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2019-05-16 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第13号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和元年五月十六日(木曜日)     午前九時開議  出席委員    委員長 武藤 容治君    理事 伊東 良孝君 理事 小島 敏文君    理事 齋藤  健君 理事 野中  厚君    理事 細田 健一君 理事 亀井亜紀子君    理事 近藤 和也君 理事 稲津  久君       池田 道孝君    泉田 裕彦君       稲田 朋美君    今枝宗一郎君       上杉謙太郎君    加藤 寛治君       金子 俊平君    小寺 裕雄君       斎藤 洋明君    坂本 哲志君       鈴木 隼人君    高木  啓君       西田 昭二君    福山  守君       藤井比早之君    藤原  崇君       古川  康君    宮路 拓馬君       山本  拓君    石川 香織君       大串 博志君    金子 恵美君       神谷  裕君    佐々木隆博君       長谷川嘉一君    堀越 啓仁君       関 健一郎君    緑川 貴士君       濱村  進君    田村 貴昭君       森  夏枝君     …………………………………    農林水産大臣       吉川 貴盛君    農林水産大臣      小里 泰弘君    農林水産大臣政務官    濱村  進君    農林水産委員会専門員   梶原  武君     ————————————— 委員の異動 五月十六日  辞任         補欠選任   木原  稔君     鈴木 隼人君   木村 次郎君     高木  啓君 同日  辞任         補欠選任   鈴木 隼人君     木原  稔君   高木  啓君     木村 次郎君     ————————————— 本日の会議に付した案件  国有林野管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案内閣提出第三一号)      ————◇—————
  2. 武藤容治

    武藤委員長 これより会議を開きます。  内閣提出国有林野管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案議題といたします。  本案に対する質疑は終局いたしました。     —————————————
  3. 武藤容治

    武藤委員長 この際、本案に対し、亀井亜紀子君外四名から、立憲民主党無所属フォーラム提案による修正案提出されております。  提出者から趣旨説明を聴取いたします。神谷裕君。     —————————————  国有林野管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案     〔本号末尾掲載〕     —————————————
  4. 神谷裕

    神谷(裕)委員 おはようございます。  ただいま議題となりました国有林野管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。  我が国国土面積の約二割、森林面積の約三割を占める国有林野は、重要な国民共通財産であり、公益重視管理経営を一層推進していくとともに、多様な機能発揮に対する国民期待に応えるため、引き続き、国が責任を持って一元的に管理経営を行う必要があります。  しかしながら、政府原案は、国有林野林業成長産業化のために利用しようという偏った内容となっており、国有林野の有する公益的機能維持増進樹木採取区の所在する地域における雇用増大及び住民福祉向上確保が確実に担保されるとは言えません。  また、公益的機能維持増進のみならず、資源循環利用観点からも不可欠である採取跡地における再造林については、樹木採取権者に対する農林水産大臣からの申入れという頼りない行為によってではなく、確実かつ効率的に実施される制度的裏づけが必要です。  さらに、みなし物権として排他的、独占的な性質を持つ新たな権利である樹木採取権を、国民共通財産である国有林野に対して五十年という長期にわたり設定することは、国有林野管理経営責任の所在を曖昧にするだけでなく、地域に根差した林業経営者等のなりわいを圧迫することにつながりかねません。  そこで、政府原案に対して、第一に、樹木採取区の指定に係る区域基準として、住民福祉向上寄与すると認められるものであること及び国有林野の有する公益的機能維持増進が図られることを加えること、第二に、樹木採取権設定に係る申請書記載事項及び選定の際の勘案事項に、樹木採取区の所在する地域における雇用増大及び当該地域における住民福祉向上に対する寄与に関する事項を加えること、第三に、樹木採取区の指定に係る区域における森林資源規模に関する要件を削ること、第四に、樹木採取区の指定は、管理経営基本計画及び地域管理経営計画適合したものでなければならないものとすること、第五に、樹木採取権者による確実かつ効率的な再造林実施確保するために必要な措置を講ずるものとすること、第六に、樹木採取権存続期間を、五十年以内から十年以内に改めること等の変更を加えるため、本修正案提出した次第であります。  以上が、この修正案趣旨及び内容であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  5. 武藤容治

    武藤委員長 これにて趣旨説明は終わりました。     —————————————
  6. 武藤容治

    武藤委員長 これより原案及びこれに対する修正案を一括して討論に入ります。  討論の申出がありますので、順次これを許します。小寺裕雄君。
  7. 小寺裕雄

    小寺委員 私は、自由民主党及び公明党を代表いたしまして、政府提出法案賛成立憲民主党提出修正案反対立場から討論を行います。  本修正案は、樹木採取権存続期間上限の短縮、樹木採取区の指定等要件への「住民福祉向上」の追加、その指定に当たっての公益的機能維持増進及び地域管理経営計画への適合樹木採取権者による再造林の義務づけを主な内容とするものですが、そのいずれも適当ではないと考えます。  まず、権利存続期間上限を十年以内に短縮することですが、現に、現場から十年を超える長期期間設定の要望もあることに加え、例えば、地域が大規模製材工場等を新たに誘致する場合など、国産材需要拡大ニーズが特に大きい地域においては、十年を超える期間設定できることとする必要があります。  将来にわたって地域ニーズに柔軟に対応していくことが重要であり、地域林業木材産業発展可能性の芽を摘んでしまうような事態は避けなければなりません。  また、政府案では、長期であっても、樹木採取権者は、現行の国有林伐採のルールに則した樹木採取権実施契約を五年ごとに締結しなければ樹木採取はできず、契約と異なる施業を行う等の場合はその権利を取消しすることができるとしており、これにより、公益的機能維持増進確保され、適切に事業実施されるよう措置されると考えます。  次に、樹木採取区の指定等要件への「住民福祉向上」の追加ですが、「住民福祉向上寄与」は、国有林での森林レクリエーション活動等を指し、このような森林樹木採取区の指定は想定されないため、その要件とはならないと考えます。  また、樹木採取区の指定に当たっての公益的機能維持増進及び地域管理経営計画への適合ですが、樹木採取区について、国が公益的機能維持増進等への適合を図りつつ指定することは法律上明らかであり、修正は不要と考えます。  最後に、樹木採取権者による再造林の義務づけですが、樹木採取権は、政府案のとおり、区域内の樹木伐採のみを権利対象とし、植栽権利対象外であることから、修正案のように、植栽に関する事項樹木採取権者選定審査基準等に法定することはできないと考えます。  また、政府案における「植栽をその樹木採取と一体的に行うよう申し入れるものとする。」との規定に基づき、国が樹木採取権者を公募する際、その旨を国が申し入れることとし、この申入れに応じ申請した者の中から権利者選定することから、選定された権利者は確実に植栽を行うものとなるものです。  修正案では、この点が、「必要な措置を講ずる」と抽象的で不明確となることから、むしろ植栽の確実な実施に支障が生じるおそれがあると考えます。  以上のことから、政府提出法案には賛成立憲民主党提出修正案には反対すると申し述べまして、私の討論とさせていただきます。(拍手
  8. 武藤容治

    武藤委員長 次に、佐々木隆博君。
  9. 佐々木隆博

    佐々木(隆)委員 私は、立憲民主党無所属フォーラムを代表して、国有林野管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、修正案賛成原案反対立場から討論いたします。  法律は時代とともに改正が必要になることに異論はありません。  委員の皆様御承知のことではありますが、いま一度確認させていただきます。  我々は、法律を議論する上で留意しなければならないこと、それは、法律は誰のために、何のためにあるかという視点ではないでしょうか。法律は、活用したい人にとって使い勝手がよいこと、活用される人にとって悪影響を及ぼさないようにすることだと考えます。  与党の皆さん法律案作成段階からかかわってきておられるわけでありますが、野党は提案されてから議論に参加するということになります。党によって、あるいは置かれている立場によって、見方に当然違いが出てまいります。活用したい側なのか、適用される側なのか、その違いを議論するのが委員会なのではないでしょうか。そう考えると、よりよい法律にするためには、修正というのは当然起こり得ることなのではないでしょうか。  本法律案は、もともと未来投資会議国有林長期、大ロットに活用するとの提案から始まっており、活用したい側に偏った法律となっています。そのため、特に次の点において矛盾が生じています。  第一に、森林、特に国有林多面的機能公益的機能が本法案の精神として貫かれているか。樹木採取区の指定に当たって担保されるべきであること。  第二に、樹木採取権存続期間について、五十年を保証することに意味があるのか。川下からの系列化を本当に防ぐことができるのか。十年ごとに見直すことが妥当であると考えるべきであること。  第三に、再造林をどのように担保するのか。樹木採取権申請する素材業者に確実に実施してもらうためには、公募、申請選定の各段階において確認する仕組みにすべきであることなどの疑問点を克服するために、本修正案提案されております。  本修正案は、活用したい人にとっても、適用される人にとっても安心できる内容になっていることを申し上げ、委員各位の御賛同をお願いし、討論とさせていただきます。(拍手
  10. 武藤容治

    武藤委員長 次に、田村貴昭君。
  11. 田村貴昭

    田村(貴)委員 私は、日本共産党を代表して、国有林野管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案反対する立場から討論を行います。  反対する理由の第一は、本改正案が、国有林を活用して、さきに成立した森林経営管理法を補完するものであり、規制改革推進会議の狙う林業成長産業化という目先利益に踊らされ、戦後林政の失敗を繰り返すものだからです。  森林経営管理法の審議の際、政府は、森林を長く大事に守っていきたいと考える山主の皆さんを意欲と能力がないと断じ、民有林経営管理権を取り上げ、伐採業者に与える法律を押し通しました。今度は、そうした伐採業者に対して、国有林まで長期、大ロットで差し出し、支援しようとしています。  戦中戦後の皆伐による大量伐採は、森林資源を枯渇させ、輸入の自由化と相まって、林業の衰退を招きました。当時の拡大造林から五十年がたち、ようやくとり始めることができる段階となりましたが、法律上、伐採に歯どめをかける仕組みはありません。計画を立てるといいますが、バイオマス発電や合板、集成材など、安い木材を大量に欲しがる産業の要求に応え、無制限に伐採することになりかねません。  理由の第二は、短伐期の皆伐施業が多くの弊害をもたらすからです。  本法案は、林齢のそろった育成層林を、五十年を標準伐期として大規模に皆伐することが前提となります。長伐期多間伐により森を維持しようと考える自伐型の林業経営は事実上排除され、皆伐する業者だけが長期にわたって国有林を独占することになります。  皆伐施業は、水源涵養力を喪失させ、高性能林業機械が通れる大きな林道を設けることで、土砂災害を誘引し、森林生物多様性を損ない、表土の流出が河川、海洋の自然環境まで毀損します。  何より、世界じゅうが生物多様性持続可能性を目指し、森林を保全しようとする中、どんどんとって輸出せよなどというのは、目先利益を優先する、まさに木を見て森を見ないやり方であります。  理由の第三は、本法案により樹木採取権設定を受けた伐採業者に、植林保育の義務が課されていない点です。  伐採業者は最もコストがかかる植林保育をすることなく伐採ができ、そのコストは税金で賄うことになります。材木の価格はこのコスト分押し下げられ、みずから民有林を所有して経営する林家はますます経営が困難になります。政府は新たな需要を開拓すると説明しますが、既存の販路を奪わない保証はありません。  しかも、需要拡大を見込んでいるバイオマス発電は、熱利用もなく、丸太をそのまま燃やす発電所が出てくるなど、カーボンニュートラルとはほど遠い状況が生まれています。  以上の理由により、日本国有林を損なう法改悪は許されないことを申し上げ、反対討論とします。(拍手
  12. 武藤容治

    武藤委員長 これにて討論は終局いたしました。     —————————————
  13. 武藤容治

    武藤委員長 これより採決に入ります。  内閣提出国有林野管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。  まず、亀井亜紀子君外四名提出修正案について採決いたします。  本修正案賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  14. 武藤容治

    武藤委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。  次に、原案について採決いたします。  原案賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  15. 武藤容治

    武藤委員長 起立多数。よって、本案原案のとおり可決すべきものと決しました。     —————————————
  16. 武藤容治

    武藤委員長 ただいま議決いたしました法律案に対し、野中厚君外四名から、自由民主党立憲民主党無所属フォーラム国民民主党無所属クラブ公明党及び日本維新の会の五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議提出されております。  提出者から趣旨説明を聴取いたします。近藤和也君。
  17. 近藤和也

    近藤(和)委員 国民民主党近藤和也でございます。  ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。  案文を朗読して趣旨説明にかえさせていただきます。     国有林野管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   我が国国土面積の約二割、森林面積の約三割を占める国有林野は、重要な国民共通財産であり、国土の保全、水源涵養、林産物の供給等、広く国民全体の利益につながる多面的機能を有している。また、国有林野事業は、平成十年度の抜本的改革で「公益的機能維持増進」を旨とする管理経営方針に大きく転換し、平成二十五年度には公益重視管理経営を一層推進するとともに、一般会計で行う事業に移行している。昨今、頻発している自然災害への対応や、地球温暖化防止に対する国民の強い関心等も踏まえ、国有林野の有する公益的機能は、より一層十全に発揮されることが求められている。   よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。       記  一 国民共通財産である国有林野管理経営は、国民の理解と協力を得ながら適切に行う必要があることを再認識し、今後とも、公益重視管理経営を一層推進していくとともに、多様な機能発揮に対する国民期待に応えるため、引き続き、国が責任を持って一元的に行うこと。  二 樹木採取権設定及び樹木採取区の指定に当たっては、地域における継続的・安定的な雇用拡大産業発展及び所得水準向上等地域における産業の振興に対する寄与の程度を重視して行うとともに住民福祉向上寄与する取組を妨げないよう配慮すること。その際、地域中小規模林業経営者等育成整備につながるよう配慮するとともに、地域産業悪影響を及ぼさないよう配慮すること。  三 樹木採取権実施契約に含むこととなる施業計画は、国有林公益的機能維持増進されるよう、管理経営基本計画及び地域管理経営計画適合したものとなるよう関係者に周知すること。  四 樹木採取区の指定に当たっては、地域林業経営者等育成整備に資する観点から、従来から国有林野事業が行っている立木販売事業伐採請負事業はもとより、民有林経営悪影響を生じさせないようにすること。  五 樹木採取権存続期間は、制度の適正かつ安定的な運用と地域実情を踏まえた林業経営者等育成を図るとともに、適時適切にその検証を行い、十年を基本とすること。  六 公益的機能維持増進及び資源循環利用観点から、樹木採取権者樹木採取権実施契約を締結する際には、樹木採取採取跡地における植栽を一体的に行わなければならないことを、契約書において明確化すること。また、採取跡地における植栽を適切に行うことのできる技術能力を有する者を早急に育成するとともに、技術開発による機械化を促進すること。  七 林業の担い手の育成確保のため、森林に関する知識の普及・啓発を行うとともに、新規就業者やその希望者に対する林業技術及び経営に関する研修を充実強化すること。また、林業経営者経営改善労働安全衛生強化をはじめとする就業環境改善に向けた対策強化を図ること。  八 木材安定供給造林保育間伐等施業効率化森林の有する多面的機能を持続的に発揮していくために必要不可欠な路網整備鳥獣被害対策立地条件等に応じた針広混交林化等の多様な森林づくり推進するとともに、所要の予算を確保すること。  九 本法による措置木材価格の下落につながることのないよう木材需給動向を十分勘案し、万全の措置を講ずること。また、国産材供給量の増加に見合った需要拡大のため、公共建築物等木造化木質化輸出力強化CLT等の新製品・技術開発普及新規需要創出等を加速化し、川上から川下までの安定的、効率的な供給体制が構築されるよう必要な措置を講ずること。  十 公益重視管理経営はもとより、地域実情に即した林業経営の低コスト化等に向けた先駆的な技術開発普及民有林との連携の更なる推進のため、森林管理局等地方組織の職員の人材育成適正配置など、国有林野事業実施体制強化すること。   右決議する。 以上です。  何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
  18. 武藤容治

    武藤委員長 これにて趣旨説明は終わりました。  採決いたします。  本動議賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  19. 武藤容治

    武藤委員長 起立多数。よって、本法律案に対し附帯決議を付することに決しました。  この際、ただいま議決いたしました附帯決議につきまして、政府から発言を求められておりますので、これを許します。農林水産大臣吉川貴盛君。
  20. 吉川貴盛

    吉川国務大臣 ただいまは法案を可決いただき、ありがとうございました。附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。     —————————————
  21. 武藤容治

    武藤委員長 お諮りいたします。  ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 武藤容治

    武藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕     —————————————
  23. 武藤容治

    武藤委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前九時二十二分散会