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2019-04-18 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
平成
三十一年四月十八日(木曜日) 午前九時
開議
出席委員
委員長
武藤
容治
君
理事
伊東 良孝君
理事
小島 敏文君
理事
齋藤 健君
理事
野中
厚君
理事
細田 健一君
理事
亀井亜紀子
君
理事
近藤
和也
君
理事
稲津 久君 池田
道孝
君 泉田 裕彦君 稲田 朋美君
上杉謙太郎
君 加藤 寛治君 木原 稔君 木村 次郎君 小寺 裕雄君 坂本 哲志君
武井
俊輔
君
中曽根康隆
君 西田 昭二君 福山 守君
藤井比早
之君 藤原 崇君 古川 康君
本田
太郎
君 宮路 拓馬君 山本 拓君 石川 香織君
大串
博志
君
金子
恵美君 神谷 裕君
佐々木隆博
君
長谷川嘉一
君 堀越
啓仁君
関 健一郎君 緑川 貴士君
濱村
進君
田村
貴昭
君 森 夏枝君 …………………………………
農林水産大臣
吉川
貴盛君
農林水産
副
大臣
小里 泰弘君
農林水産大臣政務官
濱村
進君
農林水産委員会専門員
梶原 武君
—————————————
委員
の異動 四月十八日
辞任
補欠選任
今枝宗一郎
君
本田
太郎
君
金子
俊平
君
中曽根康隆
君
斎藤
洋明
君
武井
俊輔
君 同日
辞任
補欠選任
武井
俊輔
君
斎藤
洋明
君
中曽根康隆
君
金子
俊平
君
本田
太郎
君
今枝宗一郎
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
農地中間管理事業
の
推進
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第二三号) ————◇—————
武藤容治
1
○
武藤委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
農地中間管理事業
の
推進
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
本案
に対する質疑は終局いたしました。
—————————————
武藤容治
2
○
武藤委員長
この際、
本案
に対し、
大串博志
君外四名から、
立憲民主党
・
無所属フォーラム提案
による
修正案
が
提出
されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
亀井亜紀子
君。
—————————————
農地中間管理事業
の
推進
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
に対する
修正案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
亀井亜紀子
3
○亀井
委員
ただいま
議題
となりました
農地中間管理事業
の
推進
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
に対する
修正案
につきまして、その
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。
農地中間管理事業
は、これまで、
農地
の
集積
、
集約化
について十分な
成果
を上げておらず、直近の
担い手
への
農地
の
集積率
は、
政府
が二〇二三年の
目標
として掲げる八割にはほど遠く、
事業開始
時からわずか六・五%増の五五・二%にとどまっています。また、
農地中間管理機構
は、
政府
が
都道府県段階
に設置した目的として挙げている、
公的機関
として
農地
を一旦借り受けて、交換分合し、まとまった形で
担い手
に再配分する
役割
、又は
地域
で
担い手
がいない場合に、
地域外
も含めて広く
担い手
を探し出す
役割
を全くというほど果たしておりません。やはり、
都道府県段階
に
農地中間管理機構
を設置したことに無理があったと言わざるを得ず、発想の
転換
をして、
農地
の
集積
、
集約化
は、
市町村段階
、
地域段階
において、
農業委員会
や
農協等
を
中心
として進め、そのための財源を
確保
することこそが肝要であります。 そこで、
政府原案
に対して、まず、
法律
の題名を
農地中間管理事業
の
推進
に関する
法律
を
廃止
する等の
法律
に修正し、
農地中間管理事業
の
推進
に関する
法律
を
廃止
した上で、国は、効率的かつ安定的な
農業経営
を営む者への
農用地
の
利用集積
の
円滑化
のために
農業委員会
や
農地利用集積円滑化団体
が講ずる
措置
を促進するため、必要な
財政
上の
措置等
を講ずるよう努めるとともに、米穀、麦その他の重要な
農産物
の
生産
を行う
農業者
の
所得
を補償するための
交付金
に係る必要な
法制
上の
措置
を速やかに講ずるものとする等の
変更
を加えることとするため、本
修正案
を
提出
した次第であります。 以上が、この
修正案
の
趣旨
及び
内容
であります。 何とぞ
委員各位
の御
賛同
をお願い申し上げます。
武藤容治
4
○
武藤委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。
—————————————
武藤容治
5
○
武藤委員長
これより
原案
及びこれに対する
修正案
を一括して
討論
に入ります。
討論
の申出がありますので、順次これを許します。
野中厚
君。
野中厚
6
○
野中委員
私は、
自由民主党
及び
公明党
を代表いたしまして、
政府提出法案
に
賛成
、
立憲民主党提出
の
修正案
に
反対
の
立場
から
討論
を行います。
立憲民主党提出
の
修正案
は、
農地バンク
の
廃止
、
円滑化団体
と
農地バンク
の
統合一体化
の
廃止
、
戸別所得補償制度
の
検討
を主な
内容
とするものでありますが、そのいずれも現実的ではないと考えます。 まず、
農地バンク
の
廃止
ですが、
廃止
したら
現場
は一体どうなると考えているのでしょうか。 現在、
農地バンク
から
農地
を借りている
担い手
は七・五万人、借りている
農地
は百十四万筆、十八万五千ヘクタールです。
農地バンク
を
廃止
するということは、この百十四万筆、十八万五千ヘクタールの全ての
権利関係
が消滅し、この百十四万筆全てについて、
担い手
が
所有者
と再交渉する必要が生じるということです。この場合、七万五千人の
担い手
が再度同じ
農地
を借りられる保証はありません。また、仮に借りられたとしても、これまで
農地バンク
に一本化されていた賃料の交渉や支払いも、多くの
出し手
とそれぞれ個別に行わなければならなくなります。 また、
農地バンク
の長所の
一つ
である、
市町村
の区域を超えた
農地
の借受けのサポートはどうなってしまうのでしょうか。 加えて、これまで、
円滑化団体
では認められていない、
農地バンク
と結びついた
メリット措置
を築き上げてきました。一番いい例は、
土地改良法改正
により実現した
農家負担
のない
基盤整備事業
です。
修正案
では、こうした
メリット措置
の取扱いにも何ら触れられていません。 このような問題を抱える
修正案
は、
担い手
のためになっているのでしょうか。 次に、
円滑化団体
と
農地バンク
との
統合一体化
の
廃止
です。
修正案
では、
農地バンク
にかわって
円滑化団体
が
農地
の
集積
の
役割
を担うことを考えておられるのかもしれませんが、
農地バンク設立
後五年たった今、果たしてこれは現実的でしょうか。 全国の
円滑化団体
のうち、約九割は今や
新規転貸実績
がほとんどありません。今さら
農地バンク
の
役割
を移管しようとしても無理です。
立憲民主党提出
の
修正案
は、いたずらに
現場
が
混乱
するものになるのではありませんか。 一方、
政府提出案
は、
現場
の
ニーズ
や
関係団体
の
意見
を丁寧に聞き取り、
都道府県段階
の
農地バンク
と
市町村段階
の組織という二者択一ではなく、
農地バンク
と
地域
の
関係機関
が一体となって
集積
、
集約化
を進めていくとするものであり、より現実的なものであると考えます。 最後に、
立憲民主党提出
の
修正案
にある
戸別所得補償
の
検討条項
についてであります。 これは、
戸別所得補償制度
について
議論
にのせたいというためだけであって、今回の
改正法案
を
議論
するこの場において、多言を要しません。 旧
戸別所得補償制度
の実施時には、
農地
の
利用集積
が停滞し、米価も下落しました。 さらに、
需要
が年々
減少
している中で、旧
戸別所得補償制度
のように、
主食用
の米の
生産
への助成を基本にするのであれば、米の
過剰作付
を招き、
需要
のある作物への
転換
は進まず、
農家
の
所得向上
にはつながりません。 また、
農地
の
集積
、
集約
も進まなくなります。 以上のことから、
政府提出法案
には
賛成
、
立憲民主党提出
の
修正案
には
反対
すると申し述べまして、私の
討論
といたします。(
拍手
)
武藤容治
7
○
武藤委員長
次に、
佐々木隆博
君。
佐々木隆博
8
○
佐々木
(隆)
委員
立憲民主党
・
無所属フォーラム
を代表して、
農地中間管理事業
の
推進
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
につきまして、
修正案
に
賛成
、
原案
に
反対
の
立場
から
討論
いたします。 最初に一言申し上げます。 近年の
農政
が、
産業競争力会議
や
規制改革会議
の提言による、いわゆる
官邸農政
によって進められ、それを押し戻すという形で
法案
が
提出
されることが多く、結果として、テクニカルな
議論
に終始し、何のため、誰のためという
政策
の理念が欠落してしまうことを強く懸念いたしますので、申し上げておきます。
中間管理事業
ですが、
反対
の
理由
の第一は、
都道府県段階
に設置した
農地中間管理機構
が
農地
の
中間的受皿
としての
機能
を果たしていないことです。
政府
は、
農地中間管理事業
について、一定の
成果
を上げていると豪語していますが、現実の
農地集積率
は、
事業開始
の
平成
二十六年から二十九年までの四年間で、わずか六・五%増の五五・二%にとどまっている
状況
です。その
原因
は、
機構
が
農地
を白紙委任するという
仕組み
であることと、
農地利用集積円滑化事業
のような
地域判断
を否定してきたことです。
政府
は、
農地中間管理機構
を
都道府県段階
に設置した
理由
として、
分散錯圃
の
状況
にある
農地
を一旦借り受けて、面としてまとまった形で
担い手
に貸し付けるという
役割
、
地域
で
担い手
がいない場合には、
地域外
も含めて広く
担い手
を探す
役割
があるとしていますが、むしろ、
農村現場
に近い
市町村
と
農業委員会
、
JA等
が担うべきであります。
反対理由
の第二は、
農村再生
の
観点
の欠落です。
GDP
は、
個人投資
が五五%、
設備投資
が一五%で合計七〇%、残りの三〇%が
公共事業
と貿易であります。
小泉改革
のときに、
経済財政諮問会議
の
主導
で
経済
のあり方を
転換
し、
設備投資
を
レンタル
、リースに変えたことにより、
建設機械
を始め、何から何まで
レンタル
になってしまいました。さらに、
安倍政権
では、
労働
も
レンタル
化され、非
正規雇用
がふえ、ついには
外国人労働者
まで受け入れることとなりました。
GDP
の七〇%を占めている
個人投資
と
設備投資
を
レンタル
に変えてしまえば、
GDP
は伸びません。 同じことが
農地
の世界にも入ってきました。
土地
は
設備投資
であるべきです。
レンタル
は、一時しのぎになりますが、永続的な
政策
ではないため、それだけでは
農村
の
再生
はできません。
農地
の
耕作者
が居住する
農村
で
農地
を
レンタル一辺倒
で
利用
していくことは、真の
農村再生
をもたらしません。
農地中間管理事業
には、こうした
観点
が欠落しています。 このように、
原案
は、十分な
成果
を上げていない
農地中間管理機構
を存置し続けるもので、根本的な問題があり、到底
賛成
できません。 これに対し、
立憲民主党提出
の
修正案
は、
農地中間管理事業
の
推進
に関する
法律
を
廃止
した上で、
農用地
の
利用集積
の
円滑化
のために
農業委員会
や
農地利用集積円滑化団体
が講ずる
措置
の促進に必要な
財政
上の
措置
を講ずるように努めるとともに、
農業者
の
所得
を補償するための
戸別所得補償
のような
交付金
に係る
法制
上の
措置
を速やかに講ずるものとする等の
変更
を加えたもので、
農業
、
農村
の
実情
に即した極めて妥当な
内容
となっております。
委員各位
におかれましては、
趣旨
を御理解いただき、御
賛同
いただきますようお願い申し上げて、
討論
といたします。(
拍手
)
武藤容治
9
○
武藤委員長
次に、
近藤和也
君。
近藤和也
10
○
近藤
(和)
委員
「つくろう、新しい答え。」、
国民民主党
の
近藤和也
でございます。 まず、
農地中間管理事業
の五年後
見直し
について、
附帯決議
にのっとり、さまざまな形で
議論
できたことに感謝申し上げます。 今
見直し法案
では、人・
農地プラン
の中身あるものへの再設計、それに伴い、
農業委員
、
農地利用最適化推進委員
の話合いへの参画を
法律
に明記、さらには、借受けと
転貸
とを一括して
市町村
の
集積計画
で行えるようにし、
手続期間
を短縮する、加えて、
円滑化団体
を
農地バンク
と
統合一体化
し、
基礎自治体
や
JA
の関与を高めるなどの
改善策
を盛り込んだことは、理解できなくはありません。 ただし、基本的な考え方として、
集約
、大
規模化
ありきであり、中
山間地域
などの
条件不利地域
が置き去りになることへの懸念は拭えず、現に、
集積
が進むが
耕作放棄地
もふえるという問題の
解決策
は示されていません。 加えて、
コスト
ダウンの姿も不明瞭です。 さらには、
都道府県
に
一つ
の
存在
の
中間管理機構
が
農地
の
出し手
と
受け手
にとっての遠い
存在
であるということも解決しておらず、結果として、
補助金
を受け取るという側面から脱却できていません。 現実離れした
担い手
への八割の
集積目標
も現に
現場
の意欲をそぐことにつながりかねず、本気で取り組むのであれば、
都道府県ごと
から、さらには
耕作品目ごと
から積み上げたものを
目標
とすべきではないでしょうか。 上から降ってくる数字に予算は使えど
現場
は
混乱
、これが更に五年間続くということは、厳しい
状況
と言わざるを得ません。 以上のことから、本
法案
については
反対
とし、
修正案
については、
中間管理機構廃止
後の
手続
も含めた
具体像
が見えにくいものの、より
市町村
、
JA等
を
中心
とした
現場
に近い姿を求めている、かつ、
農地
の
受け手
へ対しての
戸別所得補償制度
を取り入れ、規模拡大ありきではない
姿勢
に共鳴できることから、
賛成
といたします。(
拍手
)
武藤容治
11
○
武藤委員長
次に、
田村貴昭
君。
田村貴昭
12
○
田村
(貴)
委員
私は、
日本共産党
を代表して、
農地中間管理事業
の
推進
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
に
反対
し、ただいま
提案
のありました
立憲民主党提出
の
修正案
に
賛成
する
立場
から
討論
を行います。
原案
に
反対
する
理由
の第一は、
農地中間管理機構自体
、必要がないからです。
機構
の
実績
の多くが、
農家
を始め
市町村
、
農業委員会
、
JA
の努力によるものであり、本来なら
市町村
の
段階
で完結していたものです。
都道府県
の
配分計画
を除くことにし、
配分計画
の縦覧や
利用状況報告
の義務づけを
廃止
するのであれば、
機構
を介する必要はありません。 第二は、
農家
の代表であり、
農地
の番人だった
農業委員会
を
機構
の
下請
のように扱うものだからです。
現行法
は、
農業委員会
から
許可権限
を奪い、
農地利用配分計画策定
の際、
農業委員会
の
意見
を聞くことも
必須条件
から外しました。二〇一七年には、
農業委員会法
を改正して
公選制
を
廃止
しました。 本
法案
は、
農業委員会
に
情報
の提供や
地域協議
への参加を義務づけましたが、
下請化
を一層進めるものと言わざるを得ません。 第三は、本
法案
が
安倍政権
の
規模拡大路線
を
推進
するものだからです。 もともと
機構
は、
輸入自由化
による
農産物価格
の下落を
農地集積
、大
規模化
による
コスト削減
で切り抜けようと、
産業競争力会議
、
規制改革会議
の
主導
のもとで導入されたものです。 そして、この
路線
のもと、
政府
は、
機構
を
利用
して規模拡大した場合だけを
支援
し、小規模・
家族農業
を切り捨ててきました。そのため、
機構
が導入されてからも、
農地
の
荒廃化
は全くとまっていません。
日本再興戦略
で定めた、
農地
の八割を
担い手
に
集積
するという
KPI
は、分母である全
農地
が
減少
することが前提となっています。
農地
を守ることより
KPI達成
を重視する
姿勢
は、本末転倒と言わざるを得ません。
農地
が荒廃する根本の
原因
は、世界的に見ても異常な
食料
の
輸入偏重
にあります。
政府
は、これを改めるどころか、
日米FTA
で一層
推進
しつつ、表面的な
改善
で
農家
に大
規模化
と
コストカット
を強いる
仕組み
を続けようとしています。これでは、今後、この国の
食料確保
さえ危うくしかねません。 以上の
理由
により、
機構
を
廃止
する
修正案
には
賛成
し、
原案
には
反対
することを申し上げ、
討論
とします。(
拍手
)
武藤容治
13
○
武藤委員長
これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
武藤容治
14
○
武藤委員長
これより採決に入ります。
内閣提出
、
農地中間管理事業
の
推進
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
及びこれに対する
修正案
について採決いたします。 まず、
大串博志
君外四名
提出
の
修正案
について採決いたします。 本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
武藤容治
15
○
武藤委員長
起立少数
。よって、本
修正案
は否決されました。 次に、
原案
について採決いたします。
原案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
武藤容治
16
○
武藤委員長
起立
多数。よって、
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと決しました。
—————————————
武藤容治
17
○
武藤委員長
ただいま議決いたしました
法律案
に対し、
野中厚
君外五名から、
自由民主党
、
立憲民主党
・
無所属フォーラム
、
国民民主党
・
無所属クラブ
、
公明党
、
日本共産党
及び
日本維新
の会の六派
共同提案
による
附帯決議
を付すべしとの
動議
が
提出
されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
近藤和也
君。
近藤和也
18
○
近藤
(和)
委員
ただいま
議題
となりました
附帯決議案
につきまして、
提出者
を代表して、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 案文を朗読して
趣旨
の
説明
にかえさせていただきます。
農地中間管理事業
の
推進
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
に対する
附帯決議
(案)
農業者
の
減少
及び
高齢化
、
農地面積
の
減少
が進む中、
農業
の
生産性
を向上し、持続可能なものとすることが不可欠である。そのため、
担い手
の育成・
確保
を図りつつ、
担い手
への
農地
の
集積
・
集約化
を加速化させること等により、
農用地
の
利用
の
効率化
及び
高度化
を一層促進することが重要である。 よって
政府
は、
本法
の
施行
に当たり、
左記事項
の実現に万全を期すべきである。 記 一
地域
における
農業者等
による
協議
の場において作成する人・
農地プラン
が、単に
支援措置
を活用するためのものではなく、
地域
の
農業
の将来像を見通すことのできるものとして実質化されるよう、
地域
の
農業事情
に精通した
市町村
、
農業委員会等
が、
農業者等
の
協議
において
調整能力
を発揮しうるよう、その活動に対して十分な
支援
を行うこと。 また、
農業者等
による
協議
の場が適時適切に開催されるとともに、その
協議
の場に
地域
の
農業者
はもとより、新たに
農業経営
を営もうとする者等多様な
農業者等
が参画し、十分な
議論
を行い、
関係者
の合意が形成されるよう留意すること。その際、これらの
取組
に対して十分な
支援
を行うこと。 二
農地利用集積円滑化事業
の
農地中間管理事業
への
統合一体化
に当たっては、これまで旧
円滑化団体
が
実績
を有している
地域
において
混乱
が生じないよう、旧
円滑化団体
の
機能
が存続し、
効果
を発揮していることを明確化した上で、本
改正内容
を丁寧に周知すること。 三
農地中間管理機構
が、
農用地利用配分計画案
の
提出等
の
協力
を求めることができる対象として追加される
市町村
が指定するものの基準については、各
地域
における
農地
の
集積
・
集約化
の
取組等
を踏まえ、旧
円滑化団体
を位置付ける等、
地域
の
実情
に即した実効ある
体制
を整備すること。 四 中
山間地域等
の
条件不利地域
においては、
農地
の
受け手不足等
、
平坦地
との格差により
農地
の
集積
・
集約化
を進めることが困難であることに鑑み、
当該地域
の
実情
を考慮した
事業運用
を図るとともに、
関連施策
との連携を図る等
効果
的な
支援措置
を講ずること。 五 複数の
市町村
にわたる
農業経営改善計画
の
認定等
に当たっては、申請する
農業者
に
混乱
を生じさせず、円滑な
認定等
が行われるよう、
農林水産
省、
都道府県
及び
市町村
が相互に
協力
・連携する
体制
を整備すること。 六
農用地利用改善団体
が
農用地利用規程
に
利用権
の
設定等
を受ける者を
認定農業者
及び
農地中間管理機構
に限定する旨を定めようとするため、
農地
の
所有者等
の
同意
を得るに当たっては、極力、全ての
農地
の
所有者等
の
同意
が得られるよう努めること。 七
認定農業者
及び
認定新規就農者
に関する
情報
の
利用等
に当たっては、
本法
の
施行
に必要な限度を超えることのないよう十分に配慮すること。 八
新規就農者
の
定着状況
について把握・分析し、その結果と
現場
の
ニーズ等
を踏まえながら、
新規就農
に係る
支援措置
を講ずること。 九
農地転用
の不
許可要件
として追加される、
地域
における効率的かつ安定的な
農業経営
を営む者に対する
農地
の
利用
の
集積
に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合について、具体的な
事項
を早急に示し、
転用期待
の抑制につながる実効性あるものとすること。 十 この
法律
の
施行
後五年を目途として、
施行状況等
の勘案を行うに当たっては、
施行
直後より、
農地
及び
農業経営
をめぐる多様な
状況
、
農地
の
集積
・
集約化
による
コスト
の
低減効果等
について、常時、きめ細かく把握し、分析すること。 右決議する。 以上です。 何とぞ
委員各位
の御
賛同
を賜りますようお願い申し上げます。
武藤容治
19
○
武藤委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 採決いたします。 本
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
武藤容治
20
○
武藤委員長
起立総員
。よって、本
法律案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 この際、ただいま議決いたしました
附帯決議
につきまして、
政府
から発言を求められておりますので、これを許します。
農林水産大臣吉川貴盛
君。
吉川貴盛
21
○
吉川国務大臣
ただいまは
法案
を可決いただき、ありがとうございました。
附帯決議
につきましては、その
趣旨
を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
—————————————
武藤容治
22
○
武藤委員長
お諮りいたします。 ただいま議決いたしました
法律案
に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
武藤容治
23
○
武藤委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に
掲載
〕
—————————————
武藤容治
24
○
武藤委員長
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時二十二分散会