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稲津委員 今の
質問と答弁のところというのは、私は非常に大事なことだと思っていまして、この
樹木採取権者になり得ようとする
方々あるいはその関係する
方々にとって、大変、一番気にしているところだと思うんです。
どのような場合に
違反とみなされるのか、あるいはまた、どのような
報告やあるいは調査があるのかということは、この
事業にかかわらず、世の中のさまざまな
事業運営するに当たっては、
法律を守っていくということについて、ごく当たり前のことなんですけれども、しかし、今回、こうした
国有林の
人工林の
伐採の権限を与えていく、こういうわけですから、ここはぜひ、この
法律が通った暁には、私は、明確に
関係者の
方々に周知を徹底していただきたい、このように思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
次にお伺いしますのは、
樹木採取区隣接
国有林の
伐採、取得の手続についてということなんです。
これはちょっとわかりにくいので、
一つ例を挙げて申し上げたいと思うんですけれども、例えば、
樹木採取権者になった、そして
国有林の
人工林の
伐採に入っていく、そのときに、
指定の区域に隣接する
国有林、これは例えばおおむね
保安林になっていると思うんですけれども、そこのところに、もう伐期を迎えている、あるいはもう伐期を過ぎている、そしてそれは非常に有効な資源であるということ、これを実際に見た
樹木権者や
関係者の
方々が、あれは非常に資源としていいよね、ぜひこの機会に、
樹木の
採取区域ではないんだけれども、この際、例えば、ぜひこれを切って販売をさせていただきたい、こういう
考えが出てくる
可能性というのは少なくないと思っています。
特に、いわゆる国産の広葉樹については、
現場サイドではやはり物が少ないという
意見もあり、こうしたことを
考えていきますと、
樹木採取区に隣接している
国有林内の例えば広葉樹等について、
権利者と特定の買受け希望者が
伐採、取得しようとする場合、どのような手続が必要なのかということなんです。
例えば、当然、これは
林産物の売払いという販売方法のルートでいくと、立ち木の販売とか素材の販売とか、この中には随意
契約があったり一般競争入札があったり、いろいろあるわけですけれども、私は、できる限りそういう
ニーズには対応していくべきじゃないだろうかなと思っていますし、その際は、もちろん
ルールに
違反しちゃいけませんけれども、できるだけ簡素な手続で行うことも必要なのかなと思っております。
先ほどの
小島先生の御
質問の中にもありました、
国有林の九〇%が
保安林で、その
保安林から必要な
樹木を
供給するということについて、私も非常に関心を持ってお話を伺っておりましたが、そういうケースということも、私の今話したことを含めて、十分あり得ることですので、この点についてもこの
委員会で明確にさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。