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島政府参考人 お答え申し上げます。
自動車の電子制御装置に組み込まれましたプログラムの改変による改造を電気通信回線の
使用などによりまして行う特定改造等の適切性を
確保するために、まずは、許可の申請者が、適切なプログラムの管理やセキュリティーの
確保を始め、特定改造等を的確に実施するに足りる能力等を有していること、それから、許可の申請に係るプログラムの改変によりまして改造された
自動車が保安基準に適合すること等を許可の要件とすることとしてございます。
また、これらの要件への適合性に係る技術的な審査につきましては、独立
行政法人
自動車技術総合機構において行うこととしてございまして、具体的には、まず、申請者の能力につきまして、改造のためのプログラムを管理するサーバーと車両を接続する通信
システムを含めまして、サーバーから車両までを
対象とした
一体的なサイバーセキュリティー
対策を確実に実施する能力を有しているかどうかといった
観点から、先ほどの国際的な動向も踏まえつつ、書面や実地検査等の技術的な審査により
確認をしますほか、プログラムの改変により改造されました
自動車の保安基準適合性につきましては、
自動車の型式指定における通常の審査と同様に、電子制御装置に審査
対象となるプログラムを組み込んだサンプル車を用いまして、走行試験などを行うことによりまして
確認をすることとしておる予定でございます。
この場合におきまして、
委員の御
指摘の、
自動車の電子制御装置に組み込まれたプログラムの改変による改造につきましては、その目的に応じて内容は千差万別でございますが、その適切性が
確保されるかどうかについては、原則としてプログラムごとに
確認を行う必要があります。
しかしながら、複数の特定改造を同一の組織、体制のもとで実施する場合にありましては、その許可に当たりまして、必ずしも改造のためのプログラムごとに申請者の能力及び体制の適切性を個別に
確認する必要はないと
考えられますことから、当該許可に係る
確認の一部を簡略化するなどの運用を行うことによりまして、申請者の
負担軽減に努める。
一方、許可を受けた者に対する監査などの事後チェックを適正に実施することによりまして、
自動車の特定改造を行う者の能力及び体制の維持に万全を期してまいりたいと
考えてございます。