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初鹿委員 お疲れさまです。
立憲民主党の
初鹿明博です。
早速
質問に入らせていただきます。
皆様のお手元に
資料を配付させていただいておりますが、まず
最初に、一番
最初のページにありますこの
記事について何点か
質問させていただきます。
これは、御
当地ナンバーの
図柄入りの
ナンバープレート、自動車の
ナンバープレートを
交付をするに当たって、
カラーにすると
寄附を千円以上支払って
交付を受けるということになっているわけですけれども、この千円払うという
行為が
公職選挙法の
寄附に該当するのではないかということで、
選挙管理委員会から、これは
寄附に当たるかもしれないから差し控えた方がよいという、そういう
回答を得ているということが
記事になっているわけであります。
この点について、私も、本来、
地方議員というのは、これは首長さんもそうですけれども、
自分の地元を
PRをしたいという意識もあるでしょうし、そうするべき
立場の者ではないかと思うんですが、その方がせっかく
PRのためにこういう
ナンバーをつくったのに、それを利用できないというのはいかがなものかなということで
質問主意書を出させていただきました。
一枚めくっていただいて、まず
最初に、この
ナンバープレートを
交付をするに当たって支払うべき
寄附が、これは
禁止されている
寄附から
除外をする必要があるんじゃないか、
除外すべきじゃないかという
趣旨であります。
そもそも、
公職選挙法で
寄附が
禁止されているのは、
候補者につこうとする者や
公職についている者が
寄附をすることが
買収につながる、そういうことから
寄附を
禁止をするということなんだというふうに思います。
そして、今回、この
ナンバープレートで
寄附をすると、これは、直接その自治体に入るわけではなくて、この
記事にも書いてあるとおり、
東京都内にある
公益財団に一回集約された後、それが分配をされていくということで、
寄附を受けた側も、誰から
寄附を受けているのか、幾ら受けているのかということを全く認識することがないということになるわけです。
つまり、そもそもの
法律を制定をして、この
寄附行為を
禁止をしたということからすると、その
買収につながるような効果がないわけですから、これは
除外をしてもいいんじゃないか、そういうふうに私は考えるわけですね。
ところが、
質問主意書の
回答は、
各党各
会派において十分に御
議論いただくべき問題であると考えていると、我々
各党に投げたということで、これも無責任だなとちょっと思ったんですね。
それで改めてもう一回
質問主意書で、じゃ、そもそもこれは、この
禁止している
寄附に当たるのかどうかということを再
質問主意書で聞きました。そうしたら、
回答の方が、個別の
行為が
寄附の
禁止の
規定に違反するか否かについては、
具体の事実に即して
判断されるべきものと考えるという、
判断を保留する、そういう
回答をしてきたんですね。
これを見て、
具体の事実に即してというけれども、
具体の事実ははっきりしているんですよ。
ナンバープレートの
交付を受けるために
財団に対して千円以上の
お金を払ってそれで
寄附を受ける、それで
お金の流れもはっきりしているわけですよ。
しばしば問題になる、
室内用のポスターだと書いてそこに
カレンダー機能があって、それが
寄附に当たるのか当たらないのかということと全く次元は違います。それは、じゃ、一体誰に配られているものかとか、それは
具体的に見ないとわからない、そういう理屈はあると思いますが、これは
具体の事実ははっきりしているわけですよ。
それで、
総務省も、例えば、
改正公職選挙法関係質疑集だとか、
選挙関係実例判例集とか、そういうものでいろいろ
具体的なことについてきちんと
回答しているわけですね。
例えば、さっきの
カレンダーや
うちわの件ですと、この
選挙関係実例判例集の問い十八というところで、
候補者等が、その
名入りの
うちわや
カレンダーを
選挙区内にある者に対して贈ることはできないか、そういう
質問があって、それに対する
答えは、
答え、お見込みのとおりと、ちゃんと書いてあるわけですよ。
こうやって書いてあって
見解を示しても、個別の事情によって
対象者が違っていたり、その配るもの自体の書き方が違っていたりするから、個別の事案について
判断されるべきものだという
答えになるのはわかるけれども、今回の例は、ケースによって内容が変わるものではないんだから、はっきり示す必要があったんじゃないかと思いますが、残念ながらこういう
答えでした。
この点について
質問しようと思っていましたが、大体
回答がわかるのであえて聞きません。
そして、さらに私は、今回、あきれたというか、そういうものなのかなと思ったんですが、一枚めくっていただいて、先週末にこういう
質問をしますよと言って、きのう担当の方が
説明に来て、
一緒に
国交省の方も来て、見てください。「
図柄入りナンバー取得に係る
寄附に関する取扱の変更について」、きのう発表したそうなんです。きのう発表してどうなったかというと、
公職にある者が
ナンバーを申請をする場合には、
寄附しないでも
フルカラーの
図柄入りナンバーが
交付される、選択ができるということになったということなんですね。
要は、
議員はこれで
図柄入りの
フルカラーの
ナンバーをつけれるようになったんですけれども、笑っている方がいますけれども、
議員の
皆さん、これは迷惑だと思いません。たかだか千円のために特権みたいなことをされて、有権者からは、あいつら、これはただでつけているんだよ、俺たち金払っているのにという
批判をされる。私は、こういうことじゃなく、
寄附から外すということをするだけで済んだんじゃないかと思うんですね。
それで、ちょっとここは
大臣の
見解を伺いたいんですけれども、
大臣も、
選挙をやって、
政治活動をやっているわけですから、やはりこういう
特別扱いをされるというのは好ましくないですよね。こういうやり方で、本当に、今回の件、決着させてよかったというふうに思いますか、
大臣。