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村井委員 ありがとうございます。
やはり、私も申し上げましたし、また御答弁もいただきましたけれども、この新しい
時代の
社会保障改革、
多様化している中で
選択肢を示せる
社会保障にしていく、また、前向きな
選択を後押しすることによって、
支え手をふやし、そして
持続可能性を高めていくといったようなことが重要なんだろうと思います。
そうした考え方に基づいて、最近
一つ、
改革というか
改善をしたものがございます。それが、今ちょっとお
手元にも配付をさせていただいておりますけれども、ねん
きん定期便というものであります。これは自民党の
小泉厚労部会長のイニシアチブで行われたというものでありますけれども、このねん
きん定期便の
見直し、ことしの四月から新しい
定期便が
皆さんのお
手元にも届くことになるわけなんですけれども、せっかくの
機会ですので、少し御紹介もさせていただきたいと思います。
お
手元に、
資料の三ページ目ということで、
年金にかかわる
国民向け送付文書五種類となっていますけれども、これ全てが今般
改善をされることになったわけなんですけれども、
皆さんのお
手元には、一番上のねん
きん定期便という
はがきが毎年お
誕生日月に届きます。五十歳
未満の方と五十歳以上の方でちょっと内容が違いますということですね。
そしてさらに、
節目年齢と言われる三十五歳、四十五歳、五十九歳のときは、
封書に、さまざまな
年金にかかわる
情報が入った、
年金に関するさまざまな
メッセージが入っている、そういったような
封書が届けられます。
さらに、払うべき
年金保険料を払っていない場合は、
納付勧奨通知書という、
督促状ですね、
催告状というか、これが届いて、そして
最後、六十五歳のとき、
年金をもらう
段階、
年金裁定の
段階でもう一回
はがきが届くというような段取りになっているわけなんです。
これをわかりやすく、そしてまた伝えたい
メッセージを
明確化をしたということなんですけれども、ちょっと一ページめくっていただいて四ページ目なんですけれども、これが
見直し前のねん
きん定期便となっております。
四ページ目、五ページ目、これが
表裏になっていまして、これが三つ折りで
皆さんのところに送られるということになっているんですが、見ていただくとわかるとおり、結構
数字がずらっと書いてあって、なかなか、何が
自分にとって重要な
情報なのかというのがわかりづらいということでございました。これを六ページ目、七ページ目のように変更したということであります。変更しました。
そして、一番大切なのが六ページ目の
真ん中なんですね。これは
三つメッセージがありますけれども、主として、下に図がありますけれども、
保険料を納付していただいた方は、これまでの
加入実績に応じた
年金額が昨年よりも
増加をしていますと。ちゃんと
保険料を納めればその分将来もらえる額がふえますよという、当たり前といえば当たり前なんですけれども、それをしっかりと
お知らせをしていく。そして2、今後も
保険料を納付していただくことで更に
年金額が
増加をしていくといったようなことも記載をさせていただいて、そして、最も重要な
情報、
年金の
受給開始時期は六十歳から七十歳まで
選択ができる、
年金受給をおくらせた場合、
年金額が
増加をしますといったようなことであります。
年金の
受給開始年齢が選べるということ、これが、
委員の
先生方も御
地元で聞いていただくとわかると思うんですけれども、思ったよりも知られていないということなんです。
年金の
受給額というのは、私がここで解説するまでもないかもしれませんが、六十五歳を
基準点として、六十歳から七十歳までの間で
年金をもらい始める時期を選べる、そして、七十歳からもらい始めると、
月額の
年金額というのは四二%ふえるということになっています。
平均余命でもらえる額が基本的には同じになるように設計をされていますので、そういうことなんですけれども、実は、この繰下げ
受給と言われる、
基準点よりも後ろからもらって、その分、ただ
月額はふやすといったようなこと、これを実際にやっている方というのは全
年金受給者の中の一%しかいないんです。
これが実は、私も
地元なんかで話をすると、若い
世代の人は、ああそうなの、それだったら、私も六十五で引退するんじゃなくて長いこと働けるようにちょっと考えなきゃいけないなという若い
人たちの声、そしてまた、
高齢の方に関しては、
年金をもらい始めている方に関しては、もっと早く言ってよといったような声が結構聞こえてくるわけであります。
そういう
意味で、これをしっかりと伝えていくということ、これが重要なんだろうということで、こういったような改定をさせていただくというようなことになっております。
さらに、ちょっともう少しこれをわかりやすくしたリーフレットというのを封入をしていこうということがこの
資料の八ページ、九ページでありますけれども、これは
役所の
資料っぽくないんですけれども、「大切な
お知らせ」として、
カラー刷りで、「
受給開始を繰り下げると
年金は増額できます。」という、「七十歳で
最大四二%UP」という非常に
メッセージがクリアな
表裏の
資料というものを、先ほど申し上げた
節目年齢のところ、
節目年齢の
封書の中に入れさせていただくということ、さらに、
最後の
年金裁定というか、六十五歳のときに送られる
はがきの中にもこれを入れていこうということであります。非常に効果が期待できるのではないかなと思っております。
そして、ここからがちょっと、特に私は大きなインパクトになるんじゃないかなと思うんですが、十ページ、十一ページに、ちょっとおつき合いをいただいて恐縮なんですけれども、
はがきの
年金請求書と言われる、六十五歳時に、実際に
年金を受け取る段に送られるものがあります。表面が十ページ、
裏面が十一ページなんですけれども、これにこう書かれているんですね。
十ページ目の
通知の左側の
真ん中ぐらいに「
提出期限」というのがまず書いてあって、ここに
数字が入ってくるわけですけれども、入ってきて、そして、「
提出が遅れると六十五歳以降の
年金のお支払いが一旦止まりますのでご注意ください。」と書いてある。右側に
自分の名前の
記入欄があって、そして
裏面、ここに、送り返す用の、
日本年金機構行きといったような
はがきになっているんです。
この状況で、繰下げ
受給をいわゆる一階
部分も二階
部分も受けるためにはどうするのが正解かといいますと、この
はがきを送り返さないというのが正解なんです。でも、ここに「
提出期限」と書いてあるし、「
提出が遅れると六十五歳以降の
年金のお支払いが一旦止まりますのでご注意ください。」と書かれているのに、大体の人は、これを見たら普通送り返してしまうんです。
それが実は、先ほど申し上げた、
年金の繰下げ
受給を
選択する方というのが全体の中の一%しかいないというところにつながっているんじゃないかというような
問題意識がございまして、これを十二ページ、十三ページのように改定をさせていただくということでございます。
ここの左側の
部分を見ていただくとわかりますけれども、六十五歳から全部又は一部を受け取る方はこの日までに受け取りくださいと。だから、繰下げしない人は
提出してくださいということをちゃんと付記をさせていただいて、また、その下ですけれども、「老齢基礎
年金と老齢厚生
年金の両方の繰下げを希望される方は、このハガキの
提出は不要です。」といったようなことも記載をさせていただいたということになっております。
さらに、先ほど前のページで申し上げた、このわかりやすいリーフレット、「
受給開始を繰り下げると
年金は増額できます。」という図入りの
表裏のこのリーフレットを
はがきの中に挟み込んで送るということを、ことしの四月からはさせていただくということでございます。
こういったようなさまざまな取組によって、これまで
国民の皆様方の中で
年金の繰下げ
受給について必ずしも理解がされていなかった
部分、広がっていくんじゃないかなと思いますし、これから
年金を
受給する
世代では、できるだけ長く働いて、その後、より多くの
年金をもらって、より豊かな老後を過ごそうと考える方もふえるのではないかと期待をしているところでございます。
そして、
質問は、このねん
きん定期便の
見直しによって、メリットが見える化されて、
支え手が
増加することにつながる
改革であると私は考えるわけでありますけれども、
厚生労働省の
見解を聞かせていただければと存じます。