録
がありませんと。こんなことで国会、通るんですか。我々にきちんと、資料なりその裏づけなりを具体的に示してください。これが示されるまで、これ以上質問できません、
委員長
。(
発言
する者あり) では、改めて聞きますが、その聞き取りをした担当官というのはどなたですか。
平口洋
80
○
平口
副
大臣
司法
法制部の職員でございます。
城井崇
81
○
城井
委員
それでは、
法務
副
大臣
がそのお答えができないということでしたら、その職員の方にこの
委員会
に来ていただいて、かわりに答えていただきたいと思います。大変重要な
内容
でございますから、確認ができなかったら、これ以上、
議論
、前に進めません。
委員長
、お図りをお願いします。
亀岡偉民
82
○
亀岡委員長
ただいまの件に関しては
法務省
において対応願いますが、よろしいですか。
平口洋
83
○
平口
副
大臣
それは、参考人として呼んでいただければよろしいかと思います。(
城井
委員
「じゃ、
委員会
をとめて、
理事
会やってくださいよ。速記とめてください」と呼ぶ)
亀岡偉民
84
○
亀岡委員長
では、ちょっと速記をとめてください。 〔速記中止〕
亀岡偉民
85
○
亀岡委員長
速記を起こしてください。
平口法務
副
大臣
。
平口洋
86
○
平口
副
大臣
関係
者の意見等を聞いて、担当官が意見を聞いて、それで、日弁連等の意見も聞いた上でまとめた法案でございますので、御理解をいただきたいと思います。
城井崇
87
○
城井
委員
審議会
をくぐっていない
内容
だ、ならば、そのかわりに、せめて
議論
の中立性の
確保
ぐらいはしているんでしょうねということを確認させてもらっているわけであります。ところが、先ほどより
お話
がありましたのは、利害
関係
者の一部である日弁連や
法科大学院
協会。意見を聞くなとは言いませんよ。でも、一部で全てが済むと思っているというのがおかしいということを申し上げています。 そのほかの意見を聞いたんでしたら、誰が、いつ、どのように話を聞いたか、その
内容
をつまびらかに示してください、こういう賛否を確認した上で前に進んできましたというのを、裏づけをきちんと示してくださいということを申し上げているんです。それが示されもせず、御理解くださいじゃ、
答弁
になりません。
法務
副
大臣
、きちんと裏づけを示してください。いつ、どなたが、どこで、どのように、どんな意見を伺ったのか、それを踏まえてどのように
議論
をまとめたのか、きちんと具体的に示していただけますか。
平口洋
88
○
平口
副
大臣
例えば、今回の
改正
につきましては、学会や弁護士のグループから反対の
意見書
が
法務省
に
提出
されております。これらを個別に処理した上で、さまざまな機会にやりとりを行っており、個別のやりとりは
記録
化されていないということでございます。
城井崇
89
○
城井
委員
それでは、副
大臣
、その
意見書
も
記録
化されていないんですか。
平口洋
90
○
平口
副
大臣
それは
委員会
で御審議いただきたいと思います。(
発言
する者あり) 例えば、
ロースクール
と
法曹
の未来を創る会とか臨床法学
教育
学会、その他各種の学会等の
関係
者と担当官が面談したと聞いております。それらの一部については文書で
提出
されております。
城井崇
91
○
城井
委員
その御意見の
内容
を披瀝いただけますか。
平口洋
92
○
平口
副
大臣
この
改革
に慎重な意見というふうに聞いております。
城井崇
93
○
城井
委員
その慎重な意見をどのように省内では取り扱われたんですか。
平口洋
94
○
平口
副
大臣
その意見も踏まえまして、総合的に判断して今回のような案にしたわけでございます。
城井崇
95
○
城井
委員
どのように具体的に踏まえたか、教えていただけますか。
平口洋
96
○
平口
副
大臣
日弁連とか
法科大学院
協会の意見も踏まえて、総合的に判断して
提出
したものでございます。
城井崇
97
○
城井
委員
私が確認していますのは、利害
関係
者の一部にすぎない日弁連や
法科大学院
協会から伺った意見の扱いではなくて、そのほかの利害
関係
者の意見についてどのように踏まえたか、そのことで中立性の
確保
はできているかを確認したいわけでして、その
部分
の意見の取扱いはどうだったかということを聞いています。 もう一回お願いします。
平口洋
98
○
平口
副
大臣
法務省
として総合的に判断したものでございます。その際、最も利害の大きい日本弁護士連合会と
法科大学院
協会と、この両者と十分なやりとりを重ねてきたことは先ほど申し上げてきたとおりでございます。
城井崇
99
○
城井
委員
慎重な意見を述べられた
方々
は、利害が小さかったんですか。
平口洋
100
○
平口
副
大臣
そういうことも十分踏まえまして
検討
したわけでございます。
城井崇
101
○
城井
委員
その意見を聞いて踏まえた
議論
というのは、どれぐらいの時間をかけて行われましたか。
平口洋
102
○
平口
副
大臣
昨年末以降でございます。失礼しました、昨年の夏以降でございます。
城井崇
103
○
城井
委員
本来ですと、この
在学
中
受験
のような大きな
制度
の変更は、
審議会
等を経てというのが筋だというふうに思います。でも、先ほどの
意見書
を複数踏まえてという形で、慎重意見は利害
関係
が小さいからということでありましたけれども、こうした程度の
検討
が、
審議会
にかわる
検討
で十分だというふうに
法務
副
大臣
はお
考え
ですか。
平口洋
104
○
平口
副
大臣
法務省
もいろいろ
審議会
はございますけれども、この
司法試験制度
につきましては、過去、ほとんど
審議会
の方の御意見を賜ったことはございません。
城井崇
105
○
城井
委員
本来ですと、
政府
が区切った期限が集中
改革
期間
としてある、ならば、これほど大きな
改革
でしたら、そのように内部での乱暴な取扱いということではなくて、本来のとおり
審議会
を通ってやるべきということを改めて申し上げたいというふうに思っています。
文部科学大臣
、中教審でのこれまでの丁寧な
議論
がございましたが、今回の件は結局くぐりませんでした。先ほどの、一部の意見を聞いたという形だけでは不十分だと思っています。今回の
在学
中
受験
を行うに当たって、この法案の成立がこの後決まってくると思いますが、仮に成立を見た場合に、その後の政策実行までの間に、この中立性の
確保
について文部科学省としても改めて確認の場を設けると、ぜひお願いしたいと思いますが、
大臣
、いかがでしょうか。
柴山昌彦
106
○
柴山国務大臣
ちょっと
議論
を整理させていただきたいと思います。 まず、先ほど来、
城井
委員
から、これまで、例えば大学における
早期
卒業ですとか、あるいは大学や
大学院
への飛び入学について、当時ちゃんと
審議会
の答申として提言をされたということについて御紹介をいただきました。これは、あくまでも文部科学省の専管事項として文部
大臣
からそれぞれ
審議会
に諮問されたものに対する
審議会
の答申として提言をされたものであります。 今回の
改革
についての
在学
中
受験
の成否というものは、本来、
司法試験
法を所管する
法務省
において
議論
をすることになっておりますけれども、例えば、現行の
司法試験
に関して、短答式の
試験
科目及び
受験
回数制限の
見直し
を行った
平成
二十六年の
司法試験
法改正
の際も、
委員
のお言葉をかりれば、学生や
受験
生に対して極めて大きな影響を及ぼすものでありますけれども、そのような
審議会
というものは経ておりません。それは、
司法試験
というものがそもそも非常に専門性が高くて、その評価のあり方については、やはり
専門家
の
議論
になじむものであって、ステークホルダーだからといって、学生ですとかあるいは
受験
生も巻き込んだ形の
議論
にはなじまないものであるから、
法務省
においてこれまでそういった
審議会
といった
プロセス
が経られていなかったんです。 ただ、
委員
が御
指摘
のとおり、
在学
中
受験資格
を導入するということになりますと、
法科大学院
におけるカリキュラムなどに影響を及ぼすということは、これは事実であります。ですから、このカリキュラムのあり方については
中央教育審議会
で取り上げる必要はあるかというふうに思いますけれども、そのことについても含めて、
司法試験
法改正
案の成立の後に、国会でのこうした審議も踏まえて、しっかりと、今
お話
があったように
法務省
の方で詰めていただくということになりますし、もちろん、その場合、我々文部科学省においてもしっかりとした
プロセス
をとっていきたいと
考え
ております。
城井崇
107
○
城井
委員
時間が終わりましたのでこれで終わりたいと思いますが、最後に、
法務
副
大臣
、連休前、そして本日の
議論
を踏まえてでございますが、この
議論
の中立性の
確保
は大変大きな
議題
であります。今回、政策実行に当たっても、法案の今後の、仮に成立した場合も含めてでありますが、極めて慎重にその
検討
を進めていただくということと、
取組
を進めていただくということを明言いただけますか。
平口洋
108
○
平口
副
大臣
法案が成立しましたら、
法務省
の方で、何らかの機会を捉えて、そういったような御意見を聴取する機会を設けたいと思います。
城井崇
109
○
城井
委員
終わります。ありがとうございました。
亀岡偉民
110
○
亀岡委員長
次に、畑野君枝君。
畑野君枝
111
○畑野
委員
日本共産党の畑野君枝です。
法科大学院在学
中の
司法試験
受験
を認める
制度
改正
の理由として、いわゆるギャップタームの解消が言われてまいりました。それについて、
法務省
は、
司法試験
の時期を七月に、合格発表は十月、
司法修習
は四月に変更することを
検討
する旨を
答弁
しています。仮に、
在学
中に
受験
して
司法試験
に合格した学生は、
法科大学院
修了
後の四月に
司法修習
に入れるようになる。しかし、
法科大学院
を三年で
修了
して、その年の
司法試験
を受けて合格した人にとっては、翌年の四月にならないと
司法修習
に入れないということです。 資料をお配りしましたが、現行
制度
では八カ月とされるギャップタームが十二カ月と一・五倍に拡大することになるのではないでしょうか。むしろ、ギャップタームが今より長くなる学生も生まれると思いますが、いかがですか。
小出邦夫
112
○
小出政府参考人
お答えいたします。 現時点で、今回の法案を踏まえた
司法試験
の実施時期あるいは
司法修習
の開始時期、これは決まっていないわけでございますが、仮に
司法修習
の開始時期が
法科大学院課程
の
修了
直後になるといたしますと、
法科大学院
修了
後あるいは
予備試験
合格後に
司法試験
を
受験
して合格した者にとりましては、現行
制度
との比較におきまして、
委員
御
指摘
のとおり、
法科大学院課程
の
修了
から
司法修習
開始までの
期間
が三カ月から四カ月程度長くなるということは事実、確かでございます。 しかしながら、この点につきましては、
法科大学院
教育
の充実を前提にいたしまして、
法科大学院在学
中
受験資格
を導入して、
法曹志望者
の時間的、経済的負担を最大限軽減することにより、多くの学生に
在学
中
受験
を可能とするという今回の
制度
設計に不可避的に生ずるものでございまして、全体としての
制度
設計は合理的なものと
考え
ているところでございます。 また、
司法修習
の開始時期が
法科大学院課程
の
修了
直後になるといたしますと、
司法修習
終了後の
法曹
資格
の取得時期も年度初めになりますので、これは社会における就職動向にも合致しているだろうというふうにも評価できるかと思います。 いずれにいたしましても、
法改正
が
実現
した後の
司法試験
の実施時期あるいは
司法修習
の開始時期を含む新たな
法曹養成制度
の運用につきましては、文部科学省、最高裁判所など
関係
機関と十分に協議して対応してまいりたいと
考え
ております。
畑野君枝
113
○畑野
委員
長くなる学生もあるというふうにお認めになりました。
在学
中
受験
について、私は、この問題が中教審でも
議題
とされないまま法案に盛り込まれたことについて批判をしてまいりました。先ほども
議論
があったとおりです。そうした
改正
内容
に合わせて、
司法試験
や
司法修習
の時期まで変更しようというわけです。つまり、
法曹
コースと
在学
中
受験
でギャップタームの解消の恩恵を受けられるのは、こうしたルールに乗る限られた学生になるのではないかというふうに思います。 そこで伺いたいんですが、
司法試験
法改正
案第四条では、
法科大学院在学
中の学生に
司法試験
の
受験
を認める要件の
一つ
に、所定科目単位を修得していることがあります。これは具体的にはどのような科目の単位となるのか、また、いつまでに履修することになるのでしょうか。
小出邦夫
114
○
小出政府参考人
お答えいたします。 この
在学
中
受験資格
の取得に当たって修得が必要になります所定科目単位の具体的な
内容
につきましては、
法務省
令により定めることとしております。 この省令の具体的な
内容
でございますが、今回の
法科大学院改革
に伴う
法科大学院
の
教育
課程の
見直し
の状況等と並行して
検討
し、パブコメ等を経て決定する予定にしておりますが、現在のところ、
法律
基本科目や選択科目相当科目として開講されている科目等につきまして
一定
の単位数を定めることを
検討
しております。 今回の
法改正
後の
司法試験
の実施時期、先ほど申し上げたとおり現時点では決定をしておりませんが、仮に、この新しい
司法試験
の実施時期を夏ごろと仮定した場合には、この
在学
中
受験資格
の取得に係る要件充足の確認の手続のために要する
期間
等を考慮いたしますと、
法科大学院
三年次の学生が
在学
中
受験
をする場合には、
法科大学院
二年次の終了時までの修得単位が基準になると
考え
ております。
畑野君枝
115
○畑野
委員
そうすると、既
修コース
の場合は、
法科大学院
に入った一年目ということでいいですね。確認です。
小出邦夫
116
○
小出政府参考人
お答えいたします。 既
修コース
の場合は、入学後一年間の修得単位が基準になるということでございます。
畑野君枝
117
○畑野
委員
わずか一年ということですよね。
柴山大臣
に伺いますけれども、連携法の第四条、大学の責務について、現行では、「大学は、
法曹養成
の基本理念にのっとり、
法科大学院
における
教育
の充実に自主的かつ積極的に努めるものとする。」とだけ規定されて、
法科大学院
における
教育
の
内容
については告示で定められています。 今回、この四条に一から四項を新設しているのですが、その理由は何でしょうか。また、各項は
司法試験
科目とどのように関連していますか。
柴山昌彦
118
○
柴山国務大臣
今御
説明
をいただきました
司法試験
の連携法四条は、大学の責務として、
法曹養成
の基本理念にのっとって、
法科大学院
における
教育
の充実に自主的かつ積極的に努めるというようにされておりまして、
法科大学院
では、それぞれの創意工夫による独自性、
多様性
を発揮し、自主的に
教育
を充実させるということが期待をされております。 この理念は今後も維持するべきものではありますけれども、他方で、
法科大学院
全体としての
司法試験合格率
の低迷といった現状を踏まえますと、
法曹養成
に特化した専門職
大学院
としての役割を十分に果たすことを法令上しっかりと担保する必要があると
考え
られることから、今回の
改正
によって、この連携法四条において、
法科大学院
において涵養すべき学識などを具体的に規定することとしたものであります。 四条のうち、第一号に規定する学識及び第二号に規定する応用能力が、
司法試験
で共通して問われる科目に該当する
内容
でありまして、第三号に規定する学識とその応用能力が、
司法試験
の選択科目に該当する
内容
となります。その上で、第四号として、
司法試験
の
出題
範囲にとらわれない、将来の
法曹
としての
実務
を見据えて涵養すべき学識などを規定をしているところであります。
畑野君枝
119
○畑野
委員
そうしますと、
司法試験
に必要なもの、そうでないもの、それが
法科大学院
全体の中に入ってくるわけですよね。区別が入ってくるということです。
法科大学院
での
教育
、つまり
修了
ということを前提にしてきたわけですよね。ところが、
在学
中
受験
を認めたら、
法科大学院
を
修了
しなくても
司法試験
を受けられるようになる、さらに、
法科大学院
の
教育
を
司法試験
に合わせる方向で変えるということになる、
合格率
のことをおっしゃいましたけれども。そういうことは、結局、
法科大学院
での
教育
を中核とした
法曹養成
の理念を自己否定することになるのではありませんか。 伺いますけれども、大学での
教育内容
にもかかわってくるわけです。更に
大臣
に伺いますが、連携法第六条第三項四、「連携
法科大学院
における
教育
と連携
法曹
基礎課程における
教育
との円滑な接続に資するものとして文部科学省令で定める基準」というのを挙げていますが、具体的にはどのような
内容
ですか。
柴山昌彦
120
○
柴山国務大臣
改正
後の連携法六条三項四号の文部科学省令で定める基準として、現時点においては、連携
法曹
基礎課程に求められる事項として、少なくとも、
法科大学院
の既
修者
コースに入学するために必要な学識、能力を培うこと、
法科大学院
において既
修者
が学修する
内容
についても履修することができるように、科目の開設や履修において適切に
配慮
すること、
早期
卒業の基準を定め、希望する学生に対して適切な学修指導を実施するなど
教育
的
配慮
を行う体制を構築することを規定することを予定しております。
畑野君枝
121
○畑野
委員
つまり、
法科大学院
での
教育
を大学での
法学部
教育
に持ってくるということですよね。 言われているのは、3+2と言っていたんだけれども、それどころか、先ほどの
法務省
の
答弁
でいえば、3+1で
司法試験
になるということです。 それは大学での
教育
にどういう影響をもたらすのか。それは中教審で
議題
にもならなかったということですよ。大学の
法学部
教育
はどういうふうになっていくのか。それは、独立したものとして保障しようね、だから
法科大学院
をつくろうねといった当初の
考え
方と全く違う、大学
教育
へのこんな乱暴な介入は私は許されないというふうに思います。学問の自由、大学の自治を何と
考え
ているのか。これは必ず守らなくてはならない問題だというふうに
指摘
しておきたいと思います。 ここで伺いたいのは、合格という話があるんですね、
合格率
。
法科大学院
の
教育
の問題だけなのかということです。
法科大学院
創設以来、
法科大学院
における
教育
と
司法試験
の
内容
に関する連携はどのように図られてきたのでしょうか。また、
司法試験
考査
委員
に占める
法科大学院
教員の構成はどのように推移してきましたか。
小出邦夫
122
○
小出政府参考人
法科大学院
教育
と
司法試験
の
内容
の連携についてでございますが、
司法試験
法によりまして、
司法試験
は
法科大学院
における
教育
及び
司法修習
との有機的連携のもとに行うものとされております。 それで、
司法試験
の実施を担う
司法試験
委員会
におきまして、問題作成を担当する考査
委員
に対して、
出題
のあり方につきまして、
法科大学院
における
教育内容
を十分に踏まえたものとする旨の方針を示していることや、考査
委員
自体
に
法科大学院
教員が相当数含まれていることなどにより、
法科大学院
教育
と
司法試験
の
内容
の連携がとられているものと承知しております。 問題作成考査
委員
に占める
法科大学院
教員の構成でございますが、この考査
委員
の中には、
法曹
実務
家のほか、大学等の研究者が任命されておりますが、近年における研究者の考査
委員
に占める
法科大学院
教員の数でございますが、
平成
三十年は三十八名中二十二名、
令和元年
は三十八名中三十名となっております。
畑野君枝
123
○畑野
委員
二〇一六年と二〇一七年も言っていただけますか。
小出邦夫
124
○
小出政府参考人
お答えいたします。
平成
二十七年に発生した
試験
問題の漏えい事案を受けた措置がとられておりまして、
平成
二十八年の問題作成に関与した
法科大学院
の教員はいませんでしたが、その後、再発防止策の徹底を前提として、
法科大学院
教員の数が増加しております。
平成
二十九年は、三十六名中十名が
法科大学院
の教員でございます。
畑野君枝
125
○畑野
委員
つまり、ゼロから今三十人になっているということですよね。つまり、
法科大学院
の
教育
と
司法試験
の
内容
を連携させていく
取組
というのは途上で、その結果を見きわめつつ、
プロセス
としての
法曹養成制度
全体の改善を図るべきだと思います。 今回の
法改正
のように、
司法試験
合格を目的に、
合格率
をどうするということで、
学部
教育
や
法科大学院
教育
のあり方を
法曹養成
の基本理念に反するような方向でゆがめるようなことはやるべきではないというふうに言わなくてはなりません。一体
政府
はどのような
法曹
を養成しようとしているのかというのが問われるわけです。 最後に伺います。 連携法案第十三条第四項で、
法科大学院
の収容定員について、文科、
法務
両
大臣
が協議を求めることができる規定が盛り込まれています。その理由は何か、また、現在想定されている収容定員数とその根拠について伺います。
柴山昌彦
126
○
柴山国務大臣
まず、
法科大学院
の収容定員に関する
法務
大臣
と
文部科学大臣
の相互協議規定を新設した理由でありますけれども、
法科大学院
については、
修了
者の
司法試験合格率
の低迷といった要因によって志願者や入学者の減少が続いております。ただ、その理由の
一つ
として、
法科大学院制度
創設時において、
入学定員
の総数の上限を定めずに、設置基準を満たしたものを一律に認可して過大な定員規模になったということが挙げられているわけであります。 そのため、今回の
改正案
においては、
法科大学院
の
入学定員
の総数について、
法科大学院制度
を所管する
文部科学大臣
と
司法試験制度
を所管する
法務
大臣
が協議の上、
一定
の上限を設定して
制度
的に管理し、
法科大学院
入学から
司法試験
合格までの予測可能性を担保することとしたものでございます。 また、次の収容定員の上限でありますけれども、現状の定員規模である二千三百人程度を想定しておりますが、この人数は、
法曹養成制度改革
推進
会議
の決定において、
司法試験
合格者
数において当面千五百人程度は輩出されるよう必要な
取組
を進めること、また、
法科大学院
修了
のうち、累積
合格率
でおおむね七割程度が
司法試験
に合格できるように充実した
教育
が行われることを目指すこととされていることを踏まえ、これらの目標を達成するために必要な
法科大学院
の定員規模を逆算というか試算をして設定したものであります。 ただ、この定員規模については、今後の
法曹
需要ですとか社会状況、求められる
法曹
の質といった諸点から適宜必要な
見直し
を行っていく必要があると
考え
ております。
畑野君枝
127
○畑野
委員
法曹養成制度
を全体としてどう改善していくのかという観点を欠いて、
司法試験
や
予備試験
、
司法修習
のあり方には手をつけず、
法科大学院
だけをその理念に反する方向に変えようとするような今回の
法改正
では、私は根本的な解決にはつながらないと思います。 今なすべきは、その原因を明らかにし、
法曹養成制度
全体を、原点に立ち返り、国民的な
議論
をし直していくということだということを述べて、私の質問を終わります。
亀岡偉民
128
○
亀岡委員長
次に、吉川元君。
吉川元
129
○吉川(元)
委員
社会民主党の吉川元です。
前回
の
委員会
、最後の方で、共通到達度確認
試験
の本格実施について尋ねました。最後の試行
試験
で
大学院
二年次は未
修者
だけでなく既
修者
も対象にしたので、本格実施の際もそうなるのかと確認したわけですが、とりあえず一年次に未
修者
のみを対象にするということでありました。 未
修者
が
大学院
での学修を通じてどれだけ理解や知識を深めることができたか、それをみずから把握するという
意味
では、到達
試験
の意義を理解できます。また、
大学院
側が
試験
結果から未
修者
に対する
教育内容
の改善をしていく、そのためにも必要だ、こういう点でも理解はできます。しかし、既
修者
に対して到達度
試験
を実施するとなると、これとはまた別の
意味
合いが生じるというふうにも思います。というよりも、3+2の
制度
化で、短期で
司法試験
受験資格
を得るために努力し、加えて
司法試験そのもの
の
受験
勉強をしなければならない既
修者
に到達度確認
試験
を義務づけることは非常に過度な負担になるのではないか、そのようにも感じます。 そこで、今後も既
修者
に対する
試験
実施は
検討
していくことになるのか、また、
試験
を既
修者
に課す場合は、その目的は何なのかを教えてください。
伯井美徳
130
○
伯井政府参考人
今御
指摘
いただきましたように、共通到達度確認
試験
につきましては、本年度に実施する第一回の本格実施におきましては、
法科大学院
一年次学年のみを対象とすることが決定されたわけでございます。この実施主体は、
法科大学院
協会と日弁連
法務
研究財団が実施主体となって本格実施をするということでございます。
法科大学院
一年次学年のみを対象とするというものでございますが、それ以降について既
修者
も対象とするかどうかというのは、この実施主体である
法科大学院
協会と日弁連
法務
研究財団において、
文科省
とも相談しつつ
検討
されるというものでございまして、現状においてまだ、広げていくかどうかということも含めて、そういう状態でございます。
吉川元
131
○吉川(元)
委員
ということは、まだどうするかは決まっていないということなので、既
修者
に課す場合には目的が何なのかというのも
答弁
できないという理解でよろしいんですね。 それで、昨年三月に取りまとめられた基本的な方向性では
学部
生にも間口を広げることを示唆をしておりますが、これについてはどのように
検討
されていますか。
伯井美徳
132
○
伯井政府参考人
今御
指摘
いただきました中教審
法科大学院
特別
委員会
の
平成
三十年三月の基本的な方向性におきましては、共通到達度確認
試験
につきまして、
法学部
法曹
コースの
修了
者の質の保証、
法学部
修了
者の質の保証にも活用され得るということから、
学部
の学生も
受験
できるような開放性のものとすることが期待されるというふうにされているところでございます。 今後、
学部
学生も対象とするかということも、先ほどと重なりますが、実施主体である
法科大学院
協会と日弁連
法務
研究財団において、
文科省
と相談しつつ
検討
されるということでございます。
吉川元
133
○吉川(元)
委員
さらにもう一点。 同じ文書では、将来的な
司法試験
短答式
試験
の免除の可能性を想定しつつ、短答式
試験
の合格状況と到達度確認
試験
の結果との相関
関係
を分析できるようにすることが必要というふうにしております。 今後、到達度確認
試験
の結果によって
司法試験
短答式
試験
を免除することが
検討
されていくのでしょうか。
小出邦夫
134
○
小出政府参考人
お答えいたします。 推進
会議
決定におきまして、将来的に共通到達度確認
試験
の結果に応じて
司法試験
短答式
試験
を免除することを想定して、所要の
検証
、分析等を行うこととされておりますので、これを踏まえまして、現在、文部科学省において、
法務省
も協力しながら、確認
試験
の試行データと
受験
者の
司法試験
短答式
試験
の成績の相関
関係
につきまして、必要なデータ収集、
検証
、分析、これは
平成
二十九年度から開始していると理解しております。
法務省
といたしましては、引き続き、この文部科学省による
検証
等に協力し、意見交換を行うなどしながら、この推進
会議
決定の
内容
を踏まえて必要な
検討
を行ってまいりたいと
考え
ております。
吉川元
135
○吉川(元)
委員
最初に聞いたときには、一番最初には、到達度の確認の
試験
、これは確かに
意味
がある、とりわけ未
修者
にとって、どのぐらい
自分
は理解できているのか、あるいは今の
教育内容
でいいのかどうかを
大学院
側が把握するために
意味
がある、私はその点は理解します。 しかし、今、まだ
検討
中だとか、あるいは方向性としてはこうだという
お話
が出てまいりましたけれども、そうなってくると、これは性格がやはり変わってくるんじゃないか、本来の
試験
の
趣旨
から大きく外れていってしまうのではないか。 とりわけ、今、最後に確認をいたしました短答式
試験
と到達度確認
試験
をリンクさせる、これは
大学院
の
在学
中から
司法試験
の一部を、
在学
中
受験
とはまた別な形で一部を実施することになりかねず、結果的にこれが詰め込みの
競争
をあおることにならないか非常に強く懸念をいたします。まだ
検討
中ということではございますが、慎重な
検討
が必要だということを私は申し添えておきます。 次に、
法科大学院
への公的支援について尋ねます。
法科大学院
に対しては、運営費交付金、国立大学の場合はそうですし、私立の場合は経常費補助金について、その配分にめり張りをつける加算プログラムが二〇一五年度から実施をされております。まず、基礎額算定率で、
司法試験
累積
合格率
などを指標にして三類型に分類、更に
取組
内容
に応じて加算する二段階の傾斜配分になっております。 結果、今年度の加算率を見ますと、募集停止を前提とした
法科大学院
は別として、また、もう少し低いところもありますけれども、低いところでいいますと六五%のところで三大学、これに対して、恐らく満額だろうと思いますが、最高は一一〇%で九大学。最低と最高、最低ではありませんが一般的には六五%と一一〇%の間には四五%もの開きがございます。 交付金や補助金の額にかくも大きな差が生じれば、当然のごとく
教育
課程や施設整備、さらには教員組織に与える影響も無視できないものになるだろう。これだけの傾斜配分、これは
法科大学院
の
教育
格差を更に拡大することになるのではないか。この四五
ポイント
という加算率の格差は果たして適正なものとお
考え
でしょうか。
柴山昌彦
136
○
柴山国務大臣
今の公的支援
見直し
強化・加算プログラム、
平成
二十七年度予算から実施をいたしまして、
法科大学院
に対する国立大学法人運営費交付金や私学助成のめり張りある予算の配分を通じて、各
法科大学院
における自主的な組織の
見直し
ですとか、あるいは
教育
の質の向上のための
取組
を促進をしているところであります。 このプログラムにおいては、
司法試験
の
合格率
等、客観的な指標によって基礎額を決定し、さらに、各
法科大学院
から提案された
取組
を外部の有識者から構成される審査
委員会
において評価し、加算額を決定しているところでありまして、各
法科大学院
が努力をして
教育
の成果を上げたり、あるいはその努力の度合いを、どんなものがあったかということを適切に評価をする
仕組み
となっているというように
考え
ておりますし、また、本プログラムの
仕組み
は適宜適切に
見直し
を行っているところでもあります。 ただ、これがさらなる大学間の格差につながらないかという御
指摘
も、それも一部もっともな
部分
もありますので、例えば、加算額の決定に当たって、各
法科大学院
から提案される
取組
については、昨年度までは単年度の
取組
を一件ずつ個別に評価していたんですけれども、小規模な大学は提案できる数も限られておりますので、大学の
取組
をより適切に評価できるよう、今年度から、今後五年間の
改革
構想ですとかその具体的な
取組
をパッケージとした評価をするということも取り入れておりますし、また、客観的指標が低い大学については、
教育
実績を上げている
法科大学院
の教員の協力をいただいて、文部科学省が
教育
改善に向けた指導や助言を行っているところであります。 こういったことも通じて、予算を受けられるというようなことに、ぜひつなげていってほしいと思います。
吉川元
137
○吉川(元)
委員
大学院
の、先ほど
大臣
の
答弁
でいいますと努力の度合い、それはもちろんそれで評価していただいて結構なんですが、それが結果的にそこで学ぶ学生の、
大学院
生の
教育
環境を悪化させるものであったとすれば本末転倒であって、そういう
意味
でいうと、私は、四五
ポイント
もの差がつくということは、ちょっと幾ら何でもやり過ぎなんじゃないか。 適宜適切に
見直し
をしていくということでありますので、しっかりと学生の立場に立って、
教育
の質を高めていくためにあるものだということで、ぜひお願いをしたいというふうに思います。 次に、院生に対する支援について尋ねます。
法科大学院
の授業料、非常に高くなっております。国立の場合八十・四万円、私立だと平均で百九・五万円、こういうふうに聞いております。
大学院
生は日本学生支援機構による給付型奨学金の対象にはなっておりませんから、機構の奨学金を利用する場合は、無利子又は有利子に限定をされます。他方、
法科大学院
生が利用している経済的支援はその約六割が大学独自の
制度
で、約四割の学生が大学独自の給付型の支援を受けている、こういうふうにも聞いております。 この状況は、
法科大学院
生に対する経済的な支援が大学任せになっていて、公的な支援が余りにも薄い、そういう現状になっているのではないか。この現状をどのように
認識
し、どのように対応されようとしているんでしょうか。
伯井美徳
138
○
伯井政府参考人
直近のデータであります
平成
二十九年度のデータでは、
法科大学院
在籍者四千七百五十五人のうち、四八・五%に当たる二千三百五人が、各大学がそれぞれに定める基準で実施する給付型奨学金や授業料減免又は日本学生支援機構の貸与型の奨学金などの経済的支援を受けているところでございます。 このうち、
大学院
生への授業料減免措置につきましては、現在も、国立大学については、運営費交付金等を活用して実施しているものも多いというふうに
考え
ておりまして、そうしたものについて引き続きしっかりと対応し、支援をしてまいりたいと
考え
ております。
吉川元
139
○吉川(元)
委員
今回の
法科大学院
の
改革
については、前提になったのが、時間的、経済的負担が大きいと。 私は、時間的なものは、なかなかどうしようもないと思うんですよね。どうしてもやはり時間がかかるものはかかるんです。経済的な負担について軽減をするのであれば、それは3+2で
在学
中
試験
を設けるんじゃなくて、きちんとこういう学生に対する支援のあり方、給付型の奨学金なり、あるいは、非常に高騰している学費なりを引き下げる方向で経済的な負担を軽減するというのが筋だというふうに私は思いますし、そういう方向でぜひ今後
検討
をしっかりしていただきたいというふうに思います。 もう一点、今回の
法改正
とは直接
関係
ありませんが、給費制から貸与制に移行していた
司法修習
生への経済的支援、これが、裁判所法の
改正
によって、二〇一七年十一月採用者から再び給付制の経済的支援を受けることが可能になりました。
制度
の充実、拡充を今後もぜひ
検討
していただきたいところなんですが、二〇一一年の十一月の採用者から二〇一六年十一月の採用者まで、この六年にわたってですけれども、貸与制だったわけで、貸与額の返還が迫られているわけです。 採用の時期によって、他方は給付、他方は返還が迫られる、これは余りにも不公平と私は言わざるを得ないのではないか。 そこで尋ねますが、この二〇一一年から二〇一六年までの
司法修習
生に対し、貸与額の返還免除あるいは軽減、いろんな措置があると思いますけれども、そうした措置を講ずるべきだというふうに
考え
ますが、この点はいかがでしょうか。
小出邦夫
140
○
小出政府参考人
お答えいたします。 従前の貸与制のもとで
司法修習
を終えた者に対する救済措置ということでございますが、これは、既に
修習
を終えている者に対して国の財政負担を伴う事後的な救済措置を実施することにつきまして国民的理解を得ることは困難ではないかということと、仮に何らかの救済措置を実施するとしても、従前の貸与制のもとにおいて貸与を受けていない者、あるいは繰上げ弁済をした者等、そういった者の取扱いをどうするかといった
制度
設計上の困難な問題もあるところでございまして、貸与制のもとで
司法修習
を終えた者に対する救済策を講ずることは困難であると
考え
ているところでございます。 ただ、従前の貸与制のもとでの
司法修習
生が経済的な事情によって
法曹
としての活動に支障を来すことがないようにするための措置といたしまして、
一定
の返還猶予事由がある場合には、貸与金の返還期限の猶予が
制度
上認められております。このような場合には、最高裁判所に対して個別に貸与金の返還期限の猶予を申請することが可能となっておりまして、個別の申請に対しては最高裁判所が適切に判断されるものと承知しております。
吉川元
141
○吉川(元)
委員
もう時間が来ましたので終わりますけれども、今、貸与を受けていない人もいる、その人との間の公平性というような
お話
をされました。だけれども、この六年間に採用になった者と、それ以前、あるいはそれ以降に採用になった者との間の公平性はどう担保されるんですか。一方だけ、都合のいいところだけ公平性が担保されないだとかというような
発言
というのは、私はそれはちょっとおかしいんじゃないかと。 そういう
意味
でいえば、それはさまざまな問題はあると思いますけれども、実態に合わせてできる限り返還の負担を軽くしていく方向でぜひ今後も
検討
をお願いをして、私の質問を終わります。
亀岡偉民
142
○
亀岡委員長
次に、笠
浩史
君。
笠浩史
143
○笠
委員
未来日本の笠でございます。 最後の質問ということで、ちょうど
平成
のときの最後の質問の続きを若干させていただいて、最後にちょっと総合的に
柴山大臣
にお伺いをしたいと思います。 改めてなんですけれども、
法務省
の方に、今回、
法科大学院
、これは
法曹
の養成のための中核的な
教育
機関として当然ながら位置づけられておるわけでございますけれども、こういった中で
予備試験
というものがなぜ当時導入をされたのか、これについては、あくまでもやはり例外的な措置だというような御
認識
を持っておられるのかを
法務省
の方にお伺いをしたいと思います。
小出邦夫
144
○
小出政府参考人
お答えいたします。
予備試験
制度
は、経済的事情や既に実社会で十分な経験を積んでいるといった理由により
法科大学院
を経由しない者にも
法曹
資格
取得のための道を
確保
するために設けられたものでございます。 そういった意義は有しますが、
プロセス
による
法曹養成
の中核として
法科大学院
が位置づけられているということを踏まえれば、そういった
法科大学院
という大きな筋道を経ていないという
意味
では例外的な
制度
であると
考え
ております。
笠浩史
145
○笠
委員
私、そこが非常に大事だというふうに思うんですよ。 これは、当時の
司法制度改革
の
議論
の中でもさまざまな、この
審議会
等々でもいろいろな立場からの意見があったというふうに承知をしております。ただ、やはり本当に、本来であれば、
法科大学院
というもの、この養成課程を経て、しっかりと
法曹
をその道だけで養成をしていくというのも
一つ
の大きな
考え
方なんですよね。しかしながら、時間的な問題あるいは経済的な問題で道を開いておかなければならないというところで、今おっしゃったように、あくまで例外的な措置というような形で今回この
予備試験
というものは引き続き存続をされるということになっております。 しかし、先般、
柴山大臣
が、先ほども大きな
議論
になった
在学
中の
受験
の導入についても、やはり
法曹
資格
取得までの時間的、経済的負担の軽減に資する道を加えるものであると
考え
ているというふうに
大臣
もおっしゃいました。この
予備試験
を導入をしたことと、
在学
中に受けさせる、
在学
中にも
受験
をすることができるようにしたというのは、ある
意味
では、私、その狙いが同じなんじゃないか。 そこには、今、
予備試験
というものが、例外的であったにもかかわらず、実際には、二〇一一年にこの
制度
が開始されて、三年後の二〇一四年にはもう
予備試験
受験者数
が
法科大学院
の志願者数を上回るというような状況になっているところにやはり
一つ
の
問題点
があって、そういった
受験
者を、
法科大学院
を
修了
する、あるいは、今回未
修了
でも受けることはできるんだけれども、呼び戻していこうというようなところにどうも今回の
改革
の目的があるんじゃないかというふうに
考え
ております。 そういった中で、これまでの
答弁
の中で、
予備試験
のあり方というものも今後
検討
していくと。今回の
改正
の中で一部の
試験
科目がなくなったりと、ある
意味
では本当に一部変更のみにとどまっているんですけれども、この
予備試験
のあり方というものを、これを果たして継続をしていくのかどうか、その是非等々も含めて、本格的な
検討
をしていくというようなお
考え
なのかどうかをお伺いをしたいと思います。
柴山昌彦
146
○
柴山国務大臣
委員
御
指摘
のとおりでございます。 文部科学省としては、今回の
法科大学院改革
をしっかりと進めるということが最優先ではありますけれども、
予備試験
については、その実施状況等を踏まえて、
法務省
において必要な
検討
が行われるべきものであると
考え
ております。 なお、
法務省
において
検討
されるべきものであるというふうには承知をしておりますけれども、今
委員
から御
指摘
をいただいた
予備試験
の本来の
制度
趣旨
を踏まえてぜひ
議論
していただきたいというように
考え
ておりますし、我々文部科学省としても必要な協力をしていきたいと
考え
ております。
笠浩史
147
○笠
委員
ちょっと
法務省
の方にもお伺いをしたいと思いますけれども、今、
柴山大臣
の方からは、私が尋ねたように、本来のこの
制度
の
趣旨
に沿った形でというような中で、恐らく是非も含めて、続けるのかどうかも含めてという大きな
議論
をやはりしていくことが望ましいというような
認識
だったかと思いますけれども、この点について、副
大臣
、よろしくお願いします。
平口洋
148
○
平口
副
大臣
予備試験
制度
の現状につきましては、
平成
二十七年六月の
法曹養成制度改革
推進
会議
等において、本来の
制度
趣旨
に沿った機能を果たしているという一方で、
制度
創設の
趣旨
と現在の利用状況が乖離しているという
指摘
がされているところでございます。
法務省
といたしましては、
予備試験
のあり方については、
法曹養成制度改革推進会議決定
において、
予備試験
の本来の
趣旨
に沿った者の
受験
を制約することなく、かつ、
予備試験
が
法曹養成制度
の理念を阻害することのないよう、必要な
制度
的措置を講ずることを
検討
するとされているところでございまして、
法務省
といたしましては、
予備試験
制度
のあり方について、今回の
制度改革
の実施状況も踏まえつつ、文部科学省とも連携いたしまして、しっかりと必要な
検討
をしてまいりたいと
考え
ております。
笠浩史
149
○笠
委員
法務省
の事務方の方でいいんですけれども、今おっしゃった、この法案が仮に成立をした後、大体どれぐらい、状況をいろいろな形で見きわめながら、どういったタイムスケジュール、どの程度の
期間
でその方向性を出していくというようなお
考え
を持っているのかを御
説明
いただきたいと思います。
小出邦夫
150
○
小出政府参考人
予備試験
についての
検討
のタイムスケジュールをお示しするのはなかなか難しいわけでございますけれども、まずは、今回の
法科大学院改革
の実施状況、これを見きわめる必要があるというのはありますけれども、現在、
予備試験
の運用、あるいは
予備試験
を経由して
司法試験
、
司法修習
を経て
法曹
となった者の実情を把握する観点から、いろいろな情報収集を継続的に行っております。
予備試験
の
受験
動機、
受験
状況、
合格者
の
司法試験
の
受験
結果あるいは
司法試験
合格後の状況、そういった状況等に関する情報収集をしておりますので、現段階でいつまでにどうという方向性を申し上げる段階にはございませんけれども、
予備試験
の本来の
制度
趣旨
を踏まえた
検討
を行ってまいりたいというふうに
考え
ております。
笠浩史
151
○笠
委員
もう一点、今度は
文科省
の方に確認をしておきたいんですけれども、先般の
質疑
の中で
伯井
局長の方から、
法科大学院
の
修了
者の
司法試験
合格者
に占める非
法学部出身者
の割合について、これは
法務省
の公表データをもとに算出をしたときに、最初に未
修者
コースを
修了
した者が
受験
をした
平成
十九年の
司法試験
では、非
法学部出身者
は約二二%だった、しかしながら、直近の
平成
三十年では、これが一三%に低下をしているということを
答弁
としておっしゃった。 なぜこのように低下をしているのか、あるいはその理由をどう分析しているのか、今後の対策も含めてお答えをいただきたいと思います。
伯井美徳
152
○
伯井政府参考人
司法試験
合格者
に占める非
法学部出身者
の割合の低下の要因でございますが、まず、全体の
法科大学院
入学者数
の減少割合が最高時に比べ約七割減少している中で、非
法学部出身者
は八割減ということで、より大きく減少しているということ、さらに、特に既
修者
コース以上に未
修者
コースの
合格率
が低くなっているということなどが、
司法試験
合格者
に占める非
法学部出身者
の割合の低下につながっているというふうに分析、
認識
しているところでございます。 これを踏まえて、今後の対策といたしまして、
一つ
は、
法科大学院
協会が日本弁護士協会と協力して、非
法学部出身者
も含めた、
法科大学院
や
法曹
の魅力を発信する
取組
をしておりますので、そうしたものに対する支援をしていくということ、さらには、我々といたしましても、中教審の
法科大学院
特別
委員会
におきまして、よりきめ細やかな
教育
支援など、未
修者教育
の改善方策を具体的に今後
議論
していくということ、さらに、
法科大学院
入学者数
とか
司法試験合格率
といった
数値目標
を立てる、あるいは、未
修者
、社会人の入学者割合や
司法試験合格率
といった
数値目標
を設定し、それを継続的に把握、
検証
しながら、未
修者教育
の改善充実をこれらの
取組
によってしっかりと進めてまいりたいと
考え
ております。
笠浩史
153
○笠
委員
法科大学院
が本当に
法曹
の養成の中核的な
教育
機関として存続をするためには、やはり未
修者
あるいは社会人経験者の
合格率
というものもしっかりと上げていかなければ、当然そういう
方々
は、その門をたたく、あるいは
法科大学院
に入ってこようというような方はふえていくことはないわけですから、しっかりそこは徹底をしていただきたいと思います。 そして、実は参考人
質疑
のときに、私、参考人の
方々
に、今回の
改革
で本当に、果たして、今ちょっと危機的な状況にある
法科大学院
、募集停止等々が続いてきた状況、ここに
一つ
の歯どめをかけていくことができるのかということを伺ったときに、須網参考人の方からは、今のこういった募集停止が続いているような状況の中で、この
制度
が好循環を生み出していくというのは
現実
的には非常に難しいと思う、募集停止があるということは、その業界はもうだめな業界なんじゃないかと当然世間からは思われるので、そういう
意味
では、
合格者
数、
入学者数
が若干回復しているので、何とか現在の校数が維持され、そして、例えば新しい
法科大学院
が開校するというようなニュースがもし出れば、恐らく、そこまでくれば、
法科大学院制度
というものが持続可能なものとして日本社会に定着をしていくことになるのではないかという
答弁
がございました。 私は、大変示唆に富んだ、また、今、
現実
をきちっと直視をされているというふうに思います。 先般も
柴山大臣
とも
議論
させていただきましたけれども、
法科大学院
を学生にとって魅力のあるものにするためには、社会的な評価というものをやはり高めていかなきゃならない。もちろん、
司法試験
の
合格率
を高めるということは、これは一番大事なことなんですけれども、たとえ
司法試験
に合格しなかったとしても、やはり、
修了
することによってこの学生
たち
がさまざまなメリットがあったり、あるいは
一定
の評価を得るような、そういう環境をつくっていくような大きな
改革
をしていかなければ、今の現状を私は打開していくことはなかなか難しいんじゃないかというふうに思いますけれども、その点の
大臣
の決意をお聞かせをいただきたいと思います。
柴山昌彦
154
○
柴山国務大臣
法科大学院
は
法曹養成
に特化した専門職
大学院
でありますから、
司法試験
に合格できるような充実した
教育
を行うということが一義的な目的ではあるんですけれども、今
委員
から御
指摘
があったとおり、その
修了
者は高い法的な素養を備えた
人材
として多様な分野で活躍ができるということを担保していく必要があるのかなというふうに
考え
ておりまして、文部科学省においては、
法科大学院
に対してめり張りある
予算配分
を行う中で、企業や自治体などと連携したすぐれた
法科大学院
の就職支援の
取組
に対しても重点的な支援を行っているところであります。 こうした支援を継続するとともに、
法科大学院
の
修了
者のうち、
法曹
資格
を有しない者であっても、
法律
の専門的知識を有する
人材
として公務員や企業の
法務
部門に就職して高い評価を得ている事例、こういったこともパンフレットやホームページなどで企業や大学等を含めて広く周知を図っていきたいと
考え
ております。
笠浩史
155
○笠
委員
時間が参りましたので一言申し上げておきたいと思いますけれども、今回、まだまだ、これは本来であれば
法務
委員会
等々でもやはり
議論
をあわせてやらないといけないような、先送りされている
部分
、核の
部分
が幾つか私は本当に残っていると思います。今後、
法科大学院
については
文科省
、あるいは
司法試験
は
法務省
、
司法修習
は最高裁、こういうある
意味
では縦割りになっているわけだけれども、しっかりとここに魂を入れていくための大
改革
を行っていただけるようにお願いを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
亀岡偉民
156
○
亀岡委員長
これにて両案に対する
質疑
は終局いたしました。
—————————————
亀岡偉民
157
○
亀岡委員長
これより両案を一括して討論に入ります。 討論の申出がありますので、順次これを許します。初鹿明博君。
初鹿明博
158
○初鹿
委員
私は、立憲民主党・無所属フォーラムを代表して、
法科大学院
の
教育
と
司法試験等
との
連携等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、反対の立場から討論を行います。 冒頭、反対の理由を述べるに先駆けて、
法科大学院
のあり方を変えようとする本
法律案
を
提出
するのであれば、そのための環境整備をまず行うべきであると申し上げます。 本
法律案
によってさらなる
法科大学院
の改善充実を図り、すぐれた能力、資質を有する
法曹志望者
の
確保
を促進しようとする方向性は理解できますが、
司法試験
がどうあるべきかが固まっていない状況のまま
法科大学院
のあり方を
議論
せよというのは順番が逆なのではないかということであります。
司法試験
の
内容
や時期が固まらない段階では、
法科大学院
のカリキュラムをつくることはおろか、
教育内容
を決めることすらできません。このような法案
提出
の前提とも言える環境整備を後回しにしたままでは、
委員会
での
議論
が深まるはずもありません。 また、本来、
司法制度改革
の一環である
法曹養成制度
の
見直し
は
法務
委員会
と合同で審議すべき
内容
であり、連合審査は必要不可欠でありますが、再三の申入れにもかかわらず、
法務
委員会
との連合審査の開催は見送られました。
司法試験
の
内容
や時期も決めないうちに法案が
提出
されたあげく、
法務
委員会
との連合審査も見送りでは、どのようにして充実した審議を行えというのでしょうか。 さらに、
法科大学院在学
中の
司法試験
受験資格
の付与については、
中央教育審議会
での審議も経ていない
内容
であり、大学
関係
者や有識者からも寝耳に水との声が上がっており、唐突感が否めません。本日の
城井
議員
の
質疑
でも明らかになりましたが、この
在学
中
受験
については、
法務省
は
法科大学院
協会、日弁連以外からの慎重な意見について十分に
検討
したとは
考え
られません。
法曹
を目指す学生の人生を左右する
改正
内容
だということを
政府
は理解しているのでしょうか。改めて、
中央教育審議会
でしっかりとした審議を行った上で法案を
提出
し直すべきだと言わせていただきます。 それでは、反対の意見を申し述べます。
法科大学院
の改善充実について、
政府
はこれまでも公的支援の
見直し
強化策の実施や共通到達度
試験
の導入などの
取組
を行っていますが、それでも
司法試験合格率
の低迷や
法曹志望者
の激減は食いとめられていません。本
法律案
を
提出
するに当たり、
司法試験合格率
の低迷や
法曹志望者
の激減の原因分析は十分に行われたのでしょうか。国の
司法
を担う大事な
法曹養成制度
の
見直し
であり、時間的、経済的な負担を軽減すれば
法曹志望者
は回復するとやみくもに言われても納得できるものではありません。
法科大学院改革
に向けたこれまでの
取組
の成果についてまず分析及び
検証
を行い、総括した上で本
法律案
を
提出
すべきであり、今国会における
提出
は拙速であると言わざるを得ません。 また、本
法律案
は、
法科大学院
のあり方を変えることにより、
法曹養成
機能の向上、
法曹志望者
の増加を目指そうとするものですが、
法科大学院
の
見直し
だけでそれが達成できるとは
考え
られません。残念ながら本
法律案
についての
法務
委員会
との連合審査は
実現
しませんでしたが、
法科大学院
を中核とする
プロセス
としての
法曹養成
という理念を掲げるのであれば、やはり
法科大学院
のみならず、
司法試験
、
司法修習
のあり方を含めた
議論
が不可欠です。 さらに、冒頭で寝耳に水と申し上げた
法科大学院在学
中の
司法試験
受験資格
の付与により、
法科大学院
に
司法試験
合格者
、不
合格者
及び未
受験
者が混在する状況が生じることとなる状況について、
政府
は具体的に
検討
しないまま本
法律案
を
提出
しているのではないかという懸念があります。
委員会
質疑
の中で、
柴山
文部科学大臣
は、各
法科大学院
において、学生のニーズを踏まえながら科目を適切に配置して、カリキュラムの充実、
検討
をぜひしていただきたいと
答弁
されましたが、このような
法科大学院
側の努力に任せると言わんばかりの
政府
の無責任な態度には、ほとほとあきれるばかりです。 この観点からいえば、連携
法曹
基礎課程の創設についても同じことが言えます。本
法律案
により
学部
三年、
法科大学院
二年の特別コースが創設されることにより、
学部
段階の学修量や
内容
が維持されたまま学修
期間
が四年から三年に短縮され、各大学において
学部
段階における法学
教育
の質を
確保
することが困難となることが危惧されます。本来四年間で履修すべき
内容
を
学部
三年でしっかり学修させるための
教育内容
の質の
確保
、向上や提携先の
法科大学院
への進学を全て大学側の
取組
に任せるというのでしょうか。 確かに、大学の自治という観点からは国は大学に対して謙抑的であるべきではありますが、大学への
配慮
という名のもとに、
法曹養成
の責任を大学側に押しつけるべきではありません。 最後に、
司法試験
予備試験
について申し上げます。
委員会
質疑
の中でも、
司法試験
予備試験
については、経済的事情等の理由により
法科大学院
を経由しない者に対する
法曹
資格
取得のための適切な道の
確保
という
制度
趣旨
から外れ、
合格者
の大
部分
を
法学部
生や
法科大学院
生が占めているとの
指摘
が繰り返しなされました。本来の
趣旨
に沿うよう同
試験
の
見直し
を行うべきであり、抜本的な
見直し
が必要であります。 なお、国民民主党・無所属クラブ
提出
に係る
司法試験法等
の一部を
改正
する等の
法律案
は、
法科大学院
創設時の、
司法試験
という点のみによる
選抜
ではなくて、法学
教育
、
司法試験
、
司法修習
を有機的に連携させた
プロセス
としての
法曹養成制度
を整備するという
司法制度改革
の理念を否定することになりかねず、賛成することはできません。 以上の理由により、立憲民主党・無所属フォーラムは、
法科大学院
の
教育
と
司法試験等
との
連携等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
に反対することを申し上げ、討論を終わります。(拍手)
亀岡偉民
159
○
亀岡委員長
申合せ時間から倍以上の時間がかかっております。簡潔にお願いいたします。 次に、
城井
崇君。
城井崇
160
○
城井
委員
国民民主党の
城井
崇です。 国民民主党・無所属クラブを代表して、
政府
提出
の
法科大学院
の
教育
と
司法試験等
との
連携等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
に反対、国民民主党、社会保障を立て直す国民
会議
提出
の
司法試験法等
の一部を
改正
する等の
法律案
に賛成する立場から討論を行います。 そもそも
法科大学院
は、
司法試験
という点のみによる
選抜
ではなく、法学
教育
、
司法試験
、
司法修習
を有機的に連携させた
プロセス
としての
法曹養成制度
を新たに整備するために設けられたものでした。 しかし、現在の
司法試験
は、
受験資格
を
法科大学院修了者
及び
司法試験
予備試験
合格者
に限定しているため、
法曹
資格
を得るまでの時間的、経済的負担が大きくなっています。さらには、
法科大学院
に行ったからといって必ずしも合格できるわけでもありません。その結果、
法曹志願者
が減少し、すぐれた資質等を有する
法曹
の
確保
が困難となっており、
政府
が言う
平成
三十年度までの集中
改革
期間
後もなお、
法曹志願者
数の減少に歯どめがかかっておりません。
委員会
質疑
の中で、
法科大学院
は創設当初の見込みと異なる状況となっており、
改革
が必要だという
政府
答弁
が繰り返し述べられました。そのような
認識
があるのであれば、
法曹養成制度
を抜本的に見直すべきです。しかし、
政府案
の
内容
は、
法科大学院
において涵養すべき学識等の具体的規定、
法学部
三年と
法科大学院
二年のルートの
制度
化、
法科大学院在学
中の
受験資格
による
司法試験
受験
を可能とすること等となっております。このような小手先の変更は、現在の
法科大学院
の
制度
をそのまま存続させるための延命措置でしかありません。また、
在学
中の
司法試験
受験
は、
プロセス
としての
法曹養成
としてきた
法科大学院
の自己否定であるのみならず、
審議会
での
議論
も経ていない中立性を欠いた生煮えの政策と言わざるを得ません。
議員
立法では、
司法試験
を広く
受験
しやすいものとするとともに、
法曹
の資質の維持向上を図るため、
司法試験
の
受験資格
、
方法
及び
試験
科目並びに
司法修習
の
期間
の
見直し
、弁護士への研修機会の提供等の措置等を講じようとするものであり、
法曹養成制度
の抜本的な改善を提案しています。 また、この法案により
法科大学院
のあり方、役割も変更されることが期待されています。具体的には、
法科大学院
は
司法試験
の
受験
を
考え
る者が選択肢の
一つ
として通うということになります。そして、
司法修習
向けの
法律
に関する理論や
実務
に関する理解をより深化させるための
教育
の提供、さらには弁護士を始めとした
法曹
実務
家を対象としたリカレント
教育
の提供です。 これらにより、
法科大学院
がこれまで以上に社会の幅広い分野において貢献できる場所になると
考え
ます。 これ以上、当事者である
受験
生をいたずらに振り回すことは終わりにし、多くの人に
法曹
を目指してもらえる
制度
にするためにも、
議員
立法に賛成し、
政府案
には反対いたします。
議員
立法に対する
議員
各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)
亀岡偉民
161
○
亀岡委員長
次に、畑野君枝君。
畑野君枝
162
○畑野
委員
私は、日本共産党を代表し、
法科大学院
の
教育
と
司法試験等
との
連携等
に関する
法律等
の一部
改正案
に反対の討論を行います。 本法案は、
司法試験
や
予備試験
のあり方には手をつけず、
法科大学院
だけをその理念に反する方向に変えようというものです。 第一に、法案は、
法曹養成制度
を全体としてどう改善するかという観点を欠くだけでなく、
プロセス
としての
法曹養成
の理念を換骨奪胎し、知識偏重、過当
競争
による差別化を強めるものです。 そもそも十五年前にスタートした
法科大学院
は、従来の
司法試験
という点による
選抜
ではなく、法学
教育
、
司法試験
、
司法修習
を有機的に連携させた
プロセス
としての
法曹養成制度
を創設し、その中核的
教育
機関と位置づけられたものです。 その基本理念には、多様かつ広範な国民の要請に応えることができる高度の専門的な
法律
知識、幅広い教養、国際的な素養、豊かな人間性及び職業倫理を備えた多数の
法曹
を養成すると明記されています。 ところが、本法案は、大学の
法学部
に設ける三年の
法曹
コースと
法科大学院
を接続し、五年間で
司法試験
を
受験
できるようにし、それを標準にするといいます。これでどうして
法曹養成
の
多様性
を担保するのでしょうか。多様な
人材
が輩出される基礎となる法学未
修者
は事実上排除されてしまうことになります。 しかも、時間的、経済的負担の軽減を口実にして、
大学院
修了
前の
在学
一年余りでの
司法試験
の
受験
を可能とすることまで盛り込んでいます。これでは、
司法試験
合格に必要な科目の対策のみに重きが置かれてしまい、
法科大学院
が
予備校
化することは明らかです。 第二に、法案は、
法学部
教育
の独自の意義と機能に重大な悪影響を及ぼすものです。
法学部
教育
は、学生
全員
が
法曹
を目指すのではなく、多くは法学的素養を身につけ、社会の各分野においてリーガルマインドを発揮することが期待されているものです。 しかし、本法案の
法曹
コースでは、
学部
教育
と
法科大学院
既
修者
コースの
教育
課程が円滑に接続されることが条件とされ、その具体化は連携を図る大学間の協定に委ねられています。このため、幅広い法学的素養を学ぶべき
法学部
教育
がないがしろにされかねず、また、
学部
教育
において十分な
法曹養成
教育
がなされるのか、重大な懸念があります。 最後に、創設から十五年、多数の問題が生じているもとで、今なすべきことは、
法科大学院
を中核とした
法曹養成制度
が掲げた理念や目標と
現実
との乖離の実態と原因を明らかにすることであり、法学
教育
、
司法試験
、
予備試験
、
司法修習
などの
法曹養成制度
全体について、原点に立ち返って、国民的な
議論
をし直すことです。 なお、国民民主党、社会保障を立て直す国民
会議
提出
の法案には、立場を異にするため、賛成できません。 以上、討論を終わります。(拍手)
亀岡偉民
163
○
亀岡委員長
次に、
串田誠一
君。
串田誠一
164
○
串田委員
私は、
日本維新
の会を代表して、
法科大学院
の
教育
と
司法試験等
との
連携等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に反対の立場から討論をいたします。 本法案は、
法科大学院
を
法学部
にかぶせるようにして
受験
する時期を早めることを
実現
しようとしているものでありますが、
司法
改革
による
受験
生の激減という事態を解消するものにはなっていません。むしろ
受験
生を惑わすだけであり、
改正
の
意味
が認められません。 以前は、全ての
学部
から
受験
することができました。合格すると給料相当分を支給される
司法研修所
で
実務
を学ぶことができました。 ところが、
司法
制度
の
改正
は、
法科大学院
での支出を求めるだけでなく、合格した後の
司法研修所
も無支給となり、要するに、金銭的に余裕のある者だけしか
法曹
界に進めなくしてしまったのです。
受験
生が激減するのも無理ありません。もともと想定されていた事態と言えましょう。 本法案は、この失敗であることが明らかになった
法科大学院
を無理やり温存し、
在学
中でも
司法試験
を
受験
することができるなど、
法科大学院
の存在
自体
が不要であることをみずから認めたものとなっています。
司法試験
が魅力あるものとするためには、
受験
する
制度
をできるだけ制限せず、
実務
能力は
司法研修所
を充実させることで
実現
すべきです。 以上の理由により、本法案には反対であり、制限を省き、
司法研修所
を充実させる
衆法
第五号に賛成し、これをもって討論といたします。(拍手)
亀岡偉民
165
○
亀岡委員長
次に、吉川元君。
吉川元
166
○吉川(元)
委員
社会民主党を代表し、
法科大学院
の
教育
と
司法試験等
との
連携等
に関する
法律等
の一部
改正案
に対し、反対の立場から討論します。
法曹志望者
数そして
司法試験合格率
等が
司法制度改革
時の見込みから大きくかけ離れ、半分以上の
法科大学院
が既に撤退している現状は、
司法制度改革
自体
の成否を含めた、丁寧な
検証
を求めています。しかし、
改正案
は、
法科大学院制度
の
見直し
に終始しており、
法曹養成
全体の抜本的、包括的な
見直し
になっていません。この点が反対の第一の理由です。 反対の第二の理由は、
法科大学院
の定員数を二千三百人程度、新たな
法曹
を年間千五百人程度輩出することを目指すとした新たな目標数値に明確な根拠がないことです。 今後の日本社会における
法曹
の位置づけを欠いたまま、ただ現状の数字を維持しようとすることは、
法科大学院
の生き残り策と
指摘
されても仕方ありません。 反対の第三の理由は、大学の
法曹
コースから三年間で
早期
卒業、飛び入学し、
法科大学院
二年次に
司法試験
受験資格
を与える
制度
改正
について、とりわけ
在学
中
受験
については、中教審を始め、
関係
者間で十分な
検討
が行われてこなかった点です。
法科大学院
二年次に
司法試験
受験
を可能とした場合、
法科大学院
入学時から
司法試験
の
受験
対策を開始せざるを得ないことを勘案すれば、
法科大学院
の存在意義そのものが喪失することになりかねません。 また、
司法試験
受験資格
の
期間
短縮の理由として、
法曹志望者
の経済的、時間的負担を挙げていますが、負担への対策は、
法曹志望者
への公的支援の充実や
法科大学院
の
教育
の質の改善による
司法試験合格率
の向上に求めるべきと
考え
ます。 以上の理由から、
政府案
に反対します。 なお、国民民主党の修正案につきましては、
法科大学院
を含めた
法曹養成制度
の
見直し
が必要との観点から賛成できません。 以上です。(拍手)
亀岡偉民
167
○
亀岡委員長
これにて討論は終局いたしました。
—————————————
亀岡偉民
168
○
亀岡委員長
これより採決に入ります。 まず、
階猛
君外二名
提出
、
司法試験法等
の一部を
改正
する等の
法律案
について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
亀岡偉民
169
○
亀岡委員長
起立少数。よって、本案は否決すべきものと決しました。 次に、
内閣提出
、
法科大学院
の
教育
と
司法試験等
との
連携等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
亀岡偉民
170
○
亀岡委員長
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
—————————————
亀岡偉民
171
○
亀岡委員長
ただいま議決いたしました本案に対し、村井英樹君外五名から、自由民主党、立憲民主党・無所属フォーラム、国民民主党・無所属クラブ、公明党、
日本維新
の会及び未来日本の六派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が
提出
されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を求めます。牧義夫君。
牧義夫
172
○牧
委員
私は、
提出者
を代表いたしまして、本動議について御
説明
申し上げます。 案文を朗読して
説明
にかえさせていただきます。
法科大学院
の
教育
と
司法試験等
との
連携等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
に対する附帯決議(案)
政府
及び
関係
者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の
配慮
をすべきである。 一 本法による
法科大学院
教育
の充実や
法学部
等との
連携等
の措置を通じた
法曹養成
機能の向上、
法曹志願者
の増加等に係る効果について、適切な時期に十分な分析及び
検証
を行うこと。 二 一の分析及び
検証
の結果を踏まえ、必要に応じて、
法科大学院
、
司法試験
予備試験
、
司法試験
及び
司法修習
の在り方を含めたより包括的な
議論
を行うよう努めること。 三 本法による
法科大学院在学
中の
司法試験
受験資格
の付与に伴い、
法科大学院
に
司法試験
合格者
、不
合格者
及び未
受験
者が混在する状況が生じることを踏まえ、それぞれの者が適切な学修を継続できるよう、各
法科大学院
に対してカリキュラム編成上の工夫を求める等の適切な指導に努めること。 四 本法による「連携
法曹
基礎課程」の創設により、
学部
段階の学修量及び
内容
を維持したまま、学修
期間
の短縮が図られることを踏まえ、各大学の
学部
段階における法学
教育
の質の
確保
・向上に向けた更なる努力がなされるとともに、
法科大学院
の学修に適切に連携できるよう、十分な支援の実施に努めること。 以上であります。 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。
亀岡偉民
173
○
亀岡委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
亀岡偉民
174
○
亀岡委員長
起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 この際、ただいまの附帯決議につきまして、
文部科学大臣
から
発言
を求められておりますので、これを許します。
柴山
文部科学大臣
。
柴山昌彦
175
○
柴山国務大臣
ただいまの御決議につきましては、その御
趣旨
に十分留意をいたしまして対処してまいりたいと存じます。
—————————————
亀岡偉民
176
○
亀岡委員長
お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両
法律案
に関する
委員会
報告書の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
亀岡偉民
177
○
亀岡委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
〔報告書は附録に掲載〕
—————————————
亀岡偉民
178
○
亀岡委員長
次回は、来る十五日水曜日午前八時五十分
理事
会、午前九時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時四分散会