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2019-04-16 第198回国会 衆議院 総務委員会 第13号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十一年四月十六日(火曜日)     午前九時開議  出席委員    委員長 江田 康幸君    理事 あかま二郎君 理事 井上 信治君    理事 小倉 將信君 理事 小林 史明君    理事 西銘恒三郎君 理事 高井 崇志君    理事 奥野総一郎君 理事 桝屋 敬悟君       井林 辰憲君    池田 道孝君       大西 英男君    金子万寿夫君       川崎 二郎君    木村 次郎君       佐藤 明男君    田野瀬太道君       冨樫 博之君    長坂 康正君       鳩山 二郎君    百武 公親君       福田 達夫君    古川  康君       穂坂  泰君    三浦  靖君       宮路 拓馬君    務台 俊介君       宗清 皇一君    山口 俊一君       石川 香織君    小川 淳也君       岡島 一正君    神谷  裕君       中谷 一馬君    長尾 秀樹君       松田  功君    山花 郁夫君       稲富 修二君    日吉 雄太君       國重  徹君    本村 伸子君       串田 誠一君    吉川  元君       井上 一徳君     …………………………………    総務大臣         石田 真敏君    総務大臣        佐藤ゆかり君    総務大臣政務官      大西 英男君    総務大臣政務官      國重  徹君    政府参考人    (総務省国際戦略局長)  吉田 眞人君    政府参考人    (総務省情報流通行政局長)            山田真貴子君    政府参考人    (総務省総合通信基盤局長)            谷脇 康彦君    政府参考人    (防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官)           小波  功君    総務委員会専門員     近藤 博人君     ————————————— 委員の異動 四月十六日  辞任         補欠選任   佐藤 明男君     百武 公親君   鳩山 二郎君     宮路 拓馬君   山口 泰明君     古川  康君   伊藤 俊輔君     松田  功君   足立 康史君     串田 誠一君 同日  辞任         補欠選任   百武 公親君     佐藤 明男君   古川  康君     山口 泰明君   宮路 拓馬君     鳩山 二郎君   松田  功君     石川 香織君   串田 誠一君     足立 康史君 同日  辞任         補欠選任   石川 香織君     神谷  裕君 同日  辞任         補欠選任   神谷  裕君     伊藤 俊輔君     ————————————— 本日の会議に付した案件  政府参考人出頭要求に関する件  電波法の一部を改正する法律案内閣提出第一八号)  電気通信事業法の一部を改正する法律案内閣提出第三五号)      ————◇—————
  2. 江田康幸

    江田委員長 これより会議を開きます。  内閣提出電波法の一部を改正する法律案及び電気通信事業法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。  この際、お諮りいたします。  両案審査のため、本日、政府参考人として総務省国際戦略局長吉田眞人君、情報流通行政局長山田真貴子君、総合通信基盤局長谷脇康彦君及び防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官小波功君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 江田康幸

    江田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     —————————————
  4. 江田康幸

    江田委員長 これより質疑に入ります。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。中谷一馬君。
  5. 中谷一馬

    中谷(一)委員 立憲民主党中谷一馬でございます。  本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。  私からは、早速ですが、電波法改正案について質問をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。  まず、電波利用料増額による影響について伺わせていただきたいと思います。  今回の電波利用料見直し、これにより、総額百三十億円の増額がされ、電気通信事業者は二割の負担増放送事業者のうち民放キー局は五割の負担増となります。パブリックコメントにおいても、必要最小限規模に抑制するべきとの意見があったほか、民放連を始め放送局各社増額に対して反発し、安易な増額は避けるべきとの報道もあります。  これらの電波利用する事業者に課せられる電波利用料負担増は、我が国経済成長にとってどのような影響を及ぼすと考えているのか。電気通信事業者負担増によって経済に悪影響を及ぼすことはないのかと危惧をいたしますが、まずは、この点について大臣の御所見を伺いたいと思います。
  6. 石田真敏

    石田国務大臣 おはようございます。  今回の電波利用料見直しによりまして、歳入額は、今御指摘のように、現行の約六百二十億円から約七百五十億円に約百三十億円ふえるわけでありますが、電波関連産業規模は二〇一五年時点で約三十六兆円と見積もられておりまして、料額見直しによる影響は極めて限定的というふうに考えているわけであります。  今回の電波利用料増額は、今後の我が国にとって必要不可欠な5GやIoT普及拡大に向けまして、5Gを支えるネットワーク全国での速やかな整備、あるいはIoTのセキュリティーの確保に必要なものでございまして、これらは我が国経済成長地域活性化に必要な取組と考えているところであります。
  7. 中谷一馬

    中谷(一)委員 御答弁いただきました。  三十六兆円の規模から見れば限定的だという趣旨答弁だったんですけれども、やはり、携帯電話事業者に課せられた電波利用料増額分、これが携帯電話料金に上乗せをされて、多くの国民影響を与える可能性があるんじゃないかという懸念がいろんなところで聞かれるわけなんですけれども、これらについて、政府が現在進めている携帯電話料金の引下げに矛盾することにならないかということを危惧をするわけなんですが、そのあたりについては政府はどのように考えているのか、御所見を伺います。
  8. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  電波利用料料金に転嫁するかどうかという点につきましては、基本的には、携帯電話の場合、携帯電話事業者みずからの判断によるものでございます。  その上で、今回の電波利用料見直しによる携帯電話事業者全体の負担増は、年間八十億円程度想定してございます。これは、現在の携帯電話端末、約一億七千万台であることから、一台当たりの電波利用料の増分は月額約四円でございます。したがいまして、携帯電話通信料金と比較して少額となっており、ほぼ影響はないものと考えております。  なお、事業者は他社との競争状況などを踏まえて携帯電話サービス料金を決定するものと考えられますけれども、総務省としては、今国会におきまして、本日御審議をいただいております電波法改正案とあわせて、モバイル市場の公正な競争促進等を図る電気通信事業法改正案を提出しておりまして、こうした公正な競争環境整備を通じまして、低廉でわかりやすい料金サービス実現に取り組んでまいりたいと考えております。
  9. 中谷一馬

    中谷(一)委員 御答弁をいただきました。  月額四円程度からも影響は限定的だというお話であったんですけれども、そうした説明がなかなか政府からはしっかりなされていないように感じておりますので、本当にそれが国民負担がかからないような状態になっているのか、そうであれば、それをもっとしっかりと伝えていく説明責任を、今後しっかりと総務省としても発信をしていただきたいと思いますので、そのあたり要望をお願いを申し上げたいと思います。  続きまして、私の方からは、地上基幹放送等耐災害性強化支援、こうした関係についても伺ってまいりたいと思っておりますが、さきの本会議の中でもるる大臣の方から御答弁をされていた内容について、少し掘り下げて伺っていきたいということを思っております。  まずは、この電波法改正対応時期と適用の期間についてということで触れさせていただきたいと思いますが、総務省では、災害情報等国民に適切に提供できるよう、放送ネットワーク強靱化策等について検討することを目的とした放送ネットワーク強靱化に関する検討会平成二十五年二月から開催をされております。  近年、地震や風水害など災害が頻発している中、重要なライフラインである放送設備耐災害性強化は重要であると認識をしておりますが、この検討会、六年も前から開催をされているにもかかわらず、なぜもっと早い時期にこの耐災害性強化支援に関する対応を行うことができなかったのか、私としては大きな疑問を感じているんですけれども、このあたりについてはどのようにお考えになられているのか、政府の御所見を伺いたいと思います。
  10. 山田真貴子

    山田政府参考人 お答え申し上げます。  先生の御指摘のとおり、総務省では、平成二十五年七月に放送ネットワーク強靱化に関する検討会取りまとめを行っておりまして、その取りまとめの結果を踏まえまして、平成二十五年度の補正予算におきまして、こちらは一般財源放送ネットワーク強靱化支援する制度を創設をしておりまして、以来支援を継続をしてきております。  今般、従来の一般財源による支援策を拡充し、電波利用料財源施策として、平成三十一年度予算におきまして、地上基幹放送等に関する耐災害性強化支援事業創設したものでございます。
  11. 中谷一馬

    中谷(一)委員 支援事業創設をされたということなんですけれども、またさらにちょっと伺いたいんですが、この当該支援、これを電波利用料使途とすることは「当分の間」という記載がございまして、この期間を限定していることについてはどういった理由からであるのか、その御所見について伺いたいと思います。
  12. 山田真貴子

    山田政府参考人 お答え申し上げます。  今御指摘の当分の間でございますけれども、何年間と明確に決まっているわけではございませんけれども、耐災害性強化につきましてはなるべく早く取り組んでいただきたいというふうに考えているところでございます。そのような趣旨から、恒久的ということではなく、支援措置も当分の間というふうにしたところでございます。
  13. 中谷一馬

    中谷(一)委員 「当分の間」という書き方ですと、やはりこれがしっかり完結がされるまでなされるのかとか、そういった不安というのはやはり出てくるんじゃないかなと思いますので、この耐災害性対策強化、しっかりと行っていただきたいということを思いますので、こちら要望をさせていただきたいと思います。  そして、さらに、次に携帯電話基地局についての耐災害性支援について伺いたいと思いますが、本会議における大臣の御答弁の中で、総務省の働きかけにより、車載型基地局等導入する取組が進められているということであるんですけれども、こちらについても具体的な状況が示されていなかったように感じておりますので、具体的な台数であったりとかその進捗について、これがどうなっているのか、教えてください。
  14. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  近年におきましては、スマートフォン被災者情報入手情報発信手段として災害時に欠かせないツールとなってきているというふうに認識をしております。委員指摘のとおり、携帯電話耐災害性を高めることは極めて重要であるというふうに考えております。  こうした観点から、総務省では、昨年の北海道胆振東部地震等を受けた携帯電話基地局に関する緊急点検を行ったところでございます。  その結果、被災直後の役場付近において通信サービスの被害を正確に把握できていなかったことや、応急復旧手段の不足により、大規模災害時に主要基地局機能維持が難しいおそれがあることが判明をしたところでございます。  これを受けまして、総務省におきましては、的確で迅速な初動対応のため、平素からの通信事業者との連携体制構築するとともに、応急復旧手段としては、機動性にすぐれた移動型設備活用が有効であることから、車載型の携帯電話基地局等増設取組通信事業者に働きかけているところでございます。  これらの取組により、現時点では、携帯電話基地局への予算支援なしでも、災害時に的確で迅速な応急復旧を行っていくことが可能であるというふうに見込んでいるところでございます。  引き続き、災害時におきましても国民が安心して通信利用できる環境確保に努めてまいりたいと考えております。
  15. 中谷一馬

    中谷(一)委員 詳細について御説明をいただいたんですが、具体的な台数等については、正確に、何台ぐらいになりそうか、この数値についても教えてください。
  16. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  車載型基地局増設でございますけれども、おおむね百台程度でございます。
  17. 中谷一馬

    中谷(一)委員 ありがとうございます。  百台程度されるということでありましたが、今後、こうした車載型の基地局、5Gが対応させるなどということも、将来的な意味合いでいえば、考えていくことになってくると思うんですけれども、こうした研究開発にも費用がかかることが想定をされることから、これらの取組に対しても電波利用料を充てていこうというような検討というのは行われなかったのか、政府所見を伺います。
  18. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  5Gに関しましては、携帯電話事業者において基地局設置等がまさにこれから始まるところでございまして、現時点で、耐災害性向上に対する政府支援ということについて、事業者から特段の要望を受けているところではございません。  しかしながら、5Gは、今後、二十一世紀基幹インフラになるというふうに私ども認識しておりまして、耐災害性向上に対する支援であったり、あるいは必要な研究開発であったり、こうしたことにつきまして、今後の5Gの展開状況などを踏まえて、引き続き適切に検討してまいりたいと考えております。
  19. 中谷一馬

    中谷(一)委員 おっしゃっていただいたとおり、ぜひ検討をしていただきたいと思います。  よくムーンショットという言葉が最近出てくるようになりましたけれども、将来的には必ず5Gが席巻をすることが容易に予測ができる状況でありますから、こうしたことに対しても研究検討がしっかりと進めていけるような体制整備を整えていただくことを要望させていただきたいと思います。  その5Gの話なんですけれども、普及に向けた見通しについても伺ってまいりたいと思っております。  今月に入りまして、アメリカや韓国では5Gの利用が開始されました。我が国においては、ようやく今月十日に四者に対して5G用の周波数の割当てが行われた段階であり、実際のサービス開始はまだまだ先という状況であります。  速やかな整備を私は進めていくべきであると考えておりまして、そこでまず伺いますが、5Gの普及に向けたロードマップについて、現在の進捗状況及び今後の商品化についてどのようなビジョンを描かれているのか、大臣の御所見を伺いたいと思います。
  20. 石田真敏

    石田国務大臣 御指摘のように、四月十日に、携帯電話事業者四者に対しまして、我が国初の5Gの開設計画認定を行ったところでございます。そうですが、今年九月にスタジアム等で5Gの先行サービスを提供し、来年の春に商用化する予定となっているところでございます。  5Gは、今局長からもお話ありましたけれども、やはり二十一世紀基幹インフラでございまして、速やかな全国への展開が極めて重要であると考えております。  私からは、開設計画認定に際しまして、各者に対しまして、二年以内に全都道府県でサービスを開始することを強く求めるとともに、早期かつ広範な全国展開を求める条件を付したところでございます。  今般割当てを受けた各者には、認定条件も十分に踏まえつつ、世界先頭集団として全国各地早期に5Gを展開し、日本のどこでも、自動運転遠隔医療などを実現できる環境を速やかに整備をいただきたいと考えております。
  21. 中谷一馬

    中谷(一)委員 御答弁いただきました。  大臣のおっしゃられたとおり、第四次産業革命を牽引をするその基盤インフラになるものだと思っておりますので、二年以内に全国的に広範にという御答弁でありましたが、しっかりこの取組をおくれないように私は進めていただきたいということを強く要望をさせていただきたいと思っておりますが。  その中でも、我が国は、かつて2Gを導入したときに、我が国規格世界標準がちょっとずれてしまったな、日本だけの規格になってしまったという悲しい歴史があるかなということを思っているんですけれども、こうした状況を踏まえて、5Gの規格標準化に向けて日本がどのようにこの意見を取り入れていっていただくか、非常に重要なポイントだと思うんですけれども、ガラパゴス化の回避をするための方策、この取組状況についてはどのようになっているのか、政府の御所見を伺います。
  22. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  5Gの国際標準化につきましては、我が国を含む各国、各地域標準化団体によるプロジェクトである3GPPにおきまして、技術仕様検討が行われておりまして、今年度中には、超高速、超低遅延、多数同時接続の全ての基本要件対応した5Gの技術仕様が策定される見込みとなっております。  この3GPPにおける検討に当たりましては、各国標準化団体間で調整を行うなど、世界的な調和を図りながら標準化活動を実施してきているところでございます。  さらに、電気通信分野における国際連合専門機関であるITU、国際電気通信連合におきましては、今申し上げました3GPP技術仕様をもとに標準規格を策定することとされておりまして、我が国の5Gが独自のものになることはないと考えております。  総務省といたしましては、こうした国際標準化活動への参加やあるいは支援を引き続き積極的に行いまして、国際的な協調を図りながら5Gの早期展開を推進してまいりたいと考えております。
  23. 中谷一馬

    中谷(一)委員 御答弁いただきました。  ぜひそういった、孤立をしないように、しっかり協調して調整を行っていただきながら、5Gの規格標準化を行っていただきたいということを要望させていただきたいと思います。  続きまして、公共安全LTE実現に向けた取組についてということで述べさせていただきます。  電波有効利用成長戦略懇談会では、公共安全LTEについても議論が行われており、その導入に関して、国内の関係機関において継続的かつ具体的な検討を進める体制構築するということがされているんですけれども、現在の検討状況、そして見通しについてはどのような状況になっているのか、所見を伺いたいと思います。
  24. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  今委員指摘公共安全LTEでございますけれども、これは、公共安全業務を担う機関が共同で利用する移動体通信ネットワークでございます。  我が国導入につきましては、平成二十九年十一月の規制改革推進会議の答申におきまして、「二〇二〇年までの実現可能性を含め、関係省庁関係機関が参画した検討の場を総務省に設ける。」とされております。  また、委員指摘電波有効利用成長戦略懇談会におきましては、昨年八月、公共安全LTE基本的要件整備管理主体について、ニーズなどを把握しながら具体化をしていく必要がある旨の提言をいただいているところでございます。  こうした中、総務省といたしましては、今年度予算に、公共安全LTE実現に必要となる技術検討を行うための経費三・一億円を盛り込んでおります。また、関係省庁等が参画する検討の場も近々設置をいたしまして、その実現に向けて、関連する国際的な技術動向なども踏まえながら、幅広い検討を進めることとしております。  今後、このような取組を通じまして、関係省庁とも調整を進め、将来、各種公共安全機関無線システム高度化を図るタイミングなども踏まえながら、我が国における公共安全LTE導入に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。
  25. 中谷一馬

    中谷(一)委員 御答弁の中で、関連する技術というものがあったんですけれども、その技術面についても、今どういったものが検討されているのか、詳細についてもう少し掘り下げて教えてください。
  26. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  それぞれの公共機関におきまして、現在使っている通信ネットワークというものが、さまざまな規格が異なっていたりするわけでございますけれども、こうした異なるネットワーク間を相互につないで相互通信ができるような仕組み実現していく、こういったことがその内容に含まれているところでございます。
  27. 中谷一馬

    中谷(一)委員 御答弁をいただきましたが、その具体的な話について本当はもう少し伺いたかったんですけれども、時間もありませんので要望にとどめさせていただきますが。  日本でも、警察や消防など各省の組織ごと通信設備公共安全LTEに集約することができれば、全体としての整備運用コストを下げることだけではなく、各現場と本部との情報共有がより効率化していくと思いますので、私は、この取組は非常に重要だと思っておりますから、しっかりと前に進めていただきたいということを切に要望させていただきたいと思います。  続きまして、特定基地局開設料の具体的な使途についてということで伺わせていただきます。  本改正案では、特定基地局開設料による収入は、ソサエティー五・〇の実現に資する電波利用の振興のための事務に幅広く充てることとされており、電波を使用する高度情報通信ネットワーク整備を促進するために必要な施策当該高度情報通信ネットワークを通じて流通する多様かつ大量の情報活用による高い付加価値の創出を促進するために必要な施策当該付加価値社会の諸課題の解決に活用されることを促進するために必要な施策、この三点の使途を行うということがされておりますが、読み上げたような抽象的な表現にとどまっているのが現実でございまして。  そこで、まず伺いたいと思いますが、特定基地局開設料を具体的にはどのような事業に充てるのか、また、特定基地局開設料使途について、電波利用料使途とは別に規定する意図は何か、政府の見解を伺います。
  28. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  特定基地局開設料使途でございますけれども、今委員指摘の点につきましては、三項目挙げていただきましたけれども、これは法律の中で明定をされているわけでございます。  具体的にどういう施策なのかという点でございますけれども、これは予算編成過程検討していくことになるとは思いますけれども、例えば、テレワーク自動運転など、電波を用いたICTの活用によって社会の諸課題を解決する仕組み構築、あるいは、その実現に必要となるビッグデータや高品質な映像などを伝送可能な無線通信基盤整備、さらには、AIなどを用いた高度な情報処理システム構築を促進するために必要な財政支援実証実験研究開発、あるいは人材育成などを想定をしているところでございます。  また、もう一点お尋ねがございましたのが、この特定基地局開設料電波利用料使途との関係でございました。  今申し上げましたように、特定基地局開設料は、電波を用いたソサエティー五・〇の実現に資する施策に充てることとしております。  一方、電波利用料は、電波の監視や総合無線局監理システム運用といった電波法に限定列挙されている電波利用共益事務に係る費用を賄うためのものでございます。  このように、両者は異なる目的使途を規定しておりますけれども、これは法律上におきましても、第百三条の四におきまして、特定基地局開設料使途から電波利用共益費用に該当するものを除くとしておりまして、両者使途は明確に切り分けているところでございます。
  29. 中谷一馬

    中谷(一)委員 今御説明をいただきました。  そこで、少しまたこれも掘り下げて伺いたいと思うんですけれども、特定基地局開設料制度、これが携帯電話事業者に対して、電波利用料増額に加えて新たな負担を課すことになると思うんですけれども、携帯電話事業者の5G設備への投資に、これも悪影響を及ぼす懸念があるんじゃないかということが世の中で言われているんですけれども、これについてはどのように考えているのか。そしてまた、このことが利用者への料金負担増にならないかという懸念についても、あわせて御所見を伺いたいと思います。
  30. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  今回導入を予定しております新たな割当て制度でございますけれども、これは競り上げによって金額を決定する方式ではまずございません。それから、カバー率やMVNOの促進ですとか、安全、信頼性対策なども含めて比較審査を行う総合評価方式としております。  また、新たな周波数の割当てに当たりまして、その有効期間、原則五年間でございますけれども、に限って納付を求めるものであることから、特定基地局開設料の金額は高騰しにくいものだというふうに考えております。したがいまして、5Gの設備投資や通信料金の引下げに影響を及ぼすものではないというふうに考えております。  また、申請者の予見可能性を高め、合理的な評価額が算出できるように、事前に周波数の経済的価値の標準的な試算を示すことを考えておりまして、今後、専門家による検討を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
  31. 中谷一馬

    中谷(一)委員 5Gの設備投資に悪影響を及ぼさないことを要望させていただきまして、質問の時間が終了いたしましたので、これにて終了させていただきます。  ありがとうございました。
  32. 江田康幸

    江田委員長 次に、岡島一正君。
  33. 岡島一正

    ○岡島委員 今般の法案につきましては、先日、登壇させていただきまして、総務大臣にお答えいただきまして、ありがとうございました。  今回の法改正というのは、電波利用料関係、周波数の割当て関係とか、あるいは規制緩和の関係、大きく三点あるだろうと思われます。  その中で、電波利用料増額については、これが公平で公正な電波利用について寄与するものであれば、それに反対するということはもちろんないわけでありますが、ただ、登壇のときにも伺いましたが、余剰金というのがあるということについては、少し御説明を更にしていただきたいかなというふうに思っているわけであります。  それから、周波数の割当て制度については、あそこでも質問いたしましたけれども、今お答えになったように、いろいろな観点から総合的に評価して割当てが決まっていくというお話ですから、まあそうだろうと思うわけですけれども、経済的な価格の評価みたいなものが入ってきて、それの評価というのは十一分の一なのかどうなのかとか含めて、もう少し聞いてみたいというふうにも思っていますが、そこまで時間があるかどうかというふうに思っています。  最初に、電波利用料を今回見ますと、百三十億円の増額となっているわけですね。電波利用料予算規模というのは、電波法に規定されているわけではないものの、総務省電波利用料料額を算定するためには、調べたら、本年の二月五日ですか、電波利用料見直しに係る料額算定の具体化方針というのがあって、向こう三年間の電波利用料、共益費用の歳出規模が定められていて、給付総額がその額に等しくなるように個々の無線局が負担すべきとなっているわけですね。  こういったことから考えると、電波利用料の額が妥当かどうか考えるときには、歳出規模というものを確認する必要がある。そうすると、規模を見ると、今申し上げたように、百三十億円の規模増額になっている。つまり、それは、平成二十九年から三十年度の年間六百二十億円が、今回は約七百五十億円ですね、なっているわけですから、それだけ大きくなっている。  しかし、また一方で、ちょっと調べると、平成三十年十二月二十八日からことしの一月十八日まで、電波利用料見直しに係る料額算定の具体化方針に対するパブリックコメントですか、を見てみると、必要最小限規模に抑制するべきとの意見もありましたよね。  そうした中で、百三十億円増額した理由について、どなたか役所の方、お答えできればお願いいたします。
  34. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  今委員指摘のとおり、電波利用料規模につきましては、昨年度六百二十億円から、今般、今年度七百五十億円という規模になっているわけでございますけれども、これは、今後の我が国にとって必要不可欠な5GやIoT普及拡大に向けまして、この高速の5Gを支える光ファイバー網の整備に対する支援、あるいは、5Gの周波数を拡大していくための既存の無線システム利用状況調査や周波数共用技術の確立、あるいは、IoTに係るサイバーセキュリティー対策の強化、こうしたものの取組を推進をしていくために必要となる費用を計上した結果として七百五十億円を見込んでいるものでございます。
  35. 岡島一正

    ○岡島委員 ソサエティー五・〇とか、そういったものに使っていこうということだろうと、一言で言えば、思いますけれども、電波利用料というのは、調べてみると、電波法料額とかその使途が明記されていて、料額の改定や使途を追加する場合、法改正が必要となっているとなっています。つまり、それだけ電波利用料は厳格に管理されているわけですが、よく見ると、総務省のホームページで見ましたけれども、毎年とはいいませんけれども、多くの年、近年では余剰金が発生している。その余剰金がどこに行っているかというと、一般会計に繰り入れられている。平成二十一年ですか、補正予算を含めると、歳入予算七百三億円をはるかに超えて九百三十億円の歳出があったという年もありますけれども、その年以降はほとんど例外なく歳入の方が多い。  そこでお聞きしたいんですけれども、一般会計への繰入れが行われた電波利用料の余剰金の合計、累計額、それだけちょっと、数字だけ教えていただけますか。
  36. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  電波利用料制度を創設いたしました平成五年度以降の歳入決算と歳出決算の差額の累積額でございますけれども、平成二十九年度末におきまして、約九百七十二億円となっております。
  37. 岡島一正

    ○岡島委員 今の資料が出ていると思います。電波利用料財源の歳入歳出額の扱いというのがありますけれども、これを見ると、累計額が急激に、平成二十二年ぐらい、二十三年、二十四年と上がってきているわけであります。  こういうのを見ましたときに、私はその中身まで、私も放送局に二十年いましたけれども、放送現場、取材の人間でしたので、電波のことは余りわかりません。余剰金が何で毎年こんなに膨らんで一千億円近くになっているのか、その理由というのはどういうことなんでしょうか。
  38. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  歳入決算と歳出決算の差額が発生する原因でございますけれども、まず、予算執行の効率化を図ることなどによりまして不用額が発生をして、歳出決算が歳出予算に比べると少なくなるというのが一点でございます。それから、二点目といたしまして、想定していた以上に無線局の数がふえることなどによりまして、歳入決算が歳入予算に比べて増加をするということ、また、予算編成過程におきまして歳入予算と歳出予算との額に乖離が生じること、こういったことが要因として挙げられると考えております。
  39. 岡島一正

    ○岡島委員 予想以上にそういったものがふえたということも理解しますけれども、余剰金がこれだけあると、本会議でも指摘させていただきましたけれども、総務省説明、ヒアリングなどのメモを見ますと、マンションの管理費用として電波利用料というのを取っている。そうすると、あのときにも言いましたけれども、共益費で取っているんだったら、それをすなわちまた電波の共益費として使うべきだと思うわけで、それが一般会計に入ったままになっているというところがやはりひっかかるわけであります。  そこでお伺いしたいんですけれども、電波利用料に係る、共益的費用として徴収されたお金だったら、それは、現行の電波法ではどのように取り扱うと規定されているのか、法律的に。つまり、電波利用料というのは、徴収されたお金はどのように使うと法律的に規定されているのか。その法的なところだけ説明していただけますか。
  40. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  電波法第百三条の三第二項に規定がございます。具体的には、電波利用料の歳出と歳入の差額が生じた場合に、必要性があると認めるときには、予算で定めるところにより、共益費用に充てるものとするとされているところでございます。  実際に、平成二十一年度の補正予算におきまして、必要性のある施策として、地上デジタル放送への移行支援などに約二百五十億円を活用した例などがございます。
  41. 岡島一正

    ○岡島委員 とすると、電波通信基盤整備などで必要性があれば使うこととする、充てることにできるわけですよね、基本的に。つまり、基本的にはそういったものに使うのが、余剰金というのは、一義的にはあるよということが書いてあるわけですね。  しかし、それが一般会計に繰り入れられていると。しかも、一千億円近くまでなっているのに、次年度はそれをそのままにして今度は値上げするわけですよね。そうすると、やはり、なぜ、そもそもがそういったものに、ここに書いてありますね、当該年の電波利用共益費用の財源にすると百三条の三の第二項に書いてある。共益費用にする、充てるものとすると書いてあるのに、それを使わないで一般会計に繰り入れている。この一般会計に繰り入れたままというのはどういうことなのか、教えていただけますか。
  42. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  電波利用料につきましては、予算上の扱いとして、いわゆる一般財源の一部をなすものでございます。したがいまして、電波利用料の歳入と歳出の差額分につきましては、まさに国庫に納められるということになるわけでございます。
  43. 岡島一正

    ○岡島委員 それはわかります。  しかし、この百三条を見ても、これは「電波利用共益費用の財源に充てるものとする。」とも記されているわけですね、一般会計に入るものとしても。お金を置いておく場所としては、仕組みはわかりますよ。だけれども、電波利用の共益費用と、マンションの共益費用という例えで語られてきたわけですね、総務省でも。それに充てないでそのままにして、放送局や携帯局の値上げをすると。それも、普通三年で一回の改定が一年手前でやるとかを含めると、なぜそのお金を使わないのかというところを教えていただけますか。
  44. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  先ほど委員も御指摘をいただきました電波法第百三条の三の第二項の規定に基づきまして、必要であるというふうに認められるときには、歳入歳出差額分につきまして電波利用共益費に充てることは当然できるわけでございます。  先ほど地上デジタル放送の例を申し上げましたけれども、それ以外にも、例えば平成二十九年度の補正予算におきましても、次世代モバイルシステムの技術実証に約六億円の補正予算を計上した事例もございます。  したがいまして、この原則に基づきまして、私どもとしても、緊急性がある政策ニーズ、これが電波利用共益費の趣旨に沿っているものであるという場合には、この歳入歳出差額分について、関係機関調整をした上でこれを活用していくというのが基本であろうというふうに考えております。  なお、今般、電波利用料百三十億円の増額をしているわけでございますけれども、これは、電波利用料が三年間にわたってこれから維持をされるわけでございますけれども、安定的にこれから必要となってくる5G若しくはIoT関係する施策に充当していくという観点から、今般、電波利用料額を改定したということでございます。
  45. 岡島一正

    ○岡島委員 緊急性、緊要性といいますか、そういったものがあれば六億円使った例もあるとおっしゃるので、まあそうだと思いますね。  とすると、十一日に私は本会議総務大臣にお伺いしたんですけれども、電波利用料の総額百三十億円拡大する理由というところで、総務大臣は、ソサエティー五・〇や5GやIoT普及拡大に向けて、今もお答えになったように、必要となる経費などに向けて百三十億円の増額が安定的に必要なんだというお話ですね。  とすると、もしそういう理由だったら、電波利用料増額を行うんじゃなくて、余剰金を使う理由にもなるんじゃないですか。つまり、電波の公正で公平な社会競争下における設備を進めるに当たって、電波利用料を使うということは法も定めていて、しかも、5G、ソサエティー五・〇とかIoT利用拡大を急ぐから、それを安定的にするために百三十億円でやるという、増額するという説明であるならば、まさに、しかも、一年繰り上げるわけですよね、三年改定を二年に。とすると、緊要性もあるし、必要性もある事態である。だから、百三十億円上げるとするならば、その余剰金があるものを使う根拠も整っているというふうに僕は思ったわけですけれども、その辺はいかがでしょうか。  総務省で結構です。いや、いいです、総務省で。大臣でもいいですよ。どちらでもいいですけれども。
  46. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  委員指摘のとおり、この歳入歳出差額分につきまして、緊要性が認められるもの、こうした施策検討し、そしてこれを電波利用共益費として使っていくということも極めて重要だというふうに考えておりますので、また来年度の予算編成過程に向けまして、関係省庁とも十分に調整を図りながら、委員の御趣旨も踏まえながら、今後検討を更に進めてまいりたいと考えております。
  47. 岡島一正

    ○岡島委員 今お答えになったように、来年度そういったものを検討することも踏まえているとお答えになっていることも、これまでの答弁も踏まえるとやはりお金が必要で、5GやIoTソサエティー五・〇の安定的な普及拡大には予算が必要で、そうすると、やはりこの予算も使わざるを得ないことも実は想定しているというような内容の今お答えだったと思うんです、私は。  であるならば、やはり、私の見解として、見識もないのに失礼ですけれども、一年も前倒しして、そして、今まで二割ぐらいで上げていこうというのを、今度は放送局なんかは五割でしょう、大規模放送局なんかは。そうすると、二割が五割だから、今までの二〇パーが五〇パーになるわけですから二・五倍になるわけですよね、そういった意味では。そうすると、やはりこれを、これほど急に激変的にやるということは、放送局も含めて、予見するのも難しいし、いや、驚くなという話だと思いますね。しかも、必要性もあるだろうことは今のお答えでは予想もされているとするならば、やはりその余剰金の使い方というのはきちんとすることが大事ではないかと私は思いました。  そういった中で、大臣が今お手を挙げになったので、大臣に一問ぐらいお聞きしますけれども、電波利用料の余剰金を活用することができるんだったらば、やはり、一般会計に入ったままであるものを、大臣として、ほかの閣僚と話して、財務大臣ですか、いや、これをもうちょっと総務省の、日本のこれからを支える、国際社会の中で生きていくために必要な情報社会構築する上で、5Gとかを進める上で、こういう予算にしっかりと、我々がためたお金を使わせなさいよと言って、大臣はやっておられると思いますよ、思いますけれども。  そういったことについて大臣が、例えば電波利用料は区分経理するとか、あるいは、残った分は一般会計とは言わず区分経理して翌年の総務省のそういった予算に使うとか、そういったことが可能なのかどうか、専門的なテクニックは私は存じ上げていませんけれども、そういった形で余剰金の使い方を、大臣として、積極的に総務省通信基盤の強化に使うということはどうなのかという御見解をお教えいただけますか。
  48. 石田真敏

    石田国務大臣 先ほど来御議論いただいておりますように、差額が生じた場合には、予算の定めるところによりまして、共益費用に充てるものとされておるわけでありまして、その点につきましては、先ほど局長からも御答弁申し上げましたように、今後も、免許人の負担に配慮しつつ、歳入と歳出の差額を適切に活用できるように関係省庁ときちっと検討してまいりたいと思っております。  しかしながら、今回の電波利用料増額の主な要因は、先ほど来御議論ありますように、5Gを支える光ファイバー網の整備に対する支援等、今年度から計画的かつ着実に執行する必要があるため、毎年度の電波利用料の収入により賄えるようにするということが適当と考えているところであります。
  49. 岡島一正

    ○岡島委員 じゃ、最後に質問を一つだけさせていただきます。もう時間があと一分ぐらいですからね。  そうすると、今結果としてたまっている九百七十二億円でしたか、九百七十二・一億円、これをどう使おうという戦略的プランをお持ちかを、総務省あるいは大臣、お答えできれば教えてください。それを使わないで値上げをする以上は、たまったお金を使う大きなストラテジックな目標は何なのか、教えてください。
  50. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  電波利用料は、その趣旨に立ち返れば、電波利用共益費として、電波利用環境の改善であったり、あるいは基盤整備に充てていくというものでございます。したがいまして、来年度の予算編成に向けまして、私どもとしても、関連する施策の中身を検討し、また歳入歳出の差額分についての活用も含めて、財政当局とも調整、協議を行ってまいりたいというふうに考えております。
  51. 岡島一正

    ○岡島委員 皆さんが努力して余剰金をつくってこられたわけですね。それを皆さんが進めている基盤整備にきちんと使えるように、各省庁とも、財務省でしょうけれども、お話合いになって、結局、放送局の電波通信料が上がったり携帯電話が上がったりするのは、一個一個見たら微々たるものかもしれませんよ。でも、論理上は、それは、受信料だったりコマーシャルのお金だったり、さまざまなものにはね返るわけですから、ぜひ、皆さんの努力された余剰金の使い方を、今のお答えのように積極的に努力していただきたいということをお願いして、質問にします。  ありがとうございました。
  52. 江田康幸

    江田委員長 次に、日吉雄太君。
  53. 日吉雄太

    ○日吉委員 国民民主党・無所属クラブの日吉雄太でございます。  本日も、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。  それでは、早速質問に入らせていただきます。  先ほど来から電波利用料のお話、質問が出ておりましたが、私ももう一度確認をさせていただきたいと思います。  電波法により、電波利用料は、少なくとも三年ごとに検討を加え、必要があると認められるときには所要の措置を講ずることになっております。しかし、今回の改正案により、一年前倒しして見直すことになっております。地上テレビ放送局に大幅な負担増になっていることについて、放送事業者から懸念が示されているところでございます。  そこで、一年前倒ししてという緊急性を踏まえて、料額改定についてどのようにお考えになっているのか、御答弁をお願いいたします。
  54. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  今後の我が国にとって必要不可欠な5GやIoT普及拡大に向けまして、迅速かつ的確に対応する必要があると考えております。  特に、5Gにつきましては、四月十日に電波を割り当てる事業者を決定したところでございまして、来年以降の本格的なサービス提供の開始に向けまして、高速な5Gを支える光ファイバー網の整備に対する支援、5Gの周波数を拡大していくための既存の無線システムとの周波数共用技術の確立といった取組を速やかに開始する必要がございます。  また、電波利用料負担につきましては、携帯電話事業者放送事業者と比べて負担が重くなっているとの指摘があり、昨年六月に閣議決定されました規制改革実施計画におきましても、負担の適正化に向けた料額算定方法の見直しを含む法案を平成三十年度中に提出することとされたところでございます。  こうしたことから、従来三年ごとに行ってきた電波利用料見直しについて、今回は一年前倒しをし、今国会に提出をさせていただいているものでございます。
  55. 日吉雄太

    ○日吉委員 5G実現による周波数の急激な需要拡大というお話でございましたけれども、ここで一つお伺いしたいのは、改めて、実現可能性のタイミングというのがこのタイミングでよかったのか。それと、需要拡大がどれだけあるからこそ今回の予算額七百五十億円になったのかという需要拡大との関係性、これについて教えてください。
  56. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  まず、タイミング、なぜこの時期に一年前倒しをしたのかという点でございますけれども、先ほども御答弁申し上げましたように、まさに5Gが我が国においてこれから始まっていく、またグローバルに見ても5Gの先陣争いというものが始まってきているという中で、5GあるいはIoTを支える環境整備を急ぐ必要があるという点が、まず、今回、料額改定を行った大きな契機、動機でございます。  また、今般の増額になっている主な項目でございますけれども、光ファイバー網の整備、これは5Gの実現にも極めて重要でございますけれども、これが五十二・五億円。また、5Gの追加周波数割当てに向けた電波利用環境構築、具体的には周波数共用技術であったり電波利用状況調査でございますけれども、これが合わせて約四十億円でございます。さらに、IoTに関しまして、サイバーセキュリティーの確保が極めて重要になってきているということから、これも新規で十四・六億円というものを今回盛り込んでいるところでございます。こういったものが増額の主な要素になっているということでございます。
  57. 日吉雄太

    ○日吉委員 そういったことで増額をされている、そして、今回、一年前倒して緊急的に増額しなければならない、こういった必要性もあるというお話でございましたけれども、そういった中で、今後、これまで三年に一度改定という流れの中で今回前倒しをしたわけですけれども、これから先、三年に一度の改定をするのか、それとも、機動的に、そのとき必要性があれば料額の改定をする、それはアップをするかもしれないですし、不要であれば値下げをするということもあるのかなというふうに思うんですけれども、そのあたりについて御答弁をお願いいたします。
  58. 佐藤ゆかり

    佐藤(ゆ)副大臣 お答えをいたします。  今、局長からも御説明ございましたように、今回の電波利用料制度の見直しは、我が国成長の鍵を握りますソサエティー五・〇の実現に必要となる5GですとかIoT普及拡大等に向けた取組を速やかに進める必要があることなどを理由といたしまして、一年前倒しで行うこととしたものでございます。  一方で、電波利用料は、電波法におきましては少なくとも三年毎に見直すこととされておりまして、無線局免許人の予見可能性等にも配慮が必要でありますことから、次の電波利用料見直しにつきましては、基本的に三年後に行うことと想定をいたしております。
  59. 日吉雄太

    ○日吉委員 基本的に三年後に行うというお話でありましたけれども、ただ、必要性があれば、今回のように前倒しして行う可能性も否定はできない、そういうことでよろしいですか。
  60. 佐藤ゆかり

    佐藤(ゆ)副大臣 はい、基本的には三年毎でございますので。法律的には、少なくとも三年毎ということになっておりますので、少なくともという表現でございます。
  61. 日吉雄太

    ○日吉委員 場合によっては値下げをすることもあるということでよろしいですか。
  62. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 電波利用料額の算定に当たりましては、この電波利用料によって行う施策の歳出規模というものをまず精査をした上で、それを賄うための御負担というものをどのように関係事業者で御負担をいただくのかということが決まってまいります。  したがいまして、政策ニーズについて、今後、十分に見通すことはなかなか難しいところもございますけれども、料額のあり方につきましては、この政策ニーズに合わせて当然変動してくるものだというふうに理解をしております。
  63. 日吉雄太

    ○日吉委員 政策ニーズに合わせてということで、政策ニーズが少なくなって、ニーズが減った場合にはやはり下がる可能性もある、これでよろしいですか。
  64. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 電波利用料の歳出につきましては、当然、政府予算案の中に盛り込まれ、国会においても御審議をいただくものでございますし、また、電波利用料見直しを行うという際には、当然、その過程におきまして、行政においてもパブリックコメントあるいはヒアリングなどを実施するといったような透明かつ公正な手続を踏むことが大原則であろうかというふうに思っております。その中で関係者各位の御判断をいただいていくということになろうかと存じます。
  65. 日吉雄太

    ○日吉委員 そういった総合的な判断の中で、場合によっては下がることもある、このように理解をさせていただきました。  そうしましたら、今度、この予算の数字について少しお伺いさせていただきたいなと思っております。  平成二十八年度、二十九年度の、ちょっとさかのぼるんですけれども、この年度におきまして、まず二十八年度、歳入が七百六十二億に対して歳出は六百十八億、二十九年度では、歳入が六百四十六億に対して歳出が四百八十九億、こういうふうな状況になっております。  三十年度につきましては、六百二十億の収入の予算があった中で、まだ実績は出ていないということではございますが、基本的に、電波利用料は共益費用であり、特定財源として位置づけられていることを踏まえると、各年度の歳入と歳出は一致する、一致させる必要があるという考え方が原則です。その中でこれだけの、過去、二十八年度、二十九年度で差額が出ております。  その要因について、先ほどお話もありましたけれども、改めて教えていただきたいのと、それを踏まえて、この予算の制度、歳入歳出のですね、この制度についてどのようにお考えになっているか、教えてください。
  66. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  平成二十九年度の場合でございますけれども、歳出予算額とそれから決算額の差でございますけれども、予算額六百二十億円のうち約百八億円を翌年度に繰越しをして執行しております。  その背景でございますけれども、これは、まず一つは、新幹線トンネル内の携帯電話の不感地帯を解消する電波遮蔽対策補助事業などにおきまして、天候の影響で工事の時間が限定され、年度内に工事が完了をいたしませんで、翌年度も引き続き事業を実施したことにより、歳出が翌年度に繰り越されております。  また、公衆無線LAN環境整備支援事業などにおきまして、補助対象設備の費用の低減や競争入札などにより契約額の減少など、効率的な予算執行が行われた結果として、事業費が抑制をされ、電波利用料の不用額が例年に比べ増加をしているものでございます。
  67. 日吉雄太

    ○日吉委員 イレギュラーなことによって大きな差額が出たということは、これはこれで予見できなかったということがあり、次期以降それが発生しないのであれば予算の金額を変える必要はないのかなと思うんですけれども、恒常的に減少するような要因があるのであれば、予算を減らす、歳出がどれだけあるかという予算の金額を減らすことによってその収入の電波利用料を減らすということも考えられると思うんです。  例えば、二十九年度であれば四百八十九億円の歳出が実績でありました。予算は六百二十億です。大きな金額でございますけれども、それ以降への予算影響というのはどのようにお考えになられたのでしょうか。
  68. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  歳入決算とそれから歳出決算の差額が発生する原因でございますけれども、一つは、予算執行の効率化、先ほども申し上げましたけれども、を図ることなどによりまして不用額が発生をし、歳出決算が歳出予算に比べて少なくなること、あるいは、想定していた以上に無線局数がふえることなどによりまして歳入決算が歳入予算に比べて増加をすること、また、予算編成の過程において歳入予算と歳出予算との額に乖離が生じること、こういった要素からいわゆる余剰金というものが発生をすることになるわけでございます。  この額が大きくなってきている、あるいは累積をしているという中で、この累積をしている余剰金についても、緊要性が認められるものについてはこれは当然活用をしていくということになろうかと思いますし、また、継続的に必要となる歳出、今回の場合ですと5GあるいはIoTに関するものについては、三年間という料額を維持する期間、基本的に維持する期間におきまして継続的にこうした施策に充てていくことの必要性、こうしたものを総合的に勘案をして、予算編成の過程でこうしたものについて決めていくということになろうかと考えております。
  69. 日吉雄太

    ○日吉委員 ですので、実績が出た段階で、効率的になったというようなところ、当初、予算のときに、編成をするときに、想定していなかったことがあらわれたということが起こったときに、今度の改定のときにそれを織り込んでいるのかどうか。今、三十一年度、七百五十億なんですけれども、その金額を算定するに当たって、過去の予算と実績の差額が生じた要因の中で、今後生じるであろうことを織り込んだ上で、七百五十億、これを、予算を算定されているのか、教えてください。
  70. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  電波利用料につきましても、国の予算でございますので、歳出削減に最大限取り組んでいくということは極めて重要なことだというふうに思っております。  電波利用料の歳出予算について、例えば、電波遮蔽対策事業や公衆無線LAN環境整備支援事業、先ほども御答弁申し上げたものでございますけれども、こうしたものにつきまして、必要性の精査、予算の見積りをより正確に行うということによりまして予算の縮減を行いまして、今年度、平成三十一年度予算に反映をしているところでございます。  また、行政事業レビューや各事業における第三者による評価などを通じまして、適正かつ効率的な予算の執行に努めているところでございまして、こうした取組は今後とも不断の見直しということで進めていく必要があるというふうに考えているところでございます。
  71. 日吉雄太

    ○日吉委員 反映されているということで、わかりました。  ということを踏まえますと、今回、七百五十億円に大幅アップをしましたが、これによって、今後実績が出た場合に、七百五十億円かからなかった、実績が下回るような場合、これはやはり今後また見直しをしていく、こういう理解でよろしいですね。
  72. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  委員指摘のとおり、不断の見直しを行っていくことが必要だと考えております。
  73. 日吉雄太

    ○日吉委員 それと、もう一つお伺いさせていただきたいんですけれども、剰余金が多額に累積されているというお話がございました。  こういった中で、例えば、差額が出た場合には翌年度の予算調整するという、ある年度で剰余金が大きく出た、収入が超過していた、こういった中で、翌年度の電波利用料を引き下げることによる、差額分、前年度の収入超過部分を翌年度に充当する、又は少なかったら上げるというような、こういった対応というのは今行われていないわけですけれども、そういった方法、これは行われる余地というのはあるのでしょうか、できるのでしょうか、教えてください。
  74. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  ただいまの委員の御指摘でございますけれども、電波利用料の歳入と歳出の差額につきまして、例えば翌年の歳出に充てるといったようなことが考えられるのではないかという御指摘と理解をいたしました。  電波利用料につきましては、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務費用を、その受益者である無線局の免許人に広く御負担をいただく共益費用でございます。したがって、原則、各年度の歳入と歳出を一致させることが適当でございますけれども、なお発生する電波利用料の歳入と歳出の差額が生じた場合に、必要性があると認めるときには、予算の定めるところにより、共益費用に充てるということとされているところでございます。  したがいまして、翌年の予算に反映をさせるということも、現行電波法の制度上可能であるというふうに考えておりますので、今後とも、免許人の負担に配慮しつつ、場合によっては料額のあり方というものも不断に見直しを行う中で、歳入と歳出の差額を適切に活用できるような仕組みについて検討をしてまいりたいと考えてございます。
  75. 日吉雄太

    ○日吉委員 今の御答弁を伺いまして、できる、そういったことも今後検討されていくというお話と理解しました。  といった中で、今まで、こういった収入と支出の差額を翌年度の予算に繰り入れたということがあるのかないのか、そして、もしないのであれば、なぜこれまでやられてこなかったのか、教えてください。
  76. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  歳入と歳出の差分を活用するという事例でございますけれども、特に、電波利用の共益費に充てるという前提のもとで、緊要性が認められるものといたしまして、平成二十一年度でございますけれども、地上デジタル放送への移行支援などに約二百五十億円の補正予算を計上しております。また、平成二十九年度の補正予算でございますけれども、次世代モバイルシステムの技術実証に約六億円を計上しております。  このように、過去におきましても実際の事例というものはございますので、こうした選択肢の可能性についても、今後、予算編成過程などにおきまして検討をあわせて行っていきたいというふうに考えております。
  77. 日吉雄太

    ○日吉委員 そこで、ふと思ったんですけれども、こうやって翌年度の予算調整をしていくということが過去に事例としてありました、それを恒常的に行うということも考えられると思いますし、そうでなければ、なぜ、その事例についてはやるんですけれども、そうじゃないときはやらないのかというような、その判断基準というのが少し不明確なのかなというふうに思った次第でございます。  そこについて、ちょっと御答弁いただけますでしょうか。
  78. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  先ほど申し上げました歳入と歳出の差額が生じたときに、必要性があると認められるときには、予算の定めるところにより、共益費用に充てるもの、これは電波法第百三条の三第二項に定める規定でございます。この中で、必要があると認めるというところをどのように解釈をするのかということでございます。  これまでのところ、過去の事例に照らして考えますと、やはり緊急性、必要性というところを一つのメルクマールとして考えてきたわけでございます。これは今後とも有効かと考えますけれども、なおその解釈、運用のあり方につきましては、関係省庁とも十分に協議を行っていく必要があるだろうというふうに考えております。
  79. 日吉雄太

    ○日吉委員 今のお話はわかりました。  それで、そういった中で、コストの削減というものも図っていかなければならないと思うんですけれども、いろいろな状況に応じて収入をふやすことは、電波利用料を上げることができる中で、無駄なコスト、こういったものも削減していかなければならないところでございますが、コストを削減することについてどのような取組を行っているのか、これについて教えてください。
  80. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  委員指摘のとおり、電波利用料の歳出について、コスト、歳出の削減を図っていくということは極めて重要でございます。  その観点から、予算要求の段階におきまして、必要性の精査あるいは予算の見積りをなるべく正確に行うといったことを行ってきておりますけれども、これに加えまして、例えば行政事業レビューの中で、これは公開プロセスでございますけれども、第三者による評価をいただく。あるいは、それぞれの電波利用料を使った歳出項目の中でも、例えば研究開発電波利用料による研究開発等の評価に関する会合といったようなものを開催をして、第三者である有識者の評価というものをいただきながら、施策の要不要というもの、あるいは歳出規模の適正か否かといったような点、こうした点を評価をいただいてきているところでございます。  こうした客観性のある取組、公正な取組、透明性というものについては、今後とも十分に確保していく必要があるだろうというふうに考えてございます。
  81. 日吉雄太

    ○日吉委員 客観性、透明性を確保していただくように御尽力いただきたいと思います。  それと、もう一点電波利用料についてお伺いしたいんですけれども、この電波利用料の納付、納入のタイミングといいますか、どのような形で納められているのか、教えていただきたいんです。毎月なのか一年なのか、それはどのタイミングで支払われるのか、この点について教えてください。
  82. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  電波利用料の納付の仕組みでございますけれども、簡単に申し上げますと、法令に定める期日に沿って、これからの一年分、要は前払いという形でお支払いをいただくという仕組みになってございます。
  83. 日吉雄太

    ○日吉委員 前払いということは、例えば特定の日付から一年分について、開始前に全額一年分納付する、このように理解しましたが、例えばその途中で廃局をしたとかいうような、一年たたない場合に、その電波料というのはどのようになるんでしょうか。その未経過分というのは返還、還付する、こういったことになるのでしょうか。
  84. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  無線局免許人は、電波法第百三条の二第一項の規定に基づきまして、当該無線局の免許の日から始まる各一年の期間について、電波利用料を国に納めなければならないとされております。  したがって、その後、免許人の自己都合で無線局を廃止したり、違反などによりまして免許が取り消されたとしても、当該一年分の電波利用料については全額御負担していただくこととなっており、納付済みの電波利用料は還付しないこととなっております。  ただし、当該一年間の途中で免許の有効期間が満了する場合には、その満了の日までの期間について月割りで計算をした金額の電波利用料を納付をしていただくというふうにされているところでございます。
  85. 日吉雄太

    ○日吉委員 電波利用料というのは、その利用に応じて料金が課せられているというふうに理解しておりますが、途中でやめた場合、自己都合であろうが、いろいろなケース、あると思うんですけれども、その場合に、未経過の部分というのを返還しないというお話だったんですけれども、なぜ返還しないんですか。
  86. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  無線局免許の有効期間の途中で免許人が無線局を廃止した場合の電波利用料の返却につきましては、電波利用料制度の創設検討しておりました平成四年に検討いたしましたけれども、当該還付請求に係る端数計算等の徴収事務の煩雑化やそれに係る費用が生じるため、年単位で徴収をし、納付済みの電波利用料は還付しないこととすることが適当と整理されたものでございます。  現在もこの整理から状況に変化はないものと考えております。
  87. 日吉雄太

    ○日吉委員 何か法律で、返還しなくてもいい、何かで規定されているとか、そういったことはあるんですか。
  88. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  電波利用料につきましては、当然、電波法の中で所要の規定が講じられているところでございますけれども、同様の規定の例ということで申し上げますと、道路法、道路占用料の規定につきましても同様の規定が設けられているものと承知をしております。
  89. 日吉雄太

    ○日吉委員 済みません、その同様の規定のところをもう一度教えてもらえますか。
  90. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  道路法施行令第十九条の二第一項におきまして、道路占用料について、「一括して徴収するものとする。」「翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。」とした上で、同条第二項におきまして、「前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。」というような規定が設けられております。
  91. 日吉雄太

    ○日吉委員 ありがとうございました。  そうしますと、次に、放送業者の耐災害性強化についてお伺いをさせていただきます。  本改正案におきましては、放送業者の耐災害性強化のみ電波利用料を充てることができるとなっております。  例えば、携帯電話もライフラインの一部だと考えますが、携帯電話については耐災害性強化支援はどのようになっているのか、予算額を含めてちょっと教えてください。
  92. 山田真貴子

    山田政府参考人 お答え申し上げます。  放送事業者は、放送法によりまして、災害が発生した場合に、被害の軽減に役立つ放送を行うことが求められているところでございます。こうした放送は、大規模災害時におきましても、継続して提供していただくということが重要でございまして、予備の設備を確保するということで、今回支援措置を設けたものでございます。  一方、携帯電話につきましては、先ほどほかの御答弁の中でもございましたとおり、事業者においてさまざまな措置がとられるということで、今後、更にそういった措置の推進を図っていきたいということでございます。
  93. 日吉雄太

    ○日吉委員 電気通信事業者においても、やはり災害のときに携帯電話というのは非常に使われると思うんですけれども、放送事業者電波利用料を充てるということはわかるんですけれども、通信事業者にも充ててもいいのかなとも思うんですけれども、それはなぜ充てないんですか。
  94. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  委員指摘のとおり、近年におきまして、スマートフォンというものが、災害時の被災者情報の入手や情報発信手段として、欠かせないツールとなってきている、ライフラインになってきているというのは、委員指摘のとおりでございます。  総務省におきましては、こうした移動通信災害時でのあり方につきまして、昨年の北海道胆振東部地震などを受ける形で、特に携帯電話基地局に関する緊急点検を行ったところでございます。  この緊急点検の結果といたしまして、私どもの対応としては、的確かつ迅速な初動対応のため、平素からの通信事業者との連携体制構築するということのほかに、応急復旧手段として、機動性にすぐれた移動型設備活用が有効であることから、車載型の携帯電話基地局などの増設取組通信事業者に働きかけを行ってきているところでございます。  こうした取組でございますけれども、現時点では、携帯電話基地局への予算支援がなくても、災害時に的確かつ迅速な応急復旧を行っていくことが可能であるというふうに見込んでいるところでございますし、また、携帯電話各社から私ども総務省に対しても具体的な御要望というものは出てきていないものでございます。  したがいまして、当面の間におきましては、こうした携帯電話基地局整備につきましても、携帯電話事業者のいわば自助努力できちんと進めていただくということが基本であろうかと考えております。
  95. 日吉雄太

    ○日吉委員 もう一つ災害についてお伺いさせていただきますが、例えば災害の範囲なんですけれども、雪や塩害、そして雷など、こういったものも含まれるのかどうか、この災害の範囲について教えてください。
  96. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  自然災害ということで捉まえますと、その原因が雪なのか、塩害なのか、あるいは津波のようなものなのか、こうした原因を問わず、通信サービスの継続的な提供に支障が出て、かつ、一定規模以上の利用者に影響が出ているという場合には、これは当然対応が必要になってくるものというふうに考えております。
  97. 日吉雄太

    ○日吉委員 ありがとうございます。  そして、もう一つ、携帯電話関係してのことなんですけれども、今回、電波利用料予算のアップを踏まえまして、アップしたので今度は携帯電話会社の方で携帯の料金を値上げするというようなことも想定されるのかなというふうに思っております。それは、その後消費者が負担していくということになろうかと思いますが、この点についてはどのように考えておられますか。
  98. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  今般の電波利用料料額改定を行った後、電波利用料をユーザー料金に転嫁するかどうかという点につきましては、基本的には、携帯電話の場合、携帯電話事業者みずからの判断になるものと考えております。  その上で、今回の電波利用料見直しによる携帯電話事業者の全体の負担増は、総額で年間八十億円程度想定をしております。現在の携帯電話端末は約一・七億台でございますので、単純に割りますと、一台当たりの電波利用料の増分は月額約四円となっておりまして、携帯電話の通話料金と比較をして少額となっていることから、ほぼ影響はないというふうに考えております。
  99. 日吉雄太

    ○日吉委員 ありがとうございました。  そして、もう一つ、電波利用料に関連しまして、共用周波数における広域使用電波仕組みが今回初めて導入されることになりましたが、共用周波数の料額は専用周波数に対する料額よりも軽減されるべきなのかなと考えますが、電波利用状況に見合った合理的な料額設定になっているのかどうか、この点について教えてください。
  100. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  いわゆる帯域課金につきましては、現行では携帯電話など一つのシステムが専用で使用する帯域のみを対象としてまいりましたけれども、今回の改正によりまして、携帯電話と衛星通信システムが同一周波数を使用する場合のような、いわば複数のシステムが共用する帯域についても対象とすることとしております。  その際の携帯電話事業者の共用帯域の料額につきましては、専用で使用する場合と異なり、他のシステムと同一の周波数を使用することから、専用帯域の半額としているところでございます。
  101. 日吉雄太

    ○日吉委員 ありがとうございます。  時間になりましたが、最後に一問お願いいたします。  ローカル局の経営基盤強化が放送政策上の重要課題と挙がっておりますが、今回の改定により、ローカル局の経営を圧迫しないかということが危惧されております。この点についてのお考えを教えてください。
  102. 山田真貴子

    山田政府参考人 お答え申し上げます。  ローカル局は、災害情報地域情報発信を始め、地域経済活性化地域の暮らしの安心、安全の確保といった観点から重要な役割を果たしております。  今般の電波利用料の歳出総額の増加に伴いまして、電波利用料料額が増加することとなるわけでございますが、電波利用料負担の増減額、また経営状況等も個々の事業者により異なることから、ローカルテレビ局の経営への影響は一概には申し上げられないところではございますけれども、放送局の料額につきましては、電波の出力等に応じて細かく設定をしているところでございまして、今回もローカル局の引上げ幅はキー局と比較して低く抑えているところでございます。
  103. 日吉雄太

    ○日吉委員 時間になりましたので終わります。ありがとうございました。
  104. 江田康幸

    江田委員長 次に、本村伸子さん。
  105. 本村伸子

    ○本村委員 日本共産党の本村伸子です。  どうぞよろしくお願いを申し上げます。  今回の電波利用料の引上げの影響についてまずお伺いをしたいというふうに思います。  総務省は、これまでに、放送政策に係る課題として、放送事業者、とりわけローカル局の経営基盤の強化を挙げ、経営基盤強化に係る法改定も行うなど、対策を講じてこられました。このような対策をとってきた目的についてまず御説明をいただきたいと思います。
  106. 山田真貴子

    山田政府参考人 御答弁申し上げます。  総務省におきましては、ローカル局は大変重要な役割を果たしておりますので、さまざまな政策を講じてきたところでございます。例えば、平成二十年には認定放送持ち株会社制度、また、平成二十七年には経営基盤強化計画認定制度、平成二十八年には中小企業等経営強化法に基づく支援制度などを講じてきております。  こうした措置を講じてきた目的といたしましては、ローカル局が、災害情報地域情報発信を始め、地域経済活性化地域の暮らしの安心、安全の確保といった観点から、重要な役割を引き続き果たしていただきたいということで、こういった措置を講じてきているところでございます。     〔委員長退席、桝屋委員長代理着席〕
  107. 本村伸子

    ○本村委員 この電波利用料の引上げにより、ローカル局も負担増というふうになります。  日本民間放送連盟からは、今回の負担増について、放送政策上の重要課題と位置づけられているローカル局の経営基盤強化に逆行するものという意見も出されております。  先ほども御質問ございましたけれども、ローカル局の経営維持への影響について、総務省の御見解をお伺いしたいと思います。
  108. 石田真敏

    石田国務大臣 本法案によります電波利用料見直しにおいては、ニーズの高い周波数帯域については増加、ニーズの低い帯域については減少となっておりまして、負担の増減額は放送事業者でも免許人によって異なるわけであります。  また、経営状況放送事業者によってさまざまであることから、ローカル局の経営への影響について一概に申し上げることは困難でありますが、例えば、放送局の料額に関しましては、電波の出力等に応じて細かく設定をしておりまして、これまでもローカル局はキー局等と比べて低廉な料額となってきたところでありまして、今回も、テレビ局のキー局は約一・五倍の引上げとなっておりますが、ローカル局は約一・一倍の引上げとなっているところでございます。  なお、ローカル局の経営基盤強化につきましては、現在、有識者会議で議論を行っており、総務省としては、本年夏の中間取りまとめや本年度末の最終取りまとめを受けて必要な対策を検討してまいりたいと考えております。
  109. 本村伸子

    ○本村委員 今回の電波利用料の値上げということで、そうはいってもローカル局も負担はふえるわけでございます。さまざまな観点があっての料額改定なわけですけれども、先ほど来御答弁がありましたように、災害時あるいは地方ならではの番組などで地方局しか果たせない役割があるというふうに思いますので、ぜひ実態を把握して、影響がないようにということでお願いしたいんですけれども、御答弁をお願いしたいと思います。
  110. 山田真貴子

    山田政府参考人 御答弁申し上げます。  先ほども御答弁申し上げ、また先生からも今御指摘がございましたローカル局、非常に重要な役割を果たしてきているところでございます。  そういう中で、今大臣からも御答弁させていただきましたけれども、検討会を設けまして、さまざまな観点から、ローカル局の経営基盤強化につきまして検討しているところでもございますし、今御指摘の点につきましては、政策の中でしっかりと検討してまいりたいと考えております。
  111. 本村伸子

    ○本村委員 次に、今、減免対象となっている公共用の無線局のうち、非効率な機器を使用している場合に利用料を徴収するという点について伺いたいと思います。  利用料の減免の対象となっているのは、国と地方公共団体等が開設するもので、安全とか防災にかかわるものでございます。安全、防災にかかわる公共用の無線局に対して減免を行ってきた、免除を行ってきたこの理由は何かということをお示しいただきたいと思います。
  112. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  電波利用料は、電波監視などの電波の適正な利用確保するために必要な事務、これを電波利用共益事務と呼んでおります、に要する経費を無線局の免許人等から徴収しているものでございます。  電波利用共益事務による受益につきましては、民間の無線局だけではなく、国や自治体が開設する無線局にも生じていることから、現行制度におきましては、公平負担の観点から、国や自治体が開設する無線局であっても、原則として電波利用料負担いただくこととなっております。  しかしながら、国の機関や自治体が開設する無線局の中で、治安、消防などの無線局など、特に高い公共性を有しておりまして、民間の無線局との負担の公平性を考慮する必要のない無線局については、例外的に電波利用料の全額又は半額を免除をしているというところでございます。
  113. 本村伸子

    ○本村委員 やはり、人命ですとか財産の保護にかかわる公共用の無線というのは、その役割に鑑みて減免をしているということだというふうに思います。  規制改革推進に関する第二次答申が、二〇一七年十一月二十九日、出ているんですけれども、ここで、「電波制度改革」ということで、「規制改革の目的検討の視点」では、この電波利用料見直しについて、「利用負担の公平性確保などの観点から見直しを行うことも必要である。」というふうにしておりますけれども、これは公共用無線局への免除について見直すというものではありませんねということを確認をさせていただきたいと思います。
  114. 石田真敏

    石田国務大臣 本改正は、現在、電波利用料を減免している公共用無線局のうち、非効率な技術を用いているものについて、電波の有効利用を促すため、電波利用料全額を徴収できることとするものでございます。  したがいまして、治安、消防等を含む全ての公共用無線局を電波利用料徴収の対象とするものではございません。
  115. 本村伸子

    ○本村委員 もう一つお伺いをしたいんですけれども、この規制改革推進会議の二次答申では、必要な帯域の確保のためということで、「割当て利用状況の「見える化」を進めるとともに、十分に有効利用されていない帯域について返上等を円滑に行うための制度を整備することが必要である。」というふうにしております。  今回の、免除対象から利用料徴収ということは、この帯域の確保目的があるのではないかというふうに思うんですけれども、その点、いかがでしょうか。
  116. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  この改正は、より効率的な技術導入を促進することによって、電波の有効利用を図ることを目的とするものでございます。  効率的な技術導入されることによりまして、結果として使用する周波数帯幅が圧縮されることはありますけれども、特定の周波数帯域を確保することを直接の目的としているものではございません。  また、この具体的な対象につきましては、まずは、電波に関する需要の動向も含めて電波利用状況を調査をし、その結果を踏まえて慎重に検討をしてまいりたいと考えております。
  117. 本村伸子

    ○本村委員 公共用無線の減免について、その役割に鑑み、必要性という観点を第一に考えなければいけないというふうに思っております。安全とか防災など、国民の皆さんの人命ですとか財産、安心、安全、なくてはならない公共用の無線が、免除の見直しで維持が困難になるということがあってはならないというふうに思います。  法案では、利用料徴収の対象となる公共用の無線局の要件について、先ほど来御答弁がありましたように、「電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線設備を使用していないと認められるもの」というふうにありますけれども、電波利用にとって非効率な機器というのは具体的にどのようなもので、また、誰がどのような基準で認定をするんでしょうか。
  118. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  この改正におきまして、具体的な徴収の対象につきましては二点ございまして、使用している技術が非効率かどうか、それから同じ周波数の使用を希望する者がほかにいるかどうか、こうした点を勘案をして、政令で定めることとしております。  その際、非効率な技術に該当するかどうかにつきましては、当該技術内容、あるいはそれにかわる高度な技術状況及び当該高度な技術導入した無線設備の市場における流通状況などを調査をした上で判断することが必要だと考えております。  この調査の結果及び結果に基づく評価につきましては、パブリックコメント電波監理審議会への諮問を経た上で取りまとめることとしております。
  119. 本村伸子

    ○本村委員 もう一点確認なんですけれども、総務省は、非効率な設備を使用している公共用の無線局全てが対象なわけではないというふうに説明をしているわけですけれども、非効率な設備を使用していても利用料の徴収の対象とならない場合というのはどのようなケースでしょうか。
  120. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  具体的な徴収対象につきましては、先ほど御答弁申し上げましたように、使用している技術が非効率かどうか、同じ周波数の使用を希望する者がほかにいるかどうか等を勘案して、政令で定めることとしております。  具体的な対象につきましては、まずは、電波に関する需要の動向も含めて電波利用状況を調査し、その結果を踏まえて慎重に検討してまいりたいと考えております。     〔桝屋委員長代理退席、委員長着席〕
  121. 本村伸子

    ○本村委員 これまで、防災無線のデジタル化が必要となった際は財政支援をしていくということで対応を促していたわけですけれども、今回の場合はなぜ徴収ということになっているのか。九カ月で施行というふうになりますし、設備更新は一年未満で対応を迫られるのではないかという懸念があるわけですけれども、公共用無線の免除の仕組みを否定することになるのではないかというふうに思いますし、人命、財産の保護にかかわることを後退させてはならないというふうに思いますけれども、大臣の御見解を伺いたいと思います。
  122. 石田真敏

    石田国務大臣 防災行政無線のデジタル化につきましては、平成三十二年までの間、地方財政措置を講じているところであります。  一方、現在電波利用料を減免している公共用無線局のうち、電波利用料を徴収する具体的な対象については、政令で定めることとなっております。  このため、まずは電波利用状況を調査をいたしまして、その結果を踏まえて、どのような措置が適切か、慎重に検討してまいりたいと考えております。
  123. 本村伸子

    ○本村委員 災害などの人命、財産の保護にかかわることですから、絶対に後退をさせないように強く求めておきたいというふうに思います。  次に、5Gにかかわります周波数の割当て制度の改定についてお伺いをしたいというふうに思います。  現行の比較審査方式は、周波数逼迫度やカバー率などの項目の配点を加算して、合計点が高い事業者に希望する周波数帯を割り当てるという仕組みでございます。この改定では、審査項目の中に、既存周波数の活用計画と経済的価値を踏まえた評価額を追加するというふうにしております。  当初、規制改革推進会議の投資等ワーキング・グループの議論ではオークションの導入を求めていましたけれども、本法案ではオークション方式としなかったその理由は何なのかということをお伺いしたいと思います。
  124. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  本法案で導入する新たな割当て制度でございますけれども、これは、オークション制度とは異なりまして、金額の競り上げを行ってその金額の多寡で割当てを受ける者を決定するというものではございませんで、カバー率やMVNOの促進、安全、信頼性対策なども含めて比較審査を行う制度でございます。  オークション制度の場合、専ら金額の多寡によって周波数の割当てを受ける者を決める制度でございますけれども、落札額の高騰によってインフラ整備がおくれたり、事業運営に支障が生じるおそれがあるといった点が課題として挙げられていることから、今回のこの制度を導入することとしたものでございます。
  125. 本村伸子

    ○本村委員 確認ですけれども、周波数の経済的価値を踏まえた評価額、これが特定基地局開設料ということになると思うんですけれども、この負担を求める理由は何なのかという点と、事業対象の範囲についてお示しをいただきたいと思います。
  126. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  本法案では、携帯電話用の周波数の割当てにおきまして、周波数の経済的価値に関する評価額、これが特定基地局開設料でございますけれども、これを事業者に申請をしていただきまして、比較審査項目の一つに加えることによって、電波の効率的、効果的な利用の創意工夫を促すことを目的としております。  特定基地局開設料の対象につきましては、電波法第二十七条の十二第一項及び第二項において規定しており、具体的には携帯電話想定をしているところでございます。
  127. 本村伸子

    ○本村委員 今回、その審査項目に加えました経済的価値を踏まえた評価額の目安というものは示すのかという点と、評価額の配点というのは、金額が多いのか少ないのか、このことだけで配点が決まるのかという点、確認をしたいと思います。
  128. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  本法案で導入する新たな割当て制度でございますけれども、事業者が申請する特定基地局開設料の多寡だけではなくて、カバー率やMVNOの促進、安全、信頼性対策なども含めて比較審査を行うものでございます。  さらに、特定基地局開設料の金額は、競り上げによって決定する方式、いわゆるオークション方式ではございませんので、その金額は高騰しにくいものと考えております。したがいまして、今回のこの特定基地局開設料でございますけれども、他の審査項目とあわせて総合的に評価をすることになります。  また、申請者の予見可能性を高め、合理的な評価額が算出できるように、事前に周波数の経済的価値の標準的試算を示すことを考えておりまして、今後専門家による検討を進めてまいりたいと考えております。
  129. 本村伸子

    ○本村委員 済みません、評価額の配点は金額が多いか少ないかだけで決まるのかという点、もう一度御答弁いただけますでしょうか。
  130. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  先ほど御答弁申し上げましたように、特定基地局開設料の多寡だけではなくて、カバー率やMVNOの促進、安全、信頼性対策など、さまざまな項目の一つとして比較審査の審査項目になるということでございます。  したがいまして、審査のウエートづけのあり方につきましては他の項目と同等程度というふうに考えておりますが、なお詳細につきましては、この周波数割当ての対象とする周波数特性等も踏まえながら決定をしていくことになろうかと考えております。
  131. 本村伸子

    ○本村委員 済みません、この新たに加わりました周波数の経済的価値を踏まえた評価額のところなんですけれども、これは、その事業者が出した金額のみによって配点が決まるのかという点を確認したいと思います。
  132. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  特定基地局開設料についての評価が比較審査の全体の中でどう決まるかという点で申し上げますと、それは、今委員指摘の、申請をされた評価額を、そのものを評価をするということでございます。
  133. 本村伸子

    ○本村委員 もう一点確認ですけれども、開設指針には5Gの特定基地局認定をするための評価の基準を新たに盛り込んでおります。この認定するための評価の基準とは具体的にどのような内容になるんでしょうか。
  134. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  本法案では、開設計画認定に当たって、比較審査を行う際の評価の基準について、法律上の根拠の明確化を図るために、今委員指摘の、認定をするための評価の基準を新たに規定をしたものでございます。  具体的な評価の基準といたしましては、例えば、事業者から申請される開設計画の評価の方法や、評価項目などを定めることを予定をしております。
  135. 本村伸子

    ○本村委員 特定基地局の周波数の割当てに関し、総合的に審査をするということですけれども、総務省の恣意的な運用のおそれがあるという指摘の声もあるわけでございます。透明性をどう確保していくのかという点について御答弁をいただきたいと思います。
  136. 石田真敏

    石田国務大臣 携帯電話用の周波数の割当ての考え方を示す開設指針は、法の規定に基づき、意見募集や審議会の検討を経て、透明性を確保した上で定めているわけであります。また、事業者から申請が行われた際には、電波法の規定に基づきまして、開設指針に基づいて行った評価案について、審議会の経過を経ることとされており、総務省として評価結果も公表しているところであります。  このように、携帯電話用周波数の割当てに当たっては、恣意的な評価とならないよう、透明性、公平性を十分に確保することとしております。
  137. 本村伸子

    ○本村委員 特定基地局開設料について次にお伺いしたいんですけれども、その使途について法律で規定するというふうになっておりますけれども、法律に規定しておりますけれども、使われ方の透明性をどのようにして図っていくのかという点、お示しをいただきたいと思います。
  138. 石田真敏

    石田国務大臣 本法案によりまして、経済的価値を踏まえた新たな割当て制度により生ずる特定基地局開設料使途につきましては、電波を使用するネットワーク整備促進、そのネットワークで流通する情報活用による付加価値の創出や社会課題の解決の促進に必要な施策に充てることが規定されることとなります。  個々の具体的な施策に関する特定基地局開設料使途の透明性は、国会での予算案の御審議を通じて確保されるものと考えております。  このほかにも情報の公表など透明性を向上する方策について、今後具体的に検討してまいりたいと考えております。
  139. 本村伸子

    ○本村委員 5Gなんですけれども、便利さだけが今強調されている、この国会審議の中でも強調されているというふうに思いますけれども、5Gが使う電波の周波数が4Gよりも高いということで、こういうことも含めて人体への影響を心配されるお声があるわけですけれども、その点についてはどう考えているんでしょうか。
  140. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  電波の人体に与える影響につきましては、これまでの科学的知見をもとに十分な安全率を考慮した基準値である電波防護指針が策定されております。携帯電話端末の製造や携帯電話基地局設置等に当たっては、この電波防護指針をもとにした規制値を遵守するよう法令に規定をされているところでございます。  この電波防護指針は、電磁波の暴露を制限する国際的ガイドラインを策定している国際組織などの基準値に準拠をしておりまして、総務省では、この基準値を満たせば、十分な安全率のもとで安全性が確保されているものと考えております。  総務省といたしましては、電波の安全性につきまして、今後とも研究や検証を進めるとともに、国際機関での検討に積極的に貢献するなど、引き続き必要な取組を進めてまいりたいと考えております。
  141. 本村伸子

    ○本村委員 四月十一日の東京新聞の報道では、電磁波の影響、「新たな健康被害懸念」という見出しの記事が出ております。海外の不安になるような事例ですとか、日本での健康被害を懸念した自治体の対策なども紹介をされております。ICNIRPなどの国際基準に照らすのは当然だというふうには思うんですけれども、これも、これ以上ならはっきりと悪影響があり得る領域ということで基準を示しているということで、まだまだ調査研究など慎重にやっていかなければいけないというふうに考えております。  5Gは新たな技術でございまして、5Gが使う電波、電磁波が与える人体への影響については調査研究を一層進めていただいて、そのことが、先行をしっかりとしていただいて、不安の声に応えていくということが必要だというふうに思いますけれども、その点、いかがでしょうか。
  142. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  先ほど御答弁申し上げましたように、現行の電波防護指針については十分な安全率を見込んでいるというふうに考えておりますけれども、なお、科学的な知見の蓄積であるだとか国際的な議論への積極的な参画ですとか、こうしたことを通じまして、国民の安全を確保するための所要の対策というものを引き続き検討をしてまいりたいと考えております。
  143. 本村伸子

    ○本村委員 もう一つの論点なんですけれども、5Gなどによって、電波利用拡大によって、民間における電波利用の範囲とか設備が拡大することが予想をされております。これにかかわってなんですけれども、自衛隊は、自衛隊法の規定によって無線局免許等の一部規定が適用除外というふうになっておりますけれども、訓練等においてレーダー及び移動体の無線設備を使用する際、どのような手続となっておりますでしょうか。
  144. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  自衛隊が使用するレーダー及び移動体の無線設備に必要な周波数につきましては、一般に、自衛隊法第百十二条の規定に基づきまして、総務大臣が承認を行うこととなっております。
  145. 本村伸子

    ○本村委員 訓練における周波数の使用については総務大臣の承認の手続があるということですけれども、今後、5Gの普及によって、基地局等の設備も増設が見込まれております。自衛隊の訓練等によって電波利用と民間の電波利用がかち合った場合、総務省はどのように調整を行うのかということなんですけれども、訓練のために民間の電波利用通信等が妨げられるということがあってはならないというふうに思いますけれども、きちんと支障のないように調整するのかという点、御答弁いただきたいと思います。
  146. 石田真敏

    石田国務大臣 5G、IoTや衛星通信など、さまざまな電波利用の需要が拡大しておりまして、総務省では、関係者間の調整を行い、周波数の再編や、同一の周波数を干渉せずに使用できる共用基準の策定を行うなど、電波の有効利用を図ってきたところでございまして、今後も、官民の活動で必要な周波数につきましては、関係者間の調整検討を行い、適切に確保できるよう、引き続き取り組んでまいりたいと思います。
  147. 本村伸子

    ○本村委員 まだしばらく時間があるので、ちょっと通告をしていないんですけれども、確認をさせていただきたいというふうに思います。  先ほど、5Gが利用する電波、電磁波によって、人体への影響の話をしたんですけれども、新聞記事にあるような、諸外国で起こっているいろいろな事象については、これは5Gとは関係のないということについて、総務省としては確認をしているのかという点、通告がなくて大変申しわけないんですけれども、わかれば、ぜひ答弁をお願いしたいと思います。
  148. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  委員指摘の報道の事案というものがつまびらかではございませんので具体的に御答弁することは差し控えたいと思いますが、ただ、一つ言えますことは、現在、世界的に見ても、5Gが商用化、一部にせよされているところは、韓国それから米国でございます。しかも、地域は極めて限定されておりますので、一般に考えますと、5Gと直接的な関係はないのではないかというふうに推測できるかと考えております。
  149. 本村伸子

    ○本村委員 ぜひ研究を進めていただきたいというふうに思います。  もう一つお伺いしたいんですけれども、ICNIRPの基準なんですけれども、長期にわたってその電磁波を浴び続けるということについてのリスクの評価というのは、しっかりとされているんでしょうか。
  150. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  ICNIRPにおきましては、今委員指摘のような、長期間にわたっての実証も含めたデータの検証というものが行われていると承知をしております。
  151. 本村伸子

    ○本村委員 ぜひその資料も出していただきたいというふうに思います。  時間となりましたので、終わらせていただきます。ありがとうございました。
  152. 江田康幸

    江田委員長 次に、串田誠一君。
  153. 串田誠一

    串田委員 日本維新の会の串田でございます。  きょうは電波法ということで、小さいころから、AMラジオとかFMラジオとか、家の屋根には大きな八木アンテナが立っていたりとか、それがだんだんとUHFの小さなアンテナになったりとか、いろんな電波の周波数が変わってきているんだろうなというふうに思うんですけれども。  今回、逼迫している周波数帯があるというようなこともありまして、それぞれの周波数帯における特色というものをまずちょっと御説明をいただきたいと思います。
  154. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  一般的に、低い周波数の電波は、障害物を回り込んで遠方まで伝搬をいたします。他方、高い周波数の電波は、直進性が高く、遮蔽物に遮られやすい特徴がございます。また、低い周波数の電波は伝送できる情報量が小さい、これに対しまして、高い周波数の電波は多くの情報量を伝送することができます。  このため、一般的に、低い周波数の電波は、広範囲に情報を伝えるために、船舶通信、航空通信、AM放送などに利用されております。他方、高い周波数の電波は、衛星通信やレーダーなどに利用されているという状況でございます。
  155. 串田誠一

    串田委員 今のお答えですと、いわゆる災害時、いろいろ遮蔽されているものも回り込んでいくと。いろいろな複雑な情報を、動画とかそういったものは必要ないのかもしれませんが、災害状況、今ここは道路が陥没してしまったとか、津波が来るぞとか、ある程度、それほど情報量は多くないけれども必ず到達しなければいけない、そういうような災害時においては、低周波数を利用するというような使い方がなされているという理解でよろしいでしょうか。
  156. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  これも議論が分かれるところではございますけれども、あくまで一般論として申し上げますと、委員指摘のとおり、低い周波数帯の場合、非常に多くの人たちに同報性を持って情報を伝えることができる、例えばラジオのようなもの、これは非常に有効な手段でございます。  他方、発災直後から少し時間がたった段階になってまいりますと、例えば、やはり画像で被害状況を確認するといったような、より多くの情報量が求められるようになってまいります。この場合には、通信サービスなどの、少し相対的に周波数帯の高いところを利用するということになってまいります。  したがいまして、自然災害が発生した後の時間の経過などによっても、求められる情報、あるいはそれに適した周波数帯というものがそれぞれ存在しているんだというふうに認識をしております。
  157. 串田誠一

    串田委員 そういう利用の違いがあるというのはわかりまして、昔ですと、ラジオが家に置いてあって、すぐにそのラジオを持って出かけるというようなことがあったんだと思うんですが、最近の災害を見ますと、携帯電話とかスマホに頼っているというような傾向があるのかなと思いますし、それは当然、皆さん持ち歩いているので、それに頼るというのは当たり前だと思うんですが。  昨今、スマホの周波数帯というのは、動画の配信というようなことで、高周波数帯を利用するものが多いのかなと。そうなると、かつては、災害のときにはラジオを持ち出せば、遮蔽しているところからも回り込んで情報が聞けるというようなことに対して、逆に、高周波の、非常に情報量の多い、そういう機器を持ち歩いているがために、遮蔽的なところの災害情報というのが受け入れられないのではないかという、そんなような危惧も私感じているんですが、これは心配要らないことなんでしょうか。
  158. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  委員指摘のとおり、例えば、現在使っている携帯電話に比べまして、これから始まってまいります第五世代の携帯電話は、より高い周波数帯を使っております。  したがいまして、より電波の直進性が強うございますので、遠くまでは届きにくいわけですけれども、他方、送れる情報量が飛躍的に多くなるといったような特徴もございます。  こうした特徴を生かしていくためには、特に5Gにおきましては、基地局の数をたくさん打ちまして、電波が届かないエリアをいかになくしていくかということが必要でございます。  したがいまして、こうした電波の特性というものと、それからメリット、デメリットというものを相互に勘案しながら、よりメリットの方を生かしていくような、そうした情報通信網を構築していくということが災害時の対応などにおいても極めて有効ではないかと考えてございます。
  159. 串田誠一

    串田委員 直進的ということでありますから、遮蔽するところが、回り込めない分だけ基地局を多くつくるというのは、やはりそういう必要性があるのかなというふうに感じています。  一方、この前の災害時のときも、スマホの充電ができないということで、駅だけが電気がつながっているということで、列をなしているというのがテレビで放映されたと思うんです。ですから、そういう意味では、スマホとか携帯を、災害時を知る道具として非常に有効であるという一方、充電ができないという最大の欠点というのもあるということで、そういう太陽光発電による充電施設というものも、基地局と同じように、公共の場のところにいろいろ設置したらいいんじゃないかということで質問しようと思ったんですが、管轄が違うということで削除したというような経緯があるんですけれども。  そういう意味では、電波利用する総合的な勘案の中で、今、基地局をふやすというのと同様に、スマホの充電をする基地というものが、ついこの前は駅だけだった、だから、長蛇の列で駅のコンセントに向かっていたというようなことを見ましたので、そういう総合的な解決も必要かなというふうに思っていますので、提案だけはさせていただきたいと思います。  次の質問の中で、テレビに4Kとか8Kという言葉と、一方で5Gという言葉があります。この4Kとか8K、恐らく、Kというのは千という単位なので、走査線ということなんだと思うんですが、5Gと、4K、8Kというのはどういう関連性があるのかを説明をいただきたいと思います。
  160. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  4K、8Kでございますけれども、これは、現行のハイビジョンを超える高画質の映像でございます。4Kは、ハイビジョンの四倍の画素数でございまして、高精細な映像で臨場感が得られるものでございます。また、8Kは、画素数は現行の十六倍でございまして、立体感も加わった高い品質の映像を体験できます。  第五世代移動通信システム、いわゆる5Gは、超高速、超低遅延、多数同時接続といった特徴を持つ次世代の移動通信システムでございまして、我が国におきましては、来年の春、商用化が予定をされているところでございます。5Gの最大伝送速度は現行のLTEの約百倍でございまして、4K、8Kのような高精細映像を複数同時に配信できる性能を持っております。  総務省といたしましては、この4K、8K及び5Gの特徴を生かした高度で多様な映像通信サービス実現することを期待しているところでございます。
  161. 串田誠一

    串田委員 周波数帯が逼迫しているというのが、機器がふえているというのもあるんでしょうけれども、個々の使う機器の情報量が非常に高くなっていっているということもあるんだと思います。  5Gというのは、二時間の映画を三秒でダウンロードできるというようなCMを見たことがあるんですが、非常にそういう意味で大量の情報が流れるということからも、まあ逼迫していくんだろうなと思うんですけれども、先ほど本村委員の方で、非効率的なものがどうなるかという質問をされていらっしゃいまして、非常に私も関心を感じるんですが、私の家は、まあ、非常に普通のテレビでありまして、そういう意味では、ただ、壊れていないものですから、4Kとか8KというCMを見ると、うらやましいんですけれども、買いかえようとは思わないわけですね。  そういう意味で、テレビの放送というのは、4Kと8Kと普通のテレビの放送とが同時に並行されているのか、8Kという周波数帯の情報量の中で普通のテレビは普通の部分だけを利用しているのか、そこら辺のちょっと仕組みと、あと、一方で、4K、8Kが非常にベーシックな状況になっていった場合には、今までの部分の放送というのは非効率的なものとして排除されていってしまうのかどうか、その点をちょっとお聞きしたいと思います。
  162. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  現行の放送、地上放送、それから4K、8K、さまざまな映像の画質で放送が行われているわけでございますけれども、当然、それぞれの技術方式に適合した周波数幅であったりを確保しているところでございます。  ただ、委員指摘のとおり、スマートフォン普及などによりまして通信需要、データを送るというニーズが爆発的に拡大をしているという中で、特に携帯電話に割り当てております無線周波数がかなりの程度逼迫をしてきている状況であるというのも事実でございます。  こうした無線周波数の逼迫の対策というものが極めて重要でございまして、他の無線システムを含めて、周波数の再編であったり、それから、共用であったり、また、新たな周波数を確保したり、より周波数利用効率の高い通信技術を開発するなど、さまざまな対策を講じてこのニーズに応えられるような環境整備に努めているというのが現状でございます。
  163. 串田誠一

    串田委員 今聞きますと、場合によっては、古い機器を使っているテレビなどには流れてこなくなるという可能性も感じるのかなというふうに思いますので、そういう意味で、満足している人もいるわけですから、そこら辺の部分を非常に配慮していただきながらいっていただきたいと思うんですが。  この逼迫をしているというところの地域差、恐らく大都市というようなところとそうでないところがあると思うんですけれども、この逼迫をすることに対する地域差による基地局設置状況などは変化していくものかどうかを確認したいと思います。
  164. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  使用帯域の逼迫のお話の前に、先ほど委員から御指摘がございました、ある意味相対的に古くなった方式の放送、取り残される人が出るんじゃないかというお話でございましたけれども、アナログ放送からデジタル放送に移行した際にも、視聴者のさまざまな対策というものを、総務省として、放送業界とともにきめ細かく対策をしてきたということもございます。技術は進化してまいりますけれども、それによって取り残される方が出ないように、また、負担を軽減するといったような対策は極めて重要だというふうに考えております。  また、後段で御指摘をいただきました使用帯域の逼迫でございますけれども、無線システムが使用する周波数はさまざまでございますけれども、例えば、携帯電話は、人口が多い都市部に多くの無線局が設置されて逼迫する傾向がございます。また、航空機用の無線システムにつきましても、主に空港周辺で多く利用されていることから混み合う傾向にございます。  このように、電波の使用状況地域差が生じることはございます。
  165. 串田誠一

    串田委員 そのとおりだとは思うんですが、一方で、平時のときの使用状況を勘案して基地局をつくるという傾向が余り強く出てしまいますと、災害時というときに、災害が必ずしも大都市に起きるわけではないわけですね。地域に起きてしまったときに、そこの地域では平時は非常に使用量が少ないということで、基地局を平時に合わせて設置をしていたところ、災害が起きたときには大量の情報相互利用し合って、場合によっては大都市で利用している以上の情報が必要になる場合もあると思うんです。  そこの部分の基地局設置状況、平時だけを基準にしては私は問題だと思うんですが、そこら辺の勘案状況をお聞きしたいと思います。
  166. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  私ども、電気通信事業法あるいは電波法に基づいて通信事業者の方が通信ネットワーク構築していただく際には、当然のことながら、一定の冗長性というものを確保していただくということが前提になってございます。  ただ、おっしゃるように、自然災害が発生した場合に、やはり想定を超えた通信が発生をし、いわゆるふくそうが生じる、混雑が生まれるということがございます。その際には、通信発信規制であったり、こうしたことを行うわけでございますけれども、当然、そうしたものがより少ない方が国民利用者の皆様にとってはいいわけでございますから、さまざまな技術を使って通信確保する手法であったり、あるいは新しい周波数帯の確保であったり、それから先ほども質疑がございました公共安全LTE導入であったり、こうしたさまざまな施策を用いながら、災害時における通信確保というものになお引き続き取り組んでいく必要があるんだろうというふうに考えております。
  167. 串田誠一

    串田委員 ちなみに、周波数の逼迫に関して今さまざまな解決策を御説明いただいているんですが、諸外国、ほかの国も同じような現象も起きていると思うんです。そういう意味で、諸外国の逼迫に対する解消方法などをちょっと御説明いただきたいと思います。
  168. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  諸外国におきましても状況はかなり日本と似ている状況でございまして、5GなどのモバイルサービスIoT、自動走行など、さまざまな分野において電波利用ニーズが高まってきております。  こうした状況に対しまして、一般的には周波数再編や既存無線局との周波数の共用によってこうした電波利用ニーズに必要な周波数の確保をしているものと承知をしております。
  169. 串田誠一

    串田委員 逼迫の解消も同じような状況だということなんですが、通信使用料というのが国内で高いという意見もありますが、これは諸外国と比べるといかがなものでしょうか。
  170. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  通信料金の国際比較にはさまざまな方法がございますけれども、例えば昨年九月に総務省が発表した世界六都市、具体的には東京、ニューヨーク、ロンドン、パリ、デュッセルドルフ、ソウルでございますけれども、この六都市の調査結果を見ますと、東京の大手携帯電話事業者スマートフォン通信料金は総じて海外に比べて高く、また、歴年の推移を見ましても料金が下がる傾向が鈍い状態にございます。  また、OECDの調査によりますと、我が国携帯電話料金はOECD加盟国平均の二倍程度でございまして、他の主要国と比べても高い水準にあるというふうに認識をしております。
  171. 串田誠一

    串田委員 それを聞いたらばやはり問題だなというふうには思いますので、下げていただくということは当然かなと思うんですが。  一方で、海外旅行だとかそういったようなところの中で、格安SIMカードというか、SIMということで、私自身は使ったことがないんですけれども、非常に、一般的にそういったようなことの広告があったりして、それを使うと便利なのかなというふうな国民も多いと思いますし、何か不安だなとか、それを使う方法は知らないなとか、いろいろなことがあると思うんですけれども、SIMカードというのはどういうもので、今国内の携帯業者というのは全部使えるものなのかどうか、国内でも使えるものなのかどうか、危険性があるのかどうか等を御説明いただきたいと思います。
  172. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  SIMカードでございますけれども、極めて小さなICカードでございまして、これをスマートフォンの中に挿入することによって、当該利用者がそのキャリア通信会社の顧客であるかどうかということを識別して、スマートフォンが正常に稼働するということを保証しているものでございます。  このSIMカード、あるいはスマートフォンでございますけれども、昨今は、公正競争を促進するという観点から、特定のSIMカードでしかスマートフォンが稼働しない、これをSIMロックというふうに呼んでおりますけれども、これを解除する方向で総務省としては取組を進めてきております。  結果におきまして、現状におきまして、要は、一度にスマートフォンの代金をお払いになった方についてはSIMロックは直ちに解除できますし、また、それ以外の分割払いの方につきましても、第一回目のお支払いが行われるおおむね百日を経過した時点でSIMロックは解除可能となっております。  また、そもそもSIMロックがかからないスマートフォンというものもたくさん売られておりまして、これにいわゆる格安SIMと言われている事業者のSIMカードを差すことによって国内で通信サービス利用できる、また、これを海外に持っていった際に、このSIMフリーのスマートフォンに海外の、当該国のSIMカードを差すことによって国内料金スマートフォンを御利用することもできるということでございまして、さまざまな取組が今このモバイルマーケットで行われているというふうに認識をしております。
  173. 串田誠一

    串田委員 機器を買ったときだけ割引になるとか、そういったような料金体系というものの規制というものを排除するような法改正というものが今後なされていくというような話を聞いているんですが、今の話ですと、SIMロックを解除するというものは、一定の支払いをしない限りはSIMロックを解除できないというのは、何か、機器を購入しないと割引をしないということを規制するという方向とちょっと矛盾するような気がするんですけれども、その支払いをある程度終わらない限りSIMロックを解除しないということ自体もなくしていく方向にあるべきではないかなとも思うんですが、何かそこに合理性というのはあるんでしょうか。
  174. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  今般、この国会におきまして、この電波法、きょう御審議をいただいております電波法とともに、電気通信事業法改正法案を提出させていただいております。  その中では、いわゆる通信料金と端末代金の完全分離ということを目指す方向感でございます。  その場合に、端末の価格というものが単体で示されることになるわけでございますけれども、その際に、いわゆる端末の販売というものがより自由に行われるような、そういった市場環境というものが、端末価格の引下げという観点から望ましいと思っております。  現行、SIMロックにつきましては、端末を一括で購入された場合には直ちにSIMロックの解除は可能でございます。それから、分割払いの場合には、分割払いの一回目の支払いが行われるおおむね百日経過時点でSIMロックの解除ができるということでございます。  また、中古の端末につきましても、既にNTTドコモは中古端末についてもSIMロックの解除を行っておりますし、この九月までに他の事業者についてもSIMロックの解除が行われる。  したがいまして、一部の例外を除いてほとんどのケースにおいてスマートフォンのSIMロックは解除できる状況になってくるということでございまして、競争促進という観点から見ますと、より望ましい方向に向かっているのではないかと考えているところでございます。
  175. 串田誠一

    串田委員 そのSIMロックの解除の方法なんですが、ソフト的に、例えば、今お話があったように、百日を経過した場合にはSIMロックを解除することができる。これは、SIMロックを解除することができる方向が方向性として正しいということであるならば、電気事業者に対してSIMロックを解除することを申告するなり、持ち込まないで自動的にSIMロックは解除する、ただ、そのSIMカードを別に変える必要はないというような状況で、何らかのアクションを起こさないでもSIMロックを解除することができるようにした方が私はいいと思うんですが、その点はいかがでしょうか。
  176. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  現行、SIMロックを解除する場合には、いわゆるショップ、つまり代理店に参りまして、そこでSIMロックを解除してもらうということが可能でございます。また、あわせて、インターネットでこのSIMロックを解除するということも可能でございます。  他方、今委員指摘のような、SIMロックをそもそも、はなからかけない、SIMフリーという状態で在庫をし販売をするということも考えられるわけでございますけれども、実は、この携帯電話代理店におきまして携帯端末が大量に例えば盗難に遭うといったような場合にロックがかかっておりませんと、これが不正転売をされていろいろと問題を起こす可能性があるということもございまして、現行の仕組みにおいては、SIMロックは当初かけておいて、そして利用者の御希望に応じてこのロックを解除するというやり方を採用しているというのが現在の認識でございます。
  177. 串田誠一

    串田委員 昨年、予算委員会の分科会で、IoTに関して私はちょっと質問させていただいたことがあるんですけれども、これが非常に普及することによって免許の不要な局が増加するという話なんですが、いわゆる一番多いのは白物家電というものがよく例として挙げられたりとか、防犯カメラというようなこともあるんですけれども、どうして免許不要局が増加するのか、その点、ちょっとわかりづらいと思うので説明をいただきたいと思います。
  178. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  IoTは、いわゆるセンサー機器ですとか、それから今委員指摘の家電製品など、身の回りにあるさまざまなものがネットワークを通じて情報の交換を行いまして、それらのデータを分析して、機器同士が連携する仕組みでございます。  例えば、ビルの温度管理では、温度、湿度センサーから得られた情報をインターネットにあるサーバーに蓄積をいたしまして、蓄積された情報を分析することで、今後の温度、湿度の変化を予測し、ビルのエアコンの運転や窓の開閉などを操作する仕組みでございます。  この際のセンサーなどの情報を無線を使って送信する場合には、通常、委員指摘の免許不要局が利用されることが多いことから、このようなIoTシステムが普及することに伴って、免許不要局が更に増加していくものと予測されているところでございます。
  179. 串田誠一

    串田委員 今の説明がちょっとわかりづらいのは、一般的に、冷蔵庫とか電子レンジとか、そういう白物家電も今インターネットに接続されていることが多くなってきまして、そういうIoTの物品にサイバー攻撃がかけられて一斉に攻撃が開始されるということが今危惧されているという、その白物家電の利用が多くなっていることと免許不要局がふえるということの、その免許不要局というのが何なのかというのが非常にわかりづらいんですが、例えば家庭の中ではLANがあって、そのLANに家電製品がつながっていくというのはわかりやすいと思うんですが、そこに、免許不要局というのはどこの部分を指しているんでしょうか。
  180. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  一般的に、免許不要局の場合には、出力が相対的に小さい、そしてそれにつなぎ込まれる機器の数というものも一定程度制約があるような、ただ、そのかわりに価格は非常に安いといったようなものが多数あろうかと思います。  したがいまして、IoTのように、局所的にシステムを組んで、これを電波でセンサーなどをつないで情報を収集する、情報を連携させるといったような場合には、あえて免許局を設置するのではなく、より低廉なそして手軽な免許不要局を使ってネットワーク構築するというケースの方が相対的に多いということになろうかと考えております。
  181. 串田誠一

    串田委員 今の話を聞きますと、家庭の要するにLAN自体を免許不要局というふうな呼び方をしているんですか。家庭のLANに接続されますよね、家電というのは。それでよろしいですか。
  182. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  御家庭で使用されているいわゆるWiFi、無線LANというものは、免許不要局でございます。
  183. 串田誠一

    串田委員 質問通告をしているときも、そこが、家庭のLANだと言っていただければすぐわかったんですけれども、免許不要局と言うものですから、いわゆる今基地局の議論がなされている中で、何か小さな基地局で免許不要な局が町じゅうにいろいろつくられているんじゃないか、そういうふうに思ったわけですよ。家庭の要するにLANが免許不要局、そういう呼び方をしているわけですね。  IoTの機器が非常にふえていくということに対してサイバー攻撃がなされるということが、なされて、私も質問させていただいたんですが、この免許不要局がふえることによってサイバー攻撃が増加するという危険が発生する、ふえるということはあり得るんでしょうか。
  184. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  先ほど申し上げましたように、IoT機器の場合には、手軽にネットワークにつなぎ込むことができる、無線LANと申し上げた方がわかりがいいのかもしれませんけれども、これが使われるわけでございますから、したがいまして、IoTシステムがこれからどんどん普及していく中で、使い勝手のよい無線LANなどの免許不要局というものの割合もふえていくということになろうかと思います。  一般に、IoT機器を踏み台にしたサイバー攻撃というものが今飛躍的にふえている中で、当然のことながら、その内訳を見れば、免許不要局をベースとするIoT機器の占める割合も同様に多くなっていっているというのが今の傾向であろうかというふうに理解しております。
  185. 串田誠一

    串田委員 昨年も質問させていただきましたが、IoTにはウイルスをチェックするソフトを入れるという概念がなかなかない中で、サイバー攻撃だけは同様に受けるということでありますので、これが非常にふえていくことによって、免許不要局がふえることはサイバー攻撃を受けやすくなるということもありますので、ぜひその配慮を今後ともしていただきたいということをお願いをいたしまして、質問を終わります。  ありがとうございました。
  186. 江田康幸

    江田委員長 次に、吉川元君。
  187. 吉川元

    ○吉川(元)委員 社会民主党の吉川元です。  今回の改正による電波利用料の改定によって、民放放送局のキー局、五割の負担増、それから電気通信事業者も二割の負担増になります。5Gの実用化を踏まえての措置ということですが、本来は激変緩和措置の目安とされた二割を大きく上回る値上げ幅について、これについては民放連等から、精緻な議論を積み重ねることなく唐突に五割程度に引き上げる考えが示されたことは到底納得できない、民放放送を圧迫しかねない、こういう意見が出されるほど大きな問題だというふうに私自身も感じております。  しかも、今回の料金改定、三年に一度のところを、二〇一八年六月に閣議決定された規制改革実施計画に基づき、一年前倒しで実施をされることになります。附則も含めまして、三年に一度の改正、それを前倒しし、しかも大幅値上げ、これでは事業者の経営予見可能性を著しく阻害するものになりかねません。政府は5Gあるいはソサエティー五・〇の重要性をしきりに説いておりますが、だからといって、閣議決定を根拠に唐突に料金改定をすることまで許容されるのか、非常に疑問に感じざるを得ません。  5Gへの対応としながら五割値上がりするのがまた通信事業者ではなくて放送事業者というのも、これは受益と負担関係からいうとわかりにくい話ではないかというふうに思います。今回の料金の値上げについて適正だとする根拠を、大臣、お示しください。
  188. 石田真敏

    石田国務大臣 今後の我が国にとって必要不可欠な5GやIoT普及拡大に向けて、迅速かつ的確に対応する必要があるということでございます。  特に5Gにつきましては、御承知のように、四月十日に電波を割り当てる事業者を決定したところでございまして、来年以降の本格的なサービス提供の開始に向けまして、高速な5Gを支える光ファイバー網の整備に対する支援、さらには、5Gの周波数を拡大していくための既存の無線システムとの周波数共用技術の確立といった取組を速やかに開始する必要がございます。  また、電波利用料負担につきましては、携帯電話事業者放送事業者と比べて非常に負担が重くなっているとの指摘がございまして、昨年六月に閣議決定された規制改革実施計画においても、負担の適正化に向けた料額算定方法の見直しを含む法案を平成三十一年度中に提出することとされたところでございまして、こうしたことから、従来は三年ごとに行ってきました電波利用料見直しを、ことしは一年前倒しし、今国会に法案を提出することとしたものでございます。  また、電波利用料料額につきましては、規制改革実施計画や総務省の有識者会議の提言を踏まえまして適正化を図った算定方法に基づきまして算定したものでございまして、今回の料額の水準は適切なものと考えているところであります。
  189. 吉川元

    ○吉川(元)委員 じゃ、伺いますけれども、この一年前倒し、大幅値上げについて、これは事前に料金負担する事業者ときちんと話合いは行われていたんでしょうか、いかがですか。
  190. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  今回の電波利用料見直しを含む電波利用料制度の見直しに当たりましては、総務省において有識者で構成される会議設置をいたしまして、この会議におきまして電波利用料見直しに係る基本的な考え方などの検討を行い、免許人等の利害関係者からのヒアリングや意見募集等を実施した上で、昨年八月に報告書を取りまとめたところでございます。  また、有識者会議の報告書を踏まえ、電波利用料料額を算定する基本的な手順等を取りまとめ電波利用料見直しに係る料額算定の具体化方針を意見募集を行った上で作成し、これに基づいて具体的な料額の算定を行っております。  このように、電波利用料料額見直しやその時期につきましては、これを負担する免許人等の理解が得られるよう事前に御相談をしながら、今回の法案として提出をさせていただいているものでございます。
  191. 吉川元

    ○吉川(元)委員 理解を得られるようと言って、理解を得られていないと思いますよ、意見集を見ますと。今、意見募集と言いますけれども、これは昨年の年末、平成三十年十二月二十八日からことしの一月十八日まで実施をされている。そういう意味でいうと、非常に、十分な理解を得た上での実施というふうには、甚だ私は疑問に感じざるを得ません。  それで、一年前倒しの今回の見直しですけれども、これはあくまで例外ということで理解してよろしいんでしょうか。そうしないと、何か都合があると、その都度、三年間の料金設定をしながら、三年後に見直す、三年以内に見直しをするということでやっていて、途中で閣議決定が来ましたからまた料金を変えますという話になってくると、これは本当に予見性が著しく損なわれるというふうに思いますので、次回は三年後ということでよろしいんでしょうか。
  192. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  今回の電波利用料制度の見直しは、我が国成長の鍵を握るソサエティー五・〇の実現に必要となる5GやIoT普及拡大等に向けた取組を速やかに進める必要があることなどを理由として、一年前倒しで行うこととしたものでございます。  電波利用料は、電波法において少なくとも三年ごとに見直すこととされており、無線局免許人の予見可能性等にも配慮が必要なことから、次の電波利用料見直しについては、基本的に三年後に行うことを想定してございます。
  193. 吉川元

    ○吉川(元)委員 次に、これもどなたか聞かれていたかもわかりませんが、電波利用料は、電波利用共益費の歳出規模に合わせて歳入規模を決め、その規模に合わせて個々の無線局が負担すべき額をはじき出すというふうに理解をしております。ですから、電波利用料は、今回の改正がまさにそれに当たるわけですが、設定する歳出規模に大きく左右されることになります。  昨年度までの三年間、年間六百二十億の歳出規模が、今年度からは年間七百五十億へとアップする。一方、その財源の決算、電波利用料財源の決算を見ますと、利用料徴収が始まった一九九三年から二〇一七年までの二十五年間で歳出超過になったのは五回だけで、あとは歳入超過。しかも、百億を超えるような歳入超過が七回ありました。とりわけ、二〇一七年度は過去最大の歳入超過で、今回の改正で年間百三十億円の歳出規模の拡大になるんですけれども、それを二十七億円余りも上回る、そういう歳入超過があったというふうに理解をしております。  まずお聞きしたいのは、なぜ大幅な歳入超過という事態が起きるのか。それからもう一点、二〇一七年度の決算等々を見ますと、今回の引上げ幅を上回る歳入超過が発生をしているわけですから、既存の歳出の中身を精査することによって百三十億という新たに必要な費用を吸収することはできたのではないか。この二点、いかがでしょうか。
  194. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  歳入決算と歳出決算の差額が発生する原因といたしましては、予算執行の効率化を図ることなどによりまして不用額が発生し、歳出決算が歳出予算に比べて少なくなること、想定していた以上に無線局数がふえることなどにより、歳入決算が歳入予算に比べて増加すること、また、予算編成の過程において歳入予算と歳出予算との額に乖離が生じることが挙げられるところでございます。  このうち歳出予算につきましては、例えば平成三十一年度予算では、電波遮蔽対策事業や公衆無線LAN環境整備支援事業などに関しまして、必要性の精査などにより予算額を縮減する一方、5GやIoT普及拡大等のための新たな施策を打ち出しているところでございまして、百三十億円の歳出増を歳出の中身の精査のみでカバーすることは困難であろうというふうに考えております。
  195. 吉川元

    ○吉川(元)委員 そうしますと、電波料を引き上げた後、今度二〇一九年度になるのかな、については、歳出と歳入の乖離は生まれないという理解でいいんですか。
  196. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  申し上げたように、歳出と歳入の乖離というものが生まれる要因というのは幾つかございますけれども、なるべく、可能な限りその乖離というものが生まれないように私どもとしても努めてまいりたいと考えております。
  197. 吉川元

    ○吉川(元)委員 六百二十億の歳出規模で百何十億もの乖離が生まれる、これは異常ですよね。国家予算、例えば六十兆円あって、十数兆円が乖離をするというようなことは通常あり得ない話でありますし、ちょっと、私は、今の、昨年度、一昨年度等の決算を見ますと、これは十分、精査すれば、今回、百三十億というのを、電波利用料を引き上げなくても対応可能なんじゃないかというふうに思います。  歳入が歳出を上回る傾向にある中で、余剰金が発生した場合には次年度以降の電波利用共益事務経費に充当できる基金を創設すべきであって、他用途に流用することは極めて不適切という意見書も、民放連を始めとする放送事業者などから提出をされております。  もともと、利用料を国の一般会計の歳入に組み入れるという、これはちょっと、共益費であれば、それは独立して会計はすべきだというふうに私自身は思いますけれども、この指摘に対して総務省は、歳入と歳出の差額の累積額については、電波法百三条の三の第二項によって、予算の定めるところにより電波利用共益費用に充てることができるので、今後、この規定の活用検討するということでした。  これまで、この規定というのは活用されたことがあるのか、また、具体的にどういうふうに活用しようと考えていらっしゃるんですか。
  198. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  電波法第百三条の三の第二項が実際に適用された例でございますけれども、一つは、平成二十一年度の補正予算におきまして、必要性のある施策として、地上デジタル放送への移行支援等に約二百五十億円を活用した例がございます。  また、平成二十九年度の補正予算におきまして、5Gを始めとする次世代のモバイルシステムを用いてベンチャーや中小企業の生産性向上に貢献することを目的とした技術実証に約六億円を活用した例がございます。  今後の活用のあり方につきましては、来年度の概算要求等に向けまして、今後検討を進めてまいりたいと考えております。
  199. 吉川元

    ○吉川(元)委員 これも他の委員から質問がありましたけれども、なぜ、じゃ、今回適用しないんですか、大臣。  今まで三年に一度、利用料を改定をしていったわけです。今回は確かに、5G、ソサエティー五・〇、必要な共益費がふえる。だけれども、三年に一度ということであれば、少なくとも一年間は、実際に、二〇〇九年それから二〇一七年に、二百五十億、六億を使っているわけですから、ここから使えば十分に、決算総額を見ますと、かなりの金額、数百億円規模で残っておりますから、一年間それで回して、その間に利用者の、事業者の理解を得る努力をできたはずですし、また、先ほどの激変緩和に関しても、二割を超えない範囲で改定をして、さらに三年間、それでも足らない場合にはここからお金を出して、そしてさらに三年後にもう一度見直しをする、こういうことを何段階もできたはずなのに、なぜそれをしなかったんでしょうか。
  200. 石田真敏

    石田国務大臣 委員指摘の、過去の歳入と歳出の差額については、必要があると認められるときは、後年度に予算の定めるところにより電波利用料の歳出に充てるものとされております。この点につきましては、今後も、免許人の負担に配慮しつつ、歳入と歳出の差額を適切に活用できるよう、関係省庁検討してまいりたいと思っております。  しかしながら、先ほども答弁させていただきましたけれども、今回の電波利用料増額の主な要因である高速な5Gを支える光ファイバー網の整備に対する支援等は、今年度から計画的かつ着実に執行する必要があるため、毎年度の電波利用料の収入により賄えるようにすることが適当と考えたところでございます。
  201. 吉川元

    ○吉川(元)委員 いや、だから、私は言っているんですよ。一年間は少なくとも、〇九年や二〇一七年に行ったように、これまでの差額部分を充てれば済むじゃないですか、百三十億ですから。十分これは負担できる、その分だけ積み上がっているわけです。なぜそれをしないんですか。今の説明だと、ちょっと理由がわからないんですよね。  その必要性については理解します。そして、そういうことをするためにお金がかかるというのも理解します。だけれども、三年に一度の見直しを一年前倒しをする、それしか方法がなかったわけではないわけですが、この点、いかがですか。
  202. 石田真敏

    石田国務大臣 先ほども御答弁申し上げましたけれども、今申し上げたような5Gというのが、いよいよ始まる、そういう問題がございます。また、電波利用料負担につきましては、携帯電話事業者放送事業者と比べて負担が重くなっているとの指摘があり、昨年六月に閣議決定されました規制改革実施計画においても、負担の適正化に向けた料額算定方式の見直しを含む法案を平成三十年度中に提出することとされたところでございまして、こうしたことから、従来は三年ごとに行ってきた電波利用料見直しを、ことしは一年前倒しし、今国会に法案を提出したものでございます。
  203. 吉川元

    ○吉川(元)委員 そうしますと、今の御答弁ですと、放送事業者の五割値上げというのは、ソサエティー五・〇、5Gとは関係なくて、いわゆる携帯電話事業者との負担の公平性から五割を引き上げたという理解でいいんですか。
  204. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  電波利用料につきましては、その政策ニーズを精査をいたしまして、歳出として求められる額がまず決まってまいります。これに基づいて、それぞれの使っている周波数帯の別、あるいは、使っている基地局の出力などにブレークダウンをする形で、それぞれの事業者負担額が決まってくるというものでございますので、はなから、例えば五割であるだとかということを念頭に置いて電波利用料額の改定の作業を行ったということではございません。
  205. 吉川元

    ○吉川(元)委員 いやいや、今大臣がそうやっておっしゃったんですよ。規制改革の会議の中で、いわゆる公平負担のところから、平成三十年度中に料金について考えろと言われたからやったというお話をされたんですよ。だとすれば、それが立法事実というか、理由としてあるんじゃないですか。
  206. 石田真敏

    石田国務大臣 私が、先ほどの答弁で、先ほど御答弁申し上げましたようにと言ったのは、何遍も申し上げていますけれども、5Gについて、今年度から始まるわけでございますので、それについてしっかり対応をしていくというのがまず一つございます。  同時に、先ほど答弁申し上げましたように、昨年六月の閣議決定で、携帯事業者放送事業者と比べて負担が重くなっているとの指摘があり、こういう負担の適正化に向けた料額算定方法の見直しを含む法案を平成三十年度中に提出すること、こういうふうな両方の意味があったということであります。
  207. 吉川元

    ○吉川(元)委員 今ちょっと、最後聞き取れなかったんですけれども、三十年度、三十一年度、どっちなんですか。(石田国務大臣「三十年度」と呼ぶ)三十年度とおっしゃったんですか。
  208. 石田真敏

    石田国務大臣 三十年度中に法案を提出することとされております。
  209. 吉川元

    ○吉川(元)委員 そうしますと、今回の法案の料金改定というのは、一つは5Gがある、もう一つは負担の適正化、この両方があった、それでもって法案を提出した、だから放送事業者の方が五割の値上げになった、そういう理解でよろしいんですね。
  210. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  特に電波利用料額の負担の公平性という点につきましては、従来、放送事業者については、公共性あるいは電波の有効利用といったような公共的責務を果たしていることから、二分の一掛ける二分の一、四分の一に減免をしております。  これに対しまして、携帯電話事業者の場合には二分の一の減免しかなかった。しかしながら、携帯電話がライフラインとしての公共性あるいは電波有効利用の責務を十分に担い得る立場にあるということから、放送事業と同等の二分の一掛ける二分の一の四分の一減免にしたというのがその趣旨でございます。
  211. 吉川元

    ○吉川(元)委員 時間が来たので終わりますが、どうもちょっと今の答弁、最後の質問、よくわからなかったので、また次回以降、質問したいと思います。  以上で終わります。
  212. 江田康幸

    江田委員長 次に、井上一徳君。
  213. 井上一徳

    井上(一)委員 希望の党の井上一徳です。  私は、最初にまず、自衛隊の離島における電子戦訓練、これについて質問をしたいと思います。  資料二ということで皆さんにもお配りしておりますけれども、産経新聞の記事で、「離島の電子戦訓練できず 総務省不承認 携帯と混信恐れ」という見出しの記事が三月二十七日に出ております。  冒頭にこう書いてあります。「自衛隊が電磁波を使う電子戦の訓練をめぐり、沖縄県の離島への中国の侵攻を想定した電波妨害訓練を行えず、支障が生じていることが二十六日、分かった。訓練で活用する電波の周波数について総務省の承認を得られない状態が続いているためだ。」と。四段落目に、「訓練ができないのは訓練計画地の近くに携帯電話基地局があるからだ。」ということで、次の段落で、「「混信を起こし、周辺で携帯電話が使えなくなる可能性がある」(電波部)として宮古・石垣両島での妨害訓練を承認していないと説明」という記事がありました。  皆さん御承知のように、今の現代戦において、電子戦というのは非常に重視されている。ウクライナに対しても、ロシア軍が電子戦をしかけたというようなことも言われております。  そういう中で、自衛隊の電子戦訓練というのは非常に重要だと思うんですけれども、もしこれが事実とすれば大変遺憾なことだと思いますが、まず、この記事の事実関係についてお伺いしたいと思います。
  214. 小波功

    小波政府参考人 お答えいたします。  まず、御指摘の報道につきましては、当然のことながら防衛省として承知しております。  防衛省・自衛隊は、陸上自衛隊の御指摘の電子戦の訓練を始め、部隊の活動に必要な周波数については、電波所管省庁である総務省から承認を得て使用しているところでございます。  御指摘の陸上自衛隊の電子戦の訓練に必要な周波数についても既に総務省から承認を得ていることから、報道のような、訓練を行えず支障が生じているという事実は私どもとしては承知していないところでございます。  今後、電磁波領域における自衛隊の運用に際し、追加で周波数が必要となった場合は、引き続き総務省と周波数の承認に向けた調整を行ってまいり、先生に御心配をかけるようなことがないように努めてまいる所存でございます。(発言する者あり)
  215. 井上一徳

    井上(一)委員 やはり国民に心配をかけないようにしていただきたいと思います。  新聞の記事が事実でないということで、その点については安心しましたが、これから、先ほど申しましたように、やはり電子戦が非常に重視される今の状況において、これから、5G、こういうことによって周波数がますます逼迫してくるということで、総務省においても、防衛省・自衛隊の要望、それから民間の要望、こういう調整が非常に重要にはなってくると思うんですけれども、ぜひ、こういった防衛上の支障がないように、総務省においても防衛省の要望をしっかり聞いた上で調整をしていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
  216. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  自衛隊の電子戦の訓練に必要な周波数については、既に承認をしているところでございまして、支障が出ているということは承知をしておりませんけれども、今委員から御指摘のとおり、今後とも、自衛隊の活動に必要な周波数の要望については、関係者と調整を行い、適切に対応してまいりたいと考えてございます。
  217. 井上一徳

    井上(一)委員 よろしくお願いしたいと思います。  続きまして、電波法と米軍について質問をさせていただきたいと思います。  防衛省はもう結構です。どうぞ。  米軍の無線局に関しましては、電波法の特例法によって電波法が適用されない、地位協定の定めるところによるということになっております。  資料にお示しをしておりますけれども、まず資料一に、見ていただきたいんですが、これは、河野外務大臣が外務委員会の委員のときに、平成十四年十二月十一日の外務委員会でこういうふうに言われております。「私が総務大臣の政務官を務めておりましたとき」、こういうときに、「米軍の軍の運用に関する電波の割り当ては、これは極秘であるべきだと思いますが、米軍の、あるいは軍人軍属、家族の方々の娯楽のために割り当てていた電波が相当量ございました。」ということを述べられました。  それで、資料の三に毎日新聞の記事をつけておりますが、「第三世代携帯用に周波数の一部返還」ということで返還になったということが書かれております。「返還分は軍事用だけでなく、娯楽用のテレビ放送にも利用されていた。」ということがありました。  この米軍からの電波の返還、これについて、これまでどういうような返還が行われてきたのか、御説明いただきたいと思います。
  218. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  在日米軍が使用する周波数につきましては、委員指摘のとおり、日米地位協定に基づきまして、日米両政府間の取決めにより設置された日米合同委員会のもとにある周波数分科委員会で総務省調整を行っております。  在日米軍の周波数は我が国の無線局と共用を前提としていることから、我が国電波利用に支障のない場合に限り、総務省がその使用を認めているところでございます。  他方、我が国の周波数政策上必要な場合には、在日米軍に対しても周波数移行や再編を求めており、その結果、例えば第三世代移動通信システム及び第四世代移動通信システムの導入に必要な周波数の確保実現をできているところでございます。
  219. 井上一徳

    井上(一)委員 今後、先ほどの5G、こういうような実現を見据えて、いろいろ今、既存周波数の活用計画を含めて審査するということで、既存周波数の利用を促進するということを進めております。  こういうふうに非常に電波が逼迫している中で、有効に電波活用しようということでありますけれども、やはり米軍が利用している電波、これについても、米軍に一層効率化をしてもらって、不要な電波は返還してもらうということが大事だと思うんですけれども、やはり米側としっかり協議を進めていくべきだと思いますが、いかがでしょうか。
  220. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  周波数の有効活用、有効利用という点は私どもにとっても極めて重要な政策課題でございますので、今委員の御指摘になった点につきましては、日米合同委員会の下にあります周波数分科委員会などにおきまして、日米双方で意見交換、議論を進めていく必要があろうかと考えております。
  221. 井上一徳

    井上(一)委員 河野外務大臣委員のときにも言われていましたけれども、資料一の次のページにつけておりますが、やはり隠す必要のないものは全てオープンにする、これが我が国政府の立場として当然のものだと私は思っておりますので、全て公開されますようお願いを申し上げますということです。  いろいろこれから返還について協議をしていくということではありますが、そういった状況についてはできる限りオープンにしていくという姿勢が大事だと思うんですが、この点について、政府はどういうふうにお考えでしょうか。
  222. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  在日米軍の電波の使用目的や使用状況等につきましては、日米双方の合意がない限り公表できないこととなっております。  したがいまして、今後、日米合同委員会のもとにある周波数分科委員会におきまして情報公開のあり方について協議を行うなど、取組を進めてまいりたいと考えております。
  223. 井上一徳

    井上(一)委員 私からも、やはり、できる限りオープンにする、こういう姿勢を求めたいと思います。  それでは、電波法改正について質問をいたします。  まず、大臣にお尋ねいたします。  この電波利用料、これにつきましては、帯域によっては大幅に上がるものもあったり、帯域によっては下がるものもあったりするわけですけれども、この総務省説明では、近年の無線技術の進展による帯域の価値の変化を反映した形に見直すということでありますけれども、この考え方について御説明をいただきたいと思います。
  224. 石田真敏

    石田国務大臣 電波利用料料額算定方法については、平成二十九年十一月に規制改革推進会議で決定されました規制改革推進に関する第二次答申で、需要の高い周波数帯を使っている免許人に対して、より多くの負担を求めるよう見直すこと等が記載されたところでございます。  その後、総務省の有識者会議におきまして、免許人等からのヒアリング、あるいは意見募集等を実施しつつ検討を進め、昨年八月に電波利用料見直しに係る基本的な考え方を御提言をいただきました。  具体的な提言の内容としては、携帯電話や放送等の無線局の種別ごとの電波利用料負担のさらなる公平性確保や、各無線局が使用する電波利用価値の料額への一層の反映を実現する観点から見直しを行うべきとするものでございまして、こういう内容実現するため、今国会に法案を提出させていただいたものであります。
  225. 井上一徳

    井上(一)委員 次は、周波数の割当てに当たって、周波数の経済的価値を踏まえた評価額を追加して審査するということで、この点については、何人かの委員の先生も質問がありました。私からも、まずこの経済価値を踏まえた評価額、これについては、いわゆるオークションとどのような違いがあるか、お聞かせいただきたいと思います。
  226. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  オークション制度は、専ら金額の多寡によって周波数の割当てを受ける者を決定する方式でございます。  一方、本法案で導入する新たな割当て制度は、競り上げによって金額を決定する方式ではないということ、それから、カバー率やMVNOの促進、安全、信頼性対策なども含めて比較審査を行う総合評価方式としていることから、いわゆるオークション制度とは異なるものでございます。  このため、オークションの落札額と比べまして、新たな割当て制度の金額は高騰しにくいものと考えております。
  227. 井上一徳

    井上(一)委員 やはり、評価額、私もなかなかイメージしにくいんですけれども、この評価額としては大体どの程度の金額を想定しているのか。もし可能であれば、諸外国の例を踏まえると大体これぐらいになりそうだとか、そういうようなイメージがわかればありがたいんですが、よろしくお願いします。
  228. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  具体的なこの特定基地局開設料の金額あるいはそれによる収入見込み額でございますけれども、前提とする条件によって額自体が大きく変動いたしますけれども、例えば、最近、アメリカ、韓国、イタリアにおいて行われた、高い周波数帯域の5G用の周波数オークションの落札結果は約二百億円から八百億円でございました。  特定基地局開設料は、オークションを実施した場合の落札額より、先ほど御答弁申し上げましたように、低くなると考えられることを踏まえると、仮にこの金額が我が国における割当てにも当てはまるとすれば、最大でも総額数百億円、年額に直しますと百億円前後程度にとどまるというふうに見ることができようかと思います。  なお、申請者の予見可能性を高め、合理的な評価額を算出できるよう、事前に周波数の経済的価値の標準的試算を示すことを考えておりまして、今後、専門家による検討を進めてまいりたいと考えております。
  229. 井上一徳

    井上(一)委員 よくわかりました。ぜひ、そういう方向で進めていただきたいと思います。  次に、現行法では、防災無線などの公共用無線局、これは電波利用料の減免措置がとられているということであります。ただ、本法案が成立しますと、非効率な技術を用いた無線局を使い続ける免許人からは利用料を徴収することとなるということになっております。  防災無線などの公共用無線局のうち、四分の一程度がアナログ方式を利用しているというふうに聞いております。  今回の法改正によって、このアナログ方式の無線システムを使い続けざるを得ないような財政的に厳しい地方自治体、こういう自治体にとってはなかなか転換するのが難しい状況だというふうに思いますけれども、こういった自治体に不利益が生じることはないのでしょうか。  それから、こういったアナログ方式の無線システムをデジタル方式に切りかえるとした場合に、国から地方自治体に対する何らかの支援、これは行われることはないのか、お聞きしたいと思います。
  230. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  今回の改正によりまして、公共用無線局から電波利用料を徴収できるようにすることで、公共用無線局も電波利用に伴うコスト意識を持つようになり、電波の効率的な利用が促されることになると考えております。  なお、防災行政無線のデジタル化に関しましては、これまでも地方財政措置を講じてきているところでございます。  今後どのような施策を講じるべきかにつきましては、電波の効率的な利用を図る上で支障となっている要因を利用状況調査により明らかにした上で、個々の事情を勘案した上で検討をしてまいりたいと考えてございます。
  231. 井上一徳

    井上(一)委員 財政的に非常に厳しい自治体もありますので、そういったところに支障が生じないように、政府としてもしっかり配慮をしていただきたいと思います。  では、以上で質問を終わります。ありがとうございました。
  232. 江田康幸

    江田委員長 次回は、来る十八日木曜日午前八時二十分理事会、午前八時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十一時五十九分散会