○古川(康)
委員 棚田
地域振興法案の起草案につきまして、提案者を代表して、その趣旨及び内容について御
説明申し上げます。
本案は、棚田
地域における人口の
減少、
高齢化の進展等により棚田が荒廃の危機に直面しているということに鑑み、貴重な国民的財産である棚田を保全し、棚田
地域の有する多面にわたる機能の維持増進を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、基本理念についてであります。
棚田
地域の振興は、棚田
地域の有する多面にわたる機能が維持され、国民が将来にわたってその恵沢を享受することができるよう、棚田等の保全を図るとともに、棚田
地域における定住等並びに国内及び国外の
地域との交流を促進することを旨として、行わなければならないこととしております。また、棚田
地域の振興に関する
施策は、
農業者、
地域住民等が
地域の特性に即した棚田
地域の振興のためにする自主的な努力を助長すること並びに多様な主体の
連携及び協力を促進することを旨として、講ぜられなければならないこととしております。
第二に、棚田
地域の振興に関する基本方針等についてであります。
内閣総理
大臣は、棚田
地域の振興の意義及び目標に関する事項、棚田
地域の振興に関する
施策に関する基本的事項等を内容とする基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めることとしております。また、都道府県は、基本方針を勘案し、あらかじめ、
関係市町村の
意見を聞いた上で、棚田
地域の振興に関する基本的な計画を定めることができることとしております。
第三に、指定棚田
地域振興活動計画等についてであります。
主務
大臣は、都道府県の
申請に基づき、棚田等の保全を図るため、棚田
地域の振興のための措置を講ずることが適当であると認められること等の要件に該当する棚田
地域を指定棚田
地域として指定することとしております。指定棚田
地域を管轄する市町村は、当該市町村のほか、
農業者、
地域住民、特定非営利活動法人等から成る指定棚田
地域振興協議会を組織することができ、同協議会が作成した指定棚田
地域振興活動計画について、主務
大臣の
認定を受けることができることとしております。また、国は、同協議会に対し、指定棚田
地域振興活動計画の作成及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な
情報提供、助言その他の援助を行うよう努めることとしております。
第四に、
支援等の措置についてであります。
国は、
認定棚田
地域振興活動計画に基づく指定棚田
地域振興活動を
支援するため必要な財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずることとし、国及び地方公共団体は、棚田
地域振興活動を担うべき人材を育成し、及び確保するために必要な措置を講ずるよう努めることとしております。また、国は、毎年度、当該年度に実施する指定棚田
地域の振興に資する事業について、その内容を取りまとめ、公表することとしております。
第五に、棚田
地域振興連絡
会議についてであります。
政府は、
関係行政
機関の職員をもって構成する棚田
地域振興連絡
会議を設け、棚田
地域の振興に関する
施策の総合的かつ
効果的な
推進を図るための連絡調整を行うこととしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、
令和七年三月三十一日限りでその効力を失うこととしております。
以上が、本起草案の提案の趣旨及び内容であります。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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棚田
地域振興法案
〔本号末尾に掲載〕
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