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2019-05-16 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
令和元年
五月十六日(木曜日) 午前九時
開議
出席委員
委員長
武藤
容治
君
理事
伊東 良孝君
理事
小島 敏文君
理事
齋藤 健君
理事
野中
厚君
理事
細田 健一君
理事
亀井亜紀子
君
理事
近藤
和也
君
理事
稲津 久君 池田
道孝
君 泉田 裕彦君 稲田 朋美君
今枝宗一郎
君
上杉謙太郎
君 加藤 寛治君
金子
俊平君
小寺
裕雄
君 斎藤 洋明君 坂本 哲志君
鈴木
隼人
君
高木
啓君 西田 昭二君 福山 守君
藤井比早
之君 藤原 崇君 古川 康君 宮路 拓馬君 山本 拓君 石川 香織君 大串 博志君
金子
恵美君
神谷
裕君
佐々木隆博
君
長谷川嘉一
君 堀越
啓仁君
関 健一郎君 緑川 貴士君
濱村
進君
田村
貴昭
君 森 夏枝君 …………………………………
農林水産大臣
吉川
貴盛君
農林水産
副
大臣
小里 泰弘君
農林水産大臣政務官
濱村
進君
農林水産委員会専門員
梶原 武君
—————————————
委員
の異動 五月十六日
辞任
補欠選任
木原
稔君
鈴木
隼人
君
木村
次郎
君
高木
啓君 同日
辞任
補欠選任
鈴木
隼人
君
木原
稔君
高木
啓君
木村
次郎
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
国有林野
の
管理経営
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第三一号) ————◇—————
武藤容治
1
○
武藤委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
国有林野
の
管理経営
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
本案
に対する質疑は終局いたしました。
—————————————
武藤容治
2
○
武藤委員長
この際、
本案
に対し、
亀井亜紀子
君外四名から、
立憲民主党
・
無所属フォーラム提案
による
修正案
が
提出
されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
神谷裕
君。
—————————————
国有林野
の
管理経営
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
神谷裕
3
○
神谷
(裕)
委員
おはようございます。 ただいま
議題
となりました
国有林野
の
管理経営
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
につきまして、その
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。
我が国
の
国土面積
の約二割、
森林面積
の約三割を占める
国有林野
は、重要な
国民共通
の
財産
であり、
公益重視
の
管理経営
を一層
推進
していくとともに、多様な
機能
の
発揮
に対する
国民
の
期待
に応えるため、引き続き、国が
責任
を持って一元的に
管理経営
を行う必要があります。 しかしながら、
政府原案
は、
国有林野
を
林業
の
成長産業化
のために利用しようという偏った
内容
となっており、
国有林野
の有する
公益的機能
の
維持増進
、
樹木採取
区の所在する
地域
における
雇用
の
増大
及び
住民
の
福祉
の
向上
の
確保
が確実に担保されるとは言えません。 また、
公益的機能
の
維持増進
のみならず、
資源
の
循環利用
の
観点
からも不可欠である
採取跡地
における再
造林
については、
樹木採取権者
に対する
農林水産大臣
からの
申入れ
という頼りない行為によってではなく、確実かつ効率的に
実施
される
制度的裏づけ
が必要です。 さらに、みなし物権として排他的、独占的な性質を持つ新たな
権利
である
樹木採取権
を、
国民
の
共通財産
である
国有林野
に対して五十年という
長期
にわたり
設定
することは、
国有林野
の
管理経営
の
責任
の所在を曖昧にするだけでなく、
地域
に根差した
林業経営者等
のなりわいを圧迫することにつながりかねません。 そこで、
政府原案
に対して、第一に、
樹木採取
区の
指定
に係る
区域
の
基準
として、
住民
の
福祉
の
向上
に
寄与
すると認められるものであること及び
国有林野
の有する
公益的機能
の
維持増進
が図られることを加えること、第二に、
樹木採取権
の
設定
に係る
申請書
の
記載事項
及び
選定
の際の
勘案事項
に、
樹木採取
区の所在する
地域
における
雇用
の
増大
及び
当該地域
における
住民
の
福祉
の
向上
に対する
寄与
に関する
事項
を加えること、第三に、
樹木採取
区の
指定
に係る
区域
における
森林資源
の
規模
に関する
要件
を削ること、第四に、
樹木採取
区の
指定
は、
管理経営基本計画
及び
地域管理経営計画
に
適合
したものでなければならないものとすること、第五に、
樹木採取権者
による確実かつ効率的な再
造林
の
実施
を
確保
するために必要な
措置
を講ずるものとすること、第六に、
樹木採取権
の
存続期間
を、五十年以内から十年以内に改めること等の変更を加えるため、本
修正案
を
提出
した次第であります。 以上が、この
修正案
の
趣旨
及び
内容
であります。 何とぞ
委員各位
の御
賛同
をお願い申し上げます。
武藤容治
4
○
武藤委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。
—————————————
武藤容治
5
○
武藤委員長
これより
原案
及びこれに対する
修正案
を一括して
討論
に入ります。
討論
の申出がありますので、順次これを許します。
小寺裕雄
君。
小寺裕雄
6
○
小寺委員
私は、
自由民主党
及び
公明党
を代表いたしまして、
政府提出法案
に
賛成
、
立憲民主党提出
の
修正案
に
反対
の
立場
から
討論
を行います。 本
修正案
は、
樹木採取権
の
存続期間
の
上限
の短縮、
樹木採取
区の
指定等
の
要件
への「
住民
の
福祉
の
向上
」の
追加
、その
指定
に当たっての
公益的機能
の
維持増進
及び
地域管理経営計画
への
適合
、
樹木採取権者
による再
造林
の義務づけを主な
内容
とするものですが、そのいずれも適当ではないと考えます。 まず、
権利
の
存続期間
の
上限
を十年以内に短縮することですが、現に、現場から十年を超える
長期
の
期間設定
の要望もあることに加え、例えば、
地域
が大
規模
な
製材工場等
を新たに誘致する場合など、
国産材
の
需要拡大
の
ニーズ
が特に大きい
地域
においては、十年を超える
期間
も
設定
できることとする必要があります。 将来にわたって
地域
の
ニーズ
に柔軟に対応していくことが重要であり、
地域
の
林業
、
木材産業
の
発展
の
可能性
の芽を摘んでしまうような事態は避けなければなりません。 また、
政府案
では、
長期
であっても、
樹木採取権者
は、現行の
国有林
の
伐採
のルールに則した
樹木採取権実施契約
を五年
ごと
に締結しなければ
樹木
の
採取
はできず、
契約
と異なる
施業
を行う等の場合はその
権利
を取消しすることができるとしており、これにより、
公益的機能
の
維持増進
は
確保
され、適切に
事業
が
実施
されるよう
措置
されると考えます。 次に、
樹木採取
区の
指定等
の
要件
への「
住民
の
福祉
の
向上
」の
追加
ですが、「
住民
の
福祉
の
向上
に
寄与
」は、
国有林
での
森林レクリエーション活動等
を指し、このような
森林
は
樹木採取
区の
指定
は想定されないため、その
要件
とはならないと考えます。 また、
樹木採取
区の
指定
に当たっての
公益的機能
の
維持増進
及び
地域管理経営計画
への
適合
ですが、
樹木採取
区について、国が
公益的機能
の
維持増進等
への
適合
を図りつつ
指定
することは
法律
上明らかであり、
修正
は不要と考えます。 最後に、
樹木採取権者
による再
造林
の義務づけですが、
樹木採取権
は、
政府案
のとおり、
区域
内の
樹木
の
伐採
のみを
権利
の
対象
とし、
植栽
は
権利
の
対象外
であることから、
修正案
のように、
植栽
に関する
事項
を
樹木採取権者
の
選定
の
審査基準等
に法定することはできないと考えます。 また、
政府案
における「
植栽
をその
樹木
の
採取
と一体的に行うよう申し入れるものとする。」との規定に基づき、国が
樹木採取権者
を公募する際、その旨を国が申し入れることとし、この
申入れ
に応じ
申請
した者の中から
権利者
を
選定
することから、
選定
された
権利者
は確実に
植栽
を行うものとなるものです。
修正案
では、この点が、「必要な
措置
を講ずる」と抽象的で不明確となることから、むしろ
植栽
の確実な
実施
に支障が生じるおそれがあると考えます。 以上のことから、
政府提出法案
には
賛成
、
立憲民主党提出
の
修正案
には
反対
すると申し述べまして、私の
討論
とさせていただきます。(
拍手
)
武藤容治
7
○
武藤委員長
次に、
佐々木隆博
君。
佐々木隆博
8
○
佐々木
(隆)
委員
私は、
立憲民主党
・
無所属フォーラム
を代表して、
国有林野
の
管理経営
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
修正案
に
賛成
、
原案
に
反対
の
立場
から
討論
いたします。
法律
は時代とともに
改正
が必要になることに異論はありません。
委員
の皆様御承知のことではありますが、いま一度確認させていただきます。 我々は、
法律
を議論する上で留意しなければならないこと、それは、
法律
は誰のために、何のためにあるかという視点ではないでしょうか。
法律
は、活用したい人にとって使い勝手がよいこと、活用される人にとって
悪影響
を及ぼさないようにすることだと考えます。 与党の
皆さん
は
法律案作成段階
からかかわってきておられるわけでありますが、野党は
提案
されてから議論に参加するということになります。党によって、あるいは置かれている
立場
によって、見方に当然違いが出てまいります。活用したい側なのか、適用される側なのか、その違いを議論するのが
委員会
なのではないでしょうか。そう考えると、よりよい
法律
にするためには、
修正
というのは当然起こり得ることなのではないでしょうか。 本
法律案
は、もともと
未来投資会議
の
国有林
を
長期
、大
ロット
に活用するとの
提案
から始まっており、活用したい側に偏った
法律
となっています。そのため、特に次の点において矛盾が生じています。 第一に、
森林
、特に
国有林
の
多面的機能
、
公益的機能
が本
法案
の精神として貫かれているか。
樹木採取
区の
指定
に当たって担保されるべきであること。 第二に、
樹木採取権
の
存続期間
について、五十年を保証することに意味があるのか。
川下
からの
系列化
を本当に防ぐことができるのか。十年
ごと
に見直すことが妥当であると考えるべきであること。 第三に、再
造林
をどのように担保するのか。
樹木採取権
を
申請
する
素材業者
に確実に
実施
してもらうためには、公募、
申請
、
選定
の各
段階
において確認する
仕組み
にすべきであることなどの
疑問点
を克服するために、本
修正案
は
提案
されております。 本
修正案
は、活用したい人にとっても、適用される人にとっても安心できる
内容
になっていることを申し上げ、
委員各位
の御
賛同
をお願いし、
討論
とさせていただきます。(
拍手
)
武藤容治
9
○
武藤委員長
次に、
田村貴昭
君。
田村貴昭
10
○
田村
(貴)
委員
私は、
日本共産党
を代表して、
国有林野
の
管理経営
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
に
反対
する
立場
から
討論
を行います。
反対
する
理由
の第一は、本
改正案
が、
国有林
を活用して、さきに成立した
森林経営管理法
を補完するものであり、
規制改革推進会議
の狙う
林業
の
成長産業化
という
目先
の
利益
に踊らされ、戦後林政の失敗を繰り返すものだからです。
森林経営管理法
の審議の際、
政府
は、
森林
を長く大事に守っていきたいと考える山主の
皆さん
を意欲と
能力
がないと断じ、
民有林
の
経営管理権
を取り上げ、
伐採業者
に与える
法律
を押し通しました。今度は、そうした
伐採業者
に対して、
国有林
まで
長期
、大
ロット
で差し出し、支援しようとしています。 戦中戦後の皆伐による
大量伐採
は、
森林資源
を枯渇させ、輸入の
自由化
と相まって、
林業
の衰退を招きました。当時の
拡大造林
から五十年がたち、ようやくとり始めることができる
段階
となりましたが、
法律
上、
伐採
に歯どめをかける
仕組み
はありません。
計画
を立てるといいますが、
バイオマス発電
や合板、
集成材
など、安い
木材
を大量に欲しがる
産業
の要求に応え、無制限に
伐採
することになりかねません。
理由
の第二は、短伐期の皆伐
施業
が多くの弊害をもたらすからです。 本
法案
は、
林齢
のそろった
育成
単
層林
を、五十年を標準伐期として大
規模
に皆伐することが前提となります。長伐期多
間伐
により森を維持しようと考える自伐型の
林業経営
は事実上排除され、皆伐する
業者
だけが
長期
にわたって
国有林
を独占することになります。 皆伐
施業
は、
水源涵養力
を喪失させ、
高性能林業機械
が通れる大きな林道を設けることで、
土砂災害
を誘引し、
森林
の
生物多様性
を損ない、表土の流出が河川、海洋の
自然環境
まで毀損します。 何より、世界じゅうが
生物多様性
、
持続可能性
を目指し、
森林
を保全しようとする中、どんどんとって輸出せよなどというのは、
目先
の
利益
を優先する、まさに木を見て森を見ないやり方であります。
理由
の第三は、本
法案
により
樹木採取権
の
設定
を受けた
伐採業者
に、
植林
と
保育
の義務が課されていない点です。
伐採業者
は最も
コスト
がかかる
植林
と
保育
をすることなく
伐採
ができ、その
コスト
は税金で賄うことになります。材木の
価格
はこの
コスト
分押し下げられ、みずから
民有林
を所有して
経営
する林家はますます
経営
が困難になります。
政府
は新たな
需要
を開拓すると
説明
しますが、既存の販路を奪わない保証はありません。 しかも、
需要拡大
を見込んでいる
バイオマス発電
は、
熱利用
もなく、丸太をそのまま燃やす
発電所
が出てくるなど、カーボンニュートラルとはほど遠い状況が生まれています。 以上の
理由
により、
日本
の
国有林
を損なう
法改悪
は許されないことを申し上げ、
反対討論
とします。(
拍手
)
武藤容治
11
○
武藤委員長
これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
武藤容治
12
○
武藤委員長
これより採決に入ります。
内閣提出
、
国有林野
の
管理経営
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
及びこれに対する
修正案
について採決いたします。 まず、
亀井亜紀子
君外四名
提出
の
修正案
について採決いたします。 本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
武藤容治
13
○
武藤委員長
起立少数
。よって、本
修正案
は否決されました。 次に、
原案
について採決いたします。
原案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
武藤容治
14
○
武藤委員長
起立
多数。よって、
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと決しました。
—————————————
武藤容治
15
○
武藤委員長
ただいま議決いたしました
法律案
に対し、
野中厚
君外四名から、
自由民主党
、
立憲民主党
・
無所属フォーラム
、
国民民主党
・
無所属クラブ
、
公明党
及び
日本維新
の会の五派
共同提案
による
附帯決議
を付すべしとの
動議
が
提出
されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
近藤和也
君。
近藤和也
16
○
近藤
(和)
委員
国民民主党
の
近藤和也
でございます。 ただいま
議題
となりました
附帯決議案
につきまして、
提出者
を代表して、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 案文を朗読して
趣旨
の
説明
にかえさせていただきます。
国有林野
の
管理経営
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議
(案)
我が国
の
国土面積
の約二割、
森林面積
の約三割を占める
国有林野
は、重要な
国民共通
の
財産
であり、
国土
の保全、
水源
の
涵養
、林産物の
供給等
、広く
国民
全体の
利益
につながる
多面的機能
を有している。また、
国有林野事業
は、
平成
十年度の
抜本的改革
で「
公益的機能
の
維持増進
」を旨とする
管理経営方針
に大きく転換し、
平成
二十五年度には
公益重視
の
管理経営
を一層
推進
するとともに、
一般会計
で行う
事業
に移行している。昨今、頻発している
自然災害
への対応や、
地球温暖化防止
に対する
国民
の強い
関心等
も踏まえ、
国有林野
の有する
公益的機能
は、より一層十全に
発揮
されることが求められている。 よって
政府
は、
本法
の施行に当たり、
左記事項
の実現に万全を期すべきである。 記 一
国民共通
の
財産
である
国有林野
の
管理経営
は、
国民
の理解と協力を得ながら適切に行う必要があることを再認識し、今後とも、
公益重視
の
管理経営
を一層
推進
していくとともに、多様な
機能
の
発揮
に対する
国民
の
期待
に応えるため、引き続き、国が
責任
を持って一元的に行うこと。 二
樹木採取権
の
設定
及び
樹木採取
区の
指定
に当たっては、
地域
における継続的・安定的な
雇用
の
拡大
、
産業
の
発展
及び
所得水準
の
向上等
の
地域
における
産業
の振興に対する
寄与
の程度を重視して行うとともに
住民
の
福祉
の
向上
に
寄与
する取組を妨げないよう配慮すること。その際、
地域
の
中小規模
の
林業経営者等
の
育成整備
につながるよう配慮するとともに、
地域産業
に
悪影響
を及ぼさないよう配慮すること。 三
樹木採取権実施契約
に含むこととなる
施業
の
計画
は、
国有林
の
公益的機能
が
維持増進
されるよう、
管理経営基本計画
及び
地域管理経営計画
に
適合
したものとなるよう
関係者
に周知すること。 四
樹木採取
区の
指定
に当たっては、
地域
の
林業経営者等
の
育成整備
に資する
観点
から、従来から
国有林野事業
が行っている
立木販売事業
や
伐採請負事業
はもとより、
民有林
の
経営
に
悪影響
を生じさせないようにすること。 五
樹木採取権
の
存続期間
は、
制度
の適正かつ安定的な運用と
地域
の
実情
を踏まえた
林業経営者等
の
育成
を図るとともに、適時適切にその検証を行い、十年を
基本
とすること。 六
公益的機能
の
維持増進
及び
資源
の
循環利用
の
観点
から、
樹木採取権者
と
樹木採取権実施契約
を締結する際には、
樹木
の
採取
と
採取跡地
における
植栽
を一体的に行わなければならないことを、
契約書
において明確化すること。また、
採取跡地
における
植栽
を適切に行うことのできる
技術
と
能力
を有する者を早急に
育成
するとともに、
技術開発
による
機械化
を促進すること。 七
林業
の担い手の
育成
・
確保
のため、
森林
に関する知識の
普及
・啓発を行うとともに、
新規就業者
やその
希望者
に対する
林業
の
技術
及び
経営
に関する研修を充実
強化
すること。また、
林業経営者
の
経営改善
、
労働安全衛生
の
強化
をはじめとする
就業環境改善
に向けた
対策
の
強化
を図ること。 八
木材
の
安定供給
、
造林
・
保育
・
間伐等
の
施業
の
効率化
、
森林
の有する
多面的機能
を持続的に
発揮
していくために必要不可欠な
路網整備
、
鳥獣被害対策
、
立地条件等
に応じた針広
混交林化等
の多様な
森林づくり
を
推進
するとともに、所要の予算を
確保
すること。 九
本法
による
措置
が
木材価格
の下落につながることのないよう
木材
の
需給動向
を十分勘案し、万全の
措置
を講ずること。また、
国産材
の
供給量
の増加に見合った
需要拡大
のため、
公共建築物等
の
木造化
・
木質化
、
輸出力
の
強化
、
CLT等
の新製品・
技術
の
開発
・
普及
・
新規需要
の
創出等
を加速化し、川上から
川下
までの安定的、効率的な
供給体制
が構築されるよう必要な
措置
を講ずること。 十
公益重視
の
管理経営
はもとより、
地域
の
実情
に即した
林業経営
の低
コスト化等
に向けた先駆的な
技術
の
開発
・
普及
と
民有林
との連携の更なる
推進
のため、
森林管理局等
の
地方組織
の職員の
人材育成
、
適正配置
など、
国有林野事業
の
実施体制
を
強化
すること。 右決議する。 以上です。 何とぞ
委員各位
の御
賛同
を賜りますようお願い申し上げます。
武藤容治
17
○
武藤委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 採決いたします。 本
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
武藤容治
18
○
武藤委員長
起立
多数。よって、本
法律案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 この際、ただいま議決いたしました
附帯決議
につきまして、
政府
から発言を求められておりますので、これを許します。
農林水産大臣吉川貴盛
君。
吉川貴盛
19
○
吉川国務大臣
ただいまは
法案
を可決いただき、ありがとうございました。
附帯決議
につきましては、その
趣旨
を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
—————————————
武藤容治
20
○
武藤委員長
お諮りいたします。 ただいま議決いたしました
法律案
に関する
委員会報告書
の
作成
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
武藤容治
21
○
武藤委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に
掲載
〕
—————————————
武藤容治
22
○
武藤委員長
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時二十二分散会