○岡島
委員 今般の法案につきましては、先日、登壇させていただきまして、
総務大臣にお答えいただきまして、ありがとうございました。
今回の法
改正というのは、
電波利用料の
関係、周波数の
割当ての
関係とか、あるいは規制緩和の
関係、大きく三点あるだろうと思われます。
その中で、
電波利用料の
増額については、これが公平で公正な
電波の
利用について寄与するものであれば、それに反対するということはもちろんないわけでありますが、ただ、登壇のときにも伺いましたが、余剰金というのがあるということについては、少し御
説明を更にしていただきたいかなというふうに思っているわけであります。
それから、周波数の
割当て制度については、あそこでも質問いたしましたけれども、今お答えになったように、いろいろな観点から総合的に評価して
割当てが決まっていくというお話ですから、まあそうだろうと思うわけですけれども、
経済的な価格の評価みたいなものが入ってきて、それの評価というのは十一分の一なのかどうなのかとか含めて、もう少し聞いてみたいというふうにも思っていますが、そこまで時間があるかどうかというふうに思っています。
最初に、
電波利用料を今回見ますと、百三十億円の
増額となっているわけですね。
電波利用料の
予算規模というのは、
電波法に規定されているわけではないものの、
総務省が
電波利用料の
料額を算定するためには、調べたら、本年の二月五日ですか、
電波利用料の
見直しに係る
料額算定の
具体化方針というのがあって、向こう三年間の
電波利用料、共益
費用の歳出
規模が定められていて、給付総額がその額に等しくなるように個々の無線局が
負担すべきとなっているわけですね。
こういったことから考えると、
電波利用料の額が妥当かどうか考えるときには、歳出
規模というものを確認する必要がある。そうすると、
規模を見ると、今申し上げたように、百三十億円の
規模が
増額になっている。つまり、それは、
平成二十九年から三十年度の年間六百二十億円が、今回は約七百五十億円ですね、なっているわけですから、それだけ大きくなっている。
しかし、また一方で、ちょっと調べると、
平成三十年十二月二十八日からことしの一月十八日まで、
電波利用料の
見直しに係る
料額算定の
具体化方針に対する
パブリックコメントですか、を見てみると、
必要最小限の
規模に抑制するべきとの
意見もありましたよね。
そうした中で、百三十億円
増額した理由について、どなたか役所の方、お答えできればお願いいたします。