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初鹿委員 おはようございます。立憲民主党の
初鹿明博です。
まず最初に、質問に入る前に、
宮腰大臣、ありがとうございました。
十五日の日に、この
委員会でギャンブル依存症の啓発週間の質問をさせていただきまして、ホームページの
指摘をさせていただきました。JRAや競艇、競輪、オート、啓発週間なのに、わかるところにないという
指摘をさせていただいて、
大臣から、所管
省庁を通じてしっかり対応するというお答えをいただいておりましたので、翌日、早速、全部のホームページを見てみたんですね。そうしたら、トップページの一番上のところにきちんと出てくるように変わりました。これは本当に、
大臣、ありがとうございました。
ただ、一つ
指摘させていただきたいのは、答弁の中で若干気になるところがありましたので、きょうは
成年後見の質問なのできょうはいたしませんけれども、また後ほど、このギャンブル依存症の問題については
議論をさせていただきたいというふうに思っておりますので、よろしく
お願いをいたします。
それでは、きょうの本題の
成年後見制度についての質問に入ります。
今回、もう二年待ったんでしたっけ、随分本当に時間がかかってしまったなというふうに思います。これは与野党誰も反対をするような
内容でなかったのに、
国会の
審議日程の関係でなかなかこの
審議に至らなかったというのは、非常に残念だなというように思います。これは与野党ともに、
法案の
審議の順番などについても、少し反省をして
考えていかなければならないことではないかなということを、まず
指摘をさせていただきます。
障害者団体の
方々がこの前私の部屋に、親しくしている方が来て、どうも野党が積極的じゃなかったんじゃないかみたいなことを言われたんですが、全くそんなことはなくて、むしろ我々としては、本当に一日も早くやるべきだったというように思っておりますので、そういう誤解をないように与党の
方々もしていただきたいなというように思います。あくまでも
法案の
審議の順番を決めているのは与党の側ですので、我々にその責任を押しつけないでいただきたいなというふうに思います。
その上で、質問に入っていきますけれども、
障害に関係する
欠格条項というのは、もう二十年ぐらい前から
議論が行われていて、二〇〇〇年、二〇〇一年前後に、そもそも
障害があるということ自体で
欠格条項があったものについて
法改正が行われ、十三の
制度で、
障害を理由に一律に
資格を認めないという絶対的な
欠格条項というのは廃止をされました。例えば、医師だとか看護師や保健師だとか、そういうものがこの
対象になっていたというふうに思います。
しかし、そのときに、あくまでも、
障害があるから絶対に免許を与えないよということはやめたんですけれども、
心身の機能
障害を理由に免許を与えないということはやめたんだけれども、
心身の
故障の
状況により個別に
審査をするというような条項は残っていたわけですね。今回、
成年後見人をつけることによって一律に
欠格条項があったものが、これは廃止をされる、削除をされるということになりましたが、それでもやはり、
心身の
故障の
状況によって個別的に、また実質的に
審査をするという相対的な
欠格条項というのは幾つか残ったり、また新設をされたりしていくということになっているわけであります。
今回、百八十四本の
法律が
改正されるということで、本当に、こんなにたくさんあったんだなと私も改めて驚いているところですが、全く
心身の
故障の
状況云々ということが入らないものは、一〇%の十九本だけなんですね。それで、もともとあって、そのままそこに載っていくというかそういうものが四十一本なんです。新たに、
心身の
故障云々という文言が入るものが百二十四本とあるんですね。
ここで懸念をしているのは、今までそういうものがなかったわけでありますが、今回、改めて、
心身の
故障の
状況によって個別的に、実質的に
審査をします、免許を与えるかどうか
考えますよということになると、そもそも、
成年後見人がつくかつかないかということではなくて、
障害があるかどうかということで免許を与えたり
業務ができるようにしたりということが個別に
審査をされるようになって、結果として、
権利侵害がより大きくなる結果になるんじゃないか、そういう懸念の声も聞こえてくるわけであります。
必ずしも皆さん方の意図はそういうことではなくて、
後見人をつけることで
権利が
制限をされてしまうということ、これを
排除していこう、そういう
趣旨でこの
法案を提出しているわけですけれども、
心身の
故障の
状況により個別に
審査をするという文言が加わってしまうことによって、
障害がある人がそれで
審査をされるようになってしまうというのは、これはやはり
方向性として逆行してしまうと思いますので、今後、どういう
制限をかけるかということについて政
省令で具体的なことを決めていくということでありますので、こういう、今までだったらちゃんと
業務が行えていたような
方々が、結果として
排除されていくような
方向にならないように、しっかり、政
省令の
検討に当たって
配慮をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。