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2019-05-22 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第18号
公式Web版
会議録情報
0
令和元年
五月二十二日(水曜日) 午前九時
開議
出席委員
委員長
牧原
秀樹君
理事
平 将明君
理事
谷川 弥一君
理事
長坂 康正君
理事
牧島かれん
君
理事
松本
剛明君
理事
山内 康一君
理事
大島 敦君
理事
岡本
三成君
安藤
裕君 池田 佳隆君 泉田 裕彦君 大西 宏幸君 金子 俊平君 神谷 昇君
木村
次郎
君 小寺 裕雄君 杉田 水脈君 高木 啓君 中山
展宏
君
長尾
敬君 西田 昭二君
古田
圭一
君
松本
洋平君 三谷 英弘君
宗清
皇一君
今井
雅人
君
大河原雅子
君
岡本あき子
君 近藤 昭一君 篠原 豪君
堀越
啓仁君
関
健一郎
君 山岡
達丸
君 太田 昌孝君 佐藤 茂樹君 塩川 鉄也君 浦野 靖人君 …………………………………
国務大臣
(
国家公安委員会委員長
)
山本
順三君
内閣
府
大臣政務官
長尾
敬君
内閣
府
大臣政務官
安藤
裕君
内閣委員会専門員
長谷田晃二
君
—————————————
委員
の異動 五月二十二日
辞任
補欠選任
岡下
昌平
君
宗清
皇一君
本田
太郎
君
木村
次郎
君
松野
博一
君
古田
圭一
君
山尾志桜里
君
堀越
啓仁君
森田
俊和
君 関
健一郎
君 同日
辞任
補欠選任
木村
次郎
君
本田
太郎
君
古田
圭一
君
松野
博一
君
宗清
皇一君
岡下
昌平
君
堀越
啓仁君
山尾志桜里
君 関
健一郎
君
森田
俊和
君
—————————————
五月二十一日
道路交通法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第四一号)(
参議院送付
) 同月二十二日
学童保育
(
放課後児童健全育成事業
)の「従うべき基準」を堅持することが実現できる
財政措置
に関する
請願
(
稲富修二
君
紹介
)(第一〇四〇号) 同(
本村伸子
君
紹介
)(第一〇四九号) 同(
福山守
君
紹介
)(第一〇五三号) 同(
今井雅人
君
紹介
)(第一〇六〇号) 同(
北村誠吾
君
紹介
)(第一〇六一号) 同(
松田功
君
紹介
)(第一〇六二号) 同(
山川百合子
君
紹介
)(第一〇九九号) 同(
武村展英
君
紹介
)(第一一四八号) 同(
大串博志
君
紹介
)(第一一五五号) 同(
緑川貴士
君
紹介
)(第一一五六号) 同(
森山浩行
君
紹介
)(第一一五七号) 同(
長谷川嘉一
君
紹介
)(第一一七〇号) 公務・
公共サービス拡充
に関する
請願
(
関健一郎
君
紹介
)(第一〇四一号) 同(
本多平直
君
紹介
)(第一〇四二号) 同(
白石洋一
君
紹介
)(第一〇五〇号)
幼児教育
・
保育
の
無償化
に関する
請願
(
山崎誠
君
紹介
)(第一一〇〇号)
マイナンバー制度
の中止・廃止に関する
請願
(
笠井亮
君
紹介
)(第一一五八号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
道路交通法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第四一号)(
参議院送付
) ————◇—————
牧原秀樹
1
○
牧原委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
参議院送付
、
道路交通法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
山本国家公安委員会委員長
。
—————————————
道路交通法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
山本順三
2
○
山本
国務大臣
おはようございます。 ただいま
議題
となりました
道路交通法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
いたします。 この
法律案
は、最近における
道路交通
をめぐる情勢に鑑み、
自動車
の
自動運転
の
技術
の
実用化
に対応した
運転者等
の
義務
に関する
規定
の
整備
を行うとともに、
自動車
又は
原動機付自転車
を
運転
中の
携帯電話使用等
に対する
罰則
の
強化等
を行うことをその
内容
としております。 以下、
項目ごと
にその
概要
を御
説明
いたします。 第一は、
自動車
の
自動運転
の
技術
の
実用化
に対応した
運転者等
の
義務
に関する
規定
の
整備
であります。 その一は、
自動運行装置
の
定義等
に関する
規定
を
整備
するものであります。 その二は、警察官は、
整備不良車両
に該当すると認められる
車両
の
運転者
に対し、
作動状態記録装置
による
記録
の提示を求めることができることとするとともに、
当該自動車
の
使用者等
は、
自動運行装置
を備えている
自動車
で、
作動状態記録装置
により
記録
することができないものを
運転
させ、又は
運転
してはならないこととするなどするものであります。 その三は、
自動運行装置
を備えている
自動車
の
運転者
は、
当該自動運行装置
に係る
使用条件
を満たさない場合においては、
当該自動運行装置
を使用して
運転
してはならないこととするとともに、一定の要件のもとにおいては、
自動運行装置
を使用して
自動車
を
運転
する
運転者
について
携帯電話使用等
を禁止する
規定
を適用しないこととするものであります。 第二は、
携帯電話使用等対策
の推進に関する
規定
の
整備
であります。 その一は、
携帯電話等
を通話のために使用し、又は
画像表示用装置
を手で保持してこれに表示された
画像
を注視する
行為
をした
者等
に対する
罰則
を引き上げるものであります。 その二は、
携帯電話使用等
に対する
反則金
の
限度額
を引き上げるなどするものであります。 その三は、
携帯電話使用等
の
違反行為
をし、よって
交通事故
を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合について、
運転免許
の効力の仮停止の対象とするものであります。 第三は、その他の
規定
の
整備
についてであります。 その一は、
自動車
、
原動機付自転車
及び軽
車両
の
定義
に関する
規定
を
整備
するものであります。 その二は、
運転免許
を受けた者が
運転免許証
の再
交付
を申請することができる場合に、
運転免許証
の
記載事項
の
変更届出
をしたとき等を加えるものであります。 その三は、申請により
運転免許
を取り消された者が
運転経歴証明書
の
交付
を申請することができる
公安委員会
を、
当該取消し
を行った
都道府県公安委員会
からその者の
住所地
を管轄する
都道府県公安委員会
に改めるなどするものであります。 なお、この
法律
の
施行日
は、
自動車
の
自動運転
の
技術
の
実用化
に対応した
運転者等
の
義務
に関する
規定
については
道路運送車両法
の一部を改正する
法律
の
施行日
、その他の部分については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
牧原秀樹
3
○
牧原委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、来る二十四日金曜日午前八時五十分
理事会
、午前九時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時五分散会