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泉委員 いや本当に、本音だと思いますよ。
私は、確かに、不特定多数の運動員が戸別訪問を全面的に解禁をするというのは、これはかなりハードルが高いなと思います。
一方で、
候補者は、
選挙カーに乗っているか、事務所にいるか、家にいるかぐらいの選択肢しか本当にないのか。実際には、恐らく
選挙カーをおりて、政治用語で言うと潜りと言われるものですけれども、
候補者がいろんな企業ですとかいろんなお宅を訪問されているやに聞いています。ただ、それも戸別の不特定多数の訪問ではないからなんということで、何かなし崩しになっているわけですが、私は、
候補者が個宅に訪問する、
選挙期間中に訪問することがなぜいけないのかということをこの際はっきりしていただきたい。
今大臣からも、かつてはそうだったけれども、今はその本人がそんな買収で個宅を訪問するようなことがあればすぐわかるわけですね。こういった
意味からも、この戸別訪問の解禁というものも、少なくとも
候補者についてはということは、私はぜひやっていただいていいのではないのかなと。このこともお伝えさせていただきたいというふうに思います。
そして、改めて、拡声機つき
選挙カーでありますけれども、先ほどお話をしたように、
時代によって時間
規制も変わってまいりました。当初は、
昭和二十六年、朝六時から夜十時まで
選挙カーが可能だったわけであります。それもかなりハードだなと今思います。でも、ようやくそれが今、朝八時から二十時までになったわけですが、二十四時間という
時代になってきて、夜勤の方もふえている、その
方々への配慮といえばもう
選挙カーは全部なくしてしまえということも当然なんですが、いきなりでは難しいかもしれない。
しかしながら、私は、例えば、朝そして夜の二時間ずつは、この際、短縮をして、本当にまずは第一歩ということかもしれませんが、午前十時から十八時までにするとかそういうことを……(発言する者あり)そうなんです。実はこれは、運動員ですとか、
候補者にもこの
選挙運動を通じて何を求めているのかということでいいますと、少なくとも十二時間外で最大限動けるようになってしまっているということは、その時間の
選挙運動をある
意味強いられているわけでありますね。もちろん自由はありますが、その時間全力を尽くすことが可能ですよと言われている以上は全力を尽くさざるを得ないところがあります。
もちろん、非常に有力者の方で、ずっと
選挙中に余り外に出られない方も中にはありますが、普通はそうはいきません。そういった
意味では、働き方改革という
意味でも、八時間をいわゆる
基本的な稼働時間にするというのは私は
一つの
考え方ではないかなと思うんですが、大臣、いかがですか。